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Q 1012:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 認証の条件 ······················································································································ 3 

5 認証の申請 ······················································································································ 3 

5.1 対象規格 ······················································································································ 3 

5.2 認証の区分 ··················································································································· 3 

5.3 申請書 ························································································································· 3 

6 初回工場審査及び初回製品試験 ··························································································· 3 

6.1 一般 ···························································································································· 3 

6.2 初回工場審査 ················································································································ 3 

6.3 初回製品試験 ················································································································ 3 

7 評価······························································································································· 4 

8 認証の決定 ······················································································································ 4 

9 認証契約························································································································· 4 

10 認証書の交付 ················································································································· 4 

11 認証の追加又は変更 ········································································································ 4 

12 認証維持審査 ················································································································· 4 

12.1 定期的な認証維持審査 ··································································································· 4 

12.2 臨時の認証維持審査 ······································································································ 5 

13 JISマーク等及び付記事項の表示 ······················································································· 5 

13.1 JISマーク等の表示 ······································································································· 5 

13.2 付記事項の表示 ············································································································ 5 

13.3 表示の方法 ·················································································································· 5 

14 認証に係る秘密の保持 ····································································································· 5 

15 違法な表示等に係る措置 ·································································································· 5 

16 認証の取消し ················································································································· 5 

17 JISが改正された場合の措置 ····························································································· 5 

附属書A(規定)プレキャストコンクリート製品に係る認証の区分及び認証の範囲 ··························· 6 

附属書B(規定)初回工場審査において確認する品質管理体制 ······················································ 7 

附属書C(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 26 

Q 1012:2019  

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS Q 1012:2016は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本工業規格          JIS 

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適合性評価− 

日本工業規格への適合性の認証− 

分野別認証指針(プレキャストコンクリート製品) 

Conformity assessment- 

Conformity assessment for Japanese Industrial Standards- 

Guidance on a third-party certification system for precast concrete products 

適用範囲 

この規格は,プレキャストコンクリート製品に固有な認証手続,製品の品質管理体制などに関する要求

事項について規定する。この規格の構成は,JIS Q 1001で規定する一般認証指針(以下,一般認証指針と

いう。)の構成と同じとし,これらの項目のうち,当該鉱工業品の特性に基づき,一般認証指針に定める要

求事項に対し,特例とする事項を規定する。 

なお,この規格は,JIS Q 1001と併読して用いる。また,技術上重要な改正に関する旧規格との対照表

を附属書Cに示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法 

JIS A 1132 コンクリートの強度試験用供試体の作り方 

JIS A 1801 コンクリート生産工程管理用試験方法−コンクリート用細骨材の砂当量試験方法 

JIS A 5002 構造用軽量コンクリート骨材 

JIS A 5005 コンクリート用砕石及び砕砂 

JIS A 5011-1 コンクリート用スラグ骨材−第1部:高炉スラグ骨材 

JIS A 5011-2 コンクリート用スラグ骨材−第2部:フェロニッケルスラグ骨材 

JIS A 5011-3 コンクリート用スラグ骨材−第3部:銅スラグ骨材 

JIS A 5011-4 コンクリート用スラグ骨材−第4部:電気炉酸化スラグ骨材 

JIS A 5021 コンクリート用再生骨材H 

JIS A 5022 再生骨材コンクリートM 

JIS A 5023 再生骨材コンクリートL 

JIS A 5031 一般廃棄物,下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨

材 

JIS A 5041 コンクリート用砕石粉 

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JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 

JIS A 5361 プレキャストコンクリート製品−種類,製品の呼び方及び表示の通則 

JIS A 5364 プレキャストコンクリート製品−材料及び製造方法の通則 

JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品 

JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品 

JIS A 5373 プレキャストプレストレストコンクリート製品 

JIS A 5525 鋼管ぐい 

JIS A 6201 コンクリート用フライアッシュ 

JIS A 6202 コンクリート用膨張材 

JIS A 6204 コンクリート用化学混和剤 

JIS A 6205 鉄筋コンクリート用防せい剤 

JIS A 6206 コンクリート用高炉スラグ微粉末 

JIS A 6207 コンクリート用シリカフューム 

JIS B 7721 引張試験機・圧縮試験機−力計測系の校正方法及び検証方法 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 3109 PC鋼棒 

JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼 

JIS G 3117 鉄筋コンクリート用再生棒鋼 

JIS G 3137 細径異形PC鋼棒 

JIS G 3444 一般構造用炭素鋼鋼管 

JIS G 3506 硬鋼線材 

JIS G 3521 硬鋼線 

JIS G 3532 鉄線 

JIS G 3536 PC鋼線及びPC鋼より線 

JIS G 3538 PC硬鋼線 

JIS G 3551 溶接金網及び鉄筋格子 

JIS G 4322 鉄筋コンクリート用ステンレス異形棒鋼 

JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品 

JIS K 6353 水道用ゴム 

JIS Q 1001 適合性評価−日本工業規格への適合性の認証−一般認証指針 

JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項 

JIS R 5210 ポルトランドセメント 

JIS R 5211 高炉セメント 

JIS R 5212 シリカセメント 

JIS R 5213 フライアッシュセメント 

JIS R 5214 エコセメント 

用語及び定義 

一般認証指針による。 

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認証の条件 

一般認証指針による。 

認証の申請 

5.1 

対象規格 

対象となる鉱工業品はプレキャストコンクリート製品(以下,コンクリート製品という。)であり,対象

規格は,JIS A 5371[プレキャスト無筋コンクリート製品(以下,URC製品という。)],JIS A 5372[プレ

キャスト鉄筋コンクリート製品(以下,RC製品という。)]及びJIS A 5373[プレキャストプレストレスト

コンクリート製品(以下,PC製品という。)]とする。 

5.2 

認証の区分 

認証の区分は,JIS A 5371(URC製品),JIS A 5372(RC製品)又はJIS A 5373(PC製品)のそれぞれ

I類又はII類の6区分とする。 

なお,申請者は,認証の区分ごとに,附属書Aによって,認証の範囲(製品の種類及び製品名を組み合

わせたもの。)を特定する。また,認証の区分にII類を含む場合には,登録認証機関と協議して認証の範

囲を特定する。 

5.3 

申請書 

一般認証指針によるほか,申請者は,認証の区分ごとに,附属書Aによって認証の範囲を申請書に記載

しなければならない。 

初回工場審査及び初回製品試験 

6.1 

一般 

一般認証指針による。 

6.2 

初回工場審査 

6.2.1 

初回工場審査の方法 

登録認証機関は,申請者の工場又は事業場(認証の対象が複数の工場又は事業場の場合には,それらの

全てを含む。)の品質管理体制の初回工場審査を実施する場合,申請者が選択し提出した品質管理実施状況

説明書がJIS Q 1001の附属書Bに規定する品質管理体制の審査の基準(A)又は基準(B),及びこの規格

の附属書Bに規定する品質管理体制に基づいて製造及び試験・検査が適正に行われていることを確認しな

ければならない。 

6.2.2 

その他 

一般認証指針による。 

6.3 

初回製品試験 

6.3.1 

サンプルの抜取り 

登録認証機関は,認証に係る工場又は事業場における最終検査が終了しているコンクリート製品につい

て,その製品置場から,認証の区分ごと及び認証の範囲ごとに,それぞれサンプルを1個抜き取らなけれ

ばならない。ただし,登録認証機関は,コンクリート製品の性能試験において複数項目の試験が必要な場

合であって,初回製品試験の効率化の観点から,適切と判断する場合には,性能試験の実施項目数に応じ

て,認証の範囲ごとに複数のサンプルを抜き取ってもよい。 

6.3.2 

初回製品試験の実施 

登録認証機関は,次の試験について初回製品試験を行わなければならない。 

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a) JIS A 5371(URC製品)の場合 JIS A 5371における8.1(外観試験),8.2(性能試験)及び箇条6(形

状,寸法及び寸法の許容差)とする。 

なお,製品試験は,JIS A 5371における5.2の性能に基づき8.2の性能試験を実施するとともに,5.1

の外観に基づき,8.1の外観試験及び箇条6によって形状及び寸法の試験を実施する。 

b) JIS A 5372(RC製品)の場合 JIS A 5372における9.1(外観試験),9.2(性能試験)及び箇条6(形

状,寸法及び寸法の許容差)とする。 

なお,製品試験は,JIS A 5372における5.2の性能に基づき9.2の性能試験を実施するとともに,5.1

の外観に基づき9.1の外観試験及び箇条6によって形状及び寸法の試験を実施する。 

c) JIS A 5373(PC製品)の場合 JIS A 5373における9.1(外観試験),9.2(性能試験)及び箇条6(形

状,寸法及び寸法の許容差)とする。 

なお,製品試験は,JIS A 5373における5.2の性能に基づき9.2の性能試験を実施するとともに,5.1

の外観に基づき9.1の外観試験及び箇条6によって形状及び寸法の試験を実施する。 

初回製品試験を登録認証機関の立会いによる方法によって実施する場合,登録認証機関は,6.3.1で抜き

取ったサンプルについて,その試験方法,その手順など必要とされる事項について申請者に指示し,その

指示どおりに実施された場合において,その試験結果を活用することができる。 

6.3.3 

登録認証機関以外の試験所等の活用 

一般認証指針による。 

評価 

一般認証指針による。 

認証の決定 

一般認証指針による。 

認証契約 

一般認証指針による。 

10 認証書の交付 

一般認証指針に定める規定事項に加え,認証の範囲を認証書に記載する。 

11 認証の追加又は変更 

一般認証指針による。 

12 認証維持審査 

12.1 定期的な認証維持審査 

一般認証指針による。 

12.1.1 認証維持工場審査 

一般認証指針によるほか,次による。 

登録認証機関は,6.2.1の初回工場審査の方法の規定に基づき認証維持工場審査を実施する。 

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12.1.2 認証維持製品試験 

一般認証指針によるほか,次による。 

登録認証機関は,6.3.1の規定に基づき,サンプルを抜き取り,6.3.2の初回製品試験の実施に基づき,認

証維持製品試験を行うものとする。 

12.2 臨時の認証維持審査 

一般認証指針による。 

13 JISマーク等及び付記事項の表示 

13.1 JISマーク等の表示 

一般認証指針による。 

13.2 付記事項の表示 

一般認証指針による。 

13.3 表示の方法 

JISマーク等の表示は,1コンクリート製品ごと又は1包装ごとに表面に印刷し,押印し,刷り込みなど

容易に消えない方法で表示する。その他の表示事項は,一般認証指針による。 

14 認証に係る秘密の保持 

一般認証指針による。 

15 違法な表示等に係る措置 

一般認証指針による。 

16 認証の取消し 

一般認証指針による。 

17 JISが改正された場合の措置 

一般認証指針による。 

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Q 1012:2019  

附属書A 

(規定) 

プレキャストコンクリート製品に係る認証の区分及び認証の範囲 

JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品 
 
認証の区分 

認証の範囲 
製品の種類(適用附属書) 

製品(推奨仕様) 

JIS A 5371 
I類・II類 

1 暗きょ類 

1-1 無筋コンクリート管 

2 舗装・境界ブロック類 

2-1 平板 
2-2 境界ブロック 
2-3 インターロッキングブロック 

3 路面排水溝類 

3-1 L形側溝 

4 ブロック式擁壁類 

4-1 積みブロック 
4-2 大形積みブロック 

5 その他の製品(1) 

その他の製品名 

JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品 
 
認証の区分 

認証の範囲 
製品の種類(適用附属書) 

製品(推奨仕様) 

JIS A 5372 
I類・II類 

1 くい類 

1-1 鉄筋コンクリートくい 

2 擁壁類 

2-1 大形積みブロック 
2-2 鉄筋コンクリート矢板 

3 暗きょ類 

3-1 鉄筋コンクリート管 
3-2 遠心力鉄筋コンクリート管 
3-3 組合せ暗きょブロック 
3-4 鉄筋コンクリートボックスカルバート 

4 マンホール類 

4-1 マンホール側塊 

5 路面排水溝類 

5-1 U形側溝 
5-2 上ぶた式U形側溝 
5-3 落ちふた式U形側溝 
5-4 L形側溝 

6 用排水路類 

6-1 フリューム 
6-2 組立土留め 

7 共同溝類 

7-1 ケーブルトラフ 

8 その他の製品(1) 

その他の製品名 

JIS A 5373 プレキャストプレストレストコンクリート製品 
 
認証の区分 

認証の範囲 
製品の種類(適用附属書) 

製品(推奨仕様) 

JIS A 5373 
I類・II類 

1 ポール類 

1-1 プレストレストコンクリートポール 

2 橋りょう類 

2-1 道路橋用橋げた 
2-2 道路橋橋げた用セグメント 
2-3 合成床版用プレキャスト板 
2-4 道路橋用プレキャスト床版 

3 擁壁類 

3-1 プレストレストコンクリート矢板 

4 暗きょ類 

4-1 プレストレストコンクリート管 
4-2 プレストレストコンクリートボックスカルバート 

5 くい類 

5-1 プレストレストコンクリートくい 

6 その他の製品(1) 

その他の製品名 

上記認証の区分を認証書に認証の区分として記載する。 
なお,製品の種類(適用附属書),又は製品(推奨仕様)については,申請書に記載し,認証の区分

内の認証の範囲として認証書の別添として記載する。 
注(1) その他の製品は,JIS A 5361の表1(製品の種類)を参照。 

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Q 1012:2019  

附属書B 

(規定) 

初回工場審査において確認する品質管理体制 

次に掲げる品質管理体制について,社内規格で具体的に規定し,その内容は次に掲げる内容を満足し,

かつ,これに基づいて適切に実施する。 

B.1 

製品の管理 

製造する製品の種類に応じて,該当JISで規定している品質及び製品検査方法を社内規格で具体的に規

定し,その内容は該当JISに規定している内容及び表B.1に掲げる内容を満足し,かつ,これに基づいて

適切に実施する。 

表B.1−製品の品質及び製品検査方法 

製品の品質 

製品検査方法 

(共通事項) 
左記の品質を確保するために必要な検査方法を具体的に規定する。 

1 種類 
 
2 品質 

2.1 外観 

2.1ʼʼ 限度見本などによって,品質の判定が具体的に把握できるようにする。 

2.2 性能 

2.2ʼʼ II類の性能項目は,受渡当事者間の協議によることができるが,その設計根
拠となる設計図書,要求性能を検証できる実績,資料,設備などを備える。 

2.2.1 JIS A 5371の場合 
a) 使用性 
b) 耐久性 
c) 施工性 

2.2.1ʼʼ 
a)ʼʼ,b)ʼʼ,c)ʼʼ 推奨仕様に示した詳細に基づき,適切な品質管理を行って製造さ
れた場合は,曲げひび割れ耐力によって確認することができる。 
・ インターロッキングブロックの場合は,曲げ強度又は圧縮強度。 
・ 積みブロック及び大形積みブロックの場合は,圧縮強度。 

d) 透水性 

d)ʼʼ 平板(透水性平板)及びインターロッキングブロック(透水性ブロック)に

適用する。 

e) 保水性 

e)ʼʼ 平板(保水性平板)及びインターロッキングブロック(保水性ブロック)に

適用する。 

2.2.2 JIS A 5372の場合 
a) 使用性 
b) 安全性 
c) 耐久性 
d) 施工性 

2.2.2ʼʼ 
a)ʼʼ,b)ʼʼ,c)ʼʼ,d)ʼʼ 推奨仕様に示した詳細に基づき,適切な品質管理を行って製
造された場合,次の事項以外については曲げひび割れ耐力によって確認すること
ができる。 
・ 鉄筋コンクリートくい及び鉄筋コンクリート矢板の場合は,限界ひび割れ幅

耐力及び終局曲げ耐力。 

・ 大形積みブロック及びマンホール側塊の場合は,圧縮強度。 
・ 鉄筋コンクリート管の場合は,曲げひび割れ耐力及び終局曲げ耐力。 
・ 遠心力鉄筋コンクリート管の場合は,曲げひび割れ耐力,終局曲げ耐力及び

内圧耐力。 

・ 鉄筋コンクリートボックスカルバートの場合は,曲げひび割れ耐力,限界ひ

び割れ幅耐力及び終局曲げ耐力。 

・ 鉄筋コンクリートくいの継手部の場合は,終局曲げ耐力。 

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Q 1012:2019  

表B.1−製品の品質及び製品検査方法(続き) 

製品の品質 

製品検査方法 

2.2.3 JIS A 5373の場合 
a) 使用性 
b) 安全性 
c) 耐久性 
d) 施工性 

2.2.3ʼʼ 
a)ʼʼ,b)ʼʼ,c)ʼʼ,d)ʼʼ 推奨仕様に示した詳細に基づき,適切な品質管理を行って製
造された場合,次の事項以外については曲げひび割れ耐力によって確認すること
ができる。 
・ プレストレストコンクリートポールの場合,ポール1種については,ひび割

れ試験荷重及び終局荷重,ポール2種については,限界ひび割れ幅耐力,終
局曲げ耐力及びたわみ。 

・ 道路橋橋げた用セグメントの場合は,圧縮強度。 
・ プレストレストコンクリート矢板の場合は,限界ひび割れ幅耐力及び終局曲

げ耐力。 

・ プレストレストコンクリート管の場合は,曲げひび割れ耐力,終局曲げ耐力,

試験内圧耐力及びひび割れ内圧耐力。 

・ プレストレストコンクリートボックスカルバートの場合は,曲げひび割れ耐

力及び終局曲げ耐力。 

・ プレストレストコンクリートくいの場合は,曲げひび割れ耐力,終局曲げ耐

力,せん断ひび割れ耐力及び終局せん断耐力。 

・ プレストレストコンクリートくいの継手部の場合は,終局曲げ耐力。 
 

3 形状,寸法及び寸法の許容差 
3.1 形状 
3.2 寸法及び寸法の許容差 
3.3 継手部の端面傾斜(継手端
面の直角度) 
 

 
 
 
3.3ʼʼ 継手部の端面傾斜は,くい類に適用する。 

4 配筋及び配筋の許容差 
4.1 配筋 
4.2 配筋の許容差 
 

5 製品の呼び方 
 

6 表示 
 

7 報告 

− 製品の検査は,最終検査又は工程検査(中間検査)のいずれで実施してもよい。 
− II類の性能及び特性については,その設計の根拠となる設計図書,要求性能を検証できる資料,設備などを備

えていなければならない。 

− JIS A 5373の附属書E(くい類)の推奨仕様E-1プレストレストコンクリートくいの次の性能は,型式検査の試

験成績表によって確認する。 

1) くい本体の軸力曲げ耐力 
2) くい継手部終局曲げ耐力 
3) くい本体せん断ひび割れ耐力及び終局せん断耐力 

− 1年以内に実施された第三者試験の結果は,同一製品及び同一試験方法の場合には,これを活用することがで

きる。 

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Q 1012:2019  

B.2 

原材料の管理 

表B.2に掲げる原材料について,その品質,受入検査方法及び保管方法を社内規格で具体的に規定し,

その内容は表B.2に掲げる内容を満足し,かつ,これに基づいて適切に実施する。 

表B.2−原材料名,原材料の品質,受入検査方法及び保管方法 

原材料名 

原材料の品質 

受入検査方法 

保管方法 

(共通事項) 

JIS A 5364の規定に基づき,次

の品質について規定する。 

(共通事項) 

左記の品質項目について,次のと

おり検査を行い,受け入れる。 

 
1 セメント 

(個別事項) 
1ʼ 
a)ʼ 次に示す規格に適合するも

の,又は品質がこれらと同等
以上のもの。 

1) JIS R 5210 
2) JIS R 5211 
3) JIS R 5212 
4) JIS R 5213 
5) JIS R 5214 
 

(個別事項) 
1ʼʼ 
a)ʼʼ 品質についてはセメント製造

業者(1)が発行する試験成績表
又は“公平であり妥当な試験の
データ及び結果を出す十分な
能力をもつ第三者試験機関(以
下,第三者試験機関という。)”
(2)の試験成績表によって1回
以上/月,品質を確認する。 

 
1ʼʼʼ セメント倉庫又は
セメントサイロは十分
な防湿対策をとる。 

袋詰めセメントは,

地上30 cm以上の床又
はパレットなどの上に
保管し,先入れ・先出
しができる。 

2 骨材 

2ʼ 
a)ʼ 
− 次に示す規格に適合するも

の,又は品質がこれらと同等
以上のもの。 

1) JIS A 5002 
2) JIS A 5005 
3) JIS A 5011-1 
4) JIS A 5011-2 
5) JIS A 5011-3 
6) JIS A 5011-4 
7) JIS A 5308附属書A 

− 次に示す規格に適合するも

の。 

1) JIS A 5021 
2) JIS A 5022附属書A 
3) JIS A 5023附属書A 
4) JIS A 5031 

b)ʼ 表B.2.1の品質項目について

具体的に規定する。 

c)ʼ 上記骨材のうち粒度調整を

目的として使用する場合に
は,その粒度については自社
で規定してもよい。 

2ʼʼ 受入検査方法は,表B.2.1によ
る。 
電気炉酸化スラグ骨材については,
骨材生産工場から直接納入されて
いることを確認する。 

なお,JISマーク品以外の砕石,

砕砂,スラグ骨材(電気炉酸化スラ
グ骨材は除く。),人工軽量骨材,砂
利及び砂,並びに再生骨材について
は,次による。 

1) 新たな骨材製造業者(納入業

者を含む。)と購入契約を行
うとき及び産地変更する場
合には,その品質を確認す
る。 

2) 購入契約以後は,表B.2.1に

よって品質を確認する。 

2ʼʼʼ 
a) 種類別,サイズ別

に仕切りを設けて
異物の混入がない
ように管理する。 

b) 細骨材置場には,

上屋を設けるか,
常設の覆いを掛け
る。 

3 水 

3ʼ 水質(油,酸,塩類,有機不
純物,懸濁物など品質に悪影響
を及ぼす物質の含有量の限度) 

3ʼʼ 1回以上/12か月,水質を確認
する。ただし,上水道水は除く。 

なお,この試験は,第三者試験機

関(2)に依頼してもよい。 

background image

10 

Q 1012:2019  

表B.2−原材料名,原材料の品質,受入検査方法及び保管方法(続き) 

原材料名 

原材料の品質 

受入検査方法 

保管方法 

4 混和材料 

4ʼ 
a)ʼ フライアッシュ,膨張材,化

学混和剤,防せい剤,高炉ス
ラグ微粉末,シリカフューム
及びコンクリート用砕石粉
を使用する場合には,次の規
格に適合するもの,又はこれ
と同等以上のもの。 

1) JIS A 5041 
2) JIS A 6201 
3) JIS A 6202 
4) JIS A 6204 
5) JIS A 6205 
6) JIS A 6206 
7) JIS A 6207 

b)ʼ その他の混和材料(混和材及

び混和剤で石灰石微粉末,炭
酸カルシウムなどを含む。)
を使用する場合には,コンク
リート及び鋼材に有害な影
響を及ぼすものでないもの。 

なお,塩化物量及び全アル

カリ量を規定する。 

4ʼʼ 
a)ʼʼ,b)ʼʼ 

1) 銘柄及び種類は入荷の都度,

確認する。 

2) 品質及び品質の均一性(3)は,

1回以上/月又は入荷の都
度,自工場での検査,製造業
者の試験成績表又は第三者
試験機関(2)の試験成績表に
よって品質を確認する。ただ
し,JIS A 6202に適合する膨
張材については,1回以上/
3か月,JIS A 6204に適合す
る化学混和剤については,1
回以上/6か月の頻度で第三
者試験機関(2)の試験成績表
によって品質を確認するか,
又は製造業者の試験成績表
によって品質を確認する。 

4ʼʼʼ 変質,汚染などに
よって,コンクリート
に悪影響を与えないよ
うに保管する。 

5 レディーミク
ストコンクリー
ト 

5ʼ 
a)ʼ JIS A 5364の4.1(フレッシ

ュコンクリートの材料)及び
4.2.1(フレッシュコンクリー
トの品質)に規定する品質の
もの。 

5ʼʼ 
a)ʼʼ 

1) フレッシュコンクリートの

使用材料は,1ʼʼ,2ʼʼ,3ʼʼ,4ʼʼ
で規定する頻度又は変更の
都度,品質を確認する。 

2) フレッシュコンクリートの

品質は,配合の種類別に1回
以上/日,自工場での検査又
はレディーミクストコンク
リート製造工場の試験成績
表によって確認する。 

b)ʼ 打込みまでの時間(練混ぜを

開始してから1時間以内に
打ち込む。) 

background image

11 

Q 1012:2019  

表B.2−原材料名,原材料の品質,受入検査方法及び保管方法(続き) 

原材料名 

原材料の品質 

受入検査方法 

保管方法 

6 鋼材(PC鋼材,
鉄筋及び鋼管) 

6ʼ 
a)ʼ 次の規格に適合するもの。 

1) JIS A 5525 
2) JIS G 3101 
3) JIS G 3109 
4) JIS G 3112 
5) JIS G 3117 
6) JIS G 3137 
7) JIS G 3444 
8) JIS G 3506 
9) JIS G 3521 
10) JIS G 3532に規定する普

通鉄線又はコンクリート
用鉄線 

11) JIS G 3536 
12) JIS G 3538 
13) JIS G 3551 
14) JIS G 4322 
15) JIS G 5502 

b)ʼ その他の鋼材 

種類,品質,機械的性質 
 

6ʼʼ 

1) JISマーク品を購入している

場合は,入荷の都度,JISマ
ークを確認する。 

2) JISマーク品以外のものにつ

いては,1回以上/月又は入
荷の都度,自工場での検査,
鋼材製造工場の試験成績表
又は第三者試験機関(2)の試
験成績表によって品質を確
認する。 

6ʼʼʼ 種類,寸法別に倉
庫内に保管し,直接地
上に置かないような処
置が講じられている。 

7 組み立てた鉄
筋の場合 
(含む半組立鉄
筋) 

7ʼ 形状,寸法(線径,鉄筋の間
隔など),鉄筋の本数,堅固さ及
び6で規定する品質の使用材料 

7ʼʼ 使用材料は,1回以上/月又は
入荷の都度,製造工場の試験成績表
で確認し,形状,寸法等は,入荷の
都度仕様書(例えば,配筋設計図又
は配筋設計図書に基づく限度見本)
によって組み立てられているかを
検査する。 
 

8 その他の材料 
 
a) 内張り材 
b) 接着剤 
c) シール材 

8ʼ 種類,品質,形状,寸法及び
材料 
a)ʼ 耐久性 
b)ʼ 接着性 
c)ʼ 水密性,耐久性,水道用ゴム

を使用する場合には,JIS K 
6353に規定するもの又はこ
れと同等以上の品質のもの。 

8ʼʼ 

1) JISマーク品を購入している

場合には,入荷の都度,JIS
マークを確認する。 

2) JISマーク品以外のものにつ

いては,種類及び形状は,入
荷の都度確認する。品質,寸
法及び材料は,1回以上/月
又は入荷の都度,自工場での
検査,製造工場の試験成績表
又は第三者試験機関(2)の試
験成績表によって確認する。 

d) 着色材料 
e) 石材 
f) スペーサ 
g) セグメント

接合用部材 

h) つり上げ具,

接合具,足掛
け金物等 

i) 

安全標識(反
射板など) 

d)ʼ〜i)ʼ 製品の品質に有害な影

響を及ぼさない品質のもの。 

background image

12 

Q 1012:2019  

表B.2−原材料名,原材料の品質,受入検査方法及び保管方法(続き) 

− 当該工場が製造する製品の種類,製造方法などに応じて,表中の原材料のうち使用する原材料について社内規

格で規定する。 

− 受入頻度が規定する検査頻度の間隔より長い場合には,入荷の都度,受入検査を実施する。 
注(1) セメント製造業者とは,購入者に対して,セメントの品質上の責を負う立場にある者を指す。 
 (2) “公平であり妥当な試験のデータ及び結果を出す十分な能力をもつ第三者試験機関”は,次をいう。 

a) JIS Q 17025に適合することを,認定機関によって,認定された試験機関 
b) JIS Q 17025のうち該当する部分に適合していることを自らが証明している試験機関であり,かつ,次の

いずれかとする。 

1) 国公立の試験機関 
2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定された法人の試験機関,又は一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された法人の試験機関 

3) その他,これらと同等以上の能力のある機関 

注記 “その他,これらと同等以上の能力のある機関”とは,例えば,全国生コンクリート工業組合

連合会が認定した共同試験場などがある。 

 (3) 品質及び品質の均一性は,使用する混和材料の当該JISが規定している場合に適用する。 

background image

13 

Q 1012:2019  

表B.2.1−骨材の受入検査方法 

品質項目 

骨材の種類 

JIS A 5005 

天然骨材 

砕石 

砕砂 

砂利 

砂 

JISマーク品 

その他 

JISマーク品 

その他 

− 

− 

種類 

外観 

入荷の都度−a 

JISマーク確認 

入荷の都度

−a 

− 

入荷の都度

−a 

− 

− 

− 

絶乾密度 

吸水率 

1−b・c 

1−a・b 

1−b・c 

1−a・b 

1−a・b 

1−a・b 

粒度 

1−c 

1−a・b 

1−c 

1−a・b 

1−a・b 

1−a・b 

粗粒率 

(粒度だけに適用) 

隣接するふるいに留まる量 

− 

− 

1−c 

1−a・b 

− 

− 

粒形判定実積率 

1−c 

(1) 

1−a・b 

(1) 

1−c 

1−a・b 

− 

− 

10  微粒分量 

1−c 

1−a・b 

1−c 

1−a・b 

1−a・b 

1−a・b (2) 

(2) 

W−a・b (2) 

(微粒分量
の多い砂) 

11  すりへり減量 

12−b・c 

12−a・b 

− 

− 

12−a・b 

− 

12  アルカリシリカ反応性(3)(安全と認めら

れる骨材を使用する場合に適用する) 

6−b・c 

6−a・b 

6−b・c 

6−a・b 

6−a・b 

6−a・b 

13  安定性 

12−b・c 

12−a・b 

12−b・c 

12−a・b 

12−a・b 

12−a・b 

14  塩化物量(NaClとして) 

− 

− 

− 

− 

− 

12−a・b 

W−a・b (4) 

(塩化物量
の多い砂) 

15  有機不純物 

− 

− 

− 

− 

− 

12−a・b 

16  粘土塊量 

− 

− 

− 

− 

1−a・b 

1−a・b 

17  酸化カルシウム(CaOとして) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

18  全硫黄(Sとして) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

19  三酸化硫黄(SO3として) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

20  全鉄(FeOとして) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

21  金属鉄(Feとして) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

22  酸化マグネシウム(MgOとして) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

23  単位容積質量 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

24  コンクリートとしての圧縮強度 

25  コンクリートとしての単位容積質量 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

26  強熱減量 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

27  浮粒率 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

28  塩基度(CaO/SiO2として) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

29  膨張率 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

30  不純物 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

31  環境安全品質 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

32  ポップアウト 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

凡例(試験頻度) W: 1回以上/週 

2W: 1回以上/2週 

1: 1回以上/月 

3: 1回以上/3か月 

6: 1回以上/6か月 

12: 1回以上/12か月 

36: 1回以上/36か月 

  (試験機関) a: 自工場 

b: 自工場又は骨材製造業者が,第三者試験機関(5)へ依頼した試験成績表(3) 

c: 骨材製造業者の試験成績表 

background image

14 

Q 1012:2019  

表B.2.1−骨材の受入検査方法(続き) 

品質項目 

骨材の種類 

JIS A 5011-1 

高炉スラグ粗骨材 

高炉スラグ細骨材 

JISマーク品 

その他 

JISマーク品 

その他 

種類 

外観 

入荷の都度−a 

JISマーク確認 

入荷の都度

−a 

− 

入荷の都度

−a 

− 

絶乾密度 

吸水率 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−a・b・c 

粒度 

粗粒率 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−a・b・c 

隣接するふるいに留まる量 

− 

− 

− 

− 

粒形判定実積率 

− 

− 

− 

− 

10  微粒分量 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

(2) 

1−a・b・c 

(2) 

11  すりへり減量 

12−a・b・c 

12−a・b・c 

− 

− 

12  アルカリシリカ反応性(3)(安全と認めら

れる骨材を使用する場合に適用する) 

− 

− 

− 

− 

13  安定性 

− 

− 

− 

− 

14  塩化物量(NaClとして) 

− 

− 

− 

− 

15  有機不純物 

− 

− 

− 

− 

16  粘土塊量 

− 

− 

− 

− 

17  酸化カルシウム(CaOとして) 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b・c 

18  全硫黄(Sとして) 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b・c 

19  三酸化硫黄(SO3として) 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b・c 

20  全鉄(FeOとして) 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b・c 

21  金属鉄(Feとして) 

− 

− 

− 

− 

22  酸化マグネシウム(MgOとして) 

− 

− 

− 

− 

23  単位容積質量 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−a・b・c 

24  コンクリートとしての圧縮強度 

25  コンクリートとしての単位容積質量 

− 

− 

− 

− 

26  強熱減量 

− 

− 

− 

− 

27  浮粒率 

− 

− 

− 

− 

28  塩基度(CaO/SiO2として) 

− 

− 

− 

− 

29  膨張率 

− 

− 

− 

− 

30  不純物 

− 

− 

− 

− 

31  環境安全品質 

1−b・c 

(36−b・c)

(6) 

1−b・c 

(36−b・c)

(6) 

1−b・c 

(36−b・c)

(6) 

1−b・c 

(36−b・c)

(6) 

32  ポップアウト 

− 

− 

− 

− 

凡例(試験頻度) W: 1回以上/週 

2W: 1回以上/2週 

1: 1回以上/月 

3: 1回以上/3か月 

6: 1回以上/6か月 

12: 1回以上/12か月 

36: 1回以上/36か月 

  (試験機関) a: 自工場 

b: 自工場又は骨材製造業者が,第三者試験機関(5)へ依頼した試験成績表(3) 

c: 骨材製造業者の試験成績表 

background image

15 

Q 1012:2019  

表B.2.1−骨材の受入検査方法(続き) 

品質項目 

骨材の種類 

JIS A 5011-2 

フェロニッケルスラグ 

粗骨材 

フェロニッケルスラグ 

細骨材 

JISマーク品 

その他 

JISマーク品 

その他 

種類 

外観 

入荷の都度−a 

JISマーク確認 

入荷の都度

−a 

− 

入荷の都度

−a 

− 

絶乾密度 

吸水率 

1−c 

1−a・b 

1−c 

1−a・b・c 

粒度 

粗粒率 

1−c 

1−a・b 

1−c 

1−a・b・c 

隣接するふるいに留まる量 

− 

− 

− 

− 

粒形判定実積率 

− 

− 

− 

− 

10  微粒分量 

1−a・b・c 

1−a・b 

1−a・b・c 

(2) 

1−a・b・c 

(2) 

11  すりへり減量 

12−a・b・c 

12−a・b 

− 

− 

12  アルカリシリカ反応性(3)(安全と認めら

れる骨材を使用する場合に適用する) 

6−b・c 

6−a・b 

6−b・c 

6−a・b・c 

13  安定性 

− 

− 

− 

− 

14  塩化物量(NaClとして) 

− 

− 

− 

− 

15  有機不純物 

− 

− 

− 

− 

16  粘土塊量 

− 

− 

− 

− 

17  酸化カルシウム(CaOとして) 

1−b・c 

1−a・b 

1−b・c 

1−a・b・c 

18  全硫黄(Sとして) 

1−b・c 

1−a・b 

1−b・c 

1−a・b・c 

19  三酸化硫黄(SO3として) 

− 

− 

− 

− 

20  全鉄(FeOとして) 

1−b・c 

1−a・b 

1−b・c 

1−a・b・c 

21  金属鉄(Feとして) 

1−b・c 

1−a・b 

1−b・c 

1−a・b・c 

22  酸化マグネシウム(MgOとして) 

1−b・c 

1−a・b 

1−b・c 

1−a・b・c 

23  単位容積質量 

1−c 

1−a・b 

1−c 

1−a・b・c 

24  コンクリートとしての圧縮強度 

25  コンクリートとしての単位容積質量 

− 

− 

− 

− 

26  強熱減量 

− 

− 

− 

− 

27  浮粒率 

− 

− 

− 

− 

28  塩基度(CaO/SiO2として) 

− 

− 

− 

− 

29  膨張率 

− 

− 

− 

− 

30  不純物 

− 

− 

− 

− 

31  環境安全品質 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

32  ポップアウト 

− 

− 

− 

− 

凡例(試験頻度) W: 1回以上/週 

2W: 1回以上/2週 

1: 1回以上/月 

3: 1回以上/3か月 

6: 1回以上/6か月 

12: 1回以上/12か月 

36: 1回以上/36か月 

  (試験機関) a: 自工場 

b: 自工場又は骨材製造業者が,第三者試験機関(5)へ依頼した試験成績表(3) 

c: 骨材製造業者の試験成績表 

background image

16 

Q 1012:2019  

表B.2.1−骨材の受入検査方法(続き) 

品質項目 

骨材の種類 

JIS A 5011-3 

JIS A 5011-4 

銅スラグ細骨材 

電気炉酸化 

スラグ粗骨材 

電気炉酸化 

スラグ細骨材 

JISマーク品 

その他 

JISマーク品 

種類 

外観 

入荷の都度−a 

JISマーク確認 

入荷の都度

−a 

− 

入荷の都度

−a 

入荷の都度

−a 

絶乾密度 

吸水率 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−c 

粒度 

粗粒率 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−c 

隣接するふるいに留まる量 

− 

− 

− 

− 

粒形判定実積率 

− 

− 

− 

− 

10  微粒分量 

1−a・b・c 

(2) 

1−a・b・c 

(2) 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

(2) 

11  すりへり減量 

− 

− 

12−a・b・c 

− 

12  アルカリシリカ反応性(3)(安全と認めら

れる骨材を使用する場合に適用する) 

6−b・c 

6−a・b・c 

6−b・c 

6−b・c 

13  安定性 

− 

− 

− 

− 

14  塩化物量(NaClとして) 

1−b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

15  有機不純物 

− 

− 

− 

− 

16  粘土塊量 

− 

− 

− 

− 

17  酸化カルシウム(CaOとして) 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−b・c 

18  全硫黄(Sとして) 

1−b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

19  三酸化硫黄(SO3として) 

1−b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

20  全鉄(FeOとして) 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−b・c 

21  金属鉄(Feとして) 

− 

− 

− 

− 

22  酸化マグネシウム(MgOとして) 

− 

− 

1−b・c 

1−b・c 

23  単位容積質量 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−c 

24  コンクリートとしての圧縮強度 

25  コンクリートとしての単位容積質量 

− 

− 

− 

− 

26  強熱減量 

− 

− 

− 

− 

27  浮粒率 

− 

− 

− 

− 

28  塩基度(CaO/SiO2として) 

− 

− 

1−b・c 

1−b・c 

29  膨張率 

− 

− 

− 

− 

30  不純物 

− 

− 

− 

− 

31  環境安全品質 

1−b・c 

(36−b・c)

(6) 

1−b・c 

(36−b・c)

(6) 

1−b・c 

(36−b・c)

(6) 

1−b・c 

(36−b・c)

(6) 

32  ポップアウト 

− 

− 

− 

− 

凡例(試験頻度) W: 1回以上/週 

2W: 1回以上/2週 

1: 1回以上/月 

3: 1回以上/3か月 

6: 1回以上/6か月 

12: 1回以上/12か月 

36: 1回以上/36か月 

  (試験機関) a: 自工場 

b: 自工場又は骨材製造業者が,第三者試験機関(5)へ依頼した試験成績表(3) 

c: 骨材製造業者の試験成績表 

background image

17 

Q 1012:2019  

表B.2.1−骨材の受入検査方法(続き) 

品質項目 

骨材の種類 

JIS A 5002 

JIS A 5031 

人工軽量骨材 

コンクリート用 

溶融スラグ骨材 

(粗骨材・細骨材) 

粗骨材 

細骨材 

− 

− 

JISマーク品 JIS適合品 

種類 

外観 

入荷の都度−a 

JISマーク確認 

− 

− 

入荷の都度

−a 

− 

絶乾密度 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b 

吸水率 

(絶乾密度だけに適用) 

粒度 

粗粒率 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b 

隣接するふるいに留まる量 

− 

− 

− 

− 

粒形判定実積率 

− 

− 

1−b・c 

1−a・b 

10  微粒分量 

− 

1−a・b・c 

1−b・c 

(2) 

1−a・b 

(2) 

11  すりへり減量 

− 

− 

− 

− 

12  アルカリシリカ反応性(3)(安全と認めら

れる骨材を使用する場合に適用する) 

− 

− 

6−b・c 

(7) 

6−b 

(7) 

13  安定性 

− 

− 

12−b・c 

3−a・b 

14  塩化物量(NaClとして) 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b 

15  有機不純物 

12−a・b・c 

12−a・b・c 

− 

− 

16  粘土塊量 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

17  酸化カルシウム(CaOとして) 

− 

− 

1−b・c 

1−b 

18  全硫黄(Sとして) 

− 

− 

1−b・c 

1−b 

19  三酸化硫黄(SO3として) 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−b 

20  全鉄(FeOとして) 

− 

− 

− 

− 

21  金属鉄(Feとして) 

− 

− 

1−b・c 

1−b 

22  酸化マグネシウム(MgOとして) 

− 

− 

− 

− 

23  単位容積質量 

− 

− 

− 

− 

24  コンクリートとしての圧縮強度 

25  コンクリートとしての単位容積質量 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

26  強熱減量 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

27  浮粒率 

1−a・b・c 

− 

− 

− 

28  塩基度(CaO/SiO2として) 

− 

− 

− 

− 

29  膨張率 

− 

− 

3−b・c 

3−a・b 

30  不純物 

− 

− 

− 

− 

31  環境安全品質 

− 

− 

1−b・c 

(12−b・c)

(6) 

1−b 

(12−b・c)

(6) 

32  ポップアウト 

− 

− 

3−b・c 

3−b 

凡例(試験頻度) W: 1回以上/週 

2W: 1回以上/2週 

1: 1回以上/月 

3: 1回以上/3か月 

6: 1回以上/6か月 

12: 1回以上/12か月 

36: 1回以上/36か月 

  (試験機関) a: 自工場 

b: 自工場又は骨材製造業者が,第三者試験機関(5)へ依頼した試験成績表(3) 

c: 骨材製造業者の試験成績表 

background image

18 

Q 1012:2019  

表B.2.1−骨材の受入検査方法(続き) 

品質項目 

骨材の種類 

JIS A 5021 

JIS A 5022附属書A(規定) JIS A 5023附属書A(規定) 

コンクリート用 

再生骨材H 

(粗骨材・細骨材) 

コンクリート用 

再生骨材M 

(粗骨材・細骨材) 

コンクリート用 

再生骨材L 

(粗骨材・細骨材) 

JISマーク品 JIS適合品 

JIS適合品 

JIS適合品 

種類 

外観 

入荷の都度−a 

JISマーク確認 

入荷の都度

−a 

− 

− 

− 

絶乾密度 

吸水率 

2W−b・c 

2W−a・b 

2W−a・b 

2W−a・b 

粒度 

粗粒率 

2W−b・c 

2W−a・b 

2W−a・b 

2W−a・b 

(粒度だけに適用) 

隣接するふるいに留まる量 

2W−b・c 

(細骨材に

適用) 

2W−a・b 

(細骨材に

適用) 

2W−a・b 

(細骨材に適用) 

− 

粒形判定実積率 

2W−b・c 

2W−a・b 

2W−a・b 

− 

10  微粒分量 

2W−b・c 

(2) 

2W−a・b 

(2) 

2W−a・b 

(2) 

2W−a・b 

(2) 

11  すりへり減量 

2W−b・c 

(粗骨材に

適用) 

2W−a・b 

(粗骨材に

適用) 

− 

− 

12  アルカリシリカ反応性(3)(安全と認めら

れる骨材を使用する場合に適用する) 

3−b・c 

(8) 

3−b 

(8) 

3−a・b 

(9) 

3−a・b 

(10) 

13  安定性 

− 

− 

− 

− 

14  塩化物量(NaClとして) 

2W−b・c 

2W−a・b 

2W−a・b 

2W−a・b 

15  有機不純物 

− 

− 

− 

− 

16  粘土塊量 

− 

− 

− 

− 

17  酸化カルシウム(CaOとして) 

− 

− 

− 

− 

18  全硫黄(Sとして) 

− 

− 

− 

− 

19  三酸化硫黄(SO3として) 

− 

− 

− 

− 

20  全鉄(FeOとして) 

− 

− 

− 

− 

21  金属鉄(Feとして) 

− 

− 

− 

− 

22  酸化マグネシウム(MgOとして) 

− 

− 

− 

− 

23  単位容積質量 

− 

− 

− 

− 

24  コンクリートとしての圧縮強度 

25  コンクリートとしての単位容積質量 

− 

− 

− 

− 

26  強熱減量 

− 

− 

− 

− 

27  浮粒率 

− 

− 

− 

− 

28  塩基度(CaO/SiO2として) 

− 

− 

− 

− 

29  膨張率 

− 

− 

− 

− 

30  不純物 

1−b・c 

1−a・b 

1−a・b 

− 

31  環境安全品質 

− 

− 

− 

− 

32  ポップアウト 

− 

− 

− 

− 

凡例(試験頻度) W: 1回以上/週 

2W: 1回以上/2週 

1: 1回以上/月 

3: 1回以上/3か月 

6: 1回以上/6か月 

12: 1回以上/12か月 

36: 1回以上/36か月 

  (試験機関) a: 自工場 

b: 自工場又は骨材製造業者が,第三者試験機関(5)へ依頼した試験成績表(3) 

c: 骨材製造業者の試験成績表 

background image

19 

Q 1012:2019  

表B.2.1−骨材の受入検査方法(続き) 

注(1) 砕石2005又は砕石2505を購入している場合だけ試験を行う。 
 (2) JIS A 1801に規定するコンクリート生産工程管理用試験方法(コンクリート用細骨材の砂当量試験方法)に

よって行ってもよい。この場合,JIS A 1103に規定する骨材の微粒分量試験方法に基づく試験を1回以上/
12か月行い,JIS A 1801に基づく方法との相関関係を把握しておく。 

 (3) 骨材の製造業者(納入業者を含む。)が第三者試験機関(5)に依頼した試験成績表は,原本又は第三者試験機関

(5)が原本と相違ない旨証明したもの(副本)だけとし,原本をコピーしただけのもの[骨材の製造業者(納
入業者を含む。)が原本と相違ない旨証明したものを含む。]は,認めない。 

なお,骨材を骨材製造業者から直接購入せずに,納入業者から購入している場合には,骨材が当該骨材の

製造業者から自工場に納入される経路をあらかじめ把握し,骨材の種類,産地の変更の有無が速やかに確認
できる。また,納入業者が行うサンプリングは,自工場への納入経路における荷揚げ場所のほか,製品堆積
場でもよい。 

 (4) JIS A 5308のA.10(試験方法)p)の規定に基づく試験を,製造業者における試験又は製造業者が第三者試験

機関(5)の試験成績表(3)によって1回以上/12か月確認していれば,1回以上/週の試験は,細骨材中の塩化
物量を簡単に測定する機器で行ってもよい。 

 (5) 表B.2の注(2)に同じ。ただし,フェロニッケルスラグ粗骨材の17〜22の化学分析を実施する試験機関は環境

計量証明事業者でもよい。また,環境安全受渡試験を実施する試験機関は骨材製造業者から委託を受けた試
験機関,環境安全形式検査を実施する試験機関は環境計量証明事業者でもよい。 

 (6) ( )内は環境安全形式検査の頻度を示す。 
 (7) 区分Bとせず,試験を行う場合に適用する。 
 (8) 原骨材が区分Aと特定されれば省略することができる。 
 (9) アルカリシリカ反応性は原骨材ごとに行い,全ての原骨材が区分Aと特定されれば再生骨材のアルカリシリ

カ反応性試験は省略することができる。 

 (10) 原骨材を特定できる場合だけ試験を行う。 

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20 

Q 1012:2019  

B.3 

製造工程の管理 

表B.3に掲げる製造工程について,各工程で要求する管理項目及びその管理方法,品質特性及びその検

査方法並びに作業方法を社内規格で具体的に規定し,その内容は表B.3に掲げる内容を満足し,かつ,こ

れに基づいて適切に実施する。 

表B.3−工程名,管理項目,品質特性,管理方法及び検査方法 

工程名 

適用 

管理項目 

品質特性 

管理方法及び検査方法 

(共通事項) 
a) 次に規定する管理項

目及び品質特性につ
いての記録をとる。 

b) 検査方式,不良品(不

合格ロット)の措置な
どを定め,実施する。 

 
(個別事項) 

1 鉄筋の加工組立(1) 

JIS A 5372 
JIS A 5373 

1ʼ 
a)ʼ 鉄筋の組立 

1) 鉄筋の径,長さ,

本数及び間隔 

2) 折り曲げ形状,

寸法及び堅固さ 

1ʼʼ 組み立てた鉄筋及
び金網の形状,寸法及
び堅固さ 

1ʼʼʼ 
a)ʼʼʼ 組み立てた鉄筋の形

状及び寸法 

3) 溶接条件又は結

束方法 

4) スペーサ取付け

位置(使用して
いる場合) 

3)ʼʼʼ 溶接の限度を具体

的に(限度見本な
ど)規定する。 

b)ʼ 溶接金網及び鉄筋

格子(2)の製作 

1) 寸法及び堅固さ 
2) 溶接条件 
3) スペーサ取付け

位置(使用して
いる場合) 

b)ʼʼʼ 製作した金網及び鉄

筋格子の形状及び寸
法 

2 PC鋼材配置及び緊
張(3) 

JIS A 5373 

2ʼ 位置,本数及び緊張
力 
 

2ʼʼʼ 緊張力及び伸び量 

3 シース位置(4) 

JIS A 5373 

3ʼ 配置位置及び固定
方法 
 

4 型枠組立 
a) 型枠清掃 

JIS A 5371 
JIS A 5372 
JIS A 5373 

4ʼ 
a)ʼ 清掃方法 

4ʼʼ 
a)ʼʼ コンクリート付着

の有無 

b) 離型剤塗布(5) 
c) 組み立てた鉄筋の

配置(6)又は鉄管の

位置及び附属金物
の位置 

d) 型枠の組立(7) 

b)ʼ 塗布方法 
c)ʼ 組み立てた鉄筋の

配置又は鉄管の位
置及び附属金物の
位置 

d)ʼ 組立の精度 

b)ʼʼ 塗布状態 

background image

21 

Q 1012:2019  

表B.3−工程名,管理項目,品質特性,管理方法及び検査方法(続き) 

工程名 

適用 

管理項目 

品質特性 

管理方法及び検査方法 

5 コンクリート製造 
a) 示方配合 

JIS A 5371 
JIS A 5372 
JIS A 5373 

5ʼ 
a)ʼ 示方配合表(8),示

方配合の変更条件
及び時期 

5ʼʼ 
a)ʼʼ JIS A 5364の4.2.1

(フレッシュコン
クリートの品質)
に規定する品質 

5ʼʼʼ 
a)ʼʼʼ 示方配合表 

b) 現場配合(9) 

b)ʼ 骨材の粒度又は実

積率,及び表面水
率又は吸水率 

b)ʼʼʼ 骨材の粒度又は実積

率,及び表面水率又は
吸水率 

c) 材料計量(10) 

c)ʼ 計量方法及び計量

精度(動荷重) 

d) 練混ぜ(11) 

d)ʼ 練混ぜ量,材料投

入順序及び練混ぜ
時間 

d)ʼʼ スランプ,VC値

等,スランプフロ
ー,空気量,圧縮
強度,塩化物イオ
ン量 

d)ʼʼʼ スランプ,VC値等,

スランプフロー,空気
量(AEコンクリート
の場合),圧縮強度,
塩化物イオン量 

6 打込み(12) 

JIS A 5371 
JIS A 5372 
JIS A 5373 
 

6ʼ 練置き許容時間 

7 締固め(13) 
a) 振動締固めの場合 
b) 加圧締固めの場合 
c) 振動・加圧締固め

の場合 

JIS A 5371 
JIS A 5372 
JIS A 5373 

7ʼ 
a)ʼ〜f)ʼ 十分な締固め

を得る作業方法 

d) 遠心力締固めの場

合 

e) ロール転圧締固め

の場合 

f) その他の締固めの

場合 

8 脱型までの養生(14) 

JIS A 5371 
JIS A 5372 
JIS A 5373 
 

8ʼ 養生方法及び養生
期間 

8ʼʼʼ 養生期間 

9 脱型(15) 

JIS A 5371 
JIS A 5372 
JIS A 5373 
 

9ʼ 脱型時期及び方法 

10 プレストレス導入
(3) 
 

JIS A 5373 

10ʼ プレストレス導入
の方法及び時期 

10ʼʼʼ プレストレス導入時
の圧縮強度 

11 カバーコーティン
グ 

JIS A 5371 
JIS A 5372 
JIS A 5373 
 

11ʼ カバーコーティン
グ方法 

11ʼʼ 厚さ,強度 

12 仕上げ 

JIS A 5371 
JIS A 5372 
JIS A 5373 

12ʼ 仕上げ方法 

12ʼʼ 外観,形状・寸法 12ʼʼʼ 全数・抜取り 

background image

22 

Q 1012:2019  

表B.3−工程名,管理項目,品質特性,管理方法及び検査方法(続き) 

工程名 

適用 

管理項目 

品質特性 

管理方法及び検査方法 

13 表示(16) 

JIS A 5371 
JIS A 5372 
JIS A 5373 
 

13ʼ 表示時期,場所,
方法及び事項 

14 脱型後の養生(17) 

JIS A 5371 
JIS A 5372 
JIS A 5373 
 

14ʼ 養生方法及び養生
期間 

15 製品保管 

JIS A 5371 
JIS A 5372 
JIS A 5373 

15ʼ 取扱い方法及び整
理方法 

15ʼʼʼ 製品を適切な方法で
保管するための製品保管
方法について具体的に規
定する。また,製品保管場
所は,種類別及び良品・不
良品別に整理する。 

16 出荷(18) 

JIS A 5371 
JIS A 5372 
JIS A 5373 

16ʼ 取扱い方法及び出
荷時期 

− 成形時空気量は,空気(エントレインドエアとエントラップトエア)及び空隙を含む成形直後のコンクリート

の全容積に対する空気の容積比を百分率で示した値をいう。 

1) 成形時空隙率は,振動締固めによって成形するときに,形成される比較的粗大な空隙が,空気及び空隙を含

むコンクリートの全容積に占める割合を百分率で示した値をいい,練混ぜ時に形成されるエントレインドエ
ア及びエントラップトエアは,この値に含まない。 

空隙セメント比は,練混ぜ直後のコンクリート又はモルタルにおいて,骨材が表面乾燥飽水状態であると

したときのエントレインドエア,エントラップトエア,成形時に形成される空隙及び水の容積に対するセメ
ントの絶対容積の割合をいう。 

2) エントレインドエアは,AE剤又は空気連行作用をもつ混和剤を用いて,計画的にコンクリート中にできた独

立した微細な空気泡をいう。 

3) エントラップトエアは,人為的にコンクリート中に連行されたものでなく,もともとコンクリート中に含ま

れる空気泡をいう。 

4) 全空隙率は,成形時空気量と成形時空隙率との和をいう。 

− 当該工場が製造する製品の種類,製造方法などに応じて,表中の製造工程のうち,必要とする工程について,

社内規格で規定する。 

− 工程の順序は,変更することによって製品の品質が変わらない場合には,表に示した順序どおりでなくてもよ

い。 

注(1) 鉄筋(半組立鉄筋を含む。)の加工は,鉄筋の長さ及び間隔の許容誤差範囲を定め,配筋設計図どおり行う。 

なお,組み立てた鉄筋を購入している場合には,この工程はスペーサの取付けだけである。 

 (2) 異形鉄筋と同等の性能を要求する場合には,JIS G 3551による。 
 (3) 橋げた用セグメントには適用しない。 
 (4) 橋げた用セグメントに適用する。 
 (5) 離型剤塗布にスプレーを使用する場合には,型枠組立後に鉄筋上から離型剤を散布してはならない。 
 (6) 組み立てた鉄筋は,実用上支障のあるねじれがないように,かつ,必要なかぶりを確保できるように配置し

なければならない。 

 (7) 継目の隙間の有無を確認する。 

background image

23 

Q 1012:2019  

表B.3−工程名,管理項目,品質特性,管理方法及び検査方法(続き) 

注(8) 示方配合の決定方法及び示方配合を決めている。また,示方配合には,次の内容を含む。 

a) 粗骨材の最大寸法,b) コンシステンシーの範囲,c) 空気量の範囲又は成形時空隙率の範囲,d) 水セメ

ント比,水結合材比,空隙セメント容積比又は空隙結合材容積比,e) 細骨材率,f) 単位水量,g) 単位セメ
ント量,h) 単位細骨材量,i) 単位粗骨材量,j) 単位混和材(剤)量[混和材(剤)を使用する場合]。 

なお,JIS A 5308の附属書Bに示すアルカリシリカ反応抑制対策をとっている。 

 (9) 骨材の粒度(過大・過小粒率)又は実積率は1回以上/週,細骨材の表面水率(又は吸水率)は1回以上/

日測定し,現場配合修正を行う。 

 (10) 材料は,質量計量とする。ただし,水及び液状の混和剤は,容積で計量してもよい。袋詰めされた材料で,

受入時に質量の確認を行っている場合には,袋の数で配合してもよいが,端数部分については,計量する。
また,計量精度(動荷重)は,1回計量分量に対して,次のとおりとする。 

a) セメント ±1 % b) 骨材 ±3 % c) 水 ±1 % d) 混和材 ±2 %(ただし,コンクリート用高炉スラグ

微粉末においては,±1 %) e) 混和剤 ±3 % 

 (11) 品質特性の各項目については,該当する項目について試験を行う。 

a) スランプ,スランプフロー及びVC値等は,配合の種類別ごとに1回以上/日確認する。 
b) 空気量は,AEコンクリートの場合に適用し,配合の種類別ごとに適切な方法によって,型枠投入時に,

1回以上/日確認する。 

c) 圧縮強度は,配合の種類別ごとに1日製造分を1ロットとし,供試体によって確認する。この場合,供

試体は,JIS A 1132に規定するコンクリートの強度試験用供試体の作り方によって作ったものを製品と同
一養生するか,製品からコア抜きして作製するか又はJIS A 1132による供試体との相関関係が確認され
ているものを用いる。ただし,当該JISに圧縮強度試験が規定されている場合には,それによる。 

d) RC,PC及びURC製品の塩化物イオン(Cl−)量は,次の頻度で確認する。このときの試料は,塩化物

イオン(Cl−)量が最も多くなるコンクリート配合のものとする。 

1) 塩化物量の多い砂を使用する場合1回以上/週 
2) 1)以外の砂を使用する場合1回以上/月 

 (12) 練混ぜから打込みまでの練置き許容時間を季節に対応して規定する。 
 (13) 締固めは,各製品ごとに型枠内のコンクリートが確実に充塡され,適切な外観を得ることのできる締固めの

作業方法を定めておく。 

 (14) 脱型までの養生は,脱型時に有害なひび割れ,剝離,変形などがなく,脱型後に所定の品質を害することの

ないような方法で行う。 

 (15) 脱型は,製品に有害な衝撃などを与えない方法でなければならない。また,URC製品(無筋コンクリート管)

の場合には,寸法は,脱型直後に生じる管の下がりについて管理する。 

 (16) JISマークの表示は,脱型後の検査の後に行ってもよいが,出荷までに不合格となった場合には,確実に消印

する。 

 (17) 脱型後の養生は,外力などによる有害なひび割れ,変形などが生じないように,かつ,所定の品質が得られ

るような方法で行う。 

 (18) 出荷は,次のとおり行う。 

a) 出荷は,所定の強度に達し,製品検査に合格した製品から行う。 
b) 保管中に発生した不良品は,出荷検査によって取り除かれるようにする。 
c) 出荷時の取扱いは,製品に害を与えない方法でなければならない。 

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24 

Q 1012:2019  

B.4 

設備の管理 

表B.4に掲げる主要な製造設備(型枠などの附属製造設備を含む。以下,同じ。)及び検査設備を保有し,

更にそれらの設備について適切な管理方法(点検箇所・点検項目・点検周期・点検方法・判定基準・点検

後の処置,設備台帳など)を社内規格で具体的に規定し,その内容は表B.4に掲げる内容を満足し,かつ,

これに基づいて適切に実施する。 

表B.4−設備名及び管理方法 

設備名 

管理方法 

(共通事項) 
製造設備及び検査設備は,該当JISに規定された品質を
確保するのに必要な性能及び精度を保持するための点
検・修理,点検・校正などの基準を定めているものとす
る。 
 
(個別事項) 

1 製造設備 

1ʼ 製造設備は,該当JISに規定された品質を確保するの
に必要な性能をもったものとする。 

なお,次の製造設備は,次の事項を満足できるものと

する。 

a) 型枠 

a)ʼ 型枠 型枠は,所定の形状及び寸法であり,振動及

び圧縮に耐えるもの。 

b) 材料計量装置 
c) ミキサ 
d) 鉄筋の加工組立設備 
e) 緊張装置(JIS A 5373に適用し,橋げた用セグメント

を除く。) 

f) 打込み設備(1) 
g) 成形機 
h) 養生設備 
i) 

製品運搬設備 

j) 製品置場 
 

b)ʼ 材料計量装置 セメント,骨材,水及び混和材料の

計量装置は1バッチ分の材料を所定の精度で容易に
計量できるもの。 

2 検査設備 
a) 骨材試験用器具(2) 

2ʼ 検査設備は,該当JISに規定された品質を試験・検査
できる設備とする。 

なお,次の検査設備は,次の事項も満足できるものと

する。 

b) コンクリート試験用器具・機械 

1) 供試体圧縮試験機 
2) 供試体成形器具(コンクリートのコンシステンシー

の程度によっては適切な供試体成形機を含む。) 

3) 供試体コア抜取装置(3) 
4) 空気量測定器具(AEコンクリートに適用) 
5) 塩化物イオン濃度試験器具 
6) コンクリートのコンシステンシー測定器具(スラン

プ測定器具,VC等試験器具,スランプフロー試験器
具などコンシステンシーを適切に評価できるもの。) 

b)ʼ 

1)ʼ 供試体圧縮試験機 JIS B 7721に適合するもの

で,必要な容量及び精度があるもの。 

7) 供試体養生設備 

c) 製品の質量測定設備(4) 

7)ʼ 供試体養生設備 温度調節ができるもの。 

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25 

Q 1012:2019  

表B.4−設備名及び管理方法(続き) 

設備名 

管理方法 

d) 製品の性能試験設備(5) 

1) 曲げ試験設備 
2) せん断試験設備 
3) 圧縮試験設備 
4) 内圧試験設備 
5) 透水性試験設備 
6) 保水性試験設備 
7) 配筋測定設備(6) 
8) 寸法測定器具 

当該工場が製造する製品の種類,製造方法,製造工程,試験の外部への依頼などに応じて,表中の製造設備及び検

査設備のうちの必要とするものについて保有する。 
注(1) レディーミクストコンクリートを購入する場合の運搬車は,品質が変わらないことが確認できれば,トラック

アジテータに替え,その他の運搬手段に替えてもよい。 

 (2) 骨材の粒度,絶乾密度,吸水率,単位容積質量及び表面水率の試験用器具は,コンクリートを購入している場

合を除き,必ず保有する。 

 (3) 供試体コア抜取装置がある場合は,供試体成形機及び供試体成形器具はなくてもよい。 
 (4) 製品の単位容積質量を測定する場合。 
 (5) 型式検査に関する試験は,外部に依頼してもよいが,最終検査及び受渡検査に係る試験設備は,必ず保有する。 
 (6) 非破壊検査設備,破壊試料による測定設備又は打設前配筋による測定設備のいずれかの設備とする。 

B.5 

外注管理 

B.5.1 製造工程の外注 

製造工程の外注を行う場合には,外注先の選定基準,外注内容,外注手続,管理基準,試験結果の処置

などを社内規格で具体的に規定し,表B.3に示す各項目について,外注先と契約を取り交わすなどして適

切に実施する。また,外注品の受入れに当たっては,外注品受入検査規格などとして社内規格で具体的に

規定し,かつ,これに基づいて適切に実施する。 

B.5.2 試験の外注 

試験を外注する場合には,外注先の選定基準,外注内容,外注手続,試験結果の処置などについて社内

規格で具体的に規定し,かつ,これに基づいて適切に実施する。 

B.5.3 設備の管理における点検・修理,点検・校正などの外注 

設備の点検・修理,点検・校正などを外注する場合には,外注先の選定基準,外注周期,外注内容,外

注手続及び事後の処置について社内規格で具体的に規定し,かつ,これに基づいて適切に実施する。 

B.6 

苦情処理 

次の事項について,社内規格で具体的に規定し,かつ,これに基づいて適切に実施する。 

a) 苦情処理に関する系統及びその系統を構成する各部門の職務分担 

b) 苦情処理の方法 

c) 苦情原因の解析及び再発防止のための措置方法 

d) 記録票の様式及びその保管方法 

注記 JIS Q 10002を参考にするとよい。 

参考文献 JIS Q 10002 品質マネジメント−顧客満足−組織における苦情対応のための指針 

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26 

Q 1012:2019  

附属書C 
(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS Q 1012:2019) 

旧規格(JIS Q 1012:2016) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

12.1.1 認証
維持工場審
査 

一般認証指針によるほか,次による。 

同左 

なし 

JIS Q 1001を引用した。 

削除 

ただし,登録認証機関がその必要がないと認
めた場合には,認証取得者の品質管理体制の
審査における項目のうち,一部を省略するこ
とができる。 

12.1.2 認証
維持製品試
験 

一般認証指針によるほか,次による。 

同左 

なし 

JIS Q 1001を引用した。 

削除 

ただし,登録認証機関がその必要がないと認
めた場合には,初回製品試験における項目の
うち,一部を省略することができる。 

附属書B 
表B.1 
3.3 継手部
の端面傾斜
(継手端面
の直角度) 

3.3 継手部の端面傾斜(継手端面の直角度) 
 
3.3ʼʼ 継手部の端面傾斜は,くい類に適用す
る。 

なし 

なし 

JIS A 5372及びJIS A 5373の改正によって,
継手部の端面傾斜は,形状,寸法及び寸法の
許容差に移されたため。 

附属書B 
表B.2 
1 セメント 

1ʼʼ a)ʼʼ 品質についてはセメント製造業者(1)

が発行する試験成績表又は“公平であ
り妥当な試験のデータ及び結果を出
す十分な能力をもつ第三者試験機関
(以下,第三者試験機関という。)”(2)
の試験成績表によって1回以上/月,
品質を確認する。 

同左 

1ʼʼ a)ʼʼ 品質についてはセメント生産者(1)が

発行する試験成績表又は“公平であり
妥当な試験のデータ及び結果を出す
十分な能力をもつ第三者試験機関(以
下,第三者試験機関という。)”(2)の試
験成績表によって1回以上/月,品質
及びそのばらつきを確認する。 

用語を統一し,“生産者”を“製造業者”とし
た。 
また,セメントの製品規格に標準偏差の規定
がなく,製造業者の試験表にもバッチ生産品
の場合は標準偏差が算出できないものもある
など,セメントだけに標準偏差を加味して受
入基準にすることが適切でないことから,
“ばらつき”について削除した。 

4

Q

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27 

Q 1012:2019  

現行規格(JIS Q 1012:2019) 

旧規格(JIS Q 1012:2016) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書B 
表B.2 
4 混和材料 

4ʼ a)ʼ フライアッシュ,膨張材,化学混和剤,

防せい剤,高炉スラグ微粉末,シリカ
フューム及びコンクリート用砕石粉
を使用する場合には,次の規格に適合
するもの,又はこれと同等以上のも
の。 

1) JIS A 5041 

同左 

4ʼ a)ʼ フライアッシュ,膨張材,化学混和剤,

防せい剤,高炉スラグ微粉末及びシリ
カフュームを使用する場合には,次の
規格に適合するもの,又はこれと同等
以上のもの。 

JIS A 5364の改正に合わせ,JIS A 5041コン
クリート砕石粉を追加した。 

附属書B 
表B.2 
6 鋼材(PC
鋼材,鉄筋及
び鋼管) 

6ʼa)ʼ 
14) JIS G 4322 

なし 

なし 

JIS A 5364の改正に合わせ,JIS G 4322鉄筋
コンクリート用ステンレス異形棒鋼を追加し
た。 

附属書B 
表B.2 
細別 

受入頻度が規定する検査頻度の間隔より長
い場合には,入荷の都度,受入検査を実施す
る。 

なし 

なし 

JIS Q 1011に整合させた。 

附属書B 
表B.2 
注(2) 

削除 

同左 

b) 1) 中小企業近代化促進法(又は中小企業

近代化資金等助成法)に基づく構造改
善計画等によって設立された共同試
験場 

中小企業近代化促進法(及び中小企業近代化
資金等助成法)の廃止により,実態に合わせ
た。 

b) 2) 公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律に基づき認定され
た法人の試験機関,又は一般社団法人
及び一般財団法人に関する法律に基
づいて設立された法人の試験機関 

同左 

b) 3) 民法第34条によって設立を認可され

た機関 

同条が廃止され,新法が制定され移行された
ため,修正した。 

b) 3) その他,これらと同等以上の能力のあ

る機関 

注記 “その他,これらと同等以上の能力の

ある機関”とは,例えば,全国生コン
クリート工業組合連合会が認定した
共同試験場などがある。 

b) 4) その他,これらと同等以上の能力のあ

る機関 

中小企業近代化促進法(及び中小企業近代化
資金等助成法)の廃止により,実態に合わせ
た。 

4

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28 

Q 1012:2019  

現行規格(JIS Q 1012:2019) 

旧規格(JIS Q 1012:2016) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書B 
表B.2.1 
品質項目 

削除 
29 膨張率 
削除 
30 不純物 
31 環境安全品質 
32 ポップアウト 

同左 

29 有害物質の溶出量 
30 膨張率 
31 有害物の含有量 
32 不純物 
33 環境安全品質 
なし 

JIS A 5031に整合させた。 

附属書B 
表B.2.1 
骨材の種類 

JIS A 5011-2 フェロニッケルスラグ粗骨材 
JISマーク品及びその他 
各品質項目を規定した。 

なし 

なし 

JIS A 5011-2に整合させた。 

附属書B 
表B.2.1 

JIS A 5011-2 フェロニッケルスラグ細骨材 
JISマーク品及びその他 
31 環境安全品質 
受入検査の試験頻度及び試験機関を追加し
た。 

なし 

なし 

JIS A 5011-2に整合させた。 

附属書B 
表B.2.1 

JIS A 5011-3 銅スラグ細骨材 
JISマーク品及びその他 
31 環境安全品質 
受入検査の試験頻度及び試験機関を追加し
た。 

なし 

なし 

JIS A 5011-3に整合させた。 

附属書B 
表B.2.1 

JIS A 5002 人工軽量骨材 
粗骨材及び細骨材 
4 絶乾密度 
吸水率を除外し,“(絶乾密度だけに適用)” 

同左 

JIS A 5002 人工軽量骨材 
粗骨材及び細骨材 
4 絶乾密度 
5 吸水率 

JIS A 5002に吸水率の規定はないため。 

4

Q

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2

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29 

Q 1012:2019  

現行規格(JIS Q 1012:2019) 

旧規格(JIS Q 1012:2016) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書B 
表B.2.1 

JIS A 5031 コンクリート用溶融スラグ骨材
(粗骨材・細骨材) 
JISマーク品 
有害物質の溶出量 削除 
有害物の含有量 削除 
31 環境安全品質 1−b・c(12−b・c)(6) 
32 ポップアウト 3−b・c 

同左 

JIS A 5031 コンクリート用溶融スラグ骨
材(粗骨材・細骨材) 
JISマーク品 
29 有害物質の溶出量 1−b・c 
31 有害物の含有量 1−b・c 
33 環境安全品質 − 

JIS A 5031に整合させた。 

JIS A 5031 コンクリート用溶融スラグ骨材
(粗骨材・細骨材) 
JIS適合品 
有害物質の溶出量 削除 
有害物の含有量 削除 
31 環境安全品質 1−b(12−b・c)(6) 
32 ポップアウト 3−b 

JIS A 5031 コンクリート用溶融スラグ骨
材(粗骨材・細骨材) 
JIS適合品 
29 有害物質の溶出量 1−b 
31 有害物の含有量 1−b 
33 環境安全品質 − 

附属書B 
表B.2.1 
注(1) 

砕石2005又は砕石2505を購入している場合
だけ試験を行う。 

同左 

砕石2005となるように粒度調整して試験す
る。 

砕石2005とならない場合に,不足粒度を購入
し試験を実施する必要があるような誤解が生
じないよう改正した。 

附属書B 
表B.2.1 
注(5) 

表B.2の注(2)に同じ。ただし,フェロニッケ
ルスラグ粗骨材の17〜22の化学分析を実施
する試験機関は環境計量証明事業者でもよ
い。また,環境安全受渡試験を実施する試験
機関は骨材製造業者から委託を受けた試験
機関,環境安全形式検査を実施する試験機関
は環境計量証明事業者でもよい。 

附属書B 
表B.2.1 
注(8) 

表B.2の注(2)に同じ。ただし,環境安全受渡
試験を実施する試験機関は骨材製造業者か
ら委託を受けた試験機関,また,環境安全形
式検査を実施する試験機関は環境計量証明
事業者でもよい。 

今回,新たに追加したフェロニッケルスラグ
粗骨材のうち,その他(JIS外品)について
は,試験結果の信頼性(第三者性)の観点か
ら,JISマーク品とは扱いを別とするため,骨
材製造業者の試験成績表(凡例の“c”の記号)
は含めないこととした。 
なお,品質項目17〜22の化学分析について
は,製造業者が発行する試験成績表が充実し
ていない実情を鑑み,現実的な規定とした。 

4

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30 

Q 1012:2019  

現行規格(JIS Q 1012:2019) 

旧規格(JIS Q 1012:2016) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書B 
表B.3 
5 コンクリ
ート製造 
a) 示方配合 

注(8) 
c) 空気量の範囲又は成形時空隙率の範囲 
d) 水セメント比,水結合材比,空隙セメン

ト容積比又は空隙結合材容積比 

同左 

注(8) 
c) 型枠投入時の空気量の範囲(通常コンク

リート,流動化コンクリート及び高流動
コンクリートの場合) 

d) 成形時空隙率の範囲(硬練りコンクリー

トの場合) 

e) 水セメント比又は水結合材比 
f) 空げきセメント比(硬練りコンクリート

の場合) 

通常コンクリート,流動化コンクリート,硬
練りコンクリートなどの表現は,“用語”とし
て適切でないことから削除した。 
示方配合の内容を整理した。また,水結合材
比,空隙セメント容積比として明確にし,さ
らに重量比でないため空隙結合材容積比を追
加した。 

附属書B 
表B.3 
5 コンクリ
ート製造 
b) 現場配合 

b)ʼ 及びb)ʼʼʼ 
骨材の粒度又は実積率,及び表面水率又は吸
水率 

同左 

b)ʼ 及びb)ʼʼʼ 
骨材の粒度及び表面水率(又は吸水率) 

かさ容積で配合設計を行う場合を考慮し,実
積率による管理も選択肢に追加した。 

附属書B 
表B.3 
5 コンクリ
ート製造 
d) 練混ぜ 

d)ʼʼʼ スランプ,VC値等,スランプフロー,

空気量(AEコンクリートの場合),圧縮
強度,塩化物イオン量 

同左 

d)ʼʼʼ スランプ(通常コンクリート及び流動化

コンクリートの場合),VC値等(硬練り
コンクリートの場合),スランプフロー
(高流動コンクリートの場合),空気量
(AEコンクリートの場合),圧縮強度,
塩化物イオン量 

コンクリートのコンシステンシーとしての特
性項目とし,これに合わせた表現にした。 

注(11) 
a) スランプ,スランプフロー及びVC値等

は,配合の種類別ごとに1回以上/日確
認する。 

同左 

注(11) 
a) スランプ(通常コンクリート及び流動化

コンクリートの場合)は,配合の種類別
ごとに1回以上/日確認する。 

b) VC値等(硬練りコンクリートの場合)

は,配合の種類別ごとに1回以上/日確
認する。 

c) スランプフロー(高流動コンクリートの

場合)は,配合の種類別ごとに1回以上
/日確認する。 

コンクリートのコンシステンシーとしての特
性項目とし,これに合わせた表現にした。 

4

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2

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31 

Q 1012:2019  

現行規格(JIS Q 1012:2019) 

旧規格(JIS Q 1012:2016) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書B 
表B.3 
7 締固め 

7ʼ 
a)ʼ〜f)ʼ 十分な締固めを得る作業方法 

同左 

7ʼ 
a)ʼ 振動時間,振動数及び振幅 
b)ʼ 振動時間,振動数及び振幅,圧力又は真

空度及び加圧時間 

c)ʼ 給材時間,振動時間及び圧縮振動時間,

振動数並びに振幅 

d)ʼ 回転数,回転時間 
e)ʼ 回転数,回転時間 
f)ʼ 具体的に規定する 

振動数及び振幅等は,機械の性能を表す項目
であり,使用する振動機によって異なるため,
作業方法を規定とした。 

注(13) 締固めは,各製品ごとに型枠内のコン

クリートが確実に充塡され,適切な外
観を得ることのできる締固めの作業
方法を定めておく。 

注(13) 締固めは,各製品ごとに振動機の種

類,作動時間などを定めておく。振動
機と同等以上の効果が得られる方法
で行っている場合にも,これらに準じ
て規定する。 

附属書B 
表B.3 
8 脱型まで
の養生 

注(14) 脱型までの養生は,脱型時に有害なひ

び割れ,剝離,変形などがなく,脱型
後に所定の品質を害することのない
ような方法で行う。 

なし 

なし 

脱型までの養生工程を,注を追加し具体的に
した。 

附属書B 
表B.3 
14 脱型後の
養生 

14 脱型後の養生(17) 

同左 

14 出荷までの養生 

脱型後から所定の品質が得られるまでの養生
工程を,注を追加し,具体的にした。 

注(17) 脱型後の養生は,外力などによる有害

なひび割れ,変形などが生じないよう
に,かつ,所定の品質が得られるよう
な方法で行う。 

なし 

附属書B 
表B.4 
2 検査設備 
b) コンクリ
ート試験用
器具・機械 

2) 供試体成形器具(コンクリートのコンシ

ステンシーの程度によっては適切な供
試体成形機を含む。) 

同左 

2) 供試体成形機(硬練りコンクリートに適

用) 

3) 供試体成形器具(通常コンクリート,流

動化コンクリート及び高流動コンクリ
ートに適用) 

コンクリートのコンシステンシーとしての特
性項目とし,集約した。 

4

Q

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2

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32 

Q 1012:2019  

現行規格(JIS Q 1012:2019) 

旧規格(JIS Q 1012:2016) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書B 
表B.4 
2 検査設備 
b) コンクリ
ート試験用
器具・機械 

6) コンクリートのコンシステンシー測定

器具(スランプ測定器具,VC等試験器
具,スランプフロー試験器具などコンシ
ステンシーを適切に評価できるもの。) 

同左 

7) スランプ測定器具(通常コンクリート及

び流動化コンクリートに適用) 

8) VC等試験器具(硬練りコンクリートに

適用) 

9) スランプフロー試験器具(高流動コンク

リートに適用) 

コンクリートのコンシステンシーとしての特
性項目とした。 

附属書B 
表B.4 
2 検査設備 

c) 製品の質量測定設備(4) 

同左 

c) 製品の質量測定設備(硬練りコンクリー

トに適用) 

単位容積質量を測定することを目的とする注
を追加した。また,既存JIS製品では使用し
ないことから括弧書きを削除した。 

注(4) 製品の単位容積質量を測定する場合。 

なし 

附属書B 
表B.4 
2 検査設備 

削除 

同左 

c)ʼ 製品の質量測定設備 水槽をもつもの

(硬練りコンクリートに適用) 

測定装置として水槽が必ずしも必要でないた
め削除した。 

4

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