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JISと対応する国際規格との対比表 

JIS R 7604 : 1999 炭素繊維−サイジング剤付着率

の試試験方法 

ISO 10548 : 1994 Carbon fibre−Determination of size content(炭素繊維−サイジング剤付着率の試験方法) 

対比項目 

 
規定項目 

(I) JISの規定内容 

(III) 国際規格の規定内容 

(IV) JISと国際規格との相違点 
(V) JISと国際規格との一致が困難な理由及び今後の対策 

(1) 適用範囲 

○ 炭素繊維−サイジング剤付

着率の試験方法 

○ 炭素繊維−サイジング剤付着率

の試験方法 

= 原国際規格には,各試料に適用する試験方法が原理の項に記載されている。

JISでは,より適切である適用範囲の項に記載した。 

(2) 用語・記号 ○  

○  

≡  

(3) 試験の種類 ○ サイジング剤付着率の試験 

○ サイジング剤付着率の試験 

≡  

(4) 試験の項目 ○ サイジング剤付着率 

○ サイジング剤付着率 

≡  

(5) 共通的条件 
(試験状態,試験

条件) 

○ ISO 291 : 1977 

JIS K 7100 
質量測定前に110℃±5℃,
1hrの乾燥処理 

○ 試験前に実験室温度に保持 

質量測定前に110℃±5℃, 
1hrの乾燥処理 

ADP 原国際規格の測定条件は実験室温度 (Laboratory temperature) という規定だけ

で具体的な数値設定がない。JISではISO 291 : 1977の望ましい条件[23℃±
2℃,(50±5)%RH]を規定するとともに,現在使用中のJIS K 7100の規定条
件[23℃±5℃,(50+20/−10)%RH]を使用可能としてそれぞれ追加した。 
今後,両規格の整合性の動向及び試験設備の整備状況をみて判断する。 

(6) 装置・器具 ○ (III)に下記を追加 

ビーカー,分解管,滴下漏斗 

○ はかり,熱風乾燥機,ドラフトデ

シケーター,ソックスレー抽出
器,円筒ろ紙,ゴム手袋,ピンセ
ット,加熱マントル,溶剤,加熱
ブロック,実験着,ガラスフィル
ター,濃硫酸過酸化水素,水酸化
ナトリウム,電気炉,窒素供給ユ
ニット,試料台 

ADP 操作上必要なため[ビーカー,分解管,滴下漏斗]を追加した。 

(7) 材料・試料 ○  

○  

≡  

(8) 手順・方法 ○ A: 溶剤抽出法(含溶剤洗浄

法) 

B: 硫酸と過酸化水素によ

る分解法(含硫酸分解
法) 

C: 熱分解法 

○ A: 溶剤抽出法 

B: 硫酸と過酸化水素分解法 
C: 熱分解法 

ADP 原国際規格は左記の3方法が規定されているが,JISではR 7601に規定され

た溶剤洗浄法をA法に,硫酸分解法をB法にそれぞれ追加した。 
溶剤洗浄法は最も簡便であるため,多くのメーカーで採用されており,JIS
として削除できないものである。又,原国際規格のB法は硫酸と過酸化水素
による分解法が規定されているが,技術的には硫酸分解法で問題なく,実用
上からもこの方法を追加した。 

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JISと対応する国際規格との対比表(続き) 

対比項目 

 
規定項目 

(I) JISの規定内容 

(III) 国際規格の規定内容 

(IV) JISと国際規格との相違点 
(V) JISと国際規格との一致が困難な理由及び今後の対策 

(9) 記録方法・様

式 

計算及び結
果の表示 

 
 

○ 

 
 
小数点以下2けたまで求め
JIS Z 8401によって小数点以
下1けたの位に丸める。 

  

 
規定なし 

  

 
計算上必要なため,追加した。ISOの修正を提案する。 

報告 

○ (III)に下記を追加 

e) 試験方法と測定条件詳

細 
B法:試薬 

f) 試験片数 
g) その他特記すべき事項 

○ a) 規格番号 b) 

試料明細 

c) サイジング剤付着率 
d) サイジング剤種類 
e) 試験方法と測定条件詳細 

ADP JIS 7601に準拠し,報告内容として原国際規格にないe)試験片数とg)その他

特記すべき事項を追加した。さらに,試験方法の追加に伴い,測定条件の詳
細としてB法:試薬を追加した。 

  

  

  

備考1. 対比項目(I)及び(III)の小欄で,“○”は該当する項目を規定している場合を示す。 

2. 対比項目(IV)の小欄の記号の意味は,次による。 

“≡”:JISと国際規格との技術的内容は同等である。 
“=”:JISと国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。 
“ADP”(ADOPTIONの略):JISは,国際規格と対応する部分を国際規格そのまま変更なしで採用している。ただし,採用した部分において,JISとして必

要な規定内容を追加し,又は適用範囲,規定項目及び/又は規定内容の一部を不採用としている。