サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

Q 17030:2004 (ISO/IEC 17030:2003) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO/IEC 17030:2003,Conformity 

assessment−General requirements for third-party marks of conformityを基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS Q 17030には,次に示す附属書がある。 

附属書(参考)関連規格 

Q 17030:2004 (ISO/IEC 17030:2003) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

3.1 第三者適合マーク(third-party mark of conformity) ······························································ 2 

3.2第三者適合マークの所有者 (owner of a third-party mark of conformity) ······································· 2 

3.3 第三者適合マークの発行者 (issuer of a third-party mark of conformity) ······································· 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2 

5. 第三者適合マークのデザイン及び適用 ················································································· 2 

6. 第三者適合マークの発行 ··································································································· 3 

7. 所有権及び管理 ··············································································································· 3 

7.1 情報 ···························································································································· 4 

7.2 ライセンス ··················································································································· 4 

7.3 第三者適合マークの使用の監視 ························································································ 4 

附属書(参考)関連規格 ········································································································ 5 

  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

Q 17030:2004 

(ISO/IEC 17030:2003) 

適合性評価−第三者適合マ−クに対する 

一般要求事項 

Conformity assessment−General requirements for third-party marks of 

conformity 

序文 この規格は,2003年に第1版として発行されたISO/IEC 17030:2003,Conformity assessment−General 

requirements for third-party marks of conformityを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく

作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。 

 適合マークの形式及び用途は多種多様である。適合マークは,製品に関する有用な情報を伝えたり,製

品固有の特性,例えば,その安全性,品質,性能,信頼性又は環境への影響などを表示したりする。適合

マークは,製品,証明書及び出版物に付けられ,それらは製品,マネジメントシステム,サービス,プロ

セス,要員(person)又は組織が規定要求事項に適合していることを意味する。すべての適合マークにとって

最も重要なことは,適合マークが付けられた製品及び適合性評価の対象に対する,消費者を含めた市場の

信頼を獲得することである。 

 この規格の主要な目的は次のことである。すなわち,第三者適合マークを使う場合に一様なアプローチが

できること,既存のISO,IEC,ISO/IECの規格及びガイドにおける適合マーク関連の規定のギャップを

埋めること,第三者適合マークの様々な使い方から起こり得る問題に対処すること,第三者適合マークの

使用のための明確,かつ,合理的な基礎を提供すること,そして一般要求事項を規定することである。こ

の規格は,第三者適合マークを中心に扱うが,その他の適合マークに対する手引きとして使用してもよい。 

 この規格は,適合性評価マークに関する市場からのフィードバック並びに様々なユーザ及び発行者から

の要請に基づいている。この規格は,1999年5月に出版されたISO報告書“Marks of conformity assessment”

を考慮している。この規格を使用することによる結果として,第三者適合マークに対する市場の信頼,国

際的な承認及び消費者による受入れの向上が期待される。 

1. 適用範囲 この規格は,第三者適合マークに対する一般要求事項を規定する。この規格は,第三者適

合マークの発行及び使用に関する要求事項を含んでいる。 

備考1. この規格は,第三者適合性評価以外の適合性評価活動において適合マークを使用するときに

も手引きとして利用することができる。 

2. この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修

正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO/IEC 17030:2003,Conformity assessment−General requirements for third-party marks of 

conformity (IDT) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

ISO/IEC 17000 Conformity assessment−General vocabulary(1) 

注(1)  発行予定 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,ISO/IEC 17000によるほか,次による。 

3.1 第三者適合マーク(third-party mark of conformity)保護されたマークであって,第三者適合性評価を

実施する機関によって発行され,適合性評価の対象[製品(サービスを含む),プロセス,要員,システム

又は機関]が規定要求事項に適合していることを示すマーク。 

例 第三者適合マークは,製品認証マーク,品質/環境マネジメントシステム認証マーク,環境適合

マークなどである。 

備考1. 保護されたマークとは,無許可の使用ができないように法的に保護されたマークである。 

2. 規定要求事項は,一般に国際規格,地域規格,国家規格,法令,仕様書などの“規準”文書

に記載されている。 

3.2第三者適合マークの所有者 (owner of a third-party mark of conformity) 第三者適合マークに対して法

的な権利をもつ個人又は組織。 

3.3 第三者適合マークの発行者 (issuer of a third-party mark of conformity) 第三者適合マークを使用する

権利を授与する者。 

備考 発行者は第三者適合マークの所有者と同一でないことがある。発行者は,この規格の4. 

以降に示す規定に従って,他者にマーク使用の許可を与える権限をもつことがある。 

4. 一般要求事項   

4.1 第三者適合マークの所有者は,無許可で使用されないように第三者適合マークを法的に保護する責任

をもたなければならない。 

4.2 第三者適合マークの所有者及び/又は発行者は,次のことをしなければならない。 

a) 第三者適合マークの使用を総合的に管理する規則をもつ。 

b) 第三者適合マークの有効性を低下させないため,第三者適合マークに関する誤解及び不明確さを最小

限にするための手段を講じる。 

c) 第三者適合マーク及び附随情報が,誤解を招かないことを確実にするための規則を設け,誤解を招く

方法での使用に対して処置をとる。 

d) 第三者適合マークの使用を保護し,監視する手段を設ける。 

e) 第三者適合マークの許可の取消し又は適切な法的処置を含め,第三者適合マークの不適切な使用(不

正使用,誤用を含む)を解消するための処置をとる。 

f) 

第三者適合マークの使用に関するすべての苦情に対して対応処置をとり,これらの記録を保管する。 

4.3 第三者適合マークの所有者又は発行者は,他者にそのマークを使用するためのライセンスを授与する

とき,4.2 a)に定める規則に従って,拘束力のある合意書を締結しなければならない。  

5. 第三者適合マークのデザイン及び適用  

Q 17030:2004 (ISO/IEC 17030:2003) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.1 第三者適合マークのデザイン又は附随情報若しくは公開情報は,マークの発行者及び対象とする側面

(例えば,安全性,環境,性能,倫理)を,誤解を避ける方法で特定しなければならない。第三者適合マ

ークのデザインは,偽造又は誤用のリスクを最小限にするのがよい。 

5.2 第三者適合マークの意味をより明確に理解させる追加情報を第三者適合マークに附随させてもよい

が,そのような情報は誤解を招くものであってはならない。また,意図された受け手が理解できる言語に

よることが望ましい。 

備考 言語表現よりも,普遍的に理解される記号を使用することが望ましい。 

5.3 第三者適合マークは,適合性評価の対象が適合する規定要求事項まで遡及できるものでなければなら

ない。 

5.4 第三者適合マークのうち,製品上又は製品包装に表示してもよいものは,製品の適合性評価(例えば,

製品認証)に従って発行されたものだけである。他のすべての第三者適合マーク,例えば,品質又は環境

マネジメントシステム及び関連サービスに関係するマークは,製品上の表示,製品包装上の表示,又は製

品適合性を示すと解釈されるような方法での表示をしてはならない。 

5.5 第三者適合マークを有形の製品に表示する場合,マークは,個々の製品に直接表示しなければならな

いが,例外として,その製品の物理的な大きさから不可能な場合,又は表示することが適当でない製品の

場合には,その包装上又は他の附随情報中に表示してもよい。第三者適合マークが,製品のある部分だけ

に関係する場合には,マークがあたかも製品全体に適用されるとの誤解を避けるための要求事項を,マー

クの使用を総合的に管理する規則に含めなければならない。 

5.6 第三者適合マークの引用を,文書,広報資料などの中で行ってもよい。 

6. 第三者適合マークの発行 

6.1 第三者適合マークの発行は,少なくとも次の要素を含む適合性評価システム又はスキームに基づかな

ければならない。  

a) 適合性評価の対象に関する特性の確定。これは,試験(testing),要員の試験(examination),機関(body)

の評価,マネジメントシステムの監査などから適切に構成される。  

b) レビュー。すなわち,適合性評価の対象が規定要求事項をどの程度満たしているかについての審査。 

c) 適合性評価の対象が規定要求事項を満たしていることについての決定。これは,レビューの結果に基

づいて行われる。 

d) ライセンスの授与又はその他の方法による使用権の授与。6.2の場合を除き,第三者適合マークを使用

する権利を他者に与えること。 

e) サーベイランス。6.2の場合を除き,適合性評価の対象が,第三者適合マークへの継続的信頼を確かな

ものとするに十分なレベルで,規定要求事項に継続的に適合していることを評価すること。 

6.2 

発行者自身が,適合性評価の対象の全数検査を行った後に第三者適合マークを付ける方式の適合性

評価システム又はスキームにおいては,ライセンスの授与及びサーベイランスは必要でない。  

6.3 

第三者適合マークは,一般に公開されている適合性評価システム又はスキームに定める規則の下で

だけ適用しなければならない。  

6.4 

該当する規格その他の規準文書の改正又は廃止の後においても第三者適合マークを適用できる期限

を,適合性評価システム又はスキームの規則の中に定めなければならない。 

7. 所有権及び管理   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.1 

情報 

7.1.1 

所有者又は発行者は,依頼に応じて,第三者適合マークの意味を説明する情報を提供しなければな

らない。第三者適合マークに関する利害関係者からの質問又は懸念に対して明確に回答しなければならな

い。 

7.1.2 

所有者又は発行者は,第三者適合マークを与えた対象の一覧表を最新の状態に維持し,更新しなけ

ればならない。また,その一覧表は,依頼に応じて利用可能でなければならない。(2) 

注(2) この要求事項は,ISO/IEC Guide 61:1996,2.1.7.1 g),ISO/IEC Guide 62:1996,2.1.7.1 g)及び

ISO/IEC Guide 65:1996,4.8.1 g)において意味していることと同様のものである。 

7.1.3 

第三者適合マークの所有者又は発行者は,ライセンス取得者の権利及び義務並びにマークの使用に

対する制約事項についての記述を維持し,更新し,依頼に応じて,利用できるようにしなければならない。 

7.2 

ライセンス   

7.2.1 

4.3で規定する拘束力のある合意書は,ライセンス取得者がシステム又はスキームの規則に従うこ

とを保証する条文を含まなければならない。 

7.2.2 

ライセンスの授与に際して,ライセンス取得者に次のことを要求しなければならない。 

a) 第三者適合マークの使用を管理すること。 

b) 不適合の場合に是正処置をとること。  

c) 第三者適合マークの使用に関するすべての苦情を記録し,所有者及び発行者がその記録を利用できる

ようにすること。  

7.3 

第三者適合マークの使用の監視  

7.3.1 

所有者又は発行者は,第三者適合マークの不適切な使用(不正使用,誤用を含む),又は誤解を招

く使用に関するいかなる申し立てにも対処する手順を定め,相応の処置をとらなければならない。  

備考 相応の処置には,ライセンス取得者に対する定期的なサーベイランス,是正処置,ライセンス

の取り消し,違反の公表,及び必要に応じてその他の法的措置も含まれる。7.3.1は, 第三者

適合マークの所有者と契約していない者による不適切な使用(不正使用,誤用を含む)にも適

用される。 

7.3.2 

第三者適合マークのそれぞれの不適切な使用(不正使用,誤用を含む)事例に関して,是正処置計

画を立てなければならない。是正処置計画には,できるだけ他の関係者と協力する手順を含むことが望ま

しい。その協力は,不適切な使用(不正使用,誤用を含む)が引き起こす弊害を抑制できる程度に応じて

行う。 

備考 第三者適合マークが不適切に使用(不正使用,誤用を含む)される状況はそれぞれ異なるため,

各々の是正処置計画が異なることがある。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書(参考)関連規格 

この附属書(参考)は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

JIS Z 9361:1996 認証機関及び審査登録機関の認定審査並びに認定機関に対する一般要求事項 

備考 ISO/IEC Guide61:1996, General requirements for assessment and accreditation of certification/ 

      registaration bodiesが,この規格と一致している。  

JIS Z 9362:1996 品質システム審査登録機関に対する一般要求事項 

備考 ISO/IEC Guide 62:1996, General requirements for bodies operating assessment and certification/ 

registration of quality systemsが,この規格と一致している。 

JIS Q 0065:1997 製品認証機関に対する一般要求事項 

備考 ISO/IEC Guide 65:1996, General requirements for bodies operating product certification systemsが,

この規格と一致している。 

JIS Q 0066:2000 環境マネジメントシステム(EMS)の審査登録機関に対する一般要求事項 

備考 ISO/IEC Guide 66:1999, General requirements for bodies operating assessment and certification/- 

registration of environmental management systems (EMS)が,この規格と一致している。 

JIS Q 14024:2000 環境ラベル及び宣言―タイプⅠ環境ラベル表示―原則及び手続 

備考 ISO 14024:1999, Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - 

Principles and proceduresが,この規格と一致している。 

JIS Q 17020:2000 検査を実施する各種機関の運営に関する一般要求事項 

備考 ISO/IEC 17020:1998, General criteria for the operation of various types of bodies performing 

inspectionが,この規格と一致している。 

JIS Q 17024:2004 適合性評価―要員の認証を実施する機関に対する一般要求事項 

備考 ISO/IEC 17024:2003, Conformity assessment - General requirements for bodies operating 

certification of personsが,この規格と一致している。