Q 1000 : 2005
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS Q 1000には,次に示す附属書がある。
附属書(参考)自己適合宣言書
Q 1000 : 2005
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 1
4. 自己適合宣言の目的 ········································································································· 2
5. 一般要求事項 ·················································································································· 2
6. 自己適合宣言書 ··············································································································· 2
6.1 自己適合宣言書の内容 ···································································································· 2
6.2 追加情報 ······················································································································ 3
7. 自己適合宣言書の様式 ······································································································ 3
8. アクセス性 ····················································································································· 3
9. 製品等への表示 ··············································································································· 3
10. 自己適合宣言の有効性 ···································································································· 3
10.1 有効性の継続 ··············································································································· 3
10.2 有効性の再評価 ············································································································ 3
11. 支援文書の一般要求事項 ·································································································· 3
11.1 トレーサビリティ ········································································································· 3
11.2 利用可能性 ·················································································································· 3
11.3 保存期間 ····················································································································· 3
12. 支援文書 ······················································································································ 4
12.1 支援文書の内容 ············································································································ 4
12.2 支援文書の追加内容 ······································································································ 4
附属書(参考)自己適合宣言書 ······························································································· 5
参考文献 ····························································································································· 7
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日本工業規格 JIS
Q 1000:2005
適合性評価−製品規格への自己適合宣言指針
Comformity assessment - Guidelines for suppliers' declarations of conformity
with product standards
序文 この規格は,製造業者,加工業者,輸入業者又は販売業者(以下,供給者という。)によって行われ
る鉱工業品(以下,製品という。)の日本工業規格への適合の証明について示す。
この規格は,供給者が製品又はその包装,容器若しくは送り状に日本工業規格への適合性の宣言をする
場合の信頼性を確保するために制定された。
この規格の一般要求事項は,すべての日本工業規格の分野に適用できる。しかし,例えば,法令との関
連で用いるなどの特定の目的に対しては,これらの要求事項に補足することが必要となる場合がある。
供給者が行う適合宣言(以下,自己適合宣言という。)は,適合の証明の一形式であって,信頼性を求め
る消費者,調達者及び規制当局からの要求に応えようとするものである。日本工業規格への適合性及び自
己適合宣言の責任を明確にすることによって,自己適合宣言の受入れを増進する。
1. 適用範囲 この規格は,供給者が日本工業規格(以下,JISという。)への適合を証明する場合の自己
適合宣言に対する一般要求事項について規定する。この規格は,適合性評価を意図する製品規格のJISを
対象とする。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Q 1001 適合性評価−日本工業規格への適合性の認証−一般認証指針
JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項
JIS Q 17000 適合性評価−用語及び一般原則
JIS Q 17020 検査を実施する各種機関の運営に関する一般要求事項
JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
JIS Q 17050-1 適合性評価−供給者適合宣言−第1部:一般要求事項
JIS Q 17050-2 適合性評価−供給者適合宣言−第2部:支援文書
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Q 17000によるほか,次による。
備考1. “自己適合宣言”は,JIS Q 17000で定義された“宣言”,すなわち,第一者証明(first-party
attestation)である。
2. 認証機関による証明との混同を避けるため,“自己認証”という用語は排除されており,使用
しないほうがよい。
a) 製品規格 製品が特定の条件の下で所定の目的を確実に果たすために,満たさなければならない要求
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事項について規定する規格。要求事項の一部だけを規定する規格。例えば,寸法,材料又は構造のい
ずれかだけを規定する規格を含む。
4. 自己適合宣言の目的 自己適合宣言の目的は,自己適合宣言をしようとする製品が自己適合宣言書中
のJISに適合しているという保証を与えること,並びにその適合及び自己適合宣言の責任者を明確にする
ことである。
5. 一般要求事項 自己適合宣言の発行者(発行機関又は発行人)は,自己適合宣言の発行,維持,拡大,
限定,一時停止又は取消し,及び対象の規定要求事項への適合に責任をもたなければならない。
自己適合宣言は,第一者,第二者又は第三者の一つ以上が実施した適切な種類の適合性評価活動(例:
試験,測定,監査,検査又は調査)の結果に基づかなければならない。第一者,第二者又は第三者は,適
用できる場合は,JIS Q 9001,JIS Q 17020,JIS Q 17025などのJIS及びその他の規準文書を参照すること
が望ましい。
自己適合宣言は,同類の製品群に対するものである場合,その製品群の個々の製品に適用しなければな
らない。自己適合宣言は,ある期間にわたって引き渡された同類の製品に対するものである場合,引渡し
時又は受領時の個々の製品に適用しなければならない。
適合性評価を適正に実施するため,適合性評価結果をレビューする要員は,自己適合宣言の発行者を代
表する署名者と異なる者であることが望ましい。
備考1. 第一者とは供給者,第二者とは使用者又は購入者,第三者とは中立機関のことをいう。
2. 引渡し時又は受領時以降の適合性の確保については,これが必要な場合,6.1 i)を参照。
6. 自己適合宣言書
6.1
自己適合宣言書の内容 自己適合宣言の発行者は,自己適合宣言の受領者が次の事項を識別するの
に十分な情報を,自己適合宣言書が含んでいることを確実にしなければならない。
− この規格に基づく自己適合宣言であることの識別
− 自己適合宣言の発行者
− 自己適合宣言の対象
− 適合を宣言する根拠としたJISの識別
− 自己適合宣言の発行者を代表する署名者又は代理署名者
自己適合宣言書は,少なくとも次の事項を含まなければならない。
a) “JIS Q 1000に基づく自己適合宣言書”という表示
b) 自己適合宣言の固有の識別(自己適合宣言書の発行番号など)
c) 発行者の名称及び連絡先住所
d) 対象の識別(例えば,製品の名称,形式,製造年月日又は製造ロット番号,及び/又はその他の関連
する補足情報)
e) 適合の表明
f)
該当するJIS番号及び/又は規格名称(発効年月日)並びに要求事項に選択肢がある場合に採用した
選択肢
g) 自己適合宣言の発行日及び発行場所
h) 発行者から権限を与えられた者の署名(又は同等の確認の印),氏名及び役職名
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i)
自己適合宣言の有効性に関する何らかの制限事項(引渡し後の有効性など)
j) 自己適合宣言の内容に関する問合せ先
6.2
追加情報 自己適合宣言の基礎とした自己適合宣言書と適合性評価結果とを関係付けるため,12.に
規定する支援文書の情報に言及するのがよい。
文書化のときの適合性評価結果の引用は,不適切に適用されたり,又は自己適合宣言の受領者を誤った
方向に導くものであったりしてはならない。
7. 自己適合宣言書の様式 自己適合宣言書の例については附属書による。自己適合宣言は,印刷物によ
るものでも,書換不可能な電子媒体又はその他の適切な媒体によるものでもよい。
8. アクセス性 自己適合宣言書の写しを自己適合宣言の対象に関連する他の文書,例えば,声明書,カ
タログ,送り状,取扱説明書又はウェブサイトに含めてもよい。
9. 製品等への表示 自己適合宣言の存在を示すために製品などに表示(マーク表示を含む。)を行う場合
には,他の何らかの認証マーク(例えば,JISマーク)と混同することのないような形式でなければなら
ない。マーク表示を行わない場合は,“JIS Q 1000に基づきJIS ○ ○○○○に適合”という表示にするこ
とが望ましい。この表示は,自己適合宣言へのトレーサビリティがなければならない。
10. 自己適合宣言の有効性
10.1 有効性の継続 自己適合宣言の発行者は,引渡し時又は受領時における対象が,自己適合宣言書に
表明された要求事項に対して引き続いて適合することを確実にするための手順をもち,実施しなければな
らない。
備考 この箇条の意図は,例えば,量産品の場合,初期の製品だけでなく,初期と同等の条件で生産
を続けている限り,製品が要求事項に適合していなければならないことである。
10.2 有効性の再評価 自己適合宣言の発行者は,次に示す状況が生じた場合に自己適合宣言の有効性を
再評価するための手順をもち,実施しなければならない。
a) 製品の設計又は仕様に重大な影響を与える変更
b) 製品の適合を表明する根拠となるJISの変更
c) 該当する場合,供給者の所有権又は経営構造の変更
d) 製品がもはやJISの要求事項に適合していない可能性を示す苦情又は試買検査などの関連情報の存在
11. 支援文書の一般要求事項
11.1 トレーサビリティ 支援文書は,自己適合宣言から追跡できるような方法で作成,保管及び維持し
なければならない。
11.2 利用可能性 自己適合宣言の発行者(発行機関又は発行人)は,関係当局の要求に応じ,法令上の
要求事項を満たすために必要な範囲で関係当局が支援文書を利用できるようにしなければならない。発行
者は,その他の人又は機関からの依頼に対しても,支援文書を合理的な範囲で利用可能にするのがよい。
備考 関係当局とは,関連する法令の規制当局及び製品規格のJISにかかわる主務大臣をいう。
11.3 保存期間 支援文書の保存期間は,適用される法律及び規則に従った期間とし,発行者の裁量で更
に長期間とするのがよい。顧客及びその他の利害関係者の個別のニーズを考慮しなければならない。
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12. 支援文書
12.1 支援文書の内容 自己適合宣言した対象の要求事項への適合を実証するため,支援文書は,必要に
応じ次の情報を含まなければならない(6.参照)。
備考 支援文書は,供給者の責任の下で実質的な裏付けとなる文書であり,製品説明書,取扱説明書,
品質マニュアル,社内規格,検査結果などをいう。
a) 自己適合宣言の対象製品の説明[例えば,製品説明書,取扱説明書,該当JISの社内規格(製品規格)]
b) 適用可能な場合,設計文書(例えば,設計説明書,図面,仕様書)
c) 次に示すような製品試験及び検査の結果
− 使用した方法の説明[例えば,製品の試験方法,検査方法(検査項目・検査手順・判定基準・抜
取検査方式・不適合品又は不合格品ロットの処置方法・製品検査・形式検査)及びこれらを選択
した理由,並びに記録の保存期限]
− 検査結果(例えば,製品検査成績書又は完成品検査成績書)
− 逸脱及び容認を含め,検査結果の評価(検査結果には,判定値,検査員,品質管理責任者,出荷
責任者などの明記を含む。)
− 製品試験及び検査の活動に関与した第一者,第二者又は第三者の識別及び,JIS Q 17020若しくは
JIS Q 17025の認定状態の詳細(例えば,認定範囲,認定機関の名称),又はJIS Q 17020若しく
はJIS Q 17025の該当する要求事項を遵守していることの説明
d) 自己適合宣言の対象に関係する品質管理体制の説明[例えば,JIS Q 9001の登録審査状況の詳細,又
はJIS Q 1001の附属書2,JIS Q 9001などの該当する要求事項を遵守していることの説明]
12.2 支援文書の追加内容 自己適合宣言した対象の要求事項への適合を実証するために必要な場合,次
の事項も含めることが望ましい。
a) 適合性評価活動に関与した第一者,第二者若しくは第三者のその他の活動又はプログラム[例えば,
品質マネジメントシステム審査登録に関するIAF(国際認定フォーラム)などの合意グループの会員
資格]
b) その他の関連情報(例えば,リスク分析,再評価の手順及び計画)
12.3 12.1及び12.2に規定する支援文書において,自己適合宣言の有効性に影響を与える何らかの変更が
あればこれを文書化しなければならない。
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附属書(参考)自己適合宣言書
この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。
1. 自己適合宣言書の様式の記入要領
備考 細別符号1)〜7)は,2.に示す様式の細別符号と一致するものであり,説明用に表したもので自
己適合宣言書には,この細別符号を記入する必要はない。
1) 自己適合宣言書の表題を“JIS Q 1000に基づく自己適合宣言書”と表してもよいし,10)のように文
書によって表してもよい[本体の6.1a)参照]。
2) すべての自己適合宣言書は,発行番号を記載するなど個々に識別できること[本体の6.1b)参照]。
3) 発行者は,供給者の名称など明確に特定できること。大規模な組織の場合,担当グループ又は部門
を特定する必要があるかもしれない[本体の6.1c)参照]。
4)a) 自己適合宣言が当該対象に関係付けられるように,“対象”を明確に記載する[本体の6.1d)参照]。
4)b) 大量生産品については,個々の製造番号を付ける必要はない場合もある。このようなときは,商品
名,形式,製造ロット番号,JISに規定する種類などを示すだけで十分である[本体の6.1d)参照]。
5) 適合の表明の表記は,“上記の宣言の対象は,次のJISの要求事項に適合している”とするのが望ま
しい[本体の6.1e)参照]。
6) 当該JIS番号及び/又は規格名称,発効年月日を記載する[本体の6.1f)参照]。
7) 自己適合宣言の有効性に関する何らかの制限及び/又は何らかの追加情報がある場合にだけ記述す
る。後者の情報は,例えば,本体の12.に規定する支援文書にかかわる情報に言及してもよいし,又
は本体の9.に従って製品に付された関連の表示を引用してもよい。そのような製品への表示又は他
の識別(例えば,製品上の)は,自己適合宣言書の添付書類という形でもよい[本体の6.1i)参照]。
8) 自己適合宣言の内容に関する問い合わせ先として担当部署,担当者,電話番号,e-mailアドレスな
どを記載する[本体の6.1j)参照]。
9) 発行者の管理主体を代表して署名する権限を与えられた者の氏名及び役職名を示す。発行場所は,
事業所名,工場名などを特定できること。自己適合宣言書に含まれる署名又は同等の印の数は,発
行者の組織の正式な手続で定めた最低数とするのがよい[本体の6.1g), 6.1h)参照]。
10) 表題を1)のように表せない場合は,“この文書は,JIS Q 1000に基づき作成された自己適合宣言書
である。”旨追記してもよい[本体の6.1a)参照]。
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2. 自己適合宣言書の様式例 自己適合宣言書の様式例は,次による。
附属書書表 自己適合宣言書(様式例)
1) JIS Q 1000に基づく自己適合宣言書
2) 番号:
3) 発行者の名称:
発行者の住所:
4) 宣言の対象:
5) 上記の宣言の対象は,次のJISの要求事項に適合している:
6) 〈JIS番号〉 〈規格名称〉 〈発効年月日〉
7) 追加情報:
8) 問合せ先:
9) 代表者又は代理者の署名:
(発行場所及び発行日)
(氏名,役職名) (発行者から権限を与えられた者の署名又は同等の印)
10) この文書は,JIS Q 1000に基づき作成された自己適合宣言書である。
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Q 1000 : 2005
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参考文献
[1] JIS Q 0065:1997 製品認証機関に対する一般要求事項
備考 ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systemsが,
この規格と一致している。
[2] JIS Q 9000:2000 品質マネジメントシステム-基本及び用語
備考 ISO 9000:2000 Quality management systems-Fundamentals and vocabularyが,この規格と一致し
ている。
[3] JIS Q 17024:2004 適合性評価-要員の認証を実施する機関に対する一般要求事項
備考 ISO/IEC 17024:2003 Conformity assessment-General requirements for bodies operatingcertification
of personsが,この規格と一致している。
[4] JIS Q 19011:2003 品質及び/又は環境マネジメントシステム監査のための指針
備考 ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditingが,この
規格と一致している。
[5] JIS Z 8301:2005 規格票の様式及び作成方法
[6] ISO/IEC 17021* Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of
management systems
[7] ISO/IEC 17040:2005 Conformity assessment-General requirements for peer assessment of conformity
assessment bodies and accreditation bodies
注*
発行予定