K 8858:2007
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 一般事項 ························································································································· 2
4 種類······························································································································· 2
5 性質······························································································································· 2
5.1 性状 ···························································································································· 2
5.2 定性方法 ······················································································································ 2
6 品質······························································································································· 3
7 試験及び検査方法 ············································································································· 3
7.1 試験及び検査方法の条件並びに結果 ··················································································· 3
7.2 純度(C6H6)(GC) ······································································································· 3
7.3 外観 ···························································································································· 3
7.4 凝固点 ························································································································· 4
7.5 密度(20 ℃)················································································································ 4
7.6 屈折率
20
D
n ··················································································································· 4
7.7 水分 ···························································································································· 4
7.8 不揮発物 ······················································································································ 4
7.9 酸(HClとして) ·········································································································· 4
7.10 塩基(NaOHとして) ··································································································· 4
7.11 硫黄化合物(Sとして) ································································································· 4
7.12 チオフェン ·················································································································· 5
7.13 硫酸着色物質 ··············································································································· 5
8 記録······························································································································· 5
9 容器······························································································································· 5
10 表示 ····························································································································· 5
11 取扱い上の注意事項 ········································································································ 5
附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································· 6
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(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本試薬
協会(JRA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申
出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS K 8858:1996は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
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日本工業規格 JIS
K 8858:2007
ベンゼン(試薬)
Benzene (Reagent)
C6H6 FW:78.11
序文
この規格は,1987年に第1版として発行されたISO 6353-3,Reagents for chemical analysis−Part 3:
Specification−Second seriesを基に作成した日本工業規格であるが,対応国際規格の規定の一部に市場の実
態を反映していない部分があるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,試薬として用いるベンゼンについて規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3: Specification−Second series (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを
示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 0050 化学分析方法通則
JIS K 0061 化学製品の密度及び比重測定方法
JIS K 0062 化学製品の屈折率測定方法
JIS K 0065 化学製品の凝固点測定方法
JIS K 0067 化学製品の減量及び残分試験方法
JIS K 0068 化学製品の水分測定方法
JIS K 0114 ガスクロマトグラフ分析通則
JIS K 0117 赤外分光分析方法通則
JIS K 8001 試薬試験方法通則
JIS K 8102 エタノール(95)(試薬)
JIS K 8951 硫酸(試薬)
JIS K 8962 硫酸カリウム(試薬)
2
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3
一般事項
試験及び検査方法の一般的な事項は,JIS K 8001による。
4
種類
種類は,特級とする。
5
性質
5.1
性状
ベンゼンは,無色透明,揮発性の液体で,特異なにおいがあり,エタノール及びジエチルエーテルに極
めて溶けやすく,水に極めて溶けにくい。沸点は約80 ℃である。
5.2
定性方法
試料の赤外吸収スペクトルをJIS K 0117によって測定すると,波数3 090 cm‒1,3 070 cm‒1,3 035 cm‒1,
1 959 cm‒1,1 815 cm‒1,1 529 cm‒1,1 479 cm‒1,1 036 cm‒1及び673 cm‒1付近に主な吸収を認める。この場
合,試料調製はJIS K 0117の5.4 a)(液膜法)による。窓板に臭化カリウムを用いたときの赤外吸収スペ
クトルの一例を,図1に示す。
図1−赤外吸収スペクトルの一例
3
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6
品質
品質は,箇条7によって試験及び検査したとき,表1に適合しなければならない。
表1−品質
項目
規格値
純度(C6H6)(GC)
質量分率 %
99.5以上
外観
ハーゼン単位
10以下
凝固点
℃
5.2以上
密度(20 ℃)
g/ml
0.877〜0.879
屈折率
1.499〜1.502
水分
質量分率 %
0.04以下
不揮発物
質量分率 %
0.001以下
酸(HClとして)
質量分率 ppm
4以下
塩基(NaOHとして)
質量分率 ppm
4以下
硫黄化合物(Sとして)
質量分率 %
0.003以下
チオフェン
試験適合
硫酸着色物質
試験適合
7
試験及び検査方法
7.1
試験及び検査方法の条件並びに結果
試験及び検査方法の環境は,JIS K 8001の3.7(試験操作など)(1)(試験の環境)による。湿度管理は,
必要に応じ実施する。また,表1で規定する各品質項目の試験及び検査は次の各試験及び検査方法によっ
て行い,得られる測定値の計算方法及び規格値に対する判定は,JIS K 8001の3.5(測定値)による。
7.2
純度(C6H6)(GC)
一般的な事項は,JIS K 0114によるほか,次による。
a) 分析条件 一例を,次に示すが,これと同等の性能の条件でもよい。
検出器の種類 水素炎イオン化検出器
固定相液体名 メチルシリコーン
固定相液体の膜厚 5.0 μm
カラム用キャピラリーの材質,内径及び長さ 石英ガラス,0.53 mm,30 m
温度設定 カラム槽:60 ℃で5分間保持した後,毎分10 ℃の割合で190 ℃まで昇温して,2分間保持
する。
検出器槽:200 ℃
試料気化室:200 ℃
キャリヤーガスの種類,流量:ヘリウム,6 ml/min
試料量及び試料導入方法:0.2 μl,直接注入法
b) 定量方法 JIS K 0114の11.3(ピーク面積の測定)b)(データ処理装置を用いる方法)によって,各
成分のピーク面積を測定し,JIS K 0114の11.5(面積百分率法)によって純度を算出する。
7.3
外観
操作及び判定は,次による。
a) 操作 JIS K 8001の5.1(外観)(2)(液体試料の場合)による。
b) 判定 適合限度標準10番の色より濃くない。
20
D
n
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7.4
凝固点
凝固点は,JIS K 0065による。
7.5
密度(20 ℃)
密度は,JIS K 0061の7.2(比重瓶法)又はJIS K 0061の7.3(振動式密度計法)による。
7.6
屈折率
20
D
n
屈折率は,JIS K 0062による。
7.7
水分
水分は,JIS K 0068の6.(カールフィッシャー滴定法)6.3.5(操作)a)(直接滴定)による。この場合,
試料10 gをとり,滴定溶媒はメタノールとする。
7.8
不揮発物
不揮発物は,JIS K 0067の4.3.4(操作)(1)(第1法 水浴上で加熱蒸発する方法)による。この場合,
試料100 gを用いる。
7.9
酸(HClとして)
酸(HClとして)は,7.10による。
7.10 塩基(NaOHとして)
塩基(NaOHとして)は,JIS K 8001の5.6(酸,塩基)(2)(非水溶性有機溶媒の場合)による。この
場合,a g(a ml)は50 g(57 ml),V1 mlは0.10 ml,V2 mlは0.10 mlとする。
注記 V1(0.05 mol/l水酸化ナトリウム溶液)1 mlは,0.001 823 g HClに相当する。
V2(0.05 mol/l塩酸)1 mlは,0.002 000 g NaOHに相当する。
7.11 硫黄化合物(Sとして)
溶液の調製,操作及び判定は,次による。
a) 試料側溶液 試料2.0 gを共通すり合わせ還流冷却器を付けた蒸留フラスコにとり,水酸化カリウム・
エタノール溶液(30 g/l)10 mlを加え,30分間加熱還流させた後,冷却器を通して水20 mlを加え,
冷却器を取り外し,蒸発乾固する。これに飽和臭素水5 mlを加え,15分間水浴上で加熱した後,塩
酸(1+3)で中和し,更に塩酸(1+3)1 mlを加え,煮沸して臭素を除き,全量が約5 mlになるまで
濃縮した後,水酸化ナトリウム溶液(100 g/l)で中和して,塩酸(2+1)0.3 ml及び水を加えて25 ml
にする。
b) 標準側溶液 硫黄標準液(S:0.01 mg/ml)1) 6.0 mlを共通すり合わせ還流冷却器を付けた蒸留フラスコ
にとり,水酸化カリウム・エタノール溶液(30 g/l)10 mlを加え,30分間加熱還流させた後,冷却器
を通して水20 mlを加え,冷却器を取り外し,蒸発乾固する。これに飽和臭素水5 mlを加え,15分間
水浴上で加熱した後,塩酸(1+3)で中和し,更に塩酸(1+3)1 mlを加え,煮沸して臭素を除き,
全量が約5 mlになるまで濃縮した後,水酸化ナトリウム溶液(100 g/l)で中和して,塩酸(2+1)0.3
ml及び水を加えて25 mlにする。
注1) 硫黄標準液(S:0.01 mg/ml)の調製は,JIS K 8962に規定する硫酸カリウム5.44 gに水を加
えて溶かし,正確に1 000 mlにする。この液10 mlを正確にとり,水を加えて正確に1 000 ml
にする。
c) 操作 試料側溶液,標準側溶液それぞれに,JIS K 8102に規定するエタノール(95)3 ml及び塩化バ
リウム溶液(種晶溶液)2 mlを加えて振り混ぜた後,30分間放置する。
d) 判定 試料側の濁りは,標準側の白濁より濃くない。
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7.12 チオフェン
操作及び判定は,次による。
a) 操作 試料17gにJIS K 8951に規定する硫酸10 ml及び2,3-インドリンジオン・硫酸溶液0.5 mlを加
え,2分間激しく振り混ぜた後,1時間放置する。
b) 判定 硫酸相は黄色にとどまり,緑〜青にならない。チオフェン(C4H4Sとして)約質量分率1 ppm以
下である。
7.13 硫酸着色物質
操作及び判定は,次による。
a) 操作 JIS K 8001の5.26(硫酸着色物質)(3)(操作及び判定)(b)(硫酸と混和しない液体の場合)
による。この場合,試料20 ml及びJIS K 8951に規定する硫酸15 mlを用いる。
b) 判定 試料層及び硫酸層ともに着色を認めない。
8
記録
記録は,JIS K 0050の12.(記録)による。
9
容器
容器は,遮光した気密容器とする。
10 表示
容器には,次の事項を表示する。
a) 名称 “ベンゼン”及び“試薬”の文字
b) 種類
c) 化学式及び式量
d) 純度
e) 内容量
f)
製造番号
g) 製造業者名又はその略号
11 取扱い上の注意事項
ベンゼンは引火性が強いので,特に火気を避け,また,有害なので,蒸気を吸入しないようにし,粘膜
及び皮膚に付着しないようにする。
警告 この規格の使用者は,試験室での作業に精通するように努めなければならない。また,この規
格の使用に関連して起こるすべての安全上の問題は記載していないので,MSDS(化学物質等
安全データシート)などを参考にして安全及び健康に留意した適切な措置をとらなければなら
ない。
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附属書JA
(参考)
JISと対応する国際規格との対比表
JIS K 8858:2007 ベンゼン(試薬)
ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3: Specification−Second
series
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号及び名称
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲
試薬として用いる
ベンゼンについて
規定。
1
化学分析用試薬57
品目の仕様につい
て規定。
変更
JISは1品目1規格。
試薬の規格使用者が各規格を多
く引用しやすくするために1品
目1規格としている。
なお,対応国際規格は20年以
上見直しが行われていないため
市場の実態に合わない。国際規
格の改正提案を検討する。
2 引用規格
3 一般事項
JIS K 8001による。
−
−
追加
項目を追加。
編集上の差異であり,技術的な
差異はない。
4 種類
−
−
追加
種類の項目を追加。
JISは種類として“特級”だけ
なので,ISO規格と技術的な差
異はない。
5 性質
−
−
追加
性質の項目を追加。
一般的な説明事項であり,技術
的差異はない。
6 品質
R 48
変更
1) 品質に差異のある項目:水
分,酸,塩基,チオフェン,
硫酸着色物質。
2) 追加した項目:屈折率。
ISO規格は,長期間内容の見直
しが行われず国際市場でISO規
格品が用いられることはほとん
どない。また,技術的差異も軽
微1), 2), 3) である。
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(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号及び名称
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 試験及び検査方
法
7.1 試験及び検査
方法の条件並びに
結果
R 48.2
追加
一般的な試験及び検査方法の条
件並びに結果に関する事項であ
り,技術的な差異はない。
7.2 純度(C6H6)
(GC)
ガスクロマトグラ
フ法
R 48.2.3
ガスクロマトグラ
フ法
変更
1) 分析条件などを変更。
2) JIS K 0114を引用。
国際的にも広く普及しているキ
ャピラリーカラム法に変更。
ISO規格の見直し時に,改正提
案の検討を行う予定。
7.3 外観
R 48.2.1
一致
7.4 凝固点
R 48.2.4
一致
7.5 密度(20 ℃) 比重瓶法又は振動
式密度計法
R 48.2.2
比重瓶法
選択
JIS K 0061を引用。
精度の高い振動式密度計法を選
択できるようにした。ISO規格
の見直し時に,改正提案を行う
予定。
7.6 屈折率
20
D
n
追加
1) 項目を追加。
2) JIS K 0062を引用。
品質確保のために必要。
ISO規格の見直し時に,改正提
案の検討を行う予定。
7.7 水分
カールフィッシャ
ー滴定法
R 48.2.11
カールフィッシャ
ー滴定法
変更
1) 試料の量を変更。
2) JIS K 0068を引用。
技術的な差異は軽微であり,対
策は考慮しない。
7.8 不揮発物
R 48.2.5
一致
7.9 酸(HClとし
て)
中和滴定法
R 48.2.6
中和滴定法
変更
試料の量,指示薬及び操作法を
変更。
JISは,JIS K 8001を引用した
試験方法なので試料の量,操作
などに差異がある。技術的な差
異は軽微であり,対策は考慮し
ない。
7.10 塩基(NaOH
として)
中和滴定法
R 48.2.7
中和滴定法
変更
試料の量,指示薬及び操作法を
変更。
JISは,JIS K 8001を引用した
試験方法なので試料の量,操作
などに差異がある。技術的な差
異は軽微であり,対策は考慮し
ない。
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(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ) 国際
規格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号及び名称
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7.11 硫黄化合物
(Sとして)
硫酸塩による比濁
法
R 48.2.9
硫酸塩による比濁
法
変更
試薬の調製方法を変更。
技術的な差異は軽微であり,対
策は考慮しない。
7.12 チオフェン
2,3-インドリンジ
オン比色法
R 48.2.10
2,3-インドリンジ
オン比色法
変更
試薬の量を変更。
7.13 硫酸着色物質
R 48.2.8
変更
1) 試料の量及び試薬の量を変
更。
2) JIS K 8001の5.26を引用。
8 記録
−
−
追加
項目を追加。
規格適合性を評価する関係で必
要な項目を追加。
9 容器
−
−
追加
項目を追加。
10 表示
−
−
追加
項目を追加。
11 取扱い上の注
意事項
追加
項目を追加。
注1) 理由:軽微な技術的差異。箇条6(品質)の(Ⅳ)欄の1) 及び2) は,いずれも一般用途の試薬としては軽微な技術的差異であり,この差が取引上の障害になる
可能性はほとんどない。ISO規格,JISとも品質項目の設定・品質水準の設定は,市場での長い使用実績・経験を踏まえたものである。ISO規格とJISとの質量
分率ppm〜質量分率pptレベルの不純物のごくわずかの差異は,経験上,一般用途の試薬としては実用上差し支えないものと考えられる。
なお,不純物のごくわずかの差異がどのような影響を及ぼすか,あらゆる用途を想定して検証することは現実的ではない。この(Ⅳ)の1) 及び2) の品質項目
及び品質水準が不満足な場合は,通常,JIS試薬,ISO規格試薬とも対応できない。この場合,対応策としては,目的にあった高純度試薬など特殊用途の試薬を
使用することになる。
2) ISO試薬規格の状況:ISO規格の試薬は,規格の維持管理が行われていない(規格制定後約20年経過)。このため,ISO規格の内容が現在の市場の要求にこたえ
ているかどうかの検討が行われていない(JISとの差)。また,ISO規格の試薬は,我が国だけではなく,国際市場でも商取引がほとんどなく国際規格としての
存在意義が乏しい。
3) 今後の対策:注1) 及び注2) の理由から,当面,対策を考慮しない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 6353-3:1987,MOD
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被引用法規
食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
放射性医薬品基準(平成8年厚生省告示第242号)
第十四改正日本薬局方(平成13年厚生労働省告示第111号)
作物残留に係る農薬登録保留基準(昭和48年環境庁告示第46号)
飼料及び飼料添加物の成分規格(昭和51年農林省令第35号)
水質汚濁に係る農薬登録保留基準(平成5年環境庁告示第35号)
医薬品等に使用することができるタール色素(昭和41年厚生労働省令第30号)
日本農林規格 食用植物油脂(昭和44年農林省告示523号)
第7版食品添加物公定書
関連する法規
化学物質排出把握管理促進法(平成11年)−第2条第1種指定化学物質
消防法(昭和23年法律第186号)−第2条危険物第4類第1石油類
大気汚染防止法 施行令第10条特定物質,施行令附則第3項指定物質
水質汚濁防止法施行令(昭和45年政令第188号) 第2条有害物質
土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号) 第1条特定有害物質
バーゼル法 第2条特定有害廃棄物等(0.1重量%を超えるもの)
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)−別表第1危険物 引火性のもの
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)−第18条 有害物質(名称等を表示すべき有害物質)
化学物質危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)[MSDS]
関連する外国規格
REAGENT CHEMICALS−American Chemical Society Specifications ACS(2000)
イギリス British Standards BS 6376-3(1989)
韓国 韓国産業規格(Korean Standards) KS M 8029(2000),KS M ISO 6353-3(2002)
中国 国家標準(Guojia Biaozhum) GB/T 15897(1995)
フランス Norme Française(フランス標準) NF ISO 6353-3(1988)
ロシア Gosdarstvennye Standarty(国家標準) GOST 4530(1976)
注記1 項目ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致……………… 技術的差異がない。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
− 選択……………… 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。