K 6353:2010
(1)
まえがき
この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの
で,これによって,JIS K 6353:2009は改正され,一部が置き換えられた。
また,令和2年10月20日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標
準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。
日本産業規格
JIS
K 6353:2010
水道用ゴム
(追補3)
Rubber goods for water works
(Amendment 3)
JIS K 6353:2009を,次のように改正する。
附属書2(水道用ゴムの浸出性能基準)の2.(項目及び基準)の附属書2表1(項目及び基準)を,次の表
に置き換える。
附属書2表1 項目及び基準
基準項目
判定基準
カドミウム及びその化合物(*)
カドミウムの量に関して,0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物
水銀の量に関して,0.000 5 mg/L以下
セレン及びその化合物
セレンの量に関して,0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物
鉛の量に関して,0.01 mg/L以下
ひ素及びその化合物
ひ素の量に関して,0.01 mg/L以下
六価クロム化合物
六価クロムの量に関して,0.05 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して,0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10 mg/L以下
ふっ素及びその化合物
ふっ素の量に関して,0.8 mg/L以下
ほう素及びその化合物
ほう素の量に関して,1.0 mg/L以下
四塩化炭素
0.002 mg/L以下
1, 4-ジオキサン
0.05 mg/L以下
1, 2-ジクロロエタン
0.004 mg/L以下
ジクロロメタン
0.02 mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1,
2-ジクロロエチレン
0.04 mg/L以下
テトラクロロエチレン
0.01 mg/L以下
1, 1, 2-トリクロロエタン(**)
0.006 mg/L以下
トリクロロエチレン
0.03 mg/L以下
ベンゼン
0.01 mg/L以下
亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して,1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して,0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物
鉄の量に関して,0.3 mg/L以下
銅及びその化合物
銅の量に関して,1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して,200 mg/L以下
マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して,0.05 mg/L以下
塩化物イオン
200 mg/L以下
2
K 6353:2010
附属書2表1 項目及び基準(続き)
基準項目
判定基準
蒸発残留物
500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤
0.2 mg/L以下
非イオン界面活性剤
0.02 mg/L以下
フェノール類
フェノールの量に換算して,0.005 mg/L以下
有機物[全有機炭素(TOC)の量]
3 mg/L以下
味
異常でないこと。
臭気
異常でないこと。
色度
5度以下
濁度
2度以下
エピクロロヒドリン
0.01 mg/L以下
アミン類
トリエチレンテトラミンとして,0.01 mg/L以下
2, 4-トルエンジアミン
0.002 mg/L以下
2, 6-トルエンジアミン
0.001 mg/L以下
ホルムアルデヒド
0.08 mg/L以下
酢酸ビニル
0.01 mg/L以下
スチレン
0.002 mg/L以下
1, 2-ブタジエン
0.001 mg/L以下
1, 3-ブタジエン
0.001 mg/L以下
注(*) カドミウム及びその化合物は,2010年3月31日までは0.01 mg/L以下とし,2010年4月
1日からは0.003 mg/L以下とする。
(**) 1, 1, 2-トリクロロエタンは,2010年3月31日まで適用する。