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H 1412:2006  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの

で,これによって,JIS H 1412 : 1996は改正され,一部が置き換えられた。 

H 1412:2006  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

H 1412:2006 

ニッケルクロム電熱材分析方法 

(追補1) 

Methods of chemical analysis for nickel chromium electric heating material 

(Amendment 1) 

JIS H 1412 : 1996を,次のように改正する。 

11.2.1(要旨)を,次の文に置き換える。 

試料を酸素気流中で強熱し,炭素を完全に酸化して炭酸ガスとし,これをソーダ石灰又は水酸化ナトリ

ウムに吸収させ,その増量をはかる。 

11.2.2(試薬)の (6) を,次の文に置き換える。 

(6) 白金網触媒 

11.2.2(試薬)の (7) を,次の文に置き換える。 

(7) ソーダ石灰又は水酸化ナトリウム 

11.2.3(装置及び器具)の (1)(酸素清浄装置)を,次の文に置き換える。 

(1) 酸素清浄装置 この装置は,ガスタンク (a) にたくわえた酸素中に含有する炭酸ガス又は有機性ガス

などを除去し,かつ酸素を清浄・乾燥することを目的とするもので,クロム酸飽和硫酸 (27) を入れた

洗瓶 (c),ソーダ石灰又は固体水酸化ナトリウムを詰めた管又は塔 (d),硫酸又は活性アルミナを入れ

た洗瓶又は塔 (e) を順次連結する (28) ものとする。 

11.2.3(装置及び器具)の (2)(燃焼炉)を,次の文に置き換える。 

(2) 燃焼炉 燃焼炉は,内径約30 mmの管状電気炉 (g) を用い,その中央部において,長さ約150 mmを

一定温度に保つことができるものとする。電流を調節して温度を加減し,高温計によって燃焼管の真

上の温度 (29) を測定するものとする。炉には,その両端がそれぞれ約200 mmを突き出し得る長さを

もつ内径約20〜24 mmの磁器燃焼管 (f) を挿入する。また,その管中に挿入される磁器ボートの位置

の後方に,約50 mmにわたって,白金網触媒を詰めるものとする。 

管状電気炉の代わりに,高周波誘導加熱装置(付図2)を使用することができる。この装置は,外

径42 mm,内径約37 mm,長さ約200 mmの石英製縦形燃焼管と,その中央よりやや下方の外側に巻

いた高さ40〜50 mm,巻数3〜4回の加熱コイルと,これに高周波電流を供給する高周波発振装置か

らなり,必要に応じて酸素流量計 (0〜2 000 mL/min),タイムスイッチ(4〜6分)を附属させるもの

H 1412:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

とする。この装置を使用するときの操作は,備考によるものとする。 

11.2.3(装置及び器具)の (3)(ガス吸収装置)を,次の文に置き換える。 

(3) ガス吸収装置 燃焼炉から出たガスを吸収させるため,次の器具を記載順に順次連結 (28) したものを

ガス吸収装置とする。 

クロム酸飽和硫酸を入れた洗瓶 (h) (30),ガラス綿を詰めた管又は塔 (i),五酸化りん又は過塩素酸

マグネシウムを入れた管 (j) 及びソーダ石灰 (31) 又は水酸化ナトリウム (32) (33) を入れ,その後に約

20mmの厚さに五酸化りん又は過塩素酸マグネシウムを詰めた2個の炭酸ガス吸収管 (k, l),次に五酸

化りん又は過塩素酸マグネシウム及びソーダ石灰又は水酸化ナトリウムを詰めた管 (m) 及び硫酸を

入れた洗瓶 (n) を順次連結 (28) するものとする。 

11.3.2(試薬)の (8) を,次の文に置き換える。 

(8) 石英ウール 

11.3.3(装置及び器具)の (2)(燃焼炉)を,次の文に置き換える。 

(2) 燃焼炉 11.2.3 (2) の燃焼炉に準じるものとする。ただし燃焼管内には,白金網触媒だけを詰めるもの

とする。 

重量法の場合と同様に,管状電気炉の代わりに高周波誘導加熱装置(付図2)を使用することがで

きる。この場合の操作は備考による。 

11.4.2(試薬)の (8) を,次の文に置き換える。 

(8) 石英ウール 

11.4.3(装置及び器具)の (2)(燃焼炉)を,次の文に置き換える。 

(2) 燃焼炉 燃焼炉は,内径約30 mm,長さ200〜300 mmの管状電気炉 (d) を用い,その中央部におい

て,長さ約150 mm以上を一定温度に保つことができるものとする。電流を調節して温度を加減し,

高温計によって炉の中央部の燃焼管の真上の温度を測定するものとする (55)。炉には,その両端がそ

れぞれ約200 mmずつ突き出し得る長さをもつ内径約24 mmの磁器燃焼管 (e) を挿入する。また,管

の入口には,空気中から炭酸ガスなどの酸性ガスの侵入を防ぐため,試料挿入管 (f) を備え,また,

管内には磁器ボート挿入位置の後方約50 mmにわたって酸化鉄の飛散を防ぐための石英ウールを詰

め,更に管の後には,硫黄酸化物を吸収防去し,併せて一酸化炭素を酸化するために,過マンガン酸

カリウム溶液を入れた硫黄除去装置 (g) を連結するものとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図1[炭素定量装置(11.2 重量法,11.2.3 装置及び器具)]を,次の図に置き換える。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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付図3(その1)[炭素定量装置(11.3 ガス容量法,11.3.3 装置及び器具)]を,次の図に置き換える。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図4[微量炭素定量装置(11.4 中和滴定法,11.4.3 装置及び器具)]を,次の図に置き換える。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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