K 8953:2008
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 一般事項························································································································· 1
4 種類······························································································································· 1
5 性質······························································································································· 2
5.1 性状 ···························································································································· 2
5.2 定性方法 ······················································································································ 2
6 品質······························································································································· 2
7 試験及び検査方法 ············································································································· 2
7.1 試験及び検査方法の条件及び結果······················································································ 2
7.2 純度 (ZnSO4・7H2O) ········································································································ 2
7.3 水溶状 ························································································································· 3
7.4 pH (50 g/l,25 ℃) ·········································································································· 3
7.5 塩化物 (Cl) ··················································································································· 3
7.6 窒素化合物(Nとして)·································································································· 3
7.7 ナトリウム (Na) ············································································································ 3
7.8 銅 (Cu) ························································································································ 3
7.9 カルシウム (Ca) ············································································································ 3
7.10 カドミウム (Cd)··········································································································· 3
7.11 鉛 (Pb) ······················································································································· 4
7.12 ひ素 (As) ···················································································································· 4
7.13 マンガン (Mn) ············································································································· 4
7.14 鉄 (Fe) ······················································································································· 4
8 容器······························································································································· 4
9 表示······························································································································· 4
10 取扱い上の注意事項 ········································································································ 5
附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································· 6
K 8953:2008
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本試薬
協会(JRA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申
出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS K 8953:1995は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 8953:2008
硫酸亜鉛七水和物(試薬)
Zinc sulfate heptahydrate (Reagent)
ZnSO4・7H2O FW:287.58
序文
この規格は,1987年に第1版として発行されたISO 6353-3を基に作成した日本工業規格であるが,対
応国際規格の規定の一部を技術的に変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
警告 この規格の使用者は,試験室での作業に精通するように努めなければならない。また,この規
格の使用に関連して起こるすべての安全上の問題は記載していないので,MSDS(化学物質等
安全データシート)などを参考にして安全及び健康に留意した適切な措置をとらなければなら
ない。
1
適用範囲
この規格は,試薬として用いる硫酸亜鉛七水和物について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3: Specifications−Second series (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示
す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 8001 試薬試験方法通則
3
一般事項
試験及び検査方法の一般的な事項は,JIS K 8001による。
4
種類
種類は,特級とする。
2
K 8953:2008
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5
性質
5.1
性状
硫酸亜鉛七水和物は,白い結晶又は結晶性粉末で乾燥した空気中で徐々に風解する。水に溶けやすく,
エタノールにほとんど溶けない。
5.2
定性方法
定性方法は,次による。
a) 試料1 gに水20 mlを加えて溶かす(A液)。A液10 mlに塩化バリウム溶液(100 g/l) 1 mlを加えると,
白い沈殿が生じる。
b) A液10 mlにアンモニア水(2+3)1 mlを加えると,白い沈殿が生じ,更にアンモニア水(2+3)5 ml
を加えると溶ける。それに硫化ナトリウム・グリセリン溶液1滴を加えると,白い沈殿が生じる。
6
品質
品質は,箇条7によって試験及び検査したとき,表1に適合しなければならない。
表1−品質
項目
規格値
純度 (ZnSO4・7H2O)
質量分率 %
99.5 以上
水溶状
試験適合
pH (50 g/l,25 ℃)
4.4〜6.0
塩化物 (Cl)
質量分率 ppm
5 以下
窒素化合物(Nとして) 質量分率 %
0.001 以下
ナトリウム (Na)
質量分率 %
0.005 以下
銅 (Cu)
質量分率 %
0.001 以下
カルシウム (Ca)
質量分率 %
0.001 以下
カドミウム (Cd)
質量分率 ppm
5 以下
鉛 (Pb)
質量分率 %
0.001 以下
ひ素 (As)
質量分率 ppm
0.5 以下
マンガン (Mn)
質量分率 ppm
3 以下
鉄 (Fe)
質量分率 ppm
5 以下
7
試験及び検査方法
7.1
試験及び検査方法の条件及び結果
試験及び検査方法の環境は,JIS K 8001の3.7(試験操作など)(1)(試験の環境)による。湿度管理は,
必要に応じて実施する。また,表1で規定する各品質項目は,次の各試験及び検査方法によって行う。得
られる測定値の計算方法及び規格値に対する判定は,JIS K 8001の3.5(測定値)によって行い,これに適
合しなければならない。
7.2
純度 (ZnSO4・7H2O)
試料0.5 gを0.1 mgのけたまではかりとり,水80 mlを加えて溶かし,アンモニア性塩化アンモニウム
緩衝液3 ml及びエリオクロムブラックT希釈粉末約0.05 gを加えて,0.1 mol/l EDTA2Na溶液で滴定する。
終点は,液の色が赤紫から青に変わる点とする。この場合,0.1 mol/l EDTA2Na溶液1 mlは,0.028 758 g
ZnSO4・7H2Oに相当する。
3
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7.3
水溶状
水溶状は,JIS K 8001の5.2(溶状)による。この場合,試料1 gを用い,濁りの程度の適合限度標準は
(a)(澄明)を用いる。
7.4
pH (50 g/l,25 ℃)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料溶液 試料5.0 gに二酸化炭素を含まない水を加えて溶かし100 mlにする。
b) 操作 JIS K 8001の5.5 (pH) (2)(操作)による。
7.5
塩化物 (Cl)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 試料2.0 gに水を加えて溶かし20 mlにする。
b) 標準側溶液 塩化物標準液(Cl:0.01 mg/ml)1.0 mlに水を加えて20 mlにする。
c) 操作 JIS K 8001の5.7[塩化物 (Cl)](1)(比濁法)による。
7.6
窒素化合物(Nとして)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 試料2.0 gを蒸留フラスコにとり,水を加えて溶かし140 mlにする。
b) 標準側溶液 窒素標準液(N:0.01 mg/ml)2.0 mlを蒸留フラスコにとり,水を加えて140 mlにする。
c) 操作 JIS K 8001の5.12[窒素化合物(Nとして)](4)(蒸留−インドフェノール青法)による。
この場合,水酸化ナトリウム溶液 (300 g/l) は20 mlとし,かき混ぜながら加える。
7.7
ナトリウム (Na)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 試料1.0 gに塩酸(2+1)1 ml及び水を加えて溶かし100 mlにする(X液)。
b) 標準側溶液 試料1.0 gに塩酸(2+1)1 ml,ナトリウム標準液(Na:0.1 mg/ml)0.50 ml及び水を加
えて溶かし100 mlにする(Y液)。
c) 操作 JIS K 8001の5.30(炎光光度法)(3)(操作)による。
7.8
銅 (Cu)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 試料10 gに塩酸(2+1)1 ml及び水を加えて溶かし100 mlにする(X液)(X液は,7.9,
7.10,7.11,7.13及び7.14にも用いる。)。
b) 標準側溶液 試料10 gに塩酸(2+1)1 ml,銅標準液(Cu:0.01 mg/ml)10 ml,カルシウム標準液(Ca:
0.01 mg/ml)10 ml,カドミウム標準液(Cd:0.01 mg/ml)5.0 ml,鉛標準液(Pb:0.01 mg/ml)10 ml,
マンガン標準液(Mn:0.01 mg/ml)3.0 ml,鉄標準液(Fe:0.01 mg/ml)5.0 ml及び水を加えて溶かし
100 mlにする(Y液)(Y液は,7.9,7.10,7.11,7.13及び7.14にも用いる。)。
c) 操作 JIS K 8001の5.31(原子吸光法)(1)(直接噴霧法)(d)(操作)による。
7.9
カルシウム (Ca)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 7.8のX液を用いる。
b) 標準側溶液 7.8のY液を用いる。
c) 操作 JIS K 8001の5.31 (1) (d)による。
7.10 カドミウム (Cd)
溶液の調製及び操作は,次による。
4
K 8953:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 試料側溶液 7.8のX液を用いる。
b) 標準側溶液 7.8のY液を用いる。
c) 操作 JIS K 8001の5.31 (1) (d)による。
7.11 鉛 (Pb)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 7.8のX液を用いる。
b) 標準側溶液 7.8のY液を用いる。
c) 操作 JIS K 8001の5.31 (1) (d)による。
7.12 ひ素 (As)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 試料2.0 gを水素化ひ素発生瓶100 mlに入れ,水を加えて溶かし20 mlにする。
b) 標準側溶液 ひ素標準液(As:0.001 mg/ml)1.0 mlを水素化ひ素発生瓶100 mlに入れ,水を加えて
20 mlにする。
c) 操作 JIS K 8001の5.19[ひ素 (As)](3)[N,N-ジエチルジチオカルバミド酸銀法(AgDDTC法)]に
よる。
7.13 マンガン (Mn)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 7.8のX液を用いる。
b) 標準側溶液 7.8のY液を用いる。
c) 操作 JIS K 8001の5.31 (1) (d)による。
7.14 鉄 (Fe)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 7.8のX液を用いる。
b) 標準側溶液 7.8のY液を用いる。
c) 操作 JIS K 8001の5.31 (1) (d)による。
8
容器
容器は,気密容器とする。
9
表示
容器には,次の事項を表示する。
a) 名称 “硫酸亜鉛七水和物”及び“試薬”の文字
b) 種類
c) 化学式及び式量
d) 純度
e) 内容量
f)
製造番号
g) 製造年月又はその略号
h) 製造業者名又はその略号
5
K 8953:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
10 取扱い上の注意事項
硫酸亜鉛七水和物は,劇物なので特に粉じんを吸入しないようにし,粘膜及び皮膚に付着しないように
する。
附属書JA
(参考)
JISと対応する国際規格との対比表
JIS K 8953:2008 硫酸亜鉛七水和物(試薬)
ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3: Specifications−
Second series
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際規
格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号及び名称
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1適用範囲
試薬として用いる
硫酸亜鉛七水和物
について規定。
1
化学分析用試薬57
品目の仕様につい
て規定。
変更
JISは1品目1規格。
試薬の規格使用者が各規格を多
く引用しやすくするために1品
目1規格としている。
なお,対応国際規格は20年以
上見直しが行われていないため
市場の実態に合わない。国際規
格の改正提案を検討する予定。
2引用規格
3一般事項
JIS K 8001による。
−
−
追加
項目を追加。
編集上の差異であり,技術的な
差異はない。
4種類
−
−
追加
種類の項目を追加。
JISは種類として“特級”だけ
なので,ISO規格と技術的な差
異はない。
5性質
−
−
追加
性質の項目を追加。
一般的な説明事項であり,技術
的差異はない。
6品質
R 97.1
変更
1) 追加した項目:水溶状
ISO規格は,長期間内容の見直
しが行われず,国際市場でISO
規格品が用いられることはほと
んどない。また,技術的差異も
軽微a)b)c)である。
3
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5
3
:
2
0
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際規
格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号及び名称
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
−
R 97.2
試験溶液の調製
変更
JISは,試験及び検査方法の
該当項目ごとに規定。
編集上の差異であり,技術的な
差異は軽微。
7試験及び検査方法
7.1試験及び検査方
法の条件及び結果
−
−
追加
項目を追加。
一般的な試験及び検査方法の条
件及び結果に関する事項であ
り,技術的な差異はない。
7.2純度 (ZnSO4・
7H2O)
滴定法
R 97.3.1
滴定法
変更
試料の量,試料調製法などを
変更。
技術的差異は軽微であり,対策
は考慮しない。
7.3水溶状
水溶状
−
−
追加
項目を追加。
品質確保のために必要。
ISO規格の見直し時に,追加提
案の検討を行う予定。
7.4 pH (50 g/l,
25 ℃)
溶液濃度は g/lで
規定。
R 97.3.2
溶液濃度は質量分
率 %で規定。
変更
1) 溶液濃度をISO規格は質
量分率 %で,JISは g/l
で規定。
2) JIS K 8001の5.5を引用。
JISは,操作性から溶液濃度を
g/lで規定。ISO規格の見直し時
に,改正提案の検討を行う予定。
7.5 塩化物 (Cl)
比濁法
R 97.3.3
比濁法
変更
1) 試料の量,標準液量など
を変更。
2) JIS K 8001の5.7を引用。
技術的差異は軽微であり,対策
は考慮しない。
7.6窒素化合物(N
として)
蒸留−インドフェ
ノール青法
R 97.3.4
蒸留−ネスラー法
変更
1) ISO規格は蒸留−ネスラ
ー法,JISは蒸留−インド
フェノール青法に変更。
2) JIS K 8001 の5.12を引
用。
ISO規格のネスラー法は環境・
安全上,変更が必要。ISO規格
の見直し時に,改正提案の検討
を行う予定。
7.7ナトリウム (Na) 炎光光度法
R 97.3.9
炎光光度法
変更
1) 試料の量などを変更。
2) JIS K 8001の5.30を引
用。
技術的差異は軽微であり,対策
は考慮しない。
3
K
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5
3
:
2
0
0
8
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際規
格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号及び名称
内容
箇条番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
7.8銅 (Cu)
原子吸光法
R 97.3.6
アノードストリッ
ピングボルタンメ
トリー
変更
1) ISO規格はアノードスト
リッピングボルタンメト
リー,JISは原子吸光法に
変更。
2) JIS K 8001の5.31を引
用。
国際的にも広く普及している方
法に変更。
ISO規格の見直し時に,改正提
案の検討を行う予定。
7.9カルシウム (Ca) 原子吸光法
R 97.3.7
原子吸光法
変更
1) 試料調製法などを変更。
2) JIS K 8001の5.31を引
用。
技術的差異は軽微であり,対策
は考慮しない。
7.10カドミウム
(Cd)
原子吸光法
R 97.3.6
アノードストリッ
ピングボルタンメ
トリー
変更
1) ISO規格はアノードスト
リッピングボルタンメト
リー,JISは原子吸光法に
変更。
2) JIS K 8001の5.31を引
用。
国際的にも広く普及している方
法に変更。
ISO規格の見直し時に,改正提
案の検討を行う予定。
7.11鉛 (Pb)
原子吸光法
R 97.3.6
アノードストリッ
ピングボルタンメ
トリー
変更
7.12ひ素 (As)
AgDDTC法
R 97.3.5
AgDDTC法
変更
1) 試料の量,標準液量,添
加する試薬などを変更。
2) JIS K 8001の5.19を引
用。
技術的差異は軽微であり,対策
は考慮しない。
7.13マンガン (Mn)
原子吸光法
R 97.3.7
原子吸光法
変更
1) 試料の量などを変更。
2) JIS K 8001の5.31を引
用。
7.14鉄 (Fe)
原子吸光法
R 97.3.8
1,10-フェナントロ
リン法
変更
1) ISO規格は1,10-フェナン
トロリン法,JISは原子吸
光法に変更。
2) JIS K 8001の5.31を引
用。
国際的にも広く普及している方
法に変更。
ISO規格の見直し時に,改正提
案の検討を行う予定。
8容器
−
−
追加
項目を追加。
規格適合性を評価する関係で必
要な項目を追加。
9表示
−
−
追加
項目を追加。
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5
3
:
2
0
0
8
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際規
格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号及び名称
内容
箇条番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
10取扱い上の注意
事項
−
−
追加
項目を追加。
規格適合性を評価する関係で必
要な項目を追加。
注a) 理由:軽微な技術的差異。箇条6(品質)の(Ⅳ)欄の1)は,一般用途の試薬としては軽微な技術的差異であり,この差が取引上の障害になる可能性はほとんど
ない。ISO規格,JISとも品質項目の設定・品質水準の設定は,市場での長い使用実績・経験を踏まえたものである。ISO規格とJISとの質量分率ppm〜質量
分率pptレベルの不純物のごくわずかの差異は,経験上,一般用途の試薬としては実用上差し支えないものと考えられる。
なお,不純物のごくわずかの差異がどのような影響を及ぼすか,あらゆる用途を想定して検証することは現実的ではない。この(Ⅳ)の1)の品質項目及び品質
水準が不満足な場合は,通常,JIS試薬,ISO規格試薬とも対応できない。この場合,対応策としては,目的に合致した高純度試薬など特殊用途の試薬を使用
することになる。
b) ISO試薬規格の状況:ISO規格の試薬は,規格の維持管理が行われていない(規格制定後約20年経過)。このため,ISO規格の内容が現在の市場の要求にこ
たえているかどうかの検討が行われていない(JISとの差)。また,ISO規格の試薬は,我が国だけではなく,国際市場でも商取引がほとんどなく国際規格と
しての存在意義が乏しい。
c) 今後の対策:注a)及び注b)の理由から,当面,対策を考慮しない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 6353-3:1987,MOD
被引用法規
第十五改正日本薬局方(平成18年厚生労働省告示第285号)
食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
飼料及び飼料添加物の成分規格(昭和51年農林省令第35号)
関連する法規
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第2 劇物
労働安全衛生法施行令(平成13年政令第78号)−第18条の2 名称等を通知すべき有害物(MSDS対象物質)
消防法(昭和23年法律第186号)−危険物 第9条の2 貯蔵等の届出を要する物質政令別表第2省令第2条(硫酸亜鉛)
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)−第2条 有害物質
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)−第2条 第一種指定化学物質
関連する外国規格
アメリカ Reagent Chemicals−American Chemical Society Specifications ACS 10版 (2006)
イギリス British Standards BS 6376-3 (1989)
韓国 韓国産業規格 (Korean Standards) KS M 8106 (1999),KS M ISO 6353-3 (2002)
中国 国家標準 (Guojia Biaozhum) GB/T 666 (1993)
フランス Norme Française(フランス標準) NF ISO 6353-3 (1988)
ロシア Gosdarstvennye Standarty(国家標準) GOST 4174 (1977)
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD………………国際規格を修正している。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。