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G 4801:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 種類の記号 ······················································································································ 2 

4 製造方法 ························································································································· 2 

5 化学成分 ························································································································· 2 

6 外観,形状,寸法及びその許容差 ························································································ 3 

6.1 外観 ···························································································································· 3 

6.2 鋼材のきず取り基準及び残存きずの許容限度 ······································································· 3 

6.3 形状,寸法及びその許容差······························································································· 3 

7 脱炭······························································································································· 5 

8 試験······························································································································· 7 

8.1 分析試験 ······················································································································ 7 

8.2 脱炭層深さ測定方法 ······································································································· 7 

8.3 その他の試験 ················································································································ 7 

9 検査······························································································································· 7 

10 表示 ····························································································································· 7 

11 報告 ····························································································································· 8 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 9 

G 4801:2011  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本鉄鋼

連盟(JISF)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査

会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS G 4801:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

なお,平成24年2月20日(12か月間)までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定

に基づくJISマーク表示認証において,JIS G 4801:2005によることができる。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

G 4801:2011 

ばね鋼鋼材 

Spring steels 

序文 

この規格は,2004年に第3版として発行されたISO 683-14を基に技術的内容を変更して作成した日本

工業規格である。 

なお,この規格で側線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一覧表に

その説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,重ね板ばね,コイルばね,トーションバーなど主として熱間成形ばねに使用するばね鋼鋼

材(以下,鋼材という。)について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 683-14:2004,Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels−Part 14: Hot-rolled steels 

for quenched and tempered springs(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法 

JIS G 0321 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値 

JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件 

JIS G 0415 鋼及び鋼製品−検査文書 

注記 対応国際規格:ISO 10474,Steel and steel products−Inspection documents(IDT) 

JIS G 0551 鋼−結晶粒度の顕微鏡試験方法 

JIS G 0553 鋼のマクロ組織試験方法 

JIS G 0555 鋼の非金属介在物の顕微鏡試験方法 

JIS G 0558 鋼の脱炭層深さ測定方法 

JIS G 0561 鋼の焼入性試験方法(一端焼入方法) 

JIS G 0901 建築用鋼板及び平鋼の超音波探傷試験による等級分類及び判定基準 

JIS G 3191 熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状,寸法及び質量並びにその許容差 

JIS G 3194 熱間圧延平鋼の形状,寸法,質量及びその許容差 

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G 4801:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材 

JIS Z 2241 金属材料引張試験方法 

JIS Z 2243 ブリネル硬さ試験−試験方法 

JIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験−試験方法 

JIS Z 2320-1 非破壊試験−磁粉探傷試験−第1部:一般通則 

JIS Z 2344 金属材料のパルス反射法による超音波探傷試験方法通則 

種類の記号 

鋼材は,8種類とし,その記号は,表1による。 

表1−種類の記号 

種類の記号 

摘要 

SUP6 

シリコンマンガン鋼鋼材 

主として,重ね板ばね,コイルばね及びトーシ
ョンバーに使用する。 

SUP7 

SUP9 

マンガンクロム鋼鋼材 

SUP9A 

SUP10 

クロムバナジウム鋼鋼材 

主として,コイルばね及びトーションバーに使
用する。 

SUP11A 

マンガンクロムボロン鋼鋼材 

主として,大形の重ね板ばね,コイルばね及び
トーションバーに使用する。 

SUP12 

シリコンクロム鋼鋼材 

主として,コイルばねに使用する。 

SUP13 

クロムモリブデン鋼鋼材 

主として,大形の重ね板ばね及びコイルばねに
使用する。 

製造方法 

製造方法は,次による。 

a) 鋼材は,キルド鋼から製造する。 

b) 鋼材は,特に指定のない限り鍛錬成形比4 S以上に圧延などを行う。ただし,鋼材のうち,圧延用鋼

片であらかじめ受渡当事者間の協定がある場合には,鍛錬成形比は4 S未満でもよい。 

c) 熱間圧延鋼材は,特に指定のない限り圧延のままとする。 

d) 冷間加工鋼材は,熱間圧延鋼材を使用し,熱間圧延後に冷間加工を施して供給する鋼材で,指定によ

って冷間引抜き,切削,研削又はこれらを組み合わせて製造する。 

化学成分 

鋼材は,8.1の試験を行い,その溶鋼分析値は,表2による。注文者の要求によって,鋼材の製品分析を

行う場合,8.1によって試験を行い,表2に対する許容変動値は,JIS G 0321の表4(合金鋼鋼材の製品分

析の許容変動値)による。 

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G 4801:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−化学成分 

単位 % 

種類の 

記号 

Si 

Mn 

P a) 

S a) 

Cu 

Cr 

Mo 

SUP6 

SUP7 

SUP9 

SUP9A 

SUP10 

SUP11A 

SUP12 

SUP13 

0.56〜0.64 

0.56〜0.64 

0.52〜0.60 

0.56〜0.64 

0.47〜0.55 

0.56〜0.64 

0.51〜0.59 

0.56〜0.64 

1.50〜1.80 

1.80〜2.20 

0.15〜0.35 

0.15〜0.35 

0.15〜0.35 

0.15〜0.35 

1.20〜1.60 

0.15〜0.35 

0.70〜1.00 

0.70〜1.00 

0.65〜0.95 

0.70〜1.00 

0.65〜0.95 

0.70〜1.00 

0.60〜0.90 

0.70〜1.00 

0.030以下 

0.030以下 

0.030以下 

0.030以下

0.030以下 

0.030以下

0.030以下 

0.030以下 

0.030以下 

0.030以下 

0.030以下 

0.030以下

0.030以下 

0.030以下

0.030以下 

0.030以下 

0.30以下 

0.30以下 

0.30以下 

0.30以下 

0.30以下 

0.30以下 

0.30以下 

0.30以下 

− 
− 

0.65〜0.95 

0.70〜1.00 

0.80〜1.10 

0.70〜1.00 

0.60〜0.90 

0.70〜0.90 

− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 

0.25〜0.35 

− 
− 
− 
− 

0.15〜0.25 

− 
− 
− 

− 
− 
− 
− 
− 

0.000 5以上 

− 
− 

この表に規定のない元素は,溶鋼を仕上げる目的以外に意図的に添加してはならない。 

注a) P及びSの値は,受渡当事者間の協定によってそれぞれ0.035 %以下にしてもよい。 

外観,形状,寸法及びその許容差 

6.1 

外観 

鋼材の外観は,仕上げ良好で,使用上有害なきずがあってはならない。ただし,コイル状で供給される

鋼材は,一般に検査によって全長にわたってのきずの検出は困難であり,また,その除去の機会がないた

め,正常でない部分を含むことがある。したがって,必要な場合,その取扱いについては,受渡当事者間

の協定による。 

6.2 

鋼材のきず取り基準及び残存きずの許容限度 

鋼材のきず取り基準及び残存きずの許容限度は,受渡当事者間の協定による。 

6.3 

形状,寸法及びその許容差 

6.3.1 

丸鋼,線材及び線 

a) 熱間圧延鋼材 熱間圧延鋼材(丸鋼及び線材)のうち,そのままばねに熱間成形される鋼材の標準寸

法は表3に,寸法許容差は表4による。 

冷間引抜き用,切削用などの素材として取り引きされる鋼材の寸法及び寸法許容差は,JIS G 4051

の箇条6(外観,形状,寸法及びその許容差)による。 

表3−熱間圧延鋼材(そのままばねに熱間成形されるもの)の標準寸法(径) 

単位 mm 

10 

11 

12 

(13) 

14 

(15) 

16 

(17) 

18 

(19) 

20 

(21) 

22 

(24) 

25 

(26) 

28 

(30) 

32 

(34) 

36 

(38) 

40 

(42) 

44 

45 

46 

(48) 

50 

(53) 

55 

56 

(60) 

63 

(65) 

70 

(75) 

80 

線材は,通常,直径32 mm以下を適用する。括弧付き以外の標準寸法の適用が望ましい。 

background image

G 4801:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−熱間圧延鋼材(そのままばねに熱間成形されるもの)の寸法許容差 

単位 mm 

径 

許容差 

偏径差a) 

10未満 

±0.20 

0.20以下 

10以上 

16未満 

±0.25 

0.25以下 

16以上 

21未満 

±0.30 

0.30以下 

21以上 

34未満 

±0.40 

0.40以下 

34以上 

46未満 

±0.50 

0.50以下 

46以上 

75未満 

±0.70 

0.70以下 

75以上 

80以下 

±1.00 

1.00以下 

丸鋼の長さの許容差は,受渡当事者間の協定がない限り,注文者の指定寸法に

対し  mmとする。 

丸鋼の曲がりは1 mにつき3 mm以下とし,全長に対しては,3 mm×    以

下とする。 

この表以外の寸法についての許容差は,受渡当事者間の協定による。 

注a) 偏径差とは,丸鋼の同一断面における径の最大値と最小値との差をいう。 

b) 冷間加工鋼材 冷間加工鋼材(丸鋼及び線)の標準寸法は表5に,寸法許容差は表6による。 

表5−冷間加工鋼材の標準寸法(径) 

単位 mm 

8.5 

9.5 

10 

10.5 

11 

11.5 

12 

12.5 

13 

13.5 

14 

14.5 

15 

15.5 

16 

16.5 

17 

17.5 

18 

18.5 

(19) 

20 

(21) 

22 

(24) 

25 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

45 

46 

(48) 

50 

(53) 

55 

56 

60 

63 

(65) 

70 

(75) 

80 

線は,通常,直径14 mm以下を適用する。括弧付き以外の標準寸法の適用が望ましい。 

表6−冷間加工鋼材の寸法許容差 

単位 mm 

径 

径の許容差 

偏径差 

12.5 未満 

±0.06 

0.06 以下 

12.5 以上 

26 未満 

±0.08 

0.08 以下 

26 以上 

48 未満 

±0.10 

0.10 以下 

48 以上 

80 以下 

±0.15 

0.15 以下 

丸鋼の長さの許容差は,受渡当事者間の協定がない限り,注文者の指定寸法に

対し,  mmとする。 

この表以外の寸法についての許容差は,受渡当事者間の協定による。 

6.3.2 

平鋼 

平鋼の形状,寸法及び許容差は,次による。 

a) 断面形状 平鋼の断面形状は,図1による。ただし,図1以外の断面形状については受渡当事者間の

協定による。 

b) 標準寸法及び寸法許容差 平鋼の標準寸法及び寸法許容差は,表7による。 

+40

0

()

m

1

m

長さ

+25

0

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G 4801:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 b:平鋼の幅 R:こばの形状(曲率半径) t:平鋼の厚さ 

図1−平鋼の断面形状 

c) 横曲がり 平鋼の横曲がり1) は,長さ5 mにつき15 mm以下とし,その間の任意の部分において長

さ1 mにつき,3 mmを超えてはならない。 

注1) 横曲がりとは,図2に示すようにエッジが製品の両端を結ぶ直線又は任意の2点を結ぶ直線

から外れる最大距離cで定義する。 

 b:平鋼の幅 l:平鋼の長さ又はエッジ任意の2点間の距離 c:横曲がり 

図2−平鋼の横曲がり 

脱炭 

鋼材は使用上有害な脱炭があってはならない。脱炭層深さの許容限度は,受渡当事者間で協定してもよ

い。その場合の脱炭層深さの測定方法は,8.2による。 

background image

表7−平鋼の標準寸法及び寸法許容差 

単位 mm 

幅 

(b) 

幅の 

許容差 

厚さ(t) 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

18 

20 

22 

25 

30 

厚さの許容差 

45 

±0.50 

±0.15 

±0.15 

±0.25 

50 

±0.60 

±0.15 

±0.15 

±0.18 

±0.20 

±0.20 

±0.25 

±0.25 

±0.25 

±0.30 

60 

±0.60 

±0.15 

±0.15 

±0.18 

±0.20 

±0.20 

±0.25 

±0.25 

±0.30 

±0.30 

±0.35 

70 

±0.80 

±0.18 

±0.18 

±0.20 

±0.25 

±0.25 

±0.25 

±0.30 

±0.30 

±0.30 

±0.35 

±0.35 

±0.40 

±0.45 

±0.50 

80 

±0.80 

±0.20 

±0.20 

±0.25 

±0.25 

±0.30 

±0.30 

±0.30 

±0.30 

±0.35 

±0.35 

±0.40 

90 

±1.00 

±0.25 

±0.25 

±0.30 

±0.30 

±0.30 

±0.30 

±0.35 

±0.35 

±0.40 

±0.45 

±0.50 

100 

±1.00 

±0.30 

±0.30 

±0.30 

±0.30 

±0.35 

±0.35 

±0.40 

±0.45 

±0.50 

150 

±1.00 

±0.40 

±0.40 

±0.50 

±0.50 

a) 厚さは,幅の両端で測るものとし,両端における厚さの差は,この表に規定する厚さの許容差範囲の25 %以下(ただし,最小値は0.10 mm)とする。 
b) 両面は,中高であってはならない。 
c) 幅の両端のこば形状は,丸こばとする。ただし,こばのRは受渡当事者間の協定によった数値としてもよい。 
d) 平鋼の長さの許容差は,受渡当事者間の協定がない限り,注文者の指定寸法に対し,  mmとする。 
e) この表以外の寸法については,受渡当事者間の協定による。 

+40

0

6

G

 4

8

0

1

2

0

11

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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G 4801:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験 

8.1 

分析試験 

分析試験は,次による。 

a) 分析試験の一般事項及び溶鋼分析試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。 

b) 製品分析試料の採り方は,JIS G 0321の箇条4(分析用試料採取方法)による。 

c) 溶鋼分析方法は,JIS G 0320による。製品分析方法は,JIS G 0321による。 

8.2 

脱炭層深さ測定方法 

脱炭層深さの測定方法は,JIS G 0558による。ただし,特に指定がない場合,JIS G 0558に規定する測

定方法のうち,顕微鏡による測定方法を適用する。 

8.3 

その他の試験 

受渡当事者間の協定によって次の試験を行ってもよい。ただし,供試材の採り方などについて,あらか

じめ製造業者と協定しなければならない。 

結晶粒度,マクロ組織,非金属介在物,焼入性,磁粉探傷,超音波探傷,機械的性質及び顕微鏡組織。 

なお,試験方法は,それぞれ次による。 

結晶粒度 

JIS G 0551 

マクロ組織 

JIS G 0553 

非金属介在物 

JIS G 0555 

焼入性 

JIS G 0561 

磁粉探傷 

JIS Z 2320-1 

超音波探傷 

JIS G 0901,JIS Z 2344 

機械的性質 

JIS Z 2241,JIS Z 2243,JIS Z 2245 

顕微鏡組織の試験方法は,受渡当事者間の協定による。 

検査 

検査は,次による。 

a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。 

b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。 

c) 外観,形状,寸法及びその許容差は,箇条6に適合しなければならない。 

d) 脱炭は,箇条7に適合しなければならない。 

e) その他の検査。8.3に規定する試験のいずれかを実施した場合は,受渡当事者間の協定によって合意し

た合否判定基準に適合しなければならない。 

10 表示 

鋼材は,結束ごとに,次の項目を適切な方法で表示しなければならない。ただし,熱間圧延鋼材で径が

30 mm以上の丸鋼は,要求によって鋼材ごとに表示してもよい。 

なお,受渡当事者間の協定によって,次の項目の一部を省略してもよい。 

a) 種類の記号 

b) 溶鋼番号又はこれ以外の製造番号 

c) 製造業者名又はその略号 

d) 寸法。寸法の表し方は,JIS G 3191又はJIS G 3194による。ただし,線材の寸法の表し方は,JIS G 3191

G 4801:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

のバーインコイルの寸法の表し方による。 

11 報告 

報告は,JIS G 0404の箇条13(報告)による。ただし,注文時に特に指定のない場合は,検査文書の種

類は,JIS G 0415の表1(検査文書の総括表)の記号2.3(受渡試験報告書)又は3.1.B(検査証明書3.1.B)

とする。 

なお,箇条9 e) についての報告は,受渡当事者間の協定による。 

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS G 4801:2011 ばね鋼鋼材 

ISO 683-14:2004,Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels−Part 14: 
Hot-rolled steels for quenched and tempered springs 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

重ね板ばね,コイル
ばね,トーションバ
ーなど主として熱
間成形ばねに使用
するばね鋼鋼材に
ついて規定する。 

熱間鍛造及び冷間鍛造後
熱処理されるばね用の丸
鋼,平鋼及び線材用合金
鋼 

削除 

ISO規格は熱処理を含むが,
JISは熱処理について言及して
いない。 

JISは,ばね鋼素材としての鋼材を規
定しているのに対し,ISO規格は二
次加工(熱処理条件)も含めた規定
になっている。 
しかし,基本的な適用範囲(用途)
はほぼ同じである。 

2 引用規
格 

3 種類の
記号 

JIS体系による。8
種類(表1)を規定 

ISO記号体系による。 
12種類を規定(表2)。 

変更 

JIS,ISO規格の記号体系は異
なる。 

JISの主要鋼種は,ISO規格に反映さ
せた。 
ISO規格12鋼種とJIS 6鋼種はほぼ
整合化している。 

4 製造方
法 

キルド鋼, 
鍛錬成形比4S以上 
指定のない限り圧
延又は鍛造のまま 

キルド鋼 
製造方法は,脱酸,表面
状態,キャスト区分等を
除いて製造業者に一任。 

変更 

JISは鍛錬成形比を規定,ISO
規格は協定による条件を規定。 

JISとISO規格で基本的な条件に差
はない。 

5 化学成
分 

8鋼種の鋼材につい
て化学成分を規定。 

12鋼種の化学成分を規
定。 

変更 

成分規定がほぼ同等鋼種は6
種類。その他のISO規格の鋼
種は,国内市場で使われていな
い。 

JISの主要鋼種であるSUP9AはISO
規格の60Cr3と整合化している。 

9

G

 4

8

0

1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6 外観,形
状,寸法及
びその許
容差 

6.1 外観 
仕上げ良好で使用
上有害なきずがあ
ってはならない。 
コイルの場合,正常
でない部分を含む
ことがあり,必要な
場合,その取扱いに
ついては受渡当事
者間の協定による。 


5.1.3 

受渡当事者間の協定によ
りTable1によって処理す
る。 

変更 

ISO規格は受渡当事者間の協
定によって規定。 

JISは具体的なきず取り基準につい
て規定していない。 

6.2 鋼材のきず取り
基準及び残存きず
の許容限度 
鋼材のきず取り基
準及び残存きずの
許容限度は受渡当
事者間の協定によ
る。 

5.6 

表面品質は受渡当事者間
の協定による。ただし,
丸鋼はISO 9443による。
手入れ方法も協定によ
る。 

変更 

ISO規格は受渡当事者間の協
定によって規定。 

ISO規格もJISもきず取り基準は受
渡当事者間の協定によるため,ほぼ
同じ内容となっている。 

6.3 形状,寸法及び
その許容差 
丸鋼(熱間圧延鋼材
及び冷間加工鋼材)
及び平鋼について,
各サイズごとに具
体的な数値で規定 

5.7 

受渡当事者間協定によ
る。その場合の基準は該
当する国際規格による
(ISO 1035-1,-3,-4,ISO 
9442,ISO 8457-1)。 

変更 

JISは具体的数値で規定。 
ISO規格は受渡当事者間の協
定による。 

ISO規格は受渡当事者間の協定とし
ているが,その数値は,該当する国
際規格を適用するため,基本的には
JISと変わらない。 

7 脱炭 

使用上有害な脱炭
があってはならな
い。許容限度は受渡
当事者間の協定に
よる。 

5.6 

鋼種,形状ごとに規定 
(Table 9) 

変更 

JISは受渡当事者間の協定によ
るが,ISO規格は数値を規定し
ている。 

JISは受渡当事者間の協定で数値を
決めるが管理項目として規定してお
りISO規格と差異はない。 

1

0

G

 4

8

0

1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

8 試験 

8.1 分析試験 
8.2 脱炭層深さ測定
方法 
8.3 その他の試験 
結晶粒度,マクロ組
織,非金属介在物,
焼入性,磁粉探傷,
超音波探傷,機械的
性質(引張試験,硬
さ) 

5.2 
5.6 
 
5.2 
5.3 
5.4 
 
5.5 

成分の許容差はTable 4 
脱炭層深さは(Table 9)
による。 
硬さ及び焼入性 
せん断性 
オーステナイト結晶粒
度,非金属介在物 
超音波探傷 

変更 

JISは分析試験及び脱炭層深さ
測定を規定,それ以外の検査試
験項目は受渡当事者間の協定
としている。ISO規格は要求事
項で試験項目を規定している。 
ただし,ISO規格にあるせん断
性はJISにはない。 

ISO規格の規定項目も受渡当事者間
の協定によるものが多く,内容的に
はJISと差異はない。ただし,せん
断性については,二次加工条件,使
用者の設備又は技術によって異なる
ため,一律の値を規定するのは困難
であり,JISでは規定しない。 

9 検査 

検査・化学成分,外
観,形状・寸法及び
その許容差,脱炭,
その他の検査 

6.2 

9の試験項目に加え,外
観,形状・寸法及びその
許容差が検査項目に入っ
ている。 

追加 

検査項目は,JISにはせん断性
がない。一方,JISは受渡当事
者間の協定によって,要求があ
ればISO規格にないマクロ組
織,超音波探傷,磁粉探傷など
も実施する。 

8 試験に同じ。 

10 表示 

種類の記号,溶鋼番
号又は製造番号,製
造業者名又はその
略号,寸法 

種類の記号,鋼種,溶鋼
番号,製造業者名,寸法,
表面性状など 

変更 

JISと内容的にはほぼ同じ。 

内容的に差異はない。 

11 報告 

基本的な報告様式
を規定 

6.1.1 

ISO 10474に基づき報告
書を作成する。 

一致 

JISはJIS G 0404による。ISO
規格はISO 10474(検査報告
書)による。 

ISO 10474は,ISO 404を基礎として
おり,JIS G 0404とほぼ同じである。 

11

G

 4

8

0

1

2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 683-14:2004,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 一致……………… 技術的差異がない。 
  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

1

2

G

 4

8

0

1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。