G 3475:2016
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
追補1のまえがき
このJIS G 3475の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣
がJIS G 3475:2014を改正した内容だけを示すものである。
JIS G 3475:2014は,この追補1の内容の改正がされ,JIS G 3475:2016となる。
なお,平成29年4月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ーク表示認証において,JIS G 3475:2014によることができる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
G 3475:2016
建築構造用炭素鋼鋼管
(追補1)
Carbon steel tubes for building structure
(Amendment 1)
JIS G 3475:2014を,次のように改正する。
箇条2(引用規格)に,JIS G 3193 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状,寸法,質量及びその許容差を,追加す
る。
箇条9(外観)を,次の文に置き換える。
9
外観
管の外観は,次による。
a) 管は,実用的に真っすぐ,かつ,その両端が管軸に対し実用的に直角でなければならない。
b) 管の内外面は,仕上げ良好で,使用上有害な欠点があってはならない。
c) 表面手入れを実施する場合は,JIS G 3193の箇条7(外観)によって,グラインダ手入れ又は溶接補
修を行ってもよい。
注記 JIS G 3193の箇条7では,グラインダ手入れ後の厚さは,厚さの許容差範囲内でなければな
らないとしている。
d) 溶接部の有害な欠点は,溶接補修を行ってもよい。溶接補修を行う場合,溶接部の有害な欠点は,溶
接前にチッピング又はグラインダなどの適切な方法によって完全に除去する。溶接補修は,鋼材の種
類及び溶接部の特性に応じた適切な方法で行わなければならない。
溶接補修個所は,隣接する周囲及び元の溶接ビードと滑らかに接し,きれいに仕上げなければなら
ない。
e) 手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿わなければならない。
f)
管の表面仕上げ及びめっきについて,特に要求のある場合には,受渡当事者間の協定による。
箇条13(報告)の“検査文書の種類はJIS G 0415の表1(検査文書の総括表)の記号2.3(受渡試験報告
書)又は3.1.B(検査証明書3.1.B)とする。”を,“検査文書の種類は,JIS G 0415の5.1(検査証明書3.1)
による。”に置き換える。