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K 6787:2013  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正

したもので,これによって,JIS K 6787:2009は改正され,一部が置き換えられた。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 6787:2013 

水道用架橋ポリエチレン管 

(追補2) 

Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes for water supply 

(Amendment 2) 

JIS K 6787:2009を,次のように改正する。 

2.(引用規格)のJIS K 6922-2 プラスチック−ポリエチレン(PE)成形用及び押出用材料−第2部:試

験片の作り方及び性質の求め方を,JIS K 6922-2 プラスチック−ポリエチレン(PE)成形用及び押出用

材料−第2部:試験片の作製方法及び特性の求め方に置き換える。 

附属書1(水道用架橋ポリエチレン管の成形材料)の4.1(試験一般)のa)(試験片の作製)の“JIS K 6922-2

の3.3(圧縮成形)”を,“JIS K 6922-2の3.4(圧縮成形)”に置き換える。 

附属書2(水道用架橋ポリエチレン管の引張試験方法)の9.(試験手順)のe)を,次の文に置き換える。 

e) 試験片がつかみ具で滑ったもの,試験片の肩の部分で破壊したものは破棄し,別の試験片で再試験を

する。 

なお,破断点が標線外であっても,破断した部分が試験片の平行部分であればその試験片は有効と

する。 

附属書3(水道用架橋ポリエチレン管の熱間内圧クリープ試験方法)の5.(試験片の状態調節)を,次の

文に置き換える。 

試験片は水で管内を満たし,水槽又はオーブン内において規定の試験温度

5

0

+℃に到達させた後,厚さ

3 mm未満は1時間±5分,厚さ3 mm以上は3時間±15分間状態調節する。 

附属書3(水道用架橋ポリエチレン管の熱間内圧クリープ試験方法)の7.(試験手順)のa)を,次の文に

置き換える。 

a) 試験片の加圧装置への連結とエア抜きの後に状態調節し,30秒から1時間以内で附属書3の6.の式で

求めた試験圧力に対して,ばらつきがマイナス1 %からプラス規定せずの範囲で加圧する。このとき

試験温度は,水槽の場合,規定温度に対し平均±1 ℃以内,最大ばらつき±2 ℃,オーブンの場合,

規定温度に対して平均

3

1

−℃,最大ばらつき

4
2

−℃に保つ。 

K 6787:2013  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書5(水道用架橋ポリエチレン管の塩素水試験方法)の3.(試薬及び水)のa)(試薬)の“JIS K 0050

の8.1(水及び試薬)”を,“JIS K 0050の7.1(水及び試薬)”に置き換える。 

附属書5(水道用架橋ポリエチレン管の塩素水試験方法)の3.(試薬及び水)のb)(水)の“JIS K 0050

の8.1(水及び試薬)”を,“JIS K 0050の7.1(水及び試薬)”に置き換える。