K 2503:2010
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS K 2503:1996は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
K 2503:2010
航空潤滑油試験方法
(追補1)
Testing method of lubricating oil for aircraft
(Amendment 1)
JIS K 2503:1996を,次のように改正する。
1.(適用範囲)の備考4.を,削除する。
2.(用語の定義)の(1)(沈殿価)の“沈殿用ナフサ”を“ヘキサン”に置き換える。
4.1(試験の原理)の“沈殿用ナフサ”を“ヘキサン”に置き換える。
4.2(試薬)の“表2の規定に適合する沈殿用ナフサ”を,“JIS K 8848に規定するへキサン”に置き換え
る。
4.2(試薬)の表2(沈殿用ナフサの性状)を,削除する。
4.5(試験の手順)の(2)の“沈殿用ナフサ”を,“ヘキサン”に置き換える。
4.7(精度)の備考の“試験結果が許容差を外れた場合には,JIS Z 8402の規定によって処理する。”を,“試
験結果が許容差を外れた場合には,JIS Z 8402-6の規定によって処理する。”に置き換える。
5.2(試薬)の(10)(ナフサ)のナフサをヘキサンに,また,“表5に規定する沈殿用ナフサ又はJIS K 8848
に規定するへキサン”を,“JIS K 8848に規定するへキサン”に置き換える。
5.2(試薬)の表5(沈殿用ナフサの性状)を,削除する。
5.5(試験の手順)の(3)の“ナフサ”を,“ヘキサン”に置き換える。
5.6.2(精度)の備考2.の“試験結果が許容差を外れた場合には,JIS Z 8402の規定によって処理する。”を,
“試験結果が許容差を外れた場合には,JIS Z 8402-6の規定によって処理する。”に置き換える。
2
K 2503:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6.3(ふるい)の“JIS Z 8801に規定する目開き75 μmの金属製網で,適切な形状・寸法のもの。”を,“JIS
Z 8801-1に規定する目開き75 μmの金属製網で,適切な形状・寸法のもの。”に置き換える。
7.2(試薬)の(1)(キシレン)の“JIS K 2435に規定する3度キシレン又は5度キシレン。又は,”を,
削除する。
7.7(精度)の備考の“試験結果が許容差を外れた場合には,JIS Z 8402の規定によって処理する。”を,“試
験結果が許容差を外れた場合には,JIS Z 8402-6の規定によって処理する。”に置き換える。
8.5(試験の手順)の(9)の“未酸化油と酸化油との残留炭素分をJIS K 2270の規定によって測定する。”
を,“未酸化油と酸化油との残留炭素分をJIS K 2270-1又はJIS K 2270-2の規定によって測定する。”に置
き換える。
8.6.2(精度)の備考の“試験結果が許容差を外れた場合には,JIS Z 8402の規定によって処理する。”を,
“試験結果が許容差を外れた場合には,JIS Z 8402-6の規定によって処理する。”に置き換える。
9.4.1(試験片)の(4)(カドミウムめっき鋼)の備考の“鋼素地にJIS H 8611に規定するMFCdIIIを施し
たものがこれに相当する。”を,“鋼素地にJIS H 8611に規定する3級(8 μmめっき)を施したものがこれ
に相当する。”に置き換える。
9.4.1(試験片)の(5)(マグネシウム合金)の表10(マグネシウム合金の化学組成)の備考を,削除する。
9.4.2(研磨材)の(1)(研磨紙)の“炭化けい素研磨材で,粒度がP240“又は#240”の研磨布又は研磨紙。”
を,“炭化けい素質研磨材で,粒度がP240の研磨布又は研磨紙。”に置き換える。また,参考を,削除す
る。
付表1(引用規格)のJIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条を,JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条に
置き換える。
付表1(引用規格)のJIS H 4201 マグネシウム合金板を,JIS H 4201 マグネシウム合金板及び条に置き
換える。
付表1(引用規格)のJIS K 0557 化学分析用の水を,JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水に置き換
える。
付表1(引用規格)のJIS K 2256 石油製品アニリン点及び混合アニリン点試験方法を,JIS K 2256 石油
製品−アニリン点及び混合アニリン点試験方法に置き換える。
付表1(引用規格)のJIS K 2270 原油及び石油製品−残留炭素分試験方法を,JIS K 2270-1 原油及び石
油製品−残留炭素分の求め方−第1部:コンラドソン法及びJIS K 2270-2 原油及び石油製品−残留炭素
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K 2503:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
分の求め方−第2部:ミクロ法に置き換える。
付表1(引用規格)のJIS K 2435 ベンゼン・トルエン・キシレンを,削除する。
付表1(引用規格)のJIS Z 8402 分析・試験の許容差通則を,JIS Z 8402-6 測定方法及び測定結果の精
確さ(真度及び精度)−第6部:精確さに関する値の実用的な使い方に置き換える。
付表1(引用規格)のJIS Z 8801 試験用ふるいを,JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふる
いに置き換える。