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K 6313:2012 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正

したもので,これによって,JIS K 6313:2006は改正され,一部が置き換えられた。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 6313:2012 

再生ゴム 

(追補2) 

Reclaimed rubbers 

(Amendment 2) 

JIS K 6313:2006を,次のように改正する。 

2.(引用規格)のJIS K 6222-2 ゴム用粉末硫黄を,削除する。 

2.(引用規格)のJIS K 6226-1 ゴム−熱重量測定による加硫ゴム及び未加硫ゴム組成分の定量−第1部:

ブタジエンゴム,エチレンプロピレンゴム及びターポリマー,ブチルゴム,イソプレンゴム,スチレンブ

タジエンゴムを,JIS K 6226-1 ゴム−熱重量測定による加硫ゴム及び未加硫ゴム組成の求め方(定量)

−第1部:ブタジエンゴム,エチレンプロピレンゴム及びターポリマー,ブチルゴム,イソプレンゴム,

スチレンブタジエンゴムに置き換える。 

2.(引用規格)のJIS K 6229 ゴム−溶剤抽出物の定量を,JIS K 6229 ゴム−溶剤抽出物の求め方(定量)

に置き換える。 

2.(引用規格)のJIS K 6230 ゴム−赤外分光分析法による同定を,JIS K 6230 ゴム−赤外分光分析法に

よる同定方法に置き換える。 

5.1(試験の一般条件)を,次の文に置き換える。 

5.1 試料及び試験片の保管 試料及び試験片の保管は,JIS K 6250の7.(試料及び試験片の保管)による。 

5.(試験方法)の表3の注(1)の“硫黄はJIS K 6222-2の1種”を,“硫黄は表4A”に置き換える。 

5.(試験方法)の表4(ゴム重合体の種類と含有率)と5.6.1(混練操作方法)との間に,次の表4Aを追加

する。 

background image

K 6313:2012 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4A 硫黄の成分 

項目 

成分 

酸性分       % 

0.02以下 

灰分        % 

0.1以下 

水分        % 

0.5以下 

ふるい残分     % 

150 μmで全通 
75 μmで0.5以下 

二酸化炭素不溶分  % 

0.5以下 

5.(試験方法)の表5の注(4)の“硫黄はJIS K 6222-2に規定する1種”を,“硫黄は表4Aに規定するもの”

に置き換える。