K 6353:2006
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの
で,これによって,JIS K 6353:1997は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 6353:2006
水道用ゴム
(追補1)
Rubber goods for water works
(Amendment 1)
JIS K 6353:1997を,次のように改正する。
箇条2.(引用規格)のJIS K 6250 加硫ゴム及び熱可塑性ゴムの物理試験方法通則を,JIS K 6250 ゴム−
物理試験方法通則に置き換える。
箇条2.(引用規格)のJIS K 6251 加硫ゴムの引張試験方法を,JIS K 6251 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−
引張特性の求め方に置き換える。
箇条2.(引用規格)のJIS K 6257 加硫ゴムの老化試験方法を,JIS K 6257 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−
熱老化特性の求め方に置き換える。
箇条5.(品質)の表1[品質(物性)]の注(1)のJIS K 6257の7.(加圧酸素加熱老化試験)を,JIS K 6257
の8.(促進老化試験A-3法)に置き換える。
箇条5.(品質)の表2[品質(浸出性)]の共通項目及び注(5)の過マンガン酸カリウム消費量を,有機物[全
有機炭素(TOC)の量]に,2 mg/l以下となっている品質規定を,5 mg/l以下に置き換える。
細分箇条8.1.1(試験の一般条件)のJIS K 6250の6.(試験の一般条件)を,JIS K 6250に置き換える。
細分箇条8.1.4(引張試験)のJIS K 6251の5.(試験方法)を,JIS K 6251に置き換える。
細分箇条8.1.5(老化試験)のJIS K 6257の4.[空気加熱老化試験(ノーマルオーブン法)]を,JIS K 6257
の7.(促進老化試験A-2法)に置き換える。
細分箇条8.1.5(老化試験)のJIS K 6257の7.を,JIS K 6257の8.に置き換える。
附属書1の細分箇条5.1 a)(濁度)のJIS S 3200-7の附属書25(濁度の分析方法−光電分光光度計法)又
は附属書26(濁度の分析方法−積分球式濁度計法)を,JIS S 3200-7の附属書19(濁度の分析方法)に置
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K 6353:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
き換える。
附属書1の細分箇条5.1 b)(色度)のJIS S 3200-7の附属書22(色度の分析方法−比色管法)又は附属書
23(色度の分析方法−分光光度計法)を,JIS S 3200-7の附属書18(色度の分析方法)に置き換える。
附属書1の細分箇条5.1 c)(過マンガン酸カリウム消費量)の項目を,有機物[全有機炭素(TOC)の量]
に,JIS S 3200-7の附属書19(過マンガン酸カリウム消費量の分析方法)を,JIS S 3200-7の附属書14〔有
機物[全有機炭素(TOC)の量]及び有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)の分析方法〕に置き換え
る。
附属書1の細分箇条5.1 d)(残留塩素の減量)のJIS S 3200-7の附属書5(残留塩素の測定方法−DPD比色
法),附属書6(残留塩素の測定方法−OT法)又は附属書7(残留塩素の測定方法−滴定法)を,JIS S 3200-7
の附属書21(残留塩素の測定方法)に置き換える。
附属書1の細分箇条5.1 e)(臭気)のJIS S 3200-7の附属書21(臭気の分析方法)を,JIS S 3200-7の附属
書17(臭気の分析方法)に置き換える。
附属書1の細分箇条5.1 f)(味)のJIS S 3200-7の附属書20(味の分析方法)を,JIS S 3200-7の附属書16
(味の分析方法)に置き換える。
附属書1の細分箇条5.2 a)(亜鉛)のJIS S 3200-7の附属書37[金属類の分析方法−電気加熱(フレーム
レス)原子吸光法]又は附属書38(金属類の分析方法−誘導結合プラズマ発光分光分析法)を,JIS S 3200-7
の附属書1(金属類等の分析方法)に置き換える。
附属書1の細分箇条5.2 b)(フェノール類)のJIS S 3200-7の附属書18(フェノール類の分析方法)を,
JIS S 3200-7の附属書13(フェノール類の分析方法)に置き換える。
附属書2の箇条2.(項目及び基準)の附属書2表1を,次の表に置き換える。
附属書2表1 項目及び基準
基準項目
判定基準
カドミウム及びその化合物
0.01 mg/L以下
水銀及びその化合物
0.000 5 mg/L以下
セレン及びその化合物
0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物
0.01 mg/L以下
ひ素及びその化合物
0.01 mg/L以下
六価クロム化合物
0.05 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン
0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10 mg/L以下
ふっ素及びその化合物
0.8 mg/L以下
ほう素及びその化合物
1.0 mg/L以下
四塩化炭素
0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン
0.05 mg/L以下
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K 6353:2006
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書2表1 項目及び基準(続き)
基準項目
判定基準
1,2-ジクロロエタン
0.004 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン
0.02 mg/L以下
ジクロロメタン
0.02 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン
0.04 mg/L以下
テトラクロロエチレン
0.01 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン
0.006 mg/L以下
トリクロロエチレン
0.03 mg/L以下
ベンゼン
0.01 mg/L以下
亜鉛及びその化合物
1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物
0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物
0.3 mg/L以下
銅及びその化合物
1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物
200 mg/L以下
マンガン及びその化合物
0.05 mg/L以下
塩化物イオン
200 mg/L以下
蒸発残留物
500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤
0.2 mg/L以下
非イオン界面活性剤
0.02 mg/L以下
フェノール類
0.005 mg/L以下
有機物[全有機酸素(TOC)の量]
5 mg/L以下
味
異常でないこと
臭気
異常でないこと
色度
5度以下
濁度
2度以下
エピクロロヒドリン
0.01 mg/L以下
アミン類
0.01 mg/L以下
2,4-トルエンジアミン
0.002 mg/L以下
2,6-トルエンジアミン
0.001 mg/L以下
ホルムアルデヒド
0.08 mg/L以下
酢酸ビニル
0.01 mg/L以下
スチレン
0.002 mg/L以下
1,2-ブタジエン
0.001 mg/L以下
1,3-ブタジエン
0.001 mg/L以下
備考 この項目及び基準は,JIS S 3200-7の解説表3(浸出性能の判定基準)
を抜粋したものである。