K 8487:2014
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
追補1のまえがき
このJIS K 8487の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣
がJIS K 8487:2012を改正した内容だけを示すものである。
JIS K 8487:2012は,この追補1の内容の改正がされ,JIS K 8487:2014となる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 8487:2014
ジフェニルアミン(試薬)
(追補1)
Diphenylamine (Reagent)
(Amendment 1)
JIS K 8487:2012を,次のように改正する。
箇条2(引用規格)の“JIS K 8101 エタノール(99.5)(試薬)”を,“JIS K 8102 エタノール(95)(試
薬)”に置き換える。
6.3(エタノール溶状)の“a) 試験用溶液類 試験用溶液類は,”を,“a) 試薬及び試験用溶液類 試薬
及び試験用溶液類は,”に置き換える。
6.3(エタノール溶状)a)(試薬及び試験用溶液類)の1) を,次の文に置き換える。
1) エタノール(95) JIS K 8102に規定するもの。
6.3(エタノール溶状)d)(操作)1) の“エタノール(体積分率50 %)で20 ml”を,“エタノール(95)
で溶かし,エタノール(95)で20 ml”に置き換える。