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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が改正した日

本工業規格である。 

これによってJIS K 1102 : 1959は改正され,この規格に置き換えられる。 

今回の改正では,国際規格との整合性を図るためISO 2120 : 1972を基礎とした。 

JIS K 1102には,次に示す附属書がある。 

附属書(参考) 試料採取上の注意事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 1102 : 2000 

工業用液化塩素−塩素含有量の求め方 

Liquid chlorine for industrial use−Determination of the chlorine content 

序文 この規格は,1972年に第1版として発行されたISO 2120 Liquid chlorine for industrial use−

Determination of the content of chlorine by volume in the vaporized productを元に作成した日本工業規格である

が,対応国際規格に規定されている試験方法は有害な試薬を用いる方法などで不採用とし,安全な試薬を

用いる試験方法を日本工業規格として採用した。 

なお,点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格の規定内容を変更した事項又は対応国際規格にはな

い事項である。 

1. 適用範囲 この規格は,液化塩素を気化させた後の気化ガス中の塩素含有量を,容量法によって測定

する方法について規定する。 

備考1. この規格の対応国際規格を,次に示す。 

ISO 2120 : 1972 Liquid chlorine for industrial use−Determination of the content of chlorine by 

volume in the vaporized product 

2. 液化塩素の試料採取上の注意事項については,附属書(参考)を参照する。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによってこの規格の規定の一部を構成する。

これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 8150 塩化ナトリウム(試薬) 

JIS K 8913 よう化カリウム(試薬) 

JIS K 8951 硫酸(試薬) 

3. 試験方法 

3.1 

要旨 液化塩素を気化して得られるガスの既知量(約100ml又は約500ml)を採取し,よう化カリ

ウム溶液 (100g/l) に塩素を吸収する。 

H2,O2,N2,CO,CO2などのような未凝縮ガスを測定し,試料採取量に対する吸収塩素の割合を算出す

る。 

3.2 

試薬 試薬は,次による。 

a) よう化カリウム溶液 (100g/l)  JIS K 8913に規定するよう化カリウム100gを取り,飽和食塩水に溶

かして1 000mlとしたもの。 

b) 飽和食塩水溶液 JIS K 8150に規定する塩化ナトリウム300gを取り,煮沸冷却した水に溶かし,JIS K 

8951に規定する硫酸を加え微酸性とし,1 000mlとしたもの。 

3.3 

装置 使用装置を図1,図2及び図3に示す。 

3.4 

操作 操作は,次による。 

background image

K 1102 : 2000  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) この試験には,容積100ml又は容積500mlのビュレットを用いる。 

なお,操作要領例を図1に,ビュレットの例を図2及び図3に示す。 

b) 試料容器◯

Iを容器バルブ◯

Kが下方になるように試料容器台◯

Jに固定する。 

c) 容器バルブ◯

Kに補助弁(ニードルバルブ)◯

Lを取り付ける。 

d) この補助弁◯

Lとビュレットの導入口◯

Eを試料ガス導入管◯

Gで連結する。 

e) ビュレットの上部先端と下部の放出管◯

Dを除害設備に挿入する。 

f) 

ビュレット内を塩素ガスが通過するように三方コック◯

B及び二方コック◯

Cを開にする。 

g) 容器バルブ◯

Kをわずかに開き,補助弁◯

Lを徐々に開いて塩素ガスをビュレット◯

Aに導入する(1)。 

注(1) 試料が液体の状態でビュレット内に導入されないように,補助弁の開き方に注意する。 

h) 容積100mlのビュレットの場合は2〜6分間,容積500mlのビュレットの場合は10〜15分間ガスの導

入を続け,ビュレット内の空気を完全に塩素ガスに置き換える。 

i) 

三方コック◯

Bを放出口◯

D側開にすると同時に二方コック◯

Cを閉にする。 

j) 

容器バルブ◯

Kを閉じ,補助弁◯

Lを閉じる。 

k) 試料ガス導入管◯

Gをビュレットの導入口◯

Eから取り外す。 

l) 

しばらく放置して室温とし,二方コック◯

Cをわずかに開いて圧力の均衡をとり,直ちに閉じる。 

m) 吸収液導入管◯

Hをビュレットの導入口◯

Eに連絡し,ピンチコック◯

Mを開いて,吸収瓶◯

F中のよう化カ

リウム溶液を三方コック◯

Bを通して放出管◯

Dに少量流出させる(2)。 

注(2) 三方コック◯

B及び吸収液導入管◯

Hに気泡がないことを確認する。 

n) 三方コック◯

Bをビュレット側に開いて,ビュレット◯

Aによう化カリウム溶液を少量流入させ三方コッ

ク◯

Bを閉じて,ビュレットをゆっくり振り,塩素を吸収させる。 

o) n)の操作を繰り返し行い,塩素を吸収しなくなったら,5〜8分間放置する。 

p) ビュレット◯

Aと吸収瓶◯

Fの液面を同一水準に保って,ビュレット内に残ったガスの溶液を読み取る。 

3.5 

計算 容量百分率によって表した気化した試料中の塩素含有量は,次の式によって算出する。 

100

1

2

1

×

=

V

V

V

C

ここに, Cは塩素純度 (vol %) 
 

V1はビュレット (A) の容積 (ml) 

V2はビュレット (A) に残ったガスの容積 (ml) 

4. 測定結果の報告 測定結果の報告には,次の事項を記す。 

a) この規格を参照したこと 

b) 計算式の結果と方法 

c) 測定中に気付いた異常事項 

d) この規格に含まれない操作 

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K 1102 : 2000 

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図1 よう化カリウム吸収法による塩素含有量測定装置 

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K 1102 : 2000  

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図2 容積100mlのビュレットの例 

図3 容積500mlのビュレットの例 

K 1102 : 2000 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書(参考) 試料採取上の注意事項 

この附属書(参考)は,本体に関連する事項を補足するもので,規定の一部ではない。 

1. 液化塩素は,次の各種法規によって規制を受けるので,取扱いは十分注意する。 

毒物及び劇物取締法によって劇物に指定されている。 

高圧ガス取締法によって特定高圧ガスに指定されている。 

労働安全衛生法によって特定第2種物質に指定されている。 

大気汚染防止法によって特定物質に指定されている。 

消防法によって200kg以上貯蔵又は取り扱う場合は,届出が必要となる。 

2. 塩素取扱者全員は塩素の危険性について熟知し,かつ,安全基準を遵守しなければならない。 

3. 塩素は発泡性,刺激性,窒息性ガスである。大気中の塩素濃度は1ppm又は3mg/m3を超えてはならな

い。 

4. これらの理由から保護衣及び保護眼鏡を着用し,塩素ガスは空気より重く低所にたまることに留意し,

作業場所は適切な換気を行うことを推奨する。 

5. 重大なガス漏えいを生じた場合は,専用マスクを着用した取扱者だけをその場に残す。漏えい箇所は,

アンモニアに浸した布きれによって検知する。 

6. ガス吸引で中毒を起こした人は,可及的速やかに汚染場所から静かに運び出す。そして,安静にし,

寒くないようにして,医師が到着するまで必要な応急処置をする。もし呼吸が停止したときは,直ちに人

工呼吸を行う。 

K 1102 : 2000  

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ソーダ関連製品JIS原案作成委員会及び関連製品JIS分科会 構成表 

氏名 

所属 

委員会 

分科会 

(委員長) 

松 野 武 雄 

横浜国立大学名誉教授 

○ 

(委員) 

西 出 徹 雄 

通商産業省基礎産業局化学課 

○ 

大 嶋 清 治 

通商産業省工業技術院標準部 

○ 

高 橋 和 夫 

通商産業省製品評価技術センター 

○ 

中 村   進 

物質工学工業技術研究所 

○ 

橋 本 繁 晴 

財団法人日本規格協会 

○ 

神 代   啓 

社団法人日本化学工業協会 

○ 

並 木   昭 

財団法人化学品検査協会 

○ 

吉 田 儀 章 

化成品工業協会 

○ 

渡 辺 浄 光 

日本石鹸洗剤工業会 

○ 

堀   定 男 

日本製紙連合会 

○ 

佐 藤 邦 弘 

日本化学工業株式会社 

○ 

湯 村 崇 男 

日本化学繊維協会 

○ 

一 戸 正 憲 

社団法人日本水道協会 

○ 

小 野   宏 

旭化成工業株式会社 

○ 

◎ 

橋 本 俊 夫 

旭硝子株式会社 

○ 

○ 

安 食 亮 伍 

旭化成工業株式会社 

○ 

○ 

大 津 健 治 

ダイソー株式会社 

○ 

新宮領   宏 

鐘淵化学工業株式会社 

○ 

西 尾 圭 司 

日本曹達株式会社 

○ 

○ 

鈴 木 邦 彦 

東亞合成株式会社 

○ 

片 岡   基 

株式会社トクヤマ 

○ 

○ 

武 居 弘 記 

東ソー株式会社 

○ 

藤 井   昇 

鶴見曹達株式会社 

○ 

○ 

須 永 忠 典 

日本ソーダ工業会 

○ 

○ 

(事務局) 

三 須   武 

社団法人日本化学工業協会 

○ 

○ 

内 田 幹 雄 

社団法人日本化学工業協会 

○ 

宮 越 正 行 

日本ソーダ工業会 

○ 

○ 

(◎分科会主査) 

(文責 安食亮伍)