サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

G 4308:2013  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 種類の記号 ······················································································································ 2 

4 製造方法························································································································· 2 

5 化学成分························································································································· 2 

5.1 溶鋼分析値 ··················································································································· 2 

5.2 製品分析値 ··················································································································· 2 

6 寸法及び許容差 ················································································································ 4 

6.1 線材の標準径 ················································································································ 4 

6.2 線材の径の許容差及び偏径差 ··························································································· 4 

7 外観······························································································································· 4 

8 きずの深さ ······················································································································ 5 

9 試験······························································································································· 5 

9.1 分析試験 ······················································································································ 5 

9.2 きず検出試験 ················································································································ 5 

10 検査 ····························································································································· 5 

11 表示 ····························································································································· 5 

12 報告 ····························································································································· 5 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 7 

G 4308:2013  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,ステンレス協会

(JSSA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべき

との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS G 4308:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

なお,平成26年2月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS G 4308:2007によることができる。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

G 4308:2013 

ステンレス鋼線材 

Stainless steel wire rods 

序文 

この規格は,2004年に第1版として発行されたISO 16143-2を基とし,技術的内容を変更して作成した

日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,ステンレス鋼線材(以下,線材という。)について規定する。ただし,溶接材料用ステンレ

ス鋼線材には適用しない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 16143-2:2004,Stainless steels for general purposes−Part 2: Semi-finished products, bars, rods and 

sections(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法 

JIS G 0321 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値 

JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件 

JIS G 0415 鋼及び鋼製品−検査文書 

注記 対応国際規格:ISO 10474:1991,Steel and steel products−Inspection documents(IDT) 

background image

G 4308:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

種類の記号 

線材の種類は,40種類とし,その種類の記号及び分類は,表1による。 

表1−種類の記号及び分類 

種類の記号 

分類 

種類の記号 

分類 

SUS201 

オーステナイト系 

SUS329J4L 

オーステナイト・ 

SUS302 

フェライト系 

SUS303 

SUS410L 

フェライト系 

SUS303Se 

SUS430 

SUS303Cu 

SUS430F 

SUS304 

SUS434 

SUS304L 

SUS403 

マルテンサイト系 

SUS304N1 

SUS410 

SUS304J3 

SUS410F2 

SUS305 

SUS416 

SUS305J1 

SUS420J1 

SUS309S 

SUS420J2 

SUS310S 

SUS420F 

SUS316 

SUS420F2 

SUS316L 

SUS431 

SUS316F 

SUS440C 

SUS317 

SUS630 

析出硬化系 

SUS317L 

SUS631J1 

SUS321 

SUS347 

SUS384 

SUSXM7 
SUSXM15J1 

線材であることを記号で表す必要がある場合には,種類の記号の末尾に-WRを付記する。 

例 SUS304-WR 

製造方法 

線材は,熱間圧延のままとする。ただし,必要に応じて酸洗,熱処理などを行ってもよい。 

化学成分 

5.1 

溶鋼分析値 

線材は,9.1の試験を行い,その溶鋼分析値は,表2〜表6による。 

5.2 

製品分析値 

注文者が製品分析を要求する場合,9.1によって試験を行い,その値は,表2〜表6の値に,JIS G 0321

の表5による許容変動値を適用する。ただし,JIS G 0321に規定されていない元素の許容変動値について

は,受渡当事者間で協定してもよい。 

background image

G 4308:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−オーステナイト系の化学成分 

単位 % 

種類の記号 

Si 

Mn 

Ni 

Cr 

Mo 

その他 

SUS201 

0.15 以下 1.00以下 

5.50〜7.50 0.060 以下 0.030 以下 

3.50〜5.50 

16.00〜18.00 

− 

N 0.25以下 

SUS302 

0.15 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 

8.00〜10.00 17.00〜19.00 

− 

− 

SUS303 

0.15 以下 1.00以下 

2.00以下 0.20 以下 0.15 以上 

8.00〜10.00 17.00〜19.00 

−a) 

− 

SUS303Se 

0.15 以下 1.00以下 

2.00以下 0.20 以下 0.060 以下 

8.00〜10.00 17.00〜19.00 

− 

Se 0.15以上 

SUS303Cu 

0.15 以下 1.00以下 

3.00以下 0.20 以下 0.15 以上 

8.00〜10.00 17.00〜19.00 

− 

Cu 1.50〜3.50 

SUS304 

0.08 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 

8.00〜10.50 18.00〜20.00 

− 

− 

SUS304L 

0.030 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 

9.00〜13.00 18.00〜20.00 

− 

− 

SUS304N1 

0.08 以下 1.00以下 

2.50以下 0.045 以下 0.030 以下 

7.00〜10.50 18.00〜20.00 

− 

N 0.10〜0.25 

SUS304J3 

0.08 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 

8.00〜10.50 17.00〜19.00 

− 

Cu 1.00〜3.00 

SUS305 

0.12 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 10.50〜13.00 17.00〜19.00 

− 

− 

SUS305J1 

0.08 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 11.00〜13.50 16.50〜19.00 

− 

− 

SUS309S 

0.08 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 12.00〜15.00 22.00〜24.00 

− 

− 

SUS310S 

0.08 以下 1.50以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 19.00〜22.00 24.00〜26.00 

− 

− 

SUS316 

0.08 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 10.00〜14.00 16.00〜18.00 2.00〜3.00 

− 

SUS316L 

0.030 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 12.00〜15.00 16.00〜18.00 2.00〜3.00 

− 

SUS316F 

0.08 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.10 以上 10.00〜14.00 16.00〜18.00 2.00〜3.00 

− 

SUS317 

0.08 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 11.00〜15.00 18.00〜20.00 3.00〜4.00 

− 

SUS317L 

0.030 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 11.00〜15.00 18.00〜20.00 3.00〜4.00 

− 

SUS321 

0.08 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 

9.00〜13.00 17.00〜19.00 

− 

Ti 5×C %以上 

SUS347 

0.08 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 

9.00〜13.00 17.00〜19.00 

− 

Nb 10×C % 

以上 

SUS384 

0.08 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 17.00〜19.00 15.00〜17.00 

− 

− 

SUSXM7 

0.08 以下 1.00以下 

2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 

8.50〜10.50 17.00〜19.00 

− 

Cu 3.00〜4.00 

SUSXM15J1 b) 0.08 以下 3.00〜5.00  2.00以下 0.045 以下 0.030 以下 11.50〜15.00 15.00〜20.00 

− 

− 

注a) Moは,0.60 %を超えてはならない。 

b) SUSXM15J1は,この表に規定されていないCu,Mo,Nb,Ti及びNのうち一つ又は複数の元素を必要によっ

て添加した場合,その含有率を報告しなければならない。 

表3−オーステナイト・フェライト系の化学成分 

単位 % 

種類の記号 

Si 

Mn 

Ni 

Cr 

Mo 

SUS329J4L 

0.030 

以下 

1.00 

以下 

1.50 

以下 

0.040 

以下 

0.030 

以下 

5.50〜 
7.50 

24.00〜 
26.00 

2.50〜 
3.50 

0.08〜 
0.30 

この表に規定されていないCu及びWのうち一つ又は両方の元素を必要によって添加した場合,その含有率を

報告しなければならない。 

表4−フェライト系の化学成分 

単位 % 

種類の記号 

Si 

Mn 

Cr 

 Mo 

SUS410L 

0.030以下 1.00以下 

1.00以下 

0.040以下 

0.030以下 

11.00〜13.50 

− 

SUS430 

0.12以下 

0.75以下 

1.00以下 

0.040以下 

0.030以下 

16.00〜18.00 

− 

SUS430F 

0.12以下 

1.00以下 

1.25以下 

0.060以下 

0.15以上 

16.00〜18.00 

−a) 

SUS434 

0.12以下 

1.00以下 

1.00以下 

0.040以下 

0.030以下 

16.00〜18.00 

0.75〜1.25 

Niは,0.60 %を超えてはならない。 

注a) Moは,0.60 %を超えてはならない。 

background image

G 4308:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−マルテンサイト系の化学成分 

単位 % 

種類の記号 

Si 

Mn 

Ni 

Cr 

Mo 

Pb 

SUS403 

0.15以下 

0.50以下 

1.00以下 0.040以下 0.030 以下 

−a) 

11.50〜13.00 − 

− 

SUS410 

0.15以下 

1.00以下 

1.00以下 0.040以下 0.030 以下 

−a) 

11.50〜13.50 − 

− 

SUS410F2 

0.15以下 

1.00以下 

1.00以下 0.040以下 0.030 以下 

−a) 

11.50〜13.50 − 

0.05〜0.30 

SUS416 

0.15以下 

1.00以下 

1.25以下 0.060以下 0.15 以上 

−a) 

12.00〜14.00 −b) 

− 

SUS420J1 

0.16〜0.25 1.00以下 

1.00以下 0.040以下 0.030 以下 

−a) 

12.00〜14.00 − 

− 

SUS420J2 

0.26〜0.40 1.00以下 

1.00以下 0.040以下 0.030 以下 

−a) 

12.00〜14.00 − 

− 

SUS420F 

0.26〜0.40 1.00以下 

1.25以下 0.060以下 0.15 以上 

−a) 

12.00〜14.00 −b) 

− 

SUS420F2 

0.26〜0.40 1.00以下 

1.00以下 0.040以下 0.030 以下 

−a) 

12.00〜14.00 − 

0.05〜0.30 

SUS431 

0.20以下 

1.00以下 

1.00以下 0.040以下 0.030 以下 1.25〜2.50 15.00〜17.00 − 

− 

SUS440C 

0.95〜1.20 1.00以下 

1.00以下 0.040以下 0.030 以下 

−a) 

16.00〜18.00 −c) 

− 

注a) Niは,0.60 %を超えてはならない。 

b) Moは,0.60 %を超えてはならない。 

c) Moは,0.75 %を超えてはならない。 

表6−析出硬化系の化学成分 

単位 % 

種類の記号 

Si 

Mn 

Ni 

Cr 

その他 

SUS630 

0.07以下 

1.00以下 

1.00以下 

0.040以下 0.030以下 3.00〜5.00 15.00〜17.50 Cu 3.00〜5.00 

Nb 0.15〜0.45 

SUS631J1 

0.09以下 

1.00以下 

1.00以下 

0.040以下 0.030以下 7.00〜8.50 16.00〜18.00 Al 0.75〜1.50 

寸法及び許容差 

6.1 

線材の標準径 

線材の標準径は,表7による。 

表7−標準径 

単位 mm 

5.5,6.0,7.0,8.0,9.0,9.5,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

6.2 

線材の径の許容差及び偏径差 

線材の径の許容差及び偏径差は,表8による。ただし,この表以外の径の線材については,受渡当事者

間の協定による。 

表8−径の許容差及び偏径差 

単位 mm 

径 

許容差 

偏径差a) 

 5.5以上 15以下 

±0.3 

0.5以下 

15を超え 20以下 

±0.4 

0.6以下 

注a) 偏径差は,同一断面における径の最大値と

最小値との差で表す。 

外観 

線材は,使用上有害な外観上の欠点があってはならない。ただし,線材は,一般的に検査によって全長

background image

G 4308:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

にわたっての欠点の検出及び除去が困難であるため,若干の正常でない部分でない部分を含むことがある。

したがって,使用上有害と判断される欠点が発見されたときは,必要な場合,その取り扱いについては,

受渡当事者間の協定による。 

きずの深さ 

線材は,9.2の試験を行い,線材の径が14 mm以下の場合は,長手方向の割れ状のきずの深さが0.15 mm

を超えてはならない。線材の径が14 mmを超える場合は,受渡当事者間の協定による。 

試験 

9.1 

分析試験 

9.1.1 

分析試験の一般事項及び分析試料の採り方 

分析試験の一般事項及び分析試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。注文者が製品

分析を要求した場合の分析試料の採り方は,JIS G 0321の箇条4(分析用試料採取方法)による。 

9.1.2 

分析方法 

溶鋼分析の方法は,JIS G 0320による。製品分析の方法は,JIS G 0321による。 

9.2 

きず検出試験 

9.2.1 

試験片の採り方 

試験片は,通常,各コイルの両端から1個ずつ採取する。 

9.2.2 

試験方法 

試験片は,酸洗などによって脱スケールを行い,適切な精度をもった測定器によって表面きずの深さを

測定する。 

10 検査 

線材の検査は,次による。 

a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。 

b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。 

c) 寸法は,箇条6に適合しなければならない。 

d) 外観は,箇条7に適合しなければならない。 

e) きずの深さは,箇条8に適合しなければならない。 

11 表示 

検査に合格した線材には,1コイルごと又は1結束ごとに,次の項目を表示する。ただし,受渡当事者

間の協定によって,項目の一部を省略してもよい。 

a) 種類の記号 

b) 線材の径 

c) 製造業者名又はその略号 

d) 溶鋼番号又は検査番号 

12 報告 

製造業者は,注文者の要求があれば,この規格に規定又は指定された試験の成績表,及び寸法,数量,

G 4308:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

納入状態などを記載した検査文書を注文者に提出しなければならない。検査文書には電送など電子媒体も

含める。ただし,検査文書の種類はJIS G 0415の表1の2.3(受渡試験報告書)又は3.1.B(検査証明書3.1.B)

とする。 

background image

G 4308:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS G 4308:2013 ステンレス鋼線材 

ISO 16143-2:2004 Stainless steels for general purposes−Part 2: Semi-finished products, 
bars, rods and sections 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 ステンレス鋼線材に

ついて規定。 

一般用途向けステンレス
鋼の熱間仕上した半製品,
熱間及び冷間仕上した棒
鋼,条鋼及び形鋼について
規定。 

削除 

JISは,熱間圧延した線材だけ
を規定。 

熱間仕上した棒についてはJIS G 4303
で規定,冷間仕上した棒についてはJIS 
G 4318で規定,熱間又は冷間仕上した
形鋼についてはJIS G 4317又はJIS G 
4320で規定しているなど,JISは,ISO
規格の適用範囲を上記のとおり網羅し
ているため,実質的な差異はない。 

2 引用規格  

3 種類の記
号 

JISの記号体系によ
る。 
オーステナイト系,オ
ーステナイト・フェラ
イト系,フェライト
系,マルテンサイト系
及び析出硬化系の40
種類の記号及び分類
を規定。 

4,6 

ISO規格の記号体系によ
る。 
オーステナイト系,オース
テナイト・フェライト系,
フェライト系,マルテンサ
イト系及び析出硬化系の
54種類の記号及び分類を
規定。 

変更 

JISとISO規格とでは,記号
体系が異なる。 

各国は,それぞれの記号体系をもち,
それらはその市場に定着している。
2003年に制定されたISO/TS 4949は,
各国それぞれの記号体系に従うことを
認めている。 

4 製造方法 線材の製造方法を規

定。 

7.1 
7.2 

注文時に特に合意されて
いなければ,製鋼方法は製
造業者の自由裁量。製造方
法及び表面仕上の種類を
規定。 

削除 

JISは,熱間圧延した線材の製
造方法について規定。 

JISは,熱間圧延した線材以外を他の
JISで規定しており,実質的な差異はな
い。 

7

G

 4

3

0

8

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

G 4308:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 化学成分 オーステナイト系23

種類,オーステナイ
ト・フェライト系1
種類,フェライト系4
種類,マルテンサイト
系10種類,析出硬化
系2種類の合計40種
類について,化学成分
値を規定。 

7.3 

オーステナイト系32種
類,オーステナイト・フェ
ライト系6種類,フェライ
ト系5種類,マルテンサイ
ト系9種類,析出硬化系2
種類の合計54種類につい
て,化学成分値を規定。 

変更 

JISで規定されている40種類
のうち,20種類がISO規格に
も規定されており,ISO規格
にない鋼種は20種類。また,
ISO規格で規定されている54
種類のうち,23種類がJISに
も規定されており,JISにない
鋼種は31種類。 
(共通鋼種数が,JISでは20
種類,ISO規格では23種類と
不整合な理由:JISの1鋼種が
ISO規格の2鋼種に対応して
いる種類が3種類あるため) 

JISは,ISO規格で規定されている鋼種
から国内ニーズのない鋼種を削除し,
国内に定着しているJIS固有鋼種を規
定している。次回ISO規格見直し時,
改正提案の要否を検討する。 

6 寸法及び
許容差 

標準径,径の許容差及
び偏径差を規定。 

7.8 

他のISO規格などから引
用するなど,受渡当事者間
協定。 

変更 

JISは,線材の標準径,径の許
容差及び偏径差を規定し,ISO
規格は,受渡当事者間協定。 

JISは,共通化が可能な範囲で規格化し
ている。次回ISO規格見直し時,改正
提案の要否を検討する。 

7 外観 

7.6 

一致 

8 きずの深
さ 

線材のきずの深さを
規定している。 

規定なし。 

追加 

JISは,線材のきずの深さを規
定している。 

JISは,品質項目として必要としてい
る。次回ISO規格見直し時,改正提案
の要否を検討する。 

8

G

 4

3

0

8

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

G 4308:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9 試験 

分析試験,きず検出試
験を規定。 

分析試験,機械試験及び腐
食試験方法を規定。機械試
験は,基本的に製品状態を
供試材とするが,マルテン
サイト系及び析出硬化系
については,焼入焼戻し状
態又は析出硬化処理状態
でも実施。腐食試験の実施
有無は,受渡当事者間協定
だが,実施した場合は,ISO 
3651-2を満足することが
求められる。 

変更 

JISは,機械試験及び腐食試験
は規定していない。 

JISは形状ごとに設定され,当該JISは,
線材だけを規定している。線材は,中
間製品として使用されるため,熱間圧
延ままを基本としている。一方ISO規
格は,線材以外の様々な形状の製品も
包含しており,熱処理状態での品質を
規定しているが,熱処理を省略した場
合,それらの品質は適用されない。熱
処理を省略する場合というのは,線材
のような中間製品を想定していること
から,実質的な差異はない。 

10 検査 

化学成分,寸法,外観
及びきずの深さの検
査適合基準を規定。 

化学成分,機械的性質,耐
食性,形状,寸法及び外観
の検査適合基準を規定。 

変更 

JISは,機械的性質及び耐食性
を規定していない。 

JISは形状ごとに設定され,当該JISは,
線材だけを規定している。線材は,中
間製品として使用されるため,熱間圧
延ままを基本としている。一方ISO規
格は,線材以外の様々な形状の製品も
包含しており,熱処理状態での品質を
規定しているが,熱処理を省略した場
合,それらの品質は適用されない。熱
処理を省略する場合というのは,線材
のような中間製品を想定していること
から,実質的な差異はない。 

11 表示 

種類の記号,線材の
径,製造業者名又はそ
の略号及び溶鋼番号
又は検査番号の表示
を規定。 

種類の記号,製造業者,溶
鋼番号,認識番号及び検査
者の表示を規定。 

変更 

表示項目が異なる。 

JISは,製品規格として必要な規定項目
及び規定内容を追加。 
次回ISO規格見直し時,改正提案の要
否を検討する。 

9

G

 4

3

0

8

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

10 

G 4308:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

12 報告 

注文者の要求があれ
ば,製造業者はJIS G 
0415による検査文書
(2.3又は3.1.B)を提
出しなければならな
い。検査文書には電送
などの電子媒体も含
める。 

8.2 

注文者の要求があれば,製
造業者はISO 10474による
報告書(3.1.A,3.1.B,3.1.C
又は3.2)を提出しなけれ
ばならない。 

変更 

JISは,合理化の観点から電子
媒体の報告を規定している。
また,国内に定着した様式を
規定している。 

JISは,取引実態に合わせた規定として
いる。次回ISO規格見直し時,改正提
案の要否を検討する。 

− 

− 

7.4 

オーステナイト系,オース
テナイト・フェライト系及
びフェライト系に適用す
る粒界腐食試験による耐
食性を規定。粒界腐食試験
方法として,16 %硫酸・硫
酸銅試験,35 %硫酸・硫酸
銅試験,40 %硫酸・硫酸第
二鉄試験の3種類を規定。 

削除 

JISは,耐食性を規定していな
い。 

JISは形状ごとに設定され,当該JISは,
線材だけを規定している。線材は,中
間製品として使用されるため,熱間圧
延ままを基本としている。一方ISO規
格は,線材以外の様々な形状の製品も
包含しており,熱処理状態での品質を
規定しているが,熱処理を省略した場
合,それらの品質は適用されない。熱
処理を省略する場合というのは,線材
のような中間製品を想定していること
から,実質的な差異はない。 

1

0

G

 4

3

0

8

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

11 

G 4308:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

− 

− 

7.5 

オーステナイト系につい
ては0.2 %耐力,1.0 %耐
力,引張強さ及び伸びにつ
いて規定。オーステナイ
ト・フェライト系及びフェ
ライト系については,
0.2 %耐力,引張強さ,伸
び及び硬さについて規定。
マルテンサイト系につい
ては,焼なまし状態の引張
強さ及び硬さを規定し,焼
入焼戻し状態の0.2 %耐
力,引張強さ及び伸びを規
定。析出硬化系について
は,固溶化熱処理状態の引
張強さを規定し,析出硬化
熱処理状態の0.2 %耐力,
引張強さ及び伸びを規定。 

削除 

JISは,機械的性質を規定して
いない。 

JISは形状ごとに設定され,当該JISは,
線材だけを規定している。線材は,中
間製品として使用されるため,熱間圧
延ままを基本としている。一方ISO規
格は,線材以外の様々な形状の製品も
包含しており,熱処理状態での品質を
規定しているが,熱処理を省略した場
合,それらの品質は適用されない。熱
処理を省略する場合というのは,線材
のような中間製品を想定していること
から,実質的な差異はない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 16143-2:2004,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

11

G

 4

3

0

8

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。