2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
H 2119-1984
アルミニウムくず及びアルミニウム
合金くず分類基準
Classification Standard of Aluminium and Aluminium Alloy Scraps
1. 適用範囲 この規格は,アルミニウムくず及びアルミニウム合金くずの分類基準について規定する。
引用規格:
JIS C 3107 電気用半硬アルミニウム線
JIS C 3108 電気用硬アルミニウム線
JIS C 3109 硬アルミニウムより線
JIS C 3110 鋼心アルミニウムより線
JIS H 4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線
JIS H 4160 アルミニウム及びアルミニウム合金はく
JIS H 4170 高純度アルミニウムはく
JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物
JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト
JIS H 5402 軸受用アルミニウム合金鋳物
関連規格:JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
JIS H 4001 アルミニウム及びアルミニウム合金の塗装板及び条
JIS H 4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管
JIS H 4090 アルミニウム及びアルミニウム合金溶接管
JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材
JIS H 4120 アルミニウム及びアルミニウム合金リベット材
JIS H 4140 アルミニウム及びアルミニウム合金鍛造品
JIS H 4180 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び管の導体
2. 用語の意味 この規格で用いる用語の意味は,次による。
(1) 異材 アルミニウム又はアルミニウム合金であるが,この分類基準のそれぞれの種類の“品質及び形
状”に規定されていないもの。
(2) 異物 アルミニウム及びアルミニウム合金でないもの。
(3) 新くず 板,条,棒,線,管,形材などの切れはし,打抜きくずなど,加工工程において発生したも
の。
(4) 古くず 本来の用途を廃止させられたもの。
(5) くず 新くずと古くずとの両方を含むもの。
2
H 2119-1984
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3. 種類 アルミニウムくず及びアルミニウム合金くずの種類は,付表の28種類とする。
4. 品質及び形状 アルミニウムくず及びアルミニウム合金くずの品質及び形状は,付表による。
付表 アルミニウムくず及びアルミニウム合金くずの種類並びに品質及び形状
番号
種類
品質及び形状
1
アルミニウム電線
くず1級
アルミニウム99.65%以上,径2.0mm以上のアルミニウム電線のくずで,腐食したも
の,被覆,鋼心その他の異物を含んではならない。
備考1. ここでいうアルミニウム電線とは,次の規格のもの又はこれと同等以上
のものをいう。
JIS C 3107(電気用半硬アルミニウム線)
JIS C 3108(電気用硬アルミニウム線)
JIS C 3109(硬アルミニウムより線)
JIS C 3110(鋼心アルミニウムより線)
2. アルミニウム合金線などの異材を混入してはならない。
2
アルミニウム電線
くず2級
アルミニウム99.65%以上,径2.0mm以上のアルミニウム電線のくずで,被覆又は鋼
心を含んではならない。
なお,腐食したもの及び付着異物は,合計2.0%未満でなければならない。
備考1. ここでいうアルミニウム電線とは,アルミニウム電線くず1級の備考1.
に規定するものと同一とする。
2. アルミニウム合金線などの異材を混入してはならない。
3
アルミニウム線く
ず1級
アルミニウム99.0%以上,径2.0mm以上のアルミニウム線のくずで,腐食したもの,
被覆その他の異物を含んではならない。
備考 アルミニウム合金線などの異材を混入してはならない。
4
アルミニウム線く
ず2級
アルミニウム99.0%以上のアルミニウム線のくずで,被覆,細線,鉄線,鋼線などを
含んではならない。
なお,腐食したもの及び付着異物は,合計2.0%未満でなければならない。
備考 アルミニウム合金線などの異材を混入してはならない。
5
種類(1)別アルミニ
ウム合金線くず1
級
径2.0mm以上の1種類のアルミニウム合金線のくずで,腐食したもの,被覆その他
の異物を含んではならない。
備考 同一合金以外の異材を混入してはならない。
6
種類(1)別アルミニ
ウム合金線くず2
級
1種類のアルミニウム合金線のくずで,被覆,細線,鉄線,鋼線などを含んではなら
ない。
なお,腐食したもの及び付着異物は,合計2.0%未満でなければならない。
備考 同一合金以外の異材を混入してはならない。
7
アルミニウム新く
ず1級
アルミニウム99.0%以上,厚さ0.50mm以上のアルミニウム板及び条,アルミニウム
波板,アルミニウム棒及びアルミニウム管並びにこれらに準ずるものの新くずで,
油,グリース,ペイント,ビニルその他の異物を含んではならない。
また,一辺又は長さが10mm以下の小片を含んではならない。
備考 アルミニウム合金板などの異材を混入してはならない。
8
アルミニウム新く
ず2級
アルミニウム99.0%以上,厚さ0.30mm以上のアルミニウム板及び条,アルミニウム
波板,アルミニウム棒及びアルミニウム管並びにこれらに準ずるものの新くずで,
油,グリース,ペイント,ビニルその他の異物の付着は,合計2.0%未満でなければ
ならない。
また,一辺又は長さが10mm以下の小片を含んではならない。
備考 アルミニウム合金板などの異材を混入してはならない。
9
アルミニウム古く
ず
アルミニウム99.0%以上,厚さ0.30mm以上のアルミニウム板,アルミニウム板製家
庭器物などの古くずで,腐食したもの及び付着異物は,合計2.0%未満でなければな
らない。
なお,オイル缶,ビール缶,キャップ,パイ・プレート,及び一辺又は長さが10mm
以下の小片を含んではならない。
3
H 2119-1984
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
番号
種類
品質及び形状
備考 アルミニウム合金板などの異材を混入してはならない。
10
アルミニウムはく
新くず
アルミニウム99.30%以上のアルミニウムはくの新くずで,一辺又は長さが10mm以
下のもの,陽極酸化したもの及び印刷してあるものを含んではならない。
また,紙,汚物その他一切の異物を含んではならない。
備考1. ここでいうアルミニウムはくとは,次の規格のもの又はこれと同等以上
のものをいう。
JIS H 4160(アルミニウム及びアルミニウム合金はく)
JIS H 4170(高純度アルミニウムはく)
2. アルミニウム合金はくなどの異材を混入してはならない。
11
アルミニウムはく
古くず
アルミニウム99.30%以上のアルミニウムはくの古くずで,一辺又は長さが10mm以
下のもの,陽極酸化したもの及び印刷してあるものを含んではならない。
また,腐食したもの,紙,汚物その他一切の異物を含んではならない。
備考1. ここでいうアルミニウムはくとは,アルミニウムはく新くずの備考1.に
規定するものと同一とする。
2. アルミニウム合金はくなどの異材を混入してはならない。
12
種類(2)別アルミニ
ウム合金展伸材新
くず
1種類のアルミニウム合金展伸材の新くずで,油,グリース,ペイントその他の異物
を含んではならない。
また,厚さ0.50mm以下の板くず,及び一辺又は長さが10mm以下の小片を含んで
はならない。
備考 同一合金以外の異材を混入してはならない。
13
種類(2)別アルミニ
ウム合金展伸材く
ず
1種類のアルミニウム合金展伸材のくずで,腐食したもの及び付着異物は合計2.0%
未満でなければならない。
また,厚さ0.30mm以下の板くず,及び一辺又は長さが10mm以下の小片を含んで
はならない。
備考 同一合金以外の異材を混入してはならない。
14
アルミニウム合金
展伸材混合新くず
A5000系合金のうちマグネシウム含有率3.0%以上のもの,並びにA2011合金及び
A7000系合金以外の2種類以上のアルミニウム合金展伸材の新くずで,油,グリース,
ペイントその他の異物を含んではならない。
また,厚さ0.50mm以下の板くず,及び一辺又は長さが10mm以下の小片を含んで
はならない。
15
アルミニウム合金
展伸材混合古くず
A5000系合金のうちマグネシウム含有率3.0%以上のもの,並びにA2011合金及び
A7000系合金以外の2種類以上のアルミニウム合金展伸材の古くずで,腐食したもの
及び付着異物は,合計2.0%未満でなければならない。
また,厚さ0.30mm以下の板くず,及び一辺又は長さが10mm以下の小片を含んで
はならない。
16
アルミニウム合金
缶新くず
アルミニウム合金缶の未使用のもの及び打抜きくずで,印刷やラッカー塗装がして
あってもよいが,鉄板,汚物,その他の異物を含んではならない。
備考 鉄付缶及び鉄製缶を混入してはならない。
17
アルミニウム合金
缶古くず
アルミニウム合金缶の使用済みのもので,液体を含んではならない。
なお,腐食したもの及び付着異物は,合計2.0%未満でなければならない。
備考 鉄付缶及び鉄製缶を混入してはならない。
18
アルミニウム合金
自動車鋳物くず
自動車部品のアルミニウム合金鋳物くずで,鉄鋼,銅合金,ホワイトメタルその他
の異種金属部品,ヒドロナリウム鋳物,軸受用アルミニウム合金鋳物,及び一辺又
は長さが30mm以下の小片を含んではならない。
なお,油とグリースは,合計2.0%未満でなければならない。
備考1. ここでいうアルミニウム合金鋳物とは,次の規格のもの又はこれらに準
ずるものをいう。
JIS H 5202(アルミニウム合金鋳物)
JIS H 5302(アルミニウム合金ダイカスト)
2. ここでいうヒドロナリウム鋳物とは,次の種類又はこれらに準ずるもの
4
H 2119-1984
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
番号
種類
品質及び形状
をいう。
JIS H 5202に規定するAC7A及びAC7B
JIS H 5302に規定するADC5及びADC6
3. ここでいう軸受用アルミニウム合金鋳物とは,次の規格のもの又はこれ
に準ずるものをいう。
JIS H 5402(軸受用アルミニウム合金鋳物)
19
アルミニウム合金
機械鋳物くず
アルミニウム合金自動車鋳物くず以外の機械部品のアルミニウム合金鋳物くずで,
鉄鋼,銅合金,ホワイトメタルその他の異種金属部品並びにヒドロナリウム鋳物及
び軸受用アルミニウム合金鋳物を含んではならない。
なお,油とグリースは,合計2.0%未満でなければならない。
備考 ここでいうアルミニウム合金鋳物,ヒドロナリウム鋳物及び軸受用アルミ
ニウム合金鋳物は,アルミニウム合金自動車鋳物くずの備考1.〜3.に規定
するものと同一とする。
20
アルミニウム雑鋳
物くず
アルミニウム合金自動車鋳物くず及びアルミニウム合金機械鋳物くずに該当しない
アルミニウム鋳物及びアルミニウム合金鋳物のくずで,鉄鋼,銅合金,ホワイトメ
タルその他の異種金属部品並びにヒドロナリウム鋳物及び軸受用アルミニウム合金
鋳物を含んではならない。
なお,油とグリース,腐食したもの及び付着異物は,合計2.0%未満でなければな
らない。
備考1. ここでいうアルミニウム合金鋳物は,アルミニウム合金自動車鋳物くず
の備考1.に規定する以外のものでもよい。
2. ここでいうヒドロナリウム鋳物及び軸受用アルミニウム合金鋳物は,ア
ルミニウム合金自動車鋳物くずの備考2.及び備考3.に規定するものと同
一とする。
21
アルミニウム削り
くず
アルミニウム99.0%以上のアルミニウムの削りくずで,腐食したもの,鉄鋼,切削剤
その他の異物を含んではならない。
また,840μm(20メッシュ)以下の細粉を3.0%以上含んではならない。
備考 異材を混入してはならない。
22
種類(3)別アルミニ
ウム合金削りくず
1種類のアルミニウム合金展伸材又は鋳物の削りくずで,腐食したもの,鉄鋼,切削
剤その他の異物を含んではならない。
また,840μm(20メッシュ)以下の細粉を3.0%以上含んではならない。
備考 同一合金以外の異材を混入してはならない。
23
アルミニウム合金
展伸材削りくず
A5000糸合金のうちマグネシウム含有率3.0%以上のもの,並びにA2011合金及び
A7000系合金以外のアルミニウム合金展伸材の削りくずで,腐食したもの,鉄鋼,切
削剤その他の異物を含んではならない。
また,840μm(20メッシュ)以下の細粉を3.0%以上含んではならない。
24
アルミニウム合金
鋳物削りくず1級
ヒドロナリウム鋳物及び軸受用アルミニウム合金鋳物を除くアルミニウム合金鋳物
の削りくずで,腐食したもの,鉄鋼,切削剤その他の異物を含んではならない。
また,840μm(20メッシュ)以下の細粉を3.0%以上含んではならない。
備考 ここでいうヒドロナリウム鋳物及び軸受用アルミニウム合金鋳物は,アル
ミニウム合金自動車鋳物くずの備考2.及び備考3.に規定するものと同一と
する。
25
アルミニウム合金
鋳物削りくず2級
ヒドロナリウム鋳物及び軸受用アルミニウム合金鋳物を除くアルミニウム合金鋳物
の削りくずで,鉄鋼,マグネシウム合金,ステンレス鋼,切削剤の合計は,2.0%未
満でなければならない。
また,やすり粉,のこ粉等を含んではならない。
備考 ここでいうヒドロナリウム鋳物及び軸受用アルミニウム合金鋳物は,アル
ミニウム合金自動車鋳物くずの備考2.及び備考3.に規定するものと同一と
する。
26
アルミニウム及びアルミニウムラジエータ又は銅管にアルミニウム板の付いたラジエータのくずで,
5
H 2119-1984
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
番号
種類
品質及び形状
アルミニウム銅ラ
ジエータくず
鉄鋼,その他銅以外の一切の異物を含んではならない。
27
アルミニウムブロ
ック塊
アルミニウムくず及びアルミニウム合金くずを取扱い上便利なように鋳込んでイン
ゴットにしたもので,溶解かす,腐食その他の異物を含んではならない。
備考 注文者の要求があった場合は,見本又は分析表を添付しなければならな
い。
28
その他のアルミニ
ウムくず
アルミニウムくず及びアルミニウム合金くずで,番号1〜27に該当しないもの。
注(1) ここでいう種類とは,JIS H 4040(アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線)に規定する種類を示す。
(2) ここでいう種類とは,アルミニウム合金展伸材の日本工業規格(引用規格及び関連規格参照)に規定している
種類を示す。
(3) ここでいう種類とは,アルミニウム合金について規定している次の種類を示す。
(a) 注(2)に示す種類
(b) JIS H 5202に規定している種類
(c) JIS H 5302規定している種類
非鉄金属部会 鋳物及びその合金専門委員会 構成表
氏名
所属
(委員会長)
加 藤 正 夫
東京大学
雄 谷 重 夫
早稲田大学鋳物研究所
高 橋 恒 夫
東京工業大学
木 村 啓 造
工学院大学
高 橋 璋
通商産業省基礎産業局
霜 弘太郎
通商産業省機械情報産業局
卯 木 稔
工業技術院標準部
西 川 工
社団法人軽金属協会技術開発部
佐 藤 紀 八
社団法人日本ダイカスト協会
大 和 四 郎
社団法人日本非鉄金属鋳物協会
岩 波 司
株式会社東京軽合金製作所営業部
橋 口 光 男
社団法人日本アルミニウム合金協会
菅 野 友 信
古河鋳造株式会社
中 島 康 治
株式会社大紀アルミニウム工業所
都 丸 久 男
株式会社北沢バルブ
鈴 本 作 良
社団法人日本自動車部品工業会技術部
江 見 正 民
社団法人日本産業機械工業会
新 津 謙 治
日産自動車株式会社栃木工場
木 村 君 男
三菱重工業株式会社名古屋航空機製作所
鈴 木 陽
日本国有鉄道鉄道技術研究所
塩 田 亘
泉自動車工業株式会社技術部
(関係者)
麻 田 宏
東京大学
岡 本 進 一
敷島アルミニウム株式会社
寺 川 重 雄
軽金属同友会
(事務局)
藤 田 富 男
工業技術院標準部材料規格課
宮 崎 正 治
工業技術院標準部材料規格課
6
H 2119-1984
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
解説付表 2 JIS H 2119原案作成委員会
氏名
所属
(委員長)
麻 田 宏
東京大学名誉教授
津 村 善 重
芝浦工業大学
藤 田 富 男
工業技術院標準部
横 井 弘 明
通商産業省基礎産業局
河 内 利 平
社団法人軽金属協会
佐 藤 紀 八
社団法人日本ダイカスト協会
梅 原 康 之
株式会社神戸製鋼所軽合金伸銅事業部
野 田 卓 司
社団法人日本非鉄金属鋳物協会
寺 川 重 雄
株式会社寺川商店
山 崎 政 彦
丸愛軽金属株式会社
加 藤 侃 爾
有限会社目黒金属商会
飯 田 富 男
飯田軽金属株式会社
足 立 貞次郎
株式会社山三商店
新 保 昭 一
新保軽合金株式会社
藤 津 和 也
山口金属
岡 本 進 一
敷島アルミニウム株式会社
椋 本 栄之助
関西軽金属株式会社
小 門 徳 也
株式会社大紀アルミニウム工業所
篠 田 浩 八
大信軽金属株式会社
川 端 隆
網野アルミニウム工業株式会社
宮 本 悟
前田軽金属工業株式会社
前 野 等
扶桑軽合金株式会社
橋 口 光 男
社団法人日本アルミニウム合金協会
(事務局)
山 田 隆 三
社団法人日本アルミニウム合金協会
(敬称略,順不同)