K 2203:2009
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 種類······························································································································· 1
4 試料採取方法 ··················································································································· 2
5 要求事項························································································································· 2
5.1 一般事項 ······················································································································ 2
5.2 要求品質 ······················································································································ 2
6 試験方法························································································································· 2
6.1 蒸留性状 ······················································································································ 2
6.2 引火点 ························································································································· 2
6.3 銅板腐食 ······················································································································ 2
6.4 煙点 ···························································································································· 3
6.5 硫黄分 ························································································································· 3
6.6 色 ······························································································································· 3
7 表示······························································································································· 3
附属書A(参考)灯油の発熱量 ······························································································· 4
附属書B(参考)1号灯油の購入及び使用についての注意事項 ······················································ 5
K 2203:2009
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,石油連盟(PAJ)
から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経
て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS K 2203:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
K 2203:2009
灯油
Kerosine
1
適用範囲
この規格は,主として灯火用,暖房用,ちゅう(厨)房用,石油発動機用,溶剤用及び洗浄用に用いる
灯油について規定する。
警告
この規格に規定されている灯油の取扱い・使用においては,適切な予防措置を講じない場合には,危険
を伴うおそれがある。この規格では,灯油の使用に伴う安全性のすべてについて説明することは,意図し
ていない。使用する前に,関連法規に適合した運用を規定し,安全と健康とについての適切な予防措置を
講じることは,使用者の責任である。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 2251 原油及び石油製品−試料採取方法
JIS K 2254 石油製品−蒸留試験方法
JIS K 2265-1 引火点の求め方−第1部:タグ密閉法
JIS K 2513 石油製品−銅板腐食試験方法
JIS K 2537 石油製品−灯油及び航空タービン燃料油−煙点試験方法
JIS K 2541-1 原油及び石油製品−硫黄分試験方法 第1部:酸水素炎燃焼式ジメチルスルホナゾIII
滴定法
JIS K 2541-2 原油及び石油製品−硫黄分試験方法 第2部:微量電量滴定式酸化法
JIS K 2541-4 原油及び石油製品−硫黄分試験方法 第4部:放射線式励起法
JIS K 2541-5 原油及び石油製品−硫黄分試験方法 第5部:ボンベ式質量法
JIS K 2541-6 原油及び石油製品−硫黄分試験方法 第6部:紫外蛍光法
JIS K 2541-7 原油及び石油製品−硫黄分試験方法 第7部:波長分散蛍光X線法(検量線法)
JIS K 2580 石油製品−色試験方法
3
種類
灯油は,用途によって2種類に分け,表1のとおりとする。
2
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表1−種類
種類
用途例
1号
灯火用,暖房用及びちゅう(厨)房用燃料,燃料電池用a)
2号
石油発動機用燃料,溶剤及び洗浄用
注a) 燃料電池用は,硫黄分が通常の1号灯油より低いものとする(5.2参照)。
4
試料採取方法
試料採取は,JIS K 2251によって行わなければならない。
5
要求事項
5.1
一般事項
灯油は,5.2の要求品質を満たす精製鉱油を主としたものであって,水及び/又は沈殿物は含まないもの
とする。
注記1 灯油など燃料油の発熱量を測定する方法には,JIS K 2279があり,この方法を用いることに
よって灯油の発熱量を正確に測定することができる。しかし,この方法は装置が必要なこと,
また,測定に多少時間を要するので,参考として発熱量の概数を附属書Aに示す。
注記2 1号灯油製造者が1号灯油販売者へ,1号灯油販売者から1号灯油消費者向けの“1号灯油の
購入及び使用についての注意事項”を説明する場合の内容を附属書Bに参考として示す。
5.2
要求品質
灯油の品質は,箇条6によって試験を行い,表2に規定する範囲内になければならない。
表2−灯油の要求品質
試験項目
種類
試験方法
1号
2号
蒸留性状
95 %留出温度 ℃
270以下
300以下
6.1
引火点 ℃
40以上
6.2
銅板腐食(50 ℃,3 h)
1以下
−
6.3
煙点 mm
23以上a)
−
6.4
硫黄分 質量分率%
0.008 0以下b)
−
6.5
−
0.50以下
6.5
色(セーボルト色)
+25以上
−
6.6
注a) 寒候用の煙点は,21 mm以上とする。
b) 燃料電池用の硫黄分は,0.001 0質量分率%以下とする。
6
試験方法
6.1
蒸留性状
蒸留性状は,JIS K 2254の4.(常圧法蒸留試験方法)によって行う。
6.2
引火点
引火点は,JIS K 2265-1によって行う。
6.3
銅板腐食
銅板腐食は,JIS K 2513によって行う。
3
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6.4
煙点
煙点は,JIS K 2537によって行う。
6.5
硫黄分
1号の硫黄分は,JIS K 2541-1,JIS K 2541-2,JIS K 2541-6又はJIS K 2541-7によって行う。
2号の硫黄分は,JIS K 2541-1,JIS K 2541-2,JIS K 2541-4,JIS K 2541-5,JIS K 2541-6又はJIS K 2541-7
によって行う。
6.6
色
色は,JIS K 2580の5.(セーボルト色試験方法)によって行う。
7
表示
容器の見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。ただし,タンク
車,タンク船,タンクローリ,その他表示が困難な場合は,送り状に表示してもよい。
a) 規格名称及び種類
b) 正味容量
c) 製造業者名又はその略号
d) 製造年月日又はその略号
e) 1号の寒候用は“寒候用”と表示する。
f)
1号の燃料電池用は“燃料電池用”と表示する。
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附属書A
(参考)
灯油の発熱量
A.1 灯油の発熱量
灯油の発熱量の概数を表A.1に示す。
表A.1−灯油の発熱量(概数)
単位 kJ/kg
総発熱量
真発熱量
硫黄分 0.008 0質量分率%
密度 0.79〜0.80 g/cm3(15 ℃)
46 290〜46 430
43 330〜43 440
硫黄分 0.50質量分率%
密度 0.79〜0.80 g/cm3(15 ℃)
46 050〜46 470
43 120〜43 530
注記 灯油の発熱量は,硫黄分,水分,灰分,密度,蒸留性状,灯油の質(成分が環式飽和炭化水素
か鎖式飽和炭化水素か)などによって影響されるが,影響の大きいと考えられる硫黄分につい
ても,表A.1のように,その影響による発熱量の変動はわずかである。
なお,ここで用いる用語の定義は,次のとおりである。
総発熱量 一定量の試料を一定容器のボンベで燃焼させ,燃料ガス中の水蒸気が凝縮すると
きの発熱量をいい,高発熱量ともいう。
真発熱量 一定量の試料を常圧(大気圧)で燃焼させ,燃焼ガス中の水蒸気が凝縮しないで
残るときの発熱量をいい,低発熱量ともいう。
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K 2203:2009
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B
(参考)
1号灯油の購入及び使用についての注意事項
B.1 1号灯油の購入及び使用についての注意事項
灯油の品質を維持し,適正,かつ,安全に効率よく使用するために,次の点に十分注意する。
B.1.1 購入する場合
a) 灯油を購入する場合は,JIS Z 1602又はJIS Z 1710に規定する容器を用いることが望ましい。
b) 古い容器を使用する場合は,容器が他の油の容器に使用されていなかったかどうかを確認し,疑いが
あれば少なくとも2回以上灯油で共洗いする。
B.1.2 使用する場合
a) 灯油を灯火用,暖房用又はちゅう房用の燃料タンクへ注油するときは,容器の上部,注ぎ口付近,漏
斗及び注油ポンプを清浄にする。
b) 安全確保のため,灯油を燃料タンクに注油するときには,灯油であることを確認するとともに絶対に
火気を近づけない。
c) 貯蔵中の容器には,必ずふたをする。また,直射日光を避け,水分の混入を避けて保管する。
なお,保管の場合,容器を積み重ねない。
d) 燃焼器具の手入れを十分に行う。
e) 暖房用及び/又はちゅう房用に使用するときは,室内の換気を行う。
参考文献 JIS K 2279 原油及び石油製品−発熱量試験方法及び計算による推定方法
JIS Z 1602 金属板製18リットル缶
JIS Z 1710 燈油用ポリエチレンかん