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K 6329:2006 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの

で,これによって,JIS K 6329:1997は改正され,一部が置き換えられた。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 6329:2006 

更生タイヤ 
(追補2) 

Retreaded tires 

(Amendment 2) 

JIS K 6329:1997を,次のように改正する。 

箇条1.(適用範囲)の備考1.のJIS B 9202 農業機械用タイヤの諸元を,削除する。 

箇条1.(適用範囲)の備考1.のJIS D 4201 自動車用タイヤ・チューブ・リムバンド・フラップの呼び方を,

削除する。 

箇条1.(適用範囲)の備考1.のJIS K 6251 加硫ゴムの引張試験方法を,JIS K 6251 加硫ゴム及び熱可塑

性ゴム−引張特性の求め方に置き換える。 

箇条1.(適用範囲)の備考1.のJIS K 6256 加硫ゴムの接着試験方法を,JIS K 6256 加硫ゴム及び熱可塑

性ゴムの接着試験方法に置き換える。 

箇条2.(用語の定義)のJIS B 9202を,削除する。 

箇条2.(用語の定義)の“JIS D 6403及びJIS K 6200による。”を,“JIS D 6403,JIS K 6200及び公共機

関で定めた規格による。”に置き換える。 

箇条3.(種類)の(3)(農業機械用更生タイヤ)の“JIS B 9202又は”を,削除する。 

箇条4.(寸法)の(3)(農業機械用更生タイヤ)の“JIS B 9202の”を,“公共機関で定めた”に置き換え

る。 

箇条8.(タイヤの呼び)のJIS D 4201を,JIS D 4202に置き換える。 

箇条9.(表示)の(2)の“JIS D 4201”を,“JIS D 4202又は公共機関で定めた”に置き換える。