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K 4832:2018  

(1) 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 用語及び定義 ··················································································································· 1 

3 構成······························································································································· 2 

3.1 火薬庫の扉 ··················································································································· 2 

3.2 火薬庫に用いる錠 ·········································································································· 2 

3.3 火薬庫の天井裏又は屋根に張る金網··················································································· 3 

3.4 火薬庫及び庫外貯蔵所に用いる自動警報装置 ······································································· 3 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人全国

火薬類保安協会及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正

すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS K 4832:2003は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

日本工業規格          JIS 

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火薬類の盗難防止設備の要求事項 

Requirements for burglar-proofness of explosives 

適用範囲 

この規格は,火薬庫及び庫外貯蔵所に設ける火薬類取締法施行規則で定める扉,錠,金網及び自動警報

装置(以下,盗難防止設備という。)の細部に対する要求事項について規定する。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

2.1 

火薬庫 

火薬類取締法施行規則第17条に規定する火薬庫。 

2.2 

庫外貯蔵所 

火薬類取締法施行規則第16条に規定する火薬庫外においてする火薬類の貯蔵所。 

2.3 

管理者 

火薬庫又は庫外貯蔵所の管理責任者,管理責任者が指示した者及び管理責任者が定めた代理人(警備業

を営む者などの第三者を含む。)。 

2.4 

面付錠(図1及び図3参照) 

平らな部分(面という。)に取り付ける錠前。 

2.5 

レバータンブラ錠(図1参照) 

合い鍵以外では錠が開かないようにするために錠ケースの中に仕込まれた部品がてこ(レバー)のよう

に動く機構をもつ錠前。 

2.6 

本締錠(図1参照) 

デッドボルトだけが出入りして施錠する機構をもつ錠前。 

2.7 

デッドボルト(図1参照) 

ドアなどの錠を構成する部品の一つで,施錠するときにドア側の錠ケースから突出し,ドア枠側の穴(ス

トライク)に差し込まれる,かんぬきの部分。 

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2.8 

シリンダ錠(図1参照) 

円筒の中にスプリングで支えられたピンを並べ,鍵によってピンがそろ(揃)ったときに開閉する機構

をもつ錠前。 

2.9 

掘込錠(図1及び図2参照) 

扉の厚さの間に納まる錠前。 

構成 

3.1 

火薬庫の扉 

3.1.1 

内扉 

内扉は,木製の板戸とする。 

3.1.2 

外扉 

外扉は,次による。 

a) 外扉の補強材としてアングルを使用した鉄板扉などとする。 

なお,外扉を補強する場合の補強材は,40 mm×40 mm×5 mm以上の等辺山形鋼(アングル)とす

る。 

b) 片扉の場合には,鉄枠に錠の受け座を設け,錠のデッドボルトをはめ込む構造とする。 

c) 扉,鉄枠及び両開き扉の合わせ目の隙間は,5 mm以下とする。また,扉鉄板は,鉄枠に15 mm以上

覆いかぶせる構造とする。また,両開き扉の場合,合わせ目は,15 mm以上覆いかぶせる構造とする。 

d) 外扉の丁番は,長さ150 mm以上の角丁番とし,心棒が容易に抜けないように加工したものを3か所

以上取り付ける。また,丁番は,扉自体の質量によって下がらないように取り付けるか,又は溶接と

する。 

e) 外扉の丁番の取付ビス頭は,閉鎖時に外部から見えないように取り付けるか,又は溶接とする。 

f) 

外扉の丁番側の扉側面に,1か所当たり2本又は3本のロッド棒を上下2か所取り付ける。 

g) ロッド棒は,直径13 mm以上の炭素鋼を用い,受け孔に15 mm以上はめ込む構造とし,取付けは溶

接とする。 

h) 扉枠は,壁体の鉄筋コンクリート又はコンクリートブロックの鉄筋に溶接し,扉枠と壁体との間はコ

ンクリート又はモルタルを充塡し固定する。ただし,3級火薬庫については,扉枠が外れないような

措置を講じる。 

3.2 

火薬庫に用いる錠(図1〜図5参照) 

3.2.1 

火薬庫の外扉に用いる錠 

火薬庫に用いる錠は,次のいずれかによる。 

a) 面付レバータンブラ(スライディングタンブラを含む。)本締錠 

b) 面付シリンダ本締錠 

c) 掘込シリンダ本締錠 

d) 上記以外のもので,盗難防止の効果がa)〜c) と同等以上のもの。 

3.2.2 

錠の取付け条件 

錠の取付け条件は,次による。 

a) 火薬庫群に用いる錠は,全て鍵違いとする。 

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b) 錠のデッドボルト 

1) デッドボルトの材質は,ステンレス鋼又は焼入れ炭素鋼とする。 

2) デッドボルトの出る長さは,受け座に10 mm以上はめ込むことができる長さとする。 

3) 両開き扉にかんぬき型錠を使用する場合は,錠のかんぬきは直径25 mm以上,長さ500 mm以上の

鉄棒とする。 

3.2.3 

錠の取付け方法 

錠は扉に“埋め込み”,“半埋め込み”又は内側に“面付”とし,外部に露出しないようにするため,次

による措置を講じる。 

a) 鍵座又はシリンダは,扉の外表面に突出しないようにする。ただし,鉄製シリンダを外表面に溶接し

て保護した場合には,この限りでない。 

b) 錠の取付けボルトの頭部は,扉の外表面に出ないようにする。 

c) 面付錠の場合には,上の取付け座(鉄製)を設け,これを内面に溶接し,フロント部を補強する。 

d) 掘込みとした場合には,扉の切欠部には,鉄製補強板を溶接し,フロント部を補強する。 

e) 掘込シリンダ本締錠の場合には,錠の取付け強度を補強するため鉄箱を設ける。鉄箱は扉に溶接し,

鉄箱に“振れ止め”及び“つきあて”を付ける。 

f) 

両開きの場合には,子扉に裏面から操作できる直径16 mm以上の鉄棒の“上げ落とし”を上下に設け

る(図4参照)。“上げ落とし”のはめ込みは,15 mm以上とする。 

g) 両引き戸の場合には,面付け又は堀込鎌とする。 

3.3 

火薬庫の天井裏又は屋根に張る金網 

火薬庫の天井裏又は屋根に張る金網は,次による。 

a) 金網は,一般に針金(鉄線)の直径が4 mm以上のものを用いる。火薬庫の構造上,その他やむを得

ない場合には,直径が3.2 mmのものでもよい。 

b) 網目は,こぶしが入らない程度(おおよそ網目の直径が5 cm以下)が望ましい。 

c) 火薬庫の構造などによって金網を張ることに支障がある場合には,盗難防止に十分な効果があるよう

に直径2.0 mm〜2.8 mmの有刺鉄線を網状にして屋根裏に張ったものでもよい。 

3.4 

火薬庫及び庫外貯蔵所に用いる自動警報装置 

3.4.1 

自動警報装置の種類及び構造(図6参照) 

自動警報装置の種類及び構造は,次による。 

a) 電子機器の使用環境は,−10 ℃〜40 ℃とする。火薬庫の使用環境が−10 ℃〜40 ℃を逸脱する場合に

は,その逸脱した使用環境に適合する電子機器の使用又は環境制御によって必要となる動作を可能に

しなければならない。 

b) 自動警報装置の種類 自動警報装置には,次に示す警報装置及び警鳴装置の2種類がある。 

1) 警報装置 異常を感知する装置(感知部)及び警鳴を発する装置(警鳴部)をもつものであって,

庫外貯蔵所に設置する。管理者の常駐する場所が警鳴を感知できる場合に設置する。 

2) 警鳴装置 異常を感知する装置(感知部),警鳴を発する装置(警鳴部)及び警報を通知する装置(報

知部)をもつものであって,火薬庫に設置する。また,庫外貯蔵所であって,管理者の常駐する場

所が警鳴を感知することが困難な場合に設置する。 

c) 感知部の感知の型式 感知部の感知の型式は,次のとおりとする。 

1) 断線感知式 次の機能をもつものとする。 

1.1) ドアスイッチ(マイクロスイッチ,マグネットスイッチなど)を取り付けた扉が開いたとき,電

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気回路の開路によって異常を感知するもの。 

1.2) 天井などに設置されている警戒細線が切断されたとき,電気回路の開路による異常を感知するも

の。 

2) 断線短絡感知式 1) の断線感知式に短絡機能を付加したもの。 

3) 振動感知式 天井,側壁などに取り付けられた振動センサが,その天井,側壁などの破壊による強

い衝撃を感知するもの。 

4) 赤外線感知式 天井,側壁などに取り付けられた赤外線感知式センサが,その天井,側壁などから

侵入しようとする者を感知するもの。 

5) その他 1)〜4) 以外の型式のもので,侵入者の感知,火薬庫の壁面の破壊の感知など盗難防止の効

果が,1)〜4) と同等以上のもの。 

d) 警鳴部の構造基準 警鳴部の構造は,次による。 

1) 本体設備の構造 

1.1) 外箱 厚さ1 mm以上の鉄板製など,容易に破壊できない材質とする。 

1.2) 錠 施錠できる構造とし,施錠する。ただし,なんきん錠及びえび錠を除く。 

1.3) 開口部(電線引込口,音の出る孔など) 開口部は,次による。 

1.3.1) 雨,雪などの入りにくい構造とする。 

1.3.2) 虫などの入りにくい構造とする。 

1.3.3) 外側から回路,警報器などに接触することができない構造とする。 

2) 警報器 

2.1) 種類 警報器の種類は,サイレン,ブザー,スピーカ,ベルなどのうち,いずれか一つ以上を用

いる。 

2.2) 音量 外箱から1 m離れた距離において80 dB(A)以上とする。 

3) 回路 

3.1) 火薬庫又は庫外貯蔵所内に配線する場合には,金属線ぴ,金属管などで覆うか,がい装ケーブル

を使用する。これができない場合は,回路電流は10 mA以下とする。 

3.2) 火薬庫又は庫外貯蔵所内に設置するセンサ内部に電源を必要とする場合は,センサは全閉形の構

造とし,起電力30 V未満の電池を使用する。また,これによって電波を発信する場合は,空中線

電力(送信出力)は10 mW以下とする。 

3.3) 感知部から警鳴部までの回路が切断されたとき,警鳴し,報知部へ警報を発する回路とする。回

路線をもたない場合も,同様の保護措置を講じる。 

3.4) 避雷器及びヒューズの保安装置をもつ回路でなければならない。 

3.5) 装置の作動状況をテストできる回路をもち,スイッチを入れたとき警鳴し,報知部へ警報を発す

る回路とする。 

4) 電源 

4.1) 外部から電源を供給する場合は,電源の供給が遮断されたときに,自動的に予備電源に切り替わ

るものとし,予備電源の消耗状況を示すメータ又は表示灯を備える。また,予備電源が消耗する

までに管理者に消耗状況を通知する。 

4.2) 内部の直流電源を使用する場合は,電源の消耗状況を示すメータ又は表示灯があるもの。 

5) その他 装置が作動した場合に外部から警報器を止めることができないように,警報を止めるスイ

ッチ,作動テストスイッチ,電池及びメータ類は,収納設備の内部に設ける。 

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3.4.2 

自動警報装置の設置 

自動警報装置の設置については,次による。 

a) 警鳴部は,火薬庫又は庫外貯蔵所の外壁に設置する。ただし,保安上支障のないような措置を講じた

場合は,この限りでない。 

b) 警鳴部1台で2棟以上の火薬庫を警戒する場合であって,土堤などによって音が届かないような場合

には,増設サイレンを使用し,その回路線を金属管などによって保護するとともに,警報器は堅固な

設備に収納する。 

c) 報知部は,管理者が常駐する場所に設置し,警鳴部からの警報を,警報器,電話,電子メールなどで,

直ちに,かつ,確実に管理者に通知する。また,常駐する管理者が管理責任者の指示する者又は代理

人である場合は,直ちに,管理責任者に連絡する。 

d) 警鳴部から報知部までの回路線をもつ場合は,必要に応じ回路線を金属管などによって保護する。 

なお,回路線を架空配線にする場合には,車両の通行,積雪などによって回路線が損傷を受けるこ

とがないよう木柱,パイプなどによって支持する。また,回路線は避雷導体,電気配線などから可能

な限り離して設置し,回路線が切断された場合,警鳴し,警報を発する回路構成とする。 

e) 警鳴部から報知部までの回路線を使用せずに電波によって警報を搬送する場合(警鳴部と報知部との

間を無線通信とする場合)は,アンテナに危害を加えられても,その異常を感知できるなどの保護措

置を施し,送受信機能が常時作動するよう適切な措置を講じる。また,警鳴部から報知部までの回路

線を使用しないその他の方式にあっても,同様の保護措置を講じる。 

f) 

雷電流,その他電気配線などからの異常電流の侵入を防止するための保安装置は,火薬庫又は庫外貯

蔵所の引込口及び警鳴部と報知部との間の回路線をもつ場合は,その両端に取り付ける。 

g) 火薬庫又は庫外貯蔵所の外扉には,ドアスイッチを強固に取り付ける。また,内扉に警戒細線を設置

した場合には,内扉にもドアスイッチを取り付ける。 

なお,ドアスイッチとしてマグネットスイッチを使用する場合は,外扉などの鉄部に直接取り付け

ない。 

h) 火薬庫には,警戒細線,振動センサ,赤外線感知式センサ又はこれら以外の型式であって盗難防止の

効果がこれらのセンサと同等程度以上あるセンサを設置する。 

1) 警戒細線 

1.1) 警戒細線の設置箇所及び間隔は,表1による。 

1.2) 警戒細線は,心線直径0.3 mm〜0.5 mm(扉など警戒細線の切れやすい部分は,心線直径を適宜太

くする。)のエナメル線又はビニル電線とし,格子状又はループ状に張る。また,接続部はテープ

巻きを行い,心線の露出部がないようにする。 

1.3) 警戒細線は,銅,銅合金のくぎなどによって固定し,警戒細線が伸びないようにする。 

2) 振動センサ 

2.1) 振動センサの設置箇所は,表1による。 

2.2) 振動センサの設置数及び設置位置については,次による。 

2.2.1) 外扉又は内扉に設置する場合には,扉板1枚に1個のセンサを扉の中央部に設置する。 

2.2.2) 天井及び内壁に設置する場合には,振動が全体的に伝わりやすい場所を選定し,振動センサの感

知領域ごとに1個以上の振動センサを設置する。 

2.3) 外壁に設置する場合には,振動センサの設置数,設置位置は2.2) に準じる。また,振動センサは,

厚さ1 mm以上の鋼板製の覆いをする。 

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3) 赤外線感知式センサ 

3.1) 赤外線感知式センサの警戒する範囲は,表1による。 

3.2) 赤外線感知式センサの設置数及び設置位置は,天井,側壁などの警戒する範囲から侵入しようと

する者を確実に感知できる数及び位置とする。 

3.4.3 

自動警報装置の管理に関する基準 

自動警報装置の管理の方法などは,次による。 

a) 装置の取扱い 火薬類を出し入れするときは,警戒スイッチを切り,警戒体制を解除して,火薬庫又

は庫外貯蔵所の扉を開き,出し入れが終わり扉を閉めたときは,警戒スイッチを入れ,再び警戒体制

とする。警戒スイッチの入れ忘れがないようにするため,スイッチを切っているときには,ランプの

点灯,注意札の掲示などの措置を講じるとともに,その日の作業終了後,警戒スイッチの入れ忘れの

有無を点検する。 

b) 装置の点検・作動の維持 自動警報装置については,その機能を定期的に点検し,作動不良の場合に

は,不良箇所を速やかに補修し,正常な機能を常時維持しておく。 

なお,次の点に留意する。 

1) 機能点検は,テストスイッチなどによって,装置全体の機能が正常であることを確認することによ

って行う。サイレンなどの吹鳴を行うに当たっては,付近の住民に予告して行う。 

2) 機能点検は,最低1か月に1回行い,点検結果を記録しておく。 

3) 電池の消耗状況については,電圧計などによって定期的に点検し,早めに取り替える。 

4) 装置全体については定期的に巡回点検し,異常箇所の補修を行う。 

5) 故障のとき速やかに処理できるよう必要な予備品などを用意する。 

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表1−火薬庫に取り付けるセンサの設置基準 

区分 

管理体制 

火薬庫の構成 

断線(短絡)感知式センサ

の設置 

振動セン
サの設置 

赤外線感
知式セン
サの警戒

範囲 

ドアス
イッチ
の設置 

警戒細線の 

設置及び間隔 

地上覆土式火薬庫,
地中式火薬庫及び
地下式火薬庫 

確立 

天井 

× 

× 

− 

× 

× 

壁 

× 

× 

− 

× 

× 

扉 

◎ 

× 

− 

× 

× 

未確立 

天井 

× 

× 

− 

× 

× 

壁 

× 

× 

− 

× 

× 

扉 

◎ 

○ 

間隔20 cm 

○ 

○ 

実包火薬庫 

確立 

天井 

× 

× 

− 

× 

× 

壁 

× 

× 

− 

× 

× 

扉 

◎ 

× 

− 

× 

× 

未確立 

天井 

× 

× 

− 

× 

× 

壁 

鉄筋コンクリ
ート造の場合 

× 

× 

− 

× 

× 

上記以外の場
合 

× 

○ 

間隔20 cm 

○ 

○ 

扉 

◎ 

○ 

間隔20 cm 

○ 

○ 

1及び2の火薬庫を
除く火薬庫 

確立 

天井 

(天井の換気
孔を含む) 

× 

○ 

間隔20 cm 

○ 

○ 

壁 

× 

× 

− 

× 

× 

扉 

◎ 

× 

− 

× 

× 

未確立 

天井 

(天井の換気
孔を含む) 

× 

○ 

間隔10 cm 

○ 

○ 

壁 

鉄筋コンクリ
ート造の場合 

× 

× 

− 

× 

× 

上記以外の場
合 

× 

○ 

間隔20 cm 

○ 

○ 

扉 

◎ 

○ 

間隔20 cm 

○ 

○ 

注記1 ◎印は必ず設置,○印は“いずれか”を設置,×印は設置不要を示す。“いずれか”を設置とは,ドアスイ

ッチを除き,警戒細線,振動センサ,赤外線感知式センサ及びこれら以外の型式であって盗難防止の効果
がこれらのセンサと同等程度以上あるセンサのいずれかを設置することをいう。 

注記2 “管理体制”が“確立”しているとは,警備員などが同一敷地内又は隣接する敷地内に常駐しており,夜

間を含む1日に4回以上,巡回(テレビカメラなどで常時監視しているものを含む。)する管理体制である
ことをいう。 

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a) 面付レバータンブラ本締錠 

b) 面付シリンダ本締錠 

c) 掘込シリンダ本締錠 

(鉄箱に取り付けることが必要) 

図1−外扉に用いる錠 

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単位 mm 

図2−掘込シリンダ本締錠取付図(例) 

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10 

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単位 mm 

図3−面付本締錠取付図(例) 

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11 

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図4−両開戸の場合の“上げ落とし”及び錠取付図(例) 

a) 面付引戸錠 

b) 掘込シリンダ鎌錠(引戸) 

図5−両引戸の場合の面付又は掘込鎌錠取付図(例) 

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12 

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a) 警報装置 

b) 警鳴装置 

図6−自動警報装置の概要