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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正

したもので,これによって,JIS K 1106:1990は改正され,一部が置き換えられた。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 1106:2008 

液化二酸化炭素(液化炭酸ガス) 

(追補1) 

Liquid carbon dioxide 

(Amendment 1) 

JIS K 1106:1990を,次のように改正する。 

引用規格欄のJIS K 0005 酸素標準ガスを,削除する。 

引用規格欄のJIS K 0114 ガスクロマトグラフ分析のための通則を,JIS K 0114 ガスクロマトグラフ分析

通則に置き換える。 

引用規格欄のJIS K 0226 希釈ガス及びゼロガス中の微量水分測定方法を,JIS K 0225 希釈ガス及びゼロ

ガス中の微量成分測定方法に置き換える。 

引用規格欄のJIS K 1107 高純度窒素を,JIS K 1107 窒素に置き換える。 

4.3.1(ガスクロマトグラフ法)の(5) (c)の1行目の“JIS K 0005(酸素標準ガス)の表2に規定する酸素及

び”を,“表2に規定する酸素及び”に置き換え,次の表を挿入する。 

表2 酸素 

純度 

許容微量成分含有量 

99.9 体積分率 %以上 

水分:露点 −70 ℃以下 

4.3.1(ガスクロマトグラフ法)の(5) (c)の2行目の“JIS K 1107(高純度窒素)の表に規定する”を,“JIS 

K 1107(窒素)の表1に規定する”に置き換える。 

4.3.1(ガスクロマトグラフ法)の(6)の1行目の“JIS K 0114の8.4による。”を,“JIS K 0114の9.3(操作)

による。”に置き換える。 

4.3.2(アルカリ吸収法)の(3) (b)の2行目の“JIS K 8001(試薬試験方法通則)の4.3に規定する”を,“JIS 

K 8001(試薬試験方法通則)の4.4(指示薬)に規定する”に置き換える。 

K 1106:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.4.2の1行目の“JIS K 0226(希釈ガス及びゼロガス中の微量水分測定方法)による”を,“JIS K 0225(希

釈ガス及びゼロガス中の微量成分測定方法)による”に置き換える。 

4.4.3(露点法)の(3)の1行目の“表2によって”を,“表3によって”に改める。 

6.(容器)の1行目の“高圧ガス取締法(昭和26年6月7日法律第204号,以下法律という。)の定める”

を,“高圧ガス保安法(平成8年3月31日法律第14号,以下法律という。)の定める”に置き換える。 

表2(露点と水分量)を,表3(露点と水分量)に置き換える。