L 4007 : 1998
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによってJIS L 4007 : 1987は改正され,この規格に置き換えられる。
今回の改正では,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成,及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,序文に示す国際規格を基礎として用い
た。
JIS L 4007には,次に示す附属書がある。
附属書1(規定) ISO規格に基づくサイズの表示(パンティストッキング)
附属書2(規定) ISO規格に基づくサイズの表示(靴下)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
L 4007 : 1998
靴下類のサイズ
Sizing Systems for Hosiery and Pantyhose
序文 この規格は,1981年に第1版として発行されたISO 5971,Size designation of clothes−Pantyhose及
び1982年に第1版として発行されたISO 7070,Size designation of clothes−Hosieryを基に,本体には,従
来,日本工業規格で規定していた靴下類のサイズについて規定し,これに対応する国際規格に規定されて
いる項目については,技術的内容を変更することなく附属書(規定)1及び附属書(規定)2として作成
した日本工業規格である。
1. 適用範囲 この規格は,靴下類のサイズの種類及び呼び方について規定する。
なお,サイズ及び表示方法については,附属書1及び附属書2に規定する“ISO規格に基づくサイズ表
示”によってもよい。この場合のサイズの種類は,特に規定しない。
備考1. この規格の対応国際規格を,次に示す。
ISO 5971 : 1981 Size designation of clothes−Pantyhose
ISO 7070 : 1982 Size designation of clothes−Hosiery
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これら引用規格は,その最新版を適用する。
JIS L 0111 衣料のための身体用語
JIS L 0112 衣料の部分・寸法用語
JIS L 0215 繊維製品用語(衣料)
ISO 3635 : 1981 Size designation of clothes−Definitions and body measurement procedure
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS L 0111,JIS L 0112及びJIS L 0215によるほか,次の
とおりとする。
a) 既製衣料品 付表1に示す衣服。
b) 既製衣料品のサイズ 既製衣料品の全体としての大きさ。基本身体寸法で表す。
c) 基本身体寸法 既製衣料品のサイズの基礎となる身体部位の寸法。既製衣料品のサイズとしてセンチ
メートル単位で表す。
4. 靴下の区分 靴下は,着用者によって,次のとおり区分する。
a) 乳幼児用
b) 少年・少女用
c) 成人男子用
2
L 4007 : 1998
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d) 成人女子用
5. 基本身体寸法 この規格で用いる基本身体寸法は,身長,体重,ウエスト,ヒップ及び足長とする。
備考1. ウエスト及びヒップは,胴囲及び腰囲としてもよい。
2. 体重は,身体部位の寸法ではないが,乳幼児用では基本身体寸法として取り扱う。
6. サイズの表し方の種類 サイズの表し方の種類は,次のとおりとする。
a) タイツ及びパンティストッキング類
b) その他の靴下類
7. サイズの呼び方
7.1
タイツ及びパンティストッキング類 タイツ及びパンティストッキング類のサイズの呼び方は,靴
下の区分によって,表1〜4のとおりとする。
表1 乳幼児用
単位 cm
呼び方
65
75
85
基本身体寸法 身長 cm 60〜70 70〜80 80〜90
体重 kg
6〜9
9〜11 11〜13
表2 少年・少女用
単位 cm
呼び方
95
105
120
135
150
165
基本身体寸法 身長 90〜100
95〜115 110〜130 125〜145 140〜160 155〜175
表3-1 成人男子用
単位 cm
呼び方
SA
MA
LA
LB
基本身体寸法 ウエスト 68〜76
76〜84
84〜94
94〜104
身長
155〜165 165〜175 175〜185 175〜185
備考1. 平成13年2月19日までは,表3-2を適用してもよい。
2. “SA”,“MA”及び“LA”は,平成13年2月20日以降,
“S”,“M”,“L”としてよい。
表3-2 成人男子用
単位 cm
呼び方
S
M
L
LL
基本身体寸法 ウエスト 66〜74
72〜80
78〜88
86〜96
身長
150〜160 160〜170 170〜180 175〜185
表3-3 成人男子用
単位 cm
呼び方
SA〜MA MA〜LA SA〜LA LA〜LB
基本身体寸法 ウエスト 68〜84
76〜94
68〜94
84〜104
身長
155〜175 165〜185 155〜185 175〜185
備考1. 平成13年2月19日までは,表3-4を適用してもよい。
2. “SA〜MA”,“MA〜LA”,“SA〜LA”及び“LA〜LB”は,
平成13年2月20日以降,“S〜M”,“M〜L”及び“S〜L”,
“L〜LB”としてよい。
3
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表3-4 成人男子用
単位 cm
呼び方
S〜M
M〜L
S〜L
L〜LL
基本身体寸法 ウエスト 66〜80
72〜88
66〜88
78〜96
身長
150〜170 160〜180 150〜180 170〜185
表4-1 成人女子用
単位 cm
呼び方
S
M
L
LL
基本身体寸法 ヒップ
80〜88
85〜93
90〜98
95〜103
身長
145〜155 150〜160 155〜165 160〜170
表4-2 成人女子用
単位 cm
呼び方
S〜M
M〜L
S〜L
L〜LL
基本身体寸法 ヒップ
80〜93
85〜98
80〜98
90〜103
身長
145〜160 150〜165 145〜165 155〜170
表4-3 成人女子用
単位 cm
呼び方
JS
JJS
JM
JJM
JL
JJL
JLL
JJLL
基本身体寸法 ヒップ 95〜113 105〜128 95〜113 105〜128 95〜113 105〜128 95〜113 105〜128
身長
145〜155
150〜160
155〜165
160〜170
表4-4 成人女子用
単位 cm
呼び方
JS〜M
JJS〜M
JM〜L
JJM〜L
JS〜L
JJS〜L
基本身体寸法 ヒップ 95〜113 105〜128 95〜113 105〜128 95〜113 105〜128
身長
145〜160
150〜165
145〜165
備考 表4-3及び表4-4は,ヒップが著しく大きなものが必要な場合,特例として適用
することができる。
7.2
その他の靴下類 その他の靴下類のサイズの呼び方は,靴下の区分によって表5〜7のとおりとする。
表5-1 乳幼児用
単位 cm
呼び方
7
9
11
基本身体寸法
足長
7
9
11
表5-2 乳幼児用
単位 cm
呼び方
8
10
12
基本身体寸法
足長
8
10
12
表6-1 少年・成人男子用
単位 cm
呼び方
13 15 17 19 21 23 25 27 29
基本身体寸法 足長 13 15 17 19 21 23 25 27 29
表6-2 少年・成人男子用
単位 cm
呼び方
14 16 18 20 22 24 26 28 30
基本身体寸法 足長 14 16 18 20 22 24 26 28 30
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表7-1 少女・成人女子用
単位 cm
呼び方
13 15 17 19 21 23 25 27
基本身体寸法 足長 13 15 17 19 21 23 25 27
表7-2 少女・成人女子用
単位 cm
呼び方
14 16 18 20 22 24 26
基本身体寸法 足長 14 16 18 20 22 24 26
8. 服種別及び着用区分ごとのサイズの表示方法
8.1
基本身体寸法の表示 既製衣料品のサイズは,次のa)又はb)に示す方法によって表示する。ただし,
a)については,タイツ及びパンティストッキング類だけとする。
基本身体寸法については,付表1の左欄に掲げる服種及び着用区分ごとに,同表の右欄に示す基本身体
寸法を同表の中央欄に示された方法によって表示する。
備考1. 表1〜表7-2に基づかない任意のサイズを表示する場合は,基本身体寸法においては範囲表示
とし,その着用できる範囲を示さなければならない。
2. 基本身体寸法を表示する場合,単位を示すcmの文字は,省略することができる。
a) サイズ絵表示(ピクトグラム)による方法 サイズ絵表示による表示方法は,図1に示す図柄を用い,
図2に示すように基本身体寸法の位置及びその数値を表示する欄を,身長については図の右側に,ウ
エスト及びヒップについては図の左側に,体重については図の下に示し,その欄に数値を表示する。
図1 サイズ絵表示
図2 サイズ絵表示による表示方法
備考1. 図の大きさは,任意の見やすい大きさとする。
2. 数値を示す欄は,原則として枠で囲む。ただし,これを省略することかできる。
b) 寸法列記による方法 “サイズ”,“SIZE”などの文字を用いて,これに基本身体寸法の名称及びその
数値を併記して表示する。この場合,基本身体寸法の表示順位は,原則として付表1の右欄に掲げら
れた順位によることとし,上から下,又は左から右の順に表示する[付図1のb)-1)及びb)-2)参照]。
備考 その他の靴下類については,基本身体寸法の名称を省略して表示することができる。
8.2
その他の表示 8.1による表示をした場合に限り,その他の身体部位又は衣料部位のサイズを表示す
ることができる。ただし,この場合は,8.1による表示と区別して表示する。
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8.3
記号の表示 8.1による表示が,この規格の各表に示された数値である場合に限り,それらの数値に
対応して規定された呼び方としての記号を付記することができる。ただし,この場合,8.1又は8.2による
表示と区別して表示する[付図1のa)-1)及びb)-1)参照]。
備考1. 表1〜表7-2に基づかない任意のサイズを表示する場合は,この呼び方の記号及びこれらと紛
らわしい記号は使用してはならない。
2. 呼び方の記号だけによるサイズの表示はしてはならない。
9. 表示票 8.による表示は,表示票(1)に表示者の氏名又は名称を付記し,見やすい箇所に見やすいよう
に表示する。
なお,表示票に8.による表示を行った場合に限り,表示票以外に表示を行う場合には,呼び方の記号だ
けを表示してもよい。
注(1) 下げ札,包装などをいう。
10. 表示の適合性 表示された数値が,次の場合には,それぞれに規定する適合性をもつものとする。
a) 基本身体寸法の場合 表示された数値が基本身体寸法である場合の着用範囲は,次のとおりとする。
1) 表示された数値が単数表示である場合には当該既製衣料品は,次の範囲の着用者に適正に着用でき
なければならない。
−
−
2
の大きい数値
い数値又は最も近い値
値に最も近い値の小さ
この規格の表中の表示
表示値
表示値
から
−
+
2
の大きい数値
い数値又は最も近い値
値に最も近い値の小さ
この規格の表中の表示
表示値
表示値
まで
備考 上記の式の括弧の中の右側は,ピッチの21である。
2) 表示された数値が範囲表示である場合には,当該既製衣料品は,その範囲の着用者に適正に着用で
きなければならない。
付表1 服種別サイズの表し方
服種及び着用区分
サイズの表し方 基本身体寸法の表示順位
1
2
タイツ及びパン
ティストッキン
グ類
乳幼児用
表1
身長
体重
少年・少女用 表2
身長
−
成人男子用
表3-1〜表3-4
ウエスト
身長
成人女子用
表4-1〜表4-4
ヒップ
身長
その他の靴下類
表5-1〜表7-2
足長
6
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a) サイズ絵表示による方法
b) 寸法列記による方法
a)-1)
b)-1)
a)-2)
b)-2)
−
付図1 靴下類の主な表示例
7
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附属書1(規定) ISO規格に基づくサイズの表示(パンティストッキング)
1. 適用範囲 この附属書は,ISO 5971に基づいて,パンティストッキングのサイズについて規定したも
のである。
2. 引用規格 この規格は,次の国際規格と一緒に読むことを必要とする。
ISO 3635 衣料品のサイズの表示一定義と身体測定手順
3. 定義 この規格で用いる定義は,ISO 3635による。
4. 基本身体寸法 基本身体寸法は,次のとおりとする。
a) 身長
b) ヒップ又は体重
5. サイズの表示 サイズ表示は,身長とヒップ又は身長と体重の組合せによるグリッド図表によって表
す。
グリッド図表上に着用者の身長とヒップ又は身長と体重をプロットすることによって適切なサイズ表示
を決めることとし,サイズの表示は,色,番号その他の適当な方法で表示してもよい。
6. ラベル付け
6.1
方法 サイズの表示は,包装袋又はラベルに明りょう(瞭)に,目立つように,かつ,はっきりと
確認できるようにする。
6.2
追加の情報 サイズの表示に関連する追加の情報は,サイズ表示が見やすい状態であればラベル及
び/又は下げ札にサイズの表示と分けて表示できる。
参考 このような追加の情報には,サイズのコード番号,基本身体寸法又は衣料寸法がある。
6.3
ラベルの例 附属書1図1は,ラベルの例として,着用者の基本身体寸法に適したサイズを決定し,
表示する方法を図示したものである。
8
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例1. 身長166cm,ヒップ96cmの成人女子に適したサイズはサイズⅣ
例2. 身長160cm,体重66kgの成人女子に適したサイズはRed部分
附属書1図1 パンティストッキングの表示例
9
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附属書2(規定) ISO規格に基づくサイズの表示(靴下)
1. 適用範囲 この附属書は,ISO 7070に基づいて,靴下のサイズについて規定する。
2. 引用規格 この規格は,次の国際規格と一緒に読むことを必要とする。
ISO 3635 衣料品のサイズの表示一定義と身体測定手順
3. 定義 この規格で用いる定義は,ISO 3635による。
4. 基本身体寸法 基本身体寸法は,附属書2表1のとおりとする。
附属書2表1 全身用ストッキング及び
その他の靴下類
衣服の種類
基本身体寸法
全身用ストッキング
(1) 足長
(2) またの高さ
その他
(1) 足長
5. サイズの表示 サイズの表示は,次のとおりとする。
a) それぞれの衣料の表示は,その衣料の基本身体寸法によってcmの単位で表す(4.参照)。実際に使用
するときは,ISO 7070で示す絵表示にサイズの表示を示して用いる(6.4参照)。絵表示を使用しない
ときは,4.に示した足長,またの高さなどの用語と一緒に基本身体寸法の数値を書き,4.に示した順序
に並べる。
なお,次のように表示してもよいし,規格本体によって規定された表示方法によってもよい。
1) 一つ又は二つの適切な基本身体寸法によるサイズの表示。
2) 基本身体寸法を最小値と最大値の範囲で示したサイズの表示。最小値と最大値は,斜めの線又はハ
イフンで分離して表す。
b) 衣料の寸法は,サイズの表示と一緒にできない。ただし,サイズの表示と分離して表示することがで
きる(6.3参照)。
6. ラベル付け
6.1
方法 それぞれの衣服のサイズの表示は,ラベル及び/又は下げ札に明りょうに,目立つように,
かつ,簡素に読みやすく示す必要がある。絵表示は,その場で理解できる十分な大きさで,数字はいかな
る場合にも容易に読み取れなくてはならない。
6.2
取付け ラベル又は下げ札は,衣料に確実にそして読み取りやすい場所に取り付けなければならな
い。
6.3
追加の情報 サイズの表示に関連する追加の情報は,サイズ表示が見やすい状態であればラベル及
び/又は下げ札にサイズの表示と分けて表示できる。
参考 :このような追加の情報には,サイズのコード番号,基本身体寸法又は衣料寸法がある。
10
L 4007 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6.4
ラベルの例 附属書2図1に示すラベルの例は,関係する基本身体寸法を簡単に指示したものに並
べて,衣料寸法,サイズのコード番号のような追加情報を加え,より丁寧な形にしてラベルの記載方法を
図示したものである。図示したように,基本身体寸法と分離して表示した追加情報のサイズのコード番号
は,ある国又は限られたグループの人々にだけ採用されたサイズ表示システムの一部であることが容易に
認識できる。
なお,サイズを文字で表示する場合は,英語で差し支えないが,日本語も併記することが望ましい。
注(1) 6.3に従った追加情報の例
附属書2図1 靴下類の表示例
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L 4007 : 1998
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
消費生活部会ファンデーション・くつ下などの衣料品専門委員会 構成表
氏名
所属
(委員会長)
清 水 二 郎
山形県立産業技術短期大学校
三 吉 満智子
文化女子大学
塚 越 秀 也
杉野女子大学短期大学部
樋 口 ゆき子
日本女子大学
高 橋 和 夫
製品評価技術センター
宮 崎 正 浩
工業技術院標準部消費生活規格課
小 島 幸 治
通商産業省生活産業局総務課
宮 原 典 弘
財団法人日本繊維製品品質技術センター
茨 木 裕 一
人間生活工学研究センター
山 田 正 仁
繊維産業構造改善事業協会
小代田 寛 之
日本ニット工業組合連合会
湯 村 崇 男
日本化学繊維協会
川 端 龍 義
JIS衣料サイズ推進協議会
花 井 芳喜代
婦人服専門店協会
川 又 幸 子
全国地域婦人団体連絡協議会
吉 岡 初 子
主婦連合会
関 澤 七 重
財団法人日本消費者協会
田 中 雅 子
消費科学連合会
遠 山 美知子
国民生活センター
徳 永 ヒサ子
消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
齋 藤 有 常
日本百貨店協会
鈴 木 はるみ
日本チェーンストア協会
森 充
日本織物中央卸商業組合連合会
岸 川 洋
社団法人日本ボディファッション協会
山 岸 克
日本靴下工業組合連合会
(事務局)
山 田 高 行
工業技術院標準部消費生活規格課