K 6313:2012
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS K 6313:2006は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 6313:2012
再生ゴム
(追補2)
Reclaimed rubbers
(Amendment 2)
JIS K 6313:2006を,次のように改正する。
2.(引用規格)のJIS K 6222-2 ゴム用粉末硫黄を,削除する。
2.(引用規格)のJIS K 6226-1 ゴム−熱重量測定による加硫ゴム及び未加硫ゴム組成分の定量−第1部:
ブタジエンゴム,エチレンプロピレンゴム及びターポリマー,ブチルゴム,イソプレンゴム,スチレンブ
タジエンゴムを,JIS K 6226-1 ゴム−熱重量測定による加硫ゴム及び未加硫ゴム組成の求め方(定量)
−第1部:ブタジエンゴム,エチレンプロピレンゴム及びターポリマー,ブチルゴム,イソプレンゴム,
スチレンブタジエンゴムに置き換える。
2.(引用規格)のJIS K 6229 ゴム−溶剤抽出物の定量を,JIS K 6229 ゴム−溶剤抽出物の求め方(定量)
に置き換える。
2.(引用規格)のJIS K 6230 ゴム−赤外分光分析法による同定を,JIS K 6230 ゴム−赤外分光分析法に
よる同定方法に置き換える。
5.1(試験の一般条件)を,次の文に置き換える。
5.1 試料及び試験片の保管 試料及び試験片の保管は,JIS K 6250の7.(試料及び試験片の保管)による。
5.(試験方法)の表3の注(1)の“硫黄はJIS K 6222-2の1種”を,“硫黄は表4A”に置き換える。
5.(試験方法)の表4(ゴム重合体の種類と含有率)と5.6.1(混練操作方法)との間に,次の表4Aを追加
する。
2
K 6313:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表4A 硫黄の成分
項目
成分
酸性分 %
0.02以下
灰分 %
0.1以下
水分 %
0.5以下
ふるい残分 %
150 μmで全通
75 μmで0.5以下
二酸化炭素不溶分 %
0.5以下
5.(試験方法)の表5の注(4)の“硫黄はJIS K 6222-2に規定する1種”を,“硫黄は表4Aに規定するもの”
に置き換える。