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K 8905:2019  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 種類······························································································································· 2 

4 性質······························································································································· 2 

4.1 性状 ···························································································································· 2 

4.2 定性方法 ······················································································································ 2 

5 品質······························································································································· 2 

6 試験方法························································································································· 3 

6.1 一般事項 ······················································································································ 3 

6.2 純度[(NH4)6Mo7O24・4H2O] ···························································································· 3 

6.3 水溶状 ························································································································· 4 

6.4 硝酸−硝酸アンモニウム溶液溶状······················································································ 4 

6.5 塩化物(Cl) ················································································································ 5 

6.6 硝酸塩 ························································································································· 5 

6.7 ひ酸塩,りん酸塩及びけい酸塩(SiO2として) ··································································· 6 

6.8 硫酸塩(SO4) ·············································································································· 7 

6.9 銅(Cu),鉛(Pb)及び鉄(Fe)······················································································ 7 

7 容器······························································································································· 9 

8 表示······························································································································· 9 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 10 

K 8905:2019  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

試薬協会(JRA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正

すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS K 8905:2008は改正され,この規格に置き換えられた。 

なお,平成31年8月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS K 8905:2008を適用してもよい。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 8905:2019 

モリブデン(VI)酸アンモニウム四水和物(試薬) 

Ammonium molybdate tetrahydrate (Reagent) 

(NH4)6Mo7O24・4H2O  FW:1235.93 

序文 

この規格は,1987年に第1版として発行されたISO 6353-3を基とし,技術の進歩を反映し,技術的内

容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,試薬として用いるモリブデン(VI)酸アンモニウム四水和物について規定する。 

注記1 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3: Specifications−Second series R65 

Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

注記2 別名:七モリブデン酸六アンモニウム四水和物,ドコサオキソモリブデン(VI)酸アンモニ

ウム,パラモリブデン酸アンモニウム 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS H 6201 化学分析用白金るつぼ 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0121 原子吸光分析通則 

JIS K 8001 試薬試験方法通則 

JIS K 8092 インジゴカルミン(試薬) 

JIS K 8102 エタノール(95)(試薬) 

JIS K 8136 塩化すず(II)二水和物(試薬) 

JIS K 8150 塩化ナトリウム(試薬) 

JIS K 8155 塩化バリウム二水和物(試薬) 

JIS K 8180 塩酸(試薬) 

JIS K 8529 臭素(試薬) 

JIS K 8541 硝酸(試薬) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS K 8545 硝酸アンモニウム(試薬) 

JIS K 8550 硝酸銀(試薬) 

JIS K 8563 硝酸鉛(II)(試薬) 

JIS K 8625 炭酸ナトリウム(試薬) 

JIS K 8810 1-ブタノール(試薬) 

JIS K 8847 ヘキサメチレンテトラミン(試薬) 

JIS K 8885 二酸化けい素(試薬) 

JIS K 8903 4-メチル-2-ペンタノン(試薬) 

JIS K 8951 硫酸(試薬) 

JIS K 8962 硫酸カリウム(試薬) 

JIS K 8982 硫酸アンモニウム鉄(III)・12水(試薬) 

JIS K 8983 硫酸銅(II)五水和物(試薬) 

JIS P 3801 ろ紙(化学分析用) 

JIS Z 8802 pH測定方法 

種類 

種類は,特級とする。 

性質 

4.1 

性状 

モリブデン(VI)酸アンモニウム四水和物は,無色から白色の結晶又は結晶性粉末で,水にやや溶けや

すく,エタノール(99.5)に溶けにくい。 

4.2 

定性方法 

定性方法は,次による。 

a) 試料0.5 gに水酸化ナトリウム溶液(100 g/L)10 mLを加えて加熱すると,アンモニアのにおいが発

生する。 

b) 試料0.5 gに水5 mLを加え加熱して溶かす。これに硝酸(1+2)3 mL及びりん酸水素二ナトリウム

溶液(50 g/L)2 mLを加えて加熱すると黄の沈殿が生じる。冷却後,アンモニア水(2+3)5 mLを加

えるとその沈殿は溶ける。 

品質 

品質は,箇条6によって試験したとき,表1に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−品質 

項目 

規格値 

試験方法 

純度[(NH4)6Mo7O24・4H2O] 

質量分率 % 

99.0 以上 

6.2 

水溶状 

− 

試験適合 

6.3 

硝酸−硝酸アンモニウム溶液溶状 

− 

試験適合 

6.4 

塩化物(Cl) 

質量分率 % 

0.001 以下 

6.5 

硝酸塩 

− 

試験適合 

6.6 

ひ酸塩,りん酸塩及びけい酸塩(SiO2として) 質量分率 % 

0.001 以下 

6.7 

硫酸塩(SO4) 

質量分率 % 

0.01 以下 

6.8 

銅(Cu) 

質量分率 % 

0.001 以下 

6.9 

鉛(Pb) 

質量分率 % 

0.001 以下 

6.9 

鉄(Fe) 

質量分率 % 

0.002 以下 

6.9 

試験方法 

6.1 

一般事項 

試験方法の一般的な事項は,JIS K 0050及びJIS K 8001による。 

6.2 

純度[(NH4)6Mo7O24・4H2O] 

純度[(NH4)6Mo7O24・4H2O]の試験方法は,次による。 

a) 試薬及び試験用溶液類 試薬及び試験用溶液類は,次のものを用いる。 

1) ヘキサメチレンテトラミン JIS K 8847に規定するもの。 

2) 硝酸(1+2) JIS K 8541に規定する硝酸(質量分率 60 %〜61 %,特級)の体積1と水の体積2と

を混合したもの。 

3) 4-(2-ピリジルアゾ)レソルシノール溶液 4-(2-ピリジルアゾ)レソルシノール(鋭敏度が保証さ

れた市販の滴定用試薬)0.10 gをはかりとり,JIS K 8102に規定するエタノール(95)を加えて溶

かし,エタノール(95)を加えて100 mLにしたもの。褐色ガラス製瓶に保存する。 

4) 0.05 mol/L硝酸鉛(II)溶液[Pb(NO3)2:16.56 g/L] JIS K 8563に規定する硝酸鉛(II)17.0 g及び

硝酸(1+50)を用い,JIS K 8001のJA.6.4 p) 1)[0.05 mol/L 硝酸鉛(II)溶液]による。気密容器

に入れて保存する。 

なお,硝酸(1+50)の調製は,JIS K 8541に規定する硝酸(質量分率 60〜61 %,特級)の体積

1と水の体積50とを混合する。 

b) 操作 操作は,次のとおり行う。 

試料0.2 gを三角フラスコ300 mLなどに0.1 mgの桁まではかりとり,水200 mLを加えて溶かし,

ヘキサメチレンテトラミン0.5 g及び硝酸(1+2)0.1 mLを加え,50 ℃〜70 ℃に加熱しながら,0.05 

mol/L 硝酸鉛(II)溶液で滴定する。指示薬として4-(2-ピリジルアゾ)レソルシノール溶液を用い,

終点は液の色が黄から黄みの赤に変わる点とする。 

c) 計算 純度[(NH4)6Mo7O24・4H2O]は,次の式によって算出する。 

100

828

008

.0

×

×

×

=

m

f

V

A

ここに, 

A: モリブデン(VI)酸アンモニウム四水和物の純度

[(NH4)6Mo7O24・4H2O](質量分率 %) 

V: 滴定に要した0.05 mol/L 硝酸鉛(II)溶液の体積(mL) 

f: 0.05 mol/L 硝酸鉛(II)溶液のファクター 

m: はかりとった試料の質量(g) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

0.008 828: 0.05 mol/L 硝酸鉛(II)溶液1 mLに相当する(NH4)6Mo7O24・

4H2Oの質量を示す換算係数(g/mL) 

6.3 

水溶状 

水溶状の試験方法は,次による。 

a) 試験用溶液類 試験用溶液類は,次のものを用いる。 

1) 硝酸(1+2) 6.2 a) 2) による。 

2) 硝酸銀溶液(20 g/L) JIS K 8550に規定する硝酸銀2 gを水に溶かして100 mLにする。褐色ガラ

ス製瓶に保存する。 

3) 塩化物標準液(Cl:0.01 mg/mL) JIS K 8001のJA.4(標準液)による。 

なお,塩化物標準液(Cl:0.01 mg/mL)を調製する場合は,JIS K 8150に規定する塩化ナトリウ

ム1.65 gを全量フラスコ1 000 mLにはかりとり,水を加えて溶かし,水を標線まで加えて混合する。

この液10 mLを全量フラスコ1 000 mLに正確にとり,水を標線まで加えて混合する。 

b) 濁りの程度の適合限度標準 濁りの程度の適合限度標準は,“澄明”を用いる。 

澄明の限度標準の調製は,塩化物標準液(Cl:0.01 mg/mL)0.2 mLを共通すり合わせ平底試験管[c) 

参照]にとり,水10 mL,硝酸(1+2)1 mL及び硝酸銀溶液(20 g/L)1 mLを加え,更に水を加えて

20 mLとし,振り混ぜてから15分間放置する。 

c) 器具 主な器具は,次による。 

・ 共通すり合わせ平底試験管 例えば,容量50 mL,直径約23 mmで目盛のあるもの。 

d) 操作 操作は,次のとおり行う。 

1) 粉末にした試料1.0 gを共通すり合わせ平底試験管にはかりとり,水15 mLを加えて加熱して溶か

した後,冷却する。これに水を加えて20 mLにし,振り混ぜる。 

2) 試料を溶かした直後に濁りの程度をb) と比較する。また,ごみ,浮遊物などの異物の有無を共通

すり合わせ平底試験管の上方又は側方から観察する。 

e) 判定 次の1) 及び2) に適合するとき,“水溶状:試験適合”とする。 

1) 試料溶液の濁りは,b) の濁りより濃くない。 

2) 試料溶液には,ごみ,浮遊物などの異物は,ほとんど認めない。 

6.4 

硝酸−硝酸アンモニウム溶液溶状 

硝酸−硝酸アンモニウム溶液溶状の試験方法は,次による。 

a) 試薬及び試験用溶液類 試薬及び試験用溶液類は,次のものを用いる。 

1) 硝酸 JIS K 8541に規定する質量分率 60〜61 %の特級のもの。 

2) 硝酸アンモニウム溶液 JIS K 8545に規定する硝酸アンモニウム12 gをはかりとり,水を加えて溶

かし,水を加えて15 mLにする。 

b) 濁りの程度の適合限度標準 6.3 b) による。 

c) 器具 主な器具は,次による。 

1) 共通すり合わせ平底試験管 6.3 c) による。 

2) ろ紙 JIS P 3801に規定する5種Cのもの。 

d) 操作 操作は,次のとおり行う。 

1) 試料溶液の調製は,粉末にした試料5.0 gを共通すり合わせ平底試験管にはかりとり,水20 mLを

加え,加熱して溶かし,水を加えて25 mLにする(濁りがある場合,ろ過する。)(A液)。 

2) 硝酸5 mLを共通すり合わせ平底試験管にとり,かき混ぜながらA液7.5 mLを徐々に加え,その溶

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

液をかき混ぜながら硝酸アンモニウム溶液7.5 mLを加えた後,18時間放置する。 

3) 黒の背景を用いて,試料溶液から得られた液の濁りの程度をb) と比較する。また,ごみ,浮遊物

などの異物の有無を上方又は側方から観察する。 

e) 判定 次の1)及び2) に適合するとき,“硝酸−硝酸アンモニウム溶液溶状:試験適合(規格値)”と

する。 

1) 試料溶液の濁りは,b) の濁りより濃くない。 

2) 試料溶液には,ごみ,浮遊物などの異物は,ほとんど認めない。 

6.5 

塩化物(Cl) 

塩化物(Cl)の試験方法は,次による。 

a) 試験用溶液類 試験用溶液類は,次のものを用いる。 

1) 硝酸(1+2) 6.2 a) 2) による。 

2) 硝酸銀溶液(20 g/L) 6.3 a) 2) による。 

3) 塩化物標準液(Cl:0.01 mg/mL) 6.3 a) 3) による。 

b) 器具 主な器具は,次による。 

・ 共通すり合わせ平底試験管 6.3 c) による。 

c) 操作 操作は,次のとおり行う。 

1) 試料溶液の調製は,試料1.0 gを共通すり合わせ平底試験管にはかりとり,水15 mLを加え,加熱

して溶かし,冷却後水を加えて20 mLにする。 

2) 比較溶液の調製は,塩化物標準液(Cl:0.01 mg/mL)1.0 mLを共通すり合わせ平底試験管にとり,

水で20 mLにする。 

3) 試料溶液及び比較溶液に,硝酸(1+2)5 mL及び硝酸銀溶液(20 g/L)1 mLを加えて振り混ぜた後,

15分間放置する。 

4) 黒の背景を用いて,試料溶液及び比較溶液から得られたそれぞれの液を共通すり合わせ平底試験管

の上方又は側方から観察して濁りを比較する。 

d) 判定 試料溶液から得られた液の濁りが,比較溶液から得られた液の白濁より濃くないとき,“塩化物

(Cl):質量分率0.001 %以下(規格値)”とする。 

6.6 

硝酸塩 

硝酸塩の試験方法は,次による。 

a) 試薬及び試験用溶液類 試薬及び試験用溶液類は,次のものを用いる。 

1) 硫酸 JIS K 8951に規定するもの。 

2) インジゴカルミン溶液(1.8 g/L) JIS K 8092に規定するインジゴカルミン0.18 g(質量分率100 %

としての相当量)に塩酸(2+1)15 mL及び水を加えて溶かし,水で100 mLにする。褐色ガラス

製瓶に保存し,30日以内に使用する。 

なお,塩酸(2+1)の調製は,JIS K 8180に規定する塩酸(特級)の体積2と水の体積1とを混

合する。 

b) 器具 主な器具は,次による。 

・ 共通すり合わせ平底試験管 6.3 c) による。 

c) 操作 操作は,次のとおり行う。 

1) 試料溶液の調製は,試料1.0 gを共通すり合わせ平底試験管にとり,水を5 mL加え,加熱して溶か

し,冷却後水を加えて10 mLにする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2) 試料溶液にインジゴカルミン溶液(1.8 g/L)0.05 mLを加える。これに硫酸10 mLを振り混ぜなが

ら徐々に加え,5分間放置する。 

3) 白の背景を用いて,試料溶液から得られた液の色を共通すり合わせ平底試験管の上方又は側方から

観察する。 

d) 判定 試料溶液の色が,青を保つとき,“硝酸塩:試験適合(規格値)”とする。 

6.7 

ひ酸塩,りん酸塩及びけい酸塩(SiO2として) 

ひ酸塩,りん酸塩及びけい酸塩(SiO2として)の試験方法は,次による。 

a) 試薬及び試験用溶液類 試薬及び試験用溶液類は,次のものを用いる。 

1) 塩酸 JIS K 8180に規定する特級のもの。 

2) 1-ブタノール JIS K 8810に規定するもの。 

3) 4-メチル-2-ペンタノン JIS K 8903に規定するもの。 

4) 塩化すず(II)溶液 JIS K 8136に規定する塩化すず(II)二水和物0.2 gにJIS K 8180に規定する

塩酸(特級)10 mLを加えて溶かしたもの。使用時に調製する。 

5) 塩酸(1+9) JIS K 8180に規定する塩酸(特級)の体積1と水の体積9とを混合したもの。 

6) 塩酸(1+99) JIS K 8180に規定する塩酸(特級)の体積1と水の体積99とを混合したもの。 

7) 臭素水(飽和) JIS K 8529に規定する臭素3 mL〜4 mLに水を加えて100 mLにしたもの。激しく

振り混ぜ放置した後,上澄み液を用いる。褐色ガラス製瓶に保存する。 

警告 臭素及び臭素水は,臭素ガスを発生するので局所排気施設で調製する。また,臭素ガス

は,毒性が強いので吸入をしないように注意する。 

8) けい酸塩標準液(SiO2:0.01 mg/mL) JIS K 8001のJA.4(標準液)による。 

なお,けい酸塩標準液(SiO2:0.01 mg/mL)を調製する場合,JIS K 8885に規定する二酸化けい

素0.100 g(900 ℃〜1 000 ℃で強熱後)にJIS K 8625に規定する炭酸ナトリウム1 gを加え,JIS H 

6201に規定する白金るつぼ中で加熱融解する。冷却後,水を加えて溶かした後,全量フラスコ100 mL

に移し,水を標線まで加えて混合する。この液10 mLを全量フラスコ1 000 mLに移し,水を標線ま

で加えて混合する。ポリエチレンなどの樹脂製瓶に保存する。 

b) 器具 主な器具は,次による。 

1) 共通すり合わせ平底試験管 6.3 c) による。 

2) pH計 JIS Z 8802に規定する形式II以上の性能のもの。 

c) 操作 操作は,次のとおり行う。 

1) 試料溶液の調製は,試料 2.5 gをポリエチレンなどの樹脂製ビーカー200 mLにはかりとり,水70 mL

を加えて溶かす。 

2) 比較溶液の調製は,試料0.5 gにけい酸塩標準液(SiO2:0.01 mg/mL)2.0 mL及び水70 mLを加え

て溶かす。 

3) 試料溶液及び比較溶液それぞれに塩酸(1+9)を用いてpH 3〜4に調節し,別々のガラスビーカー

に移す。これに臭素水1 mL〜2 mLを加え,塩酸(1+9)でpHを1.7〜1.9に調節する。30分間放

置した後,塩酸10 mLを加え,水を加えて100 mLにした後,別々の分液漏斗200 mLに移す。それ

ぞれに,1-ブタノール1 mL及び4-メチル-2-ペンタノン30 mLを加え,抽出する。水相(下層)を

除き,有機相(上層)を塩酸(1+99)10 mLで3回洗う。有機相に塩酸(1+99)10 mLを加え,

更に塩化すず(II)溶液0.2 mLを加える。 

4) 白の背景を用いて,試料溶液及び比較溶液から得られた有機相(上層)を上方又は側方から観察し

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K 8905:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

て色を比較する。 

d) 判定 試料溶液から得られた液の色が,比較溶液から得られた液の青より濃くないとき,“ひ酸塩,り

ん酸塩及びけい酸塩(SiO2として):質量分率0.001 %以下(規格値)”とする。 

6.8 

硫酸塩(SO4) 

硫酸塩(SO4)の試験方法は,次による。 

a) 試薬及び試験用溶液類 試薬及び試験用溶液類は,次のものを用いる。 

1) エタノール(95) JIS K 8102に規定するもの。 

2) 硝酸 6.4 a) 1) による。 

3) 塩酸(1+3) JIS K 8180に規定する塩酸(特級)の体積1と水の体積3とを混合する。 

4) 塩化バリウム溶液(100 g/L) JIS K 8155に規定する塩化バリウム二水和物11.7 gに水を加えて溶

かし,水を加えて100 mLにする。 

5) 硫酸塩標準液(SO4:0.01 mg/mL) JIS K 8001のJA.4(標準液)による。 

なお,硫酸塩標準液(SO4:0.01 mg/mL)を調製する場合は,JIS K 8962に規定する硫酸カリウム

1.81 gを全量フラスコ1 000 mLにはかりとり,水を加えて溶かし,水を標線まで加えて混合する。

この液10 mLを全量フラスコ1 000 mLに正確にとり,水を標線まで加えて混合する。 

b) 器具及び装置 主な器具及び装置は,次による。 

1) 共通すり合わせ平底試験管 6.3 c) による。 

2) ろ紙 JIS P 3801に規定する5種Cのもの。 

3) 水浴 沸騰水浴として使用することができ,蒸発皿,ビーカーなどを載せられるもの。 

c) 操作 操作は,次のとおり行う。 

1) 試料溶液の調製は,試料1.0 gを蒸発皿などにはかりとり,水5 mLを加え,加熱して溶かす。硝酸

5 mLを加え,沸騰水浴上で蒸発乾固する。これに,塩酸(1+3)1 mL及び水10 mLを加えてよく

かき混ぜた後,水で50 mLにする。ろ紙を用いてろ過し,ろ液25 mL(試料量0.5 g)を共通すり合

わせ平底試験管にとる。 

2) 比較溶液の調製は,硝酸2.5 mLを蒸発皿などにとり,沸騰水浴上で蒸発乾固し,塩酸(1+3)0.5 mL

及び硫酸塩標準液(SO4:0.01 mg/mL)5.0 mLを加え,水を加えて25 mLにする。 

3) 試料溶液及び比較溶液に,エタノール(95)3 mL及び塩化バリウム溶液(100 g/L)2 mLを加えて

振り混ぜた後,1時間放置する。 

4) 黒の背景を用いて,試料溶液及び比較溶液から得られたそれぞれの液を,共通すり合わせ平底試験

管の上方又は側方から観察して,濁りを比較する。 

d) 判定 試料溶液から得られた液の濁りが,比較溶液から得られた液の白濁より濃くないとき,“硫酸塩

(SO4):質量分率0.01 %以下(規格値)”とする。 

6.9 

銅(Cu),鉛(Pb)及び鉄(Fe) 

銅(Cu),鉛(Pb)及び鉄(Fe)の試験方法は,次による。 

a) 試験用溶液類 試験用溶液類は,次のものを用いる。 

1) 銅標準液(Cu:0.01 mg/mL) JIS K 8001のJA.4(標準液)による。 

なお,銅標準液(Cu:0.01 mg/mL)を調製する場合は,JIS K 8983に規定する硫酸銅(II)五水

和物3.93 gを全量フラスコ1 000 mLにはかりとり,硝酸(1+2)25 mL及び水を加えて溶かし,水

を標線まで加えて混合する。この液10 mLを全量フラスコ1 000 mLに正確にとり,硝酸(1+2)25 

mLを加え,水を標線まで加えて混合する。 

background image

K 8905:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2) 鉛標準液(Pb:0.01 mg/mL) JIS K 8001のJA.4(標準液)による。 

なお,鉛標準液(Pb:0.01 mg/mL)を調製する場合は,JIS K 8563に規定する硝酸鉛(II)1.60 g

を全量フラスコ1 000 mLにはかりとり,硝酸(1+2)25 mL及び水を加えて溶かし,水を標線まで

加えて混合する。この液10 mLを全量フラスコ1 000 mLに正確にとり,硝酸(1+2)25 mLを加え,

水を標線まで加えて混合する。 

3) 鉄標準液(Fe:0.01 mg/mL) JIS K 8001のJA.4(標準液)による。 

なお,鉄標準液(Fe:0.01 mg/mL)を調製する場合は,JIS K 8982に規定する硫酸アンモニウム

鉄(III)・12水8.63 gを全量フラスコ1 000 mLにはかりとり,硝酸(1+2)25 mL及び水を加えて

溶かし,水を標線まで加えて混合する。この液10 mLを全量フラスコ1 000 mLに正確にとり,硝酸

(1+2)25 mLを加え,更に水を標線まで加えて混合する。褐色ガラス製瓶に保存する。 

b) 器具及び装置 主な器具及び装置は,次による。 

1) フレーム原子吸光分析装置 装置の構成は,JIS K 0121に規定するもの。 

2) 水浴 6.8 b) 3) による。 

c) 分析種の測定波長 分析種の測定波長の例を表2に示す。 

表2−分析種の測定波長の例 

分析種 

測定波長 nm 

銅(Cu) 

324.8 

鉛(Pb) 

283.3 

鉄(Fe) 

248.3 

d) 操作 操作は,次のとおり行う。 

1) 試料溶液の調製は,試料10 gをビーカー100 mLなどにはかりとり,水80 mLを加え,加熱して溶

かし,冷却後,全量フラスコ100 mLに移し入れ,水を標線まで加えて混合する(X液)。 

2) 比較溶液の調製は,試料10 gをビーカー100 mLなどにはかりとり,水50 mL,銅標準液(Cu:0.01 

mg/mL)10 mL,鉛標準液(Pb:0.01 mg/mL)10 mL及び鉄標準液(Fe:0.01 mg/mL)20 mLを加え,

加熱して溶かし,冷却後,全量フラスコ100 mLに移し入れ,水を標線まで加えて混合する(Y液)。 

3) フレーム原子吸光分析装置を用いて,Y液をアセチレン−空気フレーム中に噴霧し,表2に示す測

定波長付近で吸光度が最大となる波長を設定する。X液及びY液をそれぞれアセチレン−空気フレ

ーム中に噴霧し,分析種の吸光度を測定し,X液の指示値n1及びY液の指示値n2を読み取る。 

4) 測定結果は,X液の指示値n1とY液の指示値からX液の指示値を引いたn2−n1とを比較する。 

e) 判定 n1が,n2−n1より大きくないとき,“銅(Cu):質量分率0.001 %以下,鉛(Pb):質量分率0.001 %

以下(規格値),鉄(Fe):質量分率0.002 %以下(規格値)”とする。 

注記 分析種の含有率(質量分率 %)は,次の式によって,おおよその値を求めることができる。 

なお,含有率を質量分率 ppmに換算する必要がある場合は,Aに104を乗じる。 

100

000

1

1

2

1

×

×

×

=a

n

n

n

B

A

ここに, 

A: 分析種の含有率(質量分率 %) 

B: 用いた標準液中の分析種の質量(mg) 

a: X液に含まれる試料の質量(g) 

K 8905:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

容器 

容器は,気密容器とする。 

表示 

容器には,次の事項を表示する。 

a) 日本工業規格番号 

b) 名称“モリブデン(VI)酸アンモニウム四水和物”及び“試薬”の文字 

c) 種類 

d) 化学式及び式量 

e) 純度 

f) 

内容量 

g) 製造番号 

h) 製造業者名又はその略号 

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS K 8905:2019 モリブデン(VI)酸アンモニウム四水和物(試薬) 

ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3: Specifications−Second series 
R65 Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲  

R38 

化学分析用試薬 40 品
目 の 仕 様 に つ い て
 規定。 

変更 

JISは1品目1 規格で,この規格で
は,試薬として用いるモリブデン
(VI)酸アンモニウム四水和物につ
いて規定。 

試薬の規格使用者が各規格を引用
しやすくするために1品目1規格
としている。 
なお,対応国際規格は30年以上見
直しをされていないため市場の実
態に合わない。国際規格の改正提
案を検討する。 

2 引用規格  

3 種類 

追加 

種類の項目を追加。 

JISは種類として“特級”である
が,ISO規格と技術的な差異はな
い。 

4 性質 

追加 

項目を追加。 

一般的な説明事項であり,技術上 
の差はない。 

5 品質 

R65.1 

変更 

変更した項目:純度 
追加した項目:水溶状,硝酸−硝酸
アンモニウム溶液溶状,硝酸塩,銅,
鉄 

ISO規格は,長期間,内容の見直
しが行われず,国際市場でISO規
格品が用いられることはほとんど
ない。また,技術的差異も軽微で
ある。 

6 試験方法 6.1 一般事項 

追加 

項目を追加し,JIS K 0050,JIS K 
8001を引用。 

編集上の差異であり,技術上の差
異ではない。 

3

K

 8

9

0

5

2

0

1

9

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 試験方法
(続き) 

6.2 

[(NH4)6Mo7O24・
4H2O] 

R65.2.1 

変更 

試料量,試薬濃度などを変更。 

JISは,定期的に見直しを行って
いるが,ISO規格は,長年見直し
が行われていないことから実績の
ある従来のJIS法を踏襲。技術的
な差異は軽微であり,対策は考慮
しない。 

6.3 水溶状 

追加 

水不溶分に変えて,項目を追加。試
験方法は比濁法。 

品質の保証に必要なため追加。 

6.4 硝酸−硝酸アン
モニウム溶液溶状 

追加 

項目を追加。試験方法は比濁法。 

品質の保証に必要なため追加。 

6.5 塩化物(Cl) 

R65.2.3 

変更 

試薬濃度などを変更。 

JISは,定期的に見直しを行って
いるが,ISO規格は,長年見直し
が行われていないことから実績の
ある従来のJIS法を踏襲。技術的
な差異は軽微であり,対策は考慮
しない。 

6.6 硝酸塩 

追加 

項目を追加。試験方法は,インジゴ
カルミン青法。 

規格適合性を評価する関係で必要 
な項目を追加。 

6.7 ひ酸塩,りん酸
塩及びけい酸塩
(SiO2として) 

R65.2.4 

変更 

試薬濃度などを変更。 

JISは,定期的に見直しを行って
いるが,ISO規格は,長年見直し
が行われていないことから実績の
ある従来のJIS法を踏襲。技術的
な差異は軽微であり,対策は考慮
しない。 

6.8 硫酸塩(SO4) 

R65.2.5 

6.9 銅(Cu),鉛(Pb)
及び鉄(Fe) 

R65.2.6 

鉛(Pb):ジチゾン比
色法 

変更/
追加 

項目を追加。試験方法は,フレーム
原子吸光法に変更。 

技術上の差異は軽微であり,対策
は考慮しない。 

7 容器 

追加 

項目を追加。 

規格適合性を評価する関係で必要 
な項目を追加。 

8 表示 

追加 

項目を追加。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 6353-3:1987,MOD 

3

K

 8

9

0

5

2

0

1

9

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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関連する外国規格 

REAGENT CHEMICALS−American Chemical Society Specifications ACS(2010) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

K

 8

9

0

5

2

0

1

9

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。