K 0400-38-20 : 1999 (ISO 6703-2 : 1984)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
JIS K 0400-38-20には,次の附属書がある。
附属書(参考) 参考文献
JIS K 0400-38は,次に示す各部からなる。
JIS K 0400-38-10 水質−シアン化物の定量−第1部:全シアン化物の定量
JIS K 0400-38-20 水質−シアン化物の定量−第2部:容易に遊離するシアン化物の定量
JIS K 0400-38-30 水質−シアン化物の定量−第3部:塩化シアンの定量
JIS K 0400-38-40 水質−シアン化物の定量−第4部:pH6での拡散によるシアン化物の定量
K 0400-38-20 : 1999 (ISO 6703-2 : 1984)
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 2
1A. 引用規格 ······················································································································ 3
2. 定義 ······························································································································ 3
第1章 シアン化水素の遊離及び吸収 ······················································································ 4
3. 原理 ······························································································································ 4
4. 試薬 ······························································································································ 4
5. 装置 ······························································································································ 4
6. サンプリング方法及び試料 ································································································ 6
7. 手順 ······························································································································ 6
7.1 シアン化水素の遊離及び吸収 ···························································································· 6
7.2 空試験 ························································································································· 6
7.3 シアン化物イオンの定量分析 ···························································································· 6
第2章 シアン化物イオンの定量−ピリジン−バルビツル酸による吸光光度法 ································· 7
8. 適用性 ··························································································································· 7
9. 原理 ······························································································································ 7
10. 試薬 ···························································································································· 7
11. 装置 ···························································································································· 7
12. 手順 ···························································································································· 8
13. 試験結果の表現 ············································································································· 8
14. 精度 ···························································································································· 8
15. 試験報告 ······················································································································ 8
第3章 シアン化物イオンの定量−チンダル効果を用いる滴定法 ··················································· 9
16. 適用性 ························································································································· 9
17. 原理及び反応 ················································································································ 9
18. 試薬 ···························································································································· 9
19. 装 ······························································································································· 9
20. 手順 ··························································································································· 10
21. 試験結果の表現 ············································································································ 10
22. 精度 ··························································································································· 11
23. 試験報告 ····················································································································· 11
第4章 シアン化物イオンの定量−指示薬を用いる滴定法 ··························································· 11
24. 適用性 ························································································································ 11
25. 原理 ··························································································································· 11
26. 試薬 ··························································································································· 11
K 0400-38-20 : 1999 (ISO 6703-2 : 1984)目次
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
27. 装置 ··························································································································· 12
28. 手順 ··························································································································· 12
29. 試験結果の表現 ············································································································ 12
30. 試験報告 ····················································································································· 12
附属書(参考) 参考文献 ···································································································· 14
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
K 0400-38-20 : 1999
(ISO 6703-2 : 1984)
水質−シアン化物の定量−
第2部:容易に遊離する
シアン化物の定量
Water quality−Determination of cyanide−
Part 2 : Determination of easily liberatable cyanide
序文 この規格は,1984年に第1版として発行されたISO 6703-2, Water quality−Determination of cyanide
−Part 2 : Determination of easily liberatable cyanideを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更すること
なく作成した日本工業規格である。
シアン化物の毒性に注意し,シアン化物及びその溶液を取り扱うときは特別な注意が必要である。
すべての操作は,ドラフトの中で行う。目及び皮膚への接触は避ける。ピペットを用いるときは常に,安
全ピペット(バルブによるピペット操作)を使用する。試料及びシアン化物又は重金属類を含む溶液は公
的規制に従って無害化する。
この規格で規定するその他の化学薬品も危険である。例えば,ピリジン。
シアン化物は,シアン化水素酸(青酸),シアン化物イオン及びシアノ錯体として水中に存在している。こ
れらは,全シアン化物又は容易に遊離するシアン化物として定量される。シアン化合物を塩素処理すれば,
塩化シアン(ClCN)が生成し,この化合物は別に定量しなければならない。
第1部,第2部及び第3部に述べる方法は,水質の管理及び都市下水,工場排水の測定に適している。こ
れらは,処理施設においてシアン化物の分解に用いられる技術として適切であり,これらは,遊離したシ
アン化水素[又はJIS K 0400-38-30 (ISO 6703-3) では塩化シアン]のキャリヤーガスストリッピングによ
る分離に基づいている。
第4部に規定されている方法は,微量のシアン化物の定量に適しているが,銅及びニッケルの濃度が高い
と影響を受ける。
この規格は,4章からなる。第1章は,シアン化水素の遊離及び吸収を扱う。他の三つの章はシアン化物
イオンの定量分析のための次の方法について述べる。
− ピリジン-バルビツル酸による吸光光度法(第2章)
− チンダル効果を用いる滴定法(第3章)
− 指示薬を用いる滴定法(第4章)
それぞれの方法には,利点と欠点があるので,三つの方法の明細が必要である。それらはいずれも,すべ
ての場合に適用できるものではない。
それぞれの方法の適用性は8.,16.及び24.に記載する。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にない事項である。
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K 0400-38-20 : 1999 (ISO 6703-2 : 1984)
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備考 シアン化物を含む又はシアン化物を生成する物質の化学的挙動の相違によって,シアン化物イ
オンの定量に,一つの方法だけを規定することはできない。
1. 適用範囲 この規格は,水中の容易に遊離するシアン化物(2.参照)の定量のための三つの方法につ
いて規定する。
この方法は,容易に遊離するシアン化物が50mg/l未満(シアン化物イオンとして),全シアン(シアン
化物イオンとして)100mg/l未満を含む水に適用する。しかし,より高濃度のものは,試料を適切に薄め
て定量することができる。
分析方法及びそれに適した容易に遊離するシアン化物含有量の範囲は,次のとおりである。
−
ピリジン−バルビツル酸による吸光光度法:0.002〜0.025mgCN−
−
チンダル効果を用いる滴定法:>0.005mgCN−
−
指示薬を用いる滴定法:>0.05mgCN-
多くのイオン及び化合物が定量を妨害する。これらを,それ未満では妨害しない濃度とともに表1に示
す。単独又はその組合せで存在しても,この限界濃度まではシアン化水素の分離の妨害とはならない。こ
の表は網羅的ではない。
もし,妨害物質の限界濃度のいずれかが超過しそうであれば,安定化(6.参照)の前に試料を蒸留水で
薄めなければならない。
プルシ塩(鉄のペンタシアノ錯体)は,廃水処理の通常の条件では,塩素処理によって分解できないが,
この規定された条件では,シアン化水素を遊離し,一部分解(50%まで)される。もし,鉄のペンタシア
ノ錯体を除外することを望むならば,6.及び7.1に規定された手順を用いなければならない。しかし,この
手順は試料中の銅イオンの濃度が1mg/l未満の場合にだけ適用できる。アルデヒド,例えば,ホルムアル
デヒドの存在はシアノヒドリンの生成のために低いシアン化物の値を与える。
表1 妨害物質
妨害物質
限界濃度
mg/l
硫化物イオン*
1 000
多硫化物イオン
500
硫化物及び多硫化物イオン
1 000
硫化物イオン*
500
チオ硫酸イオン
1 000
チオシアン酸イオン
1 000
炭酸イオン
1 000
シアン酸イオン
1 000
硝酸イオン
500
亜硝酸イオン
500
アンモニウムイオン
2 000
鉄(II)及び鉄(III)イオン
5 000
銅(II)イオン
100
ニッケル(II)イオン
50
銀イオン
50
水銀イオン
50
クロム酸イオン
300
プロピオン酸
1 000
フェノール
1 000
3
K 0400-38-20 : 1999 (ISO 6703-2 : 1984)
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妨害物質
限界濃度
mg/l
アントラセン
100
ナフタレン
100
アニスアルデヒド
10
ピペロナール
10
ピロール
100
ピリジン
10
塩素(元素)
250
過酸化水素
10
過ほう酸イオン
10
注*
いずれかが誤りである。おそらく後者は
亜硫酸イオンと考えられる。
1A. 引用規格 次に掲げる規格は.この規格に引用することによって,この規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格は,その最新版を適用する。
JIS K 8013 亜鉛粉末(試薬)
JIS K 8034 アセトン(試薬)
JIS K 8102 エタノール(95)(試薬)
JIS K 8107 エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(試薬)
JIS K 8136 塩化すず(II)二水和物(試薬)
JIS K 8180 塩酸(試薬)
JIS K 8318 p−トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物(試薬)
JIS K 8322 クロロホルム(試薬)
JIS K 8443 シアン化カリウム(試薬)
JIS K 8495 p−ジメチルアミノベンジリデンロダニン(試薬)
JIS K 8550 硝酸銀(試薬)
JIS K 8576 水酸化ナトリウム(試薬)
JIS K 8777 ピリジン(試薬)
JIS K 8799 フェノールフタレイン(試薬)
JIS K 8809 フタル酸水素カリウム(試薬)
JIS K 8913 よう化カリウム(試薬)
JIS K 8953 硫酸亜鉛七水和物(試薬)
JIS K 8961 硫酸カドミウム−水(3/8)(試薬)
2. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
容易に遊離するシアン化物 (easily liberatable cyanide) CN基をもち,pH4及び室温において測定でき
るシアン化水素蒸気圧をもつ物質からのシアン化物。
これらの物質には,塩素処理されるものすべてのシアン化物,特に,シアン化水素酸,アルカリ金属及
びアルカリ土類金属のシアン化物,亜鉛,カドミウム,銀,銅及びニッケルのシアノ錯体が含まれる。鉄
及びコバルトのシアノ錯体,ニトリル類,シアン酸塩,チオシアン酸塩及び塩化シアンは含まれない。
4
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第1章 シアン化水素の遊離及び吸収
3. 原理 pH4における,金属亜鉛とEDTA(エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム)との処理に
よる試料からのシアン化水素の遊離。空気流にのせてシアン化水素の水酸化ナトリウム溶液を入れた吸収
容器への導入。
4. 試薬 分析には,分析用と認められたものだけを,また,使用する水は蒸留水又はイオン交換水でな
ければならない。
4.1
塩酸,ρ1.12g/ml JIS K 8180に規定するもの。
4.2
塩酸,c (HC1) =1mol/l 塩酸(4.1)を用いて調製する。
4.3
水酸化ナトリウム,溶液,c (NaOH) =1mol/l JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウムを用いて調
製する。
4.4
水酸化ナトリウム,溶液,c (NaOH) =5mol/l JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウムを用いて調
製する。
4.5
塩化すず(II),溶液 JIS K 8136に規定する塩化すず(II)二水和物 (SnCl2・2H2O) 50g塩酸 (1mol/l)
(4.2)40mlに溶かし,水で100mlに薄める。
毎週新しい溶液を調製する。
4.6
フェノールフタレイン,溶液,クロロホルムを含む JIS K 8799に規定するフェノールフタレイン
0.03gをJIS K 8102に規定するエタノール(95)90mlに溶かし,JIS K 8322に規定するクロロホルム10mlを
加える。
4.7
硫酸亜鉛−硫酸カドミウム,溶液(1) JIS K 8953に規定する硫酸亜鉛七水和物 (ZnSO4・7H2O) 100g
及び硫酸カドミウム八水和物 (3CdSO4・8H2O) [JIS K 8961に規定する硫酸カドミウム−水 (3/8) を用い
る。]100gを水に溶かし,水で1 000mlに薄める。
4.8
緩衝液,pH4 JIS K 8809に規定するフタル酸水素カリウム (C6H5KO4) 80gを温水920mlに溶かす。
4.9
EDTA,溶液 エチレンジニトリロ四酢酸二ナトリウム塩二水和物 (C10H14N2Na2O8・2H2O) (JIS K
8107に規定するエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物を用いる。)100gを温水940mlに溶
かす。
4.10 亜鉛粉末 JIS K 8013に規定する亜鉛粉末。
5. 装置 通常の試験室用の装置,及び
5.1
ストリッピングによるシアン化水素分離装置 図1に示す装置又は同等の装置を推奨する。次の部
品から構成される。
5.1.1
三つ口蒸留フラスコ 容量500ml,標準のコニカルジョイント(センターネック29/32,サイドネ
ック14.5/23)。
5.1.2
還流冷却器(リービッヒ冷却器)
5.1.3
吸収容器 逆流防止付き
5.1.4
導入漏斗
5.1.5
流量計
(1)
亜鉛塩は,安定なヘキサシアノ鉄酸亜鉛にするために加え,カドミウム塩は硫化物固定剤とし
て,また,殺菌効果のために加える。
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5.1.6
洗浄瓶 容量250ml,空気の洗浄用
5.2
pH計 蒸留フラスコのサイドネックに適合するガラス電極をもつもの
5.3
全量フラスコ 容量25,50,250及び1 000ml
図1 ストリッピングによるシアン化水素の分離装置
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6. サンプリング方法及び試料
6.1
試料に不溶解のシアン化物が含まれている場合は,試料及び希釈試料中に不溶解物が均一に分布す
ることを確認する必要がある。サンプリング直後に,試料又は希釈試料1l当たり水酸化ナトリウム溶液
(4.4)5mlを加え,フェノールフタレイン溶液(4.6)10ml及び塩化すず(II)溶液(4.5)5mlを加える。塩酸 (1mol/l)
(4.2)又は水酸化ナトリウム溶液(4.3)を,水がわずかに赤くなるまで滴加して,pHを約8に調節する。色の
濃い試料のpH値は,pH計(5.2)又はpH試験紙で確かめながら同様に調節する。最後に,試料1l当たり硫
酸亜鉛−硫酸カドミウム溶液(4.7)10mlを加える。
− 試料の分析はできるだけ早く行う。試料の貯蔵が必要な場合は冷暗所に保管する。
− 硫酸亜鉛−硫酸カドミウム溶液を加えると,ヘキサシアノ鉄酸を含む沈殿を生成する。そのため,分
取試料を採取する直前に,試料は均一にしなければならない。繰り返し定量を行う場合,前処理した
試料の液相におけるシアン化水素酸及びガス状シアン化水素との平衡を乱すことによるガス状シアン
化水素の損失を小さくするため,分取試料はできるだけ速やかに採取しなければならない。
サンプリング前に必要とする試料体積が既に分かっている場合は,この体積だけをとり,その全試
料について定量を行うことを勧める。
6.2
プルシ塩(鉄のペンタシアノ錯体)を定量から除外する場合は,酸化剤の含有量に対応するように
塩化すず(II)溶液(4.5)の量を調節する。塩化すず(II)溶液の過剰量は,各試料につき,0.1mlを限度としなけ
ればならない。
7. 手順
7.1
シアン化水素の遊離及び吸収
− 吸収容器(5.1.3)に水酸化ナトリウム溶液(4.3)10mlを入れ,容器を冷却器に接続する。
− 吸引管を取り付け,空気流量を30〜60l/hに調節する。
− 蒸留フラスコに,次の順序で,硫酸亜鉛−硫酸カドミウム溶液(4.7)10ml,EDTA溶液(4.9)10ml,緩衝
液(4.8)50ml及び試料100ml(6.参照)を加える。
− ガラス電極で確かめながら塩酸 (1mol/l) (4.2)又は水酸化ナトリウム溶液(4.3)をpHが3.9±0.1になる
まで滴加し,pHを調節する。ガラス電極を外し,サイドネックから亜鉛粉末(4.10)0.3gを加え,フラ
スコに栓をする。
− 水酸化ナトリウム溶液(4.3)約100mlを含むガス洗浄瓶を導入漏斗に接続し,空気流量を60l/hに調節
する。
− 4時間後,ストリッピングを止める。低いシアン化物の濃度(0.1mg/l未満)が予想される場合は,試
料を200mlに増加してもよい。しかし,全シアン化物の濃度は50mg/lを超えてはならない。この場合,
硫酸亜鉛−硫酸カドミウム溶液(4.7)を20mlに,緩衝液(4.8)を100mlに,亜鉛粉末(4.10)を0.6gに増加
する。
7.2
空試験 7.1及び第2〜第4章に規定された適切な方法によって,空試験を定量と並行して行う。し
かし,試料に代えてシアン化物を含まない水を用い,試料と同様に処理する(6.参照)。
7.3
シアン化物イオンの定量分析 第2章(ピリジン−バルビツル酸による吸光光度法),第3章(チン
ダル効果を用いる滴定法),第4章(指示薬を用いる滴定法)に規定するように行う。
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第2章 シアン化物イオンの定量−ピリジン−バルビツル酸による吸光光度法
8. 適用性 この方法は,0.002〜0.025mgのシアン化物を含む吸収液に適用できる。シアン化物の含有量
が高い吸収液は水酸化ナトリウム溶液(10.2)で薄めてもよい。
この方法は,窒素酸化物又は二酸化硫黄が,シアン化物の分離中に吸収容器に達する場合は適用できな
い。他の妨害物質には,クロラミンT溶液の作用に影響を与えることがある。
さらに,着色したり,濁ったりした吸収液及び色素を生成する物質を含む吸収液はこの方法では分析で
きない。
これらの妨害の可能性を考えて,硝酸銀溶液による滴定法(第3章及び第4章参照)によって結果を確
かめることを推奨する。
9. 原理 シアン化物イオンとクロラミンTの活性塩素との反応。塩化シアンの生成に次いで,これとピ
リジンとの反応によるグルタコンジアルデヒドの生成。これが,2molのバルビツル酸と縮合して赤紫の色
素を生成。
10. 試薬 分析には,分析用と認められたものだけを,また,使用する水は蒸留水又はイオン交換水でな
ければならない。
10.1 緩衝液,pH 5.4 JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウム6gを水約50mlに溶かす。こはく酸
(C4H6O4) 11.8gを加え,水で薄めて100mlとする。
10.2 水酸化ナトリウム,溶液,c (NaOH) =0.4mol/l JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウムを用いて
調製する。
10.3 シアン化カリウム(KCN) JIS K 8443に規定するシアン化カリウム。
10.4 クロラミンT,溶液 クロラミンT三水和物(C7H7ClNaNO2S・3H2O)0.5g(JIS K 8318に規定するp−
トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物を用いる。)を全量フラスコ50mlの中で水に溶かし,
標線まで薄める。
毎週,新しい溶液を調製する。
10.5 ピリジン−バルビツル酸溶液
− バルビツル酸 (C4H4N2O3) 3gを全量フラスコ50mlにとり,バルビツル酸をちょうど湿らせるに十分な
水でフラスコの壁を洗い落とす。これにJIS K 8777に規定するピリジン (C5H5N) 15mlを加え渦を巻
くようにして混合する。塩酸(4.1)3mlを加え,水で標線まで薄める。
− これを一夜冷蔵庫に貯蔵する。もし,必要があれば,不溶解のバルビツル酸を除くためにろ過する。
この溶液は,暗所に所蔵すれば,1日間は安定であり,冷蔵庫に貯蔵すれば1週間は安定である。
10.6 シアン化カリウム,10mgCN−/l,標準液
− シアン化カリウム (KCN) (10.3)25mgを水酸化ナトリウム溶液(10.2)に溶かし,全量フラスコ1 000ml
の中で,同じ水酸化ナトリウム溶液で1 000mlに薄める。
− この溶液は,使用直前に又は多数定量を行う場合は日に1度,硝酸銀溶液(18.1)を用い滴定によって標
定する。
11. 装置 通常の試験室用の装置,及び
11.1 分光光度計 光路長10mmのセルを用いる。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
12. 手順
12.1
− 吸収容器の内容物を全量フラスコ25mlに移す。吸収容器を水約3mlずつで3回すすぎ,すすいだ液
をフラスコに移し,水で標線まで薄め,混合する。
− この溶液10mlをピペットで,別の全量フラスコ25mlに移し,混合しながら緩衝液(10.1)2ml,塩酸
(1mol/l) (4.2)4ml及びクロラミンT溶液(10.4)1mlを加え,このフラスコに栓をし,5±1分間放置する。
− ピリジン−バルビツル酸溶液(10.5)3mlを加える。水を標線まで加え,混合する。
− 対照液(2)に対して光路長10mmのセルで,578nmにおける吸光度を測定する。測定はピリジン−バル
ビツル酸溶液を添加後,20±5分間後に行う。
− 空試験液(7.2)の吸光度を同様に測定する。
12.2 検量線の作成
12.2.1 標準液の調製
− シアン化カリウム標準液(10.6)2,5,20及び25mlをそれぞれピペットで四つの全量フラスコ250mlに
とる。水酸化ナトリウム溶液(10.2)で標線まで薄めて,混合する。
− 12.1の第2及び第3段落に従って操作する。
12.2.2 吸光度測定 12.1の第4段落に従って操作する。
12.2.3 検量線のプロット 溶液のシアン化物含有量,mg,に対して吸光度のグラフをプロットする。吸
光度と濃度との関係は直線である。このグラフは時々,特に新しい包装の試薬を使用した場合は,確認す
る。
標準液の絶対値は,硝酸銀溶液による滴定によって確認する。
13. 試験結果の表現
− 容易に遊離するシアン化物の濃度,mg/lは,次の式によって求められる。
(
)
S
b
a
V
f
f
m
m
×
×
×
−
2
1
1000
ここに,
ma: 検量線から読み取った試験液中のシアン化物の含有量 (mg)
mb: 空試験液のシアン化物の含有量 (mg)
Vs: 試料の体積 (ml) (7.1参照)
f1=0.4: 吸収容器の内容物の40%だけを定量に用いたとして
f2=0.97: サンプリング直後に保存剤の添加による試料の体積が増加
する。中和のために,試料各1l当たり,試薬を10ml以上を
用いたとき,この係数は,10mlにつき0.01だけ低くなる。
− この試験結果は,表2に示された精度を考慮に入れ,mg/lで報告する。
14. 精度 表2に示す精度データは,室間試験で得られた。試料はごみ埋立地の地下水から採取した。
15. 試験報告 報告書には,次の事項を含めなければならない。
a) 用いた方法の引用[すなわち,JIS K 0400-38-20 (ISO 6703-2) 吸光光度法]
b) 結果及び用いた表現方法
(2)
吸収液の代わりに,水酸化ナトリウム溶液(10.2)10mlを用いて対照液とする。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
c) 定量中に気付いた異常な特別事項
d) 結果に影響を及ぼしたかもしれない付随的事項とともに,この規格の第1章及び第2章に規定されて
いないか,又は随意と考えられる手順の詳細な説明。
表2 精度データ(吸光光度法)
試料
試験室数
シアン化物
含有量
mg/l
変動係数
%
シアン化カリウム溶液
16
4.6
6
安定化した試料
16
0.13
31
シアン化カリウムを添加
した安定化試料
16
0.32
22
第3章 シアン化物イオンの定量−チンダル効果を用いる滴定法
16. 適用性 この方法は,シアン化物が0.005mgを超えて含まれている吸収液に適用できる。
この方法は,吸収液がわずかに濁っているときは滴定できるが,かなり濁っているときは適用できない。
強く濁っている吸収液は,クロロホルム1〜2mlと振り混ぜることによって“クリーンナップ”すること
ができる。相分離は遠心分離器の使用によって促進できる。
備考 原国際規格では四塩化炭素を使用しているが,この規格ではクロロホルムに変更した。
17. 原理及び反応 シアノ銀錯イオンの生成は,次の式に従う。
2CN−+Ag+→[Ag(CN)2]−
ここで,過剰の銀イオンが存在すると,シアン化銀の沈殿が生成する。
[Ag(CN)2]−+Ag+→2AgCN
よう化カリウムを添加すると終点の検出が改善される(よう化銀の溶解度積はシアン化銀のそれより小
さいため
I−+Ag+→AgI
コロイド状よう化銀の生成は,チンダル効果によって示される。
18. 試薬 分析には,分析用と認められたものだけを,また,使用する水は蒸留水又はイオン交換水でな
ければならない。
18.1 硝酸銀,溶液,c (AgNO3) =0.01mol/l JIS K 8550に規定する硝酸銀を用いて調製する。
18.2 硝酸銀,溶液,c (AgNO3) =0.001mol/l この溶液の貯蔵及びビュレットの使用は暗所で行う。この
溶液の力価は頻繁な間隔で確認するか,又は使用前に硝酸銀溶液(18.1)を用いて新しい溶液を調製する。
18.3 よう化カリウム,溶液 JIS K 8913に規定するよう化カリウム20gを水に溶かし,水で薄めて100ml
にする。
19. 装置(図2参照) 通常の試験室用の装置,及び
19.1 自動ビュレット(暗色ガラス) 容量10ml,0.005mlの正確さで体積が測れるもの。自動ビュレッ
トが入手できなければ,ミクロビュレット。
19.2 マグネチックスターラー 黒い台と黒い回転子付き。
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19.3 高輝度光源 例えば,焦点調節ができるレンズ及び絞り付きの顕微鏡ランプ,絞り付きのスライド
プロジェクター,又は絞り若しくは光ファイバー光学系付きのダブルビームランプ。絞り穴の口径は4〜
6mmでなければならない。
19.4 滴定容器 ガラス製,印のないもの。内径約25mm,容量は20ml。
20. 手順
− 吸収容器の内容物を全量フラスコ25mlに移す。この容器を水約3mlずつで3回すすぎ,すすぎ液も
このフラスコに入れ,標線まで水で薄め,混合する。
− 滴定はなるべく,暗い部屋の中で行うとよい。
− 光線のビーム中に全量フラスコを置く(図2参照)。もし,この溶液が濁っていれば,16.を参照する。
チンダル効果が明確に認められないときは,ピペットを用いてこの溶液10mlずつを2個とり,2個の
滴定容器(19.4)に移し,それぞれによう化カリウム溶液(18.3)1滴を加える。
− 一つの滴定容器をマグネチックスターラーに載せ,回転子を入れる。もう一つの滴定容器を最初の容
器と光源との間に置く(図2参照)。ダブルビームランプを使用する場合は,容器を並べて置く。硝酸
銀溶液(18.2)が入っているビュレットの先端を溶液の中につけ,マグネチックスターラーのスイッチを
入れて滴定を始める。よう化銀の生成は遅いので,ゆっくりと滴定を行う。
− チンダル効果による濁りが明りょうに認められるときが終点である。これは硝酸銀溶液を加えない対
照試料との比較によって容易に認めることができる。使用した硝酸銀溶液の体積を記録する。もし,
滴定量が5mlを超えるときは,全量フラスコから2個の少ない分取量(例えば,1ml)をピペットを
用いて二つの滴定容器にとり,これに水酸化ナトリウム溶液(10.2)を加えて全体積を10mlとする。滴
定を繰り返す。
− 滴定容器を交換し,回転子を入れる。二つ目の溶液を最初と同じ濁りの程度まで滴定し,用いた硝酸
銀溶液の体積を記録する。
− 空試験液(7.2)を用いて同様な操作を行う。この試験において,二つの滴定に使用した硝酸銀溶液の合
計量は,通常が0.02mlである。ただし,それぞれの場合において,0.04mlを超えてはならない。
図2 チンダル効果を用いたシアン化物イオンの定量装置
21. 試験結果の表現
− 容易に遊離するシアン化物の濃度,mg/lは,次の式によって求められる。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
k
V
f
f
f
V
V
V
×
×
×
×
−
+
3
2
1
0
2
1
1000
)
(
ここに,
V0: 空試験の二つの滴定に要した硝酸銀溶液(18.2)の全体積 (ml)
V1: 初めの滴定に要した硝酸銀溶液(18.2)の体積 (ml)
V2: 2回目の滴定に要した硝酸銀溶液(18.2)の体積 (ml)
VK: 試料の体積 (ml)
f1=0.052: 0.001mol/l硝酸銀溶液1mlに相当するCN−の質量 (mg)
f2=0.8: 吸収溶液の内容物の80%だけを滴定に用いたとして
f3=0.97: サンプリング直後の保存剤の添加による試料の体積が増加す
る。中和のために,試料各1l当たり,試薬10ml以上を用い
たとき,この係数は,10mlにつき0.01だけ低くなる。
− 試験結果は,表3に示した精度を考慮に入れて,mg/lで報告する。
22. 精度 室間試験から得られた精度データを表3に示す。試料はごみ埋立地の地下水から採取した。
23. 試験報告 報告書には,次の事項を含めなければならない。
a) 用いた方法の引用[すなわち,JIS K 0400-38-20 (ISO 6703-2) チンダル効果を用いる滴定法]
b) 結果及び用いた表現方法
c) 定量中に気付いた異常な特別事項
d) 結果に影響を及ぼしたかもしれない付随的事項とともに,この規格の第1章及び第3章に規定されて
いないか,又は随意と考えられる手順の詳細な説明。
表3 精度データ(滴定法)
試料
試験室数
シアン化物
含有量
mg/l
変動係数
%
シアン化カリウム溶液
16
4.6
5
安定化した試料
16
0.15
33
シアン化カリウムを添加した
安定化試料
16
0.31
19
第4章 シアン化物イオンの定量−指示薬を用いる滴定法
24. 適用性 この方法は,0.05mgを超えるシアン化物を含む吸収溶液に適用できる。
この方法は,吸収溶液に色が付いていたり,強い濁りがあれば適用できない(3)。
25. 原理 硝酸銀溶液による吸収容器の内容物の滴定。この銀イオンの過剰と5-(4-ジメチルアミノベン
ジリデン)ロダニンとの赤い銀錯体の生成。
26. 試薬 分析には,分析用と認められたものだけを,また,使用する水は蒸留水又はイオン交換水でな
ければならない。
18.に規定した試薬,及び
(3) 色が付いたり,著しい濁りがあれば,電位差法を用いる。
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26.1 指示薬溶液 5-(4-ジメチルアミノベンジリデン)ロダニン0.02g(JIS K 8495に規定するp-ジメチ
ルアミノベンジリデンロダニンを用いる。)をJIS K 8034に規定するアセトンに溶かし,アセトンで薄め
て100mlとする。
この溶液は,暗所に保管すれば約1週間は安定である。
27. 装置 通常の試験室用の装置,及び
27.1 マグネチックスターラー 回転子付き
27.2 ビュレット 容量10ml
27.3 滴定容器 ガラス製,容量50ml
28. 手順
− 吸収容器の内容物をビーカー50mlに移す。この容器を水約5mlずつで3回すすぎ,すすいだ液をビー
カーに加える。指示薬溶液(26.1)0.1mlを加える。硝酸銀溶液(18.2)を入れたビュレットの先端を液に浸
す。マグネチックスターラーのスイッチを入れて,液の色が黄色から赤に変わるまで滴定する。
色はごく短い時間だけ安定である。
もし,硝酸銀溶液(18.2)が10ml以上必要であれば,硝酸銀溶液(18.1)を用いて滴定する。
− 空試験液を使用して,同様に行う(4)。
この空試験においては硝酸銀溶液(18.2)の体積は通常0.08mlである。しかし,0.2mlを超えてはならない。
29. 試験結果の表現
− 容易に遊離するシアン化物の濃度,mg/lは,次の式によって求められる。
S
V
f
f
V
V
×
×
×
−
2
1
0
1
1000
)
(
ここに,
V0: 空試験に要した硝酸銀溶液(18.2)の体積 (ml)
V1: 滴定に要した硝酸銀溶液(18.2)の体積 (ml)
Vs: 試料の体積 (ml) (7.1)
f1=0.052: すなわち,0.001mol/l硝酸銀溶液(18.2)の1mlに相当する
CN−の質量 (mg)
f2=0.97: サンプリング直後に添加した保存剤によって試料体積が
増加したとして。この係数は,中和によって,試料各1l
当たり,試薬10ml以上を用いたとき,10mlにつき0.01
だけ低くなる。
− 0.1mg/l近くまでの結果を報告する。
備考 もし,0.01mol/l硝酸銀溶液(18.1)を使用したときは,適切な補正を行わなければならない。
30. 試験報告 報告書には,次の事項を含めなければならない。
a) 用いた方法の引用[すなわち,JIS K 0400-38-20 (ISO 6703-2) 指示薬を用いる滴定法]
b) 結果及び用いた表現方法
c) 定量中に気付いた異常な特別事項
d) 結果に影響を及ぼしたかもしれない付随的事項とともに,この規格の第1章及び第4章に規定されて
(4) 空試験液は,水酸化ナトリウム溶液(4.3)10m1及び水20mlを用いて調製する。
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附属書(参考) 参考文献
序文 この附属書は,この規格で参考とした文献を記述したものであり.規定の一部ではない。
[1] Mertens. H., Z. f. Wasser und Abwasser−Forschung. 9, (1976) , pp. 183-195.
[2] Mertens. H., Vom. Wasser, 52, (1979), pp. 61-74.
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平成8年度JIS K 0102改正原案作成委員会 構成表(平成9年3月現在)
氏名
所属
(委員長) ○ 並 木 博
工学院大学工学部
○ 佐 藤 寿 邦
横浜国立大学工学部
○ 西 出 徹 雄1) 工業技術院標準部消費生活規格課
乾 敏 一2) 通商産業省環境立地局産業施設課
○ 畑 野 浩3) 環境庁水質保全局水質規制課
中 村 進
工業技術院物質工学技術研究所計測化学部
中 村 和 憲
工業技術院生命工学工業技術研究所
○ 田 尾 博 明
工業技術院資源環境技術総合研究所水圏環境保全部
田 中 宏 明
建設省土木研究所下水道部
柴 田 康 行
国立環境研究所化学環境部
○ 土 屋 悦 輝
東京都立衛生研究所環境保全部
渡 辺 真利代
東京都立衛生研究所環境保全部
○ 日 野 隆 信
千葉県衛生研究所
小 倉 光 夫
神奈川県環境科学センター水質環境部
西 尾 高 好
財団法人日本環境衛生センター東日本支局環境科学部
○ 坂 本 勉
財団法人日本規格協会技術部
山 村 修 蔵
財団法人日本規格協会技術部
浅 田 正 三
財団法人日本品質保証機構環境計画センター
○ 梅 崎 芳 美
社団法人産業環境管理協会名誉参与
横 倉 清 治
社団法人日本環境測定分析協会(三菱マテリアル株式会社
総合研究所)
神 代 啓
社団法人日本化学工業協会
池 田 久 幸
社団法人日本分析機器工業会(横河アナリテイカルシステ
ムズ株式会社)
長 澤 忠 彦
社団法人日本鉄鋼連盟(住友金属工業株式会社)
山 田 昭 捷
社団法人日本下水道協会(東京都下水道局流域下水道本部)
土 屋 徳 之
石油連盟(興亜石油株式会社)
松 谷 成 晃
日本石鹸洗剤工業会(ライオン株式会社開発本部)
波多江 正 和
日本製紙連合会技術環境部
佐 山 恭 正
日本鉱業協会(三菱マテリアル株式会社総合研究所)
狩 野 久 直
日本練水株式会社研究所
久 島 俊 和
オルガノ株式会社総合研究所
○ 川 瀬 晃
セイコー電子工業株式会社科学機器事業部
○ 米 倉 茂 男
元東京都立工業技術センター
岩 崎 岩 次
社団法人日本工業用水協会
(事務局)
秋 本 孝
社団法人日本工業用水協会
飛 渡 祥 弘
社団法人日本工業用水協会
本 郷 秀 昭
社団法人日本工業用水協会
備考 1):発足当初は岡林哲夫(工業技術院標準部繊維化学規格課)
2):発足当初は相澤徹(通商産業省環境立地局産業施設課)
3):発足当初は飯島孝(環境庁水質保全局水質規制課)
○は幹事兼任
(文責 梅崎 芳美)