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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

M 2505-1994 

コンデンサ式発破用電気点火器 

Condenser discharge type blasting machines 

1. 適用範囲 この規格は,鉱山,採石,土木などの事業場で電気雷管類を点火する目的で使用するコン

デンサ式発破用電気点火器(以下,点火器という。)について規定する。 

備考 この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS C 0901 炭鉱用電気機器の防爆構造 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 

2. 種類 点火器の種類は,表1のとおりとする。 

表1 種類 

種類 

形式 

定格容量 

1種 

防爆構造のもの 

10,25,30,50,100

及び200発掛 

2種 

防爆構造でないもの 

10,25,30,50,100,
200,300,500及び1 
000発掛 

3. 性能 

3.1 

耐衝撃性 5.1によって試験を行ったとき,破損してはならない。 

3.2 

防湿性 5.2によって試験を行ったとき,充電部と容器との間の絶縁抵抗は,表2の値に適合しなけ

ればならない。 

表2 絶縁抵抗 

点火器規定電圧 

絶縁抵抗計 

絶縁抵抗 

MΩ 

500 未満 

 500V 

50 MΩ 

 1以上 

500 

1 000 

以上 
未満 

1 000V 

200MΩ 

 5以上 

1 000 以上 

2 000V 

1 000MΩ 

20以上 

3.3 

容量 5.3によって試験を行ったとき,確実に斉発(1)しなければならない。 

注(1) 斉発とは,すべての雷管が点火することをいう。 

3.4 

防爆性1種点火器は,5.4によって試験を行ったとき,点火器内の爆炎が試験槽内のメタンに引火し

てはならない。 

3.5 

放電電流のピーク 放電電流のピークは,最大表示負荷の場合に2A以上でなければならない。 

M 2505-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.6 

コンデンサの端子電圧が1.0Vに降下する時間 コンデンサに充電された負荷のうち,発破(負荷)

回路で消費される以外の残存電荷は,点火操作のたびごとに消費させるための抵抗回路などをもち,負荷

がないときでもコンデンサの端子電圧が1.0Vに降下する時間は,1種・2種いずれも1秒以内でなければ

ならない。ただし,放電管形式の点火器は,1.0Vに降下する時間は3秒以内とし,同型式で100発掛のも

のは20秒以内とする。 

なお,2種点火器で200発掛以上の容量のものについては,特に規定しない。 

4. 構造及び材料 

4.1 

構造一般 点火器は,電灯用又は電力用電源,小形発電機,乾電池又は蓄電池を用い,直接又は昇

圧後コンデンサに充電し,その蓄積されたエネルギーを点火エネルギーとして電気雷管類に点火するもの

で,放電操作に対する安全装置をもつ構造とし,次の各号の規定に適合しなければならない。 

(1) 各部はいずれも適切な材料を用い,加工・組立を入念に行ってあること。 

(2) ケース(外箱)は,合成樹脂又は金属を用いた堅ろう(牢)なものとし,携帯又は運搬に便利な構造

であること。 

(3) 防湿構造であって,かつ,衝撃や振動に対し,すべての部分の結合機構が緩むことがないように確実

に固定してあること。 

(4) キー,スイッチなど接触摩擦する部分は,耐摩耗性の材料を用い,円滑確実に作動する構造であるこ

と。 

4.2 

電気的構造 点火器は,電気的に次の各号に適合する構造でなければならない。 

(1) 充電部とケースとは電気的に絶縁し,ケースを一方の帰線としない構造であること。 

(2) コンデンサに充電された電圧が規定電圧になったとき,それを表示するネオンランプなどの定電圧表

示装置を備えること。 

また,電圧計を使用するものは,規定電圧を示す何らかのマークをつけたものであること。ただし,

規定電圧で放電するものについてはこの限りでない。 

4.3 

防爆構造 1種点火器は,3.4に規定する性能をもち,かつ,JIS C 0901の5.5(錠締構造)に規定す

る錠締構造でなければならない。 

5. 試験 

5.1 

衝撃性 コンクリート床上に厚さ約50mmの杉板を置き,高さ500mmのところから板上に自由落下

させ破損の有無を調べる。ただし,この試験において,高さは点火器の下縁から測定する。 

また,この試験は,携帯用以外の点火器については省略することができる。 

5.2 

防湿性 5.1の試験を経過した点火器を温度40℃,湿度95%以上の恒温槽の中に16時間放置した後,

取り出し,点火器の充電部と容器との間の絶縁抵抗をJIS C 1302に規定する絶縁抵抗計で測定する。 

5.3 

容量 固定抵抗5Ωの抵抗を入れて,1.8mの銅脚線付電気雷管の定格容量に相当する数を直列に接続

して,総回路抵抗を定格容量の2倍に固定抵抗5Ωを加えたものとし,5.1の試験を経過した点火器を所定

の操作を行って規定電圧で通電し,斉発能力を調べる。 

なお,これと同等の効果をもつ能力試験器を使用してもよい。 

参考 能力試験器には,発破器能力試験器(日本化薬株式会社製),発破器能力測定器(日本油脂株式

会社製)などがある。 

M 2505-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.4 

防爆性 5.1の試験を経過した1種点火器について試験する。試験は試験槽内に点火器を入れた後,

槽内及び器内に8.0〜10.0%のメタンを満たし,外部から,電気火花によって器内のガスに点火させ,その

爆炎が槽内のガスに引火するか否かを調べる。 

6. 検査 

6.1 

外観,構造検査 検査は各個ごとに行い,検査の結果が4.の規定に合格しなければならない。 

6.2 

性能検査 検査は,合理的な抜取りによって行う。 

(1) 衝撃性 5.1に規定する方法で供試点火器ごとに5回落下させ,検査の結果が3.1の規定に合格しなけ

ればならない。 

(2) 防湿性 5.2に規定する方法で検査し,その結果は3.2の規定に合格しなければならない。 

(3) 容量 5.3に規定する方法で供試点火器ごとに2回以上繰り返して検査し,いずれの場合も3.3の規定

に合格しなければならない。 

(4) 防爆性 5.4に規定する方法で供試点火器ごとに30回以上繰り返して検査し,いずれの場合も3.4の

規定に合格しなければならない。 

(5) 放電電流のピーク 検査の結果が,3.5の規定に合格しなければならない。 

(6) コンデンサの端子電圧が1.0Vまで降下する時間 計測器で,コンデンサの端子電圧が1.0Vまで降下

する時間を測定し,検査の結果が3.6の規定に合格しなければならない。 

7. 呼び方 点火器の呼び方は,その種類,定格容量による。 

例 1種50発掛コンデンサ式発破用電気点火器 

8. 表示 点火器には,見やすいところに容易に消えない方法で次の事項を表示するとともに,取扱説明

書を添付しなければならない。ただし,50発掛以下の点火器については,(2)の規定電圧及びコンデンサ容

量を省略してもよい。 

(1) 種類 

(2) 定格容量,規定電圧及び使用コンデンサ容量 

(3) 製造業者名又はその略号 

(4) 製造番号及び製造年月 

9. 取扱い上の注意事項 発破器には,次の事項について記載した取扱説明書を添付しなければならない。 

(1) 操作方法 

(2) 保管方法 

(3) 保守方法 

(4) 検定品の使用条件 

M 2505-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS原案作成委員会 構成表 

(JIS M 2505 コンデンサ式発破用電気点火器) 

氏名 

所属 

(委員長) 

房 村 信 雄 

早稲田大学 

揖 斐 敏 夫 

通商産業省立地公害局 

波田野 純 一 

通商産業省立地公害局 

○ 服 部 幹 雄 

工業技術院標準部 

○ 勝 山 邦 久 

資源環境技術総合研究所 

○ 酒 井 高 明 

財団法人石炭技術研究所 

○ 苫米地 富 治 

日本石炭協会 

涌 井 直 正 

鉱業労働災害防止協会 

木 下   弘 

日本鉱業協会 

狩 野 祐 忠 

建設業労働災害防止協会 

浦 田 吉 和 

太平洋炭鉱株式会社 

栗 田 正 男 

五団体合同安全公害対策本部 

長 本 幹 郎 

社団法人日本採石協会 

渡 辺 彦 祐 

石炭石鉱業会 

○ 内 田 軍 治 

日本火薬工業会 

○ 坂 口 道 明 

日本油脂株式会社 

○ 橋 爪   清 

日本化薬株式会社 

○ 三 上 圭 二 

社団法人日本保安用品協会 

備考 ○印を付けた委員は,小委員を兼ねる。