K 0410-3-4 : 2000 (ISO 5667-4 : 1987)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
JIS K 0410-3-4には,次に示す附属書がある。
附属書(規定) 報告書−天然及び人造湖からのサンプリング
JIS K 0410シリーズは,次に示す各部からなる。
JIS K 0410-3-1 水質−サンプリング−第1部:サンプリング計画策定の指針
JIS K 0410-3-2 水質−サンプリング−第2部:サンプリング技術の指針
JIS K 0410-3-3 水質−サンプリング−第3部:試料の保存及び取扱いの指針
JIS K 0410-3-4 水質−サンプリング−第4部:天然及び人造湖からのサンプリングの指針
JIS K 0410-3-6 水質−サンプリング−第6部:河川水のサンプリングの指針
JIS K 0410-3-7 水質−サンプリング−第7部:ボイラ施設の水及び蒸気のサンプリングの指針
JIS K 0410-3-8 水質−サンプリング−第8部:湿性沈着のサンプリングの指針
JIS K 0410-3-9 水質−サンプリング−第9部:海水のサンプリングの指針
JIS K 0410-3-10 水質−サンプリング−第10部:廃水のサンプリングの指針
JIS K 0410-3-11 水質−サンプリング−第11部:地下水のサンプリングの指針
JIS K 0410-3-12 水質−サンプリング−第12部:底質のサンプリングの指針
原国際規格のISO 5667シリーズには,第1部〜第12部連続で各部が規定されているが,この中のISO
5667-5 : 1991は,飲料水及び食品,清涼飲料水加工処理用水のサンプリングの指針となっており,日本工
業規格の制定は行っていない。
K 0410-3-4 : 2000 (ISO 5667-4 : 1987)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 2
4. サンプリング装置 ············································································································ 2
4.1 材料 ···························································································································· 2
4.2 装置の種類 ··················································································································· 2
5. サンプリング操作 ············································································································ 3
5.1 サンプリング場所 ·········································································································· 3
5.2 サンプリングの頻度及び時期 ···························································································· 4
5.3 サンプリング方法の選択·································································································· 4
5.4 試料の輸送,安定化及び保管 ···························································································· 4
6. 安全対策 ························································································································ 4
7. 試料の確認及び記録 ········································································································· 5
附属書(規定) 報告書−天然及び人造湖からのサンプリング ······················································ 6
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 0410-3-4 : 2000
(ISO 5667-4 : 1987)
水質−サンプリング−
第4部:天然及び人造湖からの
サンプリングの指針
Water quality−Sampling−
Part 4 : Guidance on sampling from lakes, natural and man-made
序文 この規格は,1987年に第1版として発行されたISO 5667-4, Water quality−Sampling−Part 4 : Guidance
on sampling from lakes, natural and man-madeを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作
成した日本工業規格である。
この規格は,JIS K 0410-3-1 (ISO 5667-1), ISO 5667-2及びISO 5667-3と合わせて読むとよい。使用する一
般用語は,ISO 6107の各部,特にISO 6107-2と整合している。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲 この規格は,天然及び人造湖からの水試料のサンプリング計画の策定,サンプリング技術
並びに取扱いと保存に適用する詳細な原則を示す。
微生物試験用のサンプリングは含まない。
主目的を1.1〜1.3に規定する。
1.1
水質特性測定 湖水全体についての長期間(数年間)水質測定
1.2
水質管理測定 湖水の取水点又は取水の可能性がある特定の1か所又は数か所の長期間水質測定
1.3
特別の理由による測定 汚染の確認及び測定。例えば,魚,鳥のへい(斃)死,又はその他の異常
現象[色,濁りの発生,浮遊層 (floating layer) の形成]。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
ISO 5667-4 : 1987 Water quality−Sampling−Part 4 : Guidance on sampling from lakes, natural and
man-made
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 0410-3-1 水質−サンプリング−第1部:サンプリング計画策定の指針
備考 ISO 5667-1 : 1980, Water quality−Sampling−Part 1 : Guidance on the design of sampling
programmesが,この規格と一致している。
2
K 0410-3-4 : 2000 (ISO 5667-4 : 1987)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ISO 5667-2 : 1982 Water quality−Sampling−Part 2 : Guidance on sampling techniques
ISO 5667-3 : 1985 Water quality−Sampling−Part 3 : Guidance on the preservation and handling
of samples
ISO 6107-2 : 1981 Water quality−Vocabulary−Part 2
参考 現在はISO 5667-2 : 1991, ISO 5667-3 : 1994及びISO 6107-2 : 1997がそれぞれ発行されている。
JIS K 0410-3-2 水質−サンプリング−第2部:サンプリング技術の指針が,ISO 5667-2 : 1991, Water
quality−Sampling−Part 2 : Guidance on sampling techniquesと一致している。
JIS K 0410-3-3 水質−サンプリング−第3部:試料の保存及び取扱いの指針が,ISO 5667-3 : 1994,
Water quality−Sampling−Part 3 : Guidance on the preservation and handling of samplesと一致してい
る。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1
スナップ試料 (snap sample) ;スポット試料 (spot sample) ;グラブ試料 (grab sample) 水塊から
ランダム(時間及び/又は場所に関して)にとった個別試料。
(定義はISO 6107-2による)。
3.2
深度プロファイル試料 (depth profile samples) 特定の場所で水塊のいろいろな深度で採取した一
連の水試料。
備考 水塊全体の水質特性を得るためには,いろいろな場所で深度プロファイル試料をとる必要があ
る。
3.3
平面プロファイル試料 (area profile samples) いろいろの場所で水塊の特定の深度から採取した一
連の水試料。
3.4
混合試料 (composite samples)
3.4.1
深度混合試料 (depth-integrated sample) ある水塊の特定の場所で,水面と底層又は垂直線上の指
定深度間で個別的又は連続的に採取した二つ以上の試料を混ぜ合わせたもの。
3.4.2
平面混合試料 (area-integrated sample) ある水塊のいろいろな場所で特定の深度から採取した一
連の試料を混ぜ合わせて得られた水試料。
4. サンプリング装置
4.1
材料 サンプリング容器はできるだけ,水と構造材の間で相互反応を生じないものを選ぶとよい(例
えば,ステンレス鋼,プラスチック)。光は試料中の生物体に影響を及ぼし,好ましくない化学反応を招く
ことがある。
一般的指針をISO 5667-2に示す。
4.2
装置の種類
4.2.1
開口採水器及び表層採水器 開口採水器は,水面又はその直下のサンプリング用の口の開いた容器
である。浮遊物があるときは,代表性又は再現性のある試料は採取できない。
3
K 0410-3-4 : 2000 (ISO 5667-4 : 1987)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4.2.2
閉管採水器(体積採水器) シャッター又は弁を備えた中空の採水器で,指定深度の試料(スポッ
ト試料又は一連の試料),又は深度混合試料を採取することができる。この種の装置はロープ又はケーブル
ウインチを用いて沈める。採水器内の空気(又は気体)を排出する工夫が必要である。シャッタ,弁はい
ずれも遠隔操作するか,又は装置を速やかに上下すると自動的に閉じる。水底付近の水を採取するときは,
沈積物/水の界面を乱さないように注意する。沈積物と接触すると口が閉じる(機械的又は光電的に)装
置もあり,この種の装置は,特に沈積底層付近のサンプリングに適している。
4.2.3
揚水装置
− 手動又はモータ吸引,水中ポンプ,空気排出 (pneumatic ejection) 採水器が使用できる。これらはケー
ブルウインチで所定深度まで下ろすか,又はサンプリング場所にしっかりと固定されている。同じ装
置が指定深度からのサンプリング(スポット試料及び一連の試料)及び深度混合試料のサンプリング
に使用できる。水中ポンプによる試料採取では敏感な生物体は損傷を受け,誤った結果を招くことが
ある。
− 生物体を捕集するときは,結果が異なることがあるのでポンプの使用と閉管採水器の使用を比較して
みることが必要である。ポンプの種類,揚水速度,吸引圧,取水管の可視性,取水管内の水の動きな
どのすべてが捕集に影響する。
ポンプによるサンプリングでは,それぞれの種が異なった応答を示す。
5. サンプリング操作
5.1
サンプリング場所
− 一般的指針をJIS K 0410-3-1 (ISO 5667-1) に示す。
− 浮遊物が存在する表層からの試料は,特殊な表層採水器で採取するとよい。
− サンプリング場所の空間的分布は,統計的手法を適用できる情報を得るための多数のサンプリング場
所を用いた詳細な予備的作業を経て,はじめて適切に決定できる。
− 水流の影響を見積もる必要があるときは,特別な測定計画を用いなければならない。
5.1.1
サンプリング位置の水平分布
5.1.1.1
水質特性調査用サンプリング地点
− ほぼ円形の湖とは異なり,幾つかの入江からなる湖,又は入り組んだ湖岸線をもつ湖(例えば,多く
の人造湖)は水平方向にかなりの不均一性を示す。この不均一性の程度を評価するには,幾つかのサ
ンプリング地点を設定し,予備調査を実施する必要がある。集められたデータによって,必要なサン
プリング地点の数が効果的に決定できる。
− 水平方向の不均一性を示さない湖では,湖の最も深い1サンプリング地点だけで十分である。サンプ
リング地点は明確に定め,できれば,ブイなどで標識するとよい。水面が広すぎてブイが固定できな
いときは,航行装置を用いてサンプリング地点を確定する。
5.1.1.2
水質管理用サンプリング地点 サンプリングは,取水のための流出点付近,又は主な水源の流入
点付近で行うとよい。
5.1.1.3
特殊調査のためのサンプリング地点 一般に,異常現象が観察された場所の数地点で試料を一回
又は数回とる。この現場は報告書に,できれば地図又はスケッチを添えて,明示することが望ましい。
4
K 0410-3-4 : 2000 (ISO 5667-4 : 1987)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.1.2
サンプリング地点の垂直分布 天然,人造湖の水質は,成層によって大きな垂直不均一性を示すこ
とがある。その理由は,水面からの影響(真光層における光合成による水質変化及び加熱による水温変化)
及び沈降物による影響(沈降物からの物質の溶出)である。さらに,垂直不均一性は懸濁物の沈降によっ
ても生じる。水温躍層でもしばしば大きな水質変化が見られる。以上の理由によって,不均一帯における
スポットサンプリング深度間の距離は最小にするとよい。サンプリング水準の正確な配置は,必要とする
情報及び地域の状況によって定まる。したがって,連続,又は短い間隔で監視が可能な測定プローブ(温
度測定用,できれば同様,溶存酸素の濃度,pH値,電気伝導率,濁度,クロロフィル蛍光用)による予備
調査を実施することが望ましい。この場合,サンプリング深度をずらして垂直不均一性を完全に記録する。
一度サンプリング計画を決定したら,終わりまで一貫する。サンプリング間に計画を変更すると,集めた
データが矛盾することになる。水の内部流動が生じるような大きく深い水塊では,同時採取が可能な一連
の採水器の使用を勧める。
5.2
サンプリングの頻度及び時期
− 統計的考察を含む詳細な指針をJIS K 0410-3-1 (ISO 5667-1) に示す。
− 天然及び人造湖の水質は季節的に変化する。したがって,サンプリング頻度は必要とする情報によっ
て異なってくる。
− 一般に,長期間にわたる水質特性調査には,スポット試料の採取は1か月間隔でよい。水質管理測定
の目的であれば,最低間隔は1週間であろう。水質の急速な変化が認められるときは,毎日又は連続
サンプリングさえも必要であろう。
− さらに,水質が1日の時間とともにかなり変化することがある。したがって,傾向の検出が重要な場
合は,そのような影響を最小にするために,試料は常に1日の同じ時間に採取するとよい。日間変化
が主題の場合は2〜3時間ごとのサンプリングを勧める。
5.3
サンプリング方法の選択 サンプリング方法の選択は,サンプリング計画の目的と関連する。特別
の理由又は日常の水質管理の目的でとる試料は多くの場合,スポット試料である。水質監視には,一連の
スポット試料が用いられるが,混合試料も有用である。一連のスポット試料の分析には費用がかかるので,
分析費削減のために混合することがある。しかしながら,混合試料は平均値を示すだけで,極端な状態の
詳細又は水質変化の範囲は分からない。短い時間間隔の混合試料と長い時間間隔の一連の試料で両方法を
結合してもよい。
5.4
試料の輸送,安定化及び保管
− 試料の取扱い及び保存についてはISO 5667-3に示す。
− 試料容器は密閉し,光及び過度の熱の影響を受けない状態で実験室に運ばれることを確かめる。水質
は気体交換,化学反応,生物代謝によって容易に変化するからである。直ちに試験できない試料は確
実に安定化し保存する。短時間貯蔵の場合は,4℃冷却を適用するとよい。長期間保管には−20℃の冷
凍を勧める。後者の場合は,ある成分が冷却過程で最後に凍結した部分に濃縮されることがあるので,
使用前に試料が完全に解凍していることを確かめる。試料の保存には試薬を添加することもある。選
んだ保存方法が後の試験を妨害したり,結果に影響しないように注意する。
− 報告書にはすべての保存過程を記録する。現場の温度を測定し,記録する。その他の物理的項目(例
えば,pH値)も現場で又はなるべく早く測定することが望ましい。遊離二酸化炭素が存在するときは,
pHは現地で測定する。
6. 安全対策
5
K 0410-3-4 : 2000 (ISO 5667-4 : 1987)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 危険性を考慮し,安全規則に従う。JIS K 0410-3-1 (ISO 5667-1) にはボートからのサンプリング,氷
の下の水のサンプリングを含めて,幾つかの安全対策を規定している。
− 国の規制を参照し,遵守することが不可欠である。
7. 試料の確認及び記録
− 各サンプリング地点を記録する。長期計画の場合,承認され,変更のない状態は再述する必要はない。
この場合は現地測定の結果,気象条件などの可変現象及び異常な知見だけを記録するとよい。
− 特別の理由でサンプリングするときは,サンプリングの理由,適用した保存処理などの詳細な情報を
記録する。報告書にはスケッチがあることが望ましい。報告書の一例を附属書に示す。
6
K 0410-3-4 : 2000 (ISO 5667-4 : 1987)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書(規定)
報告書−天然及び人造湖からのサンプリング
序文 この附属書は,天然及び人造湖からのサンプリングにおける報告書記載事項の一例を示したもので
ある。
7
K 0410-3-4 : 2000 (ISO 5667-4 : 1987)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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K 0410-3-4 : 2000 (ISO 5667-4 : 1987)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
平成9年度 国際整合化調査研究委員会 構成表(平成10年3月現在)
氏名
所属
(委員長)
○ 並 木 博
横浜国立大学名誉教授
○ 宮 崎 正 浩1) 工業技術院標準部消費生活規格課
谷 重 男2) 通商産業省環境立地局産業施設課
林 明 夫3) 通商産業省環境立地局環境指導課
○ 畑 野 浩
環境庁水質保全局水質規制課
○ 佐 藤 寿 邦
横浜国立大学工学部
中 村 和 憲
工業技術院生命工学工業技術研究所
○ 田 尾 博 明
工業技術院資源環境技術総合研究所水圏環境保全部
福 井 学
工業技術院資源環境技術総合研究所水圏環境保全部
田 中 宏 明
建設省土木研究所下水道部
菅 谷 芳 雄
国立環境研究所地域環境研究グループ
土 屋 悦 輝
東京都立衛生研究所環境保健部
渡 辺 真利代
東京都立衛生研究所環境保健部
竹 内 準 一
東京都下水道局
○ 日 野 隆 信
千葉県衛生研究所
○ 小 倉 光 夫
神奈川県環境科学センター水質環境部
○ 坂 本 勉
財団法人日本規格協会技術部
橋 本 繁 晴
財団法人日本規格協会技術部
髙 月 峰 夫
財団法人化学品検査協会安全性評価技術研究所
○ 梅 崎 芳 美
社団法人産業環境管理協会名誉参与
横 倉 清 治
社団法人日本環境測定分析協会(三菱マテリアル株式会社)
竹 島 正4)
社団法人日本下水道協会(東京都下水道局)
狩 野 久 直
日本錬水株式会社研究所
久 島 俊 和
オルガノ株式会社総合研究所
○ 川 瀬 晃
セイコー電子工業株式会社科学機器事業部
米 倉 茂 男
元東京都立工業技術センター(現東京都立産業技術研究所)
岩 﨑 岩 次
社団法人日本工業用水協会
(事務局)
宮 寺 秀 雄
社団法人日本工業用水協会
本 郷 秀 昭
社団法人日本工業用水協会
備考 1):発足当初は,西出徹雄(工業技術院標準部消費生活規格課)
2) :発足当初は,乾 敏一(通商産業省環境立地局産業施設課)
3) :発足当初は,藤冨正晴(通商産業省環境立地局環境指導課)
4) :発足当初は,山田昭捷(東京都下水道局)
○は試料採取関係の小委員会委員兼任