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K 8622:2007  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 一般事項 ························································································································· 1 

4 種類······························································································································· 1 

5 性質······························································································································· 1 

5.1 性状 ···························································································································· 2 

5.2 定性方法 ······················································································································ 2 

6 品質······························································································································· 2 

7 試験及び検査方法 ············································································································· 2 

7.1 特級 ···························································································································· 2 

7.2 pH標準液用 ·················································································································· 5 

8 記録······························································································································· 5 

9 容器······························································································································· 5 

10 表示 ····························································································································· 5 

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································· 6 

K 8622:2007  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本試薬

協会(JRA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申

出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS K 8622:1996は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 8622:2007 

炭酸水素ナトリウム(試薬) 

Sodium hydrogen carbonate (Reagent) 

NaHCO3  FW : 84.01 

序文 

この規格は,1987年に第1版として発行されたISO 6353-3,Reagents for chemical analysis−Part 3: 

Specifications−Second seriesを基に作成した日本工業規格であるが,対応国際規格の規定の一部に市場の実

態を反映していない部分があるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,試薬として用いる炭酸水素ナトリウムについて規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3: Specifications−Second series (MOD) 

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示

す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0067 化学製品の減量及び残分試験方法 

JIS K 8001 試薬試験方法通則 

JIS K 8913 よう化カリウム(試薬) 

一般事項 

試験及び検査方法の一般的な事項は,JIS K 8001による。 

種類 

種類は,特級及びpH標準液用とする。 

性質 

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K 8622:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.1 

性状 

炭酸水素ナトリウムは,白い結晶又は結晶性粉末で,水にやや溶けやすく,エタノールにほとんど溶け

ない。 

5.2 

定性方法  

定性方法は,次による。 

a) 試料0.5 gに水10 mlを加えて溶かすと,その液性は約pH8である。それに塩酸 (1+3) 10 mlを加える

と,泡が発生する。 

b) 試料2 gに水20 mlを加えて溶かし,JIS K 8001の5.29(炎色試験)(1)(アルカリ金属及びアルカリ

土類金属試験法)によると黄色が現れる。 

品質 

品質は,箇条7によって試験及び検査したとき,表1に適合しなければならない。 

表1−品質 

項目 

規格値 

特級 

pH標準液用 

純度 (NaHCO3) 

質量分率 % 

99.5〜100.3 

純度 (NaHCO3)(乾燥後) 

質量分率 % 

99.7〜100.0 

水溶状 

試験適合 

試験適合 

乾燥減量 

質量分率 % 

0.1以下 

0.1以下 

塩化物 (Cl) 

質量分率 % 

0.001以下 

0.001以下 

りん酸塩 (PO4) 

質量分率 ppm 

5以下 

5以下 

けい酸塩(SiO2として) 

質量分率 % 

0.001以下 

0.001以下 

硫酸塩 (SO4) 

質量分率 % 

0.003以下 

0.003以下 

窒素化合物(Nとして) 

質量分率 ppm 

5以下 

5以下 

カリウム (K) 

質量分率 % 

0.005以下 

0.005以下 

銅 (Cu) 

質量分率 ppm 

2以下 

2以下 

マグネシウム (Mg) 

質量分率 ppm 

5以下 

5以下 

カルシウム (Ca) 

質量分率 % 

0.005以下 

0.005以下 

亜鉛 (Zn) 

質量分率 ppm 

2以下 

2以下 

鉛 (Pb) 

質量分率 ppm 

2以下 

2以下 

鉄 (Fe) 

質量分率 ppm 

5以下 

5以下 

よう素還元性物質 

試験適合 

試験適合 

試験及び検査方法 

7.1 

特級 

7.1.1 

試験及び検査方法の条件並びに結果 

試験及び検査方法の環境は,JIS K 8001の3.7(試験操作など)(1)(試験の環境)による。湿度管理は,

必要に応じて実施する。また,表1で規定する各品質項目の試験及び検査は,次の各試験及び検査方法に

よって行い,得られる測定値の計算方法及び規格値に対する判定は,JIS K 8001の3.5(測定値)による。 

7.1.2 

純度 (NaHCO3)  

試料1 gを0.1 mgのけたまではかりとり,水20 mlを加えて溶かす。ブロモフェノールブルー溶液3滴

を加え,0.5 mol/l塩酸で滴定する。終点付近で煮沸して二酸化炭素を除去し,冷却後に滴定する。終点は,

液の色が青紫から青みの緑になる点とする。この場合,0.5 mol/l塩酸1 mlは,0.042 00 g NaHCO3 に相当

する。 

K 8622:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.1.3 

水溶状 

水溶状は,JIS K 8001の5.2(溶状)による。この場合,試料は2 gを用い,溶解後5分間放置する。濁

りの程度の適合限度標準はJIS K 8001の5.2 (1)(濁りの程度の適合限度標準)(a)(澄明)を用いる。 

7.1.4 

乾燥減量 

乾燥減量は,JIS K 0067の4.1.4(操作)(2)(第2法 大気圧下で乾燥剤を用いて乾燥する方法)による。

この場合,試料4 gを0.1 mgのけたまではかりとり,デシケーター中で3時間乾燥する(乾燥後の試料は,

7.2にも用いる。)。 

7.1.5 

塩化物 (Cl) 

溶液の調製及び操作は,次による。 

a) 試料側溶液 試料2.0 gに水30 ml及び硝酸 (1+2) 6 mlを徐々に加え,穏やかに煮沸する(二酸化炭

素の泡が発生しなくなるまで。)。これを冷却し,水を加えて40 mlにする。この20 ml(試料量1.0 g)

を用いる。 

b) 標準側溶液 塩化物標準液 (Cl:0.01 mg/ml) 2.0 mlに水10 ml及び硝酸 (1+2) 6 mlを加え,穏やかに

煮沸する(試料側溶液と同じ時間。)。これを冷却し,水を加えて40 mlにする。この20 mlを用いる。 

c) 操作 JIS K 8001の5.7[塩化物 (Cl)](1)(比濁法)による。 

7.1.6 

りん酸塩 (PO4) 

溶液の調製,操作及び判定は,次による。 

a) 試料側溶液 試料10 gに水60 ml及び塩酸 (2+1) 20 mlを徐々に加える。これを水浴上で蒸発乾固し,

水を加えて50 mlにする(A液)(A液は,7.1.8にも用いる。)。A液10 ml(試料量2 g)を用いる。 

b) 標準側溶液 塩酸 (2+1) 4 mlを水浴上で蒸発乾固し,りん酸塩標準液 (PO4:0.01 mg/ml) 1.0 mlを加

え,水を加えて10 mlにする。 

c) 操作 試料側溶液,標準側溶液それぞれに,七モリブデン酸六アンモニウム−アスコルビン酸溶液2 ml

を加え,水を加えて25 mlにする。これを振り混ぜて20〜40 ℃で15分間放置する。 

d) 判定 試料側の色は,標準側の青より濃くない。 

7.1.7 

けい酸塩(SiO2として) 

溶液の調製及び操作は,次による。 

a) 試料側溶液 試料1.0 gをポリエチレン製ビーカー100 mlにとり,水を加えて20 mlにする。 

b) 標準側溶液 けい酸塩標準液 (SiO2:0.01 mg/ml) 1.0 mlをポリエチレン製ビーカー100 mlにとり,水

を加えて20 mlにする。 

c) 操作 JIS K 8001の5.14[けい酸塩 (SiO2)](1)(比色法)による。 

7.1.8 

硫酸塩 (SO4) 

溶液の調製及び操作は,次による。 

a) 試料側溶液 7.1.6のA液10 ml(試料量2 g)に塩酸 (2+1) 0.3 mlを加え,更に水を加えて25 mlに

する。 

b) 標準側溶液 硫酸塩標準液 (SO4:0.01 mg/ml) 6.0 mlに塩酸 (2+1) 4 mlを加え,水浴上で蒸発乾固す

る。これに塩酸 (2+1) 0.3 ml及び水を加えて25 mlにする。 

c) 操作 JIS K 8001の5.15[硫酸塩 (SO4)](1)(比濁法)による。 

7.1.9 

窒素化合物(Nとして) 

溶液の調製及び操作は,次による。 

a) 試料側溶液 試料4.0 gに水を加えて溶かして140 mlにする。 

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K 8622:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 標準側溶液 窒素標準液 (N:0.01 mg/ml) 2.0 mlに水を加えて140 mlにする。 

c) 操作 JIS K 8001の5.12[窒素化合物(Nとして)](4)(蒸留−インドフェノール青法)による。 

7.1.10 カリウム (K) 

溶液の調製及び操作は,次による。 

a) 試料側溶液 試料10 gをポリエチレン製ビーカー200 mlにとり,水50 mlを加え,塩酸 (2+1) 20 ml

を徐々に加える。これを水浴上で10分間加熱し,冷却後,水を加えて100 mlにする(S液)。 

S液20 ml(試料量2 g)に水を加えて100 mlにする(X液)(X液は,7.1.12及び7.1.13にも用いる。)。 

b) 標準側溶液 S液20 mlに,カリウム標準液 (K:0.1 mg/ml) 1.0 ml,マグネシウム標準液 (Mg:0.01 

mg/ml) 1.0 ml,カルシウム標準液 (Ca:0.1 mg/ml) 1.0 mlを加え,更に水を加えて100 mlにする(Y液)

(Y液は,7.1.12及び7.1.13にも用いる。)。 

c) 操作 JIS K 8001の5.30(炎光光度法)による。 

7.1.11 銅 (Cu) 

溶液の調製及び操作は,次による。 

a) 試料側溶液 試料5.0 gに水25 ml及び塩酸 (2+1) 10 mlを徐々に加えて,1分間煮沸する。これを約

15 ℃になるまで冷却した後,水を加えて80 mlにする。 

b) 標準側溶液 試料5.0 gに水25 mlを加え,銅標準液 (Cu:0.01 mg/ml) 1.0 ml,亜鉛標準液 (Zn:0.01 

mg/ml) 1.0 ml,鉛標準液 (Pb:0.01 mg/ml) 1.0 ml,鉄標準液 (Fe:0.01 mg/ml) 2.5 ml及び塩酸 (2+1) 10 

mlを徐々に加えて,1分間煮沸する。これを約15 ℃になるまで冷却した後,水を加えて80 mlにす

る。 

c) 空試験用溶液 塩酸 (2+1) 15 mlを水浴上で蒸発乾固し,水を加えて5 mlにする。 

d) 操作 JIS K 8001の5.31(原子吸光法)(2)(抽出液噴霧法)(d)(操作)による(操作の途中で得られ

るX液,Y液及びZ液は,7.1.14,7.1.15及び7.1.16にも用いる。)。 

7.1.12 マグネシウム (Mg) 

溶液の調製及び操作は,次による。 

a) 試料側溶液 7.1.10のX液を用いる。 

b) 標準側溶液 7.1.10のY液を用いる。 

c) 操作 JIS K 8001の5.31 (1)(直接噴霧法)(d)(操作)による。 

7.1.13 カルシウム (Ca) 

溶液の調製及び操作は,次による。 

a) 試料側溶液 7.1.10のX液を用いる。 

b) 標準側溶液 7.1.10のY液を用いる。 

c) 操作 JIS K 8001の5.31 (1) (d) による。 

7.1.14 亜鉛 (Zn) 

溶液の調製及び操作は,次による。 

a) 試料側溶液 7.1.11のX液を用いる。 

b) 標準側溶液 7.1.11のY液を用いる。 

c) 空試験用溶液 7.1.11のZ液を用いる。 

d) 操作 JIS K 8001の5.31 (2) (d) ③による。 

7.1.15 鉛 (Pb) 

溶液の調製及び操作は,次による。 

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K 8622:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 試料側溶液 7.1.11のX液を用いる。 

b) 標準側溶液 7.1.11のY液を用いる。 

c) 空試験用溶液 7.1.11のZ液を用いる。 

d) 操作 JIS K 8001の5.31 (2) (d) ③による。 

7.1.16 鉄 (Fe) 

溶液の調製及び操作は,次による。 

a) 試料側溶液 7.1.11のX液を用いる。 

b) 標準側溶液 7.1.11のY液を用いる。 

c) 空試験用溶液 7.1.11のZ液を用いる。 

d) 操作 JIS K 8001の5.31 (2) (d) ③による。 

7.1.17 よう素還元性物質 

操作及び判定は,次による。 

a) 操作 JIS K 8913に規定するよう化カリウム2 gをとり,水200 mlを加えて溶かし,でんぷん溶液を

2 ml加える。溶液に青が現れるまで,0.05 mol/lよう素溶液を加えた後,試料10 gを加える。 

b) 判定 溶液は青である。もし,青が消えたときは,0.05 mol/lよう素溶液0.05 mlを加えると,溶液は

青になる。この場合,Iとして約質量分率0.006 5 %以下である。 

7.2 

pH標準液用 

試験及び検査方法は7.1による。ただし,純度(NaHCO3)(乾燥後)は,次による。 

a) 純度 (NaHCO3)(乾燥後) 7.1.4の乾燥後の試料1 gを0.1 mgのけたまではかりとり,水20 mlを加

えて溶かす。ブロモフェノールブルー溶液3滴を加え,0.5 mol/l塩酸で滴定する。終点付近で煮沸し

て二酸化炭素を除去し,冷却後に滴定する。終点は,液の色が青紫から青みの緑になる点とする。こ

の場合,0.5 mol/l塩酸1 mlは,0.042 00 g NaHCO3 に相当する。 

記録 

記録は,JIS K 0050の12.(記録)による。 

容器 

容器は,気密容器とする。 

10 表示 

容器には,次の事項を表示する。 

a) 名称“炭酸水素ナトリウム”及び“試薬”の文字 

b) 種類 

c) 化学式及び式量 

d) 純度 

e) 内容量 

f) 

製造番号 

g) 製造業者名又はその略号 

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K 8622:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS K 8622:2007 炭酸水素ナトリウム(試薬) 

ISO 6353-3:1987, Reagents for chemical analysis−Part 3: Specifications−Second 
series 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対策 

箇条番号及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごとの
評価 

技術的差異の内容 

1適用範囲 

試薬として用いる
炭酸水素ナトリウ
ムについて規定。 

化学分析用試
薬57品目の
仕様について
規定。 

変更 

JISは1品目1規格。 

試薬の規格使用者が各規格を
多く引用しやすくするために
1品目1規格としている。 
 なお,対応国際規格は20年
以上見直しが行われていない
ため市場の実態に合わない。
国際規格の改正提案を検討す
る予定。 

2引用規格 
 

3一般事項 
 

JIS K 8001によ
る。 

― 

― 

追加 

項目を追加。 
JIS K 8001を引用。 

編集上の差異であり,技術的
な差異はない。 

4種類 
 

― 

― 

追加 

種類の項目を追加。 

JISは種類として“特級”及び
“pH標準液用”がある。 
 なお,“pH標準液用”は用
途別試薬なのでISO規格と使
用目的が異なる。 

5性質 
 

― 

― 

追加 

性質の項目を追加。 

一般的な説明事項であり,技
術的な差異はない。 

3

K

 8

6

2

2

2

0

0

7

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K 8622:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対
策。 

箇条番号及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごとの
評価 

技術的差異の内容 

R89.2 

試験溶液 

変更 

JISは,試験及び検査方法の該当
項目ごとに規定。 

編集上の差異であり,技術的
な差異はない。 

6品質 

R89.1 

変更 

1) 品質に差異のある項目:純

度,りん酸塩,けい酸塩,マ
グネシウム,カルシウム。 

2) ISO規格はよう素還元性物質

を数値で規定,JISは試験適
合として規定。 

3) 追加した項目:水溶状,乾燥

減量,亜鉛。 

4) ISO規格の重金属を,JISは

銅,鉛に変更。 

ISO規格は,長期間内容の見
直しが行われず国際市場で
ISO規格品が用いられること
はほとんどない。また,技術
的差異も軽微1)2)3)である。 

7試験及び検査方法 
7.1特級 
7.1.1試験及び検査
方法の条件並びに
結果 

― 

追加 

一般的な試験及び検査方法の
条件並びに結果に関する事項
であり,技術的な差異はない。 

7.1.2純度(NaHCO3) 

中和滴定法 

R89.3.1 

中和滴定法 

変更 

試料量,指示薬,滴定用溶液の
濃度などを変更。 

技術的な差異は軽微であり,
対策は考慮しない。 

7.1.3水溶状 

追加 

項目を追加。 

品質確保のために必要。ISO
規格の見直し時に,改正提案
の検討を行う予定。 

7.1.4乾燥減量 

追加 

項目を追加。 

7.1.5塩化物(Cl) 

比濁法 

R89.3.2 

比濁法 

変更 

1) 試料量などを変更。 
2) JIS K 8001の5.7を引用。 

技術的な差異は軽微であり,
対策は考慮しない。 

3

K

 8

6

2

2

2

0

0

7

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K 8622:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対策 

箇条番号及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごとの
評価 

技術的差異の内容 

7.1.6りん酸塩 
(PO4) 

比色法 

R89.3.3 

比色法 
(りん酸塩及
びけい酸塩)
て) 

変更 

試薬,操作などを変更。 
 

JISは技術的改良から試薬,操
作などを変更。 
ISO規格の見直し時に,改正
提案の検討を行う予定。 

7.1.7けい酸塩(SiO2
として) 

比色法 

R89.3.3 

比色法 
(りん酸塩及
びけい酸塩と
して) 

変更 

1) 試薬,操作などを変更。 
2) JIS K 8001の5.14を引用。 

7.1.8硫酸塩(SO4) 

比濁法 

R89.3.4 

種晶添加比濁
法 

変更 

1) 試薬溶液の濃度などを変更。 
2) JIS K 8001の5.15を引用。 

技術的な差異は軽微であり,
対策は考慮しない。 

7.1.9窒素化合物(N
として) 

蒸留−インドフェ
ノール青法 

R89.3.5 

蒸留−ネスラ
ー法 

変更 

1) ISO規格は蒸留―ネスラー法,

JISは蒸留―インドフェノー
ル青法に変更。 

2) JIS K 8001の5.12を引用。 

ISO規格のネスラー法は環
境・安全上,変更が必要。 
ISO規格の見直し時に,改正
提案の検討を行う予定。 

7.1.10カリウム(K) 

炎光光度法 

R89.3.10 

炎光光度法 

変更 

1) 試料量などを変更。 
2) JIS K 8001の5.30を引用。 

技術的な差異は軽微であり,
対策は考慮しない。 

7.1.11銅(Cu) 

原子吸光法 

R89.3.7 

重金属(Pbと
して) 
比濁法 

変更 

1) ISO規格は比濁法,JISは原子

吸光法に変更。 

2) JIS K 8001の5.31を引用。 

使用者により具体的な情報を
提供するためにJISとして必
要。 
ISO規格の見直し時に,改正
提案の検討を行う予定。 

7.1.12マグネシウム
(Mg) 

原子吸光法 

R89.3.9 

比色法 

変更 

1) ISO規格は比色法,JISは原子

吸光法に変更。 

2) JIS K 8001の5.31を引用。 

国際的に広く普及している原
子吸光法に変更。 
ISO規格の見直し時に,改正
提案の検討を行う予定。 

7.1.13カルシウム 
(Ca) 

原子吸光法 

R89.3.6 

原子吸光法 

変更 

1) 試料量などを一部変更。 
2) JIS K 8001の5.31を引用。 

技術的な差異は軽微であり,
対策は考慮しない。 

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K

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K 8622:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対策 

箇条番号及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごとの
評価 

技術的差異の内容 

7.1.14亜鉛(Zn)  

原子吸光法 

追加 

項目を追加。 

多様な用途に使用するために
は,項目として必要。 
ISO規格の見直し時に,追加
提案の検討を行う予定。 

7.1.15鉛(Pb)  

原子吸光法 

R89.3.7 

重金属(Pbと
して) 
比濁法 

変更 

1) ISO規格は比濁法,JISは原子

吸光法に変更。 

2) JIS K 8001の5.31を引用。 

使用者により具体的な情報を
提供するためにJISとして必
要。 
ISO規格の見直し時に,改正
提案の検討を行う予定。 

7.1.16鉄(Fe)  

原子吸光法 
 

R89.3.8 

1,10-フェナン
トロリン法 

変更 

1) ISO規格は比色法,JISは原子

吸光法に変更。 

2) JIS K 8001の5.31を引用。 

国際的に広く普及している原
子吸光法に変更。 
ISO規格の見直し時に,改正
提案の検討を行う予定。 

7.1.17よう素還元性
物質 

R89.3.11 

一致 

 
 
 

7.2 pH標準液用 
a)純度(NaHCO3)(乾
燥後) 

中和滴定法 

追加 

項目を追加。 

用途上で必要。 

8記録 

― 

― 

追加 

項目を追加。 

規格適合性を評価する関係で
必要な項目を追加。 

9容器 

― 

― 

追加 

項目を追加。 

10表示 

― 

― 

追加 

項目を追加。 

 
注1) 理由:軽微な技術的差異。箇条6(品質)の(Ⅳ)欄の1)〜4)は,いずれも一般用途の試薬としては軽微な技術的差異であり,この差が取引上の障害になる可能性

はほとんどない。ISO規格,JISとも品質項目の設定・品質水準の設定は,市場での長い使用実績・経験を踏まえたものである。ISO規格とJISとの質量分率ppm
〜質量分率pptレベルの不純物のごくわずかの差異は,経験上,一般用途の試薬としては実用上差し支えないものと考えられる。 

なお,不純物のごくわずかの差異がどのような影響を及ぼすか,あらゆる用途を想定して検証することは現実的ではない。この(Ⅳ)の1)〜4)の品質項目及び品

質水準が不満足な場合は,通常,JIS試薬,ISO規格試薬とも対応できない。この場合,対応策としては,目的に合致した高純度試薬など特殊用途の試薬を使用
することになる。 

2) ISO試薬規格の状況:ISO規格の試薬は,規格の維持管理が行われていない(規格制定後約20年経過)。このため,ISO規格の内容が現在の市場の要求にこたえ

ているかどうかの検討が行われていない(JISとの差)。また,ISO規格の試薬は,我が国だけではなく,国際市場でも商取引がほとんどなく国際規格としての

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K

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K 8622:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

存在意義が乏しい。 

注3) 今後の対策:注1)及び注2)の理由から,当面,対策を考慮しない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 6353-3:1987,MOD 

被引用法規 

食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号) 
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和49年厚生省告示第34号) 
生物学的製剤基準(平成5年厚生省告示第217号) 
第十四日本薬局方(平成13年厚生労働省告示第111号) 
飼料及び飼料添加物の成分規格(昭和51年農林省令第35号) 
放射性医薬品基準(平成8年厚生省告示第242号) 
医薬品等に使用することができるタール色素(昭和41年厚生省令第30号) 
普通肥料の公定規格(昭和61年農林省告示第284号)附2 農業環境技術研究所法 
作物残留に係る農薬登録保留基準(昭和48年環境庁告示第46号) 
水質汚濁に係る農薬登録保留基準(平成5年環境庁告示第35号) 

関連する法規 

− 

関連する外国規格 

アメリカ REAGENT CHEMICALS / Ninth Edition (American Chemical Society Specifications) ACS (2000) 
イギリス British Standards BS 6376-3 (1989) 
韓国 Korean Standards KS M 8300 (1955) KS M ISO 6353-3 (2002) 
中国 国家標準 (Guojia Biazohum) GB/T 640 (1997) 
フランス Norme Française NF ISO 6353-3 (1988) 
ロシア Gosdarstvennye Standarty(国家標準) GOST 4201 (1979) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 一致……………… 技術的差異がない。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 
 

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