K 1107:2005
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,有限責任中間法人
日本産業ガス協会(JIGA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す
べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS K 1107:1985は改正され,この規格に置き換えられる。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
K 1107:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 等級 ······························································································································ 1
4. 品質 ······························································································································ 1
5. 試験方法 ························································································································ 1
5.1 一般事項 ······················································································································ 1
5.2 試料の調製 ··················································································································· 1
5.3 純度 ···························································································································· 1
5.4 酸素 ···························································································································· 2
5.5 露点(水分) ················································································································ 2
6. 容器 ······························································································································ 3
7. 表示 ······························································································································ 3
8. 安全上の注意事項 ············································································································ 3
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日本工業規格 JIS
K 1107:2005
窒素
Nitrogen
N2 FW : 28.01
1. 適用範囲 この規格は,高圧ガス容器に充てんした工業用の窒素(液化窒素及び圧縮窒素)(以下,窒
素という。)について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7983 排ガス中の酸素自動計測器
JIS K 0050 化学分析方法通則
JIS K 0055 ガス分析装置校正方法通則
JIS K 0225 希釈ガス及びゼロガス中の微量成分測定方法
JIS K 0512 水素
3. 等級 窒素の等級は,品質によって1級及び2級の2区分とする。
4. 品質 窒素の品質は,5.によって試験したとき,次の表1の規定に適合しなければならない。
表 1 窒素の品質
項目
等級及び品質
適用箇条
1級
2級
純度 %(体積) 99.999 5以上
99.995以上
5.3
酸素 ppm(体積) 5以下
50以下
5.4
露点 ℃
−65以下
−60以下
5.5
備考 露点−65℃又は−60℃は,それぞれ水分5.3 ppm(体積)又は10.7 ppm(体積)に相当する。
5. 試験方法
5.1
一般事項 試験の一般事項は,JIS K 0050による。
5.2
試料の調製 試料は,次の方法によって試験に適した圧力に調製する。
a) 液化窒素 液化窒素を,蒸発器などを通して完全に気化し,次いで室温にする。
b) 圧縮窒素 減圧してから,室温にする。
5.3
純度 純度は,次の式によって算出する。
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K 1107:2005
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×
−
=
10000
1
100
O
A
P
ここに,
P: 純度[%(体積)]
O
A: 5.4によって求めた酸素の濃度[ppm(体積)]
5.4
酸素
5.4.1
試験方法 酸素の試験方法及び酸素計の校正は,次のいずれかの方法による。
a) ガルバニ電池式酸素計を用いる方法 ガルバニ電池式酸素計は,JIS K 0225の附属書1に規定するも
のとする。ただし,酸素の濃度の測定範囲は,測定濃度に適した測定範囲,例えば,0〜10 ppm(体積)
又は0〜50 ppm (体積)程度とする。また,繰返し性(1)は,フルスケールの±3 %以下とする。校正
及び酸素濃度の測定は,JIS K 0225の10.1.2による。ただし,校正用ガスは5.4.2による。
注(1) ここで規定している繰返し性は,JIS K 0225の附属書1に規定する繰返し性である。
b) 黄りん発光式酸素計を用いる方法 装置,装置の校正及び酸素濃度の測定はJIS K 0512の6.7.2によ
る。ただし,酸素の濃度の測定範囲は,測定濃度に適した測定範囲,例えば0〜10 ppm(体積)又は0
〜50 ppm(体積)程度とする。また,繰返し性(1)は,フルスケールの±3 %以下とする。校正用ガス
は5.4.2による。
c) ジルコニア式酸素計を用いる方法 装置は,JIS B 7983の6.3.3による。ただし,酸素の濃度の測定範
囲は,測定濃度に適した測定範囲,例えば,0〜10 ppm(体積)又は0〜50 ppm(体積)程度とする。
また,繰返し性(1)は,フルスケールの±3 %以下とする。装置の校正及び酸素の濃度の測定は,それ
ぞれJIS B 7983の8.3及び8.5による。校正用ガスは,5.4.2による。
5.4.2
校正用ガス 校正用ガスは,JIS K 0055の4.に規定するものとし,測定範囲及び校正方法に適した
酸素濃度のもので可能な限りトレーサビリティのあるものとする。また,希釈ガスは窒素とする。
参考 校正用ガスのうち,スパンガスの酸素の濃度は,測定範囲及び校正方法に応じて,例えば,10
ppm(体積)及び50 ppm(体積)程度のものが使用されている。校正用ガスのうち,ゼロガス
は高圧ガス容器詰めの窒素を酸素除去装置(例えば,酸化マンガン系の吸収剤を使用した製品
がある。)又はガス精製器を通したものが使用されている。
5.5
露点
5.5.1
試験方法 露点の試験方法は,次のいずれかの方法による。
a) 静電容量式水分計による方法 静電容量式水分計による方法は,JIS K 0225の11.1に規定する方法と
し,得られた水分の濃度(ppm(体積)又はmg/L)をJIS K 0512の表2を用いて露点に換算する。
b) 露点計による方法 露点計による方法は,JIS K 0225の11.2に規定する方法による。
c) 水晶発振式水分計による方法 水晶発振式水分計は,水晶振動子の表面にガス中の水分量に応じた水
分を吸着させるための膜を設けたもので,水分の吸着量に応じて水晶振動子の表面状態に変化が生じ,
この変化に応じて水晶振動子の共振周波数が変化することを応用した水分計である。水晶発振式水分
計による方法は,JIS K 0225の11.1に規定する静電容量式水分計による方法と同様の方法とする。た
だし,水晶発振式水分計は,JIS K 0225の附属書2に規定する静電容量式水分計と同等の繰返し性(2)
をもつものを使用する。
なお,得られた水分の濃度ppm(体積)又はmg/LをJIS K 0512の表2を用いて露点に換算する。
注(2) ここで規定している繰返し性は,JIS K 0225の附属書2に規定する繰返し性である。
5.5.2
校正方法 水分計の校正方法は,次による。なお、水分計の校正は、可能な限りトレーサビリティ
確保のために計量法に基づく登録事業者に校正を依頼する。
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K 1107:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 静電容量式水分計による方法 静電容量式水分計の校正方法は,JIS K 0225の11.1に規定する方法又
はこれと同等の性能をもつ方法による。
b) 水晶発振式水分計による方法 水晶発振式水分計の校正方法は,JIS K 0225の11.1に規定する静電容
量式水分計による方法と同様な方法又はこれと同等の性能をもつ方法による。
6. 容器 窒素の容器は,法令の規定による。
備考 窒素の容器については,高圧ガス保安法(平成8年3月31日法律第33号,以下,高圧ガス保
安法という。)第41条〜第56条の2の2に規定されている。
7. 表示 窒素の表示は,法令の定める容器の表示とは別に,容器の見やすいところに証紙を付けて,次
の事項を表示しなければならない。ただし,大形容器(タンクローリー,コンテナーなど)の場合には,
送り状に表示してもよい。
a) 名称
b) 等級
c) 製造業者名又はその略号
d) 充てん年月又はその略号
e) 充てん量(圧縮窒素の場合は,35 ℃における充てん圧力)
備考 容器の表示については,高圧ガス保安法第46条及び47条に規定されている。
8. 安全上の注意事項 窒素については,特に次の事項に注意しなければならない。
a) 酸素欠乏症の防止 窒素を,閉じ込められた空間などに放出すると,空気中の酸素の濃度が低下し,
酸素欠乏症になることがあるので,法令の規定に従って酸素の濃度が18 %未満に低下しないように,
換気その他の措置を講じる。
b) 凍傷防止 液化窒素は,大気圧では約−196 ℃と極めて低温であり,凍傷を防止するために革手袋な
どの防護具を着用する。
c) 高圧の扱い 液化窒素は,常温では容易に,かつ,急速に気化し,体積が約700倍に膨張するので,
配管及び容器内に液化窒素を閉じ込めないようにする。また,液化窒素を閉じ込める懸念がある場合
には,安全弁又は逃がし弁を設ける。さらに,圧縮窒素は,通常,約15 MPa又は約20 MPaの高い圧
力に充てんされた容器で供給されるので,減圧弁を用い,バルブの開閉をゆっくりと行うなど,法令
の消費及び廃棄にかかわる規定に従って取り扱う。
参考 酸素欠乏症の防止については,労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第14条の規
定に基づき酸素欠乏症等防止規則(昭和47年9月30日労働省令第42号)に規定されている。
また,高圧ガスの消費及び廃棄については,高圧ガス保安法第24条2〜第25条に規定されて
いる。