G 4051:2018
(1)
追補1のまえがき
このJIS G 4051の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣
がJIS G 4051:2016を改正した内容だけを示すものである。
JIS G 4051:2016は,この追補1の内容の改正がされ,JIS G 4051:2018となる。
なお,平成31年8月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ーク表示認証において,JIS G 4051:2016によることができる。
日本工業規格 JIS
G 4051:2018
機械構造用炭素鋼鋼材
(追補1)
Carbon steels for machine structural use
(Amendment 1)
追補1の序文
今回の改正は,鋼材のうち,鋼板の製造方法に必要な規定を追加する改正である。
JIS G 4051:2016を,次のように改正する。
箇条4(製造方法)のb)を,次の文に置き換える。
b) 鋼材は,鍛錬成形比4S以上に圧延,鍛造などの熱間加工を実施する。ただし,注文者が更にこの鋼
材を用いて圧延,鍛造などの熱間加工を行う場合,鍛錬成形比は,4S未満でもよいが,あらかじめ受
渡当事者間で協定しなければならない。
なお,鋼板は,上記の規定に替えて附属書JDによって製造してもよい。
附属書JD(JISと対応国際規格との対比表)を,附属書JEとし,次の附属書JDを追加する。
附属書JD
(規定)
鋼板の製造方法
JD.1 鋼板の製造方法
鋼板は,鍛錬成形比4S以上に熱間圧延にて製造する。ただし,受渡当事者間の協定によって,鍛錬成
形比4S未満としてもよい。
注記 受渡当事者間の協定においては,超音波探傷試験が行われることがある。この場合,試験方法
などについても受渡当事者間で協定される。
2
G 4051:2018
附属書JDの追加によって附属書JEとなる“JISと対応国際規格との対比表”に,次を追加する。
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書JD
(規定)
鋼板の製造方法
ISO 683-1
ISO 683-3
−
追加
JISは,鍛錬成形比に関して,鋼板
を対象とした規定を追加した。
取引の本質的差異は,生じないと
考える。
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