2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
M 7613-1992
遠心形局部扇風機
Centrifugal type local fans for underground
1. 適用範囲 この規格は,定格130kW以下の2極及び4極三相誘導電動機とたわみ軸継手によって,直
結又は電動機軸端に羽根車を取り付ける遠心形局部扇風機(以下,扇風機という。)で,鉱山,土木・建設
地下工事現場,その他局部的に換気を必要とする場所に使用する扇風機について規定する。
なお,取扱い気体は,−5〜+40℃空気とする。
備考1. この規格の引用規格を,付表1に示す。
2. この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,
参考値である。
2. 用語の定義 この規格に用いる主な用語の定義は,JIS B 0132による。
3. 種類 扇風機の種類は,扇風機の大きさ及び扇風機と電動機との結合方法によって分け,表1のとお
りとする。大きさは,扇風機の呼び径で表し,呼び径は羽根車外径150mmをもって1番とする。
表1
呼び径(番)
2
1
2 3
2
1
3
4
2
1
4 5
2
1
56 7
結合方法
直動形(1)
直動形(1)又は直結形(2)
電動機極数
2
4
注(1) 直動形 電動機軸端に羽根車を付けたもので,記号0で記す。
(2) 直結形 電動機とたわみ軸継手によって直結されたもので,記号1で表す。
4. 電動機の定格電圧及び定格周波数 電動機の定格電圧は200V以上3 300V以下とし,定格周波数は
50Hz専用,60Hz専用,又は50Hz及び60Hz共用とする。
5. 性能
5.1
風量 扇風機の風量は,10.2.1に規定する方法で試験を行ったとき,扇風機の大きさに対して図1
又は図2の範囲内でなければならない。
5.2
全圧及び静圧 扇風機の全圧及び静圧は,10.2.1に規定する方法で試験を行ったとき,規定風量に対
して図1又は図2の範囲内でなければならない。
2
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図1 性能図表 (50Hz)
備考 風量の範囲は,受渡当事者間の協定によって,最小風量の63%,最大風量の125%まで広げてもよい。
3
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図2 性能図表 (60Hz)
備考 風量の範囲は,受渡当事者間の協定によって,最小風量の63%,最大風量の125%まで広げてもよい。
4
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5.3
軸動力 扇風機の軸動力は,10.2.1に規定する方法で試験を行ったとき,規定風量で電動機出力以下
でなければならない。
5.4
回転数 扇風機の回転数は,10.2.1に規定する方法で試験を行ったとき,電動機の正常な電源状態で
の回転数とする。
5.5
効率 扇風機の最高全圧効率は,10.2.1に規定する方法で求めたとき,最高全圧効率のときの風量に
おいて図3のA効率以上でなければならない。
また,図1及び図2に示す風量範囲での効率は,図3のB効率以上でなければならない。
図3 効率曲線
5.6
騒音 扇風機の騒音は,風量範囲内で運転し,10.2.2に規定する方法で試験を行ったとき,その最大
騒音値が図4の実線以下でなければならない。
図4 騒音曲線
5.7
振動 扇風機の振動は,10.2.2に規定する方法で試験を行ったとき,全振幅が30μm以下でなければ
ならない。
5.8
温度上昇 扇風機の軸受温度上昇は,10.2.2に規定する方法で試験を行ったとき,周囲温度より40℃
以上高くなってはならない。
5
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5.9
始動 電動機の始動は,10.2.3に規定する方法で試験を行ったとき,容易に始動し,扇風機が異常な
く運転できなければならない。
5.10 絶縁抵抗 電動機の絶縁抵抗は,10.2.4に規定する方法で試験を行ったとき,その値が5MΩ以上で
なければならない。
5.11 耐電圧 電動機の耐電圧は,10.2.5に規定する方法で試験を行ったとき,その試験電圧に耐えなけれ
ばならない。
6. 構造,形状及び寸法
6.1
各部の名称 扇風機の各部の名称は,図5及び図6のとおりとする。
図5 遠心形局部扇風機断面図(直結形)
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図6 遠心形局部扇風機断面図(直動形)
6.2
回転方向及び吐出し方向 扇風機の回転方向は,原則として電動機側から見て時計回り,吐出し口
の方向は,電動機側から見て右側上部水平吐出しとする。
6.3
扇風機の羽根車外径,吸込口径及び吐出し口 扇風機の羽根車外径吸込口径及び吐出し口は,表2
のとおりとする。
表2
単位mm
呼び径(番)
2
1
2
3
2
1
3
4
2
1
4
5
2
1
5
6
7
羽根車外径
350〜
390
440〜
470
510〜
540
580〜
630
660〜
700
730〜
780
800〜
850
870〜
930
1 020〜
1 080
吸込口径
350
400
450
500
550
600
700
750
900
吐
出
し
口
正方形
250
300
350
400
450
500
550
600
700
長方形
A
320
380
450
510
560
640
690
750
880
B
200
240
280
320
350
400
430
470
550
備考 長方形の場合は,Aを長辺の最大,Bを短辺の最小とし,その範囲内で決める。ただし,吐出し面積は正
方形の場合と同じとする。
6.4
ケーシング及び吸込カバー ケーシング及び吸込カバーは,次のとおりでなければならない。
(1) ケーシング及び吸込カバーは鋼板製で溶接構造とし,吸込口は軸方向であること。
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(2) ケーシングは渦巻室をもち,吸込カバーを取り外すことによって,羽根車を軸方向に容易に取り外し
又は取り付けることができる構造であること。ただし,呼び径6番以上のものは,ケーシングを上下
水平二つ割形にして,羽根車を上方に取り出す構造でもよい。
(3) ケーシング及び吸込カバーの板厚は,表3のとおりとする。
表3
単位mm
呼び径(番)
板厚
2
1
2〜21
3
1.6以上
4〜21
5
2.3以上
6,7
3.2以上
(4) ケーシングの適切な箇所にドレン抜き穴を設けること。
(5) ケーシングの吸込管と羽根車口金との軸方向又は半径方向のすき間は,羽根車口金外径の100
1
〜100
2
で,
渦巻室の巻き始めと羽根車外径とのすき間は羽根車外径の30
1
以上で,巻き始めには大きな丸みをつけ
て騒音の発生を防ぐような構造であること。
(6) ケーシングの吸込カバー取付面又は上下水平二つ割面は,適切なガスケットを使用してボルトで締め
付け,運転時に空気が漏れないようにすること。
(7) ケーシングは運転時の風圧に耐え,かつ,その板部が運転に差し支えるような振動を起こさないよう
に外面に平鋼又は形鋼を断続溶接して補強をすること。特にベッドの取付部は十分な強度をもたせる
こと。
(8) ケーシングには全体の質量に耐えるため十分な強度をもつ脚を備え,脚には合計4か所以上の基礎ボ
ルト穴を付けること。
(9) ケーシングには全質量を支えるのに必要な強度をもつ運搬用のつり金具を取り付けること。ただし,
直結形のものは,ケーシング以外(3)にも補助のつり金具を付けること。
注(3) ベッドなどに付ける。
6.5
羽根車 羽根車は,次のとおりでなければならない。
(1) 羽根車の主板,側板及び羽根の板厚は,表4による。
表4
単位mm
呼び径(番)
主板
側板
羽根
21
2〜21
3
3.2以上
2.3以上
1.6以上
4〜21
5
4.5以上
3.2以上
2.3以上
6,7
6 以上
4.5以上
3.2以上
(2) 主板及び側板は同心円で,羽根は回転方向に対して後向き形とし,主板及び側板に等間隔に溶接又は
リベット締めにすること。羽根車外周でのピッチ誤差は,計算値に対して±2%とする。主板はハブと
同心円で,かつ,軸心に対して正しく直角に溶接又はリベット締めとすること。口金は側板に溶接す
るか又は側板から打ち出すこと。
(3) 羽根車のつり合いは,JIS B 0905のG6.3以下であること。
(4) 羽根車ハブと軸とのはめ合い部の長さは,穴径の1.5倍以上であること。
(5) 羽根車の主板及び側板の外径とハブの軸穴,主板取付け部及び軸はめ合い部の両端面には,機械加工
を施すこと。
(6) 羽根車の主板及び側板外径の横振れ,径振れ及び口金外径の横振れ,径振れは,表5による。
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表5
項目
呼び径(番)
2
1
2〜21
3
4〜21
5
6, 7
主板外径の横振れ
1.5mm以下
2 mm以下
3 mm以下
主板外径の径振れ
0.2mm以下
0.3mm以下
0.5mm以下
側板外径の横振れ
3 mm以下
4 mm以下
6 mm以下
側板外径の径振れ
0.4mm以下
0.6mm以下
1 mm以下
口金外径の横振れ
口金外径の10005.2以下
口金外径の10005.2以下
口金外径の10005.2以下
口金外径の径振れ
口金外径の1000
5以下
口金外径の1000
5以下
口金外径の1000
5以下
6.6
ベッド ベッドは,次のとおりでなければならない。
(1) 軸受と電動機との共通ベッド又は電動機ベッドは堅ろうで荷重に対してひずみ及び振動を起こすこと
がないように十分な強度をもつ形鋼又は鋼板の溶接製とし,ケーシングに堅固にボルトで締め付ける
こと。ベッドの基礎ボルト穴は4個以上であること。
(2) 呼び径5番以下の直動形のものの基礎ボルト穴は,ケーシング及びベッドに各々2個ずつあけること。
(3) 共通ベッドの座の大きさは,それに載る軸受及び電動機の足より大きくすること。
また,その座の表面が水平になるように機械仕上を行うこと。
6.7
主軸 主軸は,次のとおりでなければならない。
(1) 軸継手部分の主軸軸端の直径dは,次の式によって算出した値以上であること。
()
(
)
mm
nL
K
d
3
4=
ここに, L: 電動機の定格出力 (kW)
n: 回転数 (s−1)
K: 係数=125(軸の材科がS 30 Cの場合)
116(軸の材料がSUS 403の場合)
注(4) dは動力伝達を行う部分の直径である。動力伝達を行わない部分においては,それ以下の直径
でよい。
(2) 主軸の軸径は,規定回転数の1.3倍を危険速度とし,これに耐える大きさのものであること。
(3) 主軸にねじ部のあるものは,始動時にナットが緩まない方向とするか,又は座金その他の方法で回り
止めをすること。
6.8
軸受 軸受は,次のとおりでなければならない。
(1) 軸受は,JIS B 1521に規定する深溝玉軸受を用いること。
(2) 直結形の軸受は,ケーシングの片側に2個設け,その軸受箱は,筒形又は上下二つ割形とすること。
(3) 軸受は,油又はグリース潤滑とし,運転中,油又はグリースが流出したり飛散したりしない構造であ
ること。
また,油潤滑の場合は,油面計及び油抜き穴を設けること。
(4) 回転部分の軸方向の移動は,玉軸受で安全確実に支えること。この場合スラスト荷重とラジアル荷重
をともに受けさせてもよい。
(5) 軸受箱には,その取付位置を確定するためのノック穴2個を設けること。
6.9
軸継手 軸継手は,次のとおりでなければならない。
(1) 軸継手は,JIS B 1452に規定するたわみ形を用いること。運転中,継手間のすき間は2〜3mmの範囲
内になるようにすること。
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(2) 軸継手の仕上精度は,表6による。
表6
単位mm
外径
相互の外径誤差
主軸に取付け後
外径の振れ
面のねじれ
120以下
0.035以下
0.05以下
直径100mmにつき0.040以下
120を超え180以下
0.040以下
0.05以下
直径100mmにつき0.040以下
180を超えるもの
0.046以下
0.05以下
直径100mmにつき0.040以下
6.10 各部のはめ合い 各部のはめ合いは,原則としてJIS B 0401によって,表7に適合しなければなら
ない。
表7
部分
はめ合い
部分
はめ合い
羽根車ハブと主軸
H7h6
軸受箱と玉軸受
H7−
軸継手と主軸
H7j5
玉軸受と主軸
−j5
主板と羽根車ハブ
H7g6
軸継手ボルトとボルト穴
H7g6
備考 はめ合いは,原則として穴基準とすること。
6.11 寸法精度 ケーシング及びベッドの削り加工部分の寸法精度は,JIS B 0405の粗級に,また,羽根
車の外周その他鋳造部品の削り加工は中級に,それぞれ適合しなければならない。
6.12 電動機 電動機は,次のとおりでなければならない。
(1) 電動機は,原則として全閉形とし,JIS C 4004及びJIS C 4210によるほか,炭鉱用の場合はJIS C 0901
に,土木建設,地下工事用の場合はJIS C 0903に適合すること。
(2) 直動形の電動機の軸径は,羽根車を付けたとき,規定回転数の1.3倍を危険速度とし,これに耐える
大きさのものであること。
(3) 直動形の電動機の軸及び軸受は,扇風機の羽根車の質量及びスラストを支えるのに十分な強度をもつ
ものであること。
7. 外観 扇風機の外観は,次のとおりでなければならない。
(1) 鋳造品は,内外面とも滑らかで,有害な鋳す,き裂,偏肉などの欠点がないこと。
(2) ケーシングはひずみがなく,溶接部は仕上がりが良好で,フランジ面は平滑で正しく平面であること。
(3) ケーシング内部にはさび止め塗装,外部には仕上塗装を施すこと。
(4) 主軸,軸継手などの仕上加工面は,油脂,その他の方法でさび止めを施すこと。
8. 材料 各部の材料は,表8又はこれらと同等以上の性能をもつものでなければならない。
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表8
部品名
材料
ケーシング,吸込カバー,羽根車
JIS G 3101のSS 400又はJIS G 3141のSPCD
ボルト・ナット類(ドレンプラグを含む。) JIS G 3101のSS 400
羽根車ハブ
JIS G 5501のFC 150又はJIS G 5101のSC 410
軸受箱
JIS G 5501のFC 150
共通ベッド又は電動機ベッド
JIS G 3101のSS 400
主軸
JIS G 4051のS 30 C又はJIS G 4303のSUS 403
キー
JIS G 4051のS 50 C
軸継手
JIS G 5501のFC 150
羽根車止めナット
JIS G 3101のSS 400
9. 附属品 扇風機には,次の附属品を付けなければならない。
特殊分解工具
一組
金網
1枚
軸継手ガード
1個
備考1. 金網の補強骨は,扇風機の大きさに応じ,φ3〜9mmのものを使用し,金網の大きさ及び網目
の大きさは,羽根車など内部を保護するとともに危険防止に対して十分に安全なもので,取
付け・取外しが簡単にできるものでなければならない。
2. 軸継手ガードは,直結形だけに付けること。
10. 試験
10.1 試験項目 扇風機の試験は,次の項目について行わなければならない。
(1) 風量
(2) 全圧及び静圧
(3) 軸動力
(4) 回転数
(5) 効率
(6) 騒音
(7) 振動
(8) 温度上昇
(9) 始動
(10) 絶縁抵抗
(11) 耐電圧
10.2 試験方法
10.2.1 風量,全圧及び静圧,軸動力並びに回転数 扇風機の風量,全圧及び静圧,軸動力並びに回転数の
試験は,JIS B 8330による。
10.2.2 運転状態 運転状態の試験は,次の項目について行う。
(1) 騒音 騒音試験は,JIS B 8346による。
(2) 振動 振動試験は,仮り付けの状態で扇風機を運転し,振動計を用いて軸受上部の振動を測定する。
ただし,直動形のものは電動機の中央上部で測定する。
(3) 温度上昇 温度上昇試験は,扇風機の全負荷状態で,電動機の温度が一定になるまで運転した後,直
結形のものでは扇風機の軸受上部で,直動形のものでは電動機の軸受上部で測定する。
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10.2.3 始動 始動試験は,扇風機が定格周波数で定格電圧の90%及び110%で異常なく始動するかどうか
を調べる。
10.2.4 絶縁抵抗 絶縁抵抗試験は,運転試験の前後で,500V絶縁抵抗計によって充電部と非充電部又は
ケーシングとの間の絶縁抵抗を調べる。
10.2.5 耐電圧 耐電圧試験は,周波数50Hz又は60Hzの正弦波に近い次の試験電圧で試験し,1分間これ
に耐えなければならない。ただし,多量生産する場合で判定に疑義を生じないときは,試験電圧の120%
の電圧を1秒間加圧してこれに代えることができる。
(1) 一次巻線と鉄心及び大地との間
2E+1 000V(最低1 500V)E…定格電圧
(2) 巻線形回転子巻線と鉄心及び大地との間
2E2+1 000V(最低1 200V)E2…二次端子の静止誘起電圧
11. 検査
11.1 形式検査 形式検査は,次の項目について行い,5.〜8.の規定に適合しなければならない。
(1) 風量
(2) 全圧及び静圧
(3) 軸動力
(4) 回転数
(5) 効率
(6) 騒音
(7) 振動
(8) 温度上昇
(9) 始動
(10) 絶縁抵抗
(11) 耐電圧
(12) 構造
(13) 外観
(14) 材料
11.2 受渡検査 受渡検査は,次の項目について行い,5.の規定に適合しなければならない。ただし,受渡
当事者間の協定によって,その一部又は全部を省略することができる。
(1) 風量
(2) 全圧及び静圧
(3) 軸動力
(4) 回転数
(5) 効率
(6) 騒音
(7) 振動
(8) 温度上昇
(9) 始動
(10) 絶縁抵抗
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(11) 耐電圧
12. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称,略号 (Local Fan Turbo−LFT),呼び径,定格周波数,極数,
結合方法及び電圧とする。
例
13. 表示 扇風機には見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。
また,性能曲線(又は代表性能曲線)及び取扱説明書を添付しなければならない。
(1) 名称
(2) 呼び径
(3) 風量(又は風量範囲)
(4) 全圧又は静圧(又は全圧又は静圧範囲)
(5) 回転数
(6) 吸込口及び吐出し口の大きさ
(7) 電動機出力
(8) 電圧
(9) 定格周波数
(10) 回転方向
(11) 製造業者名又はその略号
(12) 製造年月
付表1 引用規格
JIS B 0132 送風機・圧縮機用語
JIS B 0401 寸法公差及びはめあい
JIS B 0405 普通公差−第1部−個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JIS B 0905 回転機器の釣合い良さ−剛性ロータ
JIS B 1452 フランジ形たわみ軸継手
JIS B 1521 深溝玉軸受
JIS B 8330 送風機の試験及び検査方法
JIS B 8346 送風機及び圧縮機−騒音レベル測定方法
JIS C 0901 炭鉱用電気機器の防爆構造
JIS C 0903 一般用電気機器の防爆構造通則
JIS C 4004 回転電気機械通則
JIS C 4210 一般用低圧三相かご形誘導電動機
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯
JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材
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JIS G 4303 ステンレス鋼棒
JIS G 5101 炭素鋼鋳鋼品
JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品