K 0400-38-30 : 1999 (ISO 6703-3 : 1984)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
JIS K 0400-38-30には,次の附属書がある。
附属書(参考) 参考文献
JIS K 0400-38は,次に示す各部からなる。
JIS K 0400-38-10 水質−シアン化物の定量−第1部:全シアン化物の定量
JIS K 0400-38-20 水質−シアン化物の定量−第2部:容易に遊離するシアン化物の定量
JIS K 0400-38-30 水質−シアン化物の定量−第3部:塩化シアンの定量
JIS K 0400-38-40 水質−シアン化物の定量−第4部:pH6での拡散によるシアン化物の定量
K 0400-38-30 : 1999 (ISO 6703-3 : 1984)
(1)
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目次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
1.A. 引用規格 ····················································································································· 2
2. 定義 ······························································································································ 2
3. 原理 ······························································································································ 2
4. 試薬 ······························································································································ 2
5. 装置 ······························································································································ 3
6. サンプリング方法及び試料 ································································································ 6
7. 手順 ······························································································································ 6
7.1 塩化シアンの分離 ·········································································································· 6
7.2 空試験 ························································································································· 7
7.3 定量 ···························································································································· 7
7.4 検量線の作成 ················································································································ 7
8. 試験結果の表現 ··············································································································· 7
9. 精度 ······························································································································ 7
10. 試験報告 ······················································································································ 8
附属書(参考) 参考文献 ····································································································· 9
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 0400-38-30 : 1999
(ISO 6703-3 : 1984)
水質−シアン化物の定量−
第3部:塩化シアンの定量
Water quality−Determination of cyanide−
Part 3 : Determination of cyanogen chloride
序文 この規格は,1984年に第1版として発行されたISO 6703-3, Water quality−Determination of cyanide
−Part 3 : Determination of cyanogen chlorideを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作
成した日本工業規格である。
シアン化物の毒性に注意し,シアン化物及びその溶液を取り扱うときは特別な注意が必要である。
すべての操作は,ドラフトの中で行う。目及び皮膚への接触は避ける。ピペットを用いるときは常に,安
全ピペット(バルブによるピペット操作)を使用する。試料及びシアン化物又は重金属類を含む溶液は公
的規制に従って無害化する。
この規格に規定するその他の化学薬品も危険である。例えば,ピリジン。
シアン化物は,シアン化水素酸(青酸),シアン化物イオン及びシアノ錯体として水中に存在している。こ
れらは,全シアン化物又は容易に遊離するシアン化物として定量される。シアン化合物を塩素処理すれば,
塩化シアン (ClCN) が生成し,この化合物は別に定量しなければならない。
第1部,第2部及び第3部に述べる方法は,水質の管理及び都市下水,工場排水の試験に適している。こ
れらは,処理施設においてシアン化物の分解に用いられる技術として適切であり,これらは,遊離したシ
アン化水素[又はこの規格では塩化シアン]のキャリヤーガスストリッピングによる分離に基づいている。
第4部に規定されている方法は,微量のシアン化物の定量に適しているが,銅及びニッケルの濃度が高い
と影響を受ける。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にない事項である。
1. 適用範囲 この規格は,水中の塩化シアン(2.参照)としてのシアン化物を定量する方法について規
定する。
この方法は,水中の0.02〜15mg/lの塩化シアン濃度の定量に適用できる。
表1に示されたイオン及び化合物は,単独又はその組合せで存在するとき,示された限界濃度を超える
濃度では,この方法を妨害する(このリストは網羅的ではない。)。
アルデヒド,例えば,ホルムアルデヒドの存在はシアノヒドリンの生成のために低いシアン化物の値を
与えることがある。
2
K 0400-38-30 : 1999 (ISO 6703-3 : 1984)
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表1 妨害物質
妨害物質
限界濃度
mg/l
硫化物イオン
1 000
多硫化物イオン
300
硫化物及び多硫化物イオン
1 000
亜硫酸イオン
500
チオ硫酸イオン
1 000
チオシアン酸イオン
1 000
塩素(元素)
250
1.A. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用することによって,この規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格は,その最新版を適用する。
JIS K 8136 塩化すず(II)二水和物(試薬)
JIS K 8150 塩化ナトリウム(試薬)
JIS K 8180 塩酸(試薬)
JIS K 8318 p−トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物(試薬)
JIS K 8443 シアン化カリウム(試薬)
JIS K 8550 硝酸銀(試薬)
JIS K 8576 水酸化ナトリウム(試薬)
JIS K 8777 ピリジン(試薬)
2. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
塩化シアン (cyanogen chloride) シアン化合物が塩素化されるときの最初の反応生成物。
塩化シアンは気体であり,水にはわずかしか溶けないが,低濃度でも非常に有毒である。
3. 原理 試料への塩化すず(II)溶液の添加,pH5.4及び室温で遊離した塩化シアンを空気の流れによるピ
リジン−バルビツル酸を含む吸収溶液中への導入。吸光光度法による塩化シアンの濃度の定量。
4. 試薬 分析には,分析用と認められたものだけを,また,使用する水は蒸留水又はイオン交換水でな
ければならない。
4.1
塩酸,ρ1.12g/ml JIS K 8180に規定するもの。
4.2
塩酸,c (HCl) =1mol/l 塩酸(4.1)を用いて調製する。
4.3
塩化すず(II),溶液 JIS K 8136に規定する塩化すず(II)二水和物 (SnCl2・2H2O) 50gを塩酸 (1mol/l)
(4.2)に溶かし,水で1 000mlに薄める。
毎週新しい溶液を調製する。
4.4
塩化ナトリウム,溶液,c (NaCl)=0.5mol/l JIS K 8150に規定する塩化ナトリウムを用いて調製す
る。
4.5
水酸化ナトリウム,溶液,c (NaOH)=0.41mol/l JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウムを用いて
調製する。
4.6
ピリジン−バルビツル酸,溶液
3
K 0400-38-30 : 1999 (ISO 6703-3 : 1984)
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− バルビツル酸 (C4H4N2O3) 3gを全量フラスコ50mlに入れ,バルビツル酸をちょうど湿らせるに十分な
水でフラスコの壁を洗い落とす。これにJIS K 8777に規定するピリジン (C5H5N) 15mlを加え,渦巻
くようにして混合する。塩酸(4.1)3mlを加え,水で標線まで薄める。
− これを一夜冷蔵庫に貯蔵する。もし,必要があれば,不溶解のバルビツル酸を除くためにろ過する。
この溶液は,暗所に貯蔵すれば,1日間は安定であり,冷蔵庫に貯蔵すれば1週間は安定である。
4.7
シアン化カリウム,10mgCN−/l標準液
− JIS K 8443に規定するシアン化カリウム (KCN) 25mgを水酸化ナトリウム溶液(4.5)に溶かし,全量フ
ラスコ1 000mlに入れ,同じ水酸化ナトリウム溶液で1 000mlに薄める。
− この溶液は,使用直前に又は多数定量を行う場合は,日に1度,硝酸銀溶液(4.8)による滴定によって
標定する。
4.8
硝酸銀,溶液,c (AgNO3) =0.01mol/l JIS K 8550に規定する硝酸銀を用いて調製する。
暗色の瓶に貯蔵する。
4.9
緩衝液,pH5.4 JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウム (NaOH) 6gを約50mlの水に溶かし,これ
に,こはく酸 (C4H6O4) 11.8gを加え,水で100mlに薄める。
4.10 クロラミンT,溶液 クロラミンT三水和物 (C7H7ClNaNO2S・3H2O) 0.5g(JIS K 8318に規定するp
−トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物を用いる。)を全量フラスコ50ml中で水に溶かし,
標線まで薄める。
毎週新しい溶液を調製する。クロラミンTの各バッチを検量線を用いて確認する。
5. 装置 通常の試験室用の装置,及び
5.1
三つ口蒸留フラスコ 容量500ml,図1に示すような,標準コニカルジョイント(センターネック
29/32,サイドネック14.5/23)及び導入漏斗付きのもの。
5.2
吸収容器 ガラスろ過板G1をもち,吸収液の逆流を防ぐ(図2参照)。
5.3
分離漏斗 容量100ml(1)(図3参照)。
5.4
サンプリング漏斗(1) 容量10ml(図4参照)。
5.5
サンプリング漏斗(1) 容量1ml(図5参照)。
5.6
全量フラスコ 容量25,50,250及び1 000ml。
5.7
流量計
5.8
分光光度計 光路長10mmのセルを用いる。
(1) 分離漏斗(5.3)及びサンプリング漏斗(5.4及び5.5)の正確な容量は使用前に測定しておくとよい。
4
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図1 三つ口蒸留フラスコ
5
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図2 吸収容器
図3 分離漏斗
図4 サンプリング漏斗 10ml
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図5 サンプリング漏斗 1ml
6. サンプリング方法及び試料
− 予想塩化シアン濃度0.15mg/l未満については,試料を分液漏斗(5.3)にとる。予想濃度0.15〜1.5mg/l
については,試料をサンプリング漏斗10ml(5.4)にとり,予想濃度1.5〜15mg/λについては,試料をサ
ンプリング漏斗1ml(5.5)にとる。
− サンプリングする水の中に,適切なサンプリング漏斗を浸して試料をとる(水面下でコックを閉じる。)。
分液漏斗(5.3)を用いる場合,試料をとる前に,塩化すず(II)溶液(4.3)5mlをその中に入れる。直ちに,
漏斗に栓をする。
− サンプリング漏斗(5.4又は5.5)の一つを試料の採取に用いるならば,分離漏斗(5.3)に塩化すず(II)
溶液(4.3)5mlを入れ,水で100mlに薄める。
− サンプリング漏斗(5.4又は5.5)の外側を水ですすぎ,分離漏斗(5.3)の上に置く。まず,分離漏斗の
コックを開け,次にサンプリング漏斗の下のコック,最後に上のコックを開く。分離漏斗から約20ml
が流れ出た後,分離漏斗のコックを閉じ,サンプリング漏斗を取り去り,直ちに分離漏斗に栓をする。
− できる限り早く,どの場合でも24時間以内に分析を行う。試料の貯蔵が必要であれば,冷暗所に保管
する。
7. 手順
7.1
塩化シアンの分離
− 三つ口蒸留フラスコ(5.1)のセンターネックに吸収容器(5.2)を取り付け,この吸収容器に緩衝液(4.9)2ml,
ピリジン−バルビツル酸溶液(4.6)3ml,塩化ナトリウム溶液(4.4)8ml及び水約8mlを入れる(この吸収
溶液は使用前に褐色瓶の中で混ぜ合わせてもよい。室温で数日間は安定である。)。
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− 吸収容器にポンプを連結し空気流量を約40l/hに調節する。分離漏斗(5.3)をサイドネックの一つに,他
の漏斗(5.4又は5.5)を別のサイドネックに取り付ける。このフラスコに緩衝液(4.9)10mlを入れる。
分離漏斗のコックを開き,空気を入れるために注意して栓を持ち上げる。分離漏斗が空になったら,
栓を取り除き,少量の水で漏斗をすすぐ。
− 1分間後,他の漏斗を通ってフラスコの中に空気が流れるように,分液漏斗のコックを閉じる。
− 20分間後,空気の供給を止める。吸収容器の内容物を全量フラスコ25mlに移し,ごく少量の水で容
器をすすぐ。標線まで薄め,混合する。
7.2
空試験 空試験は定量と並行して,試験試料に代えて水を用い,同じ試薬を同じ量用い,同じ手順
で行う。
7.3
定量 塩化シアンを分離後,直ちに(10分間を超えない),空試験液(7.2)を対照液として,吸収液の
578nmにおける吸光度を測定する。
7.4
検量線の作成
7.4.1
標準合わせ液 (standard matching solution) の調製
− シアン化カリウム標準液(4.7)2, 5, 20及び25mlをそれぞれピペットでとり,4個の全量フラスコ
250ml(5.6)に移す。水酸化ナトリウム溶液(4.5)で標線まで薄め,混合する。
− ピペットを用いて,これらの標準液10mlずつを全量フラスコ25ml(5.6)に移し,これに緩衝液(4.9)2ml,
塩酸溶液(4.2)4ml及びクロラミンT溶液(4.10)1mlを混合しながら加える。全量フラスコに栓をし,5
±1分間放置する。
− ピリジン−バルビツル酸溶液(4.6)3mlを加え,水を標線まで加え,混ぜ合わせる。
7.4.2
吸光度測定 光路長10mmのセルで,578nmにおける各々の溶液の吸光度を対照液(2)に対して測定
する。測定はピリジン−バルビツル酸溶液を添加後,20±5分間に行う。
7.4.3
検量線のプロット
− 溶液中のシアン化物の含有量,mg,に対する吸光度をプロットする。吸光度と濃度との関係は直線で
ある。検量線は時々,特に新しいバッチの試薬を用いた場合は確認する。
− 検量線の絶対値を,硝酸銀溶液による標準液の滴定によって確かめる。
8. 試験結果の表現
− 塩化シアンの濃度,mg/lは,次の式によって求められる。
V
m
000
1
36
.2
×
×
ここに,
m: 検量線から読み取ったシアン化物含有量 (mg)
V: 試料の体積 (ml)
2.36: シアン化物を塩化シアンとして表すための換算係数
− 試験結果は,mg/lで表示する。
9. 精度 この方法は,塩化シアンの安定した溶液の調製及び配付ができないため,室間試験には適して
いない。
10. 試験報告 報告書には,次の事項を含めなければならない。
(2) ストリッピングされた溶液の代わりに,水酸化ナトリウム溶液(4.5)10mlを用いて対照液とする。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) この規格の引用
b) 結果及び用いた表現方法
c) 測定中に気付いた異常な事項
d) 結果に影響を及ぼしたかもしれない付随事項とともに,この規格に規定されていないか,又は随意と
考えられる手順の詳細な説明。
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附属書(参考) 参考文献
序文 この附属書は,この規格で参考とした文献を記述したものであり,規定の一部ではない。
[ 1 ] Mertens. H., Z. f. Wasser und Abwasser−Forschung.9, (1976), pp.183-195.
[ 2 ] Mertens. H., Vom. Wasser, 52, (1979), pp.61-74.
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平成8年度 JIS K 0102 改正原案作成委員会 構成表(平成9年3月現在)
氏名
所属
(委員長)
○ 並 木 博
工学院大学工学部
○ 佐 藤 寿 邦
横浜国立大学工学部
○ 西 出 徹 雄1)
工業技術院標準部消費生活規格課
乾 敏 一2)
通商産業省環境立地局産業施設課
○ 畑 野 浩3)
環境庁水質保全局水質規制課
中 村 進
工業技術院物質工学技術研究所計測化学部
中 村 和 憲
工業技術院生命工学工業技術研究所
○ 田 尾 博 明
工業技術院資源環境技術総合研究所水圏環境保全部
田 中 宏 明
建設省土木研究所下水道部
柴 田 康 行
国立環境研究所化学環境部
○ 土 屋 悦 輝
東京都立衛生研究所環境保全部
渡 辺 真利代
東京都立衛生研究所環境保全部
○ 日 野 隆 信
千葉県衛生研究所
小 倉 光 夫
神奈川県環境科学センター水質環境部
西 尾 高 好
財団法人日本環境衛生センター東日本支局環境科学部
○ 坂 本 勉
財団法人日本規格協会技術部
山 村 修 蔵
財団法人日本規格協会技術部
浅 田 正 三
財団法人日本品質保証機構環境計画センター
○ 梅 崎 芳 美
社団法人産業環境管理協会名誉参与
横 倉 清 治
社団法人日本環境測定分析協会(三菱マテリアル株式会社総合
研究所)
神 代 啓
社団法人日本化学工業協会
池 田 久 幸
社団法人日本分析機器工業会(横河アナリティカルシステムズ
株式会社)
長 澤 忠 彦
社団法人日本鉄鋼連盟(住友金属工業株式会社)
山 田 昭 捷
社団法人日本下水道協会(東京都下水道局流域下水道本部)
土 屋 徳 之
石油連盟(興亜石油株式会社)
松 谷 成 晃
日本石鹸洗剤工業会(ライオン株式会社研究開発本部)
波多江 正 和
日本製紙連合会技術環境部
佐 山 恭 正
日本鉱業協会(三菱マテリアル株式会社総合研究所)
狩 野 久 直
日本練水株式会社研究所
久 島 俊 和
オルガノ株式会社総合研究所
○ 川 瀬 晃
セイコー電子工業株式会社科学機器事業部
○ 米 倉 茂 男
元東京都立工業技術センター
岩 崎 岩 次
社団法人日本工業用水協会
(事務局)
秋 本 孝
社団法人日本工業用水協会
飛 渡 祥 弘
社団法人日本工業用水協会
本 郷 秀 昭
社団法人日本工業用水協会
備考 1):発足当初は岡林哲夫(工業技術院標準部繊維化学規格課)
2):発足当初は相澤徹(通商産業省環境立地局産業施設課)
3):発足当初は飯島孝(環境庁水質保全局水質規制課)
○は幹事兼任
(文責 梅崎 芳美)