L 4405:2008
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS L 4405:2000は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
L 4405:2008
タフテッドカーペット
(追補1)
Tufted pile carpet
(Amendment 1)
JIS L 4405:2000を,次のように改正する。
2.(引用規格)のJIS A 5430 繊維強化セメント板及びJIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)を,削除す
る。
2.(引用規格)のJIS L 1021 繊維製床敷物の構造に関する試験方法を,次の規格に置き換える。
JIS L 1021-1 繊維製床敷物試験方法−第1部:物理試験のための試験片の採取方法
JIS L 1021-2 繊維製床敷物試験方法−第2部:く(矩)形の繊維製床敷物の寸法測定方法
JIS L 1021-4 繊維製床敷物試験方法−第4部:質量の測定方法
JIS L 1021-7 繊維製床敷物試験方法−第7部:動的荷重による厚さ減少試験方法
JIS L 1021-8 繊維製床敷物試験方法−第8部:パイル糸の引抜き強さ試験方法
JIS L 1021-9 繊維製床敷物試験方法−第9部:はく離強さ試験方法
2.(引用規格)のJIS L 1022 繊維製床敷物の荷重による厚さ減少に関する試験方法及びJIS L 1023 繊維
製床敷物の性能に関する試験方法を,削除する。
2.(引用規格)のJIS L 1030-2 繊維製品の混用率試験方法−第2部:繊維混用率の次にJIS L 1091 繊維
製品の燃焼性試験方法を,追加する。
3.(定義)の1行目の,“JIS L 0212-1によるほか,JIS L 1021の3.(定義)による。”を,“JIS L 0212-1に
よる。”に置き換える。
9.1 (試料・試験片の採取及び準備)の1行目以降を,“採取は,JIS L 1021-1による。ただし,難燃性の
試験に供する試験片の採取及び調製については,JIS L 1091の7.(試料の採取及び調製)による。”に置き
換える。
9.2 (パイル糸の引抜き強さ)の1行目を,“パイル糸の引抜き強さの試験は,JIS L 1021-8の7.(B法)
による。”に置き換える。
2
L 4405:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
9.3 (裏張り材のはく離強さ)を,次の文に置き換える。
9.3 はく離強さ はく離強さは,JIS L 1021-9の7.(B法)による。
9.4 (摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少率)の1行目以降を,“摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少
率の試験は,JIS L 1021-7の5.1(摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少)による。”に置き換える。
9.5.1 (耐光堅ろう度)の“JIS L 0842の5.1(試料が布の場合)”を,“JIS L 0842の6.1(試料が布の場合)”
に置き換える。
9.5.2 (摩擦堅ろう度)の“JIS L 0849の5. (1)(試料が布の場合)”を,“JIS L 0849の6. a)(試料が布の
場合)”に置き換える。
9.6 (難燃性)及び9.6.1〜9.6.3を削除し,次の文に置き換える。
9.6 難燃性 難燃性は,JIS L 1091の8.2[B法(表面燃焼試験)]による。ただし,判定は,たて方向及
びよこ方向それぞれ3枚について行う。
9.8 (単位面積当たりの基部上のパイルの質量)の1行目以降を,“単位面積当たりの基部上のパイル質量
の試験は,JIS L 1021-4の8.(単位面積当たりの基部上のパイル質量)による。”に置き換える。
9.9 (寸法)の1行目を,“寸法は,JIS L 1021-2によって測定する。ただし,ロール物の長さは,メート
ル (m) 単位で小数点以下1けたまで表す。また,ロール物の場合は,検尺装置によって長さを測定しても
よい。”に置き換える。
11. (表示)のa)〜f) を,次の文に置き換える。
a) 規格番号
b) 規格名称
c) 難燃性による種類 (6)
注(6) 難燃性の種類で,“なし”のものは,表示を省略してよい。
参考1. 工業標準化法(昭和24年6月1日法律第185号)第19条第1項又は第2項の認証を受け
た製造業者等が“難燃”と表示する場合,“難燃”の文字は,JIS Z 8305の3.(大きさ)に
規定する16ポイント以上の大きさで,参考図1のようにJISマークと一体で表示し,製品
に直接表示する場合は黒色又は白色で,証紙を付け,又は荷札を付ける場合は黒色で印刷
する。
参考図1 “難燃”及びJISマークの表示例
難燃
難燃
又は
3
L 4405:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
d) パイルの組成繊維
e) 寸法
f)
製造業者名又はその略号
g) 製造番号