1
P
812
0 : 1
998
解
説
解説付表
1
JIS
と対応する国際規格との対比表
JIS P 8120
: 1998
紙,板紙及びパルプ−繊維組成
試験方法
ISO 9184-1
: 1990,
Paper, board and pulps
−
Fibre furnish analysis
−
Part 1 : General method
(紙,板紙,及びパルプ−繊維組成試験方法−第
1
部:全般的な試験方法)
ISO 9184-2
: 1990,
Paper, board and pulps
−
Fibre furnish analysis
−
Part 2 : Staining guide
(紙,板紙及びパルプ−繊維組成試験方法−第
2
部:染色試験の手引き)
ISO 9184-3
: 1990,
Paper, board and pulps
−
Fibre furnish analysis
−
Part 3 : Herzberg staining test
(紙,板紙及びパルプ−繊維組成試験方法−第
3
部:ヘルツベルグ染色試験)
ISO 9184-4
: 1990,
Paper, board and pulps
−
Fibre furnish analysis
−
Part 4 : Graff “C” staining test
(紙,板紙及びパルプ−繊維組成試験方法−第
4
部:
C
染色試験)
ISO 9184-5
: 1990,
Paper, board and pulps
−
Fibre furnish analysis
−
Part 5 : Lofton
−
Merrit staining test (modification of Wisbar)
(紙,板紙及びパルプ−繊維組成試験方法−第
5
部:ロフトンメリット染色試験)
ISO 9184-6
: 1994,
Paper, board and pulps
−
Fibre furnish analysis
−
Part 6 : Determination of fibre coarseness
(紙,板紙及びパルプ−繊維組成試験方法−第
6
部:繊維粗度の測定方法)
ISO 9184-7
: 1994,
Paper, board and pulps
−
Fibre furnish analysis
−
Part 7 : Determination of weight factor
(紙,板紙及びパルプ−繊維組成試験方法−第
7
部:重み係数の測定方法)
対比項目
規定項目
(I)
JIS
の規定内容
(II)
国 際 規 格 番
号
(III)
国際規格の規定内容
(IV)
JIS
と国際規格との相違点
(V)
JIS
と国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
(1)
適用範囲
○ 繊維組成の判別及び定量に
関する各種試験方法。
備考
として,試験者の要件を
規定。
ISO 9184-1
ISO 9184-2
ISO 9184-3
ISO 9184-4
ISO 9184-5
ISO 9184-6
ISO 9184-7
○
○
○
○
○
○
○
全般的な試験方法
染色試験の選択ガイド
ヘルツベルグ染色試験
C
染色試験
ロフトンメリット試験
繊維粗度の測定方法
重み係数の測定方法
=
≡
≡
≡
≡
≡
≡
JIS
は,試験者の要件を規定。
(軽微な技術上の差異)
(2)
引用規格
○
JIS
5
規格
JIS P 0001
JIS P 8203
(
ISO
638
)
JIS P 8222
(
ISO 5269-1
)
JIS Z 8102
JIS Z 8401
ISO 9184-1
ISO 9184-2
ISO 9184-3
ISO 9184-4
ISO 9184-5
ISO 9184-6
ISO 9184-7
○
○
○
○
○
○
○
ISO 9184-2
ISO 9184-1
,
-3
,
-4
,
-5
ISO 9184-1
ISO 9184-1
ISO 9184-1
ISO 638
,
5269-1
,
9184-1
,
9184-7
ISO 9184-1
,
-2
,
-6
=
JIS
は,
ISO
規格に規定され
ていない
JIS P 0001
(紙・板
紙及びパルプ用語),
JIS Z
8102
(物体色の色名)及び
JIS
Z 8401
(数値の丸め方)を追
加。
2
P
812
0 : 1
998
解
説
対比項目
規定項目
(I)
JIS
の規定内容
(II)
国 際 規 格 番
号
(III)
国際規格の規定内容
(IV)
JIS
と国際規格との相違点
(V)
JIS
と国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
(3)
定義
○ 繊維組成試験,繊維粗度,重
み係数。
ISO 9184-1
ISO 9184-2
〜
ISO 9184-5
○
−
繊維組成試験,繊維粗度,重み係
数。
≡
(4)
測定の原理
○
ISO 9184-1
ISO 9184-2
ISO 9184-3
〜
ISO 9184-5
○
−
○
≡
−
≡
(5)
試薬
○ 右記のすべての試薬を,この
項目及び染色液の調製の項
目で規定。
ISO 9184-1
ISO 9184-2
ISO 9184-3
ISO 9184-4
ISO 9184-5
○
−
○
○
○
7
種類の試薬を規定。
3
種類の試薬を規定。
5
種類の試薬を規定。
4
種類の試薬を規定。
≡
−
≡
≡
≡
(6)
装 置 及 び 器
具
○
ISO 9184-1
ISO 9184-2
〜
ISO 9184-5
○
−
顕微鏡,分散機,ろ過装置など
12
種類を規定。
≡
−
(7)
試 験 片 及 び
難解
○
ISO 9184-1
ISO 9184-2
〜
ISO 9184-5
○
−
= 離解しやすいものについて
の処理方法を追加。
(軽微な技術上の差異)
(8)
染 色 法 の 選
定 及 び 染 色
液の調製
○
ISO 9184-1
ISO 9184-2
ISO 9184-3
ISO 9184-4
ISO 9184-5
○
○
○
○
○
染色法の選定
染色法の選定
ヘルツベルグ染色液の調製方法
C
染色液の調製方法
ロフトンメリット染色液の調製
方法
≡
3
P
812
0 : 1
998
解
説
対比項目
規定項目
(I)
JIS
の規定内容
(II)
国 際 規 格 番
号
(III)
国際規格の規定内容
(IV)
JIS
と国際規格との相違点
(V)
JIS
と国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
(9)
染 色 及 び ス
ラ イ ド の 調
製
○
ISO 9184-1
ISO 9184-2
ISO 9184-3
ISO 9184-4
ISO 9184-5
○
−
○
○
○
染色及びスライドの調製
ヘルツベルグ染色液による染色
C
染色液による染色
ロフトンメリット染色液による
染色
≡
−
≡
≡
≡
(10)
繊維の判別
○
ISO 9184-1
ISO 9184-2
ISO 9184-3
ISO 9184-4
ISO 9184-5
−
−
○
○
○
−
−
ADP
ADP
≡
JIS
は,非木材パルプを追加
規定。
従来
JIS
で行われていた方
法であり,
ISO
に提案する。
(11)
操作
○ 定性及び定量分析法
ISO 9184-1
ISO 9184-2
〜
ISO 9184-5
○
−
≡
−
(12)
試 験 結 果 の
表し方
○
ISO 9184-1
ISO 9184-2
〜
ISO 9184-5
○
−
≡
−
(13)
報告
○
ISO 9184-1
ISO 9184-2
ISO 9184-3
〜
ISO 9184-5
○
−
○
ISO 9184-1
に従う。
≡
−
≡
(14)
附属書
1
(規
定)
○
ISO 9184-6
を翻訳
ISO 9184-6
○
≡
(15)
附属書
2
(規
定)
○
ISO 9184-7
を翻訳
ISO 9184-7
○
≡
(16)
附属書
3
(参
考)
○
ISO 9184-1
の附属書
A
(参考)
を翻訳
ISO 9184-1
○
−
4
P
812
0 : 1
998
解
説
対比項目
規定項目
(I)
JIS
の規定内容
(II)
国 際 規 格 番
号
(III)
国際規格の規定内容
(IV)
JIS
と国際規格との相違点
(V)
JIS
と国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
(17)
関連規格
○
ISO 9184-1
の
12
件,
ISO 9184-6
の
3
件,
ISO 9184-7
の
3
件を本体の末
尾に掲載
ISO 9184-1
ISO 9184-2
ISO 9184-3
ISO 9184-4
ISO 9184-5
ISO 9184-6
ISO 9184-7
○
−
○
○
○
○
○
12
件掲載
−
4
件掲載
3
件掲載
3
件掲載
3
件掲載
3
件掲載
−
備考
1.
対比項目
(I)
及び
(III)
の小欄で, ○
は該当する項目を規定している場合, −
は規定していない場合を示す。
2.
対比項目
(IV)
の小欄の記号の意味は,次のとおりである。
≡ :
JIS
と国際規格との技術的内容が同等である。
= :
JIS
と国際規格との技術的内容が同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。
ADP
(
ADOPTION
の略)
:
JIS
は,国際規格と対応する部分を国際規格をそのまま変更なしで採用している。ただし,採用した部分において,
JIS
とし
て必要な規定内容を追加し,又は適用範囲,規定項目及び/又は規定内容の一部を不採用としている。
− :該当項目がない場合。