K 4828-2:2003
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日
本工業規格である。
これによって,JIS K 4828-2:1998は改正され,この規格に置き換えられる。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。主務大臣及び日本工業標準調査会は,
このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新案登
録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
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(2)
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 1
4. 試験コード及び名称 ········································································································· 2
5. 試験条件 ························································································································ 2
6. 試験方法 ························································································································ 2
6.1 タイプ6(a):単一包装品試験 ···························································································· 2
6.2 タイプ6(b):積み重ね試験 ······························································································· 3
6.3 タイプ6(c):外部火災試験 ······························································································· 5
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日本工業規格 JIS
K 4828-2:2003
火薬類危険区分判定試験方法−
第2部:試験シリーズ6
Test methods for the hazard classification of explosives−
Part 2:test series 6
序文 この規格は,1999年に国際連合から発行された“危険物の輸送に関する勧告第12改定版”
(ST/SG/AC.10/1/Rev.12 Recommendations on the Transport of Dangerous Goods,Twelfth revised edition)の附属
書“試験方法及び判定基準のマニュアル第3改訂版”(ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Manual of Tests and Criteria,
Third revised edition)を基に作成した日本工業規格である。
1. 適用範囲 この規格は,輸送中の火薬類(危険物の輸送に関する勧告でクラス1に指定されたもの)
が,内部若しくは外部出火源からの火災,又は内部原因による爆発にあった場合の危険性を評価し,危険
区分1.1,1.2,1.3 若しくは1.4(隔離区分をSとするか又はS以外とするか)又はクラス1ではないと判
定するための試験方法について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
JIS K 4800 火薬用語
JIS K 4806 工業雷管及び電気雷管
JIS K 4828-1 火薬類危険区分判定試験方法−第1部:試験シリーズ5
3. 定義 この規格に用いる主な用語の定義は,JIS K 4800及びJIS K 4828-1によるほか,次による。
a) 危険区分1.1 大量爆発の危険性のある物質及び物品。
b) 危険区分1.2 大量爆発の危険性はないが,飛しょう危険をもつ物質及び物品。
c) 危険区分1.3 大量爆発の危険性はないが,火災危険及び弱い爆風危険若しくは飛しょう危険又はこれ
らの双方の危険性のある物質及び物品。この危険区分には,次に掲げるものが含まれる。
1) 大量の放射熱を放出するもの。
2) 弱い爆風効果若しくは飛しょう効果又はその双方を発生しながら,次々に燃焼するもの。
d) 危険区分1.4 顕著な危険性のない物質及び物品。この区分の物質及び物品は,運搬などの取扱い中に
点火又は起爆が起こった場合でもわずかな危険性しかない。その影響は,ほとんど包装内に限られ,
ある程度以上の大きさ及び飛しょう距離をもつ破片の飛しょうはない。外部火災によって包装品のほ
とんどすべての内容物がほぼ瞬時に爆発を起こさない。
e) 隔離区分A 起爆薬。
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f)
隔離区分S 火災による包装品(無包装物品を含む。)の損傷がある場合を除き,偶発的な作動による
影響が包装品内部だけに限定され,火災による包装品の損傷がある場合でも,すべての爆風又は飛し
ょう物の影響が近接する消火その他の非常措置作業を妨げないように包装された物質又は物品。
g) 無包装物品 包装されないで運搬などの取扱いをされる物品。
h) 標準雷管 JIS K 4806に規定する雷管,Standard detonator(European)及び No.8 Detonator(USA)。
4. 試験コード及び名称 試験コード及び名称は,表1による。
表 1 試験コード及び名称
試験コード
試験名称
タイプ 6(a)
単一包装品試験
タイプ 6(b)
積み重ね試験
タイプ 6(c)
外部火災試験
5. 試験条件 試験条件は,次による。
a) タイプ6(a),6(b)及び6(c)の試験はアルファベット順に実施する。ただし,無包装物品又は1個の物品
だけを収納する包装品は,タイプ6(a)を省略できる。また,タイプ6(a)において次の結果が得られた
場合は,タイプ6(b)を省略することができる。
1) 内部の起爆又は点火によって,包装品の外表面に損傷がない場合。
2) 包装品の内容物が爆発しないか又はタイプ6(b)において爆発力が弱くその爆発効果が1個の包装品
から他のものに及ばないと考えられる程度に弱い場合。
b) タイプ6(b)の試験において,積み重ねられた全内容物が事実上瞬時に爆発した場合には,タイプ6(c)
を省略することができる。
6. 試験方法
6.1
タイプ6(a):単一包装品試験
6.1.1
要旨 単一の包装品又は単一の無包装物品の内容物の大量爆発があるかどうかを評価するために,
証拠板上に置いた試料を密閉状態にして,中央部から起爆又は点火して爆発の状況を観測する。
6.1.2
装置及び材料 装置及び材料は,次による。
a) 起爆用雷管,起爆装置及び点火装置 起爆用雷管,起爆装置及び点火装置は,次による。
1) 物質の場合
1.1) 物質が爆ごうによって機能を発揮するものであれば,標準雷管を使用する。
1.2) 物質が爆燃によって機能を発揮するものであれば,包装内の物質を点火するのに十分な点火装置
(1)を用いる。
注(1) 点火に用いる黒色火薬は,30 g以下とする。
2) 物品の場合
2.1) 物品自体に起爆又は点火装置をもつ場合は,中心付近の一つの物品の起爆又は点火装置を用いる。
備考 これを用いることが困難な場合は,物品自体の起爆又は点火装置の要求された効果をもつ他の
起爆又は点火装置に置き換える。
2.2) 物品自体に起爆又は点火装置をもたない場合には,次による。
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2.2.1) 包装物品又は無包装物品の中心付近を設計された方法で起爆又は点火させる。
2.2.2) 包装物品又は無包装物品の中心付近の一つの物品を,同じ機能を発揮する別の物品に置き換える。
備考 非常に少量の隔離区分Aだけの物質を含む物品の場合には,多数のその物質又は物品を瞬時に
起爆させるために,起爆薬は0.2 g以上を用いる。
b) 密閉材料 密閉材料は,試験する包装物品と形状寸法とが同じ容器,箱,若しくは袋に土又は砂を充
てんしたもの,又はばら砂とする。
c) 証拠板 証拠板は,厚さ3 mmの鋼板とする。
6.1.3
試料の調製 試料は,包装品と同じ形態及び形状とする。
6.1.4
操作 操作は,次による。
a) 試料を地上に設置した証拠板の上に置く。
b) 試料の密閉方法は,次のいずれかによる。
1) 包装品と形状及び寸法が同じ容器に土又は砂を満たし,試料の周囲のあらゆる方向に,次の厚さで
配置する。
1.1) 体積が0.15 m3以下の場合には最低0.5 m
1.2) 体積が0.15 m3を超える場合には最低1.0 m
2) 土又は砂を箱又は袋に入れて試料の周り若しくは上に置くか,又はばら砂を使用する。その厚さは,
試料の周囲のあらゆる方向に次のとおりとする。
2.1) 体積が0.15 m3以下の場合には最低0.5 m
2.2) 体積が0.15 m3を超える場合には最低1.0 m
c) 試料を起爆又は点火して,次の事項を観察する。
1) 熱効果
2) 飛しょう効果
3) 爆ごう
4) 爆燃
5) 試料の全内容物の爆発
備考 起爆後,十分な安全待機時間をおく。
d) 明確な試験結果(例えば,全内容物の爆発)が得られなければ,試験は3回行う。
備考 3回の試験で判断できない場合には,更に試験回数を増やす。
6.1.5
評価 評価は,次による。
a) 次の現象が起こった場合には,大量爆発と評価し,危険区分1.1と判定する。
1) 試験場所にできる漏斗孔
2) 試料の下の証拠板の損傷
3) 爆風の発生
4) 密閉材料の破裂及び飛散
b) 危険区分1.1に属すると判定された場合には,これ以上の試験は必要ない。
c) その他の場合には,続いてタイプ6(b)の試験を行う。
6.2
タイプ6(b):積み重ね試験
6.2.1
要旨 爆発が一つの包装品から他のものへ,又は無包装物品から他のものへ伝ぱするかどうかを評
価するために,証拠板上に積み重ねた包装品又は無包装物品(以下,“積み重ね”という。)の中央部で起
爆又は点火を起こさせ,爆発の状況を調べる。
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6.2.2
装置及び材料 装置及び材料は,次による。
a) 起爆用雷管,起爆装置及び点火装置 起爆用雷管,起爆装置及び点火装置は,次による。
1) 物質の場合
1.1) 物質が爆ごうによって機能を発揮するものであれば,標準雷管を使用する。
1.2) 物質が爆燃によって機能を発揮するものであれば,包装内の物質を点火するのに十分な点火装置
(1)を用いる。
2) 物品の場合
2.1) 物品自体に起爆又は点火装置をもつ場合には,積み重ねの中央付近の包装された物品の中心付近
の一つの物品の起爆又は点火装置を用いる。
備考 これができない場合には,物品自体の起爆又は点火装置の要求された効果をもつ他の起爆又は
点火装置に置き換える。
2.2) 物品自体に起爆又は点火装置をもたない場合には,次による。
2.2.1) 積み重ねの中央付近の包装品又は無包装物品の中心付近の一つの物品を起爆又は点火させる。
2.2.2) 積み重ねの中央付近の包装された物品の中心付近の物品の機能を,同じ機能を発揮する別の物に
置き換える。
備考 非常に少量の隔離区分Aだけの物質を含む物品の場合には,多数のその物質又は物品を瞬時に
起爆させるために,起爆薬は0.2 g以上を用いる。
b) 密閉材料 密閉材料は,6.1.2のb) による。
c) 証拠板 証拠板は,6.1.2のc) による。
6.2.3
試料の調製 試料の調製は,次による。
a) 試料は,包装品と同じ形態及び形状とする。
b) 試料の積み重ね方法 試料の積み重ね方法は,運搬などの取扱い時の条件及び形状を適用する。
c) 試料の数量 試料の数量は,次のいずれかによる。
1) 全体積が0.15 m3以上となる数量とする。
2) 1個の包装品(又は無包装物品)の体積が0.15 m3を超える場合には,包装内の個々の内容物間に最
も大きな相互作用があると考えられる位置に少なくとも1個の受爆する内容物を置いて試験を行い,
その位置が不明の場合には,更に受爆する内容物を増加する。
6.2.4
操作 操作は,次による。
a) 試料を地上に設置した証拠板の上に積み重ねる。
b) 試料の密閉方法は,次のいずれかによる。
1) 包装品と形状及び寸法が同じ容器に土又は砂を満たして,すき間のないように試料の周囲に置く。
その厚さは,その試料のすべての方向に最低1.0 mとする。
2) 土又は砂を箱又は袋に入れて,試料の周囲及び上に置くか,又はばら砂だけを使用する。ばら砂だ
けを使用する場合には,隣接した試料のすき間に砂が入らないように,試料を覆うか,又は保護す
る。その厚さは,その試料のすべての方向に最低1.0 mとする。
c) 包装品又は無包装物品の中央部付近を起爆又は点火して,次の事項を観察する。
1) 熱効果
2) 飛しょう効果
3) 爆ごう
4) 爆燃
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5) 試料の全内容物の爆発
備考 起爆後,十分な安全待機時間をおく。
d) 明確な試験結果(例えば,全内容物の爆発)が得られなければ,試験は3回行う。
備考 3回の試験で判断できない場合には,更に試験回数を増やす。
6.2.5
評価 評価は,次による。
a) 1個以上の包装品又は無包装物品に次の現象が,ほとんど瞬時に起こった場合には,爆発が他のもの
へ伝ぱしたものと評価し,危険区分1.1と判定する。
1) タイプ6(a)の試験のときに比べて明らかに大きい試験場所の漏斗孔の発生。
2) タイプ6(a)の試験のときに比べて明らかに大きい積み重ねの下の証拠板の損傷。
3) タイプ6(a)の試験のときに比べて著しく大きい爆風。
4) ほとんどすべての密閉材料の激しい破裂と飛散。
b) 危険区分1.1に属すると判定された場合には,これ以上の試験の必要はない。
c) その他の場合には,続いてタイプ6(c)の試験を行う。
6.3
タイプ6(c):外部火災試験
6.3.1
要旨 包装品又は無包装物品が火災にさらされたとき,大量爆発又は危険な飛しょう物,放射熱及
び/又は激しい燃焼若しくは他の危険な影響があるかどうかを評価するために,包装品又は無包装物品を
火炎に包まれるような環境に置いて試験し,危険区分1.1,1.2,1.3若しくは1.4又はクラス1ではないと
判定する。また,クラス1.4と判定された場合には,隔離区分をSとするか又はS以外とするかを判定す
る。
6.3.2
装置及び材料 装置及び材料は,次による。
a) 金属製格子 金属製格子は,試料の状態によって,次による。
1) 試料を支持し,適切に加熱できるものとする。
2) 木材燃料を用いる場合の金属製格子の高さは,地上1 mとし,液体炭化水素燃料(以下,“液体燃料”
という。)皿を用いる場合の金属製格子の高さは地上0.5 mとする。
備考 金属製格子上の試料を固定するため,必要な場合はひも又はワイヤを使用する。
b) 燃料 燃料は,30分間以上又は必要であれば試料が火災に対して明白に反応するのに十分な時間燃焼
を継続する量の,木材,液体燃料又はガスとする。
備考 木材と液体燃料の組合せを使用することができる。
c) 点火装置 点火装置は,二方向以上から燃料に点火できるものとする。
備考 木材燃料の場合,灯油を浸した木材及び木毛付きの点火用火工品とする。
d) 証拠スクリーン 証拠スクリーンは,鉛直に保持するために適切な支持装置を備えたアルミニウム板
(JIS H 4000 A1100p-0又は同等品)で,2 000 mm×2 000 mm,厚さ2 mmのもの3枚とする。
e) カメラ カメラは,カラーで記録できる映画用又はビデオ用とする。
備考 爆風圧測定装置,放射熱測定装置及びこれらの記録装置を用いることがある。
6.3.3
試料の調製 試料の調製は,次による。
a) 試料は,運搬などの取扱い時の状態及び形状のものとする。
b) 試料の数量は,次による。
1) 体積が0.05 m3未満の場合には,全体積が0.15 m3以上となる数量とする。
2) 体積が0.05 m3以上の場合には,3個とする。
6.3.4
操作 操作は,次による。
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a) 試料の必要数量を,金属製格子上にできるだけ密着して置く。この場合,試料は飛散物が証拠スクリ
ーンに当たる確率が最も高い方向に向ける。
b) 燃料を,試料が800 ℃以上の火炎に包まれるように金属製格子の下に,次のように配置する。
1) 燃料が木材の場合には,火炎が試料を包むように配置する。
備考1. 空気乾燥した木材を井げた状(木材の断面は約50 mm×50 mm,間隔は約100 mmがよい。)
に,金属製格子下面まで積み上げる方法がある。
2. 積み上げる木材の占める広さは,試料の占める広さよりすべての方向に1 m以上の広がりが
なければならない。
2) 燃料が液体の場合には,金属製格子の下に燃料皿を配置する。
備考1. 液体燃料を使用する場合には,試料と燃料との間に消火作用又は相互に反作用が起こると試
験結果に影響する。
2. 燃焼皿は,試料の占める広さよりすべての方向に1 m以上の広がりがなければならない。
3) 燃料がガスの場合には,火炎が適切に試料を包むように,バーナの位置を調整する。
備考1. ガスだめは,30分以上燃焼継続できるだけの容量がなければならない。
2. 燃焼面積は,試料の占める広さよりすべての方向に1 m以上の広がりがなければならない。
3. ガスの点火は遠隔操作による点火具か又はガスに隣接した種火による。
c) 証拠スクリーンは,次のように設置する。
1) 証拠スクリーンを,試料の端からそれぞれ4 mの距離の四分円の中の三方向に鉛直に立てる。
風下のほうには,スクリーンを立てないようにする。
2) 証拠スクリーンの中心を,試料の中心の高さと同じになるように配置し,試料の中心の高さが1.0 m
未満の場合には,証拠スクリーンを地上に接して配置する。
3) 試験前の証拠スクリーンにあるすべての孔及びへこみは,試験中にできた孔及びへこみと明確に区
別できるようにマークする。
d) 燃料は,少なくとも風上及び風下の二方向から同時に点火する。
備考1. 風速6 m/sを超えるときは,試験を行わない。
2. 消火後,十分な安全待機時間をおく。
e) 燃料が消火した後,次の事項を観察する。
1) 爆発の証拠
2) 危険性のある飛しょう物
3) 熱効果
f)
試験は通常1回行う。
備考 使用した木材,その他の燃料が使い果たされたときに燃え残りがある場合には,より多量の燃
料又は火災の強さ及び/又は持続時間を増加して,再度試験する。
6.3.5
判定 判定は,次による。
a) 大量爆発が起こった場合には,危険区分1.1と判定する。
b) 大量爆発は起らないが,次のいずれかの現象が起こった場合には,危険区分1.2と判定する。
1) 3枚の垂直に立てた証拠スクリーンのいずれかに,貫通孔がある場合。
2) 図1の距離−質量関係で示される20 Jを超える運動エネルギーの金属製飛しょう物がある場合。
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金属飛しょう物と20 J及び8 Jの運動エネルギーのデータの例
質量
(g)
飛しょう距離(m)
20 J
8 J
25
83.6
46.8
50
58.4
28.7
75
44.4
20.6
100
35.6
16.2
125
29.8
13.3
150
25.6
11.4
175
22.43
10
200
20
8.8
300
13.9
6.3
400
10.9
4.9
500
8.9
4.1
図 1 金属飛しょう物と20 J及び8 Jの運動エネルギーの距離―質量関係(2)
注(2) 図1のデータは,金属飛しょう物に基づいている。非金属の飛しょう物は異なっ
た結果を生じ,危険である可能性がある。非金属の飛しょう物の危険性も考慮し
なければならない。
c) a) 又はb) の現象は起こらないが,次のいずれかの現象が起こった場合には,危険区分1.3と判定す
る。
1) ファイアボール又はジェット火炎が3枚の証拠スクリーンのどれかを越えた場合。
2) 試料から飛び出した燃焼している飛しょう物が,試料の端から15 mより遠くへ飛しょうした場合。
3) 試料の燃焼時間が,正味爆発物質量100 kgに対して35秒未満が測定された場合。
備考 g) 参照
4) 3) に代わる方法として,物品及び低いエネルギー物質の場合には,試料の端から15 mの位置での
燃焼している試料からの放射熱(3)が,燃料の火炎のものよりも4 kW/m2(4)以上強い場合。
注(3) 放射熱は最大出力期間の5秒間を超える時間で測定する。
(4) 物質に対しては正味100 kgの爆発物質量に換算して求める。
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d) a),b)又はc)の現象は起こらないが,次のいずれかの現象が起こった場合には,危険区分1.4で,隔離
区分Sには該当しないと判定する。
1) ファイアボール又はジェット火炎が,火災の火炎より1 m以上広がった場合。
2) 試料から飛び出した燃焼している飛しょう物が,試料の端から5 mより遠くへ飛しょうした場合。
3) 証拠スクリーンのいずれかに4 mm以上のへこみを生じた場合。
4) 図1の距離−質量関係で示される8Jを超える運動エネルギーの金属製飛しょう物がある場合。
5) 試料の燃焼時間が,正味爆発物質量100 kgに対して330秒未満が測定された場合。
備考 g) 参照
e) a),b),c)又はd)の現象は起こらずに,飛しょう物,熱効果又は爆風効果があるものの,試料の直近
での消火又はその他の緊急措置活動を著しく妨げない場合には,その試料は危険区分1.4,隔離区分S
と判定する。
f)
危険な効果が全くない場合には,次による。
1) 試料が,実質上爆発又は火工効果を起こす目的で製造された物品で,次の場合。
1.1) 試料自身に付帯する幾つかの効果(飛しょう物,火炎,煙,熱又は大きな音)がある場合には,
その装置はクラス1から除外せず,包装品又は無包装物品は危険区分1.4,隔離区分Sと判定する。
1.2) 試料自身に付帯する効果(飛しょう物,火炎,煙,熱又は大きな音)がない場合には,その包装
品又は無包装物品は,クラス1から除外する。
2) 試料が,実質上爆発又は火工効果を起こす目的で製造されていない場合には,クラス1から除外す
る。
g) 熱流束効果の評価における換算時間の測定について。
1) 15 mの位置で4 kW/m2の平均熱流束に対応する35 s/100 kgの値は,12 500 J/gという仮定の燃焼熱
に基づいている。もしも真の燃焼熱が大きく異なる場合には,35秒の燃焼時間を変更することがで
きる。例えば,8 372 J/gの場合には,(8 372/12 500)×35 s=23.4 sは同じ熱流束をあたえるであろう。
100 kg以外の質量の修正は表2に示す換算関係式で行う。
2) 5 mの位置で4 kW/m2の平均熱流束に対応する330 s/100 kgの値は,12 500 J/gという仮定の燃焼熱
に基づいている。もしも真の燃焼熱が大きく異なる場合には,330秒の燃焼時間を変更することが
できる。例えば,8 372 J/gの場合には,(8 372/12 500)×330 s=221 sは同じ熱流束をあたえるであろ
う。100 kg以外の質量の修正は表2に示す換算関係式で行う。
3) 幾つかの燃焼時間の試験では,個々の包装品又は物品が個別の事象で別々に燃焼することがある。
この場合には,燃焼時間と各個別事象の質量とが計算に用いられる。
表 2 質量の変化に対する熱流束の比較
質量(kg)
1.3/1.4
1.4/1.4S
熱流束(15 m)
燃焼時間(s)
熱流束(5 m)
燃焼時間(s)
20
1.36 kW/m2
21.7
1.36 kW/m2
195
50
2.5
29.6
2.5
266
100
4
35
4
330
200
6.3
46.3
6.3
419
500
11.7
63.3
11.7
569
備考
熱流束は(m/m0)2/3に比例し,燃焼時間は(m/m0)1/3に比例する。
熱流束の値は,次の式で計算できる。
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F = C・E/4πR2t
ここに,
F: 熱流束(kW/m2)
C: 定数 0.33
E: 全エネルギー含有量(J)
R: 火災から露出位置までの距離(m)
t: 観察された燃焼時間(s)