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Q 0067 : 2005 (ISO/IEC Guide 67

:2004)

(1)

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO/IEC Guide 67:2004,Conformity

assessment

−Fundamentals of product certification を基礎として用いた。

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。


Q 0067 : 2005 (ISO/IEC Guide 67

:2004)

(2)

目  次

ページ

序文 

1

1.

  適用範囲

2

2.

  引用規格

2

3.

  定義

2

4.

  製品認証の概要 

2

4.1

  一般

2

4.2

  製品認証の目的

3

4.3

  製品認証の利用

3

5.

  製品認証の基礎 

4

5.1

  一般的な考慮事項

4

5.2

  選択(サンプリング) 

4

5.3

  確定

4

5.4

  レビュー及び証明

4

5.5

  下請負契約 

4

6.

  製品認証システムの要素及び形態

5

6.1

  要素に関する一般的な考慮事項

5

6.2

  製品認証システムの要素及び形態に関するマトリクス

5

6.3

  製品認証システムの形態の記述

6

 


日本工業規格

JIS

 Q

0067

:2005

(ISO/IEC Guide 67

:2004

)

適合性評価 製品認証の基礎

Conformity assessment

Fundamentals of product certification

序文  この規格は,2004 年に第 1 版として発行された ISO/IEC Guide 67,Conformity assessment−

Fundamentals of product certification

を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日

本工業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。

製品が設計,生産,流通,使用され及び最終的に処分される間に,製品によっては社会的懸念を生じる

ことがある。懸念の多くは,製品が見かけどおりのものかどうかである。懸念には,安全,健康又は環境

影響,耐久性,両立性,意図した目的又は明示された条件に対する適切性,その他類似の事項などの製品

特性も含むことがある。製品認証を通じてこれらの懸念に対処することは,次の二つの目的に役立つ。

a)

使用者及び消費者が,市場の製品についてよりよい決定を下すことができる。

b)

適合性の実証によって,供給者は,より効果的に市場での製品の受入れを達成できる。

製品が要求事項に適合することを実証するための活動形態は,不適合がもたらす結果によって決定され

る場合が多い。不適合がもたらす結果が軽微又は重大でない場合,社会は製品適合性の実証を全く又はほ

とんど期待(要求)しないかもしれない。なぜなら問題の発生後に容易に問題に対処し,解決できるから

である。このような場合においては,供給者の主張で十分かもしれず,その主張は任意の第三者製品認証

によって補完することでもよい。しかし,不適合がもたらす結果が重大な場合,社会は,要求事項への適

合を実証する活動が製品の市場導入の前,導入と同時,又はその両方の時点で完了していることを要求す

るかもしれない。そのような保証を提供する一つの手段として製品認証がある。

製品の適合性評価は,多くの方法で,また多くの異なる関係者(第一者,第二者及び第三者)によって

実施される。製品認証は,規定の規格及び他の規準文書に製品が適合することを第三者が保証する一つの

手段である。この規格は,製品認証の種々の機能及び種類についてより理解を深める必要があるとの要請

に応えるために作成された。

この規格は,製品認証に関するいくつかの活動を説明し,製品認証の基本的要素及び種類を明確にし,

製品認証システムを設計するためにこれらの要素を組み合わせる幾つかの方法を示す。

製品認証に関与する様々な関係者は,その特有の状況で実施する製品認証の視点だけを通して製品認証

を観る傾向がある。そのため,この規格が強調するのは,製品認証への取組み方は多様であり,それぞれ

がそれ自体の特定の適用に対して妥当性があるということである。

さらに,この規格は,製品認証一般に含むことができる様々な活動を明確にする。これらの各要素を考

慮する意図は,各要素が必要ということではなくて,それらを実施するときの方法を示すことである。こ

の規格は,これらの要素を組み合わせて製品認証システムを設計するための種々の方法を示す。

この規格の意図は,製品認証がもつ広範囲な可能性に関する理解を促進し,それによって,ある目的を

もった製品認証の開発者,及びそのシステムの評価責任者を支援することである。


2

Q 0067 : 2005 (ISO/IEC Guide 67

:2004)

1. 

適用範囲  この規格は,製品認証システムに関する指針を提供するものであり,現在の慣行に基づい

た様々な構成要素を明確にするものである。

この規格は,第三者製品認証システムの理解,開発,確立,又は比較を行おうとする製品認証機関及び

他の利害関係者が使用することを意図している。

この規格は,製品認証の既存の形態すべてを記載することを意図するものではない。この規格では第一

者及び第二者による製品の適合性評価は取り扱わない。

備考1.  この規格の中で“製品”という用語は,最も広い意味で用いられ,プロセス及びサービスを

含んでおり,

“規格”という用語は,他の規準文書,例えば,仕様書又は技術規則を含んでい

る(JIS Q 0065 参照)

2.

製品認証は第三者適合性評価活動である(JIS Q 17000 参照)

3.

この規格の対応国際規格を,次に示す。

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,IDT(一致している)

,MOD

(修正している)

,NEQ(同等でない)とする。

ISO/IEC Guide 67:2004

,Conformity assessment−Fundamentals of product certification (IDT)

2. 

引用規格  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。この引用規格は,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追

補には適用しない。

JIS Q 17000:2005

,適合性評価−用語及び一般原則

備考  ISO/IEC 17000:2004,Conformity assessment−Vocabulary and general principles が,この規格と一

致している。

3. 

定義  この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Q 17000 によるほか,次による。

3.1

製品認証システム(product certification system)  第三者製品適合性評価を実行するための規則,

手順及びマネジメント。

備考  JIS Q 17000 の 2.7 を採用している。

3.2

製品認証スキーム(product certification scheme)  特定の製品に関して,同一の規定要求事項,特

定の規則及び手順が適用される製品認証システム。

備考1.  JIS Q 17000 の 2.8 を採用している。

2.

“製品認証スキーム”と“製品認証システム”との違いは,国家レベルでは必ずしも区別さ

れてはいない。

4. 

製品認証の概要

4.1 

一般

4.1.1 

製品に関する懸念への取り組みの第一段階は,一般的に当該製品の規格(又は他の規準文書)の作

成である。次の段階は,規格への適合を保証する手段にかかわってくる。

規格又は他の規準文書の要求事項への達成を評価することは,製品について社会がもつ懸念を解消する

ために用いられる一つの手法である。

4.1.2 

製品認証は,製品(プロセス及びサービスを含む)が規定要求事項を満たしていることの書面によ

る保証を,第三者が与える活動である。


3

Q 0067 : 2005 (ISO/IEC Guide 67

:2004)

世界的に普及している製品認証の使い方を考慮すると,製品認証が達成すべき基本目的に到達する幾つ

かの視点が得られる。

4.2 

製品認証の目的

4.2.1 

製品認証は,主に,独立機関の関与が必要とされるほど重大な社会的懸念に対して適用することが

期待されるであろう。製品認証の使用状況は,一般的に重大な懸念(例えば,安全,健康又は環境保護)

に対してだけ適用されており,この見解を裏付けている。

製品認証は,また,製品が市場に受け入れられやすくするために,供給者(製造業者,小売業者,倉庫

業者,その他サービス提供者)が利用してもよい。

4.2.2 

製品認証の次の三つの基本趣旨が明らかである。

−  製品認証は,要求事項の達成に関する信頼を与えることによって,消費者,使用者,及び,より一般

的には,すべての利害関係者の懸念に対処するものであることが望ましい。

−  製品認証は,供給者が市場に対し第三者の関与を示すために利用してもよい。

−  製品認証は,社会が一般的に負担を容認する限度を超える製品原価の原因になる過度な経営資源を要

求するものでないほうがよい。

4.2.3 

一般的に,製品認証は,要求事項の達成に関心をもつ者に対して信頼を与えることが望ましく,供

給者が効果的に製品を販売できるように十分な価値を提供することが望ましい。所要の信頼を与え,

かつ,

可能な限り少ない経営資源を使用する場合,すなわち価値が最大となる場合に,製品認証は最も成功して

いる。

4.3 

製品認証の利用

4.3.1 

製品認証は,様々な方法で利用されている。例えば,政府は,通信,食糧,薬品などの問題に関し

て認証要求事項を課す場合がある。地方の規制当局は,電気配線及び建設製品のような技術分野が構造物

の建設に適していることを保証するために,製品認証に頼ることもある。消費者製品の小売業者は,認証

をより所にし,電気器具の安全性が第三者によって扱われた証拠とし,販売する製品が顧客に危害を生じ

るおそれがないとの信頼を与える。製造業者は,供給者によって提供される品目に関し,認証を要求して

もよい。

4.3.2 

これら様々な場合において,種々の関係者が関与し,それぞれ固有の利害をもつ。例えば,政府は

広く公益及び福利厚生に関係する事項の規制及び管理に責任をもつ。多くの場合,これらの問題には,そ

の性質上,国境はない。そのような場合に,基本的規則及び要求事項を確立するために通常各国政府が協

力する。電磁両立性(EMC)

,端末器具,航空などの分野における例がそれに当たる。

4.3.3 

各国政府は,高速道路建設又は水道事業のような自国内だけの問題にも関心をもつ。構造物の建設

の分野では,一部の国では規制が全国レベルで行われるが,他の国では県若しくは州レベルで,又は地方

自治体レベルにおいても規制を行っている。より基本的なレベルにおいて,小売業者及び消費者は,自分

自身の選択に任されている。

4.3.4 

これらの例を見ると,認証を利用する方法には重要な違いがあることが分かり,概要説明だけでは,

それぞれの場合の認証の詳細を十分に説明できず,また認証の利用に関する全体像を組み立てることもで

きない。


4

Q 0067 : 2005 (ISO/IEC Guide 67

:2004)

4.3.5 

個人が認証をどのように理解し認識するかは,その個人が認証の特定分野又は認証の適用について

経験又は親しみがあるかどうかで決まることが多い。なぜなら,認証に対しては様々な取組み方があり,

システムの選択及び詳述,二国間,多国間,世界的な相互承認の実施など認証のすべての用途及び状況に,

単一の規則を普遍的に当てはめることはできないからである。だれが関与するか,どのような方法か,及

びどのような目的かを理解することが必要である(相互承認の詳細は ISO/IEC Guide 68 を参照。

4.3.6 

認証は,その性質上,制約の多いものである。そうでなければ,認証の価値は失われるかもしれな

い。そのため,製品認証の取組みは困難な業務である。しかし,共通の目的をもつ関係者は,不当な負担

及び制限を課すことなく認証の価値を引き出すために協力することができる。

5. 

製品認証の基礎

5.1 

一般的な考慮事項

5.1.1 

製品認証は,製品の設計,生産,流通,使用及び処分に関する社会的懸念を扱う手法として 100

年以上も利用されており,製品認証の多くの効果的な形態を世界中で見つけることができる。すべての形

態の製品認証が非常に効果的であり得るが,製品認証によって解決すべき懸念が特定され製品認証を運営

する(任意及び規制両面での)条件が決まると,特定の製品認証システムのための最適な諸要素の組合せ

の選択肢は限られてくるであろう。

5.1.2 

製品認証には少なくとも次の三つの機能的な段階を組み入れる。

−  選択(サンプリング)

−  確定

−  レビュー及び証明(決定)

5.1.3 

他の要素(例えば,製造プロセスの評価,市場からのサンプリング)を

表 の製品認証システムの

レベル及び品質マネジメントシステムに基づいて追加してもよい。

5.2 

選択(サンプリング)  選択(サンプリング)には,評価する特性の確定,要求事項(それに照ら

して製品適合性を評価する規定要求事項)の確定,並びに評価及びサンプリングのための適用可能な手順

の要求事項を含む。

5.3 

確定  適用可能な規定要求事項に対する確定には,製品が規定要求事項を満たしているかを調べる

ために使用する手法として,試験,測定,検査,設計評価,サービスの評価,監査などを含めてもよい。

特性の確定には,測定(量又は限界の値を決定するための)

,及び測定値と要求値との比較を組み合わせ

てもよい。

備考  測定の概念は,VIM(国際計量基本用語集)に定められている。

5.4 

レビュー及び証明  適合証明書又は適合マークの使用権を授与する決定に至る前に,製品に関する

量的及び質的証拠の妥当性をレビューし,それを文書化する必要がある。

十分な情報が入手可能な場合,適合証明書又は適合マークの使用許可書を発行できるかどうか決定が下

される。

特定の製品においては,確定機能を行う者とは別の者が決定する。

5.5 

下請負契約  それぞれのシステムの規則に従って,製品認証システムの幾つかの要素は,下請負契

約することができる。下請負契約には認証に関する決定を含むべきでない。

参考  JIS Q 0065 の 12.2 では“認証は,認証の授与,維持,拡大,縮小,一時停止又は取消しを行う

権限を外部の個人又は機関に委譲してはならない”と規定している。


5

Q 0067 : 2005 (ISO/IEC Guide 67

:2004)

6. 

製品認証システムの要素及び形態

6.1 

要素に関する一般的な考慮事項

6.1.1 

製品認証の基本的要素は,追加要素によって支援される又は補足される。これらの追加要素は,基

本的要素が製品認証でどう実行されるかについて更に本質的,具体的に考慮することによって,特定可能

になる。

例えば,適切な規格の選び方について決定することが望ましい。規格は選択される製品認証スキームに

対して適切であることが望ましい。規格が適切かどうかの確定には,規格を作成,維持,又は解釈される

仕組みを考慮対象にしてもよい。

製品の初回評価のために,サンプルをどのように入手するか,どのような試験を実施するか決定するこ

とが望ましい。

6.1.2 

課題及び選択肢は,限定的な枠組みで扱えないほど多数であるが,他方,これらの要素の,より一

般的なところに注意し,製品認証システムを構成するためにこれらの要素をどう結合して利用することが

可能かどうか例示することが有益である。このような構成の例示は,どのような要素の集合も,製品認証

を定義する要素の唯一の集合としてとらえられないことを示している。むしろ,製品認証の必要性を認識

したときの付帯状況を,その設計及び実施の過程で熟慮する必要があることがわかる。

6.2 

製品認証システムの要素及び形態に関するマトリクス  製品認証にかかわる多くの一般的な共通要

素を要素のマトリクスとして

表 に示す。マトリクスは,特定の認証システムを確立するためにこれらの

要素をどのように組み合わせて使用することができるかを提示する。参照のため,これらの組合せの各々

に種類番号を割り当ててもよい。要素を他の組合せに適用して,追加のシステムを作ってもよい。さらに,

下位要素を追加し,マトリクスを更に洗練して,使用者自身の目的に合わせてもよい。

備考  以下の製品認証システムのシリーズ番号は,参考文献[17]に示すものと同一ではない。参考文

献[17]のシステム 1 は,

表 のシステム 1a 及び 1b に相当する。さらに記号 N を追加したが,

これは種々の要素に基づいて今後作成可能な別のシステムの未定義な番号である。


6

Q 0067 : 2005 (ISO/IEC Guide 67

:2004)

  1  製品認証システムの構築

製品認証システムの要素

a

製品認証システム

b

c

d

1a

1b

2

3 4 5 6 N

e

1)

選択

f

(サンプリング)

,該当する場合

x

x

x

x

x

x

2)

特性の確定

f,g

  該当する場合,次による

a)

試験(JIS Q 17025

b)

検査(JIS Q 17020

c)

設計評価

d)

サービスの評価

x

x

x

x

x

x

x

3)

レビュー〔評価(evaluation)

f

g

x

x

x

x

x

x

x

4)

認証に関する決定

    認証の授与,維持,拡大,一時停止,又は取消し

x

x

x

x

x

x

x

5)

ライセンスの授与(証明

f

    証明書又はマークの使用権の授与,維持,拡大,一時停止

    又は取消し

  x

x

x x x x

6)

サーベイランス適用可能な場合,次による

a)

市場からのサンプルの試験又は検査

b)

工場からのサンプルの試験又は検査

c)

無作為試験又は検査と組み合わせた品質システム監査

d)

生産プロセス又はサービスの評価

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

a

適用可能な場合,要素は,申請者の品質システムの初回評価及びサーベイランス(例は ISO/IEC Guide 53

  にある。

,又は生産プロセスの初回評価と組み合わせることができる。評価を実施する順番は変わっても

  よい。

b

  製品認証システムは,少なくとも要素 2)3)及び 4)を含んでいることが望ましい。

c

  よく使用されて実証済みの製品認証システムモデルは,ISO/IEC Guide 28 に記載されている。それはシ

ステム 5 に対応する製品認証システムである。

d

  特定製品に関係する製品認証システムに対しては,

“スキーム”という用語が使用される(3.2 

備考 2.

参照)

e

  参考文献[17]は,システム 7(バッチ試験)及びシステム 8(全数試験)に言及している。少なくともシ

ステム 1a の要素が含まれているならば,これらは製品認証システムであると考えてもよい。

f

  定義は JIS Q 17000 参照。

g

  評価(evaluation)は,あるシステムでは確定を,別のシステムではレビューを意味する。

6.3 

製品認証システムの形態の記述

6.3.1 

一般  次の例は,必ずしも製品認証システムのすべての可能な形態を表すとは限らない。それらは

様々な種類の要求事項とともに使用してもよいし,適合性識別のための種々の仕組みを併せて活用しても

よい。

6.3.2 

システム 1a  このシステムは試験を含み,製品のサンプルが適合性確認のために評価される。サ

ンプリングは,製品の母集団に対して,統計的に有意である場合とそうでない場合とがある。

この認証システムは次のものを含む。

a)

認証機関が要請したサンプル

b)

試験又は評価による特性の確定

c)

試験又は評価報告書の評価(evaluation)

d)

決定


7

Q 0067 : 2005 (ISO/IEC Guide 67

:2004)

6.3.3 

システム 1b  このシステムは試験を含み,製品のサンプルが適合性確認のために評価される。サ

ンプリングは,製品の母集団を対象とする。適合証明書は,サンプルによって代表される各製品に与えら

れる。

この認証システムは次のものを含む。

a)

認証機関が要請したサンプル

b)

試験又は評価による特性の確定

c)

試験又は評価報告書の評価(evaluation)

d)

決定

e)

ライセンスの授与

6.3.4 

システム 2  このシステムは試験及び市場サーベイランスを含む。市場サーベイランスによって,

継続した適合確認のため,市場からの製品のサンプルを評価する。

この認証システムは次のものを含む。

a)

認証機関が要請したサンプル

b)

試験又は評価による特性の確定

c)

該当する場合,生産プロセス又は品質システムの初回評価

d)

試験又は評価報告書の評価(evaluation)

e)

決定

f)

ライセンスの授与

g)

市場からのサンプルの試験又は検査によるサーベイランス

備考  このシステムでは,適合性に及ぼす流通網の影響が明らかになるかもしれない一方,それが必

要とする経営資源は広範囲になることがある。さらに,重大な不適合が見つかった場合におい

ても,製品が既に市場に流通しているので,効果的な予防手段が限定されるかもしれない。

6.3.5 

システム 3  このシステムは試験及び工場サーベイランスを含む。工場サーベイランスによって,

継続した適合確認のため,生産現場からの製品のサンプルを評価する。

この認証システムは次のものを含む。

a)

認証機関が要請したサンプル

b)

試験又は評価による特性の確定

c)

該当する場合,生産プロセス又は品質システムの初回評価

d)

試験及び評価報告書の評価(evaluation)

e)

決定

f)

ライセンスの授与

g)

工場からのサンプルの試験又は検査によるサーベイランス及び生産プロセスの評価

備考  このシステムには,流通径路が適合性に及ぼす影響の有無を示すものはない。重大な不適合が

見つかった場合には,広範囲な市場流通の前に不適合を解決する機会が存在することもある。

6.3.6 

システム 4  このシステムは,工場,市場又はその両方からのサンプルの試験及びサーベイランス

を含む。

この認証システムは次のものを含む。

a)

認証機関が要請したサンプル

b)

試験又は評価による特性の確定

c)

該当する場合,生産プロセス又は品質システムの初回評価


8

Q 0067 : 2005 (ISO/IEC Guide 67

:2004)

d)

試験及び評価報告書の評価(evaluation)

e)

決定

f)

ライセンスの授与

g)

工場からのサンプルの試験又は検査によるサーベイランス及び生産プロセスの評価

h)

市場からのサンプルの試験又は検査によるサーベイランス

備考  このシステムでは,流通経路が適合性に及ぼす影響を示すこと,及び市販前に重大な不適合を

特定し解決する仕組みを提供することの両方が可能である。流通プロセスにおいて製品の適合

性が影響を受けない場合,労力の相当な重複が起こるかもしれない。

6.3.7 

システム 5  このシステムは,試験及び関係する品質システムの評価を含む。品質システムのサー

ベイランスによって,継続した適合確認のため,製品のサンプルを市場,生産現場又はその両方から採取

し評価する。

この認証システムは次のものを含む。

a)

認証機関が要請したサンプル

b)

試験又は評価による特性の確定

c)

該当する場合,生産プロセス又は品質システムの初回評価

d)

試験及び評価報告書の評価(evaluation)

e)

決定

f)

ライセンスの授与

g)

組織の生産プロセス,品質システム,又はその両方のサーベイランス

h)

工場,市場又はその両方からのサンプルの試験又は検査によるサーベイランス

備考  継続的に行っているサーベイランスの三つの要素をどの程度行うかは,特定の状況に応じて調

整してもよい。その結果,このシステムは,継続的なサーベイランスに対し,相当な柔軟性を

提供する。

6.3.8 

システム 6  このシステムは,プロセス及びサービスに限定した認証を扱う。

認証の要素は次のものを含む。

a)

プロセス又はサービスの評価による特性の確定

b)

該当する場合,品質システムの初回評価

c)

評価(evaluation)

d)

決定

e)

ライセンスの授与

f)

品質システムの監査によるサーベイランス

g)

プロセス又はサービスの評価によるサーベイランス


9

Q 0067 : 2005 (ISO/IEC Guide 67

:2004)

参考文献

[1]

  JIS Q 0043-1  試験所間比較による技能試験  第 1 部:技能試験スキームの開発

    備考  ISO/IEC Guide 43-1:1997, Proficiency testing by interlaboratory comparisons−Part 1:

            Development and operation of proficiency testing schemes が,この規格と一致している。

[2]

  JIS Q 0043-2  試験所間比較による技能試験  第 2 部:試験所認定機関による技能試験スキームの

  選定及び利用

    備考  ISO/IEC Guide 43-2:1997, Proficiency testing by interlaboratory comparisons−Part 2: Selection

          and use of proficiency testing schemes by laboratory accreditation bodies が,この規格と一致し

          ている。

[3]

  JIS Q 0065  製品認証機関に対する一般要求事項

    備考  ISO/IEC Guide 65:1996, General requirements for bodies operating product certification systems

          が,この規格と一致している。

[4]

  JIS Q 9000  品質マネジメントシステム−基本及び用語

    備考  ISO 9000:2000, Quality management systems−Fundamentals and vocabulary が,この規格と一

          致している。

[5]

  JIS Q 17020  検査を実施する各種機関の運営に関する一般要求事項

    備考  ISO/IEC 17020:1998, General criteria for the operation of various types of bodies performing

          inspection が,この規格と一致している。

[6]

  JIS Q 17024  適合性評価―要員の認証を実施する機関に対する一般要求事項

備考 ISO/IEC 

17024:2003, Conformity assessment

−General requirements for bodies operating certification

of persons

が,この規格と一致している。

[7]

  JIS Q 17025  試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項

    備考  ISO/IEC 17025:1999, General requirements for the competence of testing and calibration

          laboratories が,この規格と一致している。

[8]

  JIS Q 17030  適合性評価―第三者適合マークに対する一般要求事項

    備考  ISO/IEC 17030:2003, Conformity assessment−General requirements for thirdparty marks of

          conformity が,この規格と一致している。

[9]

  JIS Q 19011  品質及び/又は環境マネジメントシステム監査のための指針

    備考  ISO 19011:2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing が,こ

          の規格と一致している。

[10]

  ISO/IEC 17021*, Conformity assessment−Requirements for bodies providing audit and certification for

management systems

[11]

  ISO/IEC Guide 2:2004, Standardization and related activities−Genaral vocabulary

[12]

  ISO/IEC Guide 23:1982, Methods of indicating conformity with standards for third-party certification

systems

[13]

  ISO/IEC Guide 28:2004, Conformity assessment−Guidance on a third-party certification system for

products

[14]

  ISO/IEC Guide 53:1988, An approach to the utilization of a supplier’s quality system in third party product


10

Q 0067 : 2005 (ISO/IEC Guide 67

:2004)

certification

[15]

  ISO/IEC Guide 68:2002, Arrangements for the recognition and acceptance of conformity assessment

results

[16]

  VIM:1993, International vocabulary of basic and general terms in metrology. BIPM, IEC, IFCC, ISO,

  IUPAC, IUPAP, OIML

[17]

  Certification and related activities−Assessment and verification of conformity to standards and

technical specifications. International Organization for Standardization

(ISO)and the International

Electrotechnical Commission

(IEC), 1992

[18]

  製品認証に関する次のウェブサイト

 http://www.ts.nist.gov

 http://www.iecee.org/cbscheme

 http://www.wssn.net

*

発行予定