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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 0802-1986 

pH自動計測器 

Recording pH Meter 

1. 適用範囲 この規格は,0〜40℃の河川,湖沼,海域などを含む公共用水域全般及び工場・事業所,下

水処理施設などの排水のpHを連続的に測定するための自動計測器(以下,計測器という。)のうち,ガラ

ス電極法に基づくものについて規定する。 

引用規格: 

JIS C 1301 絶縁抵抗計(発電機式) 

JIS C 1302 絶縁抵抗計(電池式) 

JIS C 1303 高絶縁抵抗計 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0211 分析化学用語(基礎部門) 

JIS Z 8103 計測用語 

JIS Z 8802 pH測定方法 

JIS Z 8805 pH測定用ガラス電極 

2. 共通事項 共通事項は,JIS K 0050(化学分析方法通則),JIS Z 8802(pH測定方法)及びJIS Z 8805

(pH測定用ガラス電極)による。 

3. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は、次に示すもののほかJIS K 0211[分析化学用語(基

礎部門)],JIS Z 8103(計測用語),JIS Z 8802及びJIS Z 8805による。 

(1) pH標準液 

(a) フタル酸塩pH標準液 JIS Z 8802の6.1表2の規格pH標準液第2種又は調製pH標準液(以下,

pH4標準液という)。 

(b) 中性りん酸塩pH標準液 JIS Z 8802の6.1表2の規格pH標準液第2種又は調製pH標準液(以下,

pH7標準液という。)。 

(2) 等価入力 ガラス電極,比較電極の両電極間に発生する電位差と等価な電圧。 

4. 測定範囲 測定範囲は,pH0〜14及びpH2〜12とし,最小目盛単位は,0.2pH以下とする。 

5. 定格電圧及び定格周波数 計測器の定格電圧は,単相交流100V,定格周波数は50Hz若しくは60Hz

専用又は50Hz及び60Hz共用とする。 

6. 性能 計測器は,次の性能を満足しなければならない。 

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K 0802-1986  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(1) 繰返し性 8.3(1)の試験方法で試験を行ったとき,差は±0.1pH以内でなければならない。 

(2) pH7における変動 8.3(2)の試験方法で試験を行ったとき,差は±0.1pH以内でなければならない。 

(3) pH4における変動 8.3(3)の試験方法で試験を行ったとき,差は±0.1pH以内でなければならない。 

(4) 応答時間 8.3(4)の試験方法で試験を行ったとき,応答時間は30秒以下でなければならない。 

(5) 温度補償の精度 8.3(5)の試験方法で試験を行ったとき,差は±0.1pH以内でなければならない。 

(6) 電圧変動に対する安定性 8.3(6)の試験方法で試験を行ったとき,その指示値の変動は±0.1pH以内で

なければならない。 

(7) 絶縁抵抗 8.3(7)の試験方法で試験を行ったとき,その値は5MΩ以上でなければならない。 

(8) 耐電圧 8.3(8)の試験方法で試験を行ったとき,異常を生じてはならない。 

(9) 入力抵抗 8.3(9)の試験方法で試験を行ったとき,その指示差は±0.1pH以内でなければならない。 

7. 構造 

7.1 

構造一般 計測器の構造は,次の各項目に適合しなければならない。 

(1) 形状が正しく,組立て及び各部の仕上がりが良好で,かつ,堅ろうであること。 

(2) 通常の運転状態で危険を生じるおそれがなく,安全,かつ,円滑に作動すること。 

(3) 各部は,容易に機械的・電気的故障を起こさず,かつ,危険を生じない構造であること。 

(4) 水漏れ,水はね,結露などによって計測器の作動に支障を生じない構造であること。 

(5) 保守・点検の際,作業しやすく,かつ,危険のない構造であること。 

7.2 

構成 計測器は,図に示す検出部,増幅部及び指示記録部で構成する。 

図 計測器の構成 

7.2.1 

検出部 検出部は,ガラス電極,比較電極,温度補償用感温素子及び電極保持具などで構成する。 

(1) ガラス電極 ガラス電極は,JIS Z 8805の4.1に規定する電極とする。 

(2) 比較電極 比較電極は,JIS Z 8805の4.2に規定する電極とする。 

(3) 温度補償用感温素子 温度補償用感温素子は,白金,ニッケル,サーミスタなどとする。 

(4) 電極保持具 電極保持具の材質は,ステンレス鋼,硬質塩化ビニル,ポリプロピレンなどの試料に侵

されないものとする。 

7.2.2 

増幅部 屋外で使用する増幅部は,防滴構造のものとする。 

なお,検出部と増幅部間の距離は,なるべく短くすること。 

7.2.3 

指示記録部 pHを等分目盛で指示記録できるものとする。 

7.2.4 

附属装置 附属装置は,次のとおりとする。ただし,場合により付加しなくてもよい。 

(1) 電極洗浄装置 

8. 性能試験 

8.1 

試験条件 試験条件は,次のとおりとする。 

(1) 標準液温度 25±1℃ 

K 0802-1986  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(2) 温度 10〜30℃の間の任意の温度。ただし8.3(1),(2)及び(3)の項目については,この温度変化幅が5℃

以下であること。 

(3) 相対湿度 65±20% 

(4) 電源電圧 定格電圧 

(5) 電源周波数 定格周波数 

8.2 

試験準備及び校正 

8.2.1 

試験準備 計測器の電源を入れ,試験を始めるまで30分間以上暖機する。 

電極は,水で繰り返し3回以上洗う。この場合,水は毎回取り換えること。 

また,水滴はよくふいておくこと。特に汚れている場合には,必要に応じて洗剤,塩酸 (0.1mol/l) など

で短時間洗い,更に流水で十分に洗うこと。長く乾燥状態にあったガラス電極は,あらかじめ一夜水中に

浸した後使用する。 

8.2.2 

校正 校正は,次の手順で行う(1)。 

(1) 電極をpH7標準液に浸し,指示値をpH標準液の値に合わせる。 

(2) 電極をpH4標準液に浸し,指示値をpH標準液の値に合わせる。 

(3) (1)及び(2)の操作を交互に行い,pH標準液の値と指示値との差が±0.1pH以内になるまで校正する。 

注(1) 異なるpH標準液に移し換える場合は必ず流水で洗うこと。 

8.3 

試験方法 試験方法は,次のとおりとする。 

(1) 繰返し性 同一条件のもとで,pH4標準液に交互に3回(2)電極を浸し,その平均値と各測定値との差

を調べる。 

注(2) 毎回流水で電極を洗うこと。 

(2) pH7における変動 同一条件のもとでpH7標準液に電極を浸し,5分後及び24時間経過後の指示値

を読み取り,その差を調べる。記録計に記録させて調べてもよい。 

(3) pH4における変動 同一条件のもとでpH4標準液に電極を浸し,5分後及び24時間経過後の指示値

を読み取り,その差を調べる。記録計に記録させて調べてもよい。 

(4) 応答時間 pH7標準液からpH4標準液へ電極を移し換えたとき(1),指示値がpH4.3を指示するまでの

時間を測定する。 

なお,この試験は,pH標準液を十分かき混ぜながら行う。 

(5) 温度補償の精度 pH4標準液に電極(温度補償用感温素子を含む。)を浸し,液温を10〜30℃の間で

変化させ5℃間隔でpHを測定し,JIS Z 8802の6.2表3及び表4の第2種の値との差を求める。 

(6) 電圧変動に対する安定性 pH4標準液に電極を浸し,指示が安定した後,電源電圧を定格電圧の±10%

変化させたときの指示値の変動を読み取る。 

(7) 絶縁抵抗 計測器の電気回路を閉の状態で,電源端子一括と外箱(接地端子)との間の絶縁抵抗を,

JIS C 1301[絶縁抵抗計(発電機式)],JIS C 1302[絶縁抵抗計(電池式)]又はJIS C 1303(高絶縁

抵抗計)に規定する直流500V絶縁抵抗計で測定する。 

(8) 耐電圧 計測器の電気回路を閉の状態で,電源端子一括と外箱(接地端子)との間に定格周波数の交

流電圧1 000Vを1分間加え,異常の有無を調べる。 

(9) 入力抵抗 電極の代わりに,ガラス電極端子に1MΩ及び500MΩの抵抗を直列につなぎ,pH4標準液

に相当する等価入力を計測器のガラス電極端子と比較電極端子に加え,それぞれの場合の指示差を測

定する。 

K 0802-1986  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9. 表示 計測器には,容易に消えない方法で次の事項を表示しなければならない。 

(1) 名称及び製造業者が定めた計測器の形名 

(2) 測定範囲 

(3) 使用周囲温度範囲(製造業者が保証する使用温度範囲) 

(4) 電源種別及び容量 

(5) 伝送出力(必要ある場合) 

(6) 製造業者名(又はその略号) 

(7) 製造年月又は製造番号(又はその略号) 

備考 これらの表示は,いずれかに分散させて表示してもよい。 

10. 取扱説明書 取扱説明書に,次の事項を記載しなければならない。 

(1) 使用方法に関する事項 

(1.1) 設置場所の選択 

(1.2) 配管及び配線 

(1.3) 測定 

(a) 測定の準備(校正) 

(b) 測定 

(c) 測定停止時の処置 

(2) 保守に関する事項 

(a) 検出部,配管などの清掃 

(b) 故障時の対策 

(3) 使用上の注意事項 

(a) 日常点検 

(b) 定期点検 

K 0802-1986  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

濁度自動計測器,pH自動計測器工業標準改正原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

仁 木 榮 次 

職業訓練大学校 

(副委員長) 

鈴 木 繁 喬 

東京都立大学 

内 山 英 樹 

工業技術院計量研究所 

番 匠 賢 治 

工業技術院公害資源研究所 

川 瀬   晃 

工業技術院化学技術研究所 

大久保 和 夫 

工業技術院標準部 

田 島 秀 雄 

通商産業省機械情報産業局 

広 瀬 定 康 

通商産業省立地公害局 

藤 原 正 弘 

環境庁水質保全局 

渡 部 春 樹 

建設省土木研究所 

澤 田 耕 造 

財団法人機械電子検査検定協会 

加 藤   順 

財団法人化学品検査協会 

本 宮 圭 二 

日本石炭協会 

関 川 泰 弘 

栗田工業株式会社 

石 原   実 

石油化学工業協会(三菱化成工業株式会社) 

井 上   互 

東京都公害研究所 

飯 田 英 則 

紙パルプ技術協会(十条製紙株式会社) 

湯 井 新 六 

社団法人日本鉄鋼連盟(住友金属工業株式会社) 

大 槻 重 夫 

日本鉱業協会 

(幹事) 

坂 田   衞 

公害計測器合同会議(株式会社島津製作所) 

松 前 鼎 一 

東亜電波工業株式会社 

玉 手 徳太郎 

横河北辰電機株式会社 

青 海   隆 

株式会社堀場製作所 

森 田 博 義 

電気化学計器株式会社 

野 沢 安 博 

株式会社柳本製作所 

河 合 隆 昌 

社団法人日本分析機器工業会 

岩 崎 直 行 

社団法人日本電気計測器工業会