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K 2536-6:2003  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,石油連盟(PAJ)から,工業標準原案を具して

日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した

日本工業規格である。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS K 2536の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS K 2536-1 石油製品−成分試験方法 第1部:蛍光指示薬吸着法 

JIS K 2536-2 石油製品−成分試験方法 第2部:ガスクロマトグラフによる全成分の求め方 

JIS K 2536-3 石油製品−成分試験方法 第3部:ガスクロマトグラフによる芳香族の求め方 

JIS K 2536-4 石油製品−成分試験方法 第4部:タンデム式ガスクロマトグラフによる成分の求め方 

JIS K 2536-5 石油製品−成分試験方法 第5部:ガスクロマトグラフによる酸素化合物の求め方 

JIS K 2536-6 石油製品−成分試験方法 第6部:酸素検出式ガスクロマトグラフによる酸素分・酸素

化合物の求め方 

K 2536-6:2003  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 3 

4. 試験の原理 ····················································································································· 3 

5. 試験器及び器具 ··············································································································· 3 

6. 試薬 ······························································································································ 3 

7. 試験の準備 ····················································································································· 4 

7.1 ガスクロマトグラフの調整······························································································· 4 

7.2 検量線の作成 ················································································································ 4 

8. 試料の採取及び調製方法 ··································································································· 5 

9. 試験の手順 ····················································································································· 5 

10. 計算方法 ······················································································································ 6 

11. 精度 ···························································································································· 7 

12. 試験結果の報告 ············································································································· 8 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 2536-6:2003 

石油製品−成分試験方法 

第6部:酸素検出式ガスクロマトグラフ 

による酸素分・酸素化合物の求め方 

Liquid petroleum products−Testing method of components 

Part 6: Determination of oxygen content and oxygenate compounds 

by gas chromatography and oxygen selective detection 

1. 適用範囲 この規格は,JIS K 2254に規定する常圧法蒸留試験方法による終点が250 ℃以下の石油製

品中の酸素分,メタノール,エタノール,メチルターシャリーブチルエーテル(以下,MTBEという。)

及びエチルターシャリーブチルエーテル(以下,ETBEという。)を酸素検出式ガスクロマトグラフで定量

する方法について規定する。 

備考1. この規格による定量範囲は,酸素分0.1〜10質量%,メタノール,エタノール,MTBE及び

ETBEはそれぞれ0.5〜10容量%である。 

2. この規格は,アルコール類及びエーテル類などの酸素化合物を含む試料に適用できるが,メ

タノール,エタノール,MTBE及びETBE以外の酸素化合物を測定する場合は,その成分の

分離確認及び同定をして測定する。 

3. この規格によって得られたメタノール,エタノール,MTBE及びETBEの試験結果に疑義が

生じた場合は,JIS K 2536-2によって試験しなければならない。 

4. この規格は,危険な試薬,操作及び試験器を用いることがあるが,安全な使用法をすべてに

規定しているわけではないので,この試験方法の使用者は試験に先立って,適切な安全上及

び健康上の禁止事項を決めておかなければならない。 

参考 この規格群には,参考表1に示す試験方法がある。 

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K 2536-6:2003  

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参考表 1 試験方法の種類 

規格群 

種類 

試験する成分 

適用区分 

単位 

適用油種例 

K 2536-1 

蛍光指示薬吸着法 飽和分 

オレフィン分 
芳香族分 

終点が315 ℃以下(1)の
石油製品に適用する。 

容量% 

自動車ガソリン 
航空ガソリン 
航空タービン燃料油 
灯油 

K 2536-2 

ガスクロマトグラ
フによる全成分の
求め方 

全成分 
ベンゼン 
トルエン 
キシレン 
メタノール 
エタノール 
MTBE 
ETBE 
灯油分 

終点が250 ℃以下(1)の
石油製品に適用する。 

質量% 
又は 
容量% 

自動車ガソリン 

附属書(規定) 
ガスクロマトグラ
フによる迅速な全
成分の求め方 

K 2536-3 

ガスクロマトグラ
フによる芳香族の
求め方 

芳香族分 
ベンゼン 
トルエン 
キシレン 

終点が220 ℃以下(1)の
石油製品に適用する。 

自動車ガソリン 
航空ガソリン 

K 2536-4 

タンデム式ガスク
ロマトグラフによ
る成分の求め方 

ベンゼン 
トルエン 
キシレン 
メタノール 
MTBE 
灯油分 

終点が250 ℃以下(1)の
石油製品に適用する。 

容量% 

自動車ガソリン 

K 2536-5 

ガスクロマトグラ
フによる酸素化合
物の求め方 

メタノール 
MTBE 

K 2536-6 

酸素検出式ガスク
ロマトグラフによ
る酸素分・酸素化
合物の求め方 

酸素分 
メタノール 
エタノール 
MTBE 
ETBE 
その他の酸素化合物 

質量%
又は 
容量% 

自動車ガソリン 

注(1) 終点は,JIS K 2254に規定する常圧法蒸留試験方法による。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 0114 ガスクロマトグラフ分析通則 

JIS K 0512 水素 

JIS K 1107 高純度窒素 

JIS K 2249 原油及び石油製品−密度試験方法及び密度・質量・容量換算表 

JIS K 2251 原油及び石油製品−試料採取方法 

JIS K 2254 石油製品−蒸留試験方法 

JIS K 2536-2 石油製品−成分試験方法 第2部:ガスクロマトグラフによる全成分の求め方 

JIS K 8101 エタノール(99.5)(試薬) 

JIS K 8891 メタノール(試薬) 

K 2536-6:2003  

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JIS Z 8401 数値の丸め方 

JIS Z 8402-6 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第6部:精確さに関する値の実用的

な使い方 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

a) 酸素化合物 JIS K 2254に規定する常圧法蒸留試験方法による終点が250 ℃以下の石油製品に含まれ

るアルコール類,エーテル類などの有機酸素化合物の総称。 

b) 酸素分 試料に含まれるすべての酸素化合物に由来する酸素含有量。質量%で表す。 

c) その他の酸素化合物 メタノール,エタノール,MTBE及びETBE以外の酸素化合物の総称。 

4. 試験の原理 試料を酸素検出器を備えたガスクロマトグラフに導入して各成分を分離及び溶出させ,

酸素化合物別に酸素濃度に対応したクロマトグラムを記録する。酸素分は,酸素化合物に起因するクロマ

トグラムのピーク面積を用い,あらかじめ作成した検量線を用いて求める。メタノール,エタノール,MTBE

及びETBEのそれぞれの酸素化合物濃度は,ピークを同定し,あらかじめ作成した検量線を用いて求める。 

参考 酸素検出器に原子発光検出器を備えたガスクロマトグラフは,GC-AED(atomic emission 

detector)と呼ぶ場合がある。 

5. 試験器及び器具 試験器及び器具は,次による。 

a) ガスクロマトグラフ 酸素検出器を備えたガスクロマトグラフを用いる。ガスクロマトグラフに共通

する一般事項は,JIS K 0114の規定による。 

b) 自動試料導入装置 マイクロシリンジを用いて試験に必要な容量(0.1〜1.0 μL)を採取及び導入でき

るもの。 

6. 試薬 試薬は,次による。 

a) メタノール JIS K 8891に規定するもの。 

b) エタノール JIS K 8101に規定するもの。 

c) MTBE 純度99.0 %以上のもの。 

d) ETBE 純度97.0 %以上のもの。 

e) 希釈用ガソリン 検量線用標準試料を調製するために用いるもので,酸素化合物を含まないもの。 

f) 

水素 JIS K 0512に規定するもの。 

g) ヘリウム 純度99.99容量%以上のもの。 

h) 窒素 JIS K 1107に規定するもの。 

i) 

空気 乾燥空気を用いる。 

j) 

10 %メタン/窒素 試験器の取扱書に規定するもの。 

k) 検量線作成用試料 検量線作成用試料の調製方法は,次による。 

1) 100 mL共栓三角フラスコに,エタノールの0.5 g,1.5 g,3 g,7.5 g及び15 gを1 mgのけたまでは

かり採る。 

2) エタノールをはかり採った共栓三角フラスコに,希釈用ガソリンを加え,エタノールと希釈用ガソ

リンの合計質量が50 gになるようにして1 mgのけたまではかり採る。 

3) 各検量線作成用試料中の酸素濃度(質量%)は,次の式によって算出し,JIS Z 8401の規定によっ

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K 2536-6:2003  

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て有効数字4けたに丸める。 

100

3

347

.0

i

i

mi

×

×

=

EG

E

OS

ここに, 

OSmi: 酸素濃度(質量%) 

Ei: エタノールのはかり採り量(g) 

0.347 3: 酸素含有率(表2参照) 

EGi: エタノールと希釈用ガソリンのはかり採り量(g) 

参考 各検量線作成試料の酸素濃度は,0.35質量%,1.04質量%,2.08質量%,5.2質量%及び10.4

質量%である。 

4) 各検量線作成用試料の密度を,JIS K 2249によって求める。 

7. 試験の準備 試験の準備は,次による。 

7.1 

ガスクロマトグラフの調整 ガスクロマトグラフの調整は,次による。 

a) ガスクロマトグラフは,取扱説明書に従って設置する。自動試料導入装置にマイクロシリンジを取り

付け,データ処理装置も使用が可能な状態にする。試験条件の設定の一例を表1に示す。 

表 1 試験条件(一例) 

カラム 

固定相液体 

 メチルシリコン 

内径 

mm   0.32 

長さ 

m  30 

液相の膜厚 

μm   1 

カラム槽温度 

初期温度 

℃  40 

初期温度保持時間 

min   3 

昇温速度 

℃/min   7 

到達温度 

℃ 270 

到達温度保持時間 

min  10 

検出器 

種類 

 原子発光検出器 

モニター波長 

nm 171 

ガス 

 10 %メタン/窒素,水素 

キャピティー温度 

℃ 280 

その他 

キャリヤーガス種類 

 ヘリウム 

キャリヤーガス流量 

mL/min   2.7 

スプリット比 

  30〜100:1 

試料導入部温度 

℃ 250 

試料注入量 

μL   1 

b) カラム槽の昇温機構及びデータ処理装置を始動させ,空試験での基線が安定していることを確認する。 

c) メタノール,エタノール,MTBE及びETBEを希釈用ガソリンで適切な濃度に薄め,この溶液を用い

て,溶出位置を確認する。また,各成分が重複していないことを確認する。 

7.2 

検量線の作成 検量線の作成は,次による。 

a) 検量線作成用試料を試料導入部に自動試料導入装置で注入する。直ちに,カラム槽の昇温機構及びデ

ータ処理装置を始動させ,クロマトグラム及びピーク面積を記録させる。順次,各検量線作成用試料

のすべてを測定する。 

b) 注入した検量線作成用試料中の酸素量は,次の式によって算出し,JIS Z 8401の規定によって有効数

字4けたに丸める。 

K 2536-6:2003  

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10

vi

i

mi

mi

×

×

×

=

E

D

OS

O

ここに, 

Omi: 注入した検量線作成用試料中の酸素量(μg) 

OSmi: 検量線作成用試料の酸素濃度(質量%) 

Di: 検量線作成用試料の15 ℃の密度(g/cm3) 

Evi: 検量線作成用試料の注入量(μL) 

10: 係数 

c) a)及びb)で求めた値を用いて,酸素量とピーク面積の関係の検量線を作成する。 

備考 検量線は,一連の試験操作前に作成する。また,カラムやマイクロシリンジを交換したときな

ど,試験条件を変更したときに作成する。 

8. 試料の採取及び調製方法 試験用試料は,JIS K 2251に規定する一次試料の採取方法及び二次試料の

調製方法によるか,又はそれに準じた方法によって採取及び調製する。 

備考 1成分が10容量%を超える酸素化合物を含む試料の場合は,1成分が10容量%以下になるよう

に希釈用ガソリンで薄める。 

9. 試験の手順 試験の手順は,次による。 

a) ガスクロマトグラフの試料導入部に7.2 a)と同じ条件で試験試料の規定量を導入し,試験を開始する。 

b) クロマトグラム及び酸素化合物のピーク面積値を記録する。 

c) メタノール,エタノール,MTBE及びETBEのピークを同定する。 

備考1. 酸素分だけを求める場合は,ピークの同定をしなくてもよい。 

2. その他の酸素化合物を同定する場合は,個々のピーク成分濃度が0.5容量%を超える場合に

同定を行う。 

参考 酸素化合物のクロマトグラムの一例を参考図1に示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考図 1 酸素化合物のクロマトグラム(一例) 

d) 試験試料の密度を,JIS K 2249によって求める。 

e) 検出されたピーク面積に対応する酸素量(μg)は,ピーク面積を用いて検量線から求める。 

10. 計算方法 計算方法は,次による。 

a) 酸素分は,次の式によって算出し,JIS Z 8401の規定によって丸めの幅を0.1に丸める。 

10

v

i

o

×

×

=

D

E

A

T

ここに, To: 酸素分(質量%) 
 

Ai: 酸素化合物iの酸素量(μg) 

Ev: 試験試料の注入量(μL) 

D: 試験試料の15 ℃の密度(g/cm3) 

10: 係数 

b) 同定した酸素化合物の含有量は,次の式によって算出し,JIS Z 8401の規定によって丸めの幅を0.1

に丸める。ただし,0.5容量%未満の場合は,0.5容量%未満と報告する。 

1) 各成分の含有量を容量%で算出する場合は,次による。酸素化合物の密度及び酸素含有率の値は,

表2のものを用いる。 

10

i

xi

v

i

iv

×

×

×

=

OD

O

E

A

O

ここに, 

Oiv: 酸素化合物iの含有量(容量%) 

Ai: 酸素化合物iの酸素量(μg) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Ev: 試験試料の注入量(μL) 

Oxi: 酸素化合物iの酸素含有率 

ODi: 酸素化合物iの15 ℃の密度(g/cm3) 

10: 係数 

表 2 酸素化合物の密度及び酸素含有率 

酸素化合物名 

密度(15 ℃)g/cm3 

酸素含有率 

メタノール 

0.796 

0.499 3 

エタノール 

0.795 

0.347 3 

n-プロパノール 

0.813 

0.266 2 

イソプロパノール 

0.790 

0.266 2 

n-ブタノール 

0.813 

0.215 8 

イソブタノール 

0.806 

0.215 8 

s-ブタノール 

0.811 

0.215 8 

t-ブタノール 

0.791 

0.215 8 

1,2-ジメトキシエタン 

0.872 

0.355 1 

MTBE 

0.745 

0.181 5 

ETBE 

0.746 

0.156 6 

アセトン 

0.796 

0.275 5 

メチルエチルケトン(MEK) 

0.810 

0.221 9 

参考 表にない酸素化合物の酸素含有率は,次の式を用いて求めることができる。 

b

a

x

O

O

O=

ここに, Ox: 酸素含有率 
 

Oa: 酸素化合物の酸素量 

Ob: 酸素化合物の分子量 

2) 質量%で算出する場合は,次による。酸素化合物の酸素含有率の値は,表2のものを用いる。 

10

xi

v

i

im

×

×

×

=

O

D

E

A

O

ここに, Oim: 酸素化合物iの含有量(質量%) 
 

Ai: 酸素化合物iの酸素量(μg) 

Ev: 試験試料の注入量(μL) 

D: 酸素化合物iの15 ℃の密度(g/cm3) 

Oxi: 酸素化合物iの酸素含有率 

10: 係数 

11. 精度 精度は,次による。 

この試験方法で得られた試験結果の許容差(確率0.95)は次による。 

備考 試験結果が許容差を外れた場合には,JIS Z 8402-6の規定によって処理する。 

a) 室内併行精度 同一試験室において,同一人が,同一試験装置で,引き続き短時間内に同一試料を2

回試験したとき,試験結果の差の許容差を表3に示す。 

b) 室間再現精度 異なる試験室において,別人が別の試験装置で,同一試料をそれぞれ1回ずつ試験し

求めた2個の試験結果の差の許容差を表3に示す。 

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K 2536-6:2003  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表 3 精度 

単位 容量%(酸素分は質量%) 

成分 

濃度範囲 

室内併行許容差 

室間再現許容差 

酸素分 

0.1〜10 

0.14X+ 0.07 

0.22X+0.02 

メタノール 

0.5〜10 

0.097X+0.14 

0.24X+0.03 

エタノール 

0.5〜10 

0.13X+ 0.04 

0.27X 

MTBE 

0.5〜10 

0.13X+ 0.06 

0.24X+0.04 

ETBE 

0.5〜10 

0.11X+ 0.06 

0.22X+0.07 

備考1. 単位は,酸素分では質量%,メタノール,エタノール,MTBE及びETBEでは容量%である。 

2. Xは各成分の試験結果の平均値である。 

3. この規格によって,10容量%以上のメタノール,エタノール,MTBE及びETBEを測定する

ことができるが,精度は規定しない。 

4. その他の酸素化合物には,精度は規定しない。 

12. 試験結果の報告 試験結果には次の事項を記載する。 

a) 試料名,採取場所及び採取年月日 

b) 日本工業規格番号:JIS K 2536-6 

c) 10.によって得られた結果 

d) 特記事項