K 6329:2006
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの
で,これによって,JIS K 6329:1997は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 6329:2006
更生タイヤ
(追補2)
Retreaded tires
(Amendment 2)
JIS K 6329:1997を,次のように改正する。
箇条1.(適用範囲)の備考1.のJIS B 9202 農業機械用タイヤの諸元を,削除する。
箇条1.(適用範囲)の備考1.のJIS D 4201 自動車用タイヤ・チューブ・リムバンド・フラップの呼び方を,
削除する。
箇条1.(適用範囲)の備考1.のJIS K 6251 加硫ゴムの引張試験方法を,JIS K 6251 加硫ゴム及び熱可塑
性ゴム−引張特性の求め方に置き換える。
箇条1.(適用範囲)の備考1.のJIS K 6256 加硫ゴムの接着試験方法を,JIS K 6256 加硫ゴム及び熱可塑
性ゴムの接着試験方法に置き換える。
箇条2.(用語の定義)のJIS B 9202を,削除する。
箇条2.(用語の定義)の“JIS D 6403及びJIS K 6200による。”を,“JIS D 6403,JIS K 6200及び公共機
関で定めた規格による。”に置き換える。
箇条3.(種類)の(3)(農業機械用更生タイヤ)の“JIS B 9202又は”を,削除する。
箇条4.(寸法)の(3)(農業機械用更生タイヤ)の“JIS B 9202の”を,“公共機関で定めた”に置き換え
る。
箇条8.(タイヤの呼び)のJIS D 4201を,JIS D 4202に置き換える。
箇条9.(表示)の(2)の“JIS D 4201”を,“JIS D 4202又は公共機関で定めた”に置き換える。