M 8856:2018
(1)
追補1のまえがき
このJIS M 8856の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣
がJIS M 8856:1998を改正した内容だけを示すものである。
JIS M 8856:1998は,この追補1の内容の改正がされ,JIS M 8856:2018となる。
日本工業規格 JIS
M 8856:2018
セラミックス用高アルミナ質原料の化学分析方法
(追補1)
Methods for chemical analysis of high-alumina raw materials for ceramics
(Amendment 1)
追補1の序文
JIS M 8856:1998では,分析方法に共通な一般事項としてJIS K 8001:1998(試薬試験方法通則)を引用
している。2017年にJIS K 8001が改正され,引用する箇条番号及び表番号が変更となった。今回の改正は,
JIS K 8001:2017に整合させた規定に変更する改正である。
JIS M 8856:1998を,次のように改正する。
8.2.2 l)[標準けい酸塩溶液(0.05 mgSiO2/ml)]の“けい酸塩標準溶液[JIS K 8001の4.3(標準液)(1) 表
5]”を,“けい酸塩標準溶液[JIS K 8001のJA.4.3(標準液の調製方法)の表JA.4]”に置き換える。
8.3.2(試薬)の“試薬は,8.2.2による。ただし,塩酸(1+50),ポリエチレンオキシドは不要である。”
を,“試薬は,8.2.2による。ただし,塩酸(1+50),ポリエチレンオキシド,硫酸(1+1,1+4)は不要
である。”に置き換える。
9.2.2 d)(0.02 mol/L亜鉛溶液)の“JIS K 8001の4.5(滴定用溶液)(1.3)”を,“JIS K 8001のJA.6.4 a)(亜
鉛溶液)”に置き換える。
9.2.2 e)(キシレノールオレンジ溶液)の“調製方法及び保存方法は,JIS K 8001の4.4(表8)による。”
を,“調製方法は,JIS K 8001のJA.5(指示薬)a) の表JA.7による。”に置き換える。
10.2.2 e)[標準鉄溶液(0.05 mgFe/ml)]の“鉄標準液[JIS K 8001の4.3(標準液)(2) 表6の硝酸溶液]”
を,“鉄標準液[JIS K 8001のJA.4.3(標準液の調製方法)の表JA.5]”に置き換える。
10.3.2 c)[標準鉄溶液(1 mgFe/ml)]の“鉄標準液[JIS K 8001の4.3(標準液)表6の硝酸溶液]”を,“鉄
標準液[JIS K 8001のJA.4.3(標準液の調製方法)の表JA.5]”に置き換える。
10.3.2 e)[標準マンガン溶液(0.01 mgMn/ml)]の“マンガン標準液[JIS K 8001の4.3(標準液)(2) 表6
−硝酸溶液]”を,“マンガン標準液[JIS K 8001のJA.4.3(標準液の調製方法)の表JA.5]”に置き換え
る。
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M 8856:2018
15.2.2 h) [標準カルシウム溶液(1 mgCa/ml)]の“カルシウム標準液[JIS K 8001の4.3(標準液)(2) 表
6]”を,“カルシウム標準液[JIS K 8001のJA.4.3(標準液の調製方法)の表JA.5]”に置き換える。
15.2.2 i)[標準マグネシウム溶液(1 mgMg/ml)]の“マグネシウム標準液[JIS K 8001の4.3(標準液)(2)
表6−塩酸溶液]”を,“マグネシウム標準液[JIS K 8001のJA.4.3(標準液の調製方法)の表JA.5]”に置
き換える。
15.2.2 j)[標準ナトリウム溶液(1 mgNa/ml)]の“ナトリウム標準液[JIS K 8001の4.3(標準液)(2) 表6]”
を,“ナトリウム標準液[JIS K 8001のJA.4.3(標準液の調製方法)の表JA.5]”に置き換える。
15.2.2 k)[標準カリウム溶液(1 mgK/ml)]の“カリウム標準液[JIS K 8001の4.3(標準液)(2) 表6]”
を,“カリウム標準液[JIS K 8001のJA.4.3(標準液の調製方法)の表JA.5]”に置き換える。
19.2.2 i)(メチルオレンジ溶液)の“調製方法及び保存方法は,JIS K 8001の4.4(指示薬)表7による。”
を,“調製方法は,JIS K 8001のJA.5(指示薬)a) の表JA.6による。”に置き換える。