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G 3478:2016  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

追補1のまえがき 

このJIS G 3478の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

がJIS G 3478:2015を改正した内容だけを示すものである。 

JIS G 3478:2015は,この追補1の内容の改正がされ,JIS G 3478:2016となる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

G 3478:2016 

一般機械構造用炭素鋼鋼管 

(追補1) 

Carbon steel tubes for general machine structural purposes 

(Amendment 1) 

JIS G 3478:2015を,次のように改正する。 

箇条2(引用規格)のJIS Z 8401 数値の丸め方を削除する。 

7.2(寸法許容差)の表3(外径の許容差)を,次の表に置き換える。 

表3−外径の許容差a) 

区分 

外径 

mm 

外径の許容差 

1号 

50未満 

±0.5 mm 

50以上 

±1 % 

2号 

50未満 

±0.25 mm 

50以上 

±0.5 % 

3号 

25未満 

±0.12 mm 

25以上 

40未満 

±0.15 mm 

40以上 

50未満 

±0.18 mm 

50以上 

60未満 

±0.20 mm 

60以上 

70未満 

±0.23 mm 

70以上 

80未満 

±0.25 mm 

80以上 

90未満 

±0.30 mm 

90以上 

100未満 

±0.40 mm 

100以上 

±0.50 % 

注a) 手入部などの局所的な部分については,この

表の外径の許容差を適用しない。 

7.2(寸法許容差)の表4(厚さの許容差)の注a) 及び注b) を,削除する。 

箇条12(報告)を,次の文に置き換える。 

12 

報告 

製造業者は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404

の箇条13(報告)による。ただし,検査文書の種類は,注文時に特に指定がない場合,JIS G 0415の5.1

(検査証明書3.1)による。 

G 3478:2016  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,受渡当事者間の協定によってモリブデン(Mo)及び/又はほう素[ボロン(B)]を添加した場

合は,添加した合金元素の含有率を検査文書に付記する。