R 2252-2:2007
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 定義······························································································································· 1
4 原理······························································································································· 1
5 装置,関連器具及び摩耗材 ································································································· 1
5.1 摩耗試験装置 ················································································································ 1
5.2 関連器具類 ··················································································································· 2
5.3 摩耗材 ························································································································· 3
5.4 摩耗容積測定用砂 ·········································································································· 3
6 試験片···························································································································· 3
6.1 全般 ···························································································································· 3
6.2 定形耐火物 ··················································································································· 3
6.3 不定形耐火物 ················································································································ 4
7 試験操作 ························································································································· 4
8 計算······························································································································· 5
9 試験報告 ························································································································· 5
R 2252-2:2007
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まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,耐火物技術協会 (TARJ) 及び日本規格協会
(JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審
議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS R 2252の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS R 2252-1 第1部:室温法
JIS R 2252-2 第2部:熱間法
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日本工業規格 JIS
R 2252-2:2007
耐火物製品の耐摩耗性の評価試験方法−
第2部:熱間法
Test method for abrasion resistance of refractory products-
Part 2 : Method at elevated temperature
1
適用範囲
この規格は,耐火物製品の熱間における耐摩耗性の評価試験方法について規定する。この方法は,耐火
物製品の熱間における耐摩耗性を評価する一つの指針とする。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7507 ノギス
JIS C 1602 熱電対
JIS R 2001 耐火物用語
JIS R 2101 耐火れんがの形状及び寸法
JIS R 2252-1 耐火物製品の耐摩耗性の評価試験方法−第1部:室温法
JIS R 2553 キャスタブル耐火物の強さ試験方法
JIS R 6001 研削といし用研磨材の粒度
JIS R 6111 人造研削材
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい
3
定義
この規格で用いる主な用語の定義は,JIS R 2001及びJIS R 2252-1による。
4
原理
加熱された試験片表面に,加熱した摩耗材の一定量を打付け,冷却後,試験片の表面から摩耗した試料
容積を測定して耐摩耗性を評価する。
5
装置,関連器具及び摩耗材
5.1
摩耗試験装置
摩耗試験装置は,次による(図1参照)。
2
R 2252-2:2007
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図 1−熱間摩耗試験装置の一例
a) 摩耗材加熱炉 内部に摩耗材の一定量(例えば,容積5 000 cm3)を収納でき,かつ,摩耗材をかき混
ぜながら加熱できるものを用いる。摩耗材打付け機構に摩耗材を供給するための,開閉可能な摩耗材
落下穴をもつ。
b) 摩耗材打付け機構 インバータモータによって一枚又は複数のインペラを回転1)させ,摩耗材を試験
片に打ち付ける構造のものを用いる。摩耗材打付け用インペラの周速度は,受渡し当事者間の協定に
よって決定してよいが,20〜100 m/sが推奨される。
注1) 直径500 mmのインペラを用いたときの,インバータモータの回転数と周速度の関係を表1
に一例として示す。
表 1−インバータモータの回転数とインペラ(直径500 mm)の周速度の関係
インバータモータの回転数
rpm
インペラ周速度
m/s
1 140
2 400
29.8
62.8
c) 熱間摩耗試験炉 試験片を摩耗材打付け機構の正面に設置できる構造で,一定温度2)に昇温して保持
できる電気炉又はガス炉を用いる。
注2) 一定温度とは,例えば,1 000 ℃までのある特定温度とする。特定温度は,受渡し当事者間
の協定によって決定する。
注記 規定と異なる点があれば,箇条9のh) においてその詳細を記載する。
5.2
関連器具類
関連器具類は,次による。
a) はかり 0.1 gまではかれるもの。
b) ノギス JIS B 7507に規定する最小読取値が0.05 mmのM形ノギス又はCM形ノギスを用いる。
1 摩耗材加熱炉
2 かくはん用モータ
3 R熱電対
4 摩耗材
5 摩耗材ストッパ
6 摩耗材打付け機構
7 インペラ
8 摩耗材打出口
9 酸素−プロパン主バーナ
10 試験片
11 熱間摩耗試験炉
12 移動用車輪
13 レール
3
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c) 試験用ふるい JIS Z 8801-1による。
5.3
摩耗材
摩耗材は,JIS R 6111のアルミナ質研削材WA(白色アルミナ研削材)でJIS R 6001のF 24に相当する
ものを用いる3)。
摩耗材は,使用前に,JIS Z 8801-1の目開き1 180 μmのふるい及び目開き500 μmのふるいを用いて,
ふるい分け,目開き500 μmのふるいの上に残るものを用いる。
注3) このアルミナ質研削材は,FEPA(Federation of European Producers of Abrasive Products,欧州研磨
材工業連合会)による品質No.24に相当する。これら摩耗材は,まとまった量を確保し,粒度
分布が表2の範囲内であることを確認した上で利用することを推奨する。
表 2−摩耗材の粒度分布
目開き
μm
ふるい上
%[質量分率]
1 180
850
710
710のふるい上と600のふるい上との合量
500
微量
25以下
45以上
65以上
97以上a)
注a) 100%(質量分率)から,ふるいを通過する量[%(質量分率)]を差し引い
て求めるとよい。
5.4
摩耗容積測定用砂
摩耗容積測定用砂は,試験片の摩耗量測定用としてJIS R 6001のF 46に相当する粒度のアルミナ質研削
材又は炭化けい素質研削材のものの中から適当なものを選んで用いる。
摩耗容積測定用砂のかさ密度は,200 mlのガラス製全量シリンダの質量をはかり,その中に本品を200
mlの目盛まで正しく加え,次の式によって求める。
200
1
2m
m−
=
ρ
ここに,
ρ: 摩耗容積測定用砂のかさ密度 (g/cm3)
m1: 200 mlのガラス製全量シリンダの質量 (g)
m2: 200 mlのガラス製全量シリンダと本品の質量 (g)
6
試験片
6.1
全般
試験数は,受渡当事者間の協定による。協定事項は,試験報告書に記載する。
6.2
定形耐火物
耐火物製品から長さ114 mm×幅114 mm×厚み65 mm4)の試験片を切り出し,長さ114 mm×幅114 mm
の2面の内の1面を試験面とする。この試験片には,測温のために,114 mm×65 mm面の一つに,試験面
から28 mm,底面から57 mmの位置にφ10 mmで深さ30 mmの測温孔を開けるとともに,試験面と反対側
の加熱面に試験片取付け用の切り込み (114 mm×30 mm×5 mm5)) を入れる。試験片の寸法及び加工内容
を,図2に示す。
注4) 試験片の長さ114 mm×幅114 mm×厚み65 mmは,JIS R 2101で規定される並形れんがを,厚
さ2 mmのダイヤモンドホイールによって半分に切断して得られる寸法に相当する。
4
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5) 試験片取付けのための切り込み寸法は,使用する試験装置に適合するように決定してよいが,
極力小さくすることが望ましい。
6.3
不定形耐火物
試験片をJIS R 2553に準じて調製し,図2の試験片形状に成形するか,又は一定形状に成形したものか
ら図2の試験片形状を切り出す6)。試験片の長さ114 mm×幅114 mmの面を試験面とする。焼成の要否及
び焼成温度は,受渡当事者間の協定による。
注6) 試験片取付けのための切り込み寸法は,使用する試験装置に適合するように決定してよいが,
極力小さくすることが望ましい。
単位 mm
図 2−熱間摩耗試験用試験片
7
試験操作
試験操作は,次による。
a) 試験片を熱間摩耗試験炉の測定位置に装着し,測温孔にJIS C 1602のR熱電対7)を取り付ける。
注7) 測定温度に合わせて,用いる熱電対の種類を変更してよい。
b) 熱間摩耗試験炉を3〜5 ℃/分の加熱速度で加熱していき8),試験片の温度が約500 ℃になったら試験
面側に補助バーナを取り付けて3〜5 ℃/分の加熱速度での加熱を続け,試験目的温度まで昇温する。
目的温度に達したら,30分間測定温度に保ち,補助バーナを取り外す。
注8) 併行して,摩耗材加熱炉で摩耗材を加熱する。摩耗材の加熱は,摩耗材かき混ぜ機でかき混
ぜながら実施する。摩耗材の温度は,受渡し当事者間の協定によって決定する。
c) 直ちに,熱間摩耗試験炉と摩耗材打付け機構とを連結し,摩耗材打付け装置のインバータモータの回
転数を設定した後,インバータモータを回転させ,設定回転数に達したなら,摩耗材を一定速度(例
えば,1.3 kg/分)で落下させ,摩耗材をインペラによって180秒間試験片に打付け続ける。
d) 試験片を取り出し,放冷後,試験片の摩耗面に摩耗容積測定用砂を移し,元の試験片の表面状態にな
るように平たんな棒などを用いてならし,摩耗表面を摩耗容積測定用砂で完全に埋め尽す。不要な砂
を取り除いた後,摩耗表面を埋めた摩耗容積測定用砂だけを取り出し,その質量を0.1 gまで正しく読
み取る。
注記 規定と異なる点があれば,箇条9のh) においてその詳細を記載する。
5
R 2252-2:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
8
計算
試験片の摩耗量は,箇条7で測定した質量から,次の式によって計算し,JIS Z 8401によって少数点以
下一けたに丸める。
ρ
m
A=
ここに,
A: 試験片の摩耗量 (cm3)
ρ: 5.4の摩耗容積測定用砂のかさ密度 (g/cm3)
m: 箇条7のd) で得られた摩耗容積測定用砂の質量 (g)
9
試験報告
試験報告書は,次の内容を含むものとする。
a) 耐火物製品の製造業者名,種類,バッチ番号などを含む,試験試料を識別するために必要な情報
b) この規格の規格番号
c) 試験事業所名
d) 試験片の数
e) 不定形耐火物の場合,調製,成形及び焼成条件
f)
試験片の温度,摩耗材の温度及び摩耗材打付け用インペラの周速度
g) 箇条8の規定によって計算された個々の結果及びそれらの平均値(同一試験試料の異なる温度での測
定結果,異なる試験試料との対比結果などを必要に応じて記入すること)
h) 規定された装置又は操作手順と異なる場合,その詳細
i)
試験中に観察された特異な状況(異常があった場合に限り)
j)
試験年月日