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K 6904:2016  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 原理······························································································································· 2 

5 試薬及び原料 ··················································································································· 2 

6 器具及び装置 ··················································································································· 2 

7 試験片の調製 ··················································································································· 3 

8 手順······························································································································· 3 

8.1 一般事項 ······················································································································ 3 

8.2 抽出溶媒の調製 ············································································································· 3 

8.3 試験溶液の調製 ············································································································· 3 

8.4 ガラス繊維及び無機充塡材含有量の定量············································································· 4 

8.5 検量線用標準液の調製 ···································································································· 4 

8.6 ガスクロマトグラフによる測定手順··················································································· 4 

9 結果の表示方法 ················································································································ 6 

9.1 検量線による結果の計算方法 ··························································································· 6 

9.2 不飽和ポリエステル樹脂硬化物試験片中の硬化物全体に対するスチレン又はその他の揮発性芳香族

炭化水素含有率の計算 ····································································································· 7 

9.3 不飽和ポリエステル樹脂硬化物試験片中の樹脂分に対するスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化

水素含有率の計算 ··········································································································· 7 

10 試験報告書 ···················································································································· 8 

附属書A(参考)代表的な操作条件 ························································································· 9 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 11 

K 6904:2016  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,合成樹脂工業協会(JTPIA),日本プラスチ

ック工業連盟(JPIF)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格

を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格

である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 6904:2016 

プラスチック−不飽和ポリエステル樹脂−ガスクロ

マトグラフィーによる残存スチレンモノマー及び 

その他の揮発性芳香族炭化水素類の定量方法 

Plastics-Unsaturated-polyester resins-Determination of the residual 

styrene monomer content, as well as the content of other volatile aromatic 

hydrocarbons, by gas chromatography 

序文 

この規格は,2011年に第2版として発行されたISO 4901を基とし,技術的内容を変更して作成した日

本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,不飽和ポリエステル樹脂1) 硬化物中の残存スチレンモノマーのガスクロマトグラフィーに

よる定量方法を規定する。この方法は,スチレンモノマー(以下,スチレンという。)以外の他の揮発性芳

香族炭化水素類の定量にも同様に適用できる。 

注1) 不飽和ポリエステル樹脂とは,多塩基酸と多価アルコールとを反応させて得られる不飽和ポリ

エステルを,これと重合できる単量体に溶解したものであり,便宜的にエポキシアクリレート

樹脂,ウレタンアクリレート樹脂なども,これに含める。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 4901:2011,Reinforced plastics based on unsaturated-polyester resins−Determination of the 

residual styrene monomer content, as well as the content of other volatile aromatic hydrocarbons, 

by gas chromatography(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 0114 ガスクロマトグラフィー通則 

JIS K 0512 水素 

JIS K 1107 窒素 

K 6904:2016  

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JIS K 6727-1 スチレン−第1部:品質及び表示 

JIS K 6900 プラスチック−用語 

注記 対応国際規格:ISO 472:1988,Plastics−Vocabulary(IDT) 

JIS K 7052 ガラス長繊維強化プラスチック−プリプレグ,成形材料及び成形品−ガラス長繊維及び

無機充てん材含有率の求め方−焼成法 

注記 対応国際規格:ISO 1172,Textile-glass-reinforced plastics−Prepregs, moulding compounds and 

laminates−Determination of the textile-glass and mineral-filler content−Calcination methods

(MOD) 

JIS K 8161 ジクロロメタン(試薬) 

JIS R 3505 ガラス製体積計 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 6900による。 

原理 

スチレンを,抽出溶媒を用いて,硬化した状態の不飽和ポリエステル樹脂から抽出する。抽出物中のス

チレンは,内標準物質及び検量線を用いて,ガスクロマトグラフィーによって定量する。 

試薬及び原料 

試薬及び原料は,次による。 

5.1 

n-ブチルベンゼン 純度99 %以上のもので,内標準物質として用いる2)。 

注2) 受渡当事者間の協定によって,他の物質を内標準物質として用いてもよい。内標準物質には,

そのピークが被検成分ピークの位置になるべく近く,試料中のほかの成分ピークとも完全に分

離する安定な物質を選択する。望ましい物質として,分析用純度のn-ブチルベンゼン,トルエ

ン,オルトトルイル酸メチル,n-ヘキシルアルコール,イソアミルアルコールなどがある。 

5.2 

ジクロロメタン JIS K 8161に規定するもの3)。 

注3) 受渡当事者間の協定によって,他の物質を溶媒として用いてもよい。 

警告 ジクロロメタンは,飲み込み,吸入又は皮膚を介して吸収した場合有害であり,中枢神経,肝

臓,心血管系及び血液に害を及ぼす。皮膚,目及び呼吸器に刺激性がある。また,暴露レベル

及び暴露期間によっては,発がんの危険性がある。 

5.3 

スチレン JIS K 6727-1に規定するもの。 

なお,スチレン以外の揮発性芳香族炭化水素が含まれている場合,該当する揮発性芳香族炭化水素は,

JISに規定するものを用いる。JISによる規定がない場合,分析用高純度試薬,又は入手可能な最も純度の

高い試薬を用いる。 

5.4 

キャリアーガス及び水素炎イオン化検出器燃料ガス 

− キャリアーガス:純度99.9 %以上のヘリウム又はJIS K 1107に規定する純度99.995 %以上の窒素。 

− 水素炎イオン化検出器燃料ガス:JIS K 0512に規定する水素。 

器具及び装置 

器具及び装置は,次による。 

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6.1 

切断装置 不飽和ポリエステル樹脂硬化物を切断,粉砕できるもの。例えば,水冷式ダイヤモンド

刃を備えた切断装置のほか,ペンチ,ハンマーなどを用いてもよい。 

6.2 

ガスクロマトグラフ 次に示す各主要部からなる。ここに示す以外の構造上の規定についてのガス

クロマトグラフに共通する一般事項は,JIS K 0114による。 

6.2.1 

試料導入部 液体試料用にスプリッタを装備したもの。 

6.2.2 

キャピラリーカラム 例えば,溶融シリカ中空管カラム(附属書Aに示した仕様に合うもの)。 

6.2.3 

水素炎イオン化検出器(FID) 一般的な器具,機器構成及び操作条件を,附属書Aに示す。得ら

れるクロマトグラムが8.6.1に示す操作条件を満たせば,他の機器構成及び操作条件を用いてもよい。 

6.3 

データ処理装置 検出器からの信号を記録するためのコンピュータなど。 

6.4 

シリンジ 1 μLマイクロシリンジ,又はガスクロマトグラフに搭載されたオートインジェクタ。 

6.5 

はかり 0.1 mgの桁まではかれるもの。 

6.6 

全量フラスコ JIS R 3505に規定する容量が50,250又は1 000 mLのもの。 

6.7 

三角フラスコ 容量が50 mLのもの。 

6.8 

全量ピペット JIS R 3505に規定する容量が0.25,1.0,2.5,5.0,10.0,15.0,20.0又は25.0 mLの

もの。 

試験片の調製 

不飽和ポリエステル樹脂硬化物を細片(一片の長さが10 mmを超えない程度)に加工することができれ

ば,どのような形状の硬化物を用いてもよい。例えば,硬化物を1〜2 mm幅の帯状に切削し,それらを約

10 mmの長さに切断したものを試験片とする。 

試験片を調製する間,スチレン及び/又はその他の揮発性芳香族炭化水素の含有量に影響を及ぼす作業

を避ける。 

手順 

8.1 

一般事項 

試験片(箇条7参照)を用いて次の調製,希釈,抽出の工程を25 ℃以下で行う。 

なお,スチレン以外の揮発性芳香族炭化水素を定量する場合,該当する揮発性芳香族炭化水素について

も同様の手順で操作を行う。 

8.2 

抽出溶媒の調製 

約500 mLのジクロロメタンを含む1 000 mL全量フラスコに,(250±10)mgを目標として,0.1 mgの

桁まではかりとったn-ブチルベンゼンを入れる。さらに,ジクロロメタンを標線まで加え,混合する。 

8.3 

試験溶液の調製 

50 mLの三角フラスコ4) に,予想される残存スチレン含有率に見合う量の試験片を入れて(表1参照),

0.1 mgの桁まではかりとる5)。 

これに,15 mLの抽出溶媒(8.2参照)を加えて密栓し,15時間以上静置したものを試験溶液とする。

試験溶液を振り混ぜた後静置して,上澄み液をガスクロマトグラフへの注入に用いる。 

注4) 密閉できるものであれば,他の容器を用いてもよい。 

5) 試験片に対して調製する試験溶液数は,受渡当事者間の協定によって決めてよい。 

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表1−予想される残存スチレン含有率及び必要な試験片の質量 

予想される残存スチレン含有率(%) 

必要な試験片の質量(mg) 

≦0.1 

3 000 

0.1< ≦0.5 

1 000 

0.5< ≦1.0 

500 

1.0< ≦1.5 

250 

1.5< ≦3.0 

150 

>3.0 

100 

8.4 

ガラス繊維及び無機充塡材含有量の定量 

ガラス繊維及び/又は無機充塡材を含む不飽和ポリエステル樹脂硬化物における樹脂分に対するスチレ

ン又は他の揮発性芳香族炭化水素含有率を計算する場合,JIS K 7052に従って一部の試験片(箇条7参照)

を灰になるまで焼き,ガラス繊維含有量,無機充塡材含有量,又はその両方を定量する。 

8.5 

検量線用標準液の調製 

8.5.1 

一般事項 

調製する検量線用標準液中のスチレン質量は,予想される残存スチレン含有率及び試験片の質量による

(表1参照)。 

一連の検量線用標準液は,定量しようとする各々の揮発性芳香族炭化水素に対して,調製する。 

8.5.2 

スチレン標準原液の調製 

約100 mLの抽出溶媒(8.2参照)を含む250 mL全量フラスコに,(250±10)mgを目標として,0.1 mg

の桁まではかりとったスチレン(ma)を入れる。さらに,抽出溶媒を標線まで加え,混合する。 

8.5.3 

検量線用標準液の調製 

50 mL全量フラスコに表2に示す希釈率に合うようにスチレン標準原液を入れ,抽出溶媒を標線まで加

え,混合し,少なくとも三つの異なる検量線用標準液を調製する。 

表2−検量線用標準液の調製 

検量線用標準液中の 

スチレン質量a) 

mg 

スチレン標準 

原液量 

mL 

用いる 

全量フラスコ 

mL 

抽出溶媒だけ(8.2参照) 

0.001×ma 

0.25 

50 

0.004×ma 

50 

0.01×ma 

2.5 

50 

0.02×ma 

50 

0.04×ma 

10 

50 

0.06×ma 

15 

50 

0.08×ma 

20 

50 

0.1×ma 

25 

50 

注a) maは8.5.2によって,はかりとったスチレン量をmgで示す。 

8.6 

ガスクロマトグラフによる測定手順 

8.6.1 

ガスクロマトグラフの操作条件 

スチレン及びその他の溶出物質が,十分に分離するように,ガスクロマトグラフの操作条件を設定する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

したがって,クロマトグラムにおいては,目的とするピーク(スチレン,定量しようとするその他の揮発

性芳香族炭化水素及び内標準物質に対応するピーク)とこれらのピークの直前又は直後に出現するピーク

との間のピーク分離度Reが,1.5を超えるようにしなければならない。 

同じ面積をもつ2ピーク間の分離度Reは,次の式で定義する。 

(

)

2

1

1

2

2

W

W

t

t

Re

+

×

=

ここに, 

Re: 同じ面積をもつ2ピーク間の分離度 

t1及びt2: 二つのピークの保持時間(秒)t1<t2 

W1及びW2: それぞれのピークのピーク幅(秒) 

一般的なガスクロマトグラフの詳細設定は,次による。また,代表的な操作条件を,附属書Aに示す。 

− カラム: 

溶融シリカ中空管カラム 

− キャリアーガス: 

ヘリウムガス又は窒素ガス 

− 検出器: 

水素炎イオン化検出器(FID) 

水素炎イオン化検出器に供給される水素及び空気の流量比は,次の条件を満たすように調整する。 

− 高い応答感度を示す。 

− 測定する濃度範囲において線形の応答を示す。 

− 流量比の僅かな変化に対して応答及び感度が,影響を受けにくい。 

8.6.2 

試験溶液及び検量線用標準液のクロマトグラム記録方法 

8.3の手順に従って調製した試験溶液及び8.5の手順に従って調製した検量線用標準液について,シリン

ジを用いて適切な容量を注入する。適切な注入量は,用いるガスクロマトグラフの感度によって決める。

試験溶液の注入量は,対応する検量線用標準液の注入量と同量にする。溶剤,スチレン,定量するその他

の揮発性芳香族炭化水素,内標準物質などの全ての成分が溶出するまでクロマトグラムの記録を継続する。 

8.6.3 

クロマトグラムのピークの評価 

スチレン,その他の定量する揮発性芳香族炭化水素及び内標準物質の保持時間は,あらかじめ測定して

おく。 

全成分のピーク面積は,ガスクロマトグラフに附属するデータ処理ソフト又はデータ処理装置を用いて,

積分して求める。 

一般的な保持時間の例を,表3に示す。正確な保持時間値は,用いるガスクロマトグラフ及び操作条件

によって変動する。 

表3−スチレン,その他の揮発性芳香族炭化水素及び内標準物質(n-ブチルベンゼン)の代表的保持時間 

成分 

保持時間 

(分) 

内標準物質 

(n-ブチルベンゼン)に 

対する保持時間比 

トルエン 

2.8 

0.48 

エチルベンゼン 

3.7 

0.64 

スチレン 

4.0 

0.69 

α-メチルスチレン 

5.0 

0.86 

n-ブチルベンゼン(内標準物質) 

5.8 

1.00 

注記 保持時間は,附属書Aの操作条件での測定値。 

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結果の表示方法 

9.1 

検量線による結果の計算方法 

検量線用標準液について得られたクロマトグラムを用い,次の式に従い,それぞれの検量線用標準液に

ついて,ピーク面積比Yʼ を計算する。 

ʼ

ʼ

ʼ

s

a

A

A

Y=

ここに, 

Yʼ: 検量線用標準液中のスチレン又はその他の揮発性芳香

族炭化水素と内標準物質とのピーク面積比 

Aaʼ: 検量線用標準液中のスチレン又はその他の揮発性芳香

族炭化水素のピーク面積 

Asʼ: 検量線用標準液中の内標準物質のピーク面積 

次の式に従い,スチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水素と内標準物質との質量比(Xʼ)を計算する。 

ʼ

ʼ

s

x

m

m

X=

ʼ

ここに, 

Xʼ: 検量線用標準液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族

炭化水素と内標準物質との質量比 

mxʼ: 検量線用標準液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族

炭化水素の質量(mg) 

msʼ: 検量線用標準液中の内標準物質の質量(mg) 

注記1 mxʼ は,標準原液調製時に用いるスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水素の質量maから

求める。 

注記2 msʼ は,抽出溶媒調製時に用いる内標準物質の質量(8.2参照)から求める。 

ピーク面積比(Yʼ)とスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水素及び内標準物質の質量比(Xʼ)とを

プロットし,検量線を作成する。 

得られたグラフから,次の線形回帰式を作成する。 

Yʼ=a×Xʼ+b 

ここに, 

Yʼ: 検量線用標準液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族

炭化水素と内標準物質とのピーク面積比 

Xʼ: 検量線用標準液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族

炭化水素と内標準物質との質量比 

a: 線形回帰線の傾き 

b: 線形回帰線のY切片 

相関係数が0.995未満の場合は,プロット点数を増やすか,又は検量線用標準液を調製し直して,新た

な検量線を作成する。 

次の式に従い,試験溶液の測定によって得られたクロマトグラムから,各ピーク面積比Yを計算する。 

s

a

A

A

Y=

ここに, 

Y: 試験溶液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水

素と内標準物質とのピーク面積比 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Aa: 試験溶液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水

素のピーク面積 

As: 試験溶液中の内標準物質のピーク面積 

次の式に従い,試験溶液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水素と内標準物質との質量比(X)

を計算する。 

(

)

a

b

Y

X

=

ここに, 

X: 試験溶液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水

素と内標準物質との質量比 

Y: 試験溶液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水

素と内標準物質とのピーク面積比 

a: 線形回帰線の傾き 

b: 線形回帰線のY切片 

一方で,質量比(X)は,試験溶液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水素の質量と試験溶液

中の内標準物質との質量の比であることから,次の式に従い,試験溶液中のスチレン又はその他の揮発性

芳香族炭化水素の質量(mx)を計算する。 

mx=X×ms 

ここに, 

mx: 試験溶液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水

素の質量(mg) 

X: 試験溶液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水

素と内標準物質との質量比 

ms: 試験溶液中の内標準物質の質量(mg) 

注記3 msは,抽出溶媒調製時に用いる内標準物質の質量(8.2参照)及び用いる抽出溶媒量から求

める。 

9.2 

不飽和ポリエステル樹脂硬化物試験片中の硬化物全体に対するスチレン又はその他の揮発性芳香族

炭化水素含有率の計算 

不飽和ポリエステル樹脂硬化物試験片中の硬化物全体に対するスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化

水素含有率Paは,次の式に従い,算出する。 

100

p

x

a

×

=m

m

P

ここに, 

Pa: 不飽和ポリエステル樹脂硬化物試験片中の硬化物全体に

対するスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水素含有
率(%) 

mx: 試験溶液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水

素の質量(mg) 

mp: 不飽和ポリエステル樹脂硬化物試験片の質量(mg) 

各試験溶液におけるPaのばらつきは,算術平均値の±5 %を超えてはならない。±5 %を超えた場合は,

再測定する。 

9.3 

不飽和ポリエステル樹脂硬化物試験片中の樹脂分に対するスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化

水素含有率の計算 

ガラス繊維及び/又は無機充塡材を含む不飽和ポリエステル樹脂硬化物における樹脂分に対するスチレ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ン又はその他の揮発性芳香族炭化水素含有率Pbは,次の式に従い,算出する。 

(

)100

100

100

filler

glass

p

x

b

×

×

×

=

m

m

m

m

P

ここに, 

Pb: 不飽和ポリエステル樹脂硬化物試験片中の樹脂分に対す

るスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水素含有率

(%) 

mx: 試験溶液中のスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水

素の質量(mg) 

mp: 不飽和ポリエステル樹脂硬化物試験片の質量(mg) 

mglass: 不飽和ポリエステル樹脂硬化物試験片中のガラス含有率

(%) 

mfiller: 不飽和ポリエステル樹脂硬化物試験片中の無機充塡材含

有率(%) 

10 

試験報告書 

試験報告書には,次の事項を記載する。 

a) この規格の番号(JIS K 6904) 

b) 樹脂硬化物の名称及び詳細 

c) ガスクロマトグラフの名称及び操作条件 

d) 不飽和ポリエステル樹脂硬化物試験片中の硬化物全体に対するスチレン又はその他の揮発性芳香族炭

化水素含有率(%で有効数字2桁としたもの。) 

e) ガラス繊維及び/又は無機充塡材を含む場合,不飽和ポリエステル樹脂硬化物試験片中の樹脂分に対

するスチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水素の含有率 

注記 受渡当事者間の協定によって,記載内容を決めてもよい。 

f) 

試験に用いた内標準物質 

g) 試験に用いた溶媒 

h) 試験溶液の抽出条件(抽出温度,抽出時間,試験溶液数など) 

i) 

特記事項 

j) 

測定年月日 

K 6904:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

代表的な操作条件 

代表的な操作条件を,次に示す。また,代表的なクロマトグラムを,図A.1に示す。 

− ガスクロマトグラフ: 

Agilent 6890 

− カラム: 

キャピラリーカラム 

CP-Sil-8 CB (Agilent) 

膜厚0.15 μm カラム長15 m 内径150 μm 

− 温度プログラム: 

昇温分析法 50 ℃で1分保持 → 220 ℃へ昇温(昇温速度15 ℃/分)

 → 220 ℃で1分40秒保持 

− 試料導入部温度: 

250 ℃ 

− 検出器温度: 

225 ℃ 

− キャリアーガス及び流量: ヘリウムガス 流量0.3 cm3/min 

− 試料導入方法: 

スプリット注入法(スプリット比1:100) 

− 試料量: 

1 μL 

− 検出器: 

水素炎イオン化検出器(FID) 

− 溶媒: 

ジクロロメタン 

− 内標準物質: 

n-ブチルベンゼン 

background image

10 

K 6904:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号 
X 保持時間(分) 
Y ピーク面積(任意の単位) 
 
 ピーク番号 

保持時間 

化合物 

  1 

 2.8 

 トルエン 

  2 

 3.7 

 エチルベンゼン 

  3 

 4.0 

 スチレン 

  4 

 5.0 

 α-メチルスチレン 

  5 

 5.8 

 n-ブチルベンゼン 

図A.1−スチレン又はその他の揮発性芳香族炭化水素の代表的クロマトグラム 

(この附属書に記載する条件で測定) 

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS K 6904:2016 プラスチック−不飽和ポリエステル樹脂−ガスクロマトグラ
フィーによる残存スチレンモノマー及びその他の揮発性芳香族炭化水素類の定
量方法 

ISO 4901:2011,Reinforced plastics based on unsaturated-polyester resins−Determination 
of the residual styrene monomer content, as well as the content of other volatile aromatic 
hydrocarbons, by gas chromatography 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 適用可能な樹脂種の

追加 

高耐薬品性不飽和ポリエ
ステル樹脂には適用され
ない 

変更 

高い耐食性をもつ不飽和ポリエス
テル樹脂,一般的に不飽和ポリエス
テル樹脂と同様に使用されるエポ
キシアクリレート樹脂,ウレタンア
クリレート樹脂なども適用可とし,
注を追加した。また,強化プラスチ
ックだけでなく樹脂硬化物全般に
適用可能とした。 

従来,慣行として全ての樹脂種で
同じ測定法を用いていたため。 
全ての不飽和ポリエステル樹脂硬
化物での測定をすることを適用範
囲とすることを,ISOに提案する。 

4 原理 

抽出溶媒 

ジクロロメタン 

変更 

ISO規格の溶媒のほか,他の溶媒も
使用可としたことによる用語変更。 

ジクロロメタンは毒性があるため
他の溶媒を使用可とした。ISOで
も見直しの対象としている。 

5 試薬及び
原料 

5.1 n-ブチルベンゼン 

5.1 

− 

変更 

純度を規定した。 

実質的な技術的差異はない。 

5.2 ジクロロメタン 

5.2 

− 

追加 

JISとして必要な規格を追加。 

JISに求められる要件である。 

5.3 スチレン 

5.3 

− 

追加 

JIS及び揮発性芳香族炭化水素につ
いての規定を追加。 

JISに求められる要件である。 

5.4キャリアーガス及
び水素炎イオン化検
出器燃料ガス 

5.4 

− 

追加 

JISとして必要な規格を追加。 

JISに求められる要件である。 

 
 
 
 

3

K

 6

9

0

4

2

0

1

6

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 試薬及び
原料(続き) 

注2) 3) 

− 

追加 

ISO規格の溶媒及び内標準物質の
ほか,他の溶媒及び内標準物質も使
用可とした。 

従来,慣行として他の溶媒及び内
標準物質を用いていたため。報告
書に条件などを明記することによ
って,差異は無視できる。実質的
な技術的差異はない。 

6 器具及び
装置 

6.1 

6.1 

− 

変更 

ISO規格に規定される切断機のほ
か,他の切断装置も使用可とした。 

従来,慣行として他の切断装置な
どを用いていたため。実質的な技
術的差異はない。 

6.2 

6.2 

− 

追加 

JISとして必要な規格を追加。 

JISに求められる要件である。 

6.6 

− 

追加 

用いる器具及び装置に,全量フラス
コを追加。 

ISO規格に記載漏れのため。 

6.7 

− 

追加 

用いる器具及び装置に,三角フラス
コを追加。 

ISO規格に記載漏れのため。 

6.8 

− 

追加 

用いる器具及び装置に,全量ピペッ
トを追加。 

ISO規格に記載漏れのため。 

7 試験片の
調製 

試験片の形状 

不飽和ポリエステル樹脂
硬化物を1〜2 mm幅の帯
状に切削することができ
れば,どのような形状のも
のを用いてもよい。 

変更 

不飽和ポリエステル樹脂硬化物を
細片(一片の長さが10 mmを超え
ない程度)に加工することができれ
ば,どのような形状の硬化物を用い
てもよい。 

従来,慣行としてこの形状にて測
定しているため。報告書に条件な
どを明記することによって,差異
は無視できる。実質的な技術的差
異はない。 

8 手順 

− 

8.1 

試験溶液の数が三つ 

削除 

試験溶液及びその数について,8.3
以降の箇条8で説明しているため,
8.1から削除とした。 

実質的な技術的差異はない。 

− 

8.2 

アセトン使用の可能性 

削除 

ISO規格の溶媒のほか,他の溶媒も
使用可としたことによる削除。 

報告書に試験条件を明記すること
で,差異は無視できる。実質的な
技術的差異はない。 

抽出条件 

8.3 

抽出条件は時折振りなが
ら15〜20時間 

変更 

抽出条件を15時間以上静置と変
更。 

報告書に試験条件を明記すること
で,差異は無視できる。実質的な
技術的差異はない。 

抽出容器の追加 

8.3 

三角フラスコ 

追加 

三角フラスコのほか,密閉可能な容
器も使用可としたことによる追加。 

実質的な技術的差異はない。 

3

K

 6

9

0

4

2

0

1

6

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 手順 
(続き) 

試験溶液数 

8.3 

追加 

試験溶液数を受渡当事者間の協定
で決めてよい。 

報告書に試験条件を明記すること
で,差異は無視できる。実質的な
技術的差異はない。 

表1 
予想される残存スチ
レン含有率及び必要
な試験片の質量 

8.3 

予想される残存スチレン
含有率が0.5 %以下の場
合,必要とするサンプルの
質量は1 000 mg 

追加 

予想される残存スチレン含有率が
0.1 %以下の場合を追加し,試験片
質量を3 000 mgとした。 

加熱成形の場合,予想される残存
スチレン含有率が少なく,その精
度確保のために設定した。次回見
直し時にISOに提言する。 

表1 

8.3 

予想される残存スチレン
含有率の桁数 

変更 

有効数字2桁とした。 

次回見直し時にISOに提言する。 

検量線用標準液数 

8.5.3 

少なくとも五つの異なる
検量線用標準液 

変更 

少なくとも三つの異なる検量線用
標準液に変更。 

JIS K 0114(ガスクロマトグラフ
ィー通則)には検量線用標準液数
が規定されておらず,また三つで
あっても検量線に直線性が得られ
ていればよいため,実質的な技術
的差異はない。 

表2 

8.5.3 

検量線用標準液のスチレ
ン濃度 

変更 

標準液中のスチレン質量の項目に
変更。 

JIS K 0114(ガスクロマトグラフ
ィー通則)の11.7の内標準法に規
定された検量線作成法を採用し,
JISとしての整合性を図った。 

9 結果の表
示方法 

9.1 検量線による結果
の計算方法 

9.1 

内標準物質の標準濃度

(250 mg/L)に正規化した

ピーク面積比とスチレン
又はその他の揮発性芳香
族炭化水素濃度とをプロ
ットし,検量線を作成。試
験溶液の測定によって,検
量線からスチレン又はそ
の他の揮発性芳香族炭化
水素の濃度を計算する。 

変更 

ISOでは検量線によってスチレン
濃度比を計算するのに対して,JIS
ではスチレンと内標準物質の質量
比を計算する。 

JIS K 0114(ガスクロマトグラフ
ィー通則)の11.7の内標準法に規
定された検量線作成法を採用し,
JISとしての整合性を図った。実
質的な技術的差異はない。 

 
 

3

K

 6

9

0

4

2

0

1

6

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9 結果の表
示方法 
(続き) 

9.2 不飽和ポリエステ
ル樹脂硬化物試験片
中の硬化物全体に対
するスチレン又はそ
の他の揮発性芳香族
炭化水素含有率の計
算 

9.2 

9.1によって計算されたス
チレン又はその他の揮発
性芳香族炭化水素濃度か
らスチレン又はその他の
揮発性芳香族炭化水素の
硬化物全体に対する含有
率を計算する。 

変更 

JISでは9.1で計算するスチレン又
はその他の揮発性芳香族炭化水素
質量からスチレン又はその他の揮
発性芳香族炭化水素の硬化物全体
に対する含有率を計算する。 

JIS K 0114(ガスクロマトグラフ
ィー通則)の11.7の内標準法に規
定された被検成分の含有率計算方
法を採用。実質的な技術的差異は
ない。 

9.2 

各試験溶液におけるPaの
ばらつきは,算術平均値の
±5 %を超えてはならな
い。 

変更 

ばらつきが規定を超えた場合は,再
測定することとした。 

次回見直し時にISOに提言する。 

9.3 不飽和ポリエステ
ル樹脂硬化物試験片
中の樹脂分に対する
スチレン又はその他
の揮発性芳香族炭化
水素含有率の計算 

9.3 

9.1によって計算されたス
チレン又はその他の揮発
性芳香族炭化水素濃度か
らスチレン又はその他揮
発性芳香族炭化水素の硬
化物樹脂分に対する含有
率を計算する。 

変更 

JISでは9.1で計算される スチレン
又はその他の揮発性芳香族炭化水
素質量からスチレン又は揮発性芳
香族炭化水素の硬化物樹脂分に対
する含有率を計算する。 

JIS K 0114(ガスクロマトグラフ
ィー通則)の11.7の内標準法に規
定された被検成分の含有率計算方
法を採用。実質的な技術的差異は
ない。 

10 試験報
告書 

注記を追加 

e) 

− 

追加 

記載内容は,受渡当事者間の協定に
よって記載内容を決めてもよい。 

より適切な情報提供のため 

f) 試験に用いた内標
準物質を記載 

− 

追加 

試験に用いた内標準物質を明記す
ることとした。 

より適切な情報提供のため 

g) 試験に用いた溶媒
を記載 

− 

追加 

試験に用いた溶媒を明記すること
とした。 

より適切な情報提供のため 

h) 試験溶液の抽出条
件(抽出温度,抽出時
間,試験溶液数など)
を記載 

− 

追加 

試験溶液の抽出条件を明記するこ
ととした。 

より適切な情報提供のため 

i) 特記事項 

f) 

規格からの逸脱事項 

変更 

逸脱事項のほか,各事項に適合しな
い報告すべき内容を記載できるよ
うにした。 

より適切な情報提供のため 

3

K

 6

9

0

4

2

0

1

6

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 4901:2011,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

K

 6

9

0

4

2

0

1

6

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。