K 6769:2011
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS K 6769:2009は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 6769:2011
架橋ポリエチレン管
(追補2)
Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes
(Amendment 2)
JIS K 6769:2009を,次のように改正する。
1.(適用範囲)を,次の文に置き換える。
1. 適用範囲 この規格は,主に温度95 ℃以下の水輸送用に使用する架橋ポリエチレン管(以下,管と
いう。)について規定する。ただし,水道用架橋ポリエチレン管については,JIS K 6787による。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 15875-2:2003,Plastics piping systems for hot and cold water installations−Crosslinked
polyethylene (PE-X)−Part 2: Pipes(MOD)
2.(引用規格)の“JIS K 6900 プラスチック−用語”と“JIS K 7162 プラスチック−引張特性の試験方法
第2部:型成形,押出成形及び注型プラスチックの試験条件”との間に,“JIS K 7161 プラスチック−引
張特性の試験方法 第1部:通則”を,挿入する。
6.1(外観)の3行目〜5行目の文を,次の文に置き換える。
なお,E種は非架橋層及び架橋層のそれぞれの断面が均質でなければならない。
管の色は,受渡当事者間の協定による。ただし,E種の管は図1の非架橋層と架橋層とが区別できるよ
うに異なる色とする。
7.(寸法及びその許容差)の“7.1 XM種の管 XM種の管の寸法及びその許容差は,表4及び表5によ
る。”を,“7.1 M種のXMの管 M種のXMの管の寸法及びその許容差は,表4及び表5による。”に置
き換える。
7.1(M種のXMの管)の“表4 PN10のXM種の寸法及びその許容差”を,“表4 PN10のM種のXM
の寸法及びその許容差”に置き換える。
7.1(M種のXMの管)の“表5 PN15のXM種の寸法及びその許容差”を,“表5 PN15のM種のXM
2
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
の寸法及びその許容差”に置き換える。
7.(寸法及びその許容差)の“7.2 XE種の管 XE種の管の寸法及びその許容差は,表6及び表7による。”
を,“7.2 E種の管 E種の管の寸法及びその許容差は,表6及び表7による。”に置き換える。
7.2(E種の管)の“表6 PN10のXE種の寸法及びその許容差”を,“表6 PN10のE種の寸法及びその
許容差”に置き換える。
7.2(E種の管)の“表7 PN15のXE種の寸法及びその許容差”を,“表7 PN15のE種の寸法及びその
許容差”に置き換える。
7.(寸法及びその許容差)の“7.3 XM種NDの管 XM種XMNDの管の寸法及びその許容差は,表8及
び表9による。”を,“7.3 M種のXMNDの管 M種のXMNDの管の寸法及びその許容差は,表8及び
表9による。”に置き換える。
7.3(M種のXMNDの管)の“表8 PN10のXMND種の寸法及びその許容差”を,“表8 PN10のM種
のXMNDの寸法及びその許容差”に置き換える。
7.3(M種のXMNDの管)の“表9 PN15のXMND種の寸法及びその許容差”を,“表9 PN15のM種
のXMNDの寸法及びその許容差”に置き換える。
8.(材料)を,次の文に置き換える。
8. 材料 管の材料は,ポリエチレン[附属書5の注(1)参照]を主体とし,成形後の品質は,均一で水に
侵されないもので,かつ,水質に悪影響を及ぼすものであってはならない。
参考 架橋ポリエチレン管の材料を,附属書5に示す。
9.(試験方法)の表10(浸出試験の供試管の長さ)で右方の“単位 mm”を,“単位 m”に置き換える。
10.(検査)の文及び側線を削除し,次の文及び側線に置き換える。
10. 検査 管の検査は,形式検査(4)と受渡検査(5)とに区分し,9. によって試験を行い,5.〜7. 及び11. の
規定に適合しなければならない。
なお,検査の試料の採取方法は,受渡当事者間の協定による。
注(4) 形式検査とは,管の品質が設計で示されたすべての性能に適合するかどうかを判定するための検
査をいう。
(5) 受渡検査とは,管を受け渡す場合に,必要と認められた性能に適合するかどうかを判定するため
の検査をいう。
a) 形式検査 形式検査は,次の項目について行う。
1) 外観及び形状検査
2) 寸法検査
3) 材料検査
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4) 引張検査
5) 耐圧検査
6) 熱間内圧クリープ検査
7) 浸出検査
8) 塩素水検査
9) ゲル分率検査
10) 表示検査
b) 受渡検査 受渡検査は,次の項目について行う。
1) 外観及び形状検査
2) 寸法検査
3) 引張検査
4) 耐圧検査
5) 熱間内圧クリープ検査(6)
6) 浸出検査(7)
7) ゲル分率検査
8) 表示検査
注(6) 熱間内圧クリープ検査は,試験温度95 ℃,試験時間は1時間で行う。
(7) 浸出検査は,一定期間ごとに行う。
11.(表示)の“a) 種類の記号 XE種又はXM種,XMND種の識別”を,“a) 種類の記号 表2の種類
の記号を表示する。”に置き換える。
附属書1(架橋ポリエチレン管の引張試験方法)の1.(適用範囲)の“備考 JIS K 7162が,この附属書
で規定する引張試験方法と一致する。”を,“備考 JIS K 7161及びJIS K 7162が,この附属書で規定する
引張試験方法と一致する。”に置き換える。
附属書1(架橋ポリエチレン管の引張試験方法)の附属書1表1(試験速度)の“供試管厚さの基準寸法e”
の単位記号“Mm”を,“mm”に置き換える。
附属書5(参考)の題名“架橋ポリエチレン管の成形材料”を,“架橋ポリエチレン管の材料”に置き換え
る。
附属書5(架橋ポリエチレン管の材料)の序文の“成形材料”を,“材料”に置き換える。
附属書5(架橋ポリエチレン管の材料)の1.(適用範囲)の“この附属書は,架橋ポリエチレン管(以下,
管という。)に使用するポリエチレン(1) 成形材料(2)(以下,成形材料という。)について規定する。”を,
“この附属書は,架橋ポリエチレン管(以下,管という。)に使用するポリエチレン(1) 材料(2)について規
定する。”に置き換える。
附属書5(架橋ポリエチレン管の材料)の注(2)の“成形材料”を,“ポリエチレン材料”に置き換える。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書5(架橋ポリエチレン管の材料)の2.(種類)の“成形材料”を,“ポリエチレン材料”に置き換え
る。
附属書5(架橋ポリエチレン管の材料)の附属書5表1の表題“成形材料の種類”を,“ポリエチレン材料
の種類”に,表中の“成形材料に主に含むもの(3)”を,“ポリエチレン材料に主に含むもの(3)”に,注(3)
の“成形材料中”を,“ポリエチレン材料中”に置き換える。
附属書5(架橋ポリエチレン管の材料)の3.(性能)の“成形材料”を,“ポリエチレン材料”に置き換え
る。
附属書5(架橋ポリエチレン管の材料)の附属書5表2の表題“成形材料の性能”を,“ポリエチレン材料
の性能”に置き換える。
附属書5(架橋ポリエチレン管の材料)の4.(試験方法)の4.1(試験一般)及び4.2(引張試験)の“成
形材料”を,“ポリエチレン材料”に置き換える。
附属書6(参考)(JISと対応する国際規格との対比表)の項目番号の附属書5(参考)に対する内容の“架
橋ポリエチレン管の成形材料”を,“架橋ポリエチレン管の材料”に置き換える。
関連規格欄の“JIS K 6742 水道用硬質塩化ビニル管”を,“JIS K 6742 水道用硬質ポリ塩化ビニル管”
に置き換える。
関連規格欄の“JIS K 6742 水道用硬質ポリ塩化ビニル管”と“JIS K 6774 ガス用ポリエチレン管”との
間に,“JIS K 6762 水道用ポリエチレン二層管”を,挿入する。
関連規格欄のJIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管を,削除する。
関連規格欄の“JIS K 6776 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管”と“JIS K 6788 水道用架橋ポリエチレン管継
手”との間に,“JIS K 6778 ポリブテン管”を,挿入する。
関連規格欄の“JIS K 6788 水道用架橋ポリエチレン管継手”と“JIS K 6922-1 プラスチック−ポリエチ
レン(PE)成形用及び押出用材料−第1部:呼び方のシステム及び仕様表記の基礎”との間に,“JIS K 6792
水道用ポリブテン管”を,挿入する。
関連規格欄の“JIS K 6922-2 プラスチック−ポリエチレン(PE)成形用及び押出用材料−第2部:試験
片の作り方及び性質の求め方”を,“JIS K 6922-2 プラスチック−ポリエチレン(PE)成形用及び押出用
材料−第2部:試験片の作製方法及び特性の求め方”に置き換える。
関連規格欄のJIS K 7161 プラスチック−引張特性の試験方法 第1部:通則を,削除する。
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K 6769:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
関連規格欄の“ISO 3126 Plastics pipes−Measurement of dimensions”を,“ISO 3126 Plastics piping systems
−Plastics components−Determination of dimensions”に置き換える。
関連規格欄の“ISO 3607 Polyethylene (PE) pipes−Tolerances on outside diameters and wall thicknesses”を,
“ISO 11922-2 Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids−Dimensions and tolerances−Part 2:
Inch-based series”に置き換える。
関連規格欄の“ISO 11922-1 Thermoplastics pipes for the transport of fluids−Dimensions and tolerances−Part
1: Metric series”を,“ISO 11922-1 Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids−Dimensions and
tolerances−Part 1: Metric series”に置き換える。