K 8577:2007
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 一般事項 ························································································································· 1
4 種類······························································································································· 1
5 性質······························································································································· 1
5.1 性状 ···························································································································· 1
5.2 定性方法 ······················································································································ 2
6 品質······························································································································· 2
7 試験及び検査方法 ············································································································· 2
7.1 試験及び検査方法の条件並びに結果 ··················································································· 2
7.2 純度 [Ba(OH)2・8H2O] 及び炭酸バリウム (BaCO3) ······························································ 2
7.3 希塩酸溶状 ··················································································································· 3
7.4 塩化物 (Cl) ··················································································································· 3
7.5 硫化物 (S) ···················································································································· 3
7.6 ナトリウム(Na) ·········································································································· 3
7.7 カリウム (K)················································································································· 3
7.8 カルシウム (Ca) ············································································································ 4
7.9 ストロンチウム (Sr) ······································································································· 4
7.10 鉛 (Pb) ······················································································································· 4
7.11 鉄 (Fe) ······················································································································· 4
8 記録······························································································································· 4
9 容器······························································································································· 4
10 表示 ····························································································································· 4
11 取扱い上の注意事項 ········································································································ 5
附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································· 6
K 8577:2007
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本試薬
協会(JRA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申
出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS K 8577:1995は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 8577:2007
水酸化バリウム八水和物(試薬)
Barium hydroxide octahydrate (Reagent)
Ba(OH)2・8H2O FW:315.46
序文
この規格は,1987年に第1版として発行されたISO 6353-3,Reagents for chemical analysis−Part 3:
Specifications−Second seriesを基に作成した日本工業規格であるが,対応国際規格の規定の一部に市場の実
態を反映していない部分があるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,試薬として用いる水酸化バリウム八水和物について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3: Specifications−Second series (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示
す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 0050 化学分析方法通則
JIS K 8001 試薬試験方法通則
JIS K 8355 酢酸(試薬)
3
一般事項
試験及び検査方法の一般的な事項は,JIS K 8001による。
4
種類
種類は,特級とする。
5
性質
5.1
性状
2
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
水酸化バリウム八水和物は,白い結晶で,水にやや溶けやすく,エタノールに溶けにくい。
また,二酸化炭素を吸収する性質が強く,水溶液は塩基性である。
5.2
定性方法
試料1 gに水20 mlを加えて溶かし,JIS K 8001の5.29(炎色試験)(1)(アルカリ金属及びアルカリ土
類金属試験方法)によると,緑が現れる。
6
品質
品質は,箇条7によって試験及び検査したとき,表1に適合しなければならない。
表1−品質
項目
規格値
純度 [Ba(OH)2・8H2O]
質量分率 %
98.0 以上
炭酸バリウム (BaCO3)
質量分率 %
1.0 以下
希塩酸溶状
試験適合
塩化物 (Cl)
質量分率 %
0.001 以下
硫化物 (S)
質量分率 ppm
5 以下
ナトリウム (Na)
質量分率 %
0.01 以下
カリウム (K)
質量分率 %
0.002 以下
カルシウム (Ca)
質量分率 %
0.01 以下
ストロンチウム (Sr)
質量分率 %
0.3 以下
鉛 (Pb)
質量分率 ppm
2 以下
鉄 (Fe)
質量分率 ppm
1 以下
7
試験及び検査方法
7.1
試験及び検査方法の条件並びに結果
試験及び検査方法の環境は,JIS K 8001の3.7(試験操作など)(1)(試験の環境)による。湿度管理は,
必要に応じて実施する。また,表1で規定する各品質項目の試験及び検査は,次の各試験及び検査方法に
よって行い,得られる測定値の計算方法及び規格値に対する判定は,JIS K 8001の3.5(測定値)による。
7.2
純度 [Ba(OH)2・8H2O] 及び炭酸バリウム (BaCO3)
7.2.1
純度 [Ba(OH)2・8H2O]
操作及び計算は,次による。
a) 操作 試料5 gを0.1 mgのけたまではかりとり,二酸化炭素を含まない水200 mlを加えて溶かし,フ
ェノールフタレイン溶液0.15 mlを加え,1 mol/ l 塩酸で滴定する。終点は,液の色が紅色から無色に
変わる点とする。
引き続いて7.2.2のa)の操作を行う。
b) 計算 純度 [Ba(OH)2・8H2O] は,次の式によって算出する。
100
73
157
.0
1
×
×
×
=
m
f
V
A
ここに,
A: 純度 [Ba(OH)2・8H2O](質量分率 %)
V1: 1 mol/l 塩酸の滴定量 (ml)
f: 1 mol/ l 塩酸のファクター
m: はかりとった試料の質量 (g)
0.157 73: 1 mol/ l塩酸1 mlのBa(OH)2・8H2O相当質量 (g)
3
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7.2.2
炭酸バリウム (BaCO3)
操作及び計算は,次による。
a) 操作 次にブロモフェノールブルー溶液0.1 mlを加え,1 mol/ l塩酸で滴定する。終点は,液の色が青
紫から青みの緑に変わる点とする。
b) 計算 炭酸バリウム(BaCO3)は,次の式によって算出する。
100
67
098
.0
2
×
×
×
=
m
f
V
B
ここに,
B: 炭酸バリウム (BaCO3)(質量分率 %)
V2: 1 mol/ l 塩酸の滴定量 (ml)
f: 1 mol/ l 塩酸のファクター
m: はかりとった試料の質量 (g)
0.098 67: 1 mol/ l 塩酸1 ml のBaCO3相当質量 (g)
7.3
希塩酸溶状
希塩酸溶状は,JIS K 8001の5.2(溶状)による。この場合,試料2 gに塩酸 (2+1) 3 mlを加えた後,
水で20 mlにする。濁りの程度の適合限度標準は,JIS K 8001の5.2 (1)(濁りの程度の適合限度標準)(a)
(澄明)を用いる。
7.4
塩化物 (Cl)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 試料1.0 gに硝酸 (1+2) 2 ml及び水を加えて溶かして20 mlにする。
b) 標準側溶液 塩化物標準液 (Cl:0.01 mg/ml) 1.0 mlに硝酸 (1+2) 2 ml及び水を加えて20 mlにする。
c) 操作 JIS K 8001の5.7[塩化物 (Cl)](1)(比濁法)(c)(操作)による。
7.5
硫化物 (S)
溶液の調製,操作及び判定は,次による。
a) 試料側溶液 試料1.0 gに水を加えて溶かして8 mlにする。
b) 標準側溶液 硫化物標準液 (S:0.01 mg/ml) 0.50 mlに水を加えて8 mlにする。
c) 操作 試料側溶液,標準側溶液それぞれに,JIS K 8355に規定する酢酸2 ml及び塩基性酢酸鉛(Ⅱ)
溶液0.3 mlを加えて,色を比較する。
d) 判定 試料側の色は,標準側の色より暗くない。
7.6
ナトリウム (Na)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 試料4 gに水50 ml及び塩酸 (2+1) 9 mlを加えて溶かす。沸騰するまで加熱し,硫酸 (1
+15) 20 mlを加えた後,室温まで冷却し,更に水を加えて200 mlにする。3時間放置した後,遠心分
離し,上澄み液120 mlをとる(S液)。S液50 ml(試料量1 g)に水を加えて100 mlにする(X液)
(X液は,7.7にも用いる。)。
b) 標準側溶液 S液50 mlにナトリウム標準液 (Na:0.1 mg/ml) 1.0 ml,カリウム標準液 (K:0.1 mg/ml) 0.20
ml及び水を加えて100 mlにする(Y液)(Y液は,7.7にも用いる。)。
c) 操作 JIS K 8001の5.30(炎光光度法)(3)(操作)による。
7.7
カリウム (K)
溶液の調製及び操作は,次による。
4
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 試料側溶液 7.6のX液を用いる。
b) 標準側溶液 7.6のY液を用いる。
c) 操作 JIS K 8001の5.30 (3)による。
7.8
カルシウム (Ca)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 試料1.0 gに塩酸 (2+1) 3 ml及び水を加えて溶かして100 mlにする(X液)(X液は,
7.9にも用いる。)。
b) 標準側溶液 試料1.0 gに塩酸 (2+1) 3 ml,カルシウム標準液 (Ca:0.1 mg/ml) 1.0 ml,ストロンチウ
ム標準液 (Sr:0.1 mg/ml) 30 ml及び水を加えて100 mlにする(Y液)(Y液は,7.9にも用いる。)。
c) 操作 JIS K 8001の5.31(原子吸光法)(1)(直接噴霧法)(d)(操作)による。
7.9
ストロンチウム (Sr)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 7.8のX液を用いる。
b) 標準側溶液 7.8のY液を用いる。
c) 操作 JIS K 8001の5.31 (1) (d) による。
7.10 鉛 (Pb)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 試料10 gに塩酸 (2+1) 10 mlを加えて水浴上で蒸発乾固した後,塩酸 (2+1) 1 ml及び
水を加えて溶かして80 mlにする。
b) 標準側溶液 試料10 gに塩酸 (2+1) 10 mlを加えて水浴上で蒸発乾固した後,鉛標準液 (Pb:0.01
mg/ml) 2.0 ml,鉄標準液 (Fe:0.01 mg/ml) 1.0 ml,塩酸 (2+1) 1 ml及び水を加えて80 mlにする。
c) 空試験用溶液 塩酸 (2+1) 10 mlを水浴上で蒸発乾固した後,塩酸 (2+1) 1 ml及び水を加えて5 ml
にする。
d) 操作 JIS K 8001の5.31 (2)(抽出液噴霧法)(d)(操作)による(操作の途中で得られるX液,Y液
及びZ液は,7.11にも用いる。)。
7.11 鉄 (Fe)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 7.10のX液を用いる。
b) 標準側溶液 7.10のY液を用いる。
c) 空試験用溶液 7.10のZ液を用いる。
d) 操作 JIS K 8001の5.31の (2) (d) ③による。
8
記録
記録は,JIS K 0050の12.(記録)による。
9
容器
容器は,気密容器とする。
10 表示
容器には,次の事項を表示する。
5
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 名称“水酸化バリウム八水和物”及び“試薬”の文字
b) 種類
c) 化学式及び式量
d) 純度
e) 内容量
f)
製造番号
g) 製造年月又はその略号
h) 製造業者名又はその略号
11 取扱い上の注意事項
水酸化バリウム八水和物は,有害なので,特に粉じんを吸入しないようにし,粘膜,皮膚に付着しない
ようにする。
警告 この規格の使用者は,試験室での作業に精通するように努めなければならない。また,この規
格の使用に関連して起こるすべての安全上の問題は記載していないので,MSDS(化学物質等
安全データシート)などを参考にして安全及び健康に留意した適切な措置をとらなければなら
ない。
6
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附属書JA
(参考)
JISと対応する国際規格との対比表
JIS K 8577:2007 水酸化バリウム八水和物(試薬)
ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3:Specifications−Second
series
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際規
格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との差異の箇条ごとの
評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号及び
名称
内容
箇条番
号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲
試薬として用い
る水酸化バリウ
ム八水和物につ
いて規定。
1
化学分析用試薬57品目
の仕様について規定。
変更
JISは1品目1規格。
試薬の規格使用者が各規格を多く
引用しやすくするために1品目1
規格としている。
なお,対応国際規格は20年以上
見直しが行われていないため市場
の実態に合わない。国際規格の改
正提案を検討する。
2 引用規格
3 一般事項
JIS K 8001によ
る。
―
―
追加
項目を追加。
編集上の差異であり,技術的な差
異はない。
4 種類
―
―
追加
種類の項目を追加。
JISは種類として“特級”だけな
ので,ISO規格と技術的な差異は
ない。
5 性質
―
―
追加
性質の項目を追加。
一般的な説明事項であり,技術的
差異はない。
3
K
8
5
7
7
:
2
0
0
7
7
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際規
格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との差異の箇条ごとの
評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号及び
名称
内容
箇条番
号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 品質
R 47.1
変更
1) 品質に差異のある項目:炭
酸バリウム,硫化物,カル
シウム,ストロンチウム,
鉛,鉄。
2) 追加した項目:ナトリウ
ム,カリウム。
3) ISO規格は塩酸不溶分,JIS
は希塩酸溶状に変更。
ISO規格は,長期間内容の見直し
が行われず国際市場でISO規格品
が用いられることはほとんどな
い。また,技術的差異も軽微1)2)3)
である。
7試験及び検査
方法
7.1試験及び検
査方法の条件
並びに結果
追加
一般的な試験及び検査方法の条件
並びに結果に関する事項であり,
技術的な差異はない。
7.2.1純度
[Ba(OH)2・
8H2O]
滴定法
R 47.2.1
滴定法
変更
試料の量などを変更。
JISは,操作性のよい直接滴定法
に変更。技術的な差異は軽微であ
り,対策は考慮しない。
7.2.2炭酸バリ
ウム (BaCO3)
直接滴定法
R 47.2.3
逆滴定法
変更
ISO規格の逆滴定法を直接滴
定法に変更。
7.3希塩酸溶状
R 47.2.2
塩酸不溶分
変更
試薬の量,操作などを変更。
JISは,操作性のよい溶状に変更。
ISO規格の見直し時に,改正提案
の検討を行う予定。
7.4塩化物 (Cl) 比濁法
R 47.2.4
比濁法
変更
1) 調製液の量などを変更。
2) JIS K 8001の5.7を引用。
JIS K 8001を引用しているので。
調製液の量などに差がある。技術
的な差異は軽微であり,対策は考
慮しない。
7.5硫化物 (S)
比色法
R 47.2.5
比色法
変更
標準液の量などを変更。
技術的な差異は軽微であり,対策
は考慮しない。
7.6ナトリウム
(Na)
炎光光度法
―
追加
項目を追加。
品質確保のために必要。
ISO規格の見直し時に,改正提案
の検討を行う予定。
7.7カリウム
(K)
3
K
8
5
7
7
:
2
0
0
7
8
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際規
格番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との差異の箇条ごとの
評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号及び
名称
内容
箇条番
号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7.8カルシウム
(Ca)
原子吸光法
(直接噴霧法)
R 47.2.6
原子吸光法
(直接噴霧法)
変更
1) 試料の量などを変更。
2) JIS K 8001の5.31を引用。
JIS K 8001を引用しているので,
調製液の量などに差がある。技術
的な差異は軽微であり,対策は考
慮しない。
7.9ストロンチ
ウム (Sr)
7.10鉛 (Pb)
原子吸光法
(抽出液噴霧
法)
R 47.2.6
原子吸光法
(抽出液噴霧法)
変更
1) 試料の量などを変更。
2) JIS K 8001の5.31を引用。
7.11鉄 (Fe)
8 記録
―
―
追加
項目を追加。
規格適合性を評価する関係で必要
な項目を追加。
9 容器
―
―
追加
項目を追加。
10 表示
―
―
追加
項目を追加。
11取扱い上の
注意事項
―
―
追加
項目を追加。
注1) 理由:軽微な技術的差異。箇条6(品質)の(Ⅳ)欄の1)〜3)は,いずれも一般用途の試薬としては軽微な技術的差異であり,この差が取引上の障害になる可能
性はほとんどない。ISO規格,JISとも品質項目の設定・品質水準の設定は,市場での長い使用実績・経験を踏まえたものである。ISO規格とJISとの質量分
率ppm〜質量分率pptレベルの不純物のごくわずかの差異は,経験上,一般用途の試薬としては実用上差し支えないものと考えられる。
なお,不純物のごくわずかの差異がどのような影響を及ぼすか,あらゆる用途を想定して検証することは現実的ではない。この(Ⅳ)の1)〜3)の品質項目及び
品質水準が不満足な場合は,通常,JIS試薬,ISO規格試薬とも対応できない。この場合,対応策としては,目的にあった高純度試薬など特殊用途の試薬を使
用することになる。
2) ISO試薬規格の状況:ISO規格の試薬は,規格の維持管理が行われていない(規格制定後約20年経過)。このため,ISO規格の内容が現在の市場の要求にこた
えているかどうかの検討が行われていない(JISとの差)。また,ISO規格の試薬は,我が国だけではなく,国際市場でも商取引がほとんどなく国際規格とし
ての存在意義が乏しい。
3) 今後の対策:注1)及び注2)の理由から,当面,対策を考慮しない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価: ISO 6353-3:1987,MOD
被引用法規
食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
化粧品原料基準(昭和42年厚生省告示第322号)
生物学的製剤基準(平成5年厚生省告示第217号)
第十四改正日本薬局方(平成13年厚生労働省告示第111号)
飼料及び飼料添加物の成分規格(昭和51年農林省令第35号)
水質汚濁に係る農薬登録保留基準(平成5年環境庁告示第35号)
3
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5
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7
:
2
0
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
関連する法規
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)―劇物
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善に関する法律(平成11年7月13日法律第86号)― 第1種指定物質
関連する外国規格
アメリカ Reagent Chemicals ―American Chemical Society Specifications ACS (2000)
イギリス British Standards BS 6376-3 (1989)
韓国 韓国産業規格 (Korean Standards) KS M 8256 (1997),KS M ISO 6353-3 (2002)
フランス Norme Française(フランス標準) NF ISO 6353-3 (1988)
ロシア Gosdarstvennye Standarty(国家標準) GOST 4107 (1978)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
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