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K 2275-3:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 試験の原理 ······················································································································ 2 

4 試薬······························································································································· 2 

5 試験器及び器具 ················································································································ 3 

6 試料の採取方法及び調製方法 ······························································································ 5 

7 試験の手順 ······················································································································ 6 

8 計算方法························································································································· 8 

9 結果の表し方 ··················································································································· 9 

10 精度 ····························································································································· 9 

11 試験結果の報告 ············································································································· 10 

附属書A(規定)原油試料の取扱い ························································································ 11 

附属書B(規定)石油製品試料の取扱い··················································································· 13 

附属書C(参考)体積による代替測定方法 ··············································································· 15 

附属書JA(参考)試験方法の種類 ·························································································· 18 

附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 19 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,石油連盟(PAJ)から,工業標準原案を具し

て日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定し

た日本工業規格である。これによって,JIS K 2275:1996は廃止され,その一部を分割して制定したこの規

格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS K 2275の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS K 2275-1 第1部:蒸留法 

JIS K 2275-2 第2部:カールフィッシャー式容量滴定法 

JIS K 2275-3 第3部:カールフィッシャー式電量滴定法 

JIS K 2275-4 第4部:水素化物反応法 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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原油及び石油製品−水分の求め方− 

第3部:カールフィッシャー式電量滴定法 

Crude petroleum and petroleum products-Determination of water- 

Part 3: Coulometric Karl Fischer titration method 

序文 

この規格は,1997年に第1版として発行されたISO 10337及び2000年に第1版として発行されたISO 

12937を基とし,国内の実情に合わせるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。 

適用範囲 

この規格は,原油及び石油製品(ガソリン,灯油,軽油,A重油,潤滑油基油など)に含まれる水分を

カールフィッシャー式電量滴定法によって求める方法について規定する。 

この規格は,原油中に含まれているチオール及びスルフィドからの硫黄分が質量分率0.005 %以下の場

合には,原油中の質量分率が0.02〜5.00 %の水分に適用し,チオール及びスルフィドからの硫黄分が質量

分率0.005 %を超え質量分率0.05 %以下の場合には,原油中の質量分率が0.05〜5.00 %の水分に適用する。

また,石油製品では,30〜1 000 mg/kgの水分の範囲に適用する。ただし,ケトン類を含む石油製品には適

用できない。 

なお,適用範囲から外れた試料も測定できるが,精度については適用しない。 

注記1 縮合,又は酸化還元反応に関連する一連の物質及び化合物が,カールフィッシャー式電量滴

定法の水分測定に妨害物質として働く可能性がある。原油においては,チオール及びスルフ

ィドが妨害物質として知られている。 

石油製品では,硫化水素及びチオールが妨害物質として知られているが,硫黄分として質

量分率0.003 %以下の場合は,30〜1 000 mg/kgの水分に対する影響は少ない。 

注記2 水分気化装置を用いて発生させた気化ガス中に妨害物質を含まない試料の場合は,水分気化

装置を用いて測定することができる。 

注記3 ケトン類を含む石油製品は,市販されているケトン類に対応した電解液を用いて測定できる

が,精度については適用できない。 

注記4 適用範囲の試料で受渡当事者間の合意があり,試料を容積ではかることができれば附属書C

に示す試験方法によって水分を求めることができる。 

注記5 この規格群には,附属書JAに示す試験方法がある。 

注記6 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 10337:1997,Crude petroleum−Determination of water−Coulometric Karl Fischer titration 

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method 

ISO 12937:2000,Petroleum products−Determination of water−Coulometric Karl Fischer titration 

method(全体評価:MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

警告 この規格は,危険な薬品,操作及び試験器を用いることがあるが,安全な使用方法を全てに規

定しているわけではないので,この試験方法の使用者は,試験に先立って,適切な安全上及び

健康上の禁止事項を決めておかなければならない。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水 

JIS K 2251 原油及び石油製品−試料採取方法 

注記 対応国際規格:ISO 3170,Petroleum liquids−Manual sampling(MOD) 

JIS K 8271 キシレン(試薬) 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

JIS Z 8402-6 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第6部:精確さに関する値の実用的

な使い方 

ISO 3171,Petroleum liquids−Automatic pipeline sampling 

試験の原理 

均質にした試料を外気と遮断した電解セルの陽極室に加える。よう化物イオンが混合された陽極液を電

気分解してよう素を発生させ,試料中の水と反応(カールフィッシャー反応)させる。よう素1モルは,

水1モルと反応するので,よう素を発生するために消費した電気量から水の量を求める。 

この水の量及び試料のはかりとり量から試料中の水分を求める。 

注記 石油製品においては,試料が不透明で,水滴,又は微粒子(以下,パティキュレートという。)

がある場合は,試料を均質化して測定精度を向上させるために,一定量のジオクチルスルホこ

はく酸ナトリウム溶液を加えて乳化することがある。 

試薬 

試薬は,次による。 

4.1 

電解液 カールフィッシャー式電量滴定法の電解液は,原油及び石油製品用に市販されている次の

ものを用いる。 

a) 陽極液(発生液) よう化物イオン,二酸化硫黄,ピリジン,又はそれに代わる塩基などの電解質とメ

タノールなどの有機溶剤との混合溶液。 

試料を電解セルに直接注入して測定する場合に,試料を陽極液に溶解させるときは,脱水したキシ

レンと陽極液とを,4:6の体積比で混合して用いる。 

なお,キシレンと市販陽極液との混合比は,7.3の試験器の点検を満足すれば変えることができる。 

b) 陰極液(対極液) 無機塩,第四級アンモニウム塩,アミン塩酸塩などの有機塩とメタノールなどの有

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機溶剤との混合溶液。 

注記 電解液には,陽極液及び陰極液を同一に使えるものもある。 

警告 電解液などの有機溶剤を取り扱う場合には,蒸気の吸入を避け,人体に付着した場合には,石

けん及び水で洗浄する。 

4.2 

水 JIS K 0557に規定するA3のもの。 

4.3 

キシレン JIS K 8271に規定するもの。ジオクチルスルホこはく酸ナトリウム溶液の調製には,4.4

のモレキュラーシーブ100 gをキシレン2 Lに加え,一晩静置して脱水したものを用いる。 

4.4 

モレキュラーシーブ 200〜250 ℃の乾燥器に約4時間入れ,活性化したもの。 

4.5 

ジオクチルスルホこはく酸ナトリウム溶液 次によって放冷した乾燥ジオクチルスルホこはく酸ナ

トリウム10 gをキシレンに溶解させ,100 mLに調製したもの。 

なお,この溶液の水分は,質量分率0.010 %以下でなければならない。 

a) ジオクチルスルホこはく酸ナトリウムを105〜110 ℃の乾燥器に4時間入れ,乾燥する。 

b) 密封できる乾燥容器,又はデシケータで放冷する。 

4.6 

水−メタノール標準液 試験器の点検用に市販されているもので,取扱説明書に指定されたもの。 

試験器及び器具 

試験器及び器具は,次による。 

5.1 

カールフィッシャー式電量滴定法水分試験器 試験器は,電解セル,電流制御部,検出器,表示部

などからなる。構成の例を,図1に示す。 

なお,試験器は市販されており,取扱いは製造業者の取扱説明書による。 

図1−カールフィッシャー式電量滴定法水分試験器の構成の例 

a) 電解セル 適切な容量のガラスセルで,セラミック,イオン交換膜などの隔膜で仕切られた陽極室及

び陰極室の2室からなり,試料注入口にステンレス鋼製又は四ふっ化エチレン樹脂製ストッパの付い

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たもの。電解セル及びストッパの例を,図2及び図3に示す。 

電解セルは,大気に接する開口部にシリカゲルなどの乾燥剤を入れた乾燥管を取り付け,また,ガ

ラス器具の接続には,全てすり合わせ継手を用い,接続部にグリースを塗布する。グリースは,カー

ルフィッシャー試薬と反応しないもの,又は溶解しないものを用いる。 

 
 
 
 

a) 電解セル(内部陰極室型) 

b) 電解セル(外部陰極室型) 

 ① 陽極室 

② 陰極室 
③ 陽極 
④ 陰極 

⑤ 陽膜 
⑥ 回転子 
⑦ 乾燥管 
⑧ ストッパ 

⑨ 試料注入口 
⑩ 排出口 
⑪ 指示電極 

図2−電解セルの例 

図3−ストッパの例 

5.2 

かき混ぜ器 附属書A及び附属書Bで要求する均質化性能を満たしているもの。 

なお,附属書A又は附属書Bで要求する性能を満たしている場合には,自動原油採取システムを備えた,

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挿入式及び外付け循環式のかき混ぜ器を用いることができる。 

5.3 

試料注入器 試料注入器は,次による。 

a) 注射器 容量0.25 mL,1 mL,2 mL,5 mL及び10 mLのガラス製注射器で試料注入口に挿入したとき

に注射針の先端が,電解液の表面より下にくるような適切な長さがあり,滴定フラスコに簡単に試料

を入れられるもの。10 mLのガラス製注射器は,石油製品試料で乳化操作が必要な場合に,ジオクチ

ルスルホこはく酸ナトリウム溶液に用いる。 

注射針は,試料の吸入及び排出に影響がない範囲で,できるだけ細いものを用いる。 

なお,試料の粘度によって異なるが,注射針の外径は0.5〜0.8 mmのものが適している。 

注記1 ガラス製注射器には,注射針を回転させて固定するルアーロック式のものがある。 

b) マイクロシリンジ 容量10 μL又は50 μLで固定針を備えているもの。標定手順で,水,又は水−メ

タノール標準液を加えるのに用いる。 

c) 水分気化装置 試料を加熱しながら水を含まない窒素ガスなどで試料中の水分を気化させ,その気化

ガスを電解セルに導くもの。水分気化装置の例を図4に示す。 

なお,水分気化装置を使用する場合には,取扱説明書によって試験器を点検後,水分気化器に添加

剤を含まない適切な石油製品又は溶剤を適量はかりとり,水分気化装置及び水分試験器を作動させ,

水分測定操作を行って系内を無水の状態にする。 

次に,水分気化器にマイクロシリンジで水を10 μL(10 mg),又は試験器の取扱説明書に従って水

−メタノール標準液を注入して水分量を測定する。測定した結果が,注入した水分量との差が5 %以

内であることを確認する。範囲から外れた場合は,気化温度,窒素ガス流量の調整,窒素ガス漏れの

確認,乾燥剤の交換などを行い,再測定を行う。 

注記2 水分気化装置の操作方法は,製造業者の取扱説明書によるとよい。 

図4−水分気化装置の例 

5.4 

はかり 0.1 mgの桁まではかれるもの。 

5.5 

温度計 試料の温度を1 ℃単位ではかれるもの。 

試料の採取方法及び調製方法 

6.1 

一般事項 

試料は,JIS K 2251に規定する一次試料の採取方法及び二次試料の調製方法,又はそれに準じた方法に

よって採取及び調製する。自動サンプリングの場合は,ISO 3171によってもよい。 

6.2 

試料の調製 

6.2.1 

原油試料の調製及び均質化 

原油試料の調製で均質化が必要な場合は,次の手順によってかき混ぜ操作及び試料の温度測定を行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,原油試料の均質化に関する試料の取扱いは,附属書Aによる。 

a) かき混ぜ前の試料の温度をはかり,記録する。 

b) 均質性を確保するため,測定直前に試料をかき混ぜる。試料のかき混ぜは,最初の試料容器の中で行

うが,かき混ぜ時間,かき混ぜ速度及び容器の底からのかき混ぜ器の位置は,A.3.3の手順に従う。 

また,原油の量及び水の添加量は,A.3.4による。 

c) かき混ぜ終了後,すぐに試料の温度をはかり,記録する。この温度とa) で記録した温度との差は,

10 ℃を超えてはならない。 

注記 10 ℃を超えた場合は,試料中の軽質分及び水分が損失したり,又はエマルジョンが壊れ試料

が不均質となることがある。 

6.2.2 

石油製品試料の調製及び均質化 

石油製品試料の調製及び均質化は,次による。 

a) 均質化の必要性の確認 試料の均質化が必要であるかを判断する手順は,次による。 

1) 試料を試験の直前に30秒間力強く手で振り,泡が消えた後,目視で観察する。試料を光に当て,曇

り及び透明感の有無を確認する。次に,試料を回転させて渦を起こし,渦の底部及び試料容器の底

部について,水滴又はパティキュレートの有無を確認する。透明度については,“明るく透明”か,

又は“明るく透明でない”と記録する。また,観察した渦の底部の水滴及びパティキュレートの有

無を記録して,それぞれ特記事項とする。 

2) 試料が透明で明るく,水滴又はパティキュレートが認められない場合は,測定用試料とする。 

b) 均質化操作 a) で試料が明るく透明でないか,又は水滴若しくはパティキュレートが渦に認められる

場合は,次によって試料の均質化を行う。 

なお,石油製品試料の均質化に関する試料の取扱いは,附属書Bによる。 

注記 均質化操作の条件によっては,精度に影響を与える場合がある。(附属書B参照)。 

1) 10 mLの乾燥した清潔な注射器を用いて一定量のジオクチルスルホこはく酸ナトリウム溶液を,附

属書Bに規定する手順に従って加える。 

なお,ジオクチルスルホこはく酸ナトリウム溶液の水分は無視できるので,試料中の水分補正は

行わなくてもよい。 

2) かき混ぜ前の試料の温度をはかり,記録する。 

3) 均質性を確保するため,測定直前に試料をかき混ぜる。試料のかき混ぜは,最初の試料容器の中で

行うが,かき混ぜ時間,かき混ぜ速度及び容器の底からのかき混ぜ器の位置は,B.3の手順に従う。 

また,試料及び水の添加量は,B.3による。 

4) かき混ぜ終了後,すぐに試料の温度をはかり記録する。この温度と2) で記録した温度との差は2 ℃

を超えてはならない。2 ℃を超えた場合は,試料中の軽質分又は水分が失われることがあるため,

新しい試料を冷却槽などで冷却しながら1) からの均質化操作を行う。 

試験の手順 

7.1 

試験器の調整 

試験器の調整は,製造業者の取扱説明書による。 

7.2 

試験器の準備 

試験器の準備は,次による。 

a) 試験器及び電解液の取扱説明書に従って,電解セルの陽極室に陽極液を,陰極室に陰極液を入れる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 陰極液の液面は,陽極液の液面より2〜3 mm低くする場合がある。 

b) 電解セルの接続部及び継ぎ目を大気からの吸湿を防ぐため密封し,電磁スターラを回転させ,滑らか

なかき混ぜ状態に調整する。 

c) 滴定装置のスイッチを入れ電解電流を流し,電解セルに残存する水分を終点に達するまで滴定する。

バックグラウンドの電流(バックグラウンドの滴定率)が一定であることを確認する。 

なお,陽極液に遊離よう素が存在しているときは,電解が行われない。このようなときは,2 000〜

3 000 μg相当の水,又は水−アルコール液を加えるとよい。 

注記2 バックグラウンドの電流が安定しない,電流値が高いなどの場合は,電解セル内壁の湿気

が影響していることがある。この場合は,電解セル容器を緩やかに回転させ,内壁を電解

液で洗い流す。また,接続部及び継ぎ目の漏れを確認する。 

7.3 

試験器の点検 

電解液などの試薬は,水分測定によって劣化するので,定期的に10 μL(10 mg)の水,又は試験器の取

扱説明書によって水−メタノール標準液を電解セルの陽極液に注入して点検する。次の事項に該当する場

合は,陽極液及び陰極液を取り替える。 

− 水10 μL(10 mg),又は水−メタノール標準液のいずれかを注入して測定した結果が,注入した水分

量との差が2 %から外れる。 

− バックグランド電流が安定しない,又は電流値が高い。 

− 電解セル内の陽極液と試料との相分離,又は試料による電極及び隔壁などの汚れが認められる。 

− 電解セル内の試料量が,陽極液の1/3を超えている。 

− 電解セル内の溶液が,1週間以上経過している。 

電解セルが試料で汚染されている場合は,キシレンなどの溶剤で陰極及び陽極を洗浄する。アセトン及

び他のケトン類は,使用してはならない。 

注記 定期的に10 μLの水を注入して点検する頻度は,試料注入10回を目安にするとよい。 

7.4 

試料の測定 

試料の測定は,次による。 

なお,測定試料は,必要に応じてあらかじめ6.2によって均質化を行う。 

a) 試料の注入 試料の注入は,次による。 

1) 原油試料の注入 原油試料の注入は,次による。 

1.1) あらかじめ乾燥した注射器を用いて,表1の試料採取量を目安に試料をはかりとり,滴定スイッ

チを入れてから直ちに電解セルの陽極液に素早く加える。 

1.2) 試料はかりとり量は,試料を加える前後の注射器の質量差を0.1 mgの桁まではかって求める。 

表1−原油試料の予期水分量及び試料採取量の例 

予期水分 

質量分率% 

試料採取量 

滴定水分量 

μg 

0.02〜0.1 

200〜1 000 

0.1〜0.5 

0.5 

500〜2 500 

0.5〜5 

0.25 

1 250〜12 500 

2) 石油製品試料の注入 石油製品試料の注入は,次による。 

2.1) あらかじめ約150 ℃で1時間以上乾燥し,シリカゲルなどを入れたデシケータ中で放冷した1 mL,

2 mL又は5 mLの注射器を用いて,1〜2 mLの試料をはかりとり,電解セルの陽極液に素早く加

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える。 

2.2) 試料はかりとり量は,試料を加える前後の注射器の質量差を0.1 mgの桁まではかって求める。 

3) 試料注入時の注射器の取扱い 注射器のすり合わせ部分からの空気の漏れ込みをなくすために注射

器容量の約10 %まで試料をとり,次に針を上向きにして気泡を除いてから注射針の先端にシリコー

ンゴム片を差し込み,圧力を加えて注射器のすり合わせ部分を試料で湿らせた後,試料を捨てる。

この操作を2〜3回繰り返した後,試料を注射器に採取する。 

試料の質量をはかる場合には,シリコーンゴム片を付けたままはかり,次にシリコーンゴム片を

外して試料を電解セルに入れた後に,再度シリコーンゴム片を付けてはかり,前後の質量差を試料

のはかりとり量とする。 

シリコーンゴム片を用いない場合は,試料注入前後の注射針をろ紙などで拭く。 

注記1 注射器に試料をとるときは,空気中の水分の影響を避けるために,試料量の3倍程度を数

回に分けて素早く共洗いをするとよい。 

注記2 試料の予期水分が分からない場合は,過剰な滴定時間,電解液の消耗などを避けるため,

少量の試料で試しに測定するとよい。 

b) 陽極液の水分を終点まで電量滴定し,そのときの水分量(μg)を記録する。 

計算方法 

水分は,滴定で得られた水分量(μg)及び試料のはかりとり量(g)から,次の式によって算出する。 

a) 原油の場合 

1

4

2

1

6

2

c

10

100

10

m

m

m

m

W

×

=

×

×

=

ここに, 

Wc: 試料の水分(質量分率%) 

m1: 試料のはかりとり量(g) 

m2: 滴定で得られた水分量(μg) 

水分を体積分率%に換算する場合は,次の式によって算出する。 

ρ

×

=

c

v

c,

W

W

ここに, Wc, v: 試料の水分(体積分率%) 
 

Wc: 試料の水分(質量分率%) 

ρ: 試料の密度(g/cm3) 

b) 石油製品の場合 

1

2

1

6

2

p

000

000

1

10

m

m

m

m

W

=

×

×

=

ここに, 

Wp: 試料の水分(mg/kg) 

m1: 試料のはかりとり量(g) 

m2: 滴定で得られた水分量(μg) 

水分をμL/Lに換算する場合は,次の式によって算出する。 

ρ

×

=

p

v

p,

W

W

ここに, Wp, v: 試料の水分(μL/L) 

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Wp: 試料の水分(mg/kg) 

ρ: 試料の密度(g/cm3) 

結果の表し方 

水分は,JIS Z 8401の規定によって,次のように丸めて表す。 

− 原油の場合は,質量分率%又は体積分率%で表し,1.00 %未満は丸めの幅0.001に,1.00 %以上5.00 %

以下は丸めの幅0.01に丸める。 

− 石油製品の場合は,mg/kg又はμL/Lで表し,有効数字3桁に丸める。ただし,小数点以下を含む場合

は,整数位とする。 

10 精度 

10.1 一般事項 

この試験方法によって得られた試験結果の許容差(確率0.95)は,次による。試験結果が許容差を外れ

た場合は,JIS Z 8402-6の規定によって処理する。 

なお,水分気化装置を用いた場合は,この精度は,適用しない。 

10.2 室内併行精度 

同一試験室において,同一人が同一試験器で引き続き短時間に同一試料を2回試験したとき,試験結果

の差の許容差は,表2及び表3による。 

10.3 室間再現精度 

異なる試験室において,別人が別の試験器で同一試料をそれぞれ1回ずつ試験して求めた2個の試験結

果の差の許容差は,表2及び表3による。表2及び表3に示す精度の計算例を表4及び表5に示す。 

表2−原油の精度 

単位 質量分率% 

室内併行許容差a) 

室間再現許容差a) 

0.040X (2/3) 

0.105X (2/3) 

注a) Xは,試験結果の平均値である。 

表3−石油製品の精度 

単位 mg/kg 

室内併行許容差a) 

室間再現許容差a) 

1.874X 0.5 

6.877X 0.5 

注a) Xは,試験結果の平均値である。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−原油の試験精度の例 

単位 質量分率% 

水分 

室内併行許容差 

室間再現許容差 

0.020 

0.003 

0.008 

0.050 

0.005 

0.014 

0.100 

0.009 

0.023 

0.300 

0.018 

0.047 

0.500 

0.025 

0.066 

0.700 

0.032 

0.083 

1.00 

0.04 

0.11 

1.50 

0.05 

0.14 

2.00 

0.06 

0.17 

2.50 

0.07 

0.19 

3.00 

0.08 

0.22 

3.50 

0.09 

0.24 

4.00 

0.10 

0.26 

4.50 

0.11 

0.29 

5.00 

0.12 

0.31 

表5−石油製品の試験精度の例 

単位 mg/kg 

水分 

室内併行許容差 

室間再現許容差 

30 

10 

38 

50 

13 

49 

100 

19 

69 

200 

27 

97 

300 

32 

119 

400 

37 

138 

500 

42 

154 

1000 

59 

217 

11 試験結果の報告 

試験結果の報告には,次の事項を記載する。 

a) 試料名,採取場所及び採取年月日 

b) この規格の番号(JIS K 2275-3) 

c) 結果(箇条9の表し方による。) 

d) 試験年月日 

e) 特記事項 

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附属書A 

(規定) 

原油試料の取扱い 

A.1 一般 

A.1.1 試料の取扱方法は,試料が採取された目的による。その目的によって試験手順は,特別な取扱方法

が要求されることがあるため,試験の最適な方法を調べ,試料取扱いについて必要な指示書を試料採取者

に渡す。 

A.1.2 次の試料については,その取扱いに十分注意する。 

a) 蒸発による減量のおそれがある,揮発性の高い物質を含んだもの。 

b) 試料容器の中で,分離のおそれのある水,セジメントを含んだもの。 

c) 十分な保温が行われないことによって沈積するワックスを含んだもの。 

A.1.3 採取試料を混合して試料を調製するときは,揮発性の高い軽質分が蒸発して,水分の結果に影響し

ないよう細心の注意を払わなければならない。混合試料の調製は,非常に難しいので,できれば避けるこ

とが望ましいが,調製した場合は,特記事項として記載する。 

A.1.4 試料採取場所で揮発性の高い試料を他の試料容器に移し替えてはならない。また,採取した試料容

器は,冷却して逆さまにして試験室に送ることが望ましい。試料が揮発性の高い留分,又は遊離水(自由

水)を含んでいる場合は,細心の注意が必要である。 

A.2 試料の均質化 

A.2.1 一般事項 

水分及びセジメントを含む試料並びに不均質な試料を,試料容器から小さな試料容器に移し替える場合,

及び試験室で試験に用いる前に行う場合の均質化の手順を規定する。 

なお,移し替える前に試料が十分に混ざっていることを証明する手順は,A.3による。 

水及びセジメントを含む少量の液体試料を手動でかき混ぜ,試料中に水及びセジメントを十分に拡散さ

せることは不可能である。試料を移送又は小分けする前に強力な機械的又は流体混合によって,均質化す

る必要がある。 

均質化には様々な方法があるが,均質化に用いる装置は,A.3に規定する均質化条件の検証に適合し,

水の粒子が50 μmより小さく,1 μmより大きくできるものが望ましい。 

A.2.2 高せん断かき混ぜ器(空気吹込みではない。)による均質化 

高せん断かき混ぜ器の先端部が試料容器の底から30 mmになるように挿入する。かき混ぜ器は,毎分

15 000回転が適しているが,かき混ぜ時間の検証が満足できれば条件を変えて設定してもよい。 

揮発性物質分を含む原油の軽質分の蒸発を最小にするため,容器を覆うパッキンを通してかき混ぜ器を

操作する。かき混ぜ時間3分は,試料が完全に均質になるのに十分であるが,容器の大きさ又は原油の性

状によって時間を変更してもよい。試料が均質化する条件をA.3によって検証する。かき混ぜ中の試料の

温度上昇は,10 ℃を超えてはならない。 

A.2.3 外付け循環式かき混ぜ器(空気吹込みではない。)による均質化 

固定された容器,又は持ち運び形の容器の内容物を,小形のポンプで,固定式のかき混ぜ器を内蔵した

外付けの小径のパイプを通して循環させる。持ち運び形の容器の場合は,簡易に脱着できる接続器具を用

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いる。選定したポンプの設計及び流量を考慮し,製造業者の取扱説明書に従って操作する。 

設定は,少なくとも1分間に1回試料が循環する流量に調整する。 

全ての試料が完全に混合したら,ポンプを稼動させた状態で必要な量の二次試料を循環パイプの途中に

あるコックから採取する。採取後,ポンプの容器を空にし,溶剤で循環洗浄して,圧縮空気及び窒素ガス

を吹きつけて乾燥させる。 

なお,かき混ぜ時間は,通常15分間程度であるが,水分の含有量,原油の種類,かき混ぜ器の仕様など

によって異なる。 

A.3 均質化条件の検証 

A.3.1 かき混ぜて試料が均質化し,安定した後,かき混ぜ容器から連続して採取した試料について,同等

の結果を得られるまでかき混ぜを続ける。これによって,かき混ぜに必要な最小時間を決めることができ

る。 

なお,この時間までに,試料が均質化され,引き続き安定している場合は,これ以上かき混ぜることな

く,試料を試験に用いることができる。 

A.3.2 かき混ぜ後短時間で試料が均質でなくなる場合には,A.3.3によって,かき混ぜ時間を検証する。 

注記 原油の性状によっては,かき混ぜ途中でも試料を採取して検証することが必要な場合がある。 

A.3.3 試料容器に採取した試料を約3/4まで満たし,かき混ぜて均質化する。かき混ぜ時間,かき混ぜ速

度及び容器の底からのかき混ぜ器の位置を記録する。かき混ぜ後,2個の試料を採取し,この試験方法で

直ちに水分を測定する。2個の試験結果が試験方法の室内併行許容差内であれば,平均値をブランク試料

の水分として記録する。2個の試験結果が許容差から外れる場合は,かき混ぜ時間を長くするか,回転速

度を上げて,この手順を繰り返す。 

A.3.4 試料容器の質量をはかった後,試料を3/4まで満たして質量をはかり,試料の質量を求める。試料

の水分をおおよそ質量分率2 %増加させる水分量をはかり,試料に加え,A.3.3のブランク試料に対して行

ったかき混ぜと同一条件(同一時間,同一回転速度,容器の底からのかき混ぜ器の位置が同一)で試料を

かき混ぜる。かき混ぜ後,2個の試料を採取し,この試験方法で直ちに水分を測定する。2個の試験結果が

この試験方法の室内併行許容差内で一致し,測定された水分が,加えた水の量とブランク試料の水分との

合計と一致するならば,かき混ぜ条件は十分であると記録する。 

かき混ぜ終了時から2番目に試料採取するまでの時間が,試料が均質で安定している時間となる。 

結果がこの試験方法の室内併行許容差から外れる場合は,結果は棄却して,かき混ぜ時間を長くする,

かき混ぜ速度を速めるなど,試験条件を変更してA.3.3からの操作をやり直す。 

A.4 試料の移送 

A.4.1 試料容器が持ち運びできない場合,及び容器から直接試験室の試験器に移すのが不便な場合は,代

表的な試料を試験室に持ち運びできる容器に移し替えて移送する。 

A.4.2 試料を移送するときは,A.2に従い,容器内の試料は均質化しなければならない。 

A.4.3 A.3に従い,容器とかき混ぜ器との組合せごとに,かき混ぜ時間の検証を行う。 

A.4.4 試料の移送は,試料が均質化し安定している時間内に行う。移送は,20分以内に行わなければな

らない。 

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附属書B 

(規定) 

石油製品試料の取扱い 

B.1 

一般 

B.1.1 試料の取扱方法は,試料が採取された目的による。その目的によって試験手順は,特別な取扱方法

が要求されることがあるため,試験の最適な方法を調べ,試料取扱いについて必要な指示書を試料採取者

に渡す。用いる試験の手法が要求される事項と合わないならば,複数の試料を採取し,適切な手法をそれ

ぞれの試料に用いる。 

B.1.2 次の試料については,その取扱いに十分注意する。 

a) 蒸発による減量のおそれがある,揮発性の高い物質を含んだもの。 

b) 試料容器の中で,分離のおそれのある水,セジメントを含んだもの。 

c) 十分な保温が行われないことによって沈積するワックスを含んだもの。 

B.1.3 採取試料を混合して試料を調製するときは,揮発性の高い軽質分が蒸発して,水分の結果に影響し

ないよう細心の注意を払わなければならない。混合試料の調製は,非常に難しいので,できれば避けるこ

とが望ましいが,調製した場合は,特記事項として記載する。 

B.1.4 試料採取場所で揮発性の高い試料を他の試料容器に移し替えてはならない。また,採取した試料容

器は,冷却して逆さまにして試験室に送ることが望ましい。試料が揮発性の高い留分,又は遊離水(自由

水)を含んでいる場合は,細心の注意が必要である。 

B.1.5 軽質試料及び中間留分試料は,透明なほうけい酸ガラス製容器に採取する。 

B.2 

試料の均質化 

B.2.1 一般事項 

試料が透明で明るく,渦に水滴又はパティキュレートを含んでいなければ,かき混ぜ操作は不要である。 

この手順は,試料が透明で明るくないか,渦に水滴又はパティキュレートを含んでいる試料を,試料容

器から小容器,又は試験室の試験器に移す前に均質化する方法を規定する。 

なお,移し替える前に試料が十分に混ざっていることを証明する手順はB.3による。 

水及びセジメントを含む少量の液体試料を手動でかき混ぜ,試料中に水及びセジメントを十分に拡散さ

せることは不可能である。試料を移送又は小分けする前に,ジオクチルスルホこはく酸ナトリウム溶液を

加えて,強力な機械的又は流体混合によって,均質化する必要がある。 

B.2.2 高せん断かき混ぜ器(空気吹込みではない。)による均質化 

B.3に従って,ジオクチルスルホこはく酸ナトリウム溶液を加える。シャフトの先端が,B.3で検証した

底面からの距離以内に届くように,高せん断かき混ぜ器を試料容器に入れる。B.3で検証したかき混ぜ時

間及びかき混ぜ速度で,試料をかき混ぜる。 

揮発性物質を含む試料の軽質分の蒸発を最小にするため,容器を密封するパッキンを通してかき混ぜ器

を操作する。かき混ぜ中に試料の温度上昇が2 ℃を超えないようにする。2 ℃を超える場合は,試料容器

を冷却しながらかき混ぜる。 

異なる試料をかき混ぜるときは,操作ごとにかき混ぜ器のシャフトを溶剤で完全に洗浄する。 

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B.2.3 循環式かき混ぜ器(空気吹込みではない。)による均質化 

B.3に従って,適切な乳化剤を加える。固定された容器,又は持ち運び形の容器の内容物を,小形のポ

ンプで,固定式のかき混ぜ器を内蔵した外付けの小径のパイプを通して循環させる。持ち運び形の容器の

場合は,簡易に脱着できる接続器具を用いる。選定したポンプの設計及び流量を考慮し,製造業者の取扱

説明書に従って操作する。 

均質化条件には,B.3で検証した吸引口,戻り口の位置,かき混ぜ時間及び循環率を用いる。全ての試

料が完全に混合されたら,ポンプを稼動させた状態で必要な量の二次試料を循環パイプのコックから採取

する。採取後,ポンプの容器を空にし,溶剤で循環洗浄して,圧縮空気及び窒素ガスを吹きつけて乾燥さ

せる。 

B.3 

均質化条件の検証 

B.3.1 均質でない混合物から二次試料を採取する場合に,適切に混合された試料を採取するために必要な,

混合技術及び混合時間が適正であることを検証する。 

B.3.2 あらかじめ質量をはかった試料容器に透明で明るく,水滴又はパティキュレートを含まない石油製

品の試料を,80 %ほど容器に満たす。7.4の試料の測定の手順に従い,ブランク試料の水分を求める。ブ

ランク試料の水分の平均値を計算する。 

注記 ブランク試料の水分の値を決定するために,この試料を混合する必要性は少ない。 

B.3.3 容器の中の試料量を決定するために,試料容器を0.1 g単位ではかって試料の量を求める。試料の

温度を1 ℃単位で記録する。水分を0.1 %まで上昇させるのに十分な水を加える。この水分量を0.1 mg単

位で記録する。 

B.3.4 10 mLの注射器を使い,適切な乳化剤溶液を注入する。試験する製品がガソリン,灯油又は軽油の

場合,キシレンに溶かしたジオクチルスルホこはく酸ナトリウム溶液を試料100 mLに対して1 mL注入す

れば通常十分である。しかし,試験する製品がナフサならば,キシレンに溶かしたジオクチルスルホこは

く酸ナトリウム溶液を試料100 mLに対して2 mLの注入が必要である。 

B.3.5 試料をかき混ぜる。高せん断かき混ぜ器の場合,かき混ぜ速度,かき混ぜ時間及びシャフトの先端

から容器の底までの距離(通常,それらは,毎分15 000回転,60 s及び20 mmが適切である。)を記録す

る。循環式かき混ぜ器の場合,かき混ぜ時間,循環率及び吸入口と戻り口とのおおよその位置を記録する。

1分間に最低1回,全量が循環するような循環率で15分間かき混ぜる。 

注記 循環式かき混ぜ器の場合,吸入口の位置ができるだけ容器の底に近いものが適切である。 

B.3.6 かき混ぜ後,2個の試料を採取し,7.4の試料の測定の手順に従って試験する。2個の試験結果がこ

の試験方法の室内併行許容差内で一致し,測定した水分が,加えた水の量とブランク試料の水分との合計

と一致するならば,かき混ぜ条件は十分であると記録する。 

かき混ぜ終了時から2番目に試料採取するまでの時間が,試料が均質で安定している時間となる。 

結果がこの試験方法の室内併行許容差から外れる場合は,結果を棄却し,手順の最初からやり直し,よ

り厳しいかき混ぜ条件を用いる。 

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附属書C 
(参考) 

体積による代替測定方法 

C.1 一般 

この測定方法は,原油及び石油製品試料を直接電解セルの中に体積で注入して水分を測定する方法であ

る。この方法は,次の条件を満たしている場合に用いることができる。 

− 受渡当事者間の合意がある場合。 

− 原油及び石油製品で,体積を正確にはかることができる範囲の蒸気圧及び粘度の試料。 

C.2 測定原理 

測定原理は,試料量を質量ではなく体積ではかること以外は,箇条3と同じである。 

C.3 原油試料測定の注意事項 

注射器にはかりとった試料中の泡は,試験結果に影響を及ぼし,低い値を示す場合がある。原油の性質

上,気化ガスによる気泡の生成は,原油の種類,状態及びその原油の蒸気圧によって影響が異なる。 

なお,粘度の高い原油試料は,体積によるはかりとりが困難なため,質量によってはかりとり,測定を

行わなければならない。 

C.4 試験器及び器具 

試験器及び器具は,箇条5によるほか,次による。 

a) 原油の試料注入器 呼び容量が250 μL,500 μL及び1 mLの注射器で,それぞれの読取り精度が次の

もの。 

− 250 μL及び500 μL:2 μL 

− 1 mL:0.01 mL(10 μL) 

b) 石油製品の試料注入器 呼び容量が1 mL及び2 mLで,読取り精度が0.01 mL(10 μL)のガラス製の

注射器。 

C.5 操作手順 

試料の測定手順は,次による。 

a) 原油試料の注入 清潔で乾燥した適切な容量の注射器を用いて,表C.1を参照した試料量(体積)の

3倍程度を共洗いのため,数回に分けて吸引して捨てる。直ちに,適切な量の試験室試料を注射器に

吸引し,注射針をろ紙などで拭い,2 μL又は10 μLの読取り単位で(C.4参照)体積を記録する。注

入口のセプタムに針を突き刺し,滴定を開始後,直ちに針が滴定溶液の表面に出ないように試料を注

入する。 

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表C.1−原油試料の予期される水分量及び試料採取量(体積)の例 

予期水分 

体積分率% 

試料採取量 

mL 

滴定水分量 

μg 

0.02〜0.1 

200〜1 000 

0.1〜0.5 

0.5 

500〜2 500 

0.5〜5 

0.25 

1 250〜12 500 

b) 石油製品試料の注入 清潔で乾燥した適切な容量の注射器を用いて,試料量の3倍程度を共洗いのた

め,数回に分けて吸引して捨てる。直ちに,適切な量の試料を注射器に吸引し,注射針をろ紙などで

拭い,10 μLの読取り単位で体積を記録する。注入口のセプタムに針を突き刺し,滴定を開始後,直

ちに針が滴定溶液の表面に出ないように試料を注入する。 

c) 終点に達したら,そのときの水分量(μg)を記録する。 

注記 試料の予期水分が分からない場合は,過剰な滴定時間,電解液の消耗などを避けるため,少量

の試料で試しに測定するとよい。 

C.6 計算 

水分は,滴定で得られた水分量,試料のはかりとり量から,次の式によって算出する。 

a) 原油の場合 

1

4

2

1

6

2

v

c,

10

100

10

V

V

V

V

W

×

=

×

×

=

ここに, Wc, v: 試料の水分(体積分率%) 
 

V1: 試料のはかりとり量(mL) 

V2: 滴定で得られた水分量(nL) 

(水分量1μgは1 nLと同量である。) 

b) 石油製品の場合 

1

2

1

6

2

v

p,

000

000

1

10

V

V

V

V

W

=

×

×

=

ここに, Wp, v: 試料の水分(μL /L) 
 

V1: 試料のはかりとり量(mL) 

V2: 滴定で得られた水分量(nL) 

 (水分量1μgは1 nLと同量である。) 

C.7 結果の表し方 

水分の体積分率%は,JIS Z 8401の規定によって,原油は丸めの幅0.01に丸める。 

石油製品はμL/Lで表し,有効数字3桁に丸める。ただし,小数点以下を含む場合は,整数位とする。 

C.8 原油の精度 

C.8.1 一般事項 

この体積による代替測定方法によって得られた原油の試験結果の許容差(確率0.95)は,試験室間の試

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験結果を統計処理して求めたもので,次による。 

なお,石油製品に対する精度は,規定しない。また,水分気化装置を用いた場合は,この精度を適用し

ない。 

C.8.2 室内併行精度 

同一試験室において,同一人が同一試験器で引き続き短時間に同一試料を2回試験したとき,試験結果

の差の許容差は,表C.2による。 

C.8.3 室間再現精度 

異なる試験室において,別人が別の試験器で同一試料をそれぞれ1回ずつ試験して求めた2個の試験結

果の差の許容差は,表C.2による。表C.2に示す精度の計算例を表C.3に示す。 

表C.2−原油の精度 

単位 体積分率% 

室内併行許容差a) 

室間再現許容差a) 

0.056X (2/3) 

0.112X (2/3) 

注a) Xは,試験結果の平均値である。 

表C.3−原油の試験精度の例 

水分 

体積分率% 

室内併行許容差 

室間再現許容差 

0.020 

0.004 

0.008 

0.050 

0.008 

0.015 

0.100 

0.01 

0.02 

0.300 

0.03 

0.05 

0.500 

0.04 

0.07 

0.700 

0.04 

0.09 

1.00 

0.06 

0.11 

1.50 

0.07 

0.15 

2.00 

0.09 

0.18 

2.50 

0.10 

0.21 

3.00 

0.12 

0.23 

3.50 

0.13 

0.26 

4.00 

0.14 

0.28 

4.50 

0.15 

0.31 

5.00 

0.16 

0.33 

C.9 試験結果の報告 

この代替試験方法によって試料を体積で注入した試験結果の報告には,“附属書C”と付記する。 

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附属書JA 

(参考) 

試験方法の種類 

JA.1 試験方法の種類 

JIS K 2275の規格群には,表JA.1に示す試験方法がある。 

表JA.1−試験方法の種類 

規格番号 

試験方法の種類 

適用油種 

適用水分範囲 

備考 

K 2275-1 

蒸留法 

原油 

体積分率0.05〜1.0 % 

揮発性で水に溶解する物質は,水
分として定量される。 

石油製品 
(燃料油,潤滑油,
グリースなど) 

体積分率0.05〜25 % 
範囲から外れた試料も測定
できるが精度は適用しない。 

K 2275-2 

カールフィッシ
ャー式容量滴定
法 

原油 

質量分率0.02〜2.00 % 
原油中に含まれているチオ
ール及びスルフィドからの
硫黄分が質量分率0.005 %以
下の場合 

水分以外でカールフィッシャー試
薬と反応する物質(妨害物質)を
含む添加剤を添加した石油製品に
は適用できない。ただし,妨害物
質を含んでいても水分気化装置を
用いた場合に気化ガス中に妨害物
質を含まない試料は,水分気化装
置を用いて測定することができ
る。 

石油製品 
(ガソリン,灯油,
軽油,A重油,潤
滑油基油など) 

30〜1 000 mg/kg 
範囲から外れた試料も測定
できるが精度は適用しない。 

K 2275-3 

カールフィッシ
ャー式電量滴定
法 

原油 

質量分率0.02〜5.00 % 
原油中に含まれているチオ
ール及びスルフィドからの
硫黄分が質量分率0.005 %以
下の場合 

石油製品 
(ガソリン,灯油,
軽油,A重油,潤
滑油基油など) 

30〜1 000 mg/kg 
範囲から外れた試料も測定
できるが精度は適用しない。 

K 2275-4 

水素化物反応法 

原油 

体積分率0.05〜2.0 % 
範囲から外れた試料も測定
できるが精度は適用しない。 

この方法は,ポータブル形で電気
及び火気を使用しないために,実
験室以外の場所での測定に適して
いる。 

石油製品 

測定できるが精度は適用し
ない。 

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19 

K 2275-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS K 2275-3:2015 原油及び石油製品−水分の求め方−第3部:カールフィッシ
ャー式電量滴定法 

ISO 10337:1997,Crude petroleum−Determination of water−Coulometric Karl Fischer 
titration method 
ISO 12937:2000,Petroleum products−Determination of water−Coulometric Karl Fischer 
titration method 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 石油製品の適用油

種 

ISO 12937 1 

適用範囲 

追加 

JISは,適用する石油製品の分類をガソ
リン,灯油,軽油,A重油,潤滑油基
油などとした。 

JISは,適用油種を明確にした。 

削除 

JISは,沸点390 ℃の規定を削除した。 国内の使用実態に合わせて適用

範囲を変更した。 

石油製品でのケト
ン類含有試料の測
定 

追加 

ISO規格は,ケトン類を含む石油製品
を適用除外としている。 
JISは,対応した電解液によって測定で
きることを追加した。 

JISは,国内の市販品の電解液の
使用実態に合わせた。 

4 試薬 

4.1 電解液 

ISO 10337 
ISO 12937 

4.2 
4.3 

カールフィッシャ
ー試薬 

追加 

電解液の陽極液及び陰極液について
ISO規格では,市販品と規定している
だけであるが,JISでは,種類及び内容
を明確化した。 

利用者の利便性を考慮して追加
した 

4.2 水JIS K 0557に
規定するA3 
 

ISO 10337 
ISO 12937 

4.3 
4.5 

ISO 3696グレード3 変更 

JISは,水の規格を引用した。 

JISの体系に合わせて,使用する
水及び試薬に変更した。実質的な
技術的差異はない。 

4.3 キシレンJIS K 
8271に規定するも
の 

ISO 10337 
ISO 12937 

4.1 
4.2 

試薬グレード 

変更 

JISは,試薬の規格を引用した。 

4.6 水−メタノール
標準液 

− 

− 

− 

追加 

JISでは,試験器の点検で使用する標準
液として規定した。 

国内の試験器点検での使用実態
に合わて追加した。 

2

K

 2

2

7

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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20 

K 2275-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 試験器及
び器具 

5.1 カールフィッシ
ャー式電量滴定法
水分試験器 

ISO 10337 
ISO 12937 

5.1 
5.1 

カールフィッシャ
ー電量滴定試験器 

追加 

試験器の詳細を規定するとともに図を
追加した。 

利用者の利便性を考慮して追加
した。技術的差異はない。 

5.3 試料注入器 

ISO 12937 5.3 

注射器 

追加 

JISでは,石油製品測定用に容量5mL
の注射器を許容した。また,妨害物質
を含んだ試料測定のために水分気化装
置の使用を許容した。 

国内での使用実態に合わせて許
容した。 

− 

ISO 12937 5.5 

5.6 
5.7 
5.8 

フラスコ100 mL 
デシケータ 
乾燥器 
冷却槽 

削除 

一般的な器具のため,削除した。 

国内の器具の利用状況を考慮し
て削除した。 

7 試験の手
順 

7.3 試験器の点検 

ISO 10337 
ISO 12937 

7.3 

試験器の点検 

追加 

JISは,試験器の点検で水のほかに,市
販されている水−メタノール標準液を
許容した。 

国内の試験器点検状況の実情に
合わせて許容した。 

7.4 試料の測定 

ISO 10337 7.2.2 

繰返し測定 

削除 

ISO 12937石油製品には,繰返し規定が
なく,合わせるために削除した。 

ISO 2規格整合のために削除し
た。実質的な技術的差異はない。 

− 

追加 

JISは,試料注入時の注射器の取扱いに
ついて詳細に規定した。 

利用者の利便性のために追加し
た。 

9 結果の表
し方 

原油の結果の表し
方 

ISO 10337 9 

結果の表し方 

追加 

体積分率%での表し方を追加した。 

原油での試験結果の報告につい
て国内の実態に合わせて追加し
た。実質的な技術的差異はない。 

石油製品の結果の
表し方 

ISO 12937 11 

結果の表し方 

変更 

石油製品の水分の表し方で,ISO規格
は質量分率%で丸めの幅0.001である。
JISではmg/kg又はμL/L単位で,有効
数字3桁に丸め,小数点以下を含む場
合は,整数位とした。 

石油製品での試験結果の報告に
ついて国内の実態に合わせて変
更した。 

2

K

 2

2

7

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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K 2275-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

10 精度 

精度 

ISO 10337 
ISO 12937 

10 
12 

精度 

追加 

JISは,JIS Z 8402-6によって処理する
ことを規定した。 

JISは,許容差を外れた場合の処
理を明確にするために追加した。 

石油製品の精度 

ISO 12937 12 

精度 

変更 

JISは,精度の単位をmg/kgとした。 

JISの規格体系に合わせて変更
した。 

表5−石油製品の試
験精度の例 

ISO 12937 12 

精度 

追加 

JISでは,石油製品の精度で試験結果に
対する精度の計算例の表を追加した。 

利用者の利便性を考慮して追加
した。 

附属書A
(規定) 

原油試料の取扱い 

ISO 10337 Annex 

試料の取扱い 

変更 

ISOは単独規格のため,JISでは取り扱
う試料を明確にした。 

分かりやすくするために変更し
た。 

附属書B
(規定) 

石油製品試料の取
扱い 

ISO 12937 Annex 

試料の取扱い 

変更 

ISOは単独規格のため,JISでは取り扱
う試料を明確にした。 

分かりやすくするために変更し
た。 

附属書JA 
(参考) 

試験方法の種類 

− 

− 

追加 

JIS K 2275規格群の水分の求め方の試
験方法の種類を追加した。 

利用者の利便性を考慮して追加
した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(ISO 10337:1997,ISO 12937:2000,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

K

 2

2

7

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。