Q 14021 : 2000 (ISO 14021 : 1999)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
JIS Q 14021には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考) リサイクルシステムの概略図
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
Q 14021 : 2000
(ISO 14021 : 1999)
環境ラベル及び宣言−
自己宣言による環境主張
(タイプII環境ラベル表示)
Environmental labels and declarations−
Self-declared environmental claims
(TypeII environmental labelling)
0. 序文
0.1
この規格は,1999年に第1版として発行されたISO 14021, Environmental labels and declarations−
Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) を元に作成した日本工業規格であり,技術
的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
0.2
環境主張が広く行われるようになり,そのような環境主張が作られる際に,製品のライフサイクル
のすべての関連する側面について考慮することを要求する環境ラベル規格の必要性が生じてきた。自己宣
言による環境主張は,製造業者,輸入業者,流通業者,小売業者,その他環境主張から利益を得るすべて
の人が行うことができる。製品に関する環境主張は,説明文,シンボル又は図表の形をとることができ,
製品又は包装ラベル,製品説明書,技術報告書,広告,広報,通信販売,及びそれらについてインターネ
ットのようなデジタル若しくは電子媒体を通して行われる。
自己宣言における環境主張においては,信頼性の保証が不可欠である。信頼できない欺まん(瞞)的な
環境主張から起こり得る貿易障壁,不公正な競争などの市場への悪影響を避けるため,検証が適切に行わ
れることが重要である。環境主張を行う場合に使用する評価方法は,明確で,透明性があり,科学的に適
切であり,そして文書化されていなければならない。そうすることによって,製品購入者及び潜在購入者
は,主張の有効性に確信をもつことができる。
1. 適用範囲 この規格は,説明文,シンボル及び図を含む自己宣言による製品の環境主張に対する要件
について規定する。この規格は,更に環境主張に共通して用いられる中から選択された用語について規定
するとともに,その用語の使用上の限定条件を規定する。また,この規格は,自己宣言による環境主張に
関する一般的な評価及び検証方法並びにこの規格において選択された主張に関し,特定の評価及び検証方
法について規定する。
この規格は,法的に要求される環境情報,主張,ラベル,その他適用される法的要求事項を排除し,そ
れらに優先するなど,いかなる変更をも行うものではない。
2
Q 14021 : 2000 (ISO 14021 : 1999)
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2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの
規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。
JIS Q 14020 : 1999 環境ラベル及び宣言−一般原則
備考 ISO 14020 : 1999, Environmental labels and declarations−General principlesがこの規格と一致し
ている。
ISO 7000 装置に用いる図記号−索引及び摘要
3. 用語及び定義 この規格は,次の用語及び定義を適用する。
3.1
一般用語
3.1.1
共製品 (coproduct) 同一の単位プロセスから製造される二つ又はそれ以上の製品のうちの一つ。
(JIS Q 14041 : 1998)
3.1.2
環境側面 (environmental aspect) 環境と相互に影響し得る組織の活動,製品又はサービスの要素。
3.1.3
環境主張 (environmental claim) 製品,部品又は包装の環境側面を示す説明文,シンボル又は図表。
備考 環境主張は,製品又は包装のラベルの上で行うことができると同時に,製品説明書,技術報告
書,広告,広報,通信販売及びこれらについてインターネットのようなデジタル若しくは電子
媒体を通じて行われる。
3.1.4
環境主張の検証 (environmental claim verification) 信頼できるデータを基に,あらかじめ設定され
た特定の基準及びデータの信頼性を保証する手順による,環境主張の妥当性の確認。
3.1.5
環境影響 (environmental impact) 有害か有益かを問わず,全体的に又は部分的に組織の活動,製
品若しくはサービスから生じる,環境に対するあらゆる変化。
3.1.6
説明文 (explanatory statement) 環境主張を,製品購入者,潜在購入者及び使用者が正しく理解で
きるようにするために,必要とする又は提供された説明。
3.1.7
機能単位 (functional unit) ライフサイクルアセスメント調査において,基準単位として用いられ
る,定量化された製品システムの性能。 (JIS Q 14040 : 1997)
3.1.8
ライフサイクル (life cycle) 原材料の採取,又は天然資源の産出から最終処分までの連続的で相
互に関連する製品システムの段階。 (JIS Q 14040 : 1997)
3.1.9
材料表示 (material identification) 製品又は包装の構成要素を示すために用いられる言葉,数字又
はシンボル。
備考1. 材料表示のシンボルは環境主張とはみなさない。
2. 参考文献の[4]から[7]までに,材料表示シンボルに関する,国際規格,国家規格及び産業界の
刊行物の例を示す。
3.1.10 包装 (packaging) 輸送,貯蔵,販売及び使用において製品を保護又は収納することに使う材料。
備考 この規格において,用語“包装”は,製品の販売又は製品に関する情報の伝達のために,製品
及びその容器に物理的に付けられ又は含まれている,すべての表示も含む。
3.1.11 製品 (product) すべての製品又はサービス。
3.1.12 限定条件付き環境主張 (qualified environmental claim) 主張の限界事項を記述した説明文が付け
られている環境主張。
3
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3.1.13 自己宣言による環境主張 (self-declared environmental claim) 製造業者,輸入業者,流通業者,小
売業者,その他環境主張によって利益を得ることができるすべての人が行う,独立した第三者の認証を必
要としない環境主張。
3.1.14 機能向上 (upgradability) 製品全体を置き換えることなく,モジュール又は部品を個々に機能向上
又は置き換えることができる製品の特性。
3.1.15 廃棄物 (waste) 生成者及び保有者がそれ以上使用しない物であって,環境中に捨てられるか又は
放出される物。
3.2
自己宣言による環境主張に共通に用いられる選択された用語 次に掲げた用語を用い環境主張を行
う際の要件は,7.による。
コンポスト化可能
7.2.1
分解可能
7.3.1
解体容易設計
7.4.1
長寿命化製品
7.5.1
回収エネルギー
7.6.1
リサイクル可能
7.7.1
リサイクル材料含有率
7.8.1.1a)
プレコンシューマ材料
7.8.1.1a)1)
ポストコンシューマ材料
7.8.1.1a)2)
リサイクル材料
7.8.1.1b)
回収(再生)材料
7.8.1.1c)
省エネルギー
7.9.1
省資源
7.10.1
節水
7.11.1
再使用可能
7.12.1.1
詰替え可能
7.12.1.2
廃棄物削減
7.13.1
4. 自己宣言による環境主張の目的 環境ラベル及び宣言が全体として目指すところは,製品の環境側面
に関して,検証可能で,正確で,誤解を招かない情報のコミュニケーションを通して,環境負荷の少ない
製品の需要と供給とを促進し,それによって市場主導の継続的な環境改善の可能性を喚起することである。
この規格の目的は,自己宣言による環境主張の方法について,調和を図ることであり,次の便益が期待
される。
a) 誤解を与えない正確で検証可能な環境主張
b) 市場力によって製造工程及び製品における環境の改善を促進する可能性の強化
c) 正当性のない主張の防止又は最少化
d) 市場混乱の削減
e) 国際貿易の促進,並びに
f)
製品購入者,潜在購入者及び使用者のためのより多くの情報に基づく選択の機会増大
5. すべての自己宣言による環境主張に適用される要求事項
4
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5.1
一般事項 5.の要求事項は,7.で選択された主張か,その他の主張かを問わず,主張者の自己宣言に
よるいかなる環境主張にも適用する。
5.2
JIS Q 14020との関係 この規格の要求事項に加え,JIS Q 14020に規定する原則を適用しなければ
ならない。この規格でJIS Q 14020よりも具体的な要求事項を規定している場合は,これらの要求事項に
従わなければならない。
5.3
あいまい又は特定されない主張 あいまいな又は特定されない環境主張,又は製品が環境に有益若
しくは環境に優しいと大まかにほのめかす環境主張をしてはならない。すなわち,“環境に安全”,“環境に
優しい”,“地球に優しい”,“無公害”,“グリーン”,“自然に優しい”,“オゾンに優しい”などの環境主張
をしてはならない。
備考 このリストは例示であり,すべてではない。
5.4
“・・を含まない”という主張 “・・を含まない”という環境主張は,特定の物質の量が,広く
認められた微量の混入物質又はバックグラウンドレベルを超えない場合にだけ可能である。
備考 5.7k)及び5.7p)の要求事項に留意する。
5.5
持続可能性の主張 持続可能性に関する概念は,極めて複雑であり,いまだ研究途上にある。現時
点では,持続可能性を計測したり,達成を確認する確実な方法がない。したがって,持続可能であると主
張してはならない。
5.6
説明文の使用 自己宣言による環境主張は,主張だけでは誤解を招くおそれがある場合,説明文を
付けなければならない。予測できるすべての状況において限定条件なしに有効である場合に限り,説明文
なしに主張を行ってよい。
5.7
特定の要求事項 自己宣言による環境主張及び説明文は,5.7のすべての要求事項に従わなければな
らない。こうした主張は説明文を含めて次のとおりでなければならない。
a) 正確で,誤解を与えないものでなければならない。
b) 実証されていて,検証可能でなければならない。
c) 該当する製品に妥当なものでなければならず,適切な状況又は条件下に限って用いられなければなら
ない。
d) 主張は,製品全体に対するものか,又は単に製品の部品若しくは包装にだけか,サービスの要素に対
するものか,を明確に提示しなければならない。
e) 主張する環境側面又は環境改善に関して具体的でなければならない。
f)
一つの環境変化に対して幾つもの便益があるかのごとく,異なった用語を用いて繰り返し同じことを
述べてはならない。
g) 誤解を生じるおそれがあってはならない。
h) 最終製品に関して真実であるだけでなく,一つの環境影響を減少させる過程で,他の環境影響を増大
させる可能性があることを認識できるように,製品のライフサイクルにおける,関連する側面のすべ
てを考慮したものでなければならない。
備考 これは必ずしもライフサイクルアセスメントを実施するものであるという意味ではない。
i)
製品が,独立した第三者機関によって保証又は証明されていないにもかかわらず,そのことをほのめ
かすような表現をしてはならない。
j)
明示的か暗示的かにかかわらず,存在しない環境改善を示唆してはならない。また,主張に関連する
製品の環境側面を誇張してはならない。
k) 表現上は真実である主張であっても,関係する事実を省略することによって,購入者が誤解するか又
5
Q 14021 : 2000 (ISO 14021 : 1999)
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は誤解しやすいものであれば,これを行ってはならない。
l)
製品の耐用年数内に実現するか,又はおそらく実現するであろう環境側面にだけ関連するものとしな
ければならない。
m) 環境主張及び説明文は,一緒に読まれるように明確に提示しなければならない。説明文は,適切な大
きさで,かつ,環境主張に隣接していなければならない。
n) 環境面での優越又は改善を比較した主張がなされる場合は,具体的で,かつ,比較の根拠を明らかに
しなければならない。特に,環境主張は,最近改善がどの程度行われたかの観点から妥当なものでな
ければならない。
o) もし,過去から存在し,以前には公表していなかった側面に基づくものであるならば,最近の製品又
は工程の改善に基づき主張を行っていると,購入者,潜在購入者又は使用者を信じさせるような表現
をしてはならない。
p) その分類の製品では決して含まれていることのない成分又は特性が存在しないことを根拠として,主
張を行ってはならない。
q) 主張の正確さに変更をもたらすような技術,競合製品,その他の状況の変化を反映するように,必要
に応じて再評価し,更新しなければならない。そして,
r) 該当する環境影響が生じる地域に関係あるものでなければならない。
備考 製造工程に関連する主張は,その環境影響が製造工程の位置する地域で生じるものである限り,
どこでも行うことができる。地域の大きさは環境影響の性質によって決定されるものである。
5.8
環境主張をする際のシンボルの使用
5.8.1
自己宣言による環境主張をする場合,シンボルを使用するか否かは任意である。
5.8.2
環境主張のために使用するシンボルは,単純で容易に複製でき,シンボルが適用される製品に適し
た位置に付けられ,適切な大きさであることが望ましい。
5.8.3
ある環境主張に使用できるシンボルは,他の環境主張のためのシンボルを含む他のシンボルと容易
に区別できることが望ましい。
5.8.4
環境マネジメントシステムの実施を表明することに使用するシンボルは,製品の環境側面を示すシ
ンボルであると誤解されるような方法で使用してはならない。
5.8.5
自然物は,主張する便益との間に直接的,かつ,検証可能なつながりがある場合に限り使用できる。
備考 競合製品は,同じ環境側面の表示に同じシンボルを使用することによって,様々な利点が得ら
れる。新しいシンボルを制定する場合,主張者は他者と矛盾しない方法をとり,他者が同じ環
境側面を表示するのに同じシンボルを使用することを妨げないことが望ましい。新しいシンボ
ルを選択する場合には,第三者の知的所有権(例えば,登録意匠権)を侵害しないよう十分考
慮するのが望ましい。
5.9
その他の情報又は主張
5.9.1
材料表示,処分に関する指示,有害性の警告などの情報を伝えるため,言葉,数字又はシンボルを,
環境シンボルとともに用いてもよい。
5.9.2
環境主張ではない目的に用いる言葉,数字又はシンボルは,環境主張を行っていると誤解を与える
ような方法で用いてはならない。
5.9.3
5.10で規定する環境シンボルは,特定のブランド,企業又は企業の立場に関連付けるように変更を
加えてはならない。
5.10 特定のシンボル
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5.10.1 一般事項 この規格で規定するシンボルは,それらが広く使用され,又は認識されていることに基
づいて選定したものである。このことは,これらのシンボルが代表する環境主張が,他の主張に比べて優
れていることを意味するものと受け止めてはならない。現時点では,メビウスループだけが取り入れられ
ている。この規格で規定されていない他のシンボルは,適切な時期に導入されるであろう。
5.10.2 メビウスループ
5.10.2.1 メビウスループは,三角形を形成する互いに追いかける三つの曲がった矢の形のシンボルである。
環境主張にこれを使用するいかなる場合でも,メビウスループのデザインは,ISO 7000の図記号番号1135
の要求事項に合致していなければならない。さらに,シンボルを明りょう(瞭)で容易に区別可能とする
ため,十分なコントラストがあることが望ましい。図1にメビウスループの例を示す。メビウスループの
適用及び使用方法に関する詳細な要求事項は,7.に規定する。
5.10.2.2 メビウスループは,製品又は包装に適用できる。それがどちらに適用されるかについて混乱を生
じる可能性があるならば,シンボルには説明文を付けなければならない。
5.10.2.3 リサイクル可能又はリサイクル材料含有率の主張にシンボルを用いるときは,そのシンボルは7.7
及び7.8の要求条件に従ったメビウスループでなければならない。
5.10.2.4 メビウスループは,7.7及び7.8に規定しているように,リサイクル可能及びリサイクル材料含有
率の主張にだけ使用しなければならない。
図1 メビウスループの例
6. 評価及び検証に関する要求事項
6.1
主張者の責任 主張者は,自己宣言による環境主張の検証に必要なデータの評価及び提供に責任を
もたなければならない。
6.2
評価方法の信頼性
6.2.1
主張に先立って,主張を検証するために必要な信頼性があり再現可能な結果を得るため,評価手段
を準備しなければならない。
6.2.2
評価は,完全に文書化しなければならない。その文書は,製品が市場で売られている期間及びその
後製品の寿命を考慮した合理的な期間,6.5.2に示されている情報公開の目的のため,主張者が保持しなけ
ればならない。
備考 再現可能性及び信頼性に関するガイドは,参考文献の[8]から[11]を参照。
6.3
比較主張の評価
6.3.1
比較主張は,次の一つ以上のものに対する評価でなければならない。
a) 組織自身の以前の工程
7
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b) 組織自身の以前の製品
c) 他の組織の工程,又は
d) 他の組織の製品
比較は,次に限定して行わなければならない。
− (6.4で規定する)公表された規格又は承認されている試験方法を用い,
− 現在又は最近同じ市場にあって,同一又は他の生産者が提供する,類似の機能をもつ比較可能な製
品に対してだけ,比較する。
6.3.2
製品のライフサイクルでの環境側面に関する比較主張は,次のとおりでなければならない。
a) 同じ測定単位を用いて数値化し,計算し,
b) 同じ機能単位に基づき,
c) 適切な期間にわたり,典型的には12か月で,計算しなければならない。
6.3.3
比較主張は,次によって行ってよい。
a) 百分率による。この場合,百分率の絶対値の差で表すことが望ましい。
備考 次の例は,どのように相対値及び絶対値を扱うかを明確にするために示すものである。
リサイクル材料含有率が10%から15%に変化したとき,絶対値の差は
15%−10%=5%である。この場合,
5%のリサイクル材料含有率増加の主張をしてもよい。50%増の主張は正確であるが,誤解を招
くものである。
b) (測定された)絶対値による。この場合,絶対値は相対的な改善として表すことが望ましい。
備考 次の例は,どのように絶対値を扱うかを明確にするために示すものである。
製品の寿命が,以前の10か月から15か月になる改善では
相対差は
50
100
10
10
15
=
か月
か月
か月−
×
%
この場合は,50%寿命が延びたとの主張を行ってよい。この値の一方が零のときは,絶対値
の差を用いることが望ましい。
6.3.4
相対値による主張と絶対値による主張とは,混乱を招く危険がある。絶対値による差の主張と相対
値による差の主張とは,明確に区別することが望ましい。
6.3.5
製品に関係する改善と包装に関係する改善とは,別個に主張しなければならず,合計してはならな
い。
6.4
方法の選択 評価及び主張の検証の方法の優先順位は,国際規格,国際的に受入可能で承認された
規格(地域又は国内の規格を含む。),ピアレビューされた産業界又は通商上の方法の順とする。既存の方
法がない場合には,主張者は,方法を制定してもよいが,その方法は,6.に規定する他の要求事項を満足
し,かつ,ピアレビューが可能でなければならない。
備考 参考文献(文献[12]から[66]まで)に,特定主張のための幾つかの典型的な国際規格,国内規格
及び産業界固有の基準を示す。
6.5
情報へのアクセス
6.5.1
自己宣言による環境主張は,企業秘密情報を要せずに検証可能である場合だけ検証可能と見なされ
る。企業秘密情報によってだけ検証可能であるときは,主張を行ってはならない。
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6.5.2
主張者は,環境主張を検証するために必要な情報を自発的に公開することができる。公開しない場
合には,主張の検証を求める何人に対しても求めに応じ,(管理費に相当する)合理的な費用,時間,場所
で,主張を検証するために必要な情報を公開しなければならない。
6.5.3
6.2に基づいて文書化され保管されるよう要求される最小限の情報は,次のものを含まなければな
らない。
a) 使用した規格又は方法を特定するもの。
b) 最終製品の試験では,主張の検証が不可能である場合は文書化された証拠。
c) 主張の検証のために必要なときは,試験の結果。
d) 独立した機関によって試験を行った場合は,その機関の名称と所在地。
e) 主張が,5.7h)及び5.7r)の要求事項に合致している証拠。
f)
自己宣言による環境主張が,他の製品及び採用した前提条件との比較を含むときは,これら製品の試
験に用いた方法の記述及びその結果。
備考 5.7に,比較主張のためのさらなる要求事項を規定する。
g) 自己宣言による環境主張における主張者の評価が,製品が市場で売られている期間及びそれ以降製品
の寿命を考慮した合理的な期間にわたり継続的に正確であることを保証する証拠。
7. 選定された主張に対する特定の要求事項
7.1
一般事項
7.1.1
7.は,自己宣言による環境主張において広く使用されている選定された用語について,その解釈及
び使用の限定条件について規定する。この章で規定する原則に従って行う主張の責任を,類似の用語に代
替することによって軽減してはならない。7.は,この規格の他項の要求事項を補うが,それらを代替する
ものではない。
7.1.2
7.の主張は,他の環境主張よりも優れていることを示すものではない。選定の主要な理由は,現在
広く使用されていること又はその可能性があることにあり,環境面での重要性によるものではない。これ
らの主張は,関連した製造,配送及び製品使用の段階並びに製品回収及び廃棄に適用できる。
備考 7.で扱う用語を,次のとおり(英語の)アルファベット順に並べてある。
7.2 コンポスト化可能 (Compostable)
7.3 分解可能 (Degradable)
7.4 解体容易設計 (Designed for disassembly)
7.5 長寿命化製品 (Extended life product)
7.6 回収エネルギー (Recovered energy)
7.7 リサイクル可能 (Recyclable)
7.8 リサイクル材料含有率 (Recycled content)
7.9 省エネルギー (Reduced energy consumption)
7.10 省資源 (Reduced resource use)
7.11 節水 (Reduced water consumption)
7.12 再使用可能及び詰替え可能 (Reusable and refillable)
7.13 廃棄物削減 (Waster reduction)
7.2
コンポスト化可能
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7.2.1
用語の使用法 製品,包装又はそれらの構成要素が,生分解して比較的均質で安定な腐植質の物質
を生成する特性。
7.2.2
限定条件
7.2.2.1
コンポスト化可能の主張は,次のような製品又は包装,若しくは製品及び包装の構成要素に対し
ては行ってはならない。
a) 土壌改良剤としてのコンポストの包括的価値に悪影響を及ぼす。
b) 分解時又はそれ以降の使用時のいかなる時点であれ,環境に有害な濃度で物質を排出する。
c) 製品又は構成要素をコンポスト化するシステムにおいて,コンポスト化の速度を著しく低下させる。
7.2.2.2
すべてのコンポスト化可能の主張は,次のように明確に限定されていなければならない。
a) 主張は,特定の構成要素をコンポスト化できる施設又は工程が,家庭用のコンポスト設備若しくは現
場又は中央のコンポスト施設であるのかを特定しなければならない。すべての施設・設備でコンポス
ト化可能であれば限定は必要ではない。
b) 主張は,製品全体がコンポスト化可能でない場合には,どの構成要素がコンポスト化可能かを明確に
特定しなければならない。もし,製品の使用者がその構成要素を分離する必要があるのであれば,分
離の方法について明確な指示を与えなければならない。
c) 家庭用コンポスト設備,又は現場及び中央のコンポスト施設に製品を投入することに問題若しくは危
険が伴うのであれば,主張は,これらのどの形の施設が製品のコンポスト化可能かを特定しなければ
ならない。
7.2.2.3
コンポスト化可能の主張が家庭でのコンポスト化に言及する場合は,更に次の要求事項を適用し
なければならない。
a) 十分にコンポスト化するために相当な準備若しくは製品の調整が必要な場合,又は当該製品若しくは
構成要素をコンポスト化した直接的な結果,生成したコンポストにかなりの追加処理が必要な場合,
コンポスト化可能の主張を行ってはならない。
b) 製品又は構成要素を家庭でコンポスト化する場合,多くの家庭で利用可能とは思われない材料,設備
(コンポスト化設備以外の)若しくは特別な技能を必要とするのであれば,家庭でのコンポスト化可
能の主張を行ってはならない。
7.2.2.4
コンポスト化可能の主張が家庭用コンポスト設備以外の工程又は設備に基づいている場合には,
次の事項を適用しなければならない。
a) 製品又は包装をコンポスト化する施設は,包装若しくは製品が販売される地域の中で妥当な比率の製
品購入者,潜在購入者及び使用者が便利に利用できなければならない。
b) そのような施設が,妥当な比率の製品購入者,潜在購入者及び使用者が便利に利用できないならば,
そのような施設の利用が限定されていることを伝える説明文を用いなければならない。
c) “施設が存在する場合にコンポスト化可能”のような施設の利用が限られていることを伝えない一般
的な限定は適切ではない。
7.2.3
評価方法 評価は,6.に従って行われなければならない。
7.3
分解可能
7.3.1
用語の使用法 一定の条件下で,所定の時間内に一定の程度まで分解できる製品又は包装の特性。
備考 分解性は,化学構造上の変化の受けやすさによって決まる。その結果,物理的及び機械的性質
が変化し,製品又は物質は崩壊することになる。
7.3.2
限定条件
10
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7.3.2.1
次の限定条件は,例えば,生分解及び光分解を含む,すべての種類の分解に適用する。
a) 分解性の主張は,分解の最大レベル及び試験期間を含む特定の試験方法によってだけ行わなければな
らない。さらに,その主張は,製品又は包装が処分される可能性の高い状況に関連していなければな
らない。
b) 分解可能の主張は,環境に有害な濃度の物質を排出するような製品若しくは包装,又は製品若しくは
包装の構成要素に対して行ってはならない。
7.3.3
評価方法 評価は,6.に従って行われなければならない。
7.4
解体容易設計
7.4.1
用語の使用法 使用期間が終了したときに,製品の構成要素及び部品が再使用,リサイクル,エネ
ルギー回収,その他の方法によって廃棄物の流れから転用できるように,製品が解体できる製品設計上の
特性。
7.4.2
限定条件
7.4.2.1
解体容易設計の主張は,再使用,リサイクル,エネルギー回収,その他の方法によって廃棄物の
流れから転用できる,製品の構成要素及び部品を特定する説明文を付けなければならない。
7.4.2.2
解体容易設計の主張がリサイクル可能などの他の主張を伴う場合は,その主張に適用される要求
事項にも従わなければならない。
7.4.2.3
解体容易設計の主張は,解体が購入者又は使用者によって行われるのか,若しくは専門家による
解体のために戻されるものかを明記しなければならない。
7.4.2.4
製品の解体に専門の工程が必要な場合には,次の事項を適用しなければならない。
a) 製品の販売地域において妥当な比率の製品購入者,潜在購入者及び使用者にとって,製品の収集又は
回収施設が利用可能でなければならない。
b) そのような施設が,妥当な比率の製品購入者,潜在購入者及び使用者にとって便利に利用できない場
合には,そのような施設の利用が限定されていることを伝える説明文を用いなければならない。
c) “施設が存在する場合に分解可能”のような施設の利用が限られていることを伝えないような一般的
な限定は適切ではない。
7.4.2.5
製品購入者,潜在購入者又は使用者によって分解できるよう設計されている製品については,解
体の道具及び方法に関する情報を付けなければならない。
7.4.2.6
製品購入者,潜在購入者又は使用者によって解体するよう設計されているときの主張は,次の場
合に限定しなければならない。
a) 特別な道具及び専門的知識を必要としない。
b) 解体方法と,解体された部品の再使用,リサイクル,回収及び処分に関する明確な情報が提供できる。
参考 消費者への情報提供に関するさらなる指針はISO/IEC Guide 14“Product information for
consumers”に示されている。
7.4.2.7
専門家によって解体されるよう設計された製品は,解体を行うための設備及び施設に関する情報
を付帯しなければならない。
7.4.3
評価方法 評価は,6.に従って行われなければならない。
7.5
長寿命化製品
7.5.1
用語の使用法 耐久性の向上又は機能向上によって,使用期間を延長するように設計され,その結
果,原料及び廃棄物の削減をもたらす製品。
7.5.2
限定条件
11
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7.5.2.1
長寿命化製品の主張は,条件付きの主張でなければならない。長寿命化製品の主張は,比較主張
であるので6.3の要求事項に従わなければならない。
7.5.2.2
長寿命化の主張が機能向上に基づいている場合は,機能向上性を達成するために必要な特定の情
報を提供しなければならない。機能向上性を利用可能とする社会基盤が整備されていなければならない。
7.5.2.3
製品の耐久性向上に基づく長寿命化製品の主張は,長寿命化した期間又はその比率,更に測定値
(例えば,破壊するまでの繰返し操作回数)若しくは長寿命化の理由を明記しなければならない。
7.5.3
評価方法 評価は,6.に従って行わなければならない。さらに,平均長寿命化期間は,6.4で概要
が示されているように,適切な規格及び統計的手法に従って計算しなければならない。
7.6
回収エネルギー
7.6.1
用語の使用法 廃棄処分される代わりに,管理された工程によって収集された材料又はエネルギー
から回収されたエネルギーを用いて製造された製品の特性。
備考 ここでは,製品とは回収エネルギーそのものでもあり得る。
7.6.2
限定条件 製品が回収エネルギーを用いて製造されたとの主張をするには,使用されたエネルギー
が次の限定条件に合致しなければならず,7.6.3によって評価されなければならない。
a) 廃棄物からのエネルギーの回収とは,廃棄物を回収し有用なエネルギーに転換することを示す。それ
は,産業,家庭,企業又は公共施設からの廃棄物のあらゆる回収及び転換を含む。
b) 回収エネルギーの主張を行う前に,主張者は,この活動による環境への悪影響が管理され,制御され
ていることを保証しなければならない。
c) 回収のために使用された廃棄物及び廃棄エネルギーの種類と量を記述しなければならない。
7.6.3
評価方法 評価は,6.に従って行わなければならない。さらに,回収エネルギーの評価は,次の方
法で計算しなければならない。
a) 主張は,R−E>0の場合に限らなければならない。
b) 回収の正味エネルギーの主張は,次のように表さなければならない。
100
)
(
)
(
)
(
×
P
E
R
E
R
+
−
−
=
%
回収の正味エネルギー
ここに, Pは, 製品の製造工程で用いられる一次供給源からのエネルギー
の量
Rは, エネルギー回収工程から得られたエネルギーの量
Eは, エネルギー回収工程の中で,回収エネルギーを回収又は抽出
するために用いる一次供給源からのエネルギーの量
7.7
リサイクル可能
7.7.1
用語の使用法 利用可能な工程及び計画によって廃棄物の流れから取り出すことが可能であり,更
に原材料又は製品の形で使用するために収集され,加工され,再生されることが可能な製品,包装若しく
はそれら構成要素の特性。
備考 マテリアルリサイクルは,数ある廃棄物削減策のうちの一つにすぎない。個別の方策の選択は
周辺環境に依存する。この選択を行うに当たっては,地域による影響の相違を考慮することが
望ましい。
7.7.2
限定条件 製品の販売地域において妥当な比率の製品購入者,潜在購入者及び使用者にとって,製
品又は包装のリサイクルを目的とした収集若しくは回収施設が便利に利用できない場合には,次の事項を
適用しなければならない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) リサイクル可能性に関し,条件付きの主張を行わなければならない。
b) 条件付きの主張では,収集施設の利用が限られていることを適切に伝達しなければならない。
c) “施設があるところではリサイクル可能”のような一般的な条件は,収集施設の利用が限られている
ことを伝えておらず,適切ではない。
7.7.3
シンボルの使用
7.7.3.1
“リサイクル可能”の主張を行う場合,シンボルの使用は任意である。
7.7.3.2
リサイクル可能の主張に対してシンボルを使用する場合,そのシンボルは5.10.2に規定するメビ
ウスループでなければならない。
7.7.3.3
5.10.2に規定するように,百分率の数値が記載されていないメビウスループは,リサイクル可能
の主張だけとみなさなければならない。
7.7.3.4
説明文の使用は,5.6に従い,任意である。
7.7.3.5
説明文には,原材料表示を含めてもよい。
7.7.4
評価方法 評価は,6.に従って行わなければならない。6.5で言及した情報には,次の証拠が含ま
れていなければならない。
a) 妥当な比率の製品購入者,潜在購入者及び使用者にとって,材料を発生源からリサイクル施設まで移
送するための収集,分別及び運搬システムを便利に利用することが可能である。
b) リサイクル施設は,収集された材料を収容できる。
c) 主張の対象となる製品が収集され,更にリサイクルされていなければならない。
7.8
リサイクル材料含有率
7.8.1
用語の使用法
7.8.1.1
リサイクル材料含有率及びこれに関連する用語の定義は,次による。
a) リサイクル材料含有率 製品又は包装中に含有するリサイクル材料の質量比。プレコンシューマ材料
及びポストコンシューマ材料だけをリサイクル材料とみなさなければならない。
なお,これらの材料は,次の用語の定義による。
1) プレコンシューマ材料 製造工程における廃棄物の流れから取り出された材料。その発生と同一の
工程で再使用できる加工不適合品,研磨不適合品,スクラップなどの再利用を除く。
2) ポストコンシューマ材料 家庭から排出される材料,又は製品のエンドユーザとしての商業施設,
工業施設及び各種施設から本来の目的のためにはもはや使用できなくなった製品として発生する材
料。これには,流通経路から戻される材料を含む。
b) リサイクル材料 製造工程において回収[再生]材料から再加工され,更に最終製品,又は製品へ組
み込まれる部品に使用される材料。
c) 回収[再生]材料 廃棄物として処分されるはずの材料,又はエネルギー回収の目的に供されるはず
の材料ではあるが,代わってリサイクル又は製造工程のために,新規の原料に替わる原料として収集
及び回収[再生]される材料。
備考1. 材料のリサイクルシステムを附属書Aに図示する。
2. この規格では,“回収材料”と“再生材料”は同義語として取り扱われている。しかし,国に
よっては,この用法に関してこれらのうちのいずれか,又はどちらかの表現を選んでいる。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7.8.1.2
マテリアルリサイクルは,数ある廃棄物削減策のうちの一つにすぎない。特定の方策の選択は周
辺環境に依存する。したがって,この選択を行うに当たっては,地域による影響の相違を考慮することが
望ましい。リサイクル材料含有率が高い場合であっても必ずしも環境影響が小さいとは限らないというこ
とを考慮しておかなければならない。このため,特にリサイクル材料含有率の主張は,慎重に使用するこ
とが望まれる。
備考 5.7h)の要求事項に留意する。
7.8.2
限定条件
7.8.2.1 リサイクル材料含有率の主張をする場合は,リサイクル材料の百分率を表示しなければならない。
7.8.2.2
製品及び包装のリサイクル材料含有率は,別個に表示するものとし,合計してはならない。
7.8.3
シンボルの使用
7.8.3.1
“リサイクル材料含有率”の主張をする場合,シンボルの使用は任意である。
7.8.3.2
リサイクル材料含有率の主張に対してシンボルを使用する場合,そのシンボルは“X%”として
百分率の数値を併記したメビウスループとする。ここでXは,7.8.4に従って計算した数値である。百分率
の数値は,メビウスループの内側に又はメビウスループに隣接した外側に位置しなければならない。百分
率の数値の表示位置を図2に例示する。“X%”として百分率の数値を併記したメビウスループは,リサイ
クル材料含有率の主張であるとみなさなければならない。
7.8.3.3
リサイクル材料含有率が変動する場合は,“少なくともX%”又は“X%以上”のように表示する
ことができる。
7.8.3.4
説明文の使用は,5.6に従い,任意である。
7.8.3.5
シンボルを用いるとき,材料名を併記してもよい。
図2 メビウスループを使用しリサイクル材料含有率に関する主張をする
場合に許容されるパーセント表示位置の例
7.8.4
評価方法
7.8.4.1
評価は,6.に従って行われなければならない。また,リサイクル材料含有率は,次に示す計算式
によって算出される百分率を定量的に表示しなければならない。製品又は包装からリサイクル材料含有率
を直接算出する方法がない場合,リサイクル工程から得られる材料の質量を用いなければならない。
なお,このとき工程内における材料の損失と他への転用を事前に考慮しておかなければならない。
100
)
(
×
P
A
X
=
%
ここに, Xは, 百分率表示されるリサイクル材料含有率
Aは, リサイクル材料の質量
Pは, 製品の質量
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備考 リサイクル材料の計算に関する詳細については,附属書Aを参照。
7.8.4.2 リサイクル材料の発生源及び数量の検証は,購買文書及びその他利用可能な記録で行ってもよい。
7.9
省エネルギー
7.9.1
用語の使用法 想定した機能を発揮する製品の使用に伴うエネルギーと,他の製品が同等の機能を
発揮するときに消費されるエネルギーとを比較しての減少量。
備考 省エネルギーの主張は,一般にはエネルギーの効率化,エネルギー保全,又はエネルギー節減
と表現する。
7.9.2
限定条件
7.9.2.1
省エネルギーに関するすべての主張は限定的でなければならない。省エネルギーというのは比較
主張であり,6.3の要求事項を満たさなければならない。
7.9.2.2
省エネルギーの主張は,製品の使用及びサービスの提供におけるエネルギー消費の削減に基づか
なければならない。それには,製品の製造工程におけるエネルギーの削減を含んではならない。
7.9.3
評価方法 評価は,6.によって行わなければならない。さらに,省エネルギーは,各製品で確立さ
れた規格及び方法によって測定し,平均値は,統計処理によって計算することが望ましい。手法の選択は
6.4に従わなければならない。
7.10 省資源
7.10.1 用語の使用法 製品,包装又は特定の関連部品を製造し,又は配送するために使用する材料,エネ
ルギー又は水の削減。
備考 ライフサイクルの製品使用段階におけるエネルギー及び水の利用に関する省資源の主張は,7.9
及び7.11で規定している。
7.10.2 限定条件
7.10.2.1 資源は,原材料に加え,エネルギー及び水資源を含む。
7.10.2.2 省資源に関するすべての主張は,限定的でなければならない。
7.10.2.3 製品及び包装に用いる資源の削減は,別個に表示するものとし,これを合計してはならない。
7.10.2.4 省資源の主張は,削減率 (%) で表現しなければならない。省資源の主張は比較主張であり,6.3
の要求事項を満たさなければならない。
7.10.2.5 省資源の主張を行う場合は,説明文にその資源の種類を記述しなければならない。
7.10.2.6 主張する省資源の結果として他の資源の使用が増加するのであれば,増加する資源とその率を説
明文に記述しなければならない。
7.10.2.7 資源削減を達成したときには,最初の12か月間については,主張は製品の設計若しくは配送に
基づくか,又は製造工程に基づいて計算した削減資源の試算値に基づいて行うことができる。
7.10.2.8 資源の変更は,それぞれの資源ごとに別個に表示しなければならない。
7.10.3 評価方法 評価は,6.に基づき実施しなければならない。さらに,7.の10.2.7に認められている場
合を除き,製造単位当たりの資源の消費量は,12か月間の投入総資源量を同じ12か月間の総生産量で除
すことによって求めなければならない。省資源率 (U%) は,次の式によって求めなければならない。
100
)
(
×
I
N
I
U
−
%=
ここに, Uは, パーセント表示で表す製造単位当たりの省資源率
Iは,製造単位当たりの資源の消費量で当初の資源使用量
Nは,製造単位当たりの資源の消費量で表す変更後資源消費量
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7.11 節水
7.11.1 用語の使用法 想定した機能を発揮する製品の使用に伴う水量と他の製品が同等の機能を発揮す
る水量とを比較したときの減少量。
備考 節水の主張は,一般には水使用の効率化,水質源保護又は節水と表現する。
7.11.2 限定条件
7.11.2.1 水使用の効率化又は節水に関するすべての主張は,限定的でなければならない。水消費量削減は,
比較主張であり6.3の要件を満たさなければならない。
7.11.2.2 節水の主張は,製品の使用における水の消費量削減に基づいて行わなければならない。その主張
には,製品を製造する工程での水の削減は含んではならない。
7.11.3 評価方法 評価は,6.に基づき行わなければならない。さらに,水消費量は,各製品で確立された
規格及び方法によって測定し,平均値は統計手法によって計算することが望ましい。方法の選択は6.4に
従わなければならない。
7.12 再使用可能及び詰替え可能
7.12.1 用語の使用法
7.12.1.1 再使用可能 意図され,設計された製品又は包装の特性の一つ。ライフサイクルの中で意図どお
りの目的のために何回かの使用ができる特性。
7.12.1.2 詰替え可能 製品又は包装の特性の一つ。洗浄などの特定の要求事項を除く追加的な処理を行わ
ないで,当初の形で1回以上同じ製品又は類似の製品が充てん(填)できる特性。
7.12.2 限定条件
7.12.2.1 製品又は包装が,その当初の目的に沿っての再使用可能又は詰替え可能でないならば,再使用可
能又は詰替え可能と主張してはならない。
7.12.2.2 製品又は包装が再使用可能又は詰替え可能であるとの主張は,次の場合に限られなければならな
い。
a) 使用済みの製品又は包装を回収し,再使用又は詰替えをするための仕組みが存在する。又は,
b) 製品又は包装を購入者が再使用若しくは詰替えできるようにする施設又は製品が存在する。
7.12.2.3 使用済みの製品又は包装を再使用若しくは詰替えのために収集する計画,又は再使用若しくは詰
替えのための施設が,製品又は包装が販売される地域において妥当な比率の製品購入者,潜在購入者及び
使用者にとって便利に利用可能でない場合には,次の項を適用しなければならない。
a) 再使用可能又は詰替え可能の主張は,限定的に行わなければならない。
b) 限定的主張では,収集する仕組み又は設備の利便性が限定されていることを十分に伝えなければなら
ない。
c) “施設がある地域で再使用/詰替え可能”というような収集する仕組みの利用が限定されていること,
又は収集設備が不十分であることを伝えない一般的な限定は適切ではない。
7.12.3 評価方法 評価は,6.に従って行わなければならない。6.5に関連する情報は,次の証拠を含まな
ければならない。
a) 主張する製品は,詰替え又は再使用が実施されている。
b) 再使用又は詰替えの施設は,主張する製品に適応可能である。
c) 製品を再使用又は詰替えするために必要な施設は,妥当な比率の製品購入者,潜在購入者及び利用者
にとって便利に利用可能である。
7.13 廃棄物削減
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7.13.1 用語の使用法 製品,工程又は包装の変更によって,廃棄物の流れに入る材料の量(質量)の削減。
備考 廃棄物には,製造工程又は取扱工程からの固形廃棄物と同じく,大気系及び水系への放出物を
含んでもよい。
7.13.2 限定条件
7.13.2.1 廃棄物削減に関するすべての主張は,限定的でなければならない。廃棄物の削減は,比較主張で
あるため,6.3の要求事項に合致していなければならない。
7.13.2.2 製品又は包装の廃棄物削減には,製造工程,流通過程,使用時及び廃棄時に発生した廃棄物の削
減を含んでもよい。
7.13.2.3 廃棄物削減の主張には,固形廃棄物中に含まれる水分の削減だけでなく,廃棄物処理工程におけ
る廃棄物の質量の削減を含めてもよい。
7.13.2.4 その発生と同一の工程で再使用できる加工不適合品,研磨不適合品,スクラップなどの材料の工
程内再利用を,工程での廃棄物削減の計算に含めてはならない。
7.13.2.5 当該廃棄物を廃棄物の流れに入れずに建設的な意図をもつ他の利用者に廃棄物を移転する場合
は,廃棄物の発生者は廃棄物削減の主張を宣言してもよい。
7.13.3 評価方法 評価は,6.に従って行わなければならない。さらに,廃棄物削減量は,実際の廃棄物測
定のほかに物質収支表からの計算で求めてもよい。
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附属書A(参考) リサイクルシステムの概略図
図A.1 リサイクルシステムの概略図
製品のリサイクル材料含有率 (X%) =
PA×100
回収(再生)材料は,製造工程に直接投入されることがあるが,この場合は“リサイクル工程”と呼ぶ
独立した操作がなくて,その製造システムの中にリサイクル工程を包含している。この場合は製造工程で
共製品及び廃棄物が生成されやすい。これらの共製品及び廃棄物は,リサイクル材料含有率の計算式に用
いられるリサイクル材料の質量を決めるときに,計算に入れなければならない。
参考 この図は,リサイクルシステムの単純な例を表しており,リサイクル材料含有率計算の明確化
を意図したものである。さらに,完全な例は,ISO/TR 14049を参照。
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参考文献
[1] JIS Q 14040 : 1997 環境マネジメント−ライフサイクルアセスメント−原則及び枠組み
[2] ISO 14041 : 1998, Environmental management−Life cycle assessment−Goal and scope definition and
inventory analysis.
[3] ISO/IEC Guide 14 : 1977, Product information for consumers.
材料識別記号の規格例
参考文献[4]から[7]までは,材料表示に関する規格と産業界の刊行物の例である。これらは例であり,こ
れ以外のものを排除するものではない。
[4] ISO 11469 : 1993, Plastics−Generic identification and marking of plastic products.
[5] IEC 61429 : 1995, Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO
7000-1135.
[6] Technical Bulletin No PBI-24-1988 Revision 2, October 1, 1990 Voluntary Guidelines−Plastic Bottle Material
Code System : Mold Modification Drawings, The Society of the Plastics Industry, inc. (SPI).
[7] Technical Bulletin No RPCD-13-1989 Revision 1, October 1, 1990 Voluntary Guidelines−Rigid Plastic
Container Material Code System : Mold Modification Drawings, The Society of the Plastics Industry, inc. (SPI).
試験及び主張の検証の品質保証
参考文献[8]から[11]までは,主張の検証に用いられる信頼性のあるデータの収集に関する規格の例で,
便利な情報と指針を提供するものである。これらは例であり,すべてではない。
[8] ISO 9004-1 : 1994, 品質管理及び品質システムの要素−指針
[9] ISO/IEC Guide 25 : 1990, General requirements for the competence of calibration and testing laboratories.
[10] ANSI/ASQC E4-1994, Specifications and guidelines for quality systems for environmental data collection and
environmental technology programs.
[11] EN 45001 : 1989, General criteria for the operation of testing laboratories.
試験及び主張の検証の規格例
参考文献[12]から[66]までは,主張の検証に必要なさまざまなデータを収集する際に,使用すると思われ
る規格及び産業界の方法のリストである。このリストはすべてではなく,自己宣言による環境主張の試験
及び検証の方法を選択する際に考慮され得る規格類の例である。
このリストの中の方法は,特定の主張をする際に,JIS Q 14021の6.に説明されている,関連する要求事
項に合致するときにだけ用いる。
a) リサイクル材料含有率
[12] ASTM D5663-95, Standard Guide for Validating Recycled Content in Packaging Paper and Paperboard.
[13] BS 7500 : 1995, Specification for Marking of Recycled Paper and Board.
[14] AS 4082-1992, Recycled paper−Glossary of terms.
[15] PBI 27-1993, Technical Bulletin−Protocol to Quantify Plant Usage of Recycled Plastics in Plastic Bottle
Production, The Plastic Bottle Institute.
b) 省資源
[16] ASTM D5833-95, Standard Guide for Source Reduction, Reuse, Recycling and Disposal of Steel Cans.
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[17] ASTM D5834-95, Standard Guide for Source Reduction, Reuse, Recycling and Disposal of Solid and
Corrugated Cardboard.
c) 分解性
[18] ISO 7827 : 1994, Water quality−Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability
of organic compounds−Determination of dissolved organic carbon (DOC).
[19] ISO 9408 : -1), Water quality−Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability of
organic compounds−Method by determining the oxygen demand in a closed respirometer.
[20] ISO 9439 : 1999, Water quality−Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability
of organic compounds−Method by analysis of released carbon dioxide.
[21] ISO 10707 : 1994, Water quality−Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability
of organic compounds−Method by analysis of biochemical oxygen demand [closed bottle test].
[22] ISO/DIS 14851, Plastics−Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an
aqueous medium−Method by determining the oxygen demand in a closed respirometer (Combined with
ISO/CD 14854).
[23] ISO/DIS 14852, Plastics−Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an
aqueous medium−Method by analysis of released carbon dioxide.
[24] ISO/DIS 14853, Plastics−Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an
aqueous medium−Method by analysis of carbon conversion to carbon dioxide and methane.
[25] ISO/DIS 14855, Plastics−Evaluation of the ultimate aerobic biodegradability and disintegration of plastic
materials under controlled composting conditions−Method by analysis of released carbon dioxide.
[26] OECD 301, Guideline for testing of chemicals.
[27] ASTM D3826-91E01, Standard practice to determine degradation end point in degradable polyethylene and
polypropylene using a tensile test.
[28] ASTM D5071-91, Standard practice for operating xenon arc type exposure apparatus with water for exposure
of photodegradable plastics.
[29] ASTM D5208-91, Standard practice for operating Ultraviolet (UV) and condensation apparatus for exposure
of photodegradable plastics.
[30] ASTM D5209-91, Standard test method for determining the aerobic biodegradation of plastic materials in the
presence of municipal sewage sludge.
[31] ASTM D5210-91, Standard test method for determining the anaerobic biodegradation of plastic materials in
the presence of municipal sewage sludge.
[32] ASTM D5247-92, Standard test method for determining the aerobic biodegrabillity of degradable plastics by
specific microorganisms.
[33] ASTM D5271-92, Standard test method for assessing the aerobic biodegradation of plastic materials in an
activated-sludge-wastewater treatment system.
[34] ASTM D5272-92, Standard practice for outdoor exposure testing of photodegradable plastics.
[35] ASTM D5338-93, Standard test method for determining the aerobic biodegradation of plastic materials under
controlled composting conditions.
[36] ASTM D5437-93, Standard practice for weathering of plastics under marine floating exposure.
[37] ASTM D5509-94, Standard practice for exposing plastics to a simulated compost environment.
20
Q 14021 : 2000 (ISO 14021 : 1999)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
[38] ASTM D5510-94, Standard practice for heat aging of oxidatively degradable plastics.
[39] ASTM D5511-94, Standard test method for determining anaerobic biodegradation of plastic materials under
high-solids anaerobic digestion conditions.
[40] ASTM D5512-94, Standard practice for exposing plastics to a simulated compost environment using an
externally heated reactor.
[41] ASTM D5525-94A, Standard practice for exposing plastics to a simulated landfill environment.
[42] ASTM D5526-94, Standard test method for determining anaerobic biodegradation of plastic materials under
accelerated landfill conditions.
[43] ASTM D5988-96, Standard test method for determining the aerobic biodegradation of plastic materials or
residual plastic materials after composting in contact with soil.
[44] ASTM D6002-96, Standard guide for assessing the compostability of environmentally degradable plastics.
[45] ASTM D6003-96, Standard test method for determining weight loss from materials exposed to a simulated.
municipal solid waste (MSW) aerobic compost environment.
[46] DIN V 54900-2, Testing of the compostability of plastics−Part 2 : Testing of the complete blodegradability
of plastics in laboratory tests.
[47] DIN V 54900-3, Testing of the compostability of plastics−Part 3 : Testing under practice-relevant conditions
and testing of quality of the composts.
[48] DIN V 54900-4, Testing of the compostability of polymeric materials−Part 4 : Testing of the ecotoxicity of
the composts.
d) エネルギー及び水の消費
[49] IEC 60436, Methods for measuring the performance of electric dishwashers.
[50] IEC 60350, Methods for measuring the performance of household electric ranges and ovens.
[51] IEC 60379, Methods for measuring the performance of electric storage water heaters for household purposes.
[52] IEC 60531, Methods for measuring the performance of household electric room heaters of the storage type.
[53] JIS C 9803 : 1999 家庭用直接暖房機(蓄熱以外)の性能測定方法
[54] JIS C 9811 : 1999 家庭用電気洗濯機の性能測定方法
[55] JIS C 9812 : 1999 家庭用ドラム式電気衣類乾燥機の性能測定方法
[56] IEC 60530, Methods for measuring the performance of electric kettles and jugs for household and similar
use.
[57] IEC 60661, Methods for measuring the performance of electric household coffee makers.
[58] JIS C 9808 : 1999 家庭用電子レンジの性能測定方法
[59] IEC 7371, Refrigerators with or without low temperature compartment−Characteristics and test methods.
[60] IEC 8187, Refrigerator-freezers−Characteristics and test methods.
[61] JIS C 9801 : 1999 家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法
[62] JIS B 8615-1 : 1999 エアコンディショナ−第1部:直吹き形エアコンデイショナとヒートポンプ−
定格性能及び運転性能試験方法
[63] JIS B 8615-2 : 1999 エアコンディショナ−第2部:ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気
ヒートポンプ定格性能及び運転性能試験
[64] ISO 13256 (all parts) , Water-source heat pumps−Testing and rating for performance.
[65] ISO 15042 (all parts) , Multiple split-system air conditioners and air-to-air heat pumps−Testing and rating
21
Q 14021 : 2000 (ISO 14021 : 1999)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
for performance.
[66] ISO 5801, Industrial fans−Performance testing using standardized airways.
環境ラベル小委員会 構成表
14021
14024
氏名
所属
(委員長)
山 本 良 一
東京大学国際・産学共同研究センター
(副委員長)
○
山 口 光 恒
慶応大学経済学部
(委員)
浅 田 聡
トヨタ自動車株式会社設計管理部
網 戸 頴 二
本田技研工業株式会社環境安全企画室
市 川 昌 彦
財団法人日本品質保証機構ISO推進本部
伊 藤 哲 志
トヨタ自動車株式会社環境部
○
上 原 春 夫
社団法人産業環境管理協会調査企画部
大 橋 照 枝
麗澤大学国際経済学部
○
瓦 林 眞 一
財団法人省エネルギーセンター調査部
○
麹 谷 和 也
コクヨ株式会社環境マネジメント部
○
小 澁 弘 明
富士ゼロックス株式会社
○
小 林 珠 江
株式会社西友環境対策室
佐 籐 泰 文
キヤノン株式会社環境技術センター環境企画部
○
澤 田 秀 雄
生分解性プラスチック研究会技術委員会
曽 原 光 一
日本電気株式会社環境管理部
○
田 口 整 司
財団法人日本環境協会
○
竹 下 一 彦
財団法人クリーン・ジャパンセンター
立 川 冢 斉
日本プラスチック工業連盟業務部
綱 島 群
資源環境技術総合研究所素材資源部
津 城 衆 介
財団法人省エネルギーセンター調査部
中 野 知 明
三菱化学MKV株式会社品質保証部
○
橋 爪 繁 幸
財団法人日本環境協会
○
波多江 正 和
日本製紙連合会技術環境部
原 早 苗
財団法人消費者科学センター消費者科学連合会事務局
間 宮 陸 雄
財団法人クリーン・ジャパンセンター相談部
○
水 谷 広
日本大学生物資源科学部
○
南 健 男
三洋電機株式会社環境・CS部
○
茂 呂 昌 男
株式会社東芝生産技術推進本部
安 川 良 介
株式会社電通R&D局プロジェクト開発部
○
山 口 潤
富士写真フィルム株式会社環境・製品安全推進部
吉 村 秀 勇
財団法人日本企画協会技術部
杉 山 健 二
社団法人日本アルミニウム協会
椋 木 淳 二
社団法人電池工業会環境・リサイクル担当
堀 定 男
日本製紙連合会技術環境部
鬼 束 忠 人
工業技術院標準部
佐 野 浩 一
工業技術院標準部
田 中 眞 人
工業技術院標準部
佐久間 順 一
通商産業省環境立地局
(事務局)
須 田 茂
社団法人産業環境管理協会
松 本 清 文
社団法人産業環境管理協会
茂 呂 美 穂
社団法人産業環境管理協会
備考 ○は、JIS原案作成グループ参加者。