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Q 1011:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 認証の条件 ······················································································································ 2 

5 認証の申請 ······················································································································ 2 

5.1 対象規格 ······················································································································ 2 

5.2 認証の区分 ··················································································································· 2 

5.3 申請書 ························································································································· 3 

6 初回工場審査及び初回製品試験 ··························································································· 3 

6.1 一般 ···························································································································· 3 

6.2 初回工場審査 ················································································································ 3 

6.3 初回製品試験 ················································································································ 3 

7 評価······························································································································· 5 

8 認証の決定 ······················································································································ 5 

9 認証契約························································································································· 5 

10 認証書の交付 ················································································································· 5 

11 認証の追加又は変更 ········································································································ 5 

12 認証維持審査 ················································································································· 5 

12.1 定期的な認証維持審査 ··································································································· 5 

12.2 臨時の認証維持審査 ······································································································ 5 

13 JISマーク等及び付記事項の表示 ······················································································· 5 

13.1 JISマーク等の表示 ······································································································· 5 

13.2 付記事項の表示 ············································································································ 5 

13.3 表示の方法 ·················································································································· 5 

14 認証に係る秘密の保持 ····································································································· 6 

15 違法な表示等に係る措置 ·································································································· 6 

16 認証の取消し ················································································································· 6 

17 JISが改正された場合の措置 ····························································································· 6 

附属書A(規定)初回工場審査において確認する品質管理体制······················································ 7 

附属書B(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 23 

Q 1011:2019  

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS Q 1011:2014は改正され,この規格に置き換えられた。 

なお,平成31年9月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS A 5308:2014を対象規格とする場合にはJIS Q 1011:2014による。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本工業規格          JIS 

Q 1011:2019 

適合性評価−日本工業規格への適合性の認証− 

分野別認証指針(レディーミクストコンクリート) 

Conformity assessment-Conformity assessment for  

Japanese Industrial Standards-Guidance on a third-party  

certification system for Ready-mixed concrete products 

適用範囲 

この規格は,レディーミクストコンクリートに固有な認証手続,製品の品質管理体制などに関する要求

事項について規定する。この規格の構成は,JIS Q 1001で規定する一般認証指針(以下,一般認証指針と

いう。)の構成と同一とし,これらの項目のうち,当該鉱工業品の特性に基づき,一般認証指針に定める要

求事項に対し,特例とする事項を規定する。 

なお,この規格は,JIS Q 1001と併読して用いる。また,技術上重要な改正に関する旧規格との対照表

を附属書Bに示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1101 コンクリートのスランプ試験方法 

JIS A 1102 骨材のふるい分け試験方法 

JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法 

JIS A 1111 細骨材の表面水率試験方法 

JIS A 1119 ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法 

JIS A 1125 骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法 

JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法) 

JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法) 

JIS A 1150 コンクリートのスランプフロー試験方法 

JIS A 1801 コンクリート生産工程管理用試験方法−コンクリート用細骨材の砂当量試験方法 

JIS A 1802 コンクリート生産工程管理用試験方法−遠心力による細骨材の表面水率試験方法 

JIS A 1803 コンクリート生産工程管理用試験方法−粗骨材の表面水率試験方法 

JIS A 1804 コンクリート生産工程管理用試験方法−骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(迅速法) 

JIS A 1805 コンクリート生産工程管理用試験方法−温水養生法によるコンクリート強度の早期判定

試験方法 

JIS A 1806 コンクリート生産工程管理用試験方法−スラッジ水の濃度試験方法 

Q 1011:2019  

JIS A 5002 構造用軽量コンクリート骨材 

JIS A 5005 コンクリート用砕石及び砕砂 

JIS A 5011-1 コンクリート用スラグ骨材−第1部:高炉スラグ骨材 

JIS A 5011-2 コンクリート用スラグ骨材−第2部:フェロニッケルスラグ骨材 

JIS A 5011-3 コンクリート用スラグ骨材−第3部:銅スラグ骨材 

JIS A 5011-4 コンクリート用スラグ骨材−第4部:電気炉酸化スラグ骨材 

JIS A 5021 コンクリート用再生骨材H 

JIS A 5041 コンクリート用砕石粉 

JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 

JIS A 6201 コンクリート用フライアッシュ 

JIS A 6202 コンクリート用膨張材 

JIS A 6204 コンクリート用化学混和剤 

JIS A 6205 鉄筋コンクリート用防せい剤 

JIS A 6206 コンクリート用高炉スラグ微粉末 

JIS A 6207 コンクリート用シリカフューム 

JIS Q 1001 適合性評価−日本工業規格への適合性の認証−一般認証指針 

JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項 

JIS R 5210 ポルトランドセメント 

JIS R 5211 高炉セメント 

JIS R 5212 シリカセメント 

JIS R 5213 フライアッシュセメント 

JIS R 5214 エコセメント 

用語及び定義 

一般認証指針による。 

認証の条件 

一般認証指針による。 

認証の申請 

5.1 

対象規格 

対象となる鉱工業品は,レディーミクストコンクリートであり,対象規格は,JIS A 5308とする。 

5.2 

認証の区分 

認証の区分は,JIS A 5308の4.1(種類及び区分)に基づき,表1による。ただし,“普通コンクリート・

舗装コンクリート”の区分において,申請者が舗装コンクリートを認証の対象に含めない場合は,認証の

区分を“普通コンクリート”とすることができる。また,認証の申請は,表1に示す粗骨材の最大寸法,

スランプ又はスランプフロー,及び呼び強度を組み合わせた○印を付した中から限定してもよい。ただし,

高強度コンクリートは,表1の〇印と〇印の間の整数,及び45を超え50未満の整数を呼び強度とするこ

とができる。 

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Q 1011:2019  

表1−認証の区分 

認証の区分 コンクリー

トの種類 

粗骨材の 
最大寸法 

mm 

スランプ又
はスランプ

フロー(1) 

cm 

呼び強度 

18 21 24 27 30 33 36 40 42 45 50 55 60 曲げ

4.5 

普通コンク
リート・舗
装コンクリ
ート 

普通コンク
リート 

20,25 

8,10,12,
15,18 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − − 

− 

21 

− ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − − 

− 

45 

− − − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − − 

− 

50 

− − − − − ○ ○ ○ ○ ○ − − − 

− 

55 

− − − − − − ○ ○ ○ ○ − − − 

− 

60 

− − − − − − − ○ ○ ○ − − − 

− 

40 

5,8,10,
12,15 

○ ○ ○ ○ ○ − − − − − − − − 

− 

舗装コンク
リート 

20,25,
40 

2.5,6.5 

− − − − − − − − − − − − − 

○ 

軽量コンク
リート 

軽量コンク
リート 

15 

8,12,15,
18,21 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − − − − 

− 

高強度コン
クリート 

高強度コン
クリート 

20,25 

12,15,18,
21 

− − − − − − − − − − ○ − − 

− 

45,50,55,
60 

− − − − − − − − − − ○ ○ ○ 

− 

注(1) 荷卸し地点での値であり,45 cm,50 cm,55 cm及び60 cmはスランプフローの値である。 

5.3 

申請書 

一般認証指針による。 

初回工場審査及び初回製品試験 

6.1 

一般 

一般認証指針による。 

6.2 

初回工場審査 

6.2.1 

初回工場審査の方法 

初回工場審査の範囲は,レディーミクストコンクリートを製造する工場及びレディーミクストコンクリ

ートが配達される荷卸し地点までを含める。 

登録認証機関は,申請者の工場の品質管理体制の初回工場審査を実施する場合,申請者が選択し提出し

た品質管理実施状況説明書がJIS Q 1001の附属書Bに規定する品質管理体制の審査の基準(A)又は基準

(B),及びこの規格の附属書Aに規定する品質管理体制に基づいて製造及び試験・検査が適正に行われて

いることを確認しなければならない。 

6.2.2 

その他 

一般認証指針による。 

6.3 

初回製品試験 

6.3.1 

サンプルの抜取り 

登録認証機関は,サンプルの抜取りを,認証の区分ごとに,表2のとおり行うものとする。 

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Q 1011:2019  

表2−サンプルの抜取り 

試験項目 

スランプ 

スランプフロー 

空気量 

強度 

塩化物含有量 

a) 抜取りの時期 

荷卸し地点(1)に到着したと
き 

荷卸し地点(1)に到着したと
き 

荷卸し地点(1)に到着したとき
又は申請者の工場出荷時 

b) 抜取りの場所 

荷卸し地点(1) 

荷卸し地点(1) 

荷卸し地点(1)又は申請者の工
場 

c) 抜取りの方法及

びその大きさ 

登録認証機関が指定した運
搬車からJIS A 5308の10.1
(試料採取方法)に基づいて
抜き取る。 

登録認証機関が指定した運
搬車からJIS A 5308の10.1
(試料採取方法)及び11.2
(強度)に基づいて抜き取
り,供試体を作製する。 

登録認証機関が指定した運搬
車からJIS A 5308の10.1(試
料採取方法)に基づいて抜き
取る。 

d) その他 

1) 登録認証機関は,強度試験のためのサンプルの抜取りを,代表的な同一の呼び強度において行うものとする。 

なお,登録認証機関は,1回目の強度試験のためのサンプルの抜取り及び供試体の作製に立ち会い,その運

搬方法を決定するものとする。ただし,初回工場審査の実施日に規定量のレディーミクストコンクリートの
出荷がなく,2回目以降の強度試験のためのサンプルの抜取りができない場合,登録認証機関は,2回目及び
3回目の強度試験のためのサンプルの抜取りの方法について申請者に指示し,申請者は,その指示に従って
サンプルの抜取りを行い,登録認証機関又は登録認証機関が指定する試験機関に送付することができる。 

2) 認証の区分を“普通コンクリート・舗装コンクリート”としている場合,登録認証機関は,普通コンクリー

ト及び舗装コンクリートそれぞれについてサンプルを抜き取ることとする。また,普通コンクリートでスラ
ンプ及びスランプフローを認証範囲としている場合は,それぞれについてサンプルを抜き取ることとする。 

なお,普通コンクリート及び舗装コンクリートにおいて,荷卸し地点(1)でサンプルの抜取りができない場

合には,登録認証機関は,申請者の工場の実機(製造設備)又は試験室(舗装コンクリートに限る)におい
て製造したコンクリートからサンプルを抜き取ることができる。ただし,工場の実機による製造の場合には,
運搬による品質変化を考慮して評価しなければならない。 

3) 認証の区分を“軽量コンクリート”及び/又は“高強度コンクリート”としている場合で,初回製品試験を

普通コンクリートの初回製品試験に併せて行う場合,初回製品試験の実施日に軽量コンクリート及び/又は
高強度コンクリートの出荷がないときは,実機(製造設備)で製造したコンクリートからサンプルを抜き取
ることができる。この場合,運搬による品質変化を考慮して評価しなければならない。 

注(1) サンプルを抜き取り,試験する場合の荷卸し地点は,出荷先,又は登録認証機関が指定した場所を指す。 

6.3.2 

初回製品試験の実施 

登録認証機関は,JIS A 5308の10.2(強度)〜10.6(塩化物含有量)に規定している全ての試験につい

て初回製品試験を行うこととし,初回工場審査の実施日において,10.2(強度)を除くその他の試験につ

いて,表3の実施場所において,申請者の実施する試験に立ち会う。 

なお,登録認証機関は,JIS A 5308の10.2(強度)の試験を行う場合は,表3の実施場所において実施

することができる。 

表3−初回製品試験の実施場所 

試験項目 

スランプ 

スランプフロー 

空気量 

強度 

塩化物含有量 

試験の実施場所 

荷卸し地点(1) 

登録認証機関又は登録認証機関
の指定する試験機関 

荷卸し地点(1)又は申請者の工場 

注(1) サンプルを抜き取り,試験する場合の荷卸し地点は,出荷先,又は登録認証機関が指定した場所を指す。 

Q 1011:2019  

6.3.3 

登録認証機関以外の試験所等の活用 

一般認証指針による。 

評価 

一般認証指針による。 

認証の決定 

一般認証指針による。 

認証契約 

一般認証指針による。 

10 認証書の交付 

一般認証指針による。 

なお,登録認証機関はコンクリートの種類及び呼び強度の範囲又は値を,認証書に記載する。 

11 認証の追加又は変更 

一般認証指針による。 

12 認証維持審査 

12.1 定期的な認証維持審査 

一般認証指針による。 

12.1.1 認証維持工場審査 

登録認証機関は,6.2.1の初回工場審査の方法に基づき認証維持工場審査を行うものとする。 

12.1.2 認証維持製品試験 

登録認証機関は,6.3.1の初回製品試験のサンプルの抜取りに基づき認証維持製品試験用のサンプルの抜

取りを行い,6.3.2の初回製品試験の実施に基づき認証維持製品試験を行うものとする。 

12.2 臨時の認証維持審査 

一般認証指針による。 

13 JISマーク等及び付記事項の表示 

13.1 JISマーク等の表示 

一般認証指針による。 

13.2 付記事項の表示 

一般認証指針による。 

13.3 表示の方法 

JISマーク等の表示は,運搬の都度,運搬車1台ごとに,レディーミクストコンクリートの納入書(送

り状)に押印又は印刷する。その他の表示事項は,一般認証指針による。 

Q 1011:2019  

14 認証に係る秘密の保持 

一般認証指針による。 

15 違法な表示等に係る措置 

一般認証指針による。 

16 認証の取消し 

一般認証指針による。 

17 JISが改正された場合の措置 

一般認証指針による。 

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Q 1011:2019  

附属書A 

(規定) 

初回工場審査において確認する品質管理体制 

次に掲げる品質管理体制について,社内規格で具体的に規定し,その内容は次に掲げる内容を満足し,

かつ,これに基づいて適切に実施する。 

A.1 製品の管理 

製造する製品の種類に応じて,JIS A 5308で規定している品質及び製品検査方法を社内規格で具体的に

規定し,その内容は該当JISに規定している内容及び表A.1に掲げる内容を満足し,かつ,これに基づい

て適切に実施する。 

表A.1−製品の品質及び製品検査方法 

製品の品質 

製品検査方法 

(共通事項) 
左記の品質を判定するために必要な検査方法を具体的に規定する。 
 
(個別事項) 

1 種類及び区分(1) 
a) 種類及び区分 
b) 指定事項 
 

1ʼ 購入者が申請者と協議のうえ指定した事項の検査は,受渡当事者
間の協議によって行うことを規定する。 

2 品質 
a) 強度 
b) スランプ又はスランプフロー 
c) 空気量 
d) 塩化物含有量 
 

2ʼ 品質及び容積の試験については,“公平であり妥当な試験のデー
タ及び結果を出す十分な能力をもつ第三者試験機関(以下,第三者
試験機関という。)”(2)に依頼してもよい。 

3 容積 

3ʼ 容積の検査は,1回以上/月行っていることとし,この検査を申
請者の工場出荷時に行ってもよい。 

なお,工場出荷時に容積の検査を行う場合の単位容積質量は,空

気量のロスを見込んで補正することを規定する。 

4 配合(3) 
 

5 報告(4), (5) 
a) レディーミクストコンクリート配合計画

書及び基礎資料 

b) レディーミクストコンクリート納入書 

注(1) JIS該当品とJIS外品との区別が明確になるように管理する。 

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Q 1011:2019  

表A.1−製品の品質及び製品検査方法(続き) 

注(2) “公平であり妥当な試験のデータ及び結果を出す十分な能力をもつ第三者試験機関”は,次をいう。 

a) JIS Q 17025に適合することを,認定機関によって,認定された試験機関 
b) JIS Q 17025のうち該当する部分に適合していることを自らが証明している試験機関であり,かつ,次の

いずれかとする。 

1) 国公立の試験機関 
2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定された法人の試験機関,又は一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された法人の試験機関 

3) その他,これらと同等以上の能力のある機関 

注記 “その他,これらと同等以上の能力のある機関”とは,例えば,全国生コンクリート工業組合

連合会が認定した共同試験場などがある。 

 (3) 次のとおりとする。 

a) 1で定めた種類及び区分について,標準配合を規定する。また,標準配合の変更及び修正の条件・方法を

規定する。 

b) 配合設計の基礎となる資料によって,配合設計基準を規定する。また,アルカリシリカ反応抑制対策の

方法を明示し,アルカリシリカ反応抑制方法の基礎となる資料,砕石及び砕砂を用いる場合には,微粒
分量の範囲を決定する根拠となる資料,並びにスラッジ水を用いる場合には,濃度管理に基づく目標ス
ラッジ固形分率の決定根拠となる資料を備える。 

なお,スランプフローで管理する普通コンクリートについては,材料分離しない配合であることを確

認した資料を備えていること。また,高強度コンクリートの場合には,構造体コンクリートの圧縮強度
と標準養生をした供試体の圧縮強度との関係のデータを整備する。 

 (4) 納入時又はその後に,計量記録及び算出した単位量の記録を整備する。また,5年間計量記録を保管する。 
 (5) 次のとおりとする。 

スラッジ水の管理記録(安定剤を用いる場合は,その管理記録を含む。)を整備する(使用している場合。)。 
回収骨材の使用量の記録を整備する(使用している場合。)。 
メビウスループを表示する場合,表示内容を証明できる管理データ,試験データなどの書類を整備する。 

A.2 原材料の管理 

表A.2に掲げる原材料について,それぞれの品質,受入検査方法及び保管方法を社内規格で具体的に規

定し,その内容は表A.2に掲げる内容を満足し,かつ,これに基づいて適切に実施する。 

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Q 1011:2019  

表A.2−原材料名,原材料の品質,受入検査方法及び保管方法 

原材料名 

原材料の品質 

受入検査方法 

保管方法 

(共通事項) 

左記の品質項目について次のとおり検査を行

い,受け入れる。 

(個別事項) 

1 セメント 

1ʼ 次の規格に適合す
るもの 
・ JIS R 5210 
・ JIS R 5211 
・ JIS R 5212 
・ JIS R 5213 
・ JIS R 5214(普通

エコセメントに
限る。) 

1ʼʼ 
a) 種類 

入荷の都度,確認する。 

b) 品質 

セメント製造業者(1)が発行する試験成績

表又は第三者試験機関(2)の試験成績表によ
って,1回以上/月,品質を確認する。 

セメントの製造業者が発行する試験成績

表によって品質を確認している場合には,圧
縮強さについては,更に1回以上/6か月,
及びセメントの製造業者又は出荷場所を変
更の都度,申請者の工場における試験結果,
又は第三者試験機関(2)の試験成績表によっ
て確認する。ただし,同一セメントの製造業
者の同一出荷場所から供給を受けている複
数のレディーミクストコンクリートの工場
の間では,代表的試料について共同で確認し
てもよい。 

1ʼʼʼ 異なる製造業者
のセメント及び/又
は異なる種類のセメ
ントを貯蔵する場合
には,セメント貯蔵
設備を空にするな
ど,セメントの混合
が生じないよう処理
する。 

2 骨材 

2ʼ JIS A 5308の附属
書A(レディーミクス
トコンクリート用骨
材)に適合するもの 

2ʼʼ 受入検査方法は,表A.2.1による。 

電気炉酸化スラグ骨材については,その製造工

場から直接納入されていることを確認する。 

回収細骨材及び回収粗骨材については,普通コ

ンクリート,高強度コンクリート及び舗装コンク
リートから回収した骨材を用いる。 

2ʼʼʼ 人工軽量骨材の
場合には,含水率を
管理する。 

回収細骨材及び回収粗骨材は,微粒分量を表

A.2.1の⑩と同様の方法で管理し,未使用の骨材
(以下,新骨材という。)の微粒分量を超えない
ものを用いる。 

なお,JISマーク品以外の砕石,砕砂,スラグ

骨材(電気炉酸化スラグ骨材は除く。),人工軽量
骨材,砂利及び砂については,次による。 

a) 新たな骨材製造業者(納入業者を含む。)と

購入契約を行うとき,及び産地を変更する場
合には,申請者の工場又は第三者試験機関(2)
の試験成績表(3)によって品質を確認する。 

b) 購入契約以後は,表A.2.1によって品質を確

認する。 

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10 

Q 1011:2019  

表A.2−原材料名,原材料の品質,受入検査方法及び保管方法(続き) 

原材料名 

原材料の品質 

受入検査方法 

保管方法 

3 水 

3ʼ JIS A 5308の附属
書C(レディーミクス
トコンクリートの練
混ぜに用いる水)に
適合するもの 

3ʼʼ 
a) 上水道水 

特に行わなくてもよい。 

b) 上水道水以外の水 

1回以上/12か月,申請者の工場における

試験又は第三者試験機関(2)の試験成績表に
よって品質を確認する。 

c) 回収水(上澄水・スラッジ水) 

1回以上/12か月,申請者の工場における

試験又は第三者試験機関(2)の試験成績表に
よって品質を確認する。 

4 混和材料 
4.1 フライアッ
シュ 
 
4.2 膨張材 
 
4.3 化学混和剤 
 
4.4 防せい剤 

4ʼ 
4.1ʼ JIS A 6201に適合
するもの 
 
4.2ʼ JIS A 6202に適合
するもの 
4.3ʼ JIS A 6204に適合
するもの 
4.4ʼ JIS A 6205に適合
するもの 

4ʼʼ 
4.1ʼʼ〜4.7ʼʼ 
a) 銘柄(種類を含む。) 

入荷の都度,確認する。 

b) 品質 

1回以上/月,第三者試験機関(2)の試験成

績表によって品質を確認するか,又は製造業
者の試験成績表によって品質を確認する。た
だし,化学混和剤は,1回以上/6か月,防
せい剤は,1回以上/3か月,第三者試験機
関(2)の試験成績表によって品質を確認する
か,又は製造業者の試験成績表によって品質
を確認する。 

4ʼʼʼ 
4.1ʼʼʼ フライアッシ
ュの貯蔵設備には,
十分な防湿対策をと
る。 

4.5 高炉スラグ
微粉末 

4.5ʼ JIS A 6206に適合
するもの 

4.5ʼʼʼ 高炉スラグ微
粉末の貯蔵設備に
は,十分な防湿対策
をとる。 

異なる製造業者の

高炉スラグ微粉末を
貯蔵する場合には,
高炉スラグ微粉末貯
蔵設備を空にするな
ど高炉スラグ微粉末
の混合が生じないよ
う処理する。 

4.6 シリカフュ
ーム 

4.6ʼ JIS A 6207に適合
するもの 

4.7 砕石粉 

4.7ʼ JIS A 5041に適合
するもの 

4.7ʼʼʼ 砕石粉の貯蔵
設備には十分な防湿
対策をとる。 

background image

11 

Q 1011:2019  

表A.2−原材料名,原材料の品質,受入検査方法及び保管方法(続き) 

原材料名 

原材料の品質 

受入検査方法 

保管方法 

4.8 4.1〜4.7以
外の混和材料
(混和材及び混
和剤) 

4.8ʼ コンクリート及
び鋼材に有害な影響
を及ぼさず,所定の
品質及びその安定性
が確かめられている
もので,購入者から
の指定があるもの。 

なお,塩化物イオン

量及び全アルカリ量
は,必ず規定する。 

4.8ʼʼ 
a) 銘柄(種類を含む。) 

入荷の都度,確認する。 

b) 品質 

1回以上/月,第三者試験機関(2)の試験成

績表によって品質を確認する。ただし,コン
クリート及び鋼材に有害な影響を及ぼさな
いことが一般に認知されている場合には,製
造業者の試験成績表によって品質を確認す
る。 

4.9 付着モルタ
ル及びスラッジ
水に用いる安定
剤 

4.9ʼ JIS A 5308の附属
書D(付着モルタル及
びスラッジ水に用い
る安定剤)に適合す
るもの 

4.9ʼʼ 
a) 銘柄(種類を含む。) 

入荷の都度,確認する。 

b) 品質 

1回以上/月,第三者試験機関(2)の試験成

績表によって品質を確認する。ただし,コン
クリート及び鋼材に有害な影響を及ぼさな
いことが一般に認知されている場合には,製
造業者の試験成績表によって品質を確認す
る。 

− 申請者の工場で製造する製品の種類及び区分に応じた表中の原材料のうち必要とする原材料について,社内規

格で規定する。 

− 使用する原材料は,製造業者名,又は納入業者名(骨材に限る。),種類(砕石,砕砂,砂利及び砂の場合は産

地を含む。)及び品質について規定する。 

− 受入頻度が規定する検査頻度の間隔より長い場合には,入荷の都度,受入検査を実施する。 
注(1) セメント製造業者とは,購入者に対して,セメントの品質上の責を負う立場にある者を指す。 
 (2) 表A.1の注(2)に同じ。 
 (3) 骨材の製造業者(納入業者を含む。)が第三者試験機関(2)に依頼した試験成績表は,原本又は第三者試験機関

(2)が原本と相違ない旨証明したもの(副本)だけとし,原本をコピーしただけのもの[骨材の製造業者(納
入業者を含む。)が原本と相違ない旨証明したものを含む。]は,認めない。 

なお,骨材を骨材の製造業者から直接購入せずに,納入業者から購入している場合,骨材が当該骨材の製

造業者から申請者の工場に納入される経路をあらかじめ把握し,骨材の種類及び産地の変更の有無が速やか
に確認できるようにしなければならない。また,納入業者が行うサンプリングは,申請者の工場への納入経
路における荷揚げ場所のほか骨材堆積場で行ってもよい。 

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12 

Q 1011:2019  

表A.2.1−骨材の受入検査方法 

品質項目 

骨材の種類 

JIS A 5005 

天然骨材 

砕石 

砕砂 

砂利 

砂 

JISマーク品 

その他 

JISマーク品 

その他 

− 

− 

①種類 

②外観 

入荷の都度−a 

③JISマーク確認 

入荷の都度

−a 

− 

入荷の都度

−a 

− 

− 

− 

④絶乾密度 

⑤吸水率 

1−b・c 

1−a・b 

1−b・c 

1−a・b 

1−a・b 

1−a・b 

⑥粒度 

1−c 

1−a・b 

1−c 

1−a・b 

1−a・b 

1−a・b 

⑦粗粒率 

(粒度だけに適用) 

⑧隣接するふるいに留まる量 

− 

− 

1−c 

1−a・b 

− 

− 

⑨粒形判定実積率 

1−c 

1−a・b 

1−c 

1−a・b 

− 

− 

⑩微粒分量 

1−c 

1−a・b 

1−c 

1−a・b (1) 

1−a・b 

1−a・b (1) 

W−a・b (1) 

(微粒分量の多い砂)

⑪すりへり減量 

12−b・c 

12−a・b 

− 

− 

12−a・b 

− 

(舗装コンク

リートに適用) 

⑫アルカリシリカ反応性(2) 

6−b・c 

6−a・b 

6−b・c 

6−a・b 

6−a・b 

6−a・b 

⑬安定性 

12−b・c 

12−a・b 

12−b・c 

12−a・b 

12−a・b 

12−a・b 

⑭塩化物量(NaClとして) 

− 

− 

− 

− 

− 

12−a・b 

W−a・b (3) 

(塩化物量の多い砂)

⑮有機不純物 

− 

− 

− 

− 

− 

12−a・b 

⑯粘土塊量 

− 

− 

− 

− 

1−a・b 

1−a・b 

⑰酸化カルシウム(CaOとして) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

⑱全硫黄(Sとして) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

⑲三酸化硫黄(SO3として) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

⑳全鉄(FeOとして) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉑金属鉄(Feとして) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉒酸化マグネシウム(MgOとして) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉓単位容積質量 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉔コンクリートとしての圧縮強度 

㉕コンクリートとしての単位容積
質量 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉖強熱減量 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉗浮粒率 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉘塩基度(CaO/SiO2として) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉙不純物 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉚環境安全品質 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 
凡例(試験頻度) W: 1回以上/週 

2W: 1回以上/2週 

1: 1回以上/月 

3: 1回以上/3か月 

6: 1回以上/6か月 

12: 1回以上/12か月 

36: 1回以上/36か月 

  (試験機関)  a: 申請者の工場 

b: 申請者の工場又は骨材製造業者(納入業者を含む)が,第三者試験機関(4)へ依頼した試験成績表(5) 

c: 骨材製造業者の試験成績表 

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13 

Q 1011:2019  

表A.2.1−骨材の受入検査方法(続き) 

品質項目 

骨材の種類 

JIS A 5011-1 

JIS A 5011-2 

高炉スラグ粗骨材 

高炉スラグ細骨材 

フェロニッケルスラグ 

粗骨材 

フェロニッケルスラグ 

細骨材 

JISマーク品

その他 

JISマーク品

その他 

JISマーク品

その他 

JISマーク品

その他 

①種類 

②外観 

入荷の都度−a 

③JISマーク確認 

入荷の都

度−a 

− 

入荷の都

度−a 

− 

入荷の都

度−a 

− 

入荷の都

度−a 

− 

④絶乾密度 

⑤吸水率 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−a・b 

1−c 

1−a・b・c 

⑥粒度 

⑦粗粒率 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−a・b 

1−c 

1−a・b・c 

⑧隣接するふるいに留まる量 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

⑨粒形判定実積率 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

⑩微粒分量 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

(1) 

1−a・b・c 

(1) 

1−a・b・c 

1−a・b 

1−a・b・c 

(1) 

1−a・b・c 

(1) 

⑪すりへり減量 

12−a・b・c  12−a・b・c 

− 

− 

12−a・b・c 

12−a・b 

− 

− 

(舗装コンクリートに適用)

(舗装コンクリートに適用)

⑫アルカリシリカ反応性(2) 

− 

− 

− 

− 

6−b・c 

6−a・b 

6−b・c 

6−a・b・c 

⑬安定性 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

⑭塩化物量(NaClとして) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

⑮有機不純物 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

⑯粘土塊量 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

⑰酸化カルシウム(CaOとして)1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b 

1−b・c 

1−a・b・c 

⑱全硫黄(Sとして) 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b 

1−b・c 

1−a・b・c 

⑲三酸化硫黄(SO3として) 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

− 

− 

⑳全鉄(FeOとして) 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−a・b 

1−b・c 

1−a・b・c 

㉑金属鉄(Feとして) 

− 

− 

− 

− 

1−b・c 

1−a・b 

1−b・c 

1−a・b・c 

㉒酸化マグネシウム(MgOと
して) 

− 

− 

− 

− 

1−b・c 

1−a・b 

1−b・c 

1−a・b・c 

㉓単位容積質量 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−a・b 

1−c 

1−a・b・c 

㉔コンクリートとしての圧縮
強度 

㉕コンクリートとしての単位
容積質量 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉖強熱減量 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉗浮粒率 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉘塩基度(CaO/SiO2として) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉙不純物 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

㉚環境安全品質 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

 
凡例(試験頻度) W: 1回以上/週 

2W: 1回以上/2週 

1: 1回以上/月 

3: 1回以上/3か月 

6: 1回以上/6か月 

12: 1回以上/12か月 

36: 1回以上/36か月 

  (試験機関)  a: 申請者の工場 

b: 申請者の工場又は骨材製造業者(納入業者を含む)が,第三者試験機関(4)へ依頼した試験成績表(5) 

c: 骨材製造業者の試験成績表 

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14 

Q 1011:2019  

表A.2.1−骨材の受入検査方法(続き) 

品質項目 

骨材の種類 

JIS A 5011-3 

JIS A 5011-4 

銅スラグ細骨材 

電気炉酸化スラグ粗骨材 

電気炉酸化スラグ細骨材 

JISマーク品 

その他 

JISマーク品 

①種類 

②外観 

入荷の都度−a 

③JISマーク確認 

入荷の都度−a 

− 

入荷の都度−a 

入荷の都度−a 

④絶乾密度 

⑤吸水率 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−c 

⑥粒度 

⑦粗粒率 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−c 

⑧隣接するふるいに留まる量 

− 

− 

− 

− 

⑨粒形判定実積率 

− 

− 

− 

− 

⑩微粒分量 

1−a・b・c 

(1) 

1−a・b・c 

(1) 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

(1) 

⑪すりへり減量 

− 

− 

12−a・b・c 

(舗装コンクリートに適用)

− 

⑫アルカリシリカ反応性(2) 

6−b・c 

6−a・b・c 

6−b・c 

6−b・c 

⑬安定性 

− 

− 

− 

− 

⑭塩化物量(NaClとして) 

1−b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

⑮有機不純物 

− 

− 

− 

− 

⑯粘土塊量 

− 

− 

− 

− 

⑰酸化カルシウム(CaOとして) 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−b・c 

⑱全硫黄(Sとして) 

1−b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

⑲三酸化硫黄(SO3として) 

1−b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

⑳全鉄(FeOとして) 

1−b・c 

1−a・b・c 

1−b・c 

1−b・c 

㉑金属鉄(Feとして) 

− 

− 

− 

− 

㉒酸化マグネシウム(MgOとして) 

− 

− 

1−b・c 

1−b・c 

㉓単位容積質量 

1−c 

1−a・b・c 

1−c 

1−c 

㉔コンクリートとしての圧縮強度 

㉕コンクリートとしての単位容積質量 

− 

− 

− 

− 

㉖強熱減量 

− 

− 

− 

− 

㉗浮粒率 

− 

− 

− 

− 

㉘塩基度(CaO/SiO2として) 

− 

− 

1−b・c 

1−b・c 

㉙不純物 

− 

− 

− 

− 

㉚環境安全品質 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

1−b・c 

(36−b・c) 

(6) 

 
凡例(試験頻度) W: 1回以上/週 

2W: 1回以上/2週 

1: 1回以上/月 

3: 1回以上/3か月 

6: 1回以上/6か月 

12: 1回以上/12か月 

36: 1回以上/36か月 

  (試験機関)  a: 申請者の工場 

b: 申請者の工場又は骨材製造業者(納入業者を含む)が,第三者試験機関(4)へ依頼した試験成績表(5) 

c: 骨材製造業者の試験成績表 

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15 

Q 1011:2019  

表A.2.1−骨材の受入検査方法(続き) 

品質項目 

骨材の種類 

JIS A 5002 

JIS A 5021 

人工軽量骨材 

コンクリート用再生骨材H 

粗骨材 

細骨材 

再生粗骨材H 

再生細骨材H 

− 

− 

JISマーク品 

JISマーク品 

①種類 

②外観 

入荷の都度−a 

③JISマーク確認 

− 

− 

入荷の都度−a 

入荷の都度−a 

④絶乾密度 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

2W−b・c 

2W−b・c 

⑤吸水率 

(絶乾密度だけに適用) 

⑥粒度 

⑦粗粒率 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

2W−b・c 

2W−b・c 

⑧隣接するふるいに留まる量 

− 

− 

− 

2W−b・c 

⑨粒形判定実積率 

− 

− 

2W−b・c 

2W−b・c 

⑩微粒分量 

− 

1−a・b・c 

2W−b・c 

2W−b・c 

⑪すりへり減量 

− 

− 

2W−b・c 

(舗装コンクリートに適用)

− 

⑫アルカリシリカ反応性(2) 

− 

− 

3−b・c 

(7) 

3−b・c 

(7) 

⑬安定性 

− 

− 

− 

− 

⑭塩化物量(NaClとして) 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

2W−b・c 

2W−b・c 

⑮有機不純物 

12−a・b・c 

12−a・b・c 

− 

− 

⑯粘土塊量 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

⑰酸化カルシウム(CaOとして) 

− 

− 

− 

− 

⑱全硫黄(Sとして) 

− 

− 

− 

− 

⑲三酸化硫黄(SO3として) 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

⑳全鉄(FeOとして) 

− 

− 

− 

− 

㉑金属鉄(Feとして) 

− 

− 

− 

− 

㉒酸化マグネシウム(MgOとして) 

− 

− 

− 

− 

㉓単位容積質量 

− 

− 

− 

− 

㉔コンクリートとしての圧縮強度 

㉕コンクリートとしての単位容積質量 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

㉖強熱減量 

1−a・b・c 

1−a・b・c 

− 

− 

㉗浮粒率 

1−a・b・c 

− 

− 

− 

㉘塩基度(CaO/SiO2として) 

− 

− 

− 

− 

㉙不純物 

− 

− 

1−b・c 

1−b・c 

㉚環境安全品質 

− 

− 

− 

− 

 
凡例(試験頻度) W: 1回以上/週 

2W: 1回以上/2週 

1: 1回以上/月 

3: 1回以上/3か月 

6: 1回以上/6か月 

12: 1回以上/12か月 

36: 1回以上/36か月 

  (試験機関)  a: 申請者の工場 

b: 申請者の工場又は骨材製造業者(納入業者を含む)が,第三者試験機関(4)へ依頼した試験成績表(5) 

c: 骨材製造業者の試験成績表 

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16 

Q 1011:2019  

表A.2.1−骨材の受入検査方法(続き) 

注(1) JIS A 1801によって行ってもよい。この場合,JIS A 1103に基づく試験を1回以上/12か月行い,JIS A 1801に

基づく方法との相関関係を把握する。 

 (2) 安全と認められる骨材を使用する場合に適用する。適用に当たっては,年2回のうち,1回はJIS A 1804の方法

で行ってもよい。ただし,再生骨材HはJIS A 1145,JIS A 1146又はJIS A 5021の附属書D[コンクリート用再
生骨材 H のアルカリシリカ反応性試験方法(再生骨材迅速法)]のいずれの方法で行ってもよい。 

 (3) JIS A 5308のA.10(試験方法)p)の規定に基づく試験を申請者の工場における試験又は申請者の工場が第三者試

験機関(4)の試験成績表によって1回以上/12か月確認していれば,1回以上/週の試験は,細骨材中の塩化物
量を簡便に測定する器具又は装置で行ってよい。 

 (4) 表A.1の注(2)に同じ。ただし,フェロニッケルスラグ粗骨材の⑰〜㉒の化学分析を実施する試験機関は環境計

量証明事業者でもよい。また,環境安全受渡試験を実施する試験機関は骨材製造業者から委託を受けた試験機
関,また,環境安全形式検査を実施する試験機関は環境計量証明事業者でもよい。 

 (5) 表A.2の注(3)に同じ。 
 (6) ( )内は,環境安全形式検査の頻度を示す。 
 (7) 原材料が区分Aと特定されれば,省略することができる。 

A.3 製造工程の管理 

表A.3に掲げる製造工程について,各工程で要求する管理項目及びその管理方法,品質特性及びその検

査方法並びに作業方法を社内規格で具体的に規定し,その内容は表A.3に掲げる内容を満足し,かつ,こ

れに基づいて適切に実施する。 

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17 

Q 1011:2019  

表A.3−工程名,管理項目,品質特性,管理方法及び検査方法 

工程名 

管理項目 

品質特性 

管理方法及び検査方法 

(共通事項) 
a) 次に規定する管理項目及び品質特性について

の記録をとる。 

b) 検査方式,不良品(不合格ロット)の措置など

を定め,実施する。 

 
(個別事項) 

1 配合 

1ʼ 
a) 細骨材の粗粒率 
b) 粗骨材の粗粒率又は実積率 

1ʼʼʼ (1)細骨材の粗粒率,粗骨材の粗粒率又は実積率,

回収細骨材及び回収粗骨材の置換率,スラッジ固形
分率及びスラッジ水の濃度,安定剤の使用方法,細
骨材の表面水率(人工軽量骨材の場合には,含水
率),粗骨材の表面水率(人工軽量骨材の場合には,
含水率),単位水量(高強度コンクリートの場合),
再生骨材Hとその他骨材を併用する場合の使用比
率。 

c) 回収細骨材及び回収粗骨材

の置換率(使用している場
合) 

c) A方法は,回収骨材の置換率が5 %以下となる

ように,新骨材に添加する。回収骨材の新骨材
への添加は,新骨材のベルトコンベアによる運
搬中に回収骨材をホッパから引き出して上乗
せする方法,又は新骨材を,ホッパを介してベ
ルトコンベアで貯蔵設備に運搬する際に,新骨
材をホッパに投入するごとに回収骨材をショ
ベルなどで添加する方法のいずれかによる。 

回収細骨材及び回収粗骨材の置換率の管理

は,1日を管理期間として記録する。ただし,1
日のコンクリートの出荷量が100 m3に満たな
い場合には,出荷量がおよそ100 m3に達する日
数を1管理期間とする。 

なお,新骨材に回収骨材をショベルなどで添

加する場合は,回収骨材の偏在を防止するた
め,新骨材が入荷する際に回収骨材を一度に添
加せず,数回に分けて添加するなどの,偏在防
止対策を施した作業方法を確立する。 

B方法は,専用の設備で貯蔵,運搬,計量し

て用いる場合であり,細骨材及び粗骨材の目標
回収骨材置換率の上限をそれぞれ20 %とする
ことができる。この場合,回収骨材の計量値は,
バッチごとに管理し,記録する。 

d) スラッジ固形分率及びスラ

ッジ水の濃度(使用してい
る場合) 

e) 細骨材の表面水率(人工軽

量骨材の場合は含水率) 

f) 粗骨材の表面水率(人工軽

量骨材の場合は含水率) 

g) 単位水量(高強度コンクリ

ートの場合) 

h) 再生骨材Hとその他骨材と

を併用する場合の使用比率 

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18 

Q 1011:2019  

表A.3−工程名,管理項目,品質特性,管理方法及び検査方法(続き) 

工程名 

管理項目 

品質特性 

管理方法及び検査方法 

2 材料の
計量 

2ʼ 
a) 計量方法 
b) 計量精度(動荷重) 
c) 計量値及び単位量の記録 
 
d) リサイクル材の計量値(表

示している場合) 

2ʼʼʼ 動荷重 
a) 計量方法(2) 
 
c) 計量印字記録装置を有しない場合は,計量値の

計量読取記録による。 

d) リサイクル材の計量値 

3 練混ぜ 

3ʼ 
a) 練混ぜ方法 
b) 練混ぜ時間 
c) 練混ぜ量 
d) 容積 

3ʼʼ 
1) 強度 
2) スランプ又

はスランプ
フロー 

3) 空気量 
4) 塩化物含有量 
 

3ʼʼʼ (3)練混ぜ量,強度,スランプ又はスランプフロ
ー,空気量及び塩化物含有量 

4 運搬 

4ʼ 運搬時間 

4ʼʼʼ 運搬時間(4) 

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19 

Q 1011:2019  

表A.3−工程名,管理項目,品質特性,管理方法及び検査方法(続き) 

注(1) 細骨材の粗粒率,粗骨材の粗粒率又は実積率,スラッジ固形分率及びスラッジ水の濃度,安定剤の使用方法,

骨材の表面水率(人工軽量骨材の場合は含水率)及び単位水量(高強度コンクリートの場合)の測定頻度,並
びに細骨材の粗粒率,骨材の表面水率及び単位水量の測定方法は,次のとおりとする。 
1) 測定頻度 
1.1) 細骨材の粗粒率   1回以上/週 
1.2) 粗骨材の粗粒率又は実積率   1回以上/週 
1.3) スラッジ固形分率及びスラッジ水の濃度 

− スラッジ固形分率 スラッジ固形分率は,スラッジ水の濃度(密度から計算したもの,JIS A 1806によ

るもの,又は始業時に精度を確認した自動濃度計によるものでもよい。)とスラッジ水の計量値とから
固形分量を求め,それをはかり取ったセメント量で除して求める。スラッジ水を用いる場合は,終業時
までにスラッジ固形分率を計算し,確認する。ただし,スラッジ固形分率を1 %未満で使用する場合は,
最大のスラッジ固形分率となる配合について,1回以上/日,かつ,濃度調整の都度,スラッジ固形分
率が1 %未満であることを確認すればよい。 

なお,JIS A 1806のスラッジ水の濃度試験に用いる,スラッジ水濃度換算係数は,3か月に1回の頻

度で見直すこととする。 

− スラッジ水の濃度 

・ バッチ濃度調整方式   1回以上/日,かつ,濃度調整の都度 
・ 連続濃度測定方式    使用の都度 自動濃度計で測定 

1.4) 安定剤の使用方法 JIS A 5308の附属書G(安定化スラッジ水の使用方法)による。 
1.5) 細骨材の表面水率(人工軽量骨材の場合は含水率) 1回以上/午前,1回以上/午後(人工軽量骨材の場

合には,1回以上/使用日,高強度コンクリートの場合には,始業前,1回以上/午前,1回以上/午後) 

1.6) 粗骨材の表面水率(人工軽量骨材の場合は含水率) 必要の都度(人工軽量骨材及び再生粗骨材Hの場合

には,1回以上/使用日) 

1.7) B方法による回収骨材の表面水率の管理は,細骨材は1回以上/午前,1回以上/午後,粗骨材は必要の

都度,行う。 

1.8) 単位水量   1回以上/日(高強度コンクリートの場合) 
2) 細骨材の粗粒率の測定方法 

細骨材の粗粒率の測定方法は,JIS A 1102又はこれに代わる合理的な試験方法による。 

3) 骨材の表面水率の測定方法 
3.1) 細骨材の表面水率の測定方法は,JIS A 1111,JIS A 1125,JIS A 1802,又は連続測定が可能な簡易試験方

法による。ただし,再生細骨材Hの表面水率の測定方法は,JIS A 1111又はJIS A 1125による。 

3.2) 粗骨材の表面水率の測定方法は,JIS A 1803又はこれに代わる合理的な試験方法による。 
4) 単位水量の測定方法は,トラックアジテータ1台分のコンクリートの計量値と当該コンクリートに用いた

骨材の実測表面水率とによって算出するか又は合理的な試験方法による。 

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20 

Q 1011:2019  

表A.3−工程名,管理項目,品質特性,管理方法及び検査方法(続き) 

注(2) 1) 骨材の場合には,細骨材,粗骨材又は粒度の異なる骨材を,回収水を使用する場合には,区分の異なる水

を,AE剤(空気量調整剤)を使用する場合には,主となる化学混和剤を累加計量してもよい。 

2) 動荷重は,1回以上/月行う。 
3) 検査方法は,任意の連続した5バッチ以上について,各計量器別に行う。1か月で連続5バッチに満たない

計量器については,使用の都度,動荷重の検査を行う。 

なお,検査は,各計量器の計量値と印字記録値との差を確認し,修正した自動印字記録装置によって行

ってもよい。 

4) 累加計量の場合の合否の判定は,次による。 
4.1) 同一種類の異なる粒度の細骨材の累加計量及び異種類の細骨材の累加計量並びに同一種類の異なる粒度

の粗骨材の累加計量及び異種類の粗骨材の累加計量の場合には,“最初の材料の計量値”と“次に累加し
た材料との合計値”とについて,それぞれ合否の判定を行う。 

4.2) 細骨材に粗骨材(又は粗骨材に細骨材)を累加する場合には,“細骨材(又は粗骨材)の計量値”と“粗

骨材(又は細骨材)の計量値”とについて,それぞれの合否の判定を行う。 

4.3) 水の累加計量においては,“最初の材料の計量値を目視で確認し,次に累加した材料の合計値”について,

合否の判定を行う。 

4.4) 化学混和剤にAE剤(空気量調整剤)を累加する場合には,“化学混和剤の計量値”と“AE剤(空気量調

整剤)を累加した合計値”とについて,それぞれ合否の判定を行う。 

 (3) 管理項目は,次のとおり行っており,かつ,品質特性の検査方法・検査頻度は,次のとおりとする。 

1) 同一のバッチに異なる製造業者又は種類のセメントを用いて練り混ぜてはならない。 
2) 同一のバッチに異なる製造業者の高炉スラグ微粉末を用いて練り混ぜてはならない。 
3) 容積は,全バッチについて目視などによっておおよその量を確認していること。 
4) 品質特性の各項目を試験するための試料は,ホッパ又はトラックアジテータから採取する。トラックアジ

テータから試料を採取する場合には,JIS A 5308の10.1(試料採取方法)による。試験のための試料を採取
することで,JIS A 5308の箇条6(容積)の規定を満足できないおそれのある場合は,対象のバッチの練混
ぜ量を採取する量の分だけ割増すか,試験に使用しなかったフレッシュコンクリートをトラックアジテー
タへ戻すなどの方法を確立して,荷卸し地点で納入書に記載された容積を下回らないように管理する。 

5) 強度は,代表的な配合について1回以上/日JIS A 5308の10.2(強度)に基づく方法,JIS A 1805又はこれ

に代わる合理的な方法によって行う。ただし,代表的な配合がない場合には,任意の配合について行う。 

なお,呼び強度が異なるものを含む場合の管理は,強度比を用いて一元化してもよい。 

6) スランプは,全バッチについて目視などによる確認を行い,かつ,JIS A 1101による場合には,1回以上/

午前,1回以上/午後測定を行う。 

7) スランプフローは,1回以上/午前,1回以上/午後JIS A 1150によって行い,材料分離がないことを目視

などによって確認する。 

8) 空気量は,1回以上/午前,1回以上/午後測定する。 
9) 塩化物含有量は,次のとおり測定する。 
9.1) 海砂及び塩化物量の多い砂並びに海砂利を使用している場合,再生骨材Hを使用している場合及び普通

エコセメントを使用している場合には,1回以上/日行う。 

9.2) 9.1)以外の骨材を使用し,かつ,JIS A 6204のIII種を使用している場合には,1回以上/週行う。 
9.3) 9.1)以外の骨材を使用し,かつ,9.2)以外の混和材料を使用している場合には,1回以上/月行う。 
10) 普通コンクリートで付着モルタルを再利用する場合は,JIS A 5308の9.6(トラックアジテータのドラム内

に付着したモルタルの取扱い)による。 

 (4) 運搬時間は,レディーミクストコンクリート納入書の“納入時刻”の着時刻と発時刻との差による。 

A.4 設備の管理 

表A.4に掲げる主要な製造設備及び検査設備を使用し,更にそれらの設備について適切な管理方法(点

検箇所,点検項目,点検周期,点検方法,判定基準,点検後の処理,設備台帳など)を社内規格で具体的

に規定し,その内容は表A.4に掲げる内容を満足し,かつ,これに基づいて適切に実施する。 

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21 

Q 1011:2019  

表A.4−設備名及び管理方法 

設備名 

管理方法 

(共通事項) 
製造設備及び検査設備は,該当JISに規定された品質を確保するのに必要
な性能及び精度を保持するための点検・修理,点検・校正などの基準を定
めているものとする。 
 
(個別事項) 

1 製造設備 
a) セメント貯蔵設備 

1ʼ 製造設備は,該当JISに規定された品質を確保するのに必要な性能をも
ったものとする。 

なお,次の製造設備は,次の事項を満足するものとする。 

b) 骨材の貯蔵設備及び運搬設備 

b)ʼ 骨材の貯蔵設備 日常管理ができる範囲内に設置する。また,高強度

コンクリートを製造する場合は,上屋を設けていること。 

c) プレウェッティング設備(人工軽量

骨材及び再生骨材Hに適用) 

d) 混和材料貯蔵設備 

c)ʼ プレウェッティング設備 出荷前日までにプレウェッティングを終了

でき,表面水率を安定するための方法を講じたものとする。 

e) バッチングプラント 

1) 貯蔵ビン 

 
 

2) 材料計量装置 

 
 
 
 

3) 計量印字記録装置(使用している

場合) 

e)ʼ  

1)ʼ 貯蔵ビン 通常,各材料のための別々の貯蔵ビンを備える。ただし,

材料貯蔵設備から計量器に直送できる形式の場合には,貯蔵ビンは
なくてもよい。 

2)ʼ 材料計量装置 分銅,電気式校正器などによって1回以上/6か月の

頻度で,各計量器の静荷重検査を行う。 

検査に当たって分銅以外の標準器を使用する場合には,その標準器

は,国公立試験機関(計量法によって指定された機関を含む。)の検
査を1回以上/2年に受けているものを使用する。 

3)ʼ 計量印字記録装置 計量値が正しく記録されていることを,1回以上

/12か月の頻度で,読取値と印字記録値とを検証する。 

f) スラッジ水の濃度調整設備(使用し

ている場合) 

g) 安定化スラッジ水の製造設備(使用

している場合) 

h) ミキサ 
i) 

コンクリート運搬車 

 
j) 洗車設備 
k) 回収骨材の洗浄・分級設備(使用し

ている場合) 

 
 
 
 
h)ʼ ミキサ 1回以上/12か月,JIS A 1119に基づく練混ぜ性能検査を行う。 
i)ʼ コンクリート運搬車 コンクリート運搬車は,1回以上/3年の頻度で,

性能検査を行う。 

 
k)ʼ 回収骨材を使用している場合には,骨材を洗浄・分級する設備をもっ

ているものとする。 

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22 

Q 1011:2019  

表A.4−設備名及び管理方法(続き) 

設備名 

管理方法 

2 検査設備 
a) 骨材試験用器具 
 
b) コンクリート試験用器具・機械 

1) 試し練り試験器具 
2) 供試体用成形器具 

3) 恒温養生水槽 
4) 圧縮強度試験機 
5) スランプ測定器具 
6) スランプフロー測定器具 
7) 空気量測定器具 
8) 塩化物含有量測定器具又は装置 
9) 容積測定装置・器具 
10) ミキサの練混ぜ性能試験用器具 

c) スラッジ水の濃度測定器具又は装置 

2ʼ 検査設備は,該当JISに規定された品質を試験・検査できる設備とする。 

なお,コンクリート試験用器具・機械は,次の事項も満足するものとす

る。 
b)ʼ 
 

2)ʼ 繰返し使用する型枠の場合は,1回以上/12か月の頻度で,検査を

行う。また,高強度コンクリートを製造している場合は,研磨機を
管理すること。 

4)ʼ 圧縮強度試験機 舗装コンクリートを製造している場合には,曲げ

強度試験ができるようになっているか,又は曲げ試験専用の試験機
をもっているものとする。 

8)ʼ 塩化物含有量測定器具又は装置 塩化物含有量測定装置の場合は,

第三者機関によって1回以上/12か月の頻度で,校正を行う(1)。 

c)ʼ スラッジ水の濃度測定器具又は装置の精度確認は,1回以上/3か月の

頻度でJIS A 5308のC.8.2.6(スラッジ水の濃度の試験)の方法で行う。 

注(1) 塩化物含有量測定装置製造者による校正,又は第三者試験機関(2)で行ってよい。 
 (2) 表A.1の注(2)に同じ。 

A.5 外注管理 

A.5.1 製造工程の外注 

製造工程の外注を行う場合には,外注先の選定基準,外注内容,外注手続,管理基準などを社内規格で

具体的に規定し,表A.3に示す各項目について,外注先と契約を取り交わすなどして適切に実施する。 

A.5.2 試験の外注 

試験の外注を行う場合には,外注先の選定基準,外注内容,外注手続,試験結果の処置などについて社

内規格で具体的に規定し,かつ,これに基づいて適切に実施する。 

A.5.3 設備の管理における点検・修理,点検・校正などの外注 

設備の点検・修理,点検・校正などを外注する場合には,外注先の選定基準,外注周期,外注内容,外

注手続,事後の処置などについて社内規格で具体的に規定し,かつ,これに基づいて適切に実施する。 

A.6 苦情処理 

次の事項について,社内規格で具体的に規定し,かつ,これに基づいて適切に実施する。 

a) 苦情処理に関する系統及びその系統を構成する各部門の職務分担 

b) 苦情処理の方法 

c) 苦情原因の解析及び再発防止のための措置方法 

d) 記録票の様式及びその保管方法 

注記 JIS Q 10002を参考にするとよい。 

参考文献 JIS Q 10002 品質マネジメント−顧客満足−組織における苦情対応のための指針 

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23 

Q 1011:2019  

附属書B 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS Q 1011:2019) 

旧規格(JIS Q 1011:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

5.2 認証の
区分 

ただし,高強度コンクリートは,表1の〇印と
〇印の間の整数,及び45を超え50未満の整数
を呼び強度とすることができる。 

なし 

なし 

JIS A 5308に合わせた。 

5.2 認証の
区分 
表1認証の
区分 

普通コンクリート 
スランプ又はスランプフロー(1) 

スランプフロー45 cm:呼び強度27〜45 
スランプフロー50 cm:呼び強度33〜45 
スランプフロー55 cm:呼び強度36〜45 
スランプフロー60 cm:呼び強度40〜45 

なし 

なし 

JIS A 5308に合わせ,スランプフローの区
分を追加した。 

5.2 認証の
区分 
表1認証の
区分 

軽量コンクリート 
スランプ又はスランプフロー(1) 
スランプの区分:8,12,15,18,21 cm 

同左 

軽量コンクリート 
スランプ又はスランプフロー(1) 
スランプの区分:8,10,12,15,18,21 cm 

JIS A 5308に合わせ,スランプ10 cmを削
除した。 

5.2 認証の
区分 
表1認証の
区分 

高強度コンクリート 
スランプ又はスランプフロー(1) 
スランプの区分:12,15,18,21 cm 
スランプフローの区分:45,50,55,60 cm 

同左 

高強度コンクリート 
スランプ又はスランプフロー(1) 
スランプの区分:10,15,18 cm 
スランプフローの区分:50,60 cm 

JIS A 5308に合わせ,スランプ10 cmを削
除し,スランプ12,21 cm,スランプフロ
ー45,55 cmを追加した。 

6.2.1 初回
工場審査の
方法 

登録認証機関は,申請者の工場の品質管理体制
の初回工場審査を実施する場合,申請者が選択
し提出した品質管理実施状況説明書がJIS Q 
1001の附属書Bに規定する品質管理体制の審
査の基準(A)又は基準(B),及びこの規格の
附属書Aに規定する品質管理体制に基づいて
製造及び試験・検査が適正に行われていること
を確認しなければならない。 

同左 

登録認証機関は,申請者の工場(認証の対象が
複数の工場の場合は,それらの全てを含む。)
の品質管理体制の初回工場審査を実施する場
合,申請者が選択し提出した品質管理実施状況
説明書がJIS Q 1001の附属書Bに規定する品
質管理体制の審査の基準(A)又は基準(B),
及びこの規格の附属書Aに規定する品質管理
体制に基づいて製造及び試験・検査が適正に行
われていることを確認しなければならない。 

ロットの管理は工場ごとであるため,この
規定は事例もなく今後も発生し得ないこ
とから削除した。 

3

Q

 1

0

11

2

0

1

9

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24 

Q 1011:2019  

現行規格(JIS Q 1011:2019) 

旧規格(JIS Q 1011:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

6.3.1 サン
プルの抜取
り 
表2 
b) 抜取り
の場所 

荷卸し地点(1) 

同左 

荷卸し地点 

現状を考慮し,サンプルの抜取り場所とし
ての“荷卸し地点”が,JIS A 5308で用い
る“荷卸し地点”に限定できないため,注
によって明解にした。 

注(1) サンプルを抜き取り,試験する場合の荷

卸し地点は,出荷先,又は登録認証機関
が指定した場所を指す。 

6.3.1 サン
プルの抜取
り 
表2 
d) その他 

削除 

同左 

1) 登録認証機関は,認証に含まれる工場が複

数ある場合には,それぞれの工場ごとに,
及び認証の区分ごとにサンプルを抜き取
ることとするが,複数の工場の技術的生産
条件が同一であると判断する場合には,こ
れら複数の工場を代表するサンプルとし
て抜き取ることができる。 

ロットの管理は工場ごとであるため,この
規定は事例もなく今後も発生し得ないこ
とから削除した。 

6.3.1 サン
プルの抜取
り 
表2 
d) その他 

2) 認証の区分を“普通コンクリート・舗装コ

ンクリート”としている場合,登録認証機
関は,普通コンクリート及び舗装コンクリ
ートそれぞれについてサンプルを抜き取
ることとする。また,普通コンクリートで
スランプ及びスランプフローを認証範囲
としている場合は,それぞれについてサン
プルを抜き取ることとする。 

なお,普通コンクリート及び舗装コンク

リートにおいて,荷卸し地点(1)でサンプル

の抜取りができない場合には,登録認証機
関は,申請者の工場の実機(製造設備)又
は試験室(舗装コンクリートに限る)にお
いて製造したコンクリートからサンプル
を抜き取ることができる。ただし,工場の
実機による製造の場合には,運搬による品
質変化を考慮して評価しなければならな
い。 

同左 

3) 認証の区分を“普通コンクリート・舗装コ

ンクリート”としている場合,登録認証機
関は,普通コンクリート及び舗装コンクリ
ートそれぞれについてサンプルを抜き取
ることとする。 

 
 
 

なお,舗装コンクリートにおいて,荷卸

し地点でサンプルの抜取りができない場
合には,登録認証機関は,申請者の工場の
実機(製造設備)又は試験室において製造
したコンクリートからサンプルを抜き取
ることができる。 

JIS A 5308に合わせ,普通コンクリートで
スランプとスランプフローとの両方を認
証申請した場合を明確にした。また,出荷
先の現地で抜き取り,試験できない場合の
コンクリートの種類及び方法を明確にし
た。 

3

Q

 1

0

11

2

0

1

9

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25 

Q 1011:2019  

現行規格(JIS Q 1011:2019) 

旧規格(JIS Q 1011:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

6.3.2 初回
製品試験の
実施 
表3 

スランプ スランプフロー 空気量 
荷卸し地点(1) 

同左 

スランプ スランプフロー 空気量 
荷卸し地点 

出荷先の現地で抜き取り,試験できない場
合の対応を明確にした。 

注(1) サンプルを抜き取り,試験する場合の荷

卸し地点は,出荷先,又は登録認証機関
が指定した場所を指す。 

13.3 表示
の方法 

JISマーク等の表示は,運搬の都度,運搬車1
台ごとに,レディーミクストコンクリートの納
入書(送り状)に押印又は印刷する。 

同左 

JISマーク等の表示は,1運搬車ごとに,レデ
ィーミクストコンクリートの納入書(送り状)
に押印又は印刷する。 

明確にした。 

附属書A 
表A.1 
2 品質 
2ʼ 
注(2) b) 

削除 

同左 

1) 中小企業近代化促進法(又は中小企業近代

化資金等助成法)に基づく構造改善計画等
によって設立された共同試験場 

中小企業近代化促進法(及び中小企業近代
化資金等助成法)の廃止により,実態に合
わせた。 

2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律に基づき認定された法人の
試験機関,又は一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律に基づいて設立された
法人の試験機関 

同左 

3) 民法第34条によって設立を認可された機

関 

同条が廃止され,新法が制定され移行され
たため,修正した。 

3) その他,これらと同等以上の能力のある機

関 

注記 “その他,これらと同等以上の能

力のある機関”とは,例えば,全
国生コンクリート工業組合連合会
が認定した共同試験場などがあ
る。 

同左 

4) その他,これらと同等以上の能力のある機

関 

中小企業近代化促進法(及び中小企業近代
化資金等助成法)の廃止により,実態に合
わせた。 

附属書A 
表A.1 
4 配合 
注(3) b) 

なお,スランプフローで管理する普通コンク

リートについては,材料分離しない配合である
ことを確認した資料を備えていること。また,
高強度コンクリートの場合には,構造体コンク
リートの圧縮強度と標準養生をした供試体の
圧縮強度との関係のデータを整備する。 

同左 

なお,高強度コンクリートの場合には,構造

体コンクリートの圧縮強度と標準養生をした
供試体の圧縮強度との関係のデータを整備す
る。 

JIS A 5308の改正に対応できるように規定
した。 

 
 

3

Q

 1

0

11

2

0

1

9

background image

26 

Q 1011:2019  

現行規格(JIS Q 1011:2019) 

旧規格(JIS Q 1011:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書A 
表A.1 
5 報告 
注(5) 

スラッジ水の管理記録(安定剤を用いる場合
は,その管理記録を含む。)を整備する(使用
している場合。)。 
回収骨材の使用量の記録を整備する(使用して
いる場合。)。 
メビウスループを表示する場合,表示内容を証
明できる管理データ,試験データなどの書類を
整備する。 

同左 

スラッジ水の管理記録を整備する(使用してい
る場合。)。 
回収骨材の使用量の記録を整備する(使用して
いる場合。)。 

JIS A 5308の改正に対応できるように規定
した。 

附属書A 
表A.2 
1 セメント 

1ʼʼb) 品質 
セメント製造業者(1)が発行する試験成績表又
は第三者試験機関(2)の試験成績表によって,1
回以上/月,品質を確認する。 

同左 

1ʼʼb) 品質 
セメントの製造業者が発行する試験成績表又
は第三者試験機関(1)の試験成績表によって,1
回以上/月品質及びそのばらつきを確認する。 

セメントの製品規格に標準偏差の規定が
なく,製造業者の試験表にもバッチ生産品
の場合は標準偏差が算出できないものも
あるなど,セメントだけに標準偏差を加味
して受入基準にすることが適切でないこ
とから,“ばらつき”について削除した。 

注(1) セメント製造業者とは,購入者に対し

て,セメントの品質上の責を負う立場に
ある者を指す。 

なし 

なし 

JIS Q 1012に整合させ,明確にした。 

1ʼʼʼ 異なる製造業者のセメント及び/又は異
なる種類のセメントを貯蔵する場合には,セメ
ント貯蔵設備を空にするなど,セメントの混合
が生じないよう処理する。 

同左 

1ʼʼʼ 異なるセメントの製造業者のセメントを
貯蔵する場合には,セメント貯蔵設備を空にす
るなどセメントの混合が生じないよう処理す
る。 

JIS A 5308の改正に対応できるように規定
した。 

附属書A 
表A.2 
4.7 砕石粉 

4.7 砕石粉 
4.7ʼ JIS A 5041に適合するもの 
4.7ʼʼʼ 砕石粉の貯蔵設備には十分な防湿対策を
とる。 

なし 

なし 

砕石粉の対応を明確にした。 

附属書A 
表A.2 
4.9 

4.9 付着モルタル及びスラッジ水に用いる安
定剤 
4.9ʼ JIS A 5308の附属書D(付着モルタル及び
スラッジ水に用いる安定剤)に適合するもの 

4.8 

4.8 付着モルタル安定剤 
 
4.8ʼ JIS A 5308の附属書D(トラックアジテー
タのドラム内に付着したモルタルの使用方法)
に適合するもの 

JIS A 5308の改正に対応できるように規定
した。 

3

Q

 1

0

11

2

0

1

9

background image

27 

Q 1011:2019  

現行規格(JIS Q 1011:2019) 

旧規格(JIS Q 1011:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書A 
表A.2.1 
品質項目 

⑫アルカリシリカ反応性(2) 
注(2) 安全と認められる骨材を使用する場合

に適用する。… 

同左 

⑫アルカリシリカ反応性(3)(安全と認められる
骨材を使用する場合に適用する) 

便宜上,括弧書きを注に含めた。 

附属書A 
表A.2.1 

天然骨材 砂利 
⑪すりへり減量 
12−a・b(舗装コンクリートに適用) 

同左 

天然骨材 砂利 
⑪すりへり減量 
12−a・b(舗装版に適用) 

JIS A 5308に整合させるため。 

附属書A 
表A.2.1 

JIS A 5011-1 高炉スラグ粗骨材 
JISマーク品及びその他 
⑪すりへり減量 
12−a・b・c(舗装コンクリートに適用) 

同左 

JIS A 5011-1 高炉スラグ粗骨材 
JISマーク品及びその他 
⑪すりへり減量 
12−a・b・c(舗装版に適用) 

JIS A 5308に整合させるため。 

附属書A 
表A.2.1 

JIS A 5011-2 フェロニッケルスラグ粗骨材 
JISマーク品及びその他 
各品質項目を規定した。 

なし 

なし 

JIS A 5011-2に整合させた。 

附属書A 
表A.2.1 

JIS A 5011-2 フェロニッケルスラグ細骨材
JISマーク品及びその他 
⑩微粒分量 1−a・b・c (1) 

同左 

JIS A 5011-2 フェロニッケルスラグ細骨材 
JISマーク品及びその他 
⑩微粒分量1−a・b・c (1)(舗装版などに適用) 

スラグ骨材の各規格において,微粒分量の
規定が設けられたため,舗装向け製品に限
定するものではなくなった。また,普通コ
ンクリートでも管理する必要があるもの
もあるため。 

JIS A 5011-3 銅スラグ細骨材 
JISマーク品及びその他 
⑩微粒分量 1−a・b・c (1) 

同左 

JIS A 5011-3 銅スラグ細骨材 
JISマーク品及びその他 
⑩微粒分量1−a・b・c (1)(舗装版などに適用) 

JIS A 5011-4 電気炉酸化スラグ細骨材 
JISマーク品 
⑩微粒分量 1−a・b・c (1) 

同左 

JIS A 5011-4 電気炉酸化スラグ細骨材 
JISマーク品 
⑩微粒分量1−a・b・c (1)(舗装版などに適用) 

附属書A 
表A.2.1 

JIS A 5011-2 フェロニッケルスラグ細骨材 
JISマーク品及びその他 
㉚環境安全品質 
1−b・c(36−b・c)(6) 

なし 

なし 

JIS A 5011-2に整合させた。 

JIS A 5011-3 銅スラグ細骨材 
JISマーク品及びその他 
㉚環境安全品質 
1−b・c(36−b・c)(6) 

なし 

なし 

JIS A 5011-3に整合させた。 

3

Q

 1

0

11

2

0

1

9

background image

28 

Q 1011:2019  

現行規格(JIS Q 1011:2019) 

旧規格(JIS Q 1011:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書A 
表A.2.1 

JIS A 5011-4 電気炉酸化スラグ粗骨材 
JISマーク品 
⑪すりへり減量 
12−a・b・c(舗装コンクリートに適用) 

同左 

JIS A 5011-4 電気炉酸化スラグ粗骨材 
JISマーク品 
⑪すりへり減量 
12−a・b・c(舗装版に適用) 

JIS A 5308に整合させるため。 

附属書A 
表A.2.1 

JIS A 5002 人工軽量骨材 
粗骨材及び細骨材 
④絶乾密度 ⑤吸水率 
1−a・b・c 
(絶乾密度だけに適用) 

同左 

JIS A 5002 人工軽量骨材 
粗骨材及び細骨材 
④絶乾密度 ⑤吸水率 
1−a・b・c 

JIS A 5002に吸水率の規定はないため。 

附属書A 
表A.2.1 

JIS A 5021 コンクリート用再生骨材H 
再生粗骨材H 
⑪すりへり減量 
2W−b・c (舗装コンクリートに適用) 

同左 

JIS A 5021 コンクリート用再生骨材H 
再生粗骨材H 
⑪すりへり減量 
2W−b・c (舗装版に適用) 

JIS A 5021で限定しているため。 

JIS A 5021 コンクリート用再生骨材H 
再生粗骨材H及び再生細骨材H 
品質項目 ⑫アルカリシリカ反応性(2) 
注(2) 安全と認められる骨材を使用する場合

に適用する。適用に当たっては,年2回
のうち,1回はJIS A 1804の方法で行っ
てもよい。ただし,再生骨材HはJIS A 
1145,JIS A 1146又はJIS A 5021の附属
書D[コンクリート用再生骨材Hのア
ルカリシリカ反応性試験方法(再生骨材
迅速法)]のいずれの方法で行ってもよ
い。 

同左 

JIS A 5021 コンクリート用再生骨材H 
再生粗骨材H及び再生細骨材H 
品質項目 ⑫アルカリシリカ反応性(3) 
注(3) 

年2回のうち,1回はJIS A 1804の方
法で行ってもよい。ただし,再生骨材
HはJIS A 1145,JIS A 1146又はJIS A 
1804のいずれの方法で行ってもよい。 

JIS A 5021に整合させるため。 

附属書A 
表A.2.1 
凡例(試験
機関) 

b:申請者の工場又は骨材製造業者(納入業者
を含む)が,第三者試験機関(4)へ依頼した試験
成績表(5) 

同左 

b:申請者の工場又は骨材製造業者が,第三者
試験機関(5)へ依頼した試験成績表(6) 

表A.2の注(3)に整合させ,追加した。 

3

Q

 1

0

11

2

0

1

9

background image

29 

Q 1011:2019  

現行規格(JIS Q 1011:2019) 

旧規格(JIS Q 1011:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書A 
表A.2.1 
注(4) 

注(4) 表A.1の注(2)に同じ。ただし,フェロニ

ッケルスラグ粗骨材の⑰〜㉒の化学分
析を実施する試験機関は環境計量証明
事業者でもよい。また,環境安全受渡試
験を実施する試験機関は骨材製造業者
から委託を受けた試験機関,また,環境
安全形式検査を実施する試験機関は環
境計量証明事業者でもよい。 

附属書A
表A.2.1 

注(5) 表A.1の注(2)に同じ。ただし,環境安全

受渡試験を実施する試験機関は骨材製
造業者から委託を受けた試験機関,ま
た,環境安全形式検査を実施する試験機
関は環境計量証明事業者でもよい。 

今回,新たに追加したJIS A 5011-2 フェロ
ニッケルスラグ粗骨材のうち,その他(JIS
外品)については,試験結果の信頼性(第
三者性)の観点から,JISマーク品とは扱
いを別とするため,骨材製造業者の試験成
績表(凡例の“c”の記号)を除外した。 
なお,品質項目⑰〜㉒の化学分析について
は,第三者試験機関が充実していない実情
を鑑み,現実的な規定とした。 

附属書A 
表A.3 
1 配合 

1ʼʼʼ c) なお,新骨材に回収骨材をショベルなど
で添加する場合は,回収骨材の偏在を防止する
ため,新骨材が入荷する際に回収骨材を一度に
添加せず,数回に分けて添加するなどの,偏在
防止対策を施した作業方法を確立する。 

なし 

なし 

回収骨材の偏在が発生することの懸念が
あるため,追加した。 

附属書A 
表A.3 
1 配合 

注(1) 細骨材の粗粒率,粗骨材の粗粒率又は実

積率,スラッジ固形分率及びスラッジ水
の濃度,安定剤の使用方法,骨材の表面
水率(人工軽量骨材の場合は含水率)及
び単位水量(高強度コンクリートの場
合)の測定頻度,並びに細骨材の粗粒率,
骨材の表面水率及び単位水量の測定方
法は,次のとおりとする。 
1) 測定頻度 
1.1) 細骨材の粗粒率  1回以上/週 

同左 

注(1) 細骨材の粗粒率,粗骨材の粗粒率又は実

積率,スラッジ固形分率及びスラッジ水
の濃度,骨材の表面水率(人工軽量骨材
の場合は含水率)及び単位水量(高強度
コンクリートの場合)の測定頻度並びに
細骨材粗粒率,骨材の表面水率及び単位
水量の測定方法は,次のとおりとする。 

1) 測定頻度 
1.1) 細骨材の粗粒率  1回以上/日 

これまで粗粒率試験は,1回以上/日で要
求されていたが,その値に変動がみられな
いことから1回以上/週とした。 
なお,受入時の目視検査で異常があれば試
験を行うこととなる。 

注(1) 1.4) 安定剤の使用方法 JIS A 5308の附

属書G(安定化スラッジ水の使用方法)
による。 

なし 

なし 

JIS A 5308に整合させるため。 

3

Q

 1

0

11

2

0

1

9

background image

30 

Q 1011:2019  

現行規格(JIS Q 1011:2019) 

旧規格(JIS Q 1011:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書A 
表A.3 
注(2) 

1) 骨材の場合には,細骨材,粗骨材又は粒度

の異なる骨材を,回収水を使用する場合に
は,区分の異なる水を,AE剤(空気量調
整剤)を使用する場合には,主となる化学
混和剤を累加計量してもよい。 

同左 

注(2) 1) 骨材の場合には,細骨材,粗骨材又は

粒度の異なる骨材を,また,回収水を使
用する場合には,区分の異なる水を累加
計量してもよい。 

AE剤(空気量調整剤)の使用実態に合わ
せるため。 
なお,“空気量調整剤”という用語はJIS
に規定がなく,そのためAE剤(空気量調
整剤)と表記した。 

3) 検査方法は,任意の連続した5バッチ以上

について,各計量器別に行う。1か月で連
続5バッチに満たない計量器については,
使用の都度,動荷重の検査を行う。 

注(2) 3) 検査方法は,任意の連続した5バッチ

以上について,各計量器別,材料別に行
う。 

JIS A 5308に整合させるため。また,誤解
を生じさせないよう,明確にした。 

4.4) 化学混和剤にAE剤(空気量調整剤)を

累加する場合には,“化学混和剤の計量
値”と“AE剤(空気量調整剤)を累加
した合計値”とについて,それぞれ合否
の判定を行う。 

なし 

附属書A 
表A.3 
注(3) 

1) 同一のバッチに異なる製造業者又は種類

のセメントを用いて練り混ぜてはならな
い。 

同左 

注(3) 1) 同一のバッチに異なる製造業者のセ

メントを用いて練り混ぜてはならない。 

より明確にするため。 

7) スランプフローは,1回以上/午前,1回

以上/午後JIS A 1150によって行い,材料
分離がないことを目視などによって確認
する。 

注(3) 7) スランプフローは,1回以上/午前,

1回以上/午後JIS A 1150によって行う。 

JIS A 5308に整合させるため。 

附属書A 
表A.4 
1 製造設備 
b) 骨材の
貯蔵設備及
び運搬設備 

b)ʼ 骨材の貯蔵設備 日常管理ができる範囲

内に設置する。また,高強度コンクリート
を製造する場合は,上屋を設けているこ
と。 

同左 

b)ʼ 骨材の貯蔵設備 日常管理ができる範囲

内に設置する。 

JIS A 5308に整合させるため。 

3

Q

 1

0

11

2

0

1

9

background image

31 

Q 1011:2019  

現行規格(JIS Q 1011:2019) 

旧規格(JIS Q 1011:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書A 
表A.4 
1 製造設備 
e) バッチ
ングプラン
ト 

1)ʼ 貯蔵ビン 通常,各材料のための別々の貯

蔵ビンを備える。ただし,材料貯蔵設備か
ら計量器に直送できる形式の場合には,貯
蔵ビンはなくてもよい。 

同左 

1)ʼ 貯蔵設備及び貯蔵ビン 通常,各材料のた

めの別々の貯蔵設備及び貯蔵ビンを備え
る。ただし,材料貯蔵設備から計量ホッパ
に直送できる形式の場合には,貯蔵ビンは
なくてもよい。 

実態に合わせた。 

附属書A 
表A.4 
1 製造設備 
g) 安定化
スラッジ水
の製造設備
(使用して
いる場合) 

g) 安定化スラッジ水の製造設備(使用してい

る場合) 

なし 

なし 

JIS A 5308に整合させるため。 

附属書A 
表A.4 
1 製造設備 
k) 

k) 回収骨材の洗浄・分級設備(使用している

場合) 

k)ʼ 回収骨材を使用している場合には,骨材を

洗浄・分級する設備をもっているものとす
る。 

同左 

j) 回収骨材の洗浄設備(使用している場合) 
 
j)ʼ 回収骨材を使用している場合には,骨材を

洗浄する設備を持っているものとする。 

回収骨材の洗浄にはふるい分け設備が必
要であるため,明確にした。 

附属書A 
表A.4 
2 検査設備 
b) 

2) 供試体用成形器具 
2)ʼ 繰返し使用する型枠の場合は,1回以上/

12か月の頻度で検査を行う。また,高強度
コンクリートを製造している場合は,研磨
機を管理すること。 

同左 

2) 供試体用型枠 
なし 

JIS A 5308に整合させるため。 

附属書A 
表A.4 
2 検査設備 
b) 

6) スランプフロー測定器具 

同左 

6) スランプフロー測定器具(高強度コンクリ

ートの場合) 

普通コンクリートにスランプフローが追
加されたため。 

 
 

3

Q

 1

0

11

2

0

1

9

background image

32 

Q 1011:2019  

現行規格(JIS Q 1011:2019) 

旧規格(JIS Q 1011:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書A 
表A.4 
2 検査設備 
b) コンク
リート試験
用器具・機
械 
8) 塩化物
含有量測定
器具又は装
置 

8)ʼ 塩化物含有量測定器具又は装置 塩化物

含有量測定装置の場合は,第三者機関によ
って1回以上/12か月の頻度で,校正を行
う(1)。 

注(1) 塩化物含有量測定装置製造者による校

正,又は第三者試験機関(2)で行ってよ
い。 

同左 

8)ʼ 塩化物含有量測定器具又は装置 塩化物

含有量測定装置の場合は,第三者機関(1)
によって1回以上/12か月の頻度で,校正
を行う。 

注(1) 簡便な塩化物含有量測定器製造者によ

る校正,又は第三者試験機関(2)の試験機
関で行ってよい。 

明確にした。 

3

Q

 1

0

11

2

0

1

9