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K 6272:2003  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本ゴム工業会 (JRMA)/財団法人日本規格

協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査

会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 5893:2002,Rubber and plastics test 

equipment―Tensile,flexural and compression types (constant rate of traverse)―Specificationを基礎として用い

た。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。 

JIS K 6272には,次に示す附属書がある。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

K 6272:2003  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 1 

4. 試験機の等級分類 ············································································································ 2 

5. 試験機設計上の要点 ········································································································· 2 

5.1 寸法及び構造 ················································································································ 2 

5.2 試験機の軸合わせ ·········································································································· 2 

5.3 試験片つかみ具 ············································································································· 2 

5.4 駆動特性 ······················································································································ 3 

5.5 圧縮,せん断,曲げ試験用ジグ ························································································ 3 

6. 力計測系 ························································································································ 3 

7. 試験機の定常状態での精確さ ····························································································· 3 

8. 試験機の動的精確さ ········································································································· 3 

9. 伸び(たわみ)の測定 ······································································································ 4 

10. つかみ具の移動速度 ······································································································· 4 

11. 試験機の剛性 ················································································································ 5 

12. 安定性 ························································································································· 5 

13. 校正・検証報告書 ·········································································································· 5 

14. 校正の間隔 ··················································································································· 5 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表···································································· 6 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 6272:2003 

ゴム―引張,曲げ及び圧縮試験機(定速)―仕様 

Rubber―Tensile, flexural and compression test equipment (constant rate of 

traverse)―Specification 

序文 この規格は,2002年に発行されたISO 5893,Rubber and plastics test equipment―Tensile,flexural and 

compression types (constant rate of traverse)―Specificationを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業

規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて,附属書(参考)に示す。 

警告 この規格の利用者は,通常の実験室での作業に精通しているものとする。この規格は,その使用

に関連して起こるすべての安全上の問題を取り扱おうとするものではない。この規格の利用者は,各自の

責任において安全及び健康に対する適切な措置を取らなければならない。 

1. 適用範囲 この規格は,ゴムの引張試験,曲げ試験,せん断試験及び圧縮試験に用いる定速試験機(以

下,試験機という。) の仕様について規定する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修

正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 5893:2002,Rubber and plastics test equipment−Tensile,flexural and compression types (constant 

rate of traverse)−Specification (MOD) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構

成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その

最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 7721 引張・圧縮試験機―力計測系の校正・検証方法 

備考 ISO 7500-1:1999, Metallic materials―Verification of static uniaxial testing machines―Part1 

Tension/compression testing machines―Verification and calibration of the force measuring systemか

らの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS K 6200 ゴム用語 

JIS Z 8402-1 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)―第1部:一般的な原理及び定義 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS K 6200及びJIS Z 8402-1によるほか,次による。 

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K 6272:2003  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 試験機 固定部分及び定速で移動する可動部分並びに試験片を保持するつかみ具又はジグからなる装

置。可動部分は速度可変機構を備えていてもよい。試験機は,力指示計及び/又は記録計をもつ力計

測系によって構成する。試験片の伸び(たわみ)を測定する装置を含むことがある。 

備考 つかみ具は,引張試験以外の用途で用いる場合には,圧縮板又は試験片に力を加えるためのそ

の他の部品とする。 

b) 負荷力 試験片に伸び(たわみ)を与えたときに,試験機の負荷軸に沿って与える力。 

4. 試験機の等級分類 試験機の等級は,力計測系の等級で分類し,JIS B 7721表1に示す0.5級,1級,

2級及び3級とする。 

表 1 JIS B 7721に規定する等級 

力計測系

の等級 

最大許容値 (%) 

相対精度誤差 

相対繰返し誤差 

相対往復誤差(1 ) 

ν 

相対零誤差 

0f 

相対分解能 

0.5 

±0.5 

0.5 

±0.75 

±0.05 

0.25 

±1.0 

1.0 

±1.5 

±0.1 

0.5 

±2.0 

2.0 

±3.0 

±0.2 

1.0 

±3.0 

3.0 

±4.5 

±0.3 

1.5 

注(1) 相対往復誤差の検証は,要求がある場合にだけ行う。 

備考1. 力指示計の測定レンジは,等級の検定結果が少なくともレンジ容量の20 〜100 %の測定範囲で満足

する場合にだけ,適合する。 

2. 試験技術が正しく管理されていない場合,試験機の精確さは意味をもたない。異なる試験室間の試験

結果の相関は,試験機の仕様と同様に試験の技術によっても影響される。使用者の過失,試験片の取
付け方,試験片のばらつきなどは,試験結果に誤差を生む大きな原因となる。 

試験機は,風及びふく射熱にさらされないようにする。 

5. 試験機設計上の要点 

5.1 

寸法及び構造 試験機の寸法及び構造は,目的に合致した試験をすることができ,測定結果に悪影

響を及ぼさないものとする。 

つかみ具は,試験片の最大伸び(たわみ)に対して十分な距離を移動できなければならない。 

5.2 

試験機の軸合せ 力計測系に試験片つかみ具又はジグを取り付ける場合は,装置の負荷軸とつかみ

具又はジグの軸とが一致しなければならない。また,試験片をつかみ具に取り付けるときは,試験片の試

験軸は加える力の方向と一致しなければならない。 

参考 つかみ具に取り付けた試験片が,軸と一直線になっていない場合,及び試験片が対称でない場

合は,測定結果に変動をきたす大きな原因となる。 

5.3 

試験片つかみ具 試験片つかみ具は,軟らかいダンベル形,短冊形及び類似形状の試験片の場合,

引張試験において,引張力の増大とともに試験片を自動的に締め付けて(例えば,くさび式又は空気圧式)

かつ,試験片の全幅に均一な圧力を加える構造でなければならない。硬い試験片の場合は,ねじ止め式つ

かみ具も適している。試験片は,つかみ具からできる限り滑らないよう保持する。 

リング状試験片の場合,試験機は,自由に回転するプーリを二つもち,試験中リングのたわみが均一に

なるように少なくとも片方は自動的に毎分3〜50回転できるものとする。プーリは,試験片が大きいリン

グ(外径52.6mm)の場合は直径25 mm,小さいリング(外径10 mm)の場合は直径4.5 mmとする。 

はく離方式の接着試験の場合,試験機は適用試験方法に記載されたつかみ具又は,試験片の全幅に均一

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

な圧力を加えることができるつかみ具を備える。 

試験片は,つかみ具から滑らないよう保持しなければならない。異なる被接着材から接着試験片を作製

するとき,被接着材が異なるごとにつかみ具を異なる形状に変えてもよい。 

5.4 

駆動特性 試験機のクロスヘッドの駆動は,あらゆる試験速度において円滑であり,駆動には大き

な遊びがあってはならない。 

5.5 

圧縮・せん断・曲げ試験用ジグ ジグ又は固定具は,適用試験方法及び試料内容における必要条件

に適合していなければならない。また,試験機の精確さに大きな影響を与えるような摩擦,遊び又は軸の

ずれがあってはならない。 

6. 力計測系 力計測系は,すべての場合において,試験片に生じた力を連続的に指示し,最大値を表示

できなければならない。自動記録が望ましい。また,慣性の小さい力計測系が望ましい。 

参考 振り子式試験機は摩擦や慣性力が大きいため,動的応答性にかなりの影響を及ぼし,精確さを

低下させる。 

7. 試験機の定常状態での精確さ 力計測系の等級には,0.5,1,2及び3の等級がある。試験機の各等級

は,JIS B 7721に従って校正を実施したときの精度,繰返し及び往復の相対誤差によって決定する。 

圧縮試験又はその他の試験用に別の力計測系を用いる場合は,それぞれ別々に校正する。 

8. 試験機の動的精確さ 電子式力計をもつ試験機では,10.で規定するつかみ具又はジグの移動速度での

慣性力の影響を無視してもよい。ただし,記録計を用いる場合,これらの記録計の動的な不精確さは定常

状態での不精確さよりかなり大きくなる。 

すべての電子機械式記録計には,加速による動的誤差がある。この誤差の原因は,装置の慣性力及び機

械的,静電気的摩擦による記録ペンの動作遅れによるものである。記録計の動的精確さのよい測定方法は,

試験中に誤差レベルを記録することである。ただし,この方法は,装置性能に影響を与えないが,一般に

は困難である。したがって,動的精確さについての基準及び校正手順を規定することは現実的ではない。

使用者は,試験機製造業者からその記録計の動的精確さを得ることが望ましい。これによって起こり得る

測定誤差を計算でき,その誤差が測定に影響を与えるものであるかどうかを判断することができる。影響

を及ぼす場合,ペンの移動速度を下げるためにつかみ具又はジグの移動速度を下げるか又は出力器のフル

スケールの値を大きくすることが望ましい。 

記録計の必要条件として,動的誤差が定常状態の不精確さをもった静的荷重と同等であれば,零からフ

ルスケールまでの応答時間は,力の立ち上がり時間より短くなければならない。したがって,試験中のペ

ンの移動速度VDは,ペンの可能最大移動速度V maxより小さくなければならない。その係数は,次のよう

に装置の等級によって異なる。 

10

  

max

D

V

V

=

   (0.5,1級の試験機の場合) 

5

  

max

D

V

V

=

    (2,3級の試験機の場合) 

記録計の応答時間Tだけがわかっている場合は,V maxを次の式から概算値として求めてもよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

T

R

V

=

max

   

ここに, 

R: 記録計のフルスケールの振幅とする。 

9. 伸び(たわみ)の測定 伸び(たわみ)を測定するときには,伸び(たわみ)量が連続的に表示され,最大

伸び(たわみ)量が表示されなければならない。力/伸び(たわみ)曲線が自動記録されることが望ましい。  

伸び(たわみ)測定の精確さの校正は,±0.5 %の精確さをもった校正装置で実施し,測定装置の最大許容

誤差が±2 %でなければならない。 

試験片の伸び(たわみ)は,次のいずれかの方法で測定する。 

a) つかみ具間の距離を測定する方法 リング状試験片の伸び測定又は曲げ,せん断及び圧縮試験の場合

には,つかみ具間の距離の測定が最も適した測定方法である。試験結果に影響を与えるため          

伸び(たわみ)測定系の遊び及びつかみ具と試験片との間の滑りが生じてはならない。 

b) 標線間距離を測定する方法  

1) 接触式伸び計を用いる方法  

2) 光学式又は他の遠隔式(非接触式)伸び計を用いる方法  

上記両方法において標線間距離は,各適用試験方法又は材料によって規定しなければならない。また,

その標線間距離は±1 %以内の精確さでなければならない。 

標線のゆがみ及び試験片のきずは,試験結果に影響を与えるためあってはならない。また,接触式伸び

計の場合,伸び計と試験片との間に滑りが生じてはならない。 

10. つかみ具の移動速度 試験機は動力駆動式とし,駆動側のつかみ具の移動速度及びその許容誤差は,

次の中の一つ又は複数が設定可能でなければならない。 

1 ± 0.2 mm/min 

2 ± 0.4 mm/min 

5 ± 1 mm/min 

10 ± 2 mm/min 

20 ± 2.5 mm/min 

25 ± 2.5 mm/min 

50 ± 5 mm/min 

100 ± 10 mm/min 

200 ± 20 mm/min 

250 ± 25 mm/min 

500 ± 50 mm/min 

移動速度は,一回の試験中又は一連の試験の間,±5%を超えて変動せず,かつ,上記の範囲内に入らな

ければならない。 

つかみ具移動速度の精確さの検証は,試験機のひょう量内で力を零から規定された最大値まで増加させ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

て実施する。最大値は,特に規定がなければその試験機の通常最大負荷値とする。検証は,変位/時間の

記録をとることによって行う。つかみ具の移動速度を測定するには,検証中のつかみ具移動量は10 mm以

上とし,測定時間は1分以上とする。 

前記の移動速度は,一般的に使用されているものである。特別な仕様においては,これ以外の移動速度

及び許容誤差範囲が必要とされる場合もある。 

11. 試験機の剛性 試験機の剛性は,力と装置の伸び(たわみ)との割合である。これには試験機のフレー

ム,変位を与える機構,力計並びに試験片を保持するつかみ具及びジグが含まれる。 

例えば,駆動部分の移動速度は,振り子式試験機のような剛性の低い試験機の場合,つかみ具の離れる

速度と必ずしも同じではない。したがって,補正されていないクロスヘッドの移動量を試験片の伸び(たわ

み)量として用いてはならない。試験機の剛性は,試験片より高くなければならない。 

12. 安定性 電子式試験機の長時間にわたる安定性は,数多くの要因に影響されるが,その中で最も重要

なことは,温度変動,力検出素子の力学的ヒステリシス,主電源電圧の変動及び電子部品の特性変化であ

る。したがって,製造業者は,試験機について表示された精確さを維持するために必要な次の条件を仕様

書及び取扱説明書類の中に記載しなければならない。 

a) 試験機の精確さが保証される温度範囲 

b) 試験機の正常な作動が保証される供給電圧範囲 

c) 零調整,スパン調整などの手動調整を行う頻度 

13. 校正・検証報告書 報告書には,次の事項を記載しなければならない。 

a) 適用規格番号  

b) 試験機の識別及び校正日  

c) 証明の範囲及び各力計測系の等級  

d) 校正方法及び使用した校正装置の識別  

e) 校正時の周囲温度  

f) 

移動速度の精確さ  

g) その他必要事項  

14. 校正の間隔 校正の間隔は,試験機の形式,保全基準,使用頻度及び試験する材料の種類に依存する。

特に指定がない限り,校正の間隔は12か月を超えないことが望ましい。校正は,試験機を移設したとき若

しくは大きな修理又は調整を行ったときに実施する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS K 6272 : 2003  ゴム−引張,曲げ及び圧縮試験機(定速)−仕様 

ISO 5893 : 2002 
    ゴム及びプラスチック試験機−引張,曲げ,圧縮型(定速)−仕様 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ)国際規格番
号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
表示箇所: 本体 
表示方法: 点線の下線又は実線
の側線 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内
容 

1.適用範囲 

ゴムの物理試験の定
速引張試験機につい
て規定する。 

ゴム,プラスチックの定
速引張試験機について
規定する。 

MOD/削除 

プラスチックを
含めない。 

対応国際規格からゴムの物理試験に
特化した。 
プラスチックは,独自に検討すること
になった。 

2.引用規格 

JIS B 7721 
JIS K 6200 
JIS Z 8402-1 

ISO 7500-1:1999 

MOD/追加 

JIS K 6200,JIS Z 
8402-1を追加。 

分かりやすくするための追加であり,
実質上,技術的差異はない。 

3.定義 

JIS K6200 を追加 
JIS K8402-1 を追加 

MOD/追加 

この規格で特に
規定していない
用語について参
照すべき引用規
格を追加。 

分かりやすくするための追加であり,
実質上,技術的差異はない。 

4.試験機の
等級分類 

IDT 

JIS B 7721の表を
再掲。 

JIS B 7721の引用内容を再掲したので
実質上,技術的な差異はない。 

2

K

 6

2

7

2

0

0

0

0

  

2

K

 6

2

7

2

0

0

0

0

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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K 6272:2003  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ)国際規格番
号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
表示箇所: 本体 
表示方法: 点線の下線又は実線
の側線 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内
容 

5.試験機設
計上の要点 

5. 

IDT 

− 

6.力計測系 

6. 

IDT 

― 

7.試験機の
定常状態で
の精確さ 

7. 

IDT 

― 

8.試験機の
動的精確さ 

8. 

IDT 

− 

9.伸び(たわ
み)の測定 

9. 

IDT 

― 

10.つかみ具
の移動速度 

10. 

IDT 

― 

11.試験機の
剛性 

11. 

IDT 

― 

12.安定性 

12. 

IDT 

― 

13.校正・検
証報告書 

13. 

MOD/追加 

JISの書式に合わ
せ,“必要事項”
を追加した。 

実質上,技術的な差異はない。 

14.校正の間
隔 

13 

IDT 

− 

 
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

2

K

 6

2

7

2

0

0

0

0

  

2

K

 6

2

7

2

0

0

0

0

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

K 6272:2003  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT……………… 技術的差異がない。 
  ― MOD/削除……… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  ― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
2. 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。