G 3478:2016
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
追補1のまえがき
このJIS G 3478の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣
がJIS G 3478:2015を改正した内容だけを示すものである。
JIS G 3478:2015は,この追補1の内容の改正がされ,JIS G 3478:2016となる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
G 3478:2016
一般機械構造用炭素鋼鋼管
(追補1)
Carbon steel tubes for general machine structural purposes
(Amendment 1)
JIS G 3478:2015を,次のように改正する。
箇条2(引用規格)のJIS Z 8401 数値の丸め方を削除する。
7.2(寸法許容差)の表3(外径の許容差)を,次の表に置き換える。
表3−外径の許容差a)
区分
外径
mm
外径の許容差
1号
50未満
±0.5 mm
50以上
±1 %
2号
50未満
±0.25 mm
50以上
±0.5 %
3号
25未満
±0.12 mm
25以上
40未満
±0.15 mm
40以上
50未満
±0.18 mm
50以上
60未満
±0.20 mm
60以上
70未満
±0.23 mm
70以上
80未満
±0.25 mm
80以上
90未満
±0.30 mm
90以上
100未満
±0.40 mm
100以上
±0.50 %
注a) 手入部などの局所的な部分については,この
表の外径の許容差を適用しない。
7.2(寸法許容差)の表4(厚さの許容差)の注a) 及び注b) を,削除する。
箇条12(報告)を,次の文に置き換える。
12
報告
製造業者は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404
の箇条13(報告)による。ただし,検査文書の種類は,注文時に特に指定がない場合,JIS G 0415の5.1
(検査証明書3.1)による。
2
G 3478:2016
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
なお,受渡当事者間の協定によってモリブデン(Mo)及び/又はほう素[ボロン(B)]を添加した場
合は,添加した合金元素の含有率を検査文書に付記する。