2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 1355-1954
くえん酸
1. 適用範囲 この規格は工業薬品としてのクエン酸と,その試験方法について規定する。
2. 品質 クエン酸は3.の試験方法により試験するときつぎの規定に合格しなければならない。
外観およびニオイ
無色無臭・透明の結晶または白色無臭の結晶状粉末
水溶状
限度内
灰分
0.2%以下
シュウ酸
限度内
硫酸塩(SO4として)
0.15%以下
硫酸呈色物
限度内
重金属(Pbとして)
0.001%以下
含量 (C6H8O7・H2O) として
99.0%以上
3. 試験方法
3.1
外観およびニオイ 肉眼で外観をしらべニオイをかぐ。
3.2
水 溶 状 試料2gを水100ccに溶解したときの濁度は,塩化物限度基準溶液0.5ccに水を加えて20cc
とし,硝酸(約33%)1cc,デキストリン溶液 (2%) 1ccおよび硝酸銀溶液 (2%) 1ccを加えて振り,15分間
後に生ずる濁度以下とする。
備考 塩化物限度基準溶液 塩化ナトリウム1.65gを水に溶かして全量を100ccとし,使用に際して
その10ccをとり,再び水を加えて全量を1000ccとする。 (1cc=0.01mgCl)
3.3
灰 分 試料2gを正確にはかり注意して炭化し,冷却したのち硫酸0.5ccを加えて強熱灰化しては
かり,つぎの式によって灰分 (%) を算出する。
100
)
(
)
(
(%)
×
=
g
g
試料
灰分
灰分
3.4
シュウ酸 試料1gを水10ccに溶かし,アンモニア水 (10%) で中和し希塩酸5滴を加えて冷却し,
塩化カルシウム溶液 (10%) 2ccを加える時混濁を生じてはならない。
2
K 1355-1954
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3.5
硫酸塩(SO4として) 試料1gを水にとかして100ccとしその5ccに水を加えて全量を20ccとし,
これに塩酸3滴および塩化バリウム溶液 (10%) 1ccを加えて30分間放置したのちの濁度は,硫酸塩限度基
準溶液7.5ccに水を加えて20ccとし,これに塩酸3滴および塩化バリウム溶液 (10%) 1ccを加えて30分間
放置したのちに生ずる濁度以下でなければならない。
備考 硫酸塩限度基準溶液 硫酸カリウム (K2SO4) 1.81gを水500ccに溶かし,アミルアルコール10cc
を加えて振り澄明とし,これに水を加えて全量を1000ccとする。使用に際してその10ccをと
り,再び水を加えて全量を1000ccとする。 (1cc=0.01mg SO4)
3.6
硫酸呈色物 試料0.5gに硫酸5ccを加え90℃で1時間加熱する時,その液は黄色を呈するに止まり,
カッ色を呈してはならない。
3.7
重金属(Pbとして)試料2gを水10ccに溶かし,フェノールフタレインアルコール溶液 (1%) 1滴を
加え,液がかすかに紅色になるまでアンモニア水 (10%) を加え,つぎに水を加えて23ccとし,さらに希
酢酸 (6%) 2ccを加えた液に硫化ナトリウム溶液 (10%) 2滴を加えて2分間放置したのちの暗色度は鉛限度
基準溶液2ccに水を加えて23ccとし,さらに希酢酸 (6%) 2ccを加えた液に硫化ナトリウム (10%) 2滴を
加えて2分間放置したのちの暗色度以下でなければならない。
備考1. 鉛限度基準溶液 硝酸鉛〔Pb (NO3) 2〕1.60gを水に溶かし全量を1000ccとし,使用時にその
10ccをとり再び水を加えて全量を1000ccとした溶液 (1cc=0.01mg Pb) 。
2. 硫化ナトリウム溶液 (10%) 硫化ナトリウム5gを水10ccおよびグリセリン30ccの混液に溶
かす。
3.8
含 量(C6H8O7・H2Oとして)試料約3gを正確にはかり,水40ccに溶かしフェノールフタレインア
ルコール溶液 (1%) を指示薬として1N水酸化ナトリウム溶液で滴定し,つぎの式によって含量を算出す
る。
100
)
(
0.070
(cc)
1
(%)
×
×
g
N
料
試
使用量
水酸化ナトリウム溶液
=
含量