K 6769:2013
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS K 6769:2011は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 6769:2013
架橋ポリエチレン管
(追補3)
Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes
(Amendment 3)
JIS K 6769:2011を,次のように改正する。
附属書1(架橋ポリエチレン管の引張試験方法)の9.(試験手順)のd) の後に,次の文を追加する。
e) 試験片がつかみ具で滑ったもの,試験片の肩の部分で破壊したものは破棄し,別の試験片で再試験を
する。
なお,破断点が標線外であっても,破断した部分が試験片の平行部分であればその試験片は有効と
する。
附属書2(架橋ポリエチレン管の熱間内圧クリープ試験方法)の5.(試験片の状態調節)を,次の文に置
き換える。
試験片は水で管内を満たし,水槽又はオーブン内において規定の試験温度
5
0
+℃に到達させた後,厚さ
3 mm未満は1時間±5分,厚さ3 mm以上は3時間±15分間状態調節する。
附属書2(架橋ポリエチレン管の熱間内圧クリープ試験方法)の7.(試験手順)のa) を,次の文に置き換
える。
a) 試験片の加圧装置への連結とエア抜きの後に状態調節し,30秒から1時間以内で附属書2の6.の式で
求めた試験圧力に対して,ばらつきがマイナス1 %からプラス規定せずの範囲で加圧する。このとき
試験温度は,水槽の場合,規定温度に対し平均±1 ℃以内,最大ばらつき±2 ℃,オーブンの場合,
規定温度に対して平均
3
1
+
−℃,最大ばらつき
4
2
+
−℃に保つ。
附属書4(架橋ポリエチレン管の塩素水試験方法)の3.(試薬及び水)a)(試薬)の“JIS K 0050の8.1(水
及び試薬)”を,“JIS K 0050の7.1(水及び試薬)”に置き換える。
附属書4(架橋ポリエチレン管の塩素水試験方法)の3.(試薬及び水)b)(水)の“JIS K 0050の8.1(水
及び試薬)”を,“JIS K 0050の7.1(水及び試薬)”に置き換える。
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K 6769:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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